1条
1項 この法律で「獣畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいう。
2項 この法律で「化製場」とは、獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造するために設けられた施設で、化製場として都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けたものをいう。
3項 この法律で「死亡獣畜取扱場」とは、死亡獣畜を解体し、埋却し、又は焼却するために設けられた施設又は区域で、死亡獣畜取扱場として都道府県知事の許可を受けたものをいう。
2条
1項 獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料とする皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物の製造は、化製場以外の施設で、これを行つてはならない。
2項 死亡獣畜の解体、埋却又は焼却は、死亡獣畜取扱場以外の施設又は区域で、これを行つてはならない。ただし、食用に供する目的で解体する場合及び都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。
3条
1項 化製場又は死亡獣畜取扱場を設けようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2項 前項の規定により設けた化製場又は死亡獣畜取扱場について、構造設備その他都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区。
第9条第4項
《4 前項の規定に該当する者が、同項に規定…》
する期間内に、動物の種類及び数、施設の構造設備の概要その他都道府県の条例で定める事項をその施設の所在地の都道府県知事に対し届け出たときは、その者は、第1項の許可を受けたものとみなす。
において同じ。)の条例で定める事項を変更しようとする者は、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。
4条
1項 都道府県知事は、化製場若しくは死亡獣畜取扱場の設置の場所が次の各号の1に該当するとき又はその構造設備が都道府県の条例で定める公衆衛生上必要な基準に適合しないと認めるときは、前条第1項の許可を与えないことができる。ただし、この場合においては、都道府県知事は、理由を付した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
1号 人家が密集してる場所
2号 飲料水が汚染されるおそれのある場所
3号 その他都道府県知事が公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所として指定する場所
5条
1項 化製場又は死亡獣畜取扱場の管理者は、次に掲げる措置を講じなければならない。
1号 化製場又は死亡獣畜取扱場の内外は、常に清潔にし、汚物処理を10分にすること。
2号 こん虫の発生の防止及び駆除を10分にすること。
3号 臭気の処理を10分にすること。
4号 その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置。
6条
1項 都道府県知事は、公衆衛生上の見地から必要があると認めるときは、化製場若しくは死亡獣畜取扱場の設置者若しくは管理者から必要な報告を求め、又は当該職員に、化製場若しくは死亡獣畜取扱場に立ち入り、その構造設備及び前条の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。
2項 前項の規定により当該職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
6条の2
1項 都道府県知事は、化製場若しくは死亡獣畜取扱場の構造設備が
第4条
《 都道府県知事は、化製場若しくは死亡獣畜…》
取扱場の設置の場所が次の各号の1に該当するとき又はその構造設備が都道府県の条例で定める公衆衛生上必要な基準に適合しないと認めるときは、前条第1項の許可を与えないことができる。 ただし、この場合において
の規定に基づく条例で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は化製場若しくは死亡獣畜取扱場の管理者が
第5条
《 化製場又は死亡獣畜取扱場の管理者は、次…》
に掲げる措置を講じなければならない。 1 化製場又は死亡獣畜取扱場の内外は、常に清潔にし、汚物処理を10分にすること。 2 こん虫の発生の防止及び駆除を10分にすること。 3 臭気の処理を10分にする
の規定による措置を講じていないと認めるときは、当該化製場又は死亡獣畜取扱場の設置者に対し、期間を定めて、その構造設備を
第4条
《 都道府県知事は、化製場若しくは死亡獣畜…》
取扱場の設置の場所が次の各号の1に該当するとき又はその構造設備が都道府県の条例で定める公衆衛生上必要な基準に適合しないと認めるときは、前条第1項の許可を与えないことができる。 ただし、この場合において
の規定に基づく条例で定める基準に適合させるために必要な措置を採るべきことを命じ、又はその管理者に対し、
第5条
《 化製場又は死亡獣畜取扱場の管理者は、次…》
に掲げる措置を講じなければならない。 1 化製場又は死亡獣畜取扱場の内外は、常に清潔にし、汚物処理を10分にすること。 2 こん虫の発生の防止及び駆除を10分にすること。 3 臭気の処理を10分にする
の規定による措置を講ずべきことを命ずることができる。
7条
1項 都道府県知事は、化製場又は死亡獣畜取扱場の設置者又は管理者が、前条の規定による命令に違反したときは、
第3条第1項
《化製場又は死亡獣畜取扱場を設けようとする…》
者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
の許可を取り消し、又はその設置者若しくは管理者に対し期間を定めてその施設の使用の制限若しくは禁止を命ずることができる。
8条
1項 第2条第1項
《獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料とする皮革…》
、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物の製造は、化製場以外の施設で、これを行つてはならない。
及び
第3条
《 化製場又は死亡獣畜取扱場を設けようとす…》
る者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 2 前項の規定により設けた化製場又は死亡獣畜取扱場について、構造設備その他都道府県保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区。第9条第4項
から前条までの規定は、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を原料とする油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物の製造及びその製造の施設並びに獣畜、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を化製場又はこれに類する施設に供給するためにするこれらの物の貯蔵及びその貯蔵の施設に準用する。
9条
1項 都道府県の条例で定める基準に従い都道府県知事が指定する区域内において、政令で定める種類の動物を、その飼養又は収容のための施設で、当該動物の種類ごとに都道府県の条例で定める数以上に飼養し、又は収容しようとする者は、当該動物の種類ごとに、その施設の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
2項 前項の場合において、都道府県知事は、当該施設の構造設備が都道府県の条例で定める公衆衛生上必要な基準に適合していると認めるときは、同項の許可を与えなければならない。
3項 第1項の区域が指定され、又は当該区域、動物の種類若しくは種類ごとの動物の数が変更された際現に動物を飼養し、又は収容するための施設で、当該動物を飼養し、又は収容している者であつて、当該指定又は変更により同項の許可を受けなければならないこととなる者は、当該指定又は変更の日から起算して2月間は、同項の規定にかかわらず、引き続きその施設で当該動物を飼養し、又は収容することができる。
4項 前項の規定に該当する者が、同項に規定する期間内に、動物の種類及び数、施設の構造設備の概要その他都道府県の条例で定める事項をその施設の所在地の都道府県知事に対し届け出たときは、その者は、第1項の許可を受けたものとみなす。
5項 第5条
《 化製場又は死亡獣畜取扱場の管理者は、次…》
に掲げる措置を講じなければならない。 1 化製場又は死亡獣畜取扱場の内外は、常に清潔にし、汚物処理を10分にすること。 2 こん虫の発生の防止及び駆除を10分にすること。 3 臭気の処理を10分にする
から
第7条
《 都道府県知事は、化製場又は死亡獣畜取扱…》
場の設置者又は管理者が、前条の規定による命令に違反したときは、第3条第1項の許可を取り消し、又はその設置者若しくは管理者に対し期間を定めてその施設の使用の制限若しくは禁止を命ずることができる。
までの規定は、第1項に規定する区域内において同項の政令で定める種類の動物を当該動物の種類ごとに同項の規定に基づく条例で定める数以上に飼養し、又は収容するための施設について準用する。この場合において、
第6条
《 都道府県知事は、公衆衛生上の見地から必…》
要があると認めるときは、化製場若しくは死亡獣畜取扱場の設置者若しくは管理者から必要な報告を求め、又は当該職員に、化製場若しくは死亡獣畜取扱場に立ち入り、その構造設備及び前条の規定による措置の実施の状況
の二中「
第4条
《 都道府県知事は、化製場若しくは死亡獣畜…》
取扱場の設置の場所が次の各号の1に該当するとき又はその構造設備が都道府県の条例で定める公衆衛生上必要な基準に適合しないと認めるときは、前条第1項の許可を与えないことができる。 ただし、この場合において
の規定に基づく条例で定める基準」とあるのは「
第9条第2項
《2 前項の場合において、都道府県知事は、…》
当該施設の構造設備が都道府県の条例で定める公衆衛生上必要な基準に適合していると認めるときは、同項の許可を与えなければならない。
の規定に基づく条例で定める基準」と、
第7条
《 都道府県知事は、化製場又は死亡獣畜取扱…》
場の設置者又は管理者が、前条の規定による命令に違反したときは、第3条第1項の許可を取り消し、又はその設置者若しくは管理者に対し期間を定めてその施設の使用の制限若しくは禁止を命ずることができる。
中「
第3条第1項
《化製場又は死亡獣畜取扱場を設けようとする…》
者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
の許可」とあるのは「
第9条第1項
《都道府県の条例で定める基準に従い都道府県…》
知事が指定する区域内において、政令で定める種類の動物を、その飼養又は収容のための施設で、当該動物の種類ごとに都道府県の条例で定める数以上に飼養し、又は収容しようとする者は、当該動物の種類ごとに、その施
の許可」と読み替えるものとする。
6項 第1項から第4項までの規定は、家畜市場その他政令で定める施設には、適用しない。
10条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は40,000円以下の罰金に処する。
1号 第3条第1項
《化製場又は死亡獣畜取扱場を設けようとする…》
者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
(
第8条
《 第2条第1項及び第3条から前条までの規…》
定は、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を原料とする油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物の製造及びその製造の施設並びに獣畜、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を化製場又はこれに類する施設に供給するために
において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
2号 第7条
《 都道府県知事は、化製場又は死亡獣畜取扱…》
場の設置者又は管理者が、前条の規定による命令に違反したときは、第3条第1項の許可を取り消し、又はその設置者若しくは管理者に対し期間を定めてその施設の使用の制限若しくは禁止を命ずることができる。
(
第8条
《 第2条第1項及び第3条から前条までの規…》
定は、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を原料とする油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物の製造及びその製造の施設並びに獣畜、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を化製場又はこれに類する施設に供給するために
及び前条第5項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
3号 前条第1項の規定に違反した者
11条
1項 左の各号の1に該当する者は、これを20,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
1号 第2条
《 獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料とする皮…》
革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物の製造は、化製場以外の施設で、これを行つてはならない。 2 死亡獣畜の解体、埋却又は焼却は、死亡獣畜取扱場以外の施設又は区域で、これを行つてはならない。 ただし、
(
第8条
《 第2条第1項及び第3条から前条までの規…》
定は、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を原料とする油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物の製造及びその製造の施設並びに獣畜、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を化製場又はこれに類する施設に供給するために
において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
2号 第6条第1項
《都道府県知事は、公衆衛生上の見地から必要…》
があると認めるときは、化製場若しくは死亡獣畜取扱場の設置者若しくは管理者から必要な報告を求め、又は当該職員に、化製場若しくは死亡獣畜取扱場に立ち入り、その構造設備及び前条の規定による措置の実施の状況を
(
第8条
《 第2条第1項及び第3条から前条までの規…》
定は、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を原料とする油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物の製造及びその製造の施設並びに獣畜、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を化製場又はこれに類する施設に供給するために
及び
第9条第5項
《5 第5条から第7条までの規定は、第1項…》
に規定する区域内において同項の政令で定める種類の動物を当該動物の種類ごとに同項の規定に基づく条例で定める数以上に飼養し、又は収容するための施設について準用する。 この場合において、第6条の二中「第4条
において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
12条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本条の罰金又は科料を科する。