化製場等に関する法律《附則》

法番号:1948年法律第140号

略称: 化製場法

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附 則 抄

13条

1項 この法律は、1948年7月15日から、これを施行する。

14条

1項 この法律施行の際、現に従前の命令の規定により許可を受けて、へい獣取扱場又は化製場を設けている者は、これを 第3条第1項 《化製場又は死亡獣畜取扱場を設けようとする…》 者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 の許可を受けたものとみなす。

15条

1項 1948年1月1日からこの法律施行の日までに、新たにへい獣取扱場又は化製場を設け、この法律施行の際現にこれを経営している者は、この法律施行の日から2月間は、 第3条第1項 《化製場又は死亡獣畜取扱場を設けようとする…》 者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 の規定にかかわらず引き続きこれを経営することができる。

2項 前項の規定に該当する者は、この法律施行後2月以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

3項 前項の届出をした者は、 第3条第1項 《化製場又は死亡獣畜取扱場を設けようとする…》 者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 の許可を受けたものとみなす。

附 則(1950年3月28日法律第26号)

1項 この法律は、1950年4月1日から施行する。

附 則(1953年8月1日法律第114号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1956年6月6日法律第131号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

2項 この法律の施行の際現に魚介類(魚類を除く。以下同じ。)の肉、皮、骨、臓器等を原料として油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造する施設又は化製場若しくはこれに類する施設に供給するために魚介類の肉、皮、骨、臓器等を貯蔵する施設を設けている者は、この法律の施行の日から起算して60日間は、この法律による改正後の 第8条 《 第2条第1項及び第3条から前条までの規…》 定は、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を原料とする油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物の製造及びその製造の施設並びに獣畜、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を化製場又はこれに類する施設に供給するために において準用する 第3条第1項 《化製場又は死亡獣畜取扱場を設けようとする…》 者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 の規定にかかわらず、引き続きその施設を経営することができる。

3項 前項の規定に該当する者が、同項に規定する期間内にその施設の所在地の都道府県知事に対しその旨を届け出たときは、その者は、この法律による改正後の 第8条 《 第2条第1項及び第3条から前条までの規…》 定は、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を原料とする油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物の製造及びその製造の施設並びに獣畜、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を化製場又はこれに類する施設に供給するために において準用する 第3条第1項 《化製場又は死亡獣畜取扱場を設けようとする…》 者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 の許可を受けたものとみなす。

附 則(1959年4月18日法律第143号)

1項 この法律は、1959年10月1日から施行する。

2項 この法律の施行の際、現に改正前のへい獣処理場等に関する法律第9条第1項又は第2項の規定による届出をして同条第1項各号に掲げる動物を飼養し、又は収容するための施設を設けている者は、この法律の施行の日から起算して2箇月間は、改正後のへい獣処理場等に関する法律(以下「 新法 」という。)第9条第1項の規定にかかわらず、引き続きその施設で当該動物を飼養し、又は収容することができる。

3項 前項の規定に該当する者が、同項に規定する期間内に、厚生省令の定めるところにより、その旨を当該施設の所在地の都道府県知事に対し届け出たときは、その者は、 新法 第9条第1項の許可を受けたものとみなす。

4項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1967年8月1日法律第120号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

3項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1970年12月25日法律第137号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1979年12月25日法律第70号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 この法律で「獣畜」とは、牛、馬、豚、め…》 ん羊及び山羊をいう。 2 この法律で「化製場」とは、獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造するために設けられた施設で、化製場として都道府県知事保健所を設置す から 第4条 《 都道府県知事は、化製場若しくは死亡獣畜…》 取扱場の設置の場所が次の各号の1に該当するとき又はその構造設備が都道府県の条例で定める公衆衛生上必要な基準に適合しないと認めるときは、前条第1項の許可を与えないことができる。 ただし、この場合において まで及び次項から附則第4項まで公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

2項 第1条 《 この法律で「獣畜」とは、牛、馬、豚、め…》 ん羊及び山羊をいう。 2 この法律で「化製場」とは、獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造するために設けられた施設で、化製場として都道府県知事保健所を設置す から 第4条 《 都道府県知事は、化製場若しくは死亡獣畜…》 取扱場の設置の場所が次の各号の1に該当するとき又はその構造設備が都道府県の条例で定める公衆衛生上必要な基準に適合しないと認めるときは、前条第1項の許可を与えないことができる。 ただし、この場合において までの規定の施行前に都道府県知事がした許可等の処分その他の行為又はこれらの規定の施行の際現に都道府県知事に対して行つている許可の申請その他の行為で、これらの規定の施行の日以後において保健所を設置する市の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、これらの規定の施行の日以後においては、保健所を設置する市の長のした許可等の処分その他の行為又は保健所を設置する市の長に対して行つた許可の申請その他の行為とみなす。

3項 第4条 《 都道府県知事は、化製場若しくは死亡獣畜…》 取扱場の設置の場所が次の各号の1に該当するとき又はその構造設備が都道府県の条例で定める公衆衛生上必要な基準に適合しないと認めるときは、前条第1項の許可を与えないことができる。 ただし、この場合において の規定の施行の際現に同条の規定による改正前のへい獣処理場等に関する法律(次項において「 旧法 」という。)第3条第2項の規定による許可を受けている者は、 第4条 《 都道府県知事は、化製場若しくは死亡獣畜…》 取扱場の設置の場所が次の各号の1に該当するとき又はその構造設備が都道府県の条例で定める公衆衛生上必要な基準に適合しないと認めるときは、前条第1項の許可を与えないことができる。 ただし、この場合において の規定による改正後のへい獣処理場等に関する法律(次項において「 新法 」という。)第3条第2項の規定による届出を行つたものとみなす。

4項 第4条 《 都道府県知事は、化製場若しくは死亡獣畜…》 取扱場の設置の場所が次の各号の1に該当するとき又はその構造設備が都道府県の条例で定める公衆衛生上必要な基準に適合しないと認めるときは、前条第1項の許可を与えないことができる。 ただし、この場合において の規定の施行の際現に 旧法 第3条第2項の規定により行われている許可の申請は、 新法 第3条第2項の規定による届出とみなす。

9項 この法律(附則第1項各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第6項又は第7項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1983年12月10日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第14条、第16条、第19条及び第20条の規定、第22条の規定(診療放射線技師及び診療エツクス線技師法第12条から第15条までの改正規定を除く。並びに第50条の規定並びに附則第4条、 第5条 《 化製場又は死亡獣畜取扱場の管理者は、次…》 に掲げる措置を講じなければならない。 1 化製場又は死亡獣畜取扱場の内外は、常に清潔にし、汚物処理を10分にすること。 2 こん虫の発生の防止及び駆除を10分にすること。 3 臭気の処理を10分にする 、第17条及び第18条の規定1984年10月1日

4条 (へい獣処理場等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第20条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前のへい獣処理場等に関する法律(以下この条において「 旧法 」という。)第3条第1項( 旧法 第8条において準用する場合を含む。又は 第9条第1項 《都道府県の条例で定める基準に従い都道府県…》 知事が指定する区域内において、政令で定める種類の動物を、その飼養又は収容のための施設で、当該動物の種類ごとに都道府県の条例で定める数以上に飼養し、又は収容しようとする者は、当該動物の種類ごとに、その施 の許可を受けてへい獣処理場若しくは旧法第8条に規定する施設を設け、又は動物の飼養若しくは収容を行つている者については、1985年9月30日までは、第20条の規定による改正後のへい獣処理場等に関する法律第6条の二(同法第8条及び 第9条第5項 《5 第5条から第7条までの規定は、第1項…》 に規定する区域内において同項の政令で定める種類の動物を当該動物の種類ごとに同項の規定に基づく条例で定める数以上に飼養し、又は収容するための施設について準用する。 この場合において、第6条の二中「第4条 において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。この場合において、旧法第6条の二(旧法第8条及び 第9条第5項 《5 第5条から第7条までの規定は、第1項…》 に規定する区域内において同項の政令で定める種類の動物を当該動物の種類ごとに同項の規定に基づく条例で定める数以上に飼養し、又は収容するための施設について準用する。 この場合において、第6条の二中「第4条 において準用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。

14条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第16条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

15条 (再審査請求に係る経過措置)

1項 第13条、第16条又は第20条の規定の施行前にされた行政庁の処分に係るこれらの規定による改正前の 墓地、埋葬等に関する法律 第19条 《 都道府県知事は、公衆衛生その他公共の福…》 祉の見地から必要があると認めるときは、墓地、納骨堂若しくは火葬場の施設の整備改善、又はその全部若しくは一部の使用の制限若しくは禁止を命じ、又は第10条の規定による許可を取り消すことができる。 の四、 興行場法 第7条 《 前条の規定による処分に係る行政手続法1…》 993年法律第88号第15条第1項又は第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時の1週間前までにしなければならない。 2 前条の規定 の三又はへい獣処理場等に関する法律第9条の3の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。

16条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第3条、第5条第5項、第8条第2項、 第9条 《 都道府県の条例で定める基準に従い都道府…》 県知事が指定する区域内において、政令で定める種類の動物を、その飼養又は収容のための施設で、当該動物の種類ごとに都道府県の条例で定める数以上に飼養し、又は収容しようとする者は、当該動物の種類ごとに、その 又は 第10条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は40,000円以下の罰金に処する。 1 第3条第1項第8条において準用する場合を含む。の規定に違反した者 2 第7条第8条及び前条第5項において準用する場合を含む。の規定による命令に違 の規定により従前の例によることとされる場合における第17条、第22条、第36条、第37条又は第39条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成元年12月19日法律第80号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律による改正前のへい獣処理場等に関する法律の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律による改正後の 化製場等に関する法律 の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

7項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年7月1日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

13条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第5条から 第10条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は40,000円以下の罰金に処する。 1 第3条第1項第8条において準用する場合を含む。の規定に違反した者 2 第7条第8条及び前条第5項において準用する場合を含む。の規定による命令に違 までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

14条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

15条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

附 則(1998年5月8日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《 この法律で「獣畜」とは、牛、馬、豚、め…》 ん羊及び山羊をいう。 2 この法律で「化製場」とは、獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造するために設けられた施設で、化製場として都道府県知事保健所を設置す 地方自治法 別表第1から別表第四までの改正規定(別表第一中第8号の2を削り、第8号の3を第8号の2とし、第8号の四及び第9号の3を削り、第9号の4を第9号の3とし、第9号の5を第9号の4とする改正規定、同表第20号の5の改正規定、別表第2第2号(10の三)の改正規定並びに別表第3第2号の改正規定を除く。並びに附則第7条及び 第9条 《 都道府県の条例で定める基準に従い都道府…》 県知事が指定する区域内において、政令で定める種類の動物を、その飼養又は収容のための施設で、当該動物の種類ごとに都道府県の条例で定める数以上に飼養し、又は収容しようとする者は、当該動物の種類ごとに、その の規定は、公布の日から施行する。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年3月30日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 この法律で「獣畜」とは、牛、馬、豚、め…》 ん羊及び山羊をいう。 2 この法律で「化製場」とは、獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造するために設けられた施設で、化製場として都道府県知事保健所を設置す 地方自治法 別表第一及び別表第2の改正規定並びに附則第12条の規定公布の日

2号

3号 第4条 《 都道府県知事は、化製場若しくは死亡獣畜…》 取扱場の設置の場所が次の各号の1に該当するとき又はその構造設備が都道府県の条例で定める公衆衛生上必要な基準に適合しないと認めるときは、前条第1項の許可を与えないことができる。 ただし、この場合において から 第7条 《 都道府県知事は、化製場又は死亡獣畜取扱…》 場の設置者又は管理者が、前条の規定による命令に違反したときは、第3条第1項の許可を取り消し、又はその設置者若しくは管理者に対し期間を定めてその施設の使用の制限若しくは禁止を命ずることができる。 まで及び附則第11条の規定2003年1月1日

11条 (罰則に関する経過措置)

1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

12条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2006年6月7日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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