市町村立学校職員給与負担法《附則》

法番号:1948年法律第135号

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附 則

1項 この法律は、公布の日から、これを施行し、1948年4月1日から、これを適用する。

2項 市町村立の小学校及び中学校並びに青年学校職員の俸給その他の給与の負担に関する政令(1948年政令第28号)は、これを廃止する。但し、同政令適用の際、従前の規定による中等学校の在学者のうち、第二学年又は第三学年に属する者をその生徒とした市町村立中学校の職員で、国庫負担額算定の基準となる者以外のものの俸給その他の給与は、 第1条 《 市地方自治法1947年法律第67号第2…》 52条の19第1項の指定都市次条において「指定都市」という。を除き、特別区を含む。町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の校長中等教育学校の前期課程にあつては、当 の規定にかかわらず、これを市町村の負担とする。

3項 当分の間、 第1条 《 市地方自治法1947年法律第67号第2…》 52条の19第1項の指定都市次条において「指定都市」という。を除き、特別区を含む。町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の校長中等教育学校の前期課程にあつては、当 中「学校栄養職員( 学校給食法 1954年法律第160号第7条 《学校給食栄養管理者 義務教育諸学校又は…》 共同調理場において学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員第10条第3項において「学校給食栄養管理者」という。は、教育職員免許法1949年法律第147号第4条第2項に規定する栄養教諭の免許状を に規定する職員のうち栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭並びに栄養教諭以外の者をいい、同法第6条に規定する施設の当該職員を含む。以下同じ。)」とあるのは「学校栄養職員( 学校給食法 1954年法律第160号第7条 《学校給食栄養管理者 義務教育諸学校又は…》 共同調理場において学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員第10条第3項において「学校給食栄養管理者」という。は、教育職員免許法1949年法律第147号第4条第2項に規定する栄養教諭の免許状を に規定する職員のうち栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭並びに栄養教諭以外の者をいい、同法第6条に規定する施設の当該職員を含む。以下同じ。)のうち政令で定める者」と、「学校栄養職員及び事務職員」とあるのは「学校栄養職員のうち政令で定める者及び事務職員」とする。

附 則(1951年3月31日法律第86号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、1951年度から適用する。

2項 義務教育費国庫負担法 1940年法律第22号)は、廃止する。

附 則(1953年7月30日法律第90号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、1953年度から適用する。

附 則(1956年5月24日法律第117号) 抄

1項 この法律は、1957年3月31日以前において政令で定める日から施行する。

附 則(1956年6月30日法律第163号) 抄

1項 この法律は、1956年10月1日から施行する。

2項 この法律(附則第1項ただし書に係る部分を除く。以下附則第4項までにおいて同じ。)の施行の際、現に改正前の 市町村立学校職員給与負担法 第3条 《 前2条に規定する職員の給料その他の給与…》 については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律1956年法律第162号第42条の規定の適用を受けるものを除く外、都道府県の条例でこれを定める。 の規定に基いて制定されている条例は、 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第41条 《県費負担教職員の定数 県費負担教職員の…》 定数は、都道府県の条例で定める。 ただし、臨時又は非常勤の職員については、この限りでない。 2 県費負担教職員の市町村別の学校の種類ごとの定数は、前項の規定により定められた定数の範囲内で、都道府県委員 の規定に基いて制定されたものとみなす。

附 則(1957年5月31日法律第145号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1957年4月1日から適用する。

附 則(1957年6月1日法律第147号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律による 市町村立学校職員給与負担法 の改正により市町村立の養護学校の教職員が 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 1956年法律第162号第37条第1項 《市町村立学校職員給与負担法1948年法律…》 第135号第1条及び第2条に規定する職員以下「県費負担教職員」という。の任命権は、都道府県委員会に属する。 に規定する県費負担教職員となることに伴い必要な経過措置に関しては、同法附則第17条、第18条、第21条、第22条及び第24条の規定の例による。

5項 この法律による改正後の 市町村立学校職員給与負担法 第1条 《 市地方自治法1947年法律第67号第2…》 52条の19第1項の指定都市次条において「指定都市」という。を除き、特別区を含む。町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の校長中等教育学校の前期課程にあつては、当 中時間外勤務手当に係る規定は、この法律の施行の日以後の時間外勤務手当につき適用があるものとする。

附 則(1957年6月1日法律第154号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、附則第40項及び附則第41項の規定を除くほか1957年4月1日から適用する。

附 則(1958年7月9日法律第166号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、1958年4月1日から適用する。

附 則(1959年12月23日法律第201号) 抄

1項 この法律は、1960年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行の際、現に 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。)の設置する高等学校で夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程(以下「 定時制の課程 」という。)を置くもの(以下「 定時制高等学校 」という。)の職員である者のうち、 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 1956年法律第162号第58条第1項 《削除…》 の規定に基き任命されている校長( 定時制の課程 のほかに通常の課程を置く高等学校の校長を除く。以下この項において同じ。又は定時制の課程の授業を担任する教諭、助教諭若しくは講師(以下「 附則第2項に規定する 定時制課程の校長等 」という。)は、別に辞令を発せられないときは、それぞれ、同法第34条の規定により、現にある職務の等級及び現に受ける給料の額をもつて、当該 定時制高等学校 の校長又は定時制の課程の授業を担任する教諭、助教諭若しくは講師(以下「 定時制課程の校長等 」という。)となつたものとする。

3項 この法律の施行の際現に当該 指定都市 の設置する 定時制高等学校 附則第2項に規定する定時制課程の校長等 であつて、この法律の施行前に休職を命ぜられ、若しくは懲戒処分を受けた者の休職若しくは懲戒又は当該附則第2項に規定する定時制課程の校長等に係るこの法律の施行前の事案に係る懲戒処分に関しては、なお、従前の例による。この場合において、この法律の施行後に懲戒処分を行うこととなるときは、当該指定都市の教育委員会が懲戒処分を行うものとする。

4項 この法律の施行前に 附則第2項に規定する定時制課程の校長等 に対し行われた不利益処分に関する説明書の交付、審査の請求、審査及び審査の結果執るべき措置に関しては、なお、従前の例による。

5項 この法律の施行後における 指定都市 の設置する 定時制高等学校 定時制課程の校長等 臨時又は非常勤の者を除く。以下この項において同じ。)の定数については、 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第31条第3項 《3 前2項に規定する職員の定数は、この法…》 律に特別の定がある場合を除き、当該地方公共団体の条例で定めなければならない。 ただし、臨時又は非常勤の職員については、この限りでない。 の規定により当該指定都市の条例で定められるまでの間は、この法律の施行の際における指定都市の設置する定時制高等学校の定時制課程の校長等の数によるものとする。

6項 この法律の施行の際現に当該 指定都市 の設置する 定時制高等学校 附則第2項に規定する定時制課程の校長等 であつて、引き続き当該定時制高等学校の 定時制課程の校長等 となつた者は、政令の定めるところにより、その選択によつて、都道府県の退職手当を受け、又は受けないことができるものとし、指定都市は、都道府県の退職手当を受けない者の当該指定都市の退職手当について、その者のこの法律の施行の日前の附則第2項に規定する定時制課程の校長等としての在職期間(当該在職期間に接続する在職期間であつて当該都道府県の退職手当を受けるべきものを含む。)をこの法律の施行の日以後の当該指定都市の設置する定時制高等学校の定時制課程の校長等としての在職期間に通算する措置を講ずるものとする。

7項 指定都市 は、この法律の施行の際現に当該指定都市の設置する 定時制高等学校 附則第2項に規定する定時制課程の校長等 である者が、引き続き当該定時制高等学校の 定時制課程の校長等 となつた場合においては、政令の定めるところにより、都道府県の退職年金及び退職1時金に関する条例(以下「 退職年金条例 」という。)の適用を受ける職員(以下「 都道府県職員 」という。又は 恩給法 1923年法律第48号第19条 《 本法に於て公務員とは文官及警察監獄職員…》 を謂ふ に規定する公務員若しくは同法同条に規定する公務員とみなされる者としてのこの法律の施行の日前の在職期間を当該指定都市の 退職年金条例 の規定による退職年金及び退職1時金の基礎となるべき在職期間に通算する措置を講ずるものとする。

8項 前項の規定の適用を受ける者がさらに引き続き当該 指定都市 を包括する都道府県の 都道府県職員 となつた場合においては、当該都道府県は、政令の定めるところにより、その者の指定都市の 退職年金条例 の適用を受ける職員(以下「 指定都市職員 」という。)としてのこの法律の施行の日以後の引き続く在職期間を当該都道府県の退職年金条例の規定による退職年金及び退職1時金の基礎となるべき在職期間に通算する措置を講ずるものとする。

9項 都道府県又は 指定都市 は、それぞれ、政令の定めるところにより、 都道府県職員 又は指定都市職員としての在職期間が前2項の規定により指定都市又は都道府県の 退職年金条例 の規定による退職年金及び退職1時金の基礎となるべき在職期間に通算される場合における必要な調整措置を講ずるものとする。

10項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う都道府県の教育委員会から 指定都市 の教育委員会への事務引継その他この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1960年3月31日法律第42号) 抄

1項 この法律は、1960年4月1日から施行する。

附 則(1960年6月9日法律第93号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、別表第1から別表第七までの改正規定及び附則第2項から附則第4項までの規定は、1960年4月1日から適用する。

附 則(1961年5月8日法律第83号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、1961年4月1日から適用する。

附 則(1962年3月27日法律第23号)

1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。

附 則(1963年12月21日法律第181号) 抄

1項 この法律は、1964年4月1日から施行する。

附 則(1964年7月2日法律第133号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1967年8月1日法律第121号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1967年12月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

17条 (市町村立学校職員給与負担法の一部改正等に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 市町村立学校職員給与負担法 第1条 《 市地方自治法1947年法律第67号第2…》 52条の19第1項の指定都市次条において「指定都市」という。を除き、特別区を含む。町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の校長中等教育学校の前期課程にあつては、当 又は 第2条 《 市指定都市を除く。町村立の高等学校中等…》 教育学校の後期課程を含む。で学校教育法1947年法律第26号第4条第1項に規定する定時制の課程以下この条において「定時制の課程」という。を置くものの校長定時制の課程のほかに同項に規定する全日制の課程を に規定する職員について都道府県が負担することとしている公務災害補償に関して、附則第14条から前条までの規定による法律の改正に伴う必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1967年12月22日法律第141号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《 市地方自治法1947年法律第67号第2…》 52条の19第1項の指定都市次条において「指定都市」という。を除き、特別区を含む。町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の校長中等教育学校の前期課程にあつては、当 の規定による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 同法第2条、第19条の三(同条第1項に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分を除く。及び第19条の四(同条第1項に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の法」という。)の規定、 第2条 《 市指定都市を除く。町村立の高等学校中等…》 教育学校の後期課程を含む。で学校教育法1947年法律第26号第4条第1項に規定する定時制の課程以下この条において「定時制の課程」という。を置くものの校長定時制の課程のほかに同項に規定する全日制の課程を の規定による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正後の1957年改正法 」という。)附則第16項、第23項、第24項、第28項及び第40項の規定並びに附則第7項から第13項まで及び第16項の規定、附則第18項の規定による改正後の 国家公務員災害補償法 1951年法律第191号)の規定、附則第19項の規定による改正後の国家公務員等退職手当法(1953年法律第182号)の規定並びに附則第20項の規定による改正後の 地方自治法 1947年法律第67号)の規定は、1967年8月1日から適用する。

附 則(1970年12月17日法律第119号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《 市地方自治法1947年法律第67号第2…》 52条の19第1項の指定都市次条において「指定都市」という。を除き、特別区を含む。町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の校長中等教育学校の前期課程にあつては、当 の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 の規定、附則第13項の規定による改正後の 国家公務員災害補償法 1951年法律第191号)の規定、附則第15項の規定による改正後の大学の運営に関する臨時措置法(1969年法律第70号)の規定、附則第16項の規定による改正後の 地方自治法 1947年法律第67号。第204条第2項中調整手当に係る部分、附則第6条の二及び附則第6条の4を除く。)の規定、附則第17項の規定による改正後の 地方公務員災害補償法 1967年法律第121号。第2条第3項中調整手当に係る部分を除く。)の規定、附則第19項の規定による改正後の 市町村立学校職員給与負担法 1948年法律第135号。 第1条 《 市地方自治法1947年法律第67号第2…》 52条の19第1項の指定都市次条において「指定都市」という。を除き、特別区を含む。町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の校長中等教育学校の前期課程にあつては、当 中調整手当に係る部分を除く。)の規定及び附則第20項の規定による改正後の地教育振興法(1954年法律第143号)の規定は、1970年5月1日から適用する。

11項 改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、隔遠地手当は、改正後の法の規定による特地勤務手当の内払とみなす。

附 則(1974年6月1日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

附 則(1974年6月22日法律第90号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

6項 第4条の規定による 市町村立学校職員給与負担法 の改正により、現に公立の義務教育諸学校における学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員が、 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 1956年法律第162号第37条第1項 《市町村立学校職員給与負担法1948年法律…》 第135号第1条及び第2条に規定する職員以下「県費負担教職員」という。の任命権は、都道府県委員会に属する。 に規定する県費負担教職員となることに伴い必要な経過措置に関しては、同法附則第17条、第18条、第21条、第22条及び第24条の規定の例による。

8項 この法律の施行の際現に市(特別区を含む。以下この項において同じ。)町村立の義務教育諸学校における学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員(以下この項において「 市町村費負担学校栄養職員 」という。)として在職する者で、この法律の施行の日から起算して6月を経過する日までに第4条の規定による改正後の 市町村立学校職員給与負担法 以下「 新給与負担法 」という。)附則第3項の政令で定める者(以下この項において「 県費負担学校栄養職員 」という。)となつたもの(この法律の施行の日後に 県費負担学校栄養職員 となつた者については、県費負担学校栄養職員となるまで引き続き 市町村費負担学校栄養職員 として在職していた者に限る。)について、その者が1974年4月1日から県費負担学校栄養職員となつた日の前日までにおける市町村費負担学校栄養職員として在職した間に市町村が負担した給与に要する経費その他の経費の額のうち、その者が県費負担学校栄養職員であつたとしたならば附則第15項の規定による改正後の 義務教育費国庫負担法 以下「 新国庫負担法 」という。第2条 《教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫…》 負担 国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部学校給食法1954年法律第160号第6条に規定する施設を含むものと 並びに同法附則第2項及び第3項に掲げる法律の規定により都道府県が負担することとなるべき経費に係るものは、都道府県の負担とする。

9項 前項の規定により都道府県が負担する経費は、 新給与負担法 第1条 《 市地方自治法1947年法律第67号第2…》 52条の19第1項の指定都市次条において「指定都市」という。を除き、特別区を含む。町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の校長中等教育学校の前期課程にあつては、当 に掲げる職員について 新国庫負担法 第2条 《教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫…》 負担 国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部学校給食法1954年法律第160号第6条に規定する施設を含むものと 並びに同法附則第2項及び第3項に掲げる法律の規定により都道府県が負担するものとみなして、同法及び公立養護学校整備特別措置法(1956年法律第152号)の規定を適用する。

10項 この法律の施行の際現に都道府県立の盲学校、ろう学校又は養護学校の小学部又は中学部における学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員(以下この項において「 都道府県学校栄養職員 」という。)として在職する者で、この法律の施行の日から起算して6月を経過する日までに 新給与負担法 附則第3項の政令で定める者(以下この項において「 国庫負担学校栄養職員 」という。)となつたもの(この法律の施行の日後に 国庫負担学校栄養職員 となつた者については、国庫負担学校栄養職員となるまで引き続き 都道府県学校栄養職員 として在職していた者に限る。)については、1974年4月1日から国庫負担学校栄養職員となつた日の前日までにおいて都道府県学校栄養職員として在職した間は、国庫負担学校栄養職員であつたものとみなして、 新国庫負担法 及び公立養護学校整備特別措置法の規定を適用する。

附 則(1975年3月31日法律第9号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 地方自治法 1947年法律第67号)、 市町村立学校職員給与負担法 1948年法律第135号)、 国家公務員災害補償法 1951年法律第191号及び 地方公務員災害補償法 1967年法律第121号)の規定は、1975年1月1日から適用する。

附 則(1977年12月21日法律第88号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 以下「 改正後の法 」という。)の規定(第19条の2の規定及び附則第7項から第11項までの規定を除く。)は1977年4月1日から、 改正後の法 附則第7項から第11項までの規定並びに改正後の 地方自治法 1947年法律第67号及び 市町村立学校職員給与負担法 1948年法律第135号)の規定は1976年4月1日から適用する。

附 則(平成元年12月13日法律第73号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定、第12条の次に1条を加える改正規定及び第19条の6第1項の改正規定並びに附則第9項から第12項までの規定は、1990年4月1日から施行する。

附 則(1991年5月21日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1991年12月24日法律第102号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定、第11条第4項を削る改正規定、第13条の4第6項並びに第19条の2第1項及び第2項の改正規定、第19条の7を第19条の8とする改正規定、第19条の6の改正規定、同条を第19条の7とし、第19条の5を第19条の6とし、第19条の4を第19条の5とし、第19条の3を第19条の4とする改正規定、第19条の2の次に1条を加える改正規定並びに第23条第7項の改正規定並びに附則第12項から第20項までの規定は、1992年1月1日から施行する。

附 則(1998年6月12日法律第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2001年3月31日法律第22号) 抄

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年7月11日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第56条に1項を加える改正規定、第57条第3項の改正規定、第67条に1項を加える改正規定並びに第73条の三及び第82条の10の改正規定並びに次条及び附則第5条から第16条までの規定2002年4月1日

附 則(2001年11月28日法律第126号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 の規定、次項の規定による改正後の 地方自治法 1947年法律第67号)の規定及び附則第3項の規定による改正後の 市町村立学校職員給与負担法 1948年法律第135号)の規定は、2001年4月1日から適用する。

附 則(2002年5月29日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年11月22日法律第106号) 抄

1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

附 則(2004年5月21日法律第49号) 抄

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年11月7日法律第113号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、 第2条 《 市指定都市を除く。町村立の高等学校中等…》 教育学校の後期課程を含む。で学校教育法1947年法律第26号第4条第1項に規定する定時制の課程以下この条において「定時制の課程」という。を置くものの校長定時制の課程のほかに同項に規定する全日制の課程を第3条 《 前2条に規定する職員の給料その他の給与…》 については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律1956年法律第162号第42条の規定の適用を受けるものを除く外、都道府県の条例でこれを定める。 、第5条及び第7条並びに附則第6条から第15条まで及び第17条から第32条までの規定は、2006年4月1日から施行する。

19条 (地方自治法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方自治法 以下この項において「 地方自治法 」という。第204条第2項 《普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対…》 し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これに準ずる手当を含む。、へき地手当これに準ずる手当を含む。、時間外勤務手当、宿日直 の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、切替日の前日に前条の規定による改正前の 地方自治法 第204条第2項 《普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対…》 し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これに準ずる手当を含む。、へき地手当これに準ずる手当を含む。、時間外勤務手当、宿日直 の規定に基づく調整手当を支給する条例(以下この項において「 調整手当条例 」という。)を施行している場合で、当該普通地方公共団体が切替日の直近において新たに設置されたことその他のやむを得ない事情により切替日までに 地方自治法 第204条第2項の規定に基づく地域手当を支給する条例を制定することができないときは、切替日から起算して6月を経過する日までの間に限り、当該 調整手当条例 で定めるところにより、調整手当を支給することができる。

2項 前項の場合における当該普通地方公共団体に係る次に掲げる法律の規定の適用については、第1号及び第2号に掲げる法律の規定中「地域手当」とあるのは「調整手当」と、第3号に掲げる法律の規定中「 地方自治法 1947年法律第67号第204条第2項 《普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対…》 し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これに準ずる手当を含む。、へき地手当これに準ずる手当を含む。、時間外勤務手当、宿日直 に規定する地域手当、特地勤務手当」とあるのは「 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2005年法律第113号)附則第19条第1項の規定により支給することができる調整手当又は 地方自治法 1947年法律第67号第204条第2項 《普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対…》 し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これに準ずる手当を含む。、へき地手当これに準ずる手当を含む。、時間外勤務手当、宿日直 に規定する特地勤務手当」と、「又は」とあるのは「若しくは」とする。

1号 前条の規定による改正後の 市町村立学校職員給与負担法 第1条 《 市地方自治法1947年法律第67号第2…》 52条の19第1項の指定都市次条において「指定都市」という。を除き、特別区を含む。町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の校長中等教育学校の前期課程にあつては、当

附 則(2006年3月31日法律第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年6月7日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2006年6月21日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年6月27日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《 市指定都市を除く。町村立の高等学校中等…》 教育学校の後期課程を含む。で学校教育法1947年法律第26号第4条第1項に規定する定時制の課程以下この条において「定時制の課程」という。を置くものの校長定時制の課程のほかに同項に規定する全日制の課程を から第14条まで及び附則第50条の規定2008年4月1日

附 則(2008年6月18日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2011年4月22日法律第19号) 抄

1項 この法律は、2011年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、附則第6項の規定は公布の日から、 第1条 《 市地方自治法1947年法律第67号第2…》 52条の19第1項の指定都市次条において「指定都市」という。を除き、特別区を含む。町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の校長中等教育学校の前期課程にあつては、当 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 第4条 《学級編制 都道府県又は市町村の設置する…》 義務教育諸学校の学級編制は、前条第2項又は第3項の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準を標準として、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会が、当該学校の児童又は生徒の実態を考慮して行う。 2 から 第6条 《都道府県小中学校等教職員定数等の標準 …》 各都道府県ごとの、都道府県及び市町村の設置する小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程学校給食法に規定する施設を含む。以下この項において同じ。に置くべき教職員の総数以下「都道府県小中 まで、 第10条 《都道府県特別支援学校教職員定数等の標準 …》 各都道府県ごとの、都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部に置くべき教職員の総数以下「都道府県特別支援学校教職員定数」という。並びに各指定都市ごとの、指定都市の設置する特別支援学校 及び 第18条 《教職員定数に含まない数 第6条第1項及…》 び第10条第1項の規定による都道府県小中学校等教職員定数、指定都市小中学校等教職員定数、都道府県特別支援学校教職員定数及び指定都市特別支援学校教職員定数には、次に掲げる者に係るものを含まないものとする の改正規定並びに 第2条 《定義 この法律において「義務教育諸学校…》 」とは、学校教育法1947年法律第26号に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。 2 この法律において「特別支援学校」とは、学校教育 並びに附則第8項の規定は2012年4月1日から施行する。

附 則(2014年6月4日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第5条、第8条及び第9条の規定並びに附則第3条、第4条、第14条、第15条、第21条及び第22条の規定2018年4月1日までの間において政令で定める日

3条 (市町村立学校職員給与負担法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 市町村立学校職員給与負担法 第1条 《 市地方自治法1947年法律第67号第2…》 52条の19第1項の指定都市次条において「指定都市」という。を除き、特別区を含む。町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の校長中等教育学校の前期課程にあつては、当 の規定により都道府県が負担することとしている退職年金及び退職1時金( 指定都市 の設置する学校の職員に係るものに限る。)の負担については、なお従前の例による。

2項 第5条の規定の施行の際現に 指定都市 の設置する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の職員である者の同条の規定の施行の日(以下この条において「 一部 施行日 」という。)前に受けた休職の処分若しくは懲戒処分又は 一部施行日 前の事案に係る懲戒処分に関しては、なお従前の例による。この場合において、一部施行日以後に懲戒処分を行うこととなるときは、当該指定都市の教育委員会が懲戒処分を行うものとする。

3項 一部施行日 の前日において 指定都市 の設置する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の職員であった者であって、同日において 児童手当法 1971年法律第73号第17条第1項 《次の表の上欄に掲げる者以下「公務員」とい…》 う。である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第7条第1項中「住所地一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。の市町村長特同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えて適用する同法第7条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該職員の給与を負担する都道府県の長又はその委任を受けた者の認定を受けていたもの(同法第10条(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当又は同法附則第2条第1項の給付(以下この項において「 特例給付 」という。)の額の全部又は一部を支給されていなかった者及び同法第11条(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当又は 特例給付 の支払を1時差し止められていた者を除く。)が、一部施行日において引き続いて当該指定都市の設置する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の職員として在職し、かつ、児童手当又は特例給付の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、一部施行日において同法第17条第1項の規定により読み替えて適用する同法第7条第1項の規定による当該指定都市の長又はその委任を受けた者の認定があったものとみなす。この場合において、当該認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付の支給は、同法第8条第2項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、一部施行日の前日の属する月の翌月から始める。

7条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2015年6月24日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条及び第20条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (義務教育学校の設置のため必要な行為)

1項 義務教育学校の設置のため必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

3条 (政令への委任)

1項 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2015年7月15日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 市地方自治法1947年法律第67号第2…》 52条の19第1項の指定都市次条において「指定都市」という。を除き、特別区を含む。町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の校長中等教育学校の前期課程にあつては、当 国家戦略特別区域法 第8条第9項 《9 内閣総理大臣は、前項の認定以下この条…》 及び次条第1項において単に「認定」という。を行うに際し必要と認めるときは、国家戦略特別区域諮問会議に対し、意見を求めることができる。 の改正規定(第13条 《旅館業法の特例 国家戦略特別区域会議が…》 、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させ 」を「 第12条 《認定区域計画の進捗状況に関する評価 国…》 家戦略特別区域会議は、内閣府令で定めるところにより、認定区域計画の進捗状況について、定期的に評価を行うとともに、その結果について、内閣総理大臣に報告しなければならない。 の二」に改める部分を除く。)、同法第10条第2項の改正規定(「第13条」を「第12条の二」に改める部分を除く。及び同法第27条の次に見出し及び3条を加える改正規定並びに附則第14条及び第19条の規定公布の日

附 則(2017年5月17日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年3月31日法律第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2021年6月11日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年5月8日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2023年11月24日法律第73号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《 市指定都市を除く。町村立の高等学校中等…》 教育学校の後期課程を含む。で学校教育法1947年法律第26号第4条第1項に規定する定時制の課程以下この条において「定時制の課程」という。を置くものの校長定時制の課程のほかに同項に規定する全日制の課程を 一般職の職員の給与に関する法律 以下この条及び附則第3条において「 給与法 」という。第5条第1項 《俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に…》 関する法律1994年法律第33号。以下「勤務時間法」という。第13条第1項に規定する正規の勤務時間以下単に「正規の勤務時間」という。による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、本 及び 第12条第2項第2号 《2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員…》 の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額以下この号及び の改正規定、 給与法 第12条の2 《単身赴任手当 官署を異にする異動又は在…》 勤する官署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居から当該異動又は官署 の次に1条を加える改正規定並びに給与法第19条の4第2項及び第3項並びに第19条の7第2項の改正規定、第5条中 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 次項及び附則第3条において「 任期付研究員法 」という。第7条第2項 《2 第1号任期付研究員及び第2号任期付研…》 究員に対する給与法第3条第1項、第7条、第11条の9第1項、第19条の3第1項、第19条の4第2項、第20条及び第21条第1項の規定の適用については、給与法第3条第1項中「この法律」とあるのは「この法 の改正規定並びに 第7条 《給与法の適用除外等 給与法第6条、第8…》 条、第10条から第11条の二まで、第11条の十及び第19条の7の規定は、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員には、適用しない。 2 第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員に対する給与法第3条第1 の規定並びに附則第5条の規定2024年4月1日

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