検察審査会法《本則》

法番号:1948年法律第147号

略称: 検審法

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1章 総則

1条

1項 公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため、政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置く。ただし、各地方裁判所の管轄区域内に少なくともその1を置かなければならない。

2項 検察審査会の名称及び管轄区域は、政令でこれを定める。

2条

1項 検察審査会は、左の事項を掌る。

1号 検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項

2号 検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項

2項 検察審査会は、告訴若しくは告発をした者、請求を待つて受理すべき事件についての請求をした者又は犯罪により害を被つた者(犯罪により害を被つた者が死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹)の申立てがあるときは、前項第1号の審査を行わなければならない。

3項 検察審査会は、その過半数による議決があるときは、自ら知り得た資料に基き職権で第1項第1号の審査を行うことができる。

3条

1項 検察審査会は、独立してその職権を行う。

4条

1項 検察審査会は、当該検察審査会の管轄区域内の衆議院議員の選挙権を有する者の中からくじで選定した11人の検察審査員を以てこれを組織する。

2章 検察審査員及び検察審査会の構成

5条

1項 次に掲げる者は、検察審査員となることができない。

1号 学校教育法 1947年法律第26号)に定める義務教育を終了しない者。ただし、義務教育を終了した者と同等以上の学識を有する者は、この限りでない。

2号 1年の拘禁刑以上の刑に処せられた者

6条

1項 次に掲げる者は、検察審査員の職務に就くことができない。

1号 天皇、皇后、太皇太后、皇太后及び皇嗣

2号 国務大臣

3号 裁判官

4号 検察官

5号 会計検査院検査官

6号 裁判所の職員(非常勤の者を除く。

7号 法務省の職員(非常勤の者を除く。

8号 国家公安委員会委員及び都道府県公安委員会委員並びに警察職員(非常勤の者を除く。

9号 司法警察職員としての職務を行う者

10号 自衛官

11号 都道府県知事及び市町村長(特別区長を含む。

12号 弁護士(外国法事務弁護士を含む。及び弁理士

13号 公証人及び司法書士

7条

1項 検察審査員は、次に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。

1号 検察審査員が被疑者又は被害者であるとき。

2号 検察審査員が被疑者又は被害者の親族であるとき、又はあつたとき。

3号 検察審査員が被疑者又は被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。

4号 検察審査員が被疑者又は被害者の同居人又は被用者であるとき。

5号 検察審査員が事件について告発又は請求をしたとき。

6号 検察審査員が事件について証人又は鑑定人となつたとき。

7号 検察審査員が事件について被疑者の代理人又は弁護人となつたとき。

8号 検察審査員が事件について検察官又は司法警察職員として職務を行つたとき。

8条

1項 次に掲げる者は、検察審査員の職務を辞することができる。

1号 年齢70年以上の者

2号 国会又は地方公共団体の議会の議員。ただし、会期中に限る。

3号 前号本文に掲げる者以外の国又は地方公共団体の職員及び教員

4号 学生及び生徒

5号 過去5年以内に検察審査員又は補充員の職にあつた者

6号 過去5年以内に 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 2004年法律第63号)の規定による裁判員又は補充裁判員の職にあつた者

7号 過去3年以内に 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 の規定による選任予定裁判員であつた者

8号 過去1年以内に裁判員候補者として 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第27条第1項 《裁判所は、裁判員及び補充裁判員の選任のた…》 めの手続以下「裁判員等選任手続」という。を行う期日を定めて、前条第3項の規定により選定された裁判員候補者を呼び出さなければならない。 ただし、裁判員等選任手続を行う期日から裁判員の職務が終了すると見込 に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭したことがある者(同法第34条第7項(同法第38条第2項(同法第46条第2項において準用する場合を含む。)、第47条第2項及び第92条第2項において準用する場合を含む。)の規定による不選任の決定があつた者を除く。

9号 重い疾病、海外旅行その他やむを得ない事由があつて検察審査会から職務を辞することの承認を受けた者

9条

1項 検察審査会事務局長は、毎年9月1日までに、検察審査員候補者の員数を当該検察審査会の管轄区域内の市町村に割り当て、これを市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。

2項 検察審査員候補者は、各検察審査会ごとに、第一群から第四群までの四群に分け、各群の員数は、それぞれ100人とする。

10条

1項 市町村の選挙管理委員会は、前条第1項の通知を受けたときは、当該市町村の選挙人名簿に登録されている者の中からそれぞれ第一群から第四群までに属すべき検察審査員候補者の予定者として当該通知に係る員数の者( 公職選挙法 1950年法律第100号第27条第1項 《市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿に登…》 録されている者が第11条第1項若しくは第252条若しくは政治資金規正法第28条の規定により選挙権を有しなくなつたこと又は当該市町村の区域内に住所を有しなくなつたことを知つた場合には、直ちに選挙人名簿に の規定により選挙人名簿に同法第11条第1項若しくは第252条又は 政治資金規正法 1948年法律第194号第28条 《 第23条から第26条の五まで及び前条第…》 2項の罪を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から5年間刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、公職選挙法に規定する選挙 の規定により選挙権を有しなくなつた旨の表示がなされている者を除く。)をくじで選定しなければならない。

2項 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により選定した者について、選挙人名簿に記載( 公職選挙法 第19条第3項 《3 選挙人名簿は、政令で定めるところによ…》 り、磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもつて調製することができる。 の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、記録)をされている氏名、住所及び生年月日の記載(次項の規定により磁気ディスクをもつて調製する検察審査員候補者予定者名簿にあつては、記録)をした検察審査員候補者予定者名簿を調製しなければならない。

3項 検察審査員候補者予定者名簿は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。

11条

1項 市町村の選挙管理委員会は、 第9条第1項 《検察審査会事務局長は、毎年9月1日までに…》 、検察審査員候補者の員数を当該検察審査会の管轄区域内の市町村に割り当て、これを市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。 の通知を受けた年の10月15日までに検察審査員候補者予定者名簿を管轄検察審査会事務局に送付しなければならない。

12条

1項 市町村の選挙管理委員会は、 第10条第1項 《市町村の選挙管理委員会は、前条第1項の通…》 知を受けたときは、当該市町村の選挙人名簿に登録されている者の中からそれぞれ第一群から第四群までに属すべき検察審査員候補者の予定者として当該通知に係る員数の者公職選挙法1950年法律第100号第27条第 の規定により選定した検察審査員候補者の予定者について、死亡したこと又は衆議院議員の選挙権を有しなくなつたことを知つたときは、前条の規定により検察審査員候補者予定者名簿を送付した検察審査会事務局にその旨を通知しなければならない。ただし、当該検察審査員候補者の予定者が属する群の検察審査員の任期が終了したときは、この限りでない。

12条の2

1項 検察審査会事務局長は、 第11条 《 市町村の選挙管理委員会は、第9条第1項…》 の通知を受けた年の10月15日までに検察審査員候補者予定者名簿を管轄検察審査会事務局に送付しなければならない。 の規定による検察審査員候補者予定者名簿の送付があつたときは、これに基づき、政令で定めるところにより、検察審査員候補者の氏名、住所及び生年月日の記載(次項の規定により磁気ディスクをもつて調製する検察審査員候補者名簿にあつては、記録。第3項において同じ。)をした検察審査員候補者名簿を調製しなければならない。

2項 検察審査員候補者名簿は、磁気ディスクをもつて調製することができる。

3項 検察審査会事務局長は、検察審査員候補者名簿に記載をされた者にその旨を通知しなければならない。

12条の3

1項 検察審査会事務局長は、検察審査員候補者について、次に掲げる事由に該当するかどうかについての検察審査会の判断に資する事情を調査しなければならない。

1号 第5条 《 次に掲げる者は、検察審査員となることが…》 できない。 1 学校教育法1947年法律第26号に定める義務教育を終了しない者。 ただし、義務教育を終了した者と同等以上の学識を有する者は、この限りでない。 2 1年の拘禁刑以上の刑に処せられた者 各号に掲げる者であること。

2号 第6条 《 次に掲げる者は、検察審査員の職務に就く…》 ことができない。 1 天皇、皇后、太皇太后、皇太后及び皇嗣 2 国務大臣 3 裁判官 4 検察官 5 会計検査院検査官 6 裁判所の職員非常勤の者を除く。 7 法務省の職員非常勤の者を除く。 8 国家 各号に掲げる者であること。

3号 第8条 《 次に掲げる者は、検察審査員の職務を辞す…》 ることができる。 1 年齢70年以上の者 2 国会又は地方公共団体の議会の議員。 ただし、会期中に限る。 3 前号本文に掲げる者以外の国又は地方公共団体の職員及び教員 4 学生及び生徒 5 過去5年以 各号に掲げる者であること。

12条の4

1項 検察審査会事務局長は、前条各号に掲げる事由に該当するかどうかについての検察審査会の判断に資する事情を調査するため、検察審査員候補者に対し、質問票を用いて必要な質問をすることができる。

12条の5

1項 第12条の2第3項 《検察審査会事務局長は、検察審査員候補者名…》 簿に記載をされた者にその旨を通知しなければならない。 の規定による通知を受けた検察審査員候補者のうち、 第8条第1号 《第8条 次に掲げる者は、検察審査員の職務…》 を辞することができる。 1 年齢70年以上の者 2 国会又は地方公共団体の議会の議員。 ただし、会期中に限る。 3 前号本文に掲げる者以外の国又は地方公共団体の職員及び教員 4 学生及び生徒 5 過去 から第8号までに掲げる者又は同条第9号に規定する事由に該当する者は、検察審査会に対し、検察審査員又は補充員となることについて辞退の申出をすることができる。

12条の6

1項 検察審査会事務局長は、検察審査員候補者又は検察審査員若しくは補充員について、 第12条 《 市町村の選挙管理委員会は、第10条第1…》 項の規定により選定した検察審査員候補者の予定者について、死亡したこと又は衆議院議員の選挙権を有しなくなつたことを知つたときは、前条の規定により検察審査員候補者予定者名簿を送付した検察審査会事務局にその の三各号に掲げる事由に該当するかどうかについての検察審査会の判断に資する事情を調査するため、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

12条の7

1項 検察審査会事務局長は、検察審査員候補者について、次に掲げる事由に該当するときは、政令で定めるところにより、当該検察審査員候補者を検察審査員候補者名簿から消除しなければならない。

1号 死亡したこと又は衆議院議員の選挙権を有しなくなつたことを検察審査会が知つたとき。

2号 検察審査会が 第12条 《 市町村の選挙管理委員会は、第10条第1…》 項の規定により選定した検察審査員候補者の予定者について、死亡したこと又は衆議院議員の選挙権を有しなくなつたことを知つたときは、前条の規定により検察審査員候補者予定者名簿を送付した検察審査会事務局にその の三各号に掲げる事由に該当する旨の判断をしたとき。

3号 検察審査員又は補充員に選定されたとき。

13条

1項 検察審査会事務局長は、毎年12月28日までに第一群検察審査員候補者の中から各5人の、3月31日までに第二群検察審査員候補者の中から各6人の、6月30日までに第三群検察審査員候補者の中から各5人の、9月30日までに第四群検察審査員候補者の中から各6人の検察審査員及び補充員をくじで選定しなければならない。

2項 前項のくじは、地方裁判所の判事及び地方検察庁の検事各1人の立会いをもつてこれを行わなければならない。この場合において、立会いをした者は、検察審査員及び補充員の選定の証明をしなければならない。

14条

1項 検察審査員及び補充員の任期は、第一群については2月1日から7月31日まで、第二群については5月1日から10月31日まで、第三群については8月1日から翌年1月31日まで、第四群については11月1日から翌年4月30日までとする。

15条

1項 前条に規定する各群の検察審査員及び補充員のいずれかの任期が開始したときは、その都度速やかに検察審査会議を開き、検察審査会長を互選しなければならない。この場合において、検察審査会長が互選されるまでは、検察審査会事務局長が検察審査会長の職務を行う。

2項 検察審査会長は、検察審査会議の議長となり、検察審査会の事務を掌理し、検察審査会事務官を指揮監督する。

3項 検察審査会長の任期は、その互選後最初の前条に規定する各群の検察審査員及び補充員の任期が終了する日までとする。

4項 第1項の規定は、検察審査会長が欠け、又は職務の執行を停止された場合にこれを準用する。

5項 前項に規定する場合を除くの外、検察審査会長に事故のあるときは、予め検察審査会の定める順序により他の検察審査員が臨時に検察審査会長の職務を行う。

16条

1項 地方裁判所長又は地方裁判所支部に勤務する裁判官は、前条第1項の検察審査会議の開会前、検察審査員及び補充員に対し、検察審査員及び補充員の権限、義務その他必要な事項を説明し、宣誓をさせなければならない。

2項 宣誓は、宣誓書によりこれをしなければならない。

3項 宣誓書には、良心に従い公平誠実にその職務を行うべきことを誓う旨を記載しなければならない。

4項 地方裁判所長又は地方裁判所支部に勤務する裁判官は、起立して宣誓書を朗読し、検察審査員及び補充員をしてこれに署名押印させなければならない。

17条

1項 次の各号のいずれかに該当する検察審査員は、その職務の執行を停止される。

1号 拘禁刑以上の刑に当たる罪につき起訴され、その被告事件の終結に至らない者

2号 逮捕又は勾留されている者

2項 第12条の6 《 検察審査会事務局長は、検察審査員候補者…》 又は検察審査員若しくは補充員について、第12条の三各号に掲げる事由に該当するかどうかについての検察審査会の判断に資する事情を調査するため、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることがで の規定は、前項各号に掲げる者に該当するかどうかについての検察審査会の判断に資する事情の調査について準用する。

18条

1項 検察審査員が欠けたとき、又は職務の執行を停止されたときは、検察審査会長は、補充員の中からくじで補欠の検察審査員を選定しなければならない。

2項 前項のくじは、検察審査会事務官の立会を以てこれを行わなければならない。

18条の2

1項 検察審査会長は、検察審査員又は補充員が欠けた場合において、必要と認める員数の補充員(以下この条において「 追加補充員 」という。)を選定することができる。ただし、 追加補充員 を含め、検察審査員及び補充員の員数の合計が22人を超えてはならない。

2項 前項の規定による選定は、政令で定めるところにより、欠けた検察審査員又は補充員が属する群の検察審査員候補者の中から検察審査会事務局長がくじで行う。

3項 追加補充員 の任期は、その者が属する群の検察審査員の任期と同1とする。ただし、第1項の選定がその群の検察審査員の任期が開始した後に行われたときは、その任期は、当該選定が行われた日の翌日から開始するものとする。

4項 第13条第2項 《前項のくじは、地方裁判所の判事及び地方検…》 察庁の検事各1人の立会いをもつてこれを行わなければならない。 この場合において、立会いをした者は、検察審査員及び補充員の選定の証明をしなければならない。 の規定は 追加補充員 の選定に係る第2項のくじについて、 第16条 《 地方裁判所長又は地方裁判所支部に勤務す…》 る裁判官は、前条第1項の検察審査会議の開会前、検察審査員及び補充員に対し、検察審査員及び補充員の権限、義務その他必要な事項を説明し、宣誓をさせなければならない。 宣誓は、宣誓書によりこれをしなければな の規定は追加補充員に対する説明及びその宣誓について、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項中「前条第1項の」とあるのは、「 第18条の2第1項 《検察審査会長は、検察審査員又は補充員が欠…》 けた場合において、必要と認める員数の補充員以下この条において「追加補充員」という。を選定することができる。 ただし、追加補充員を含め、検察審査員及び補充員の員数の合計が22人を超えてはならない。 の規定による選定後最初の」と読み替えるものとする。

3章 検察審査会事務局及び検察審査会事務官

19条

1項 各検察審査会に事務局を置く。

20条

1項 各検察審査会に最高裁判所が定める員数の検察審査会事務官を置く。

2項 検察審査会事務官は、裁判所事務官の中から、最高裁判所が、これを命じ、検察審査会事務官の勤務する検察審査会は、最高裁判所の定めるところにより各地方裁判所がこれを定める。

3項 最高裁判所は、各検察審査会の検察審査会事務官のうち1人に各検察審査会事務局長を命ずる。

4項 検察審査会事務局長及びその他の検察審査会事務官は、検察審査会長の指揮監督を受けて、検察審査会の事務を掌る。

4章 検察審査会議

21条

1項 検察審査会は、毎年3月、6月、9月及び12月にそれぞれ検察審査会議を開かねばならない。

2項 検察審査会長は、特に必要があると認めるときは、いつでも検察審査会議を招集することができる。

22条

1項 検察審査会議の招集状は、検察審査会長が、検察審査員及び補充員全員に対してこれを発する。

23条

1項 検察審査員及び補充員に対する招集状には、出頭すべき日時、場所及び招集に応じないときは過料に処せられることがある旨を記載しなければならない。

24条

1項 検察審査員及び補充員は、疾病その他やむを得ない事由に因り招集に応ずることができない場合においては、当該会議期日における職務を辞することができる。この場合においては、書面でその事由を疎明しなければならない。

25条

1項 検察審査会は、検察審査員全員の出席がなければ、会議を開き議決することができない。

2項 検察審査員が会議期日に出頭しないとき、又は 第34条 《 検察審査会長は、検察審査員に対し被疑者…》 の氏名、職業及び住居を告げ、その職務の執行から除斥される理由があるかないかを問わなければならない。 検察審査員は、除斥の理由があるとするときは、その旨の申立をしなければならない。 除斥の理由があるとす の規定により除斥の議決があつたときは、検察審査会長は、補充員の中からくじで臨時に検察審査員の職務を行う者を選定しなければならない。

3項 第18条第2項 《前項のくじは、検察審査会事務官の立会を以…》 てこれを行わなければならない。 の規定は、前項の場合にこれを準用する。

25条の2

1項 補充員は、検察審査会の許可を得て、検察審査会議を傍聴することができる。

26条

1項 検察審査会議は、これを公開しない。

27条

1項 検察審査会議の議事は、過半数でこれを決する。

28条

1項 検察審査会議の議事については、会議録を作らなければならない。

2項 会議録は、検察審査会事務官が、これを作る。

29条

1項 検察審査員及び補充員には、政令の定めるところにより旅費、日当及び宿泊料を給する。但し、その額は、 刑事訴訟費用等に関する法律 1971年法律第41号)の規定により証人に給すべき額を下ることができない。

5章 審査申立て

30条

1項 第2条第2項 《検察審査会は、告訴若しくは告発をした者、…》 請求を待つて受理すべき事件についての請求をした者又は犯罪により害を被つた者犯罪により害を被つた者が死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹の申立てがあるときは、前項第1号の審査を行わ に掲げる者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官の属する検察庁の所在地を管轄する検察審査会にその処分の当否の審査の申立てをすることができる。ただし、 裁判所法 第16条第4号 《第16条 裁判権 高等裁判所は、左の事項…》 について裁判権を有する。 1 地方裁判所の第一審判決、家庭裁判所の判決及び簡易裁判所の刑事に関する判決に対する控訴 2 第7条第2号の抗告を除いて、地方裁判所及び家庭裁判所の決定及び命令並びに簡易裁判 に規定する事件並びに私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定に違反する罪に係る事件については、この限りでない。

31条

1項 審査の申立は、書面により、且つ申立の理由を明示しなければならない。

32条

1項 検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し検察審査会議の議決があつたときは、同一事件について更に審査の申立をすることはできない。

6章 審査手続

33条

1項 申立による審査の順序は、審査申立の順序による。但し、検察審査会長は、特に緊急を要するものと認めるときは、その順序を変更することができる。

2項 職権による審査の順序は、検察審査会長が、これを定める。

34条

1項 検察審査会長は、検察審査員に対し被疑者の氏名、職業及び住居を告げ、その職務の執行から除斥される理由があるかないかを問わなければならない。

2項 検察審査員は、除斥の理由があるとするときは、その旨の申立をしなければならない。

3項 除斥の理由があるとするときは、検察審査会議は、除斥の議決をしなければならない。

35条

1項 検察官は、検察審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席して意見を述べなければならない。

35条の2

1項 前条に定めるもののほか、検察審査会が審査を行う場合においては、検察官は、当該審査に係る事件について被疑者との間でした 刑事訴訟法 1948年法律第131号第350条の2第1項 《検察官は、特定犯罪に係る事件の被疑者又は…》 被告人が特定犯罪に係る他人の刑事事件以下単に「他人の刑事事件」という。について一又は二以上の第1号に掲げる行為をすることにより得られる証拠の重要性、関係する犯罪の軽重及び情状、当該関係する犯罪の関連性 の合意があるときは、同法第350条の3第2項の書面を検察審査会に提出しなければならない。

2項 前項の規定により当該書面を検察審査会に提出した後、検察審査会が検察官の公訴を提起しない処分の当否について議決をする前に、当該合意の当事者が 刑事訴訟法 第350条の10第2項 《前項の規定による離脱は、その理由を記載し…》 た書面により、当該離脱に係る合意の相手方に対し、当該合意から離脱する旨の告知をして行うものとする。 の規定により当該合意から離脱する旨の告知をしたときは、検察官は、遅滞なく、同項の書面を検察審査会に提出しなければならない。

36条

1項 検察審査会は、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

37条

1項 検察審査会は、審査申立人及び証人を呼び出し、これを尋問することができる。

2項 検察審査会は、証人がその呼出に応じないときは、当該検察審査会の所在地を管轄する簡易裁判所に対し、証人の召喚を請求することができる。

3項 前項の請求があつたときは、裁判所は、召喚状を発しなければならない。

4項 前項の召喚については、 刑事訴訟法 の規定を準用する。

38条

1項 検察審査会は、相当と認める者の出頭を求め、法律その他の事項に関し専門的助言を徴することができる。

38条の2

1項 審査申立人は、検察審査会に意見書又は資料を提出することができる。

39条

1項 証人及び 第38条 《 検察審査会は、相当と認める者の出頭を求…》 め、法律その他の事項に関し専門的助言を徴することができる。 の規定により助言を徴せられた者には、政令の定めるところにより旅費、日当及び宿泊料を給する。ただし、その額は、 刑事訴訟費用等に関する法律 の規定により証人に給すべき額を下ることができない。

39条の2

1項 検察審査会は、審査を行うに当たり、法律に関する専門的な知見を補う必要があると認めるときは、弁護士の中から事件ごとに審査補助員を委嘱することができる。

2項 審査補助員の数は、1人とする。

3項 審査補助員は、検察審査会議において、検察審査会長の指揮監督を受けて、法律に関する学識経験に基づき、次に掲げる職務を行う。

1号 当該事件に関係する法令及びその解釈を説明すること。

2号 当該事件の事実上及び法律上の問題点を整理し、並びに当該問題点に関する証拠を整理すること。

3号 当該事件の審査に関して法的見地から必要な助言を行うこと。

4項 検察審査会は、前項の職務を行つた審査補助員に 第40条 《 検察審査会は、審査の結果議決をしたとき…》 は、理由を附した議決書を作成し、その謄本を当該検察官を指揮監督する検事正及び検察官適格審査会に送付し、その議決後7日間当該検察審査会事務局の掲示場に議決の要旨を掲示し、且つ、第30条の規定による申立を の規定による議決書の作成を補助させることができる。

5項 審査補助員は、その職務を行うに当たつては、検察審査会が公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため置かれたものであることを踏まえ、その自主的な判断を妨げるような言動をしてはならない。

39条の3

1項 検察審査会は、委嘱の必要がなくなつたと認めるとき、又は審査補助員に引き続きその職務を行わせることが適当でないと認めるときは、これを解嘱することができる。

39条の4

1項 審査補助員には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに政令で定めるところにより旅費、日当及び宿泊料を支給する。

39条の5

1項 検察審査会は、検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める議決をするものとする。

1号 起訴を相当と認めるとき起訴を相当とする議決

2号 前号に掲げる場合を除き、公訴を提起しない処分を不当と認めるとき公訴を提起しない処分を不当とする議決

3号 公訴を提起しない処分を相当と認めるとき公訴を提起しない処分を相当とする議決

2項 前項第1号の議決をするには、 第27条 《 検察審査会議の議事は、過半数でこれを決…》 する。 の規定にかかわらず、検察審査員8人以上の多数によらなければならない。

40条

1項 検察審査会は、審査の結果議決をしたときは、理由を附した議決書を作成し、その謄本を当該検察官を指揮監督する検事正及び検察官適格審査会に送付し、その議決後7日間当該検察審査会事務局の掲示場に議決の要旨を掲示し、且つ、 第30条 《 第2条第2項に掲げる者は、検察官の公訴…》 を提起しない処分に不服があるときは、その検察官の属する検察庁の所在地を管轄する検察審査会にその処分の当否の審査の申立てをすることができる。 ただし、裁判所法第16条第4号に規定する事件並びに私的独占の の規定による申立をした者があるときは、その申立にかかる事件についての議決の要旨をこれに通知しなければならない。

41条

1項 検察審査会が 第39条の5第1項第1号 《検察審査会は、検察官の公訴を提起しない処…》 分の当否に関し、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める議決をするものとする。 1 起訴を相当と認めるとき 起訴を相当とする議決 2 前号に掲げる場合を除き、公訴を提起しない処分を不当と認めるとき の議決をした場合において、前条の議決書の謄本の送付があつたときは、検察官は、速やかに、当該議決を参考にして、公訴を提起すべきか否かを検討した上、当該議決に係る事件について公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしなければならない。

2項 検察審査会が 第39条の5第1項第2号 《検察審査会は、検察官の公訴を提起しない処…》 分の当否に関し、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める議決をするものとする。 1 起訴を相当と認めるとき 起訴を相当とする議決 2 前号に掲げる場合を除き、公訴を提起しない処分を不当と認めるとき の議決をした場合において、前条の議決書の謄本の送付があつたときは、検察官は、速やかに、当該議決を参考にして、当該公訴を提起しない処分の当否を検討した上、当該議決に係る事件について公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしなければならない。

3項 検察官は、前2項の処分をしたときは、直ちに、前2項の検察審査会にその旨を通知しなければならない。

41条の2

1項 第39条の5第1項第1号 《検察審査会は、検察官の公訴を提起しない処…》 分の当否に関し、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める議決をするものとする。 1 起訴を相当と認めるとき 起訴を相当とする議決 2 前号に掲げる場合を除き、公訴を提起しない処分を不当と認めるとき の議決をした検察審査会は、検察官から前条第3項の規定による公訴を提起しない処分をした旨の通知を受けたときは、当該処分の当否の審査を行わなければならない。ただし、次項の規定による審査が行われたときは、この限りでない。

2項 第39条の5第1項第1号 《検察審査会は、検察官の公訴を提起しない処…》 分の当否に関し、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める議決をするものとする。 1 起訴を相当と認めるとき 起訴を相当とする議決 2 前号に掲げる場合を除き、公訴を提起しない処分を不当と認めるとき の議決をした検察審査会は、 第40条 《 検察審査会は、審査の結果議決をしたとき…》 は、理由を附した議決書を作成し、その謄本を当該検察官を指揮監督する検事正及び検察官適格審査会に送付し、その議決後7日間当該検察審査会事務局の掲示場に議決の要旨を掲示し、且つ、第30条の規定による申立を の規定により当該議決に係る議決書の謄本の送付をした日から3月(検察官が当該検察審査会に対し3月を超えない範囲で延長を必要とする期間及びその理由を通知したときは、その期間を加えた期間)以内に前条第3項の規定による通知がなかつたときは、その期間が経過した時に、当該議決があつた公訴を提起しない処分と同1の処分があつたものとみなして、当該処分の当否の審査を行わなければならない。ただし、審査の結果議決をする前に、検察官から同項の規定による公訴を提起しない処分をした旨の通知を受けたときは、当該処分の当否の審査を行わなければならない。

41条の3

1項 検察審査会は、前条の規定による審査を行う場合において、同条に規定する議決が 第2条第2項 《検察審査会は、告訴若しくは告発をした者、…》 請求を待つて受理すべき事件についての請求をした者又は犯罪により害を被つた者犯罪により害を被つた者が死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹の申立てがあるときは、前項第1号の審査を行わ に掲げる者の申立てによる審査に係るものであつて、その申立てをした者(その者が2人以上であるときは、そのすべての者)が、検察審査会に対し、検察官が公訴を提起しないことに不服がない旨の申告をしたときは、当該審査を終了させることができる。

41条の4

1項 検察審査会は、 第41条の2 《 第39条の5第1項第1号の議決をした検…》 察審査会は、検察官から前条第3項の規定による公訴を提起しない処分をした旨の通知を受けたときは、当該処分の当否の審査を行わなければならない。 ただし、次項の規定による審査が行われたときは、この限りでない の規定による審査を行うに当たつては、審査補助員を委嘱し、法律に関する専門的な知見をも踏まえつつ、その審査を行わなければならない。

41条の5

1項 検察審査会は、 第41条第1項 《検察審査会が第39条の5第1項第1号の議…》 決をした場合において、前条の議決書の謄本の送付があつたときは、検察官は、速やかに、当該議決を参考にして、公訴を提起すべきか否かを検討した上、当該議決に係る事件について公訴を提起し、又はこれを提起しない の公訴を提起しない処分については、 第41条の2 《 第39条の5第1項第1号の議決をした検…》 察審査会は、検察官から前条第3項の規定による公訴を提起しない処分をした旨の通知を受けたときは、当該処分の当否の審査を行わなければならない。 ただし、次項の規定による審査が行われたときは、この限りでない の規定による場合に限り、その当否の審査を行うことができる。

41条の6

1項 検察審査会は、 第41条の2 《 第39条の5第1項第1号の議決をした検…》 察審査会は、検察官から前条第3項の規定による公訴を提起しない処分をした旨の通知を受けたときは、当該処分の当否の審査を行わなければならない。 ただし、次項の規定による審査が行われたときは、この限りでない の規定による審査を行つた場合において、起訴を相当と認めるときは、 第39条の5第1項第1号 《検察審査会は、検察官の公訴を提起しない処…》 分の当否に関し、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める議決をするものとする。 1 起訴を相当と認めるとき 起訴を相当とする議決 2 前号に掲げる場合を除き、公訴を提起しない処分を不当と認めるとき の規定にかかわらず、起訴をすべき旨の議決(以下「 起訴議決 」という。)をするものとする。 起訴議決 をするには、 第27条 《 検察審査会議の議事は、過半数でこれを決…》 する。 の規定にかかわらず、検察審査員8人以上の多数によらなければならない。

2項 検察審査会は、 起訴議決 をするときは、あらかじめ、検察官に対し、検察審査会議に出席して意見を述べる機会を与えなければならない。

3項 検察審査会は、 第41条の2 《 第39条の5第1項第1号の議決をした検…》 察審査会は、検察官から前条第3項の規定による公訴を提起しない処分をした旨の通知を受けたときは、当該処分の当否の審査を行わなければならない。 ただし、次項の規定による審査が行われたときは、この限りでない の規定による審査を行つた場合において、公訴を提起しない処分の当否について 起訴議決 をするに至らなかつたときは、 第39条の5第1項 《検察審査会は、検察官の公訴を提起しない処…》 分の当否に関し、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める議決をするものとする。 1 起訴を相当と認めるとき 起訴を相当とする議決 2 前号に掲げる場合を除き、公訴を提起しない処分を不当と認めるとき の規定にかかわらず、その旨の議決をしなければならない。

41条の7

1項 検察審査会は、 起訴議決 をしたときは、議決書に、その認定した犯罪事実を記載しなければならない。この場合において、検察審査会は、できる限り日時、場所及び方法をもつて犯罪を構成する事実を特定しなければならない。

2項 検察審査会は、審査補助員に前項の議決書の作成を補助させなければならない。

3項 検察審査会は、第1項の議決書を作成したときは、 第40条 《 検察審査会は、審査の結果議決をしたとき…》 は、理由を附した議決書を作成し、その謄本を当該検察官を指揮監督する検事正及び検察官適格審査会に送付し、その議決後7日間当該検察審査会事務局の掲示場に議決の要旨を掲示し、且つ、第30条の規定による申立を に規定する措置をとるほか、その議決書の謄本を当該検察審査会の所在地を管轄する地方裁判所に送付しなければならない。ただし、適当と認めるときは、 起訴議決 に係る事件の犯罪地又は被疑者の住所、居所若しくは現在地を管轄するその他の地方裁判所に送付することができる。

41条の8

1項 検察官が同1の被疑事件について前にした公訴を提起しない処分と同1の理由により 第41条第2項 《検察審査会が第39条の5第1項第2号の議…》 決をした場合において、前条の議決書の謄本の送付があつたときは、検察官は、速やかに、当該議決を参考にして、当該公訴を提起しない処分の当否を検討した上、当該議決に係る事件について公訴を提起し、又はこれを提 の公訴を提起しない処分をしたときは、 第2条第2項 《検察審査会は、告訴若しくは告発をした者、…》 請求を待つて受理すべき事件についての請求をした者又は犯罪により害を被つた者犯罪により害を被つた者が死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹の申立てがあるときは、前項第1号の審査を行わ に掲げる者は、その処分の当否の審査の申立てをすることができない。

7章 起訴議決に基づく公訴の提起等

41条の9

1項 第41条の7第3項 《検察審査会は、第1項の議決書を作成したと…》 きは、第40条に規定する措置をとるほか、その議決書の謄本を当該検察審査会の所在地を管轄する地方裁判所に送付しなければならない。 ただし、適当と認めるときは、起訴議決に係る事件の犯罪地又は被疑者の住所、 の規定による議決書の謄本の送付があつたときは、裁判所は、 起訴議決 に係る事件について公訴の提起及びその維持に当たる者を弁護士の中から指定しなければならない。

2項 前項の場合において、議決書の謄本の送付を受けた地方裁判所が 第41条の7第3項 《検察審査会は、第1項の議決書を作成したと…》 きは、第40条に規定する措置をとるほか、その議決書の謄本を当該検察審査会の所在地を管轄する地方裁判所に送付しなければならない。 ただし、適当と認めるときは、起訴議決に係る事件の犯罪地又は被疑者の住所、 ただし書に規定する地方裁判所に該当するものではなかつたときも、前項の規定により裁判所がした指定は、その効力を失わない。

3項 指定弁護士(第1項の指定を受けた弁護士及び 第41条の11第2項 《前項の裁判所は、同項の規定により指定を取…》 り消したとき又は審理の経過その他の事情にかんがみ必要と認めるときは、その被告事件について公訴の維持に当たる者を弁護士の中から指定することができる。 の指定を受けた弁護士をいう。以下同じ。)は、 起訴議決 に係る事件について、次条の規定により公訴を提起し、及びその公訴の維持をするため、検察官の職務を行う。ただし、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。

4項 第1項の裁判所は、公訴の提起前において、指定弁護士がその職務を行うに適さないと認めるときその他特別の事情があるときは、いつでもその指定を取り消すことができる。

5項 指定弁護士は、これを法令により公務に従事する職員とみなす。

6項 指定弁護士には、政令で定める額の手当を給する。

41条の10

1項 指定弁護士は、速やかに、 起訴議決 に係る事件について公訴を提起しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

1号 被疑者が死亡し、又は被疑者たる法人が存続しなくなつたとき。

2号 当該事件について、既に公訴が提起されその被告事件が裁判所に係属するとき、確定判決( 刑事訴訟法 第329条 《 被告事件が裁判所の管轄に属しないときは…》 、判決で管轄違の言渡をしなければならない。 但し、第266条第2号の規定により地方裁判所の審判に付された事件については、管轄違の言渡をすることはできない。 及び 第338条 《 左の場合には、判決で公訴を棄却しなけれ…》 ばならない。 1 被告人に対して裁判権を有しないとき。 2 第340条の規定に違反して公訴が提起されたとき。 3 公訴の提起があつた事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。 4 公訴提起の の判決を除く。)を経たとき、刑が廃止されたとき又はその罪について大赦があつたとき。

3号 起訴議決 後に生じた事由により、当該事件について公訴を提起したときは 刑事訴訟法 第337条第4号 《第337条 左の場合には、判決で免訴の言…》 渡をしなければならない。 1 確定判決を経たとき。 2 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。 3 大赦があつたとき。 4 時効が完成したとき。 又は 第338条第1号 《第338条 左の場合には、判決で公訴を棄…》 却しなければならない。 1 被告人に対して裁判権を有しないとき。 2 第340条の規定に違反して公訴が提起されたとき。 3 公訴の提起があつた事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。 4 若しくは第4号に掲げる場合に該当することとなることが明らかであるとき。

2項 指定弁護士は、前項ただし書の規定により公訴を提起しないときは、速やかに、前条第1項の裁判所に同項の指定の取消しを申し立てなければならない。この場合において、当該裁判所は、前項ただし書各号に掲げる事由のいずれかがあると認めるときは、その指定を取り消すものとする。

3項 前項の裁判所は、同項の規定により指定を取り消したときは、 起訴議決 をした検察審査会にその旨を通知しなければならない。

41条の11

1項 指定弁護士が公訴を提起した場合において、その被告事件の係属する裁判所は、当該指定弁護士がその職務を行うに適さないと認めるときその他特別の事情があるときは、いつでもその指定を取り消すことができる。

2項 前項の裁判所は、同項の規定により指定を取り消したとき又は審理の経過その他の事情にかんがみ必要と認めるときは、その被告事件について公訴の維持に当たる者を弁護士の中から指定することができる。

41条の12

1項 指定弁護士は、公訴を提起した場合において、同1の事件について 刑事訴訟法 第262条第1項 《刑法第193条から第196条まで又は破壊…》 活動防止法1952年法律第240号第45条若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律1999年法律第147号第42条若しくは第43条の罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起 の請求がされた地方裁判所があるときは、これに公訴を提起した旨を通知しなければならない。

8章 建議及び勧告

42条

1項 検察審査会は、いつでも、検察事務の改善に関し、検事正に建議又は勧告をすることができる。

2項 前項の建議又は勧告を受けた検事正は、速やかに、検察審査会に対し、当該建議又は勧告に基づいてとつた措置の有無及びその内容を通知しなければならない。

9章 検察審査員及び補充員の保護のための措置

42条の2

1項 労働者が検察審査員の職務を行うために休暇を取得したことその他検察審査員、補充員若しくは検察審査員候補者であること又はこれらの者であつたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

10章 罰則

43条

1項 検察審査員及び補充員は、次の場合においては、110,000円以下の過料に処する。

1号 正当な理由がなく招集に応じないとき。

2号 宣誓を拒んだとき。

2項 第37条第3項 《前項の請求があつたときは、裁判所は、召喚…》 状を発しなければならない。 の規定により召喚を受けた証人が正当な理由がなく召喚に応じないときも、前項と同様とする。

44条

1項 検察審査員、補充員又は審査補助員が、検察審査会議において検察審査員が行う評議の経過又は各検察審査員の意見( 第25条第2項 《検察審査員が会議期日に出頭しないとき、又…》 は第34条の規定により除斥の議決があつたときは、検察審査会長は、補充員の中からくじで臨時に検察審査員の職務を行う者を選定しなければならない。 の規定により臨時に検察審査員の職務を行う者の意見を含む。以下この条において同じ。)若しくはその多少の数(以下この条において「 評議の秘密 」という。)その他の職務上知り得た秘密を漏らしたときは、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

2項 検察審査員、補充員又は審査補助員の職にあつた者が、次の各号のいずれかに該当するときも、前項と同様とする。

1号 職務上知り得た秘密( 評議の秘密 を除く。)を漏らしたとき。

2号 評議の秘密 のうち各検察審査員の意見又はその多少の数を漏らしたとき。

3号 財産上の利益その他の利益を得る目的で、 評議の秘密 前号に規定するものを除く。)を漏らしたとき。

3項 前項第3号の場合を除き、検察審査員、補充員又は審査補助員の職にあつた者が、 評議の秘密 同項第2号に規定するものを除く。)を漏らしたときは、510,000円以下の罰金に処する。

44条の2

1項 検察審査会が審査を行い、又は審査を行つた事件に関し、その検察審査員若しくは補充員若しくはこれらの職にあつた者又はこれらの親族に対し、面会、文書の送付、電話をかけることその他のいかなる方法をもつてするかを問わず、威迫の行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。

45条

1項 第2条第1項第1号 《検察審査会は、左の事項を掌る。 1 検察…》 官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項 2 検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項 に規定する職務に関し、検察審査員に対し不正の請託をした者は、2年以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。

11章 補則

45条の2

1項 検察審査会の休日については、 裁判所の休日に関する法律 1988年法律第93号第1条 《裁判所の休日 次の各号に掲げる日は、裁…》 判所の休日とし、裁判所の執務は、原則として行わないものとする。 1 日曜日及び土曜日 2 国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日 3 12月29日から翌年の1月3日までの日前号に の規定を準用する。

45条の3

1項 第10条 《 市町村の選挙管理委員会は、前条第1項の…》 通知を受けたときは、当該市町村の選挙人名簿に登録されている者の中からそれぞれ第一群から第四群までに属すべき検察審査員候補者の予定者として当該通知に係る員数の者公職選挙法1950年法律第100号第27条 から 第12条 《 市町村の選挙管理委員会は、第10条第1…》 項の規定により選定した検察審査員候補者の予定者について、死亡したこと又は衆議院議員の選挙権を有しなくなつたことを知つたときは、前条の規定により検察審査員候補者予定者名簿を送付した検察審査会事務局にその までの規定により市町村が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

46条

1項 検察審査会に関する経費は、これを裁判所の経費の一部として国の予算に計上しなければならない。

47条

1項 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市においては、この法律中市に関する規定は、区及び総合区にこれを適用する。

48条

1項 この法律の施行に関し必要な規定は、政令でこれを定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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