教科書の発行に関する臨時措置法《本則》

法番号:1948年法律第132号

略称: 教科書発行法

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1条

1項 この法律は、現在の経済事情にかんがみ、教科書の需要供給の調整をはかり、発行を迅速確実にし、適正な価格を維持して、学校教育の目的達成を容易ならしめることを目的とする。

2条

1項 この法律において「 教科書 」とは、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及びこれらに準ずる学校において、教育課程の構成に応じて組織排列された教科の主たる教材として、教授の用に供せられる児童又は生徒用図書であつて、文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学省が著作の名義を有するものをいう。

2項 この法律において「 発行 」とは、 教科書 を製造供給することをいい、「 発行 者」とは、発行を担当する者をいう。

3条

1項 教科書 には、その表紙に「教科書」の文字を、その末尾に著作者の氏名、 発行 者の氏名住所及び発行の年月日、並びに印刷者の氏名住所及び印刷の年月日を記載しなければならない。

2項 著作者及び 発行 者が法人その他の団体であるときは、団体名及びその代表者名を併記するものとする。

3項 印刷者の住所と印刷所の所在地とが異なるときは、印刷所の名称及びその所在地をも記載しなければならない。

4条

1項 発行 者は、毎年、文部科学大臣の指示する時期に、発行しようとする 教科書 の書目を、文部科学大臣に届け出なければならない。

5条

1項 都道府県の教育委員会は、毎年、文部科学大臣の指示する時期に、 教科書 展示会を開かなければならない。

2項 教科書 展示会に関しては、文部科学省令をもつてその基準を定める。

6条

1項 文部科学大臣は、 第4条 《 発行者は、毎年、文部科学大臣の指示する…》 時期に、発行しようとする教科書の書目を、文部科学大臣に届け出なければならない。 の届出に基き目録(義務教育諸学校の 教科書 については、 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 1963年法律第182号第18条第1項 《文部科学大臣は、義務教育諸学校において使…》 用する教科用図書学校教育法附則第9条第1項に規定する教科用図書を除く。以下この章において同じ。の発行を担当する者で次に掲げる基準に該当するものを、その者の申請に基づき、教科用図書発行者として指定する。 に規定する教科用図書 発行 者の届出に基づくものに限る。)を作成し、都道府県の教育委員会にこれを送付するものとする。

2項 都道府県の教育委員会は、前項の目録を当該都道府県の区域内にある 第2条第1項 《この法律において「義務教育諸学校」とは、…》 学校教育法1947年法律第26号に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。 に規定する学校に、配布するものとする。

3項 発行 者は、 第4条 《契約の締結 文部科学大臣は、教科用図書…》 の発行者と、前条の規定により購入すべき教科用図書を購入する旨の契約を締結するものとする。 によつて届け出た 教科書 の見本を、前条の教科書展示会に出品することができる。

7条

1項 市町村の教育委員会並びに 学校教育法 1947年法律第26号第2条第2項 《この法律で、国立学校とは、国の設置する学…》 校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。 に規定する国立学校、公立学校( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第68条第1項 《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》 げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。 に規定する公立大学法人が設置するものに限る。及び私立学校の長は、採択した 教科書 の需要数を、都道府県の教育委員会に報告しなければならない。

2項 都道府県の教育委員会は、都道府県内の 教科書 の需要数を、文部科学省令の定めるところにより、文部科学大臣に報告しなければならない。

8条

1項 文部科学大臣は、前条第2項の需要数を基礎にして、 発行 者にその発行すべき 教科書 の種類及び部数の指示(以下「 発行の指示 」という。)をしなければならない。

9条

1項 文部科学大臣は、左の各号の1に当る事由があるときは、需要者の意思を考慮して、他の 発行 者に発行の指示を行うことができる。

1号 需要数が 教科書 発行 に不10分なとき。

2号 発行 者の事業能力、信用状態が 教科書 の発行に不適当と認められるとき。

3号 発行 者が文部科学大臣の指示した発行を引き受けないとき。

4号 第14条 《 第10条第1項の義務に違反する行為があ…》 ると認めるときは、文部科学大臣は、発行の指示を取り消し、又はその後3年間、発行の指示を行わないことができる。 又は 第15条 《 第12条に定める保証金の全部又は一部を…》 納めない者に対しては、文部科学大臣は、発行の指示の全部又は一部を取り消すことができる。 の規定により 発行 の指示の全部又は一部を取り消したとき。

5号 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 第21条 《発行の指示の取消し 文部科学大臣は、教…》 科用図書発行者が第19条の規定により指定を取り消されたときは、その者に係る臨時措置法第8条の規定による発行の指示を取り消さなければならない。 の規定により 発行 の指示を取り消したとき。

10条

1項 発行 の指示を承諾した者は、文部科学省令の定めるところに従い、 教科書 を発行する義務を負う。

2項 発行 者は、 教科書 を各学校に供給するまで、発行の責任を負うものとする。

3項 文部科学大臣は、必要に応じ、 発行 者から報告をとり、又はその業務の履行の状況を調査することができる。

11条

1項 教科書 の定価は、文部科学大臣の認可を経なければならない。

12条

1項 発行 者は、発行の指示を受けた日から15日以内に、発行部数に応じて定価の1分にあたる保証金を、現金又は文部科学省令の定める種類の有価証券をもつて文部科学大臣に納めなければならない。

13条

1項 保証金は、 第10条 《 発行の指示を承諾した者は、文部科学省令…》 の定めるところに従い、教科書を発行する義務を負う。 2 発行者は、教科書を各学校に供給するまで、発行の責任を負うものとする。 3 文部科学大臣は、必要に応じ、発行者から報告をとり、又はその業務の履行の の義務を履行した後でなければ、その還付を請求し、又はその債権を譲渡することができない。

14条

1項 第10条第1項 《発行の指示を承諾した者は、文部科学省令の…》 定めるところに従い、教科書を発行する義務を負う。 の義務に違反する行為があると認めるときは、文部科学大臣は、 発行 の指示を取り消し、又はその後3年間、発行の指示を行わないことができる。

15条

1項 第12条 《 発行者は、発行の指示を受けた日から15…》 日以内に、発行部数に応じて定価の1分にあたる保証金を、現金又は文部科学省令の定める種類の有価証券をもつて文部科学大臣に納めなければならない。 に定める保証金の全部又は一部を納めない者に対しては、文部科学大臣は、 発行 の指示の全部又は一部を取り消すことができる。

16条

1項 発行 者において、 第10条第1項 《発行の指示を承諾した者は、文部科学省令の…》 定めるところに従い、教科書を発行する義務を負う。 の義務に違反する行為があると認められるときは、保証金は、これを国庫に帰属せしめることができる。

17条

1項 この法律に定めるものの外、この法律施行のため必要な事項は、文部科学省令でこれを定める。

18条

1項 この法律の規定は、 教科書 以外の教授上用いられる図書であつて、文部科学大臣の指定したものに、これを準用する。

19条

1項 第5条第1項 《都道府県の教育委員会は、毎年、文部科学大…》 臣の指示する時期に、教科書展示会を開かなければならない。第6条第2項 《2 都道府県の教育委員会は、前項の目録を…》 当該都道府県の区域内にある第2条第1項に規定する学校に、配布するものとする。 及び 第7条第2項 《2 都道府県の教育委員会は、都道府県内の…》 教科書の需要数を、文部科学省令の定めるところにより、文部科学大臣に報告しなければならない。 の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに同条第1項の規定により市町村が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

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