興行場法《本則》

法番号:1948年法律第137号

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1条

1項 この法律で「興行場」とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設をいう。

2項 この法律で「興行場営業」とは、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けて、業として興行場を経営することをいう。

2条

1項 業として興行場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2項 都道府県知事は、興行場の設置の場所又はその構造設備が都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区。以下同じ。)の条例で定める公衆衛生上必要な基準に適合しないと認めるときは、前項の許可を与えないことができる。ただし、この場合においては、都道府県知事は、理由を付した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。

2条の2

1項 興行場営業を営む者(以下「 営業者 」という。)が当該興行場営業を譲渡し、又は 営業者 について相続、合併若しくは分割(当該興行場営業を承継させるものに限る。)があつたときは、当該興行場営業を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該興行場営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該興行場営業を承継した法人は、営業者の地位を承継する。

2項 前項の規定により 営業者 の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3条

1項 営業者 は、興行場について、換気、照明、防湿及び清潔その他入場者の衛生に必要な措置を講じなければならない。

2項 前項の措置の基準については、都道府県が条例で、これを定める。

4条

1項 入場者は、興行場において、場内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼす虞のある行為をしてはならない。

2項 営業者 又は興行場の管理者は、前項の行為をする者に対して、その行為を制止しなければならない。

5条

1項 都道府県知事は、必要があると認めるときは、 営業者 その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に、興行場に立ち入り、 第3条第1項 《営業者は、興行場について、換気、照明、防…》 湿及び清潔その他入場者の衛生に必要な措置を講じなければならない。 の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。

2項 当該職員が、前項の規定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

6条

1項 都道府県知事は、興行場の構造設備が 第2条第2項 《2 都道府県知事は、興行場の設置の場所又…》 はその構造設備が都道府県保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区。以下同じ。の条例で定める公衆衛生上必要な基準に適合しないと認めるときは、前項の許可を与えないことができる。 ただし、この場 の規定に基づく条例で定める基準に適合しなくなつたとき、又は 営業者 第3条第1項 《営業者は、興行場について、換気、照明、防…》 湿及び清潔その他入場者の衛生に必要な措置を講じなければならない。 の規定に違反したときは、 第2条第1項 《業として興行場を経営しようとする者は、都…》 道府県知事の許可を受けなければならない。 の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。

7条

1項 前条の規定による処分に係る 行政手続法 1993年法律第88号第15条第1項 《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》 行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の 又は 第30条 《弁明の機会の付与の通知の方式 行政庁は…》 、弁明書の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の1週間前までにしなければならない。

2項 前条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

8条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は30,000円以下の罰金に処する。

1号 第2条第1項 《業として興行場を経営しようとする者は、都…》 道府県知事の許可を受けなければならない。 の規定に違反した者

2号 第6条 《 都道府県知事は、興行場の構造設備が第2…》 条第2項の規定に基づく条例で定める基準に適合しなくなつたとき、又は営業者が第3条第1項の規定に違反したときは、第2条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。 の規定による命令に違反した者

9条

1項 第5条第1項 《都道府県知事は、必要があると認めるときは…》 、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に、興行場に立ち入り、第3条第1項の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、30,000円以下の罰金に処する。

10条

1項 第4条第1項 《入場者は、興行場において、場内を著しく不…》 潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼす虞のある行為をしてはならない。 又は第2項の規定に違反した者は、これを拘留又は科料に処する。

11条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても各本条の罰金又は科料を科する。

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