1条
1項 この法律は、旅館業の業務の適正な運営を確保すること等により、旅館業の健全な発達を図るとともに、旅館業の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促進し、もつて公衆衛生及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。
2条
1項 この法律で「旅館業」とは、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。
2項 この法律で「旅館・ホテル営業」とは、施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。
3項 この法律で「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。
4項 この法律で「下宿営業」とは、施設を設け、1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。
5項 この法律で「宿泊」とは、寝具を使用して前各項の施設を利用することをいう。
6項 この法律で「特定感染症」とは、次に掲げる感染症をいう。
1号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号。以下「 感染症法 」という。)
第6条第2項
《2 この法律において「1類感染症」とは、…》
次に掲げる感染性の疾病をいう。 1 エボラ出血熱 2 クリミア・コンゴ出血熱 3 痘そう 4 南米出血熱 5 ペスト 6 マールブルグ病 7 ラッサ熱
に規定する1類感染症(
第4条の2第1項第2号
《営業者は、宿泊しようとする者に対し、旅館…》
業の施設における特定感染症のまん延の防止に必要な限度において、特定感染症国内発生期間に限り、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める協力を求めることができる。 1 特定感染症の症状を呈している
及び第2項第1号において単に「1類感染症」という。)
2号 感染症法
第6条第3項
《3 この法律において「2類感染症」とは、…》
次に掲げる感染性の疾病をいう。 1 急性灰白髄炎 2 結核 3 ジフテリア 4 重症急性呼吸器症候群病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。 5 中東呼吸器症候群病原体が
に規定する2類感染症(
第4条の2第1項第2号
《営業者は、宿泊しようとする者に対し、旅館…》
業の施設における特定感染症のまん延の防止に必要な限度において、特定感染症国内発生期間に限り、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める協力を求めることができる。 1 特定感染症の症状を呈している
及び第2項第1号において単に「2類感染症」という。)
3号 感染症法
第6条第7項
《7 この法律において「新型インフルエンザ…》
等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。 1 新型インフルエンザ新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を
に規定する新型インフルエンザ等感染症(
第4条の2第1項第2号
《営業者は、宿泊しようとする者に対し、旅館…》
業の施設における特定感染症のまん延の防止に必要な限度において、特定感染症国内発生期間に限り、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める協力を求めることができる。 1 特定感染症の症状を呈している
及び第2項第2号において単に「新型インフルエンザ等感染症」という。)
4号 感染症法
第6条第8項
《8 この法律において「指定感染症」とは、…》
既に知られている感染性の疾病1類感染症、2類感染症、3類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。であって、第3章から第7章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命
に規定する指定感染症であつて、感染症法第44条の9第1項の規定に基づく政令によつて感染症法第19条若しくは第20条又は第44条の3第2項の規定を準用するもの(
第4条の2第1項第2号
《営業者は、宿泊しようとする者に対し、旅館…》
業の施設における特定感染症のまん延の防止に必要な限度において、特定感染症国内発生期間に限り、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める協力を求めることができる。 1 特定感染症の症状を呈している
及び第2項第3号において単に「指定感染症」という。)
5号 感染症法
第6条第9項
《9 この法律において「新感染症」とは、人…》
から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の
に規定する新感染症(
第4条の2第1項第2号
《営業者は、宿泊しようとする者に対し、旅館…》
業の施設における特定感染症のまん延の防止に必要な限度において、特定感染症国内発生期間に限り、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める協力を求めることができる。 1 特定感染症の症状を呈している
及び第2項第2号において単に「新感染症」という。)
3条
1項 旅館業を営もうとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。第4項を除き、以下同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の許可を受けた者が、当該施設において下宿営業を営もうとする場合は、この限りでない。
2項 都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る施設の構造設備が政令で定める基準に適合しないと認めるとき、当該施設の設置場所が公衆衛生上不適当であると認めるとき、又は申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を与えないことができる。
1号 心身の故障により旅館業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
2号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
3号 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくはこの法律に基づく処分に違反して罰金以下の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過していない者
4号 第8条
《 都道府県知事は、営業者が、この法律若し…》
くはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律に基づく処分に違反したとき、又は第3条第2項各号第4号を除く。に該当するに至つたときは、同条第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて旅館業の全部
の規定により許可を取り消され、取消しの日から起算して3年を経過していない者
5号 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (1991年法律第77号)
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の
に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から起算して5年を経過しない者(第8号において「 暴力団員等 」という。)
6号 営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
7号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの
8号 暴力団員等 がその事業活動を支配する者
3項 第1項の許可の申請に係る施設の設置場所が、次に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。)の周囲おおむね100メートルの区域内にある場合において、その設置によつて当該施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがあると認めるときも、前項と同様とする。
1号 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する学校(大学を除くものとし、次項において「
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
学校 」という。)及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (2006年法律第77号)
第2条第7項
《7 この法律において「幼保連携型認定こど…》
も園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を
に規定する 幼保連携型認定こども園 (以下この条において「 幼保連携型認定こども園 」という。)
2号 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第7条第1項
《この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、…》
乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センター
に規定する児童福祉施設( 幼保連携型認定こども園 を除くものとし、以下単に「児童福祉施設」という。)
3号 社会教育法 (1949年法律第207号)
第2条
《社会教育の定義 この法律において「社会…》
教育」とは、学校教育法1947年法律第26号又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2006年法律第77号に基づき、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青
に規定する社会教育に関する施設その他の施設で、前2号に掲げる施設に類するものとして都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区。以下同じ。)の条例で定めるもの
4項 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長)は、前項各号に掲げる施設の敷地の周囲おおむね100メートルの区域内の施設につき第1項の許可を与える場合には、あらかじめ、その施設の設置によつて前項各号に掲げる施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがないかどうかについて、学校(
第1条
《この法律の目的 この法律は、教育基本法…》
2006年法律第120号の精神に則り、社会教育に関する国及び地方公共団体の任務を明らかにすることを目的とする。
学校 及び 幼保連携型認定こども園 をいう。以下この項において同じ。)については、当該学校が大学附置の国立学校(国( 国立大学法人法 (2003年法律第112号)
第2条第1項
《この法律において「国立大学法人」とは、国…》
立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する国立大学法人を含む。以下この項において同じ。)が設置する学校をいう。)又は 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第68条第1項
《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》
げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。
に規定する 公立大学法人 (以下この項において「 公立大学法人 」という。)が設置する学校であるときは当該大学の学長、高等専門学校であるときは当該高等専門学校の校長、高等専門学校以外の公立学校であるときは当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会(幼保連携型認定こども園であるときは、地方公共団体の長)、高等専門学校及び幼保連携型認定こども園以外の私立学校であるときは 学校教育法 に定めるその所管庁、国及び地方公共団体(公立大学法人を含む。)以外の者が設置する幼保連携型認定こども園であるときは都道府県知事( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下この項において「 指定都市 」という。)及び同法第252条の22第1項の 中核市 (以下この項において「 中核市 」という。)においては、当該指定都市又は中核市の長)の意見を、児童福祉施設については、 児童福祉法
第46条
《 都道府県知事は、第45条第1項及び前条…》
第1項の基準を維持し、又は学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の適切な実施を確保するため、児童福祉施設の設置者、児童福祉施設の長及び里親に対して、
に規定する行政庁の意見を、前項第3号の規定により都道府県の条例で定める施設については、当該条例で定める者の意見を求めなければならない。
5項 第2項又は第3項の規定により、第1項の許可を与えない場合には、都道府県知事は、理由を付した書面をもつて、その旨を申請者に通知しなければならない。
6項 第1項の許可には、公衆衛生上又は善良の風俗の保持上必要な条件を付することができる。
3条の2
1項 前条第1項の許可を受けて旅館業を営む者(以下「 営業者 」という。)が当該旅館業を譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人がその譲渡及び譲受けについて都道府県知事の承認を受けたときは、譲受人は、 営業者 の地位を承継する。
2項 前条第2項(申請者に係る部分に限る。)及び第3項から第6項までの規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第2項中「申請者」とあるのは、「譲受人」と読み替えるものとする。
3条の3
1項 営業者 たる法人の合併の場合(営業者たる法人と営業者でない法人が合併して営業者たる法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(当該旅館業を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について都道府県知事の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該旅館業を承継した法人は、営業者の地位を承継する。
2項 第3条第2項
《2 都道府県知事は、前項の許可の申請があ…》
つた場合において、その申請に係る施設の構造設備が政令で定める基準に適合しないと認めるとき、当該施設の設置場所が公衆衛生上不適当であると認めるとき、又は申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の
(申請者に係る部分に限る。)及び第3項から第6項までの規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第2項中「申請者」とあるのは、「合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該旅館業を承継する法人」と読み替えるものとする。
3条の4
1項 営業者 が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該旅館業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下同じ。)が被相続人の営んでいた旅館業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後60日以内に都道府県知事に申請して、その承認を受けなければならない。
2項 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした
第3条第1項
《旅館業を営もうとする者は、都道府県知事保…》
健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。第4項を除き、以下同じ。の許可を受けなければならない。 ただし、旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の許可を受けた者が、当該施設において下宿営業を営もう
の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
3項 第3条第2項
《2 都道府県知事は、前項の許可の申請があ…》
つた場合において、その申請に係る施設の構造設備が政令で定める基準に適合しないと認めるとき、当該施設の設置場所が公衆衛生上不適当であると認めるとき、又は申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の
(申請者に係る部分に限る。)及び第3項から第6項までの規定は、第1項の承認について準用する。
4項 第1項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る 営業者 の地位を承継する。
3条の5
1項 営業者 は、旅館業が国民生活において果たしている役割の重要性に鑑み、旅館業の施設及び宿泊に関するサービスについて安全及び衛生の水準の維持及び向上に努めるとともに、旅館業の分野における利用者の需要が高度化し、かつ、多様化している状況に対応できるよう、旅館業の施設の整備及び宿泊に関するサービスの向上に努めなければならない。
2項 営業者 は、旅館業の施設において特定感染症のまん延の防止に必要な対策を適切に講じ、及び高齢者、障害者その他の特に配慮を要する宿泊者に対してその特性に応じた適切な宿泊に関するサービスを提供するため、その従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならない。
4条
1項 営業者 は、旅館業の施設について、換気、採光、照明、防湿及び清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置を講じなければならない。
2項 前項の措置の基準については、都道府県が条例で、これを定める。
3項 第1項に規定する事項を除くほか、 営業者 は、旅館業の施設を利用させるについては、政令で定める基準によらなければならない。
4条の2
1項 営業者 は、宿泊しようとする者に対し、旅館業の施設における特定感染症のまん延の防止に必要な限度において、特定感染症国内発生期間に限り、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める協力を求めることができる。
1号 特定感染症の症状を呈している者その他の政令で定める者次に掲げる協力
イ 当該者が次条第1項第1号に該当するかどうかが明らかでない場合において、医師の診断の結果その他の当該者が同号に該当するかどうかを確認するために必要な事項として厚生労働省令で定めるものを厚生労働省令で定めるところにより 営業者 に報告すること。
ロ 当該旅館業の施設においてみだりに客室その他の当該 営業者 の指定する場所から出ないことその他の旅館業の施設における当該特定感染症の感染の防止に必要な協力として政令で定めるもの
2号 特定感染症の患者等(特定感染症(新感染症を除く。)の患者、 感染症法
第8条
《疑似症患者及び無症状病原体保有者に対する…》
この法律の適用 1類感染症の疑似症患者又は2類感染症のうち政令で定めるものの疑似症患者については、それぞれ1類感染症の患者又は2類感染症の患者とみなして、この法律の規定を適用する。 2 新型インフル
(感染症法第44条の9第1項の規定に基づく政令によつて準用する場合を含む。)の規定により1類感染症、2類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者及び新感染症の所見がある者をいい、宿泊することにより旅館業の施設において特定感染症をまん延させるおそれがほとんどないものとして厚生労働省令で定める者を除く。次条第1項第1号において同じ。)前号ロに掲げる協力
3号 前2号に掲げる者以外の者当該者の体温その他の健康状態その他厚生労働省令で定める事項の確認の求めに応じることその他の旅館業の施設における当該特定感染症の感染の防止に必要な協力として政令で定めるもの
2項 前項の特定感染症国内発生期間は、次の各号に掲げる特定感染症の区分に応じ、当該各号に定める期間(特定感染症のうち国内に常在すると認められる感染症として政令で定めるものにあつては、政令で定める期間)とする。
1号 1類感染症及び2類感染症 感染症法
第16条第1項
《厚生労働大臣及び都道府県知事は、第12条…》
から前条までの規定により収集した感染症に関する情報について分析を行い、感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報並びに当該感染症の予防及び治療に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法
の規定により当該感染症が国内で発生した旨の公表が行われたときから、同項の規定により国内での発生がなくなつた旨の公表が行われるまでの間
2号 新型インフルエンザ等感染症及び新感染症 感染症法
第44条の2第1項
《厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等感染…》
症が発生したと認めたときは、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、当該感染症について、第16条第1項の規定による情報の公表を行うほか、病原体の検査方法、症状、診断及び治療並びに感染の防止
又は
第44条の10第1項
《厚生労働大臣は、新感染症が発生したと認め…》
たときは、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、当該新感染症について、第16条第1項の規定による情報の公表を行うほか、病原体の検査方法、症状、診断及び治療並びに感染の防止の方法、この法律
の規定により当該感染症が国内で発生した旨の公表が行われたときから、感染症法第44条の2第3項の規定による公表又は感染症法第53条第1項の政令の廃止が行われるまでの間
3号 指定感染症 感染症法
第44条の7第1項
《厚生労働大臣は、指定感染症にかかった場合…》
の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれがあるものと認めたときは、速やかに、その旨を公表するとともに、当該指定感染症について、第16条第1項の規定による情報の公表を行うほか、病原
の規定により当該感染症が国内で発生した旨の公表が行われ、かつ、当該感染症について感染症法第44条の9第1項の規定に基づく政令によつて感染症法第19条若しくは第20条又は第44条の3第2項の規定が準用されたときから、感染症法第44条の7第3項の規定による公表が行われ、又は当該感染症について感染症法第44条の9第1項の規定に基づく政令によつて感染症法第19条及び第20条並びに第44条の3第2項の規定が準用されなくなるときまでの間
3項 厚生労働大臣は、第1項第1号ロ及び第3号の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者並びに旅館業の業務に関し専門的な知識及び経験を有する者の意見を聴かなければならない。
4項 宿泊しようとする者は、 営業者 から第1項の規定による協力の求めがあつたときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
5条
1項 営業者 は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
1号 宿泊しようとする者が特定感染症の患者等であるとき。
2号 宿泊しようとする者が賭博その他の違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき。
3号 宿泊しようとする者が、 営業者 に対し、その実施に伴う負担が過重であつて他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として厚生労働省令で定めるものを繰り返したとき。
4号 宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。
2項 営業者 は、旅館業の公共性を踏まえ、かつ、宿泊しようとする者の状況等に配慮して、みだりに宿泊を拒むことがないようにするとともに、宿泊を拒む場合には、前項各号のいずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断し、及び宿泊しようとする者からの求めに応じてその理由を丁寧に説明することができるようにするものとする。
5条の2
1項 厚生労働大臣は、前2条に定める事項に関し、 営業者 が適切に対処するために必要な指針(以下この条において単に「指針」という。)を定めるものとする。
2項 厚生労働大臣は、指針を定める場合には、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者、旅館業の業務に関し専門的な知識及び経験を有する者並びに旅館業の施設の利用者の意見を聴かなければならない。
3項 厚生労働大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4項 前2項の規定は、指針の変更について準用する。
6条
1項 営業者 は、厚生労働省令で定めるところにより旅館業の施設その他の厚生労働省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、連絡先その他の厚生労働省令で定める事項を記載し、都道府県知事の要求があつたときは、これを提出しなければならない。
2項 宿泊者は、 営業者 から請求があつたときは、前項に規定する事項を告げなければならない。
7条
1項 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、 営業者 その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に、旅館業の施設に立ち入り、その構造設備若しくはこれに関する書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2項 都道府県知事は、旅館業が営まれている施設において次条第3項の規定による命令をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、当該旅館業を営む者( 営業者 を除く。)その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に、旅館業の施設に立ち入り、その構造設備若しくはこれに関する書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
3項 当該職員が、前2項の規定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4項 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
7条の2
1項 都道府県知事は、旅館業の施設の構造設備が
第3条第2項
《2 都道府県知事は、前項の許可の申請があ…》
つた場合において、その申請に係る施設の構造設備が政令で定める基準に適合しないと認めるとき、当該施設の設置場所が公衆衛生上不適当であると認めるとき、又は申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の
の政令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該 営業者 に対し、相当の期間を定めて、当該施設の構造設備をその基準に適合させるために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2項 都道府県知事は、旅館業による公衆衛生上の危害の発生若しくは拡大又は善良の風俗を害する行為の助長若しくは誘発を防止するため必要があると認めるときは、当該 営業者 に対し、公衆衛生上又は善良の風俗の保持上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3項 都道府県知事は、この法律の規定に違反して旅館業が営まれている場合であつて、当該旅館業が営まれることによる公衆衛生上の重大な危害の発生若しくは拡大又は著しく善良の風俗を害する行為の助長若しくは誘発を防止するため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該旅館業を営む者( 営業者 を除く。)に対し、当該旅館業の停止その他公衆衛生上又は善良の風俗の保持上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
8条
1項 都道府県知事は、 営業者 が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律に基づく処分に違反したとき、又は
第3条第2項
《2 都道府県知事は、前項の許可の申請があ…》
つた場合において、その申請に係る施設の構造設備が政令で定める基準に適合しないと認めるとき、当該施設の設置場所が公衆衛生上不適当であると認めるとき、又は申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の
各号(第4号を除く。)に該当するに至つたときは、同条第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて旅館業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。営業者(営業者が法人である場合におけるその代表者を含む。)又はその代理人、使用人その他の従業者が、当該旅館業に関し次に掲げる罪を犯したときも、同様とする。
1号 刑法 (1907年法律第45号)
第174条
《公然わいせつ 公然とわいせつな行為をし…》
た者は、6月以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
、
第175条
《わいせつ物頒布等 わいせつな文書、図画…》
、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。 電気通信の送信によりわい
、
第182条
《16歳未満の者に対する面会要求等 わい…》
せつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。は、1年以下の拘禁
又は
第183条
《淫行勧誘 営利の目的で、淫行の常習のな…》
い女子を勧誘して姦かん淫させた者は、3年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
の罪
2号 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (1948年法律第122号)に規定する罪(同法第2条第4項の接待飲食等営業及び同条第11項の特定遊興飲食店営業に関するものに限る。)
3号 売春防止法 (1956年法律第118号)第2章に規定する罪
4号 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 (1999年法律第52号)第2章に規定する罪
5号 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 (2023年法律第67号)第2章に規定する罪
8条の2
1項 国立大学の学長その他
第3条第4項
《4 都道府県知事保健所を設置する市又は特…》
別区にあつては、市長又は区長は、前項各号に掲げる施設の敷地の周囲おおむね100メートルの区域内の施設につき第1項の許可を与える場合には、あらかじめ、その施設の設置によつて前項各号に掲げる施設の清純な施
に規定する者は、同条第3項各号に掲げる施設の敷地の周囲おおむね100メートルの区域内にある旅館業の施設の構造設備が同条第2項の政令で定める基準に適合しなくなつた場合又は 営業者 が同条第3項各号に掲げる施設の敷地の周囲おおむね100メートルの区域内において
第4条第3項
《3 第1項に規定する事項を除くほか、営業…》
者は、旅館業の施設を利用させるについては、政令で定める基準によらなければならない。
の規定に違反した場合において、当該施設の清純な施設環境が著しく害されていると認めるときは、
第7条
《 都道府県知事は、この法律の施行に必要な…》
限度において、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に、旅館業の施設に立ち入り、その構造設備若しくはこれに関する書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 2 都道府県知
の二(第3項を除く。)又は前条に規定する処分について都道府県知事に意見を述べることができる。
9条
1項 第8条
《 都道府県知事は、営業者が、この法律若し…》
くはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律に基づく処分に違反したとき、又は第3条第2項各号第4号を除く。に該当するに至つたときは、同条第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて旅館業の全部
の規定による処分に係る 行政手続法 (1993年法律第88号)
第15条第1項
《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》
行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の
又は
第30条
《弁明の機会の付与の通知の方式 行政庁は…》
、弁明書の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される
の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の1週間前までにしなければならない。
2項 第8条
《理由の提示 行政庁は、申請により求めら…》
れた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。 ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明
の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
9条の2
1項 国及び地方公共団体は、 営業者 に対し、旅館業の健全な発達を図り、並びに旅館業の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促進するため、必要な資金の確保、助言、情報の提供その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
10条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第3条第1項
《旅館業を営もうとする者は、都道府県知事保…》
健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。第4項を除き、以下同じ。の許可を受けなければならない。 ただし、旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の許可を受けた者が、当該施設において下宿営業を営もう
の規定に違反して同項の規定による許可を受けないで旅館業を営んだ者
2号 第8条
《 都道府県知事は、営業者が、この法律若し…》
くはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律に基づく処分に違反したとき、又は第3条第2項各号第4号を除く。に該当するに至つたときは、同条第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて旅館業の全部
の規定による命令に違反した者
11条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、これを510,000円以下の罰金に処する。
1号 第5条第1項
《営業者は、次の各号のいずれかに該当する場…》
合を除いては、宿泊を拒んではならない。 1 宿泊しようとする者が特定感染症の患者等であるとき。 2 宿泊しようとする者が賭博その他の違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき。 3
又は
第6条第1項
《営業者は、厚生労働省令で定めるところによ…》
り旅館業の施設その他の厚生労働省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、連絡先その他の厚生労働省令で定める事項を記載し、都道府県知事の要求があつたときは、これを提出しなければならな
の規定に違反した者
2号 第7条第1項
《都道府県知事は、この法律の施行に必要な限…》
度において、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に、旅館業の施設に立ち入り、その構造設備若しくはこれに関する書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
又は第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
3号 第7条の2第2項
《2 都道府県知事は、旅館業による公衆衛生…》
上の危害の発生若しくは拡大又は善良の風俗を害する行為の助長若しくは誘発を防止するため必要があると認めるときは、当該営業者に対し、公衆衛生上又は善良の風俗の保持上必要な措置をとるべきことを命ずることがで
又は第3項の規定による命令に違反した者
12条
1項 第6条第2項
《2 宿泊者は、営業者から請求があつたとき…》
は、前項に規定する事項を告げなければならない。
の規定に違反して同条第1項の事項を偽つて告げた者は、これを拘留又は科料に処する。
13条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、
第10条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第1項の規定に違反して同項の規定による許可を受けないで旅館業を営んだ者 2 第8条の規定による命令に違反した者
又は
第11条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、これ…》
を510,000円以下の罰金に処する。 1 第5条第1項又は第6条第1項の規定に違反した者 2 第7条第1項又は第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若
の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。