公衆浴場法《本則》

法番号:1948年法律第139号

附則 >  

1条

1項 この法律で「公衆浴場」とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいう。

2項 この法律で「浴場業」とは、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けて、業として公衆浴場を経営することをいう。

2条

1項 業として公衆浴場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2項 都道府県知事は、公衆浴場の設置の場所若しくはその構造設備が、公衆衛生上不適当であると認めるとき又はその設置の場所が配置の適正を欠くと認めるときは、前項の許可を与えないことができる。但し、この場合においては、都道府県知事は、理由を附した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。

3項 前項の設置の場所の配置の基準については、都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区。以下同じ。)が条例で、これを定める。

4項 都道府県知事は、第2項の規定の趣旨にかんがみて必要があると認めるときは、第1項の許可に必要な条件を附することができる。

2条の2

1項 浴場業を営む者(以下「 営業者 」という。)が当該浴場業を譲渡し、又は 営業者 について相続、合併若しくは分割(当該浴場業を承継させるものに限る。)があつたときは、当該浴場業を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該浴場業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該浴場業を承継した法人は、営業者の地位を承継する。

2項 前項の規定により 営業者 の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3条

1項 営業者 は、公衆浴場について、換気、採光、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置を講じなければならない。

2項 前項の措置の基準については、都道府県が条例で、これを定める。

4条

1項 営業者 は伝染性の疾病にかかつている者と認められる者に対しては、その入浴を拒まなければならない。但し、省令の定めるところにより、療養のために利用される公衆浴場で、都道府県知事の許可を受けたものについては、この限りでない。

5条

1項 入浴者は、公衆浴場において、浴内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼす虞のある行為をしてはならない。

2項 営業者 又は公衆浴場の管理者は、前項の行為をする者に対して、その行為を制止しなければならない。

6条

1項 都道府県知事は、必要があると認めるときは、 営業者 その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に公衆浴場に立ち入り、 第2条第4項 《4 都道府県知事は、第2項の規定の趣旨に…》 かんがみて必要があると認めるときは、第1項の許可に必要な条件を附することができる。 の規定により付した条件の遵守若しくは 第3条第1項 《営業者は、公衆浴場について、換気、採光、…》 照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置を講じなければならない。 の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。

2項 当該職員が前項の規定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

7条

1項 都道府県知事は、 営業者 が、 第2条第4項 《4 都道府県知事は、第2項の規定の趣旨に…》 かんがみて必要があると認めるときは、第1項の許可に必要な条件を附することができる。 の規定により附した条件又は 第3条第1項 《営業者は、公衆浴場について、換気、採光、…》 照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置を講じなければならない。 の規定に違反したときは、 第2条第1項 《業として公衆浴場を経営しようとする者は、…》 都道府県知事の許可を受けなければならない。 の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。

2項 前項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

8条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は30,000円以下の罰金に処する。

1号 第2条第1項 《業として公衆浴場を経営しようとする者は、…》 都道府県知事の許可を受けなければならない。 の規定に違反した者

2号 第7条第1項 《都道府県知事は、営業者が、第2条第4項の…》 規定により附した条件又は第3条第1項の規定に違反したときは、第2条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。 の規定による命令に違反した者

9条

1項 第6条第1項 《都道府県知事は、必要があると認めるときは…》 、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に公衆浴場に立ち入り、第2条第4項の規定により付した条件の遵守若しくは第3条第1項の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、30,000円以下の罰金に処する。

10条

1項 次の各号の1に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

1号 第4条 《 営業者は伝染性の疾病にかかつている者と…》 認められる者に対しては、その入浴を拒まなければならない。 但し、省令の定めるところにより、療養のために利用される公衆浴場で、都道府県知事の許可を受けたものについては、この限りでない。 又は 第5条第2項 《2 営業者又は公衆浴場の管理者は、前項の…》 行為をする者に対して、その行為を制止しなければならない。 の規定に違反した者

2号 第4条 《 営業者は伝染性の疾病にかかつている者と…》 認められる者に対しては、その入浴を拒まなければならない。 但し、省令の定めるところにより、療養のために利用される公衆浴場で、都道府県知事の許可を受けたものについては、この限りでない。 の規定により 営業者 が拒んだにもかかわらず入浴した者又は 第5条第1項 《入浴者は、公衆浴場において、浴そヽうヽ内…》 を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼす虞のある行為をしてはならない。 の規定に違反した者

11条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、 第8条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は30,000円以下の罰金に処する。 1 第2条第1項の規定に違反した者 2 第7条第1項の規定による命令に違反した者第9条 《 第6条第1項の規定による報告をせず、若…》 しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、30,000円以下の罰金に処する。 又は前条第1号の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本条の罰金又は科料を科する。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。