判事補の職権の特例等に関する法律《附則》

法番号:1948年法律第146号

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附 則 抄

4条

1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。

5条

1項 第1条 《 判事補で裁判所法1947年法律第59号…》 第42条第1項各号に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数を通算して5年以上になる者のうち、最高裁判所の指名する者は、当分の間、判事補としての職権の制限を受けないものとし、同法第29条第3項同法第31 の規定による年数の計算については、裁判所構成法による判事又は検事たる資格を有する者は、その資格を得た時、 裁判所法 施行の際弁護士たる資格を有した者で弁護士の在職の年数が同法施行後において3年に達したものは、その3年に達した時、 裁判所法 施行前弁護士試補として1年6月以上の実務修習を終え考試を経た者又は同法施行の際弁護士試補であつた者で1年6月以上の実務修習を終え考試を経たものは、その考試を経た時に、夫々司法修習生の修習を終えたものとみなし、裁判所構成法による判事又は検事の在職の年数及び裁判所構成法による判事又は検事たる資格を得た後の朝鮮総督府判事、朝鮮総督府検事、台湾総督府判官、台湾総督府検察官、関東法院判官、関東法院検察官、領事官、陸軍法務官、海軍法務官又は法務官たる陸軍の法務部将校、海軍の法務科士官、第一復員官、第二復員官、第一復員事務官若しくは第二復員事務官の在職の年数は、これを判事補の在職の年数とみなし、裁判所構成法による判事又は検事たる資格を得た後の衆議院若しくは参議院の法務委員会に勤務する常任委員会専門員若しくは常任委員会調査員、衆議院若しくは参議院の法制局参事、法制局参事官、 内閣法 制局参事官、陸軍司政官、海軍司政官、特許局若しくは特許標準局の抗告審判官若しくは審判官たる特許局事務官若しくは特許標準局事務官若しくは商工事務官、技術の抗告審判官若しくは審判官たる技術院参技官、特許庁の審判長、審判官若しくは抗告審判官たる通商産業事務官、郵政省の電波監理審議会に置かれる審理官、公正取引委員会の事務局に置かれる審判官たる総理府事務官、同事務局の審査部に勤務する総理庁事務官若しくは総理府事務官、朝鮮総督府法務局に勤務する朝鮮総督府書記官若しくは朝鮮総督府事務官又は台湾総督府法務部に勤務する台湾総督府書記官若しくは台湾総督府事務官の在職の年数は、これを法務事務官の在職の年数とみなす。

2項 第3条 《 弁護士たる資格を有する者が、朝鮮弁護士…》 令1936年制令第4号、台湾弁護士令1935年律令第7号若しくは関東州弁護士令1936年勅令第16号による弁護士以下「外地弁護士」という。又は満洲国の律師の職に在つたときは、裁判所法第41条から第44 から 第3条 《 弁護士たる資格を有する者が、朝鮮弁護士…》 令1936年制令第4号、台湾弁護士令1935年律令第7号若しくは関東州弁護士令1936年勅令第16号による弁護士以下「外地弁護士」という。又は満洲国の律師の職に在つたときは、裁判所法第41条から第44 の三までの規定は、 第1条 《 判事補で裁判所法1947年法律第59号…》 第42条第1項各号に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数を通算して5年以上になる者のうち、最高裁判所の指名する者は、当分の間、判事補としての職権の制限を受けないものとし、同法第29条第3項同法第31 の規定による年数の計算に、これを準用する。

附 則(1948年12月21日法律第260号) 抄

10条

1項 この法律は、1949年1月1日から施行する。但し、 裁判所法 第14条 《 司法研修所 裁判官の研究及び修養並びに…》 司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため、最高裁判所に司法研修所を置く。 の二、 第56条 《 司法研修所長 最高裁判所に司法研修所長…》 を置き、司法研修所教官の中から、最高裁判所が、これを補する。 司法研修所長は、最高裁判所長官の監督を受けて、司法研修所の事務を掌理し、司法研修所の職員を指揮監督する。 の二、 判事補の職権の特例等に関する法律 第2条 《 裁判所構成法1890年法律第6号による…》 判事又は検事たる資格を有する者が、満洲国の審判官又は蒙古連合自治政府若しくは蒙古自治邦政府。以下同じ。の推事の職に在つたときは、その在職の年数は、裁判所法第41条及び第44条の規定の適用については、こ の二及び裁判所職員の定員に関する法律第6条の規定並びに 裁判所法 第10条 《 大法廷及び小法廷の審判 事件を大法廷又…》 は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。 但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。 1 当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合第63条第1項 《各裁判所に廷吏を置く。…》 及び裁判所職員の定員に関する法律第4条を改正する規定は、この法律公布の日から施行する。

附 則(1949年5月31日法律第136号) 抄

1項 この法律のうち、法務府設置法第13条の7の規定は犯罪者予防更生法が施行される日から、その他の規定は1949年6月1日から施行する。

4項 この法律施行前における法務庁の各長官、法務庁事務官及び法務庁教官の在職は、 裁判所法 第41条 《 最高裁判所の裁判官の任命資格 最高裁判…》 所の裁判官は、識見の高い、法律の素養のある年齢40年以上の者の中からこれを任命し、そのうち少くとも10人は、10年以上第1号及び第2号に掲げる職の一若しくは2に在つた者又は左の各号に掲げる職の一若しく第42条 《 高等裁判所長官及び判事の任命資格 高等…》 裁判所長官及び判事は、次の各号に掲げる職の一又は二以上に在つてその年数を通算して10年以上になる者の中からこれを任命する。 1 判事補 2 簡易裁判所判事 3 検察官 4 弁護士 5 裁判所調査官、司 判事補の職権の特例等に関する法律 第1条第2項 《2 裁判所法第42条第2項から第4項まで…》 の規定は、前項の年数の計算に、これを準用する。 において準用する場合を含む。及び第44条の規定の適用については、それぞれ法務府の各長官、法務府事務官及び法務府教官の在職とみなす。

附 則(1950年5月22日法律第195号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 衆議院若しくは参議院の司法委員会専門調査員及び衆議院若しくは参議院の法制部に勤務する参事若しくは副参事の職にあつた者のその在職については、 第2条第3項 《3 裁判所構成法による判事又は検事たる資…》 格を有する者が、衆議院若しくは参議院の法務委員会に勤務する常任委員会専門員若しくは常任委員会調査員、衆議院若しくは参議院の法制局参事、法制局参事官、内閣法制局参事官、法制局事務官、法制局に勤務する内閣 の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1950年12月19日法律第280号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第268号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。

3項 従前の機関及び職員は、この法律に基く相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。

4項 この法律の施行前における法務府の各長官、法務総裁官房長、法務府事務官及び法務府教官の在職は、 裁判所法 第41条 《 最高裁判所の裁判官の任命資格 最高裁判…》 所の裁判官は、識見の高い、法律の素養のある年齢40年以上の者の中からこれを任命し、そのうち少くとも10人は、10年以上第1号及び第2号に掲げる職の一若しくは2に在つた者又は左の各号に掲げる職の一若しく第42条 《 高等裁判所長官及び判事の任命資格 高等…》 裁判所長官及び判事は、次の各号に掲げる職の一又は二以上に在つてその年数を通算して10年以上になる者の中からこれを任命する。 1 判事補 2 簡易裁判所判事 3 検察官 4 弁護士 5 裁判所調査官、司 判事補の職権の特例等に関する法律 第1条第2項 《2 裁判所法第42条第2項から第4項まで…》 の規定は、前項の年数の計算に、これを準用する。 において準用する場合を含む。及び第44条、 検察庁法 第19条 《 一級の検察官の任命及び叙級は、次の各号…》 に掲げる資格のいずれかを有する者についてこれを行う。 1 8年以上二級の検事、判事補、簡易裁判所判事又は弁護士の職に在つた者 2 最高裁判所長官、最高裁判所判事、高等裁判所長官又は判事の職に在つた者 弁護士法 第5条 《法務大臣の認定を受けた者についての弁護士…》 の資格の特例 法務大臣が、次の各号のいずれかに該当し、その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は、前条の規定にかかわらず 並びに 司法書士法 第3条 《業務 司法書士は、この法律の定めるとこ…》 ろにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1 登記又は供託に関する手続について代理すること。 2 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録電子的方式、磁気 の規定の適用については、それぞれ法務省の事務次官、法務事務官及び法務教官の在職とみなす。

附 則(1952年7月31日法律第280号) 抄

1項 この法律は、郵政省設置法の一部を改正する法律(1952年法律第279号)の施行の日から施行する。

附 則(1953年8月8日法律第184号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1957年5月1日法律第92号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1962年4月16日法律第77号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第6条 《試験の方法及び内容等 法務大臣は、毎年…》 一回以上、司法書士試験を行わなければならない。 2 司法書士試験は、次に掲げる事項について筆記及び口述の方法により行う。 ただし、口述試験は、筆記試験に合格した者について行う。 1 憲法、民法、商法及 及び附則第5項から第11項までの規定は、1962年7月1日から施行する。

附 則(1971年12月31日法律第130号) 抄

1項 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(1978年6月23日法律第82号) 抄

1項 この法律は、1979年1月1日から施行する。

附 則(1996年6月14日法律第83号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《 裁判所構成法1890年法律第6号による…》 判事又は検事たる資格を有する者が、満洲国の審判官又は蒙古連合自治政府若しくは蒙古自治邦政府。以下同じ。の推事の職に在つたときは、その在職の年数は、裁判所法第41条及び第44条の規定の適用については、こ 及び 第3条 《 弁護士たる資格を有する者が、朝鮮弁護士…》 令1936年制令第4号、台湾弁護士令1935年律令第7号若しくは関東州弁護士令1936年勅令第16号による弁護士以下「外地弁護士」という。又は満洲国の律師の職に在つたときは、裁判所法第41条から第44 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2003年4月9日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際、現に総務省の外局として置かれている公正取引委員会は、この法律による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第27条第1項の規定に基づいて置かれる公正取引委員会となり、同一性をもって存続するものとする。

3条

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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