検察審査会法《附則》

法番号:1948年法律第147号

略称: 検審法

本則 >  

附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1949年5月31日法律第136号) 抄

1項 この法律のうち、法務府設置法第13条の7の規定は犯罪者予防更生法が施行される日から、その他の規定は1949年6月1日から施行する。

附 則(1950年4月14日法律第96号) 抄

1項 この法律のうち、 裁判所法 第61条 《 裁判所技官 各裁判所に裁判所技官を置く…》 。 裁判所技官は、上司の命を受けて、技術を掌る。 の二、 第61条 《 裁判所技官 各裁判所に裁判所技官を置く…》 。 裁判所技官は、上司の命を受けて、技術を掌る。 の三及び 第65条 《 勤務裁判所の指定 裁判所調査官、裁判所…》 事務官事務局長たるものを除く。、裁判所書記官、裁判所速記官、家庭裁判所調査官、家庭裁判所調査官補、執行官及び裁判所技官の勤務する裁判所は、最高裁判所の定めるところにより最高裁判所、各高等裁判所、各地方 の改正規定、 検察審査会法 第6条第6号 《第6条 次に掲げる者は、検察審査員の職務…》 に就くことができない。 1 天皇、皇后、太皇太后、皇太后及び皇嗣 2 国務大臣 3 裁判官 4 検察官 5 会計検査院検査官 6 裁判所の職員非常勤の者を除く。 7 法務省の職員非常勤の者を除く。 8 の改正規定中少年調査官及び少年調査官補に関するもの並びに 少年法 の改正規定は公布の日から起算して30日を経過した日から、その他の部分は公布の日から施行する。

附 則(1950年4月15日法律第101号)

1項 この法律は、 公職選挙法 施行の日から施行する。

附 則(1951年3月30日法律第59号) 抄

1項 この法律のうち、 裁判所法 第65条 《 勤務裁判所の指定 裁判所調査官、裁判所…》 事務官事務局長たるものを除く。、裁判所書記官、裁判所速記官、家庭裁判所調査官、家庭裁判所調査官補、執行官及び裁判所技官の勤務する裁判所は、最高裁判所の定めるところにより最高裁判所、各高等裁判所、各地方 の二及び 国家公務員法 第2条 《一般職及び特別職 国家公務員の職は、こ…》 れを一般職と特別職とに分つ。 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。 特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制 の改正規定は1952年1月1日から、その他の規定は1951年4月1日から施行する。

附 則(1952年5月29日法律第155号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第265号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第268号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1954年5月27日法律第126号) 抄

1項 この法律は、1954年6月1日から施行する。

附 則(1954年6月8日法律第163号) 抄

1項 この法律中、 第53条 《名簿の失効 採用候補者名簿が、その作成…》 後1年以上を経過したとき、又は人事院の定める事由に該当するときは、いつでも、人事院は、任意に、これを失効させることができる。 の規定は 交通事件即決裁判手続法 の施行の日から、その他の部分は、 警察法 1954年法律第162号。同法附則第1項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。

附 則(1954年6月9日法律第164号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1954年6月17日法律第187号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1956年6月12日法律第148号) 抄

1項 この法律は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)の施行の日から施行する。

附 則(1957年5月1日法律第91号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1961年3月31日法律第19号) 抄

1項 この法律は、1961年4月1日から施行する。

附 則(1965年3月31日法律第27号) 抄

1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。

附 則(1966年6月1日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して8月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1966年7月1日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1971年4月6日法律第42号)

1項 この法律( 第1条 《 公訴権の実行に関し民意を反映させてその…》 適正を図るため、政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置く。 ただし、各地方裁判所の管轄区域内に少なくともその1を置かなければならない。 検察審査会の名称及び管轄区域は、政令で を除く。)は、1971年7月1日から施行する。

附 則(1973年4月12日法律第10号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1988年12月13日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 公訴権の実行に関し民意を反映させてその…》 適正を図るため、政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置く。 ただし、各地方裁判所の管轄区域内に少なくともその1を置かなければならない。 検察審査会の名称及び管轄区域は、政令で地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《 検察審査会は、審査の結果議決をしたとき…》 は、理由を付した議決書電磁的記録をもつて作成するものを含む。第41条の7第1項において同じ。を作成し、その謄本又は当該議決書に記録されている事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録であつて自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《 市町村の選挙管理委員会は、前条第1項の…》 通知を受けたときは、当該市町村の選挙人名簿に登録されている者の中からそれぞれ第一群から第四群までに属すべき検察審査員候補者の予定者として当該通知に係る員数の者公職選挙法1950年法律第100号第27条第12条 《 市町村の選挙管理委員会は、第10条第1…》 項の規定により選定した検察審査員候補者の予定者について、死亡したこと又は衆議院議員の選挙権を有しなくなつたことを知つたときは、前条の規定により検察審査員候補者予定者名簿を送付した検察審査会事務局にその 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

1:25号

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2000年5月19日法律第74号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 公訴権の実行に関し民意を反映させてその…》 適正を図るため、政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置く。 ただし、各地方裁判所の管轄区域内に少なくともその1を置かなければならない。 検察審査会の名称及び管轄区域は、政令で刑事訴訟法 第235条 《 親告罪の告訴は、犯人を知つた日から6箇…》 月を経過したときは、これをすることができない。 ただし、刑法第232条第2項の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第230条又は第231条の罪につきその使節が行 の改正規定及び 第2条 《 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の…》 住所、居所若しくは現在地による。 国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。 国外に在る日本航空機内で犯した罪について の規定公布の日から起算して20日を経過した日

附 則(2004年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年5月28日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《 公訴権の実行に関し民意を反映させてその…》 適正を図るため、政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置く。 ただし、各地方裁判所の管轄区域内に少なくともその1を置かなければならない。 検察審査会の名称及び管轄区域は、政令で 刑事訴訟法 第267条 《 前条第2号の決定があつたときは、その事…》 件について公訴の提起があつたものとみなす。 の次に1条を加える改正規定に限る。)、 第2条 《 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の…》 住所、居所若しくは現在地による。 国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。 国外に在る日本航空機内で犯した罪について第3条 《 事物管轄を異にする数個の事件が関連する…》 ときは、上級の裁判所は、併せてこれを管轄することができる。 高等裁判所の特別権限に属する事件と他の事件とが関連するときは、高等裁判所は、併せてこれを管轄することができる。 検察審査会法 第8条第4号 《第8条 次に掲げる者は、検察審査員の職務…》 を辞することができる。 1 年齢70年以上の者 2 国会又は地方公共団体の議会の議員。 ただし、会期中に限る。 3 前号本文に掲げる者以外の国又は地方公共団体の職員及び教員 4 学生及び生徒 5 過去 の次に3号を加える改正規定を除く。並びに附則第7条(附則第3条の規定を読み替えて準用する部分に限る。及び 第8条 《 次に掲げる者は、検察審査員の職務を辞す…》 ることができる。 1 年齢70年以上の者 2 国会又は地方公共団体の議会の議員。 ただし、会期中に限る。 3 前号本文に掲げる者以外の国又は地方公共団体の職員及び教員 4 学生及び生徒 5 過去5年以 の規定公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第3条 《 検察審査会は、独立してその職権を行う。…》 検察審査会法 第8条第4号 《第8条 次に掲げる者は、検察審査員の職務…》 を辞することができる。 1 年齢70年以上の者 2 国会又は地方公共団体の議会の議員。 ただし、会期中に限る。 3 前号本文に掲げる者以外の国又は地方公共団体の職員及び教員 4 学生及び生徒 5 過去 の次に3号を加える改正規定に限る。)の規定 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 2004年法律第63号)の施行の日

8条 (検察審査会法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置)

1項 第3条 《 検察審査会は、独立してその職権を行う。…》 の規定の施行前にした行為に対する 検察審査会法 の罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年5月25日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2006年6月7日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年5月30日法律第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《 検察審査会は、独立してその職権を行う。…》 検察審査会法 第5条 《 次に掲げる者は、検察審査員となることが…》 できない。 1 学校教育法1947年法律第26号に定める義務教育を終了しない者。 ただし、義務教育を終了した者と同等以上の学識を有する者は、この限りでない。 2 1年の拘禁刑以上の刑に処せられた者第6条 《 次に掲げる者は、検察審査員の職務に就く…》 ことができない。 1 天皇、皇后、太皇太后、皇太后及び皇嗣 2 国務大臣 3 裁判官 4 検察官 5 会計検査院検査官 6 裁判所の職員非常勤の者を除く。 7 法務省の職員非常勤の者を除く。 8 国家 及び 第9条 《 検察審査会事務局長は、毎年9月1日まで…》 に、検察審査員候補者の員数を当該検察審査会の管轄区域内の市町村に割り当て、これを市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。 検察審査員候補者は、各検察審査会ごとに、第一群から第四群までの四群に分 から 第12条 《 市町村の選挙管理委員会は、第10条第1…》 項の規定により選定した検察審査員候補者の予定者について、死亡したこと又は衆議院議員の選挙権を有しなくなつたことを知つたときは、前条の規定により検察審査員候補者予定者名簿を送付した検察審査会事務局にその までの改正規定、同法第12条の次に6条を加える改正規定、同法第13条から 第15条 《 前条に規定する各群の検察審査員及び補充…》 員のいずれかの任期が開始したときは、その都度速やかに検察審査会議を開き、検察審査会長を互選しなければならない。 この場合において、検察審査会長が互選されるまでは、検察審査会事務局長が検察審査会長の職務 までの改正規定並びに同法第7章の次に1章を加える改正規定に限る。及び次条から附則第4条までの規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

2号 第3条 《 検察審査会は、独立してその職権を行う。…》 検察審査会法 第7条第4号 《第7条 検察審査員は、次に掲げる場合には…》 、職務の執行から除斥される。 1 検察審査員が被疑者又は被害者であるとき。 2 検察審査員が被疑者又は被害者の親族であるとき、又はあつたとき。 3 検察審査員が被疑者又は被害者の法定代理人、後見監督人 及び 第16条第1項 《地方裁判所長又は地方裁判所支部に勤務する…》 裁判官は、前条第1項の検察審査会議の開会前、検察審査員及び補充員に対し、検察審査員及び補充員の権限、義務その他必要な事項を説明し、宣誓をさせなければならない。 の改正規定、同法第17条に1項を加える改正規定、同法第18条の次に1条を加える改正規定並びに同法第20条第1項及び 第21条 《 検察審査会は、毎年3月、6月、9月及び…》 12月にそれぞれ検察審査会議を開かねばならない。 検察審査会長は、特に必要があると認めるときは、いつでも検察審査会議を招集することができる。 の改正規定に限る。及び附則第5条の規定 刑事訴訟法 等の一部を改正する法律(2004年法律第62号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

3号 第2条 《 検察審査会は、左の事項を掌る。 1 検…》 察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項 2 検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項 検察審査会は、告訴若しくは告発をした者、請求を待つて受理すべき事件についての請求をした者又は犯罪 及び 第3条 《 検察審査会は、独立してその職権を行う。…》 検察審査会法 第8条 《 次に掲げる者は、検察審査員の職務を辞す…》 ることができる。 1 年齢70年以上の者 2 国会又は地方公共団体の議会の議員。 ただし、会期中に限る。 3 前号本文に掲げる者以外の国又は地方公共団体の職員及び教員 4 学生及び生徒 5 過去5年以 の改正規定に限る。)の規定 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 の施行の日

2条 (経過措置)

1項 前条第1号に掲げる規定の施行の際現に選定されている検察審査員候補者に係る検察審査員としての資格、当該資格に関する市町村の選挙管理委員会による通知、当該検察審査員候補者からの検察審査員及び補充員の選定並びにその任期については、 第3条 《 検察審査会は、独立してその職権を行う。…》 同号に規定する改正規定に限る。)の規定による改正後の 検察審査会法 次項及び次条において「 新法 」という。第5条 《 次に掲げる者は、検察審査員となることが…》 できない。 1 学校教育法1947年法律第26号に定める義務教育を終了しない者。 ただし、義務教育を終了した者と同等以上の学識を有する者は、この限りでない。 2 1年の拘禁刑以上の刑に処せられた者第6条 《 次に掲げる者は、検察審査員の職務に就く…》 ことができない。 1 天皇、皇后、太皇太后、皇太后及び皇嗣 2 国務大臣 3 裁判官 4 検察官 5 会計検査院検査官 6 裁判所の職員非常勤の者を除く。 7 法務省の職員非常勤の者を除く。 8 国家第12条 《 市町村の選挙管理委員会は、第10条第1…》 項の規定により選定した検察審査員候補者の予定者について、死亡したこと又は衆議院議員の選挙権を有しなくなつたことを知つたときは、前条の規定により検察審査員候補者予定者名簿を送付した検察審査会事務局にその第13条 《 検察審査会事務局長は、毎年12月28日…》 までに第一群検察審査員候補者の中から各5人の、3月31日までに第二群検察審査員候補者の中から各6人の、6月30日までに第三群検察審査員候補者の中から各5人の、9月30日までに第四群検察審査員候補者の中 及び 第14条 《 検察審査員及び補充員の任期は、第一群に…》 ついては2月1日から7月31日まで、第二群については5月1日から10月31日まで、第三群については8月1日から翌年1月31日まで、第四群については11月1日から翌年4月30日までとする。 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 新法 第12条の2 《 検察審査会事務局長は、第11条の規定に…》 よる検察審査員候補者予定者名簿の送付があつたときは、これに基づき、政令で定めるところにより、検察審査員候補者の氏名、住所及び生年月日の記載次項の規定により磁気ディスクをもつて調製する検察審査員候補者名 から 第12条 《 市町村の選挙管理委員会は、第10条第1…》 項の規定により選定した検察審査員候補者の予定者について、死亡したこと又は衆議院議員の選挙権を有しなくなつたことを知つたときは、前条の規定により検察審査員候補者予定者名簿を送付した検察審査会事務局にその の七までの規定は、前条第1号に掲げる規定の施行後に選定された検察審査員候補者並びに当該検察審査員候補者から選定された検察審査員及び補充員について、適用する。

3項 第3条 《 検察審査会は、独立してその職権を行う。…》 前条第2号に規定する改正規定に限る。)の規定による改正後の 検察審査会法 第18条の2 《 検察審査会長は、検察審査員又は補充員が…》 欠けた場合において、必要と認める員数の補充員以下この条において「追加補充員」という。を選定することができる。 ただし、追加補充員を含め、検察審査員及び補充員の員数の合計が22人を超えてはならない。 前 の規定は、前条第1号に掲げる規定の施行後に選定された検察審査員候補者から選定された検察審査員及び補充員(他の群の検察審査員が当該規定の施行前に選定された検察審査員候補者から選定された検察審査員である場合を除く。)について、適用する。

3条

1項 刑事訴訟法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日が附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日後となる場合には、同法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における 新法 第12条の5 《 第12条の2第3項の規定による通知を受…》 けた検察審査員候補者のうち、第8条第1号から第8号までに掲げる者又は同条第9号に規定する事由に該当する者は、検察審査会に対し、検察審査員又は補充員となることについて辞退の申出をすることができる。 の規定の適用については、同条中「第8号」とあるのは「第4号」と、「同条第9号」とあるのは「同条第5号」とする。

附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2016年6月3日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第2条 《 検察審査会は、左の事項を掌る。 1 検…》 察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項 2 検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項 検察審査会は、告訴若しくは告発をした者、請求を待つて受理すべき事件についての請求をした者又は犯罪 刑事訴訟法 第301条 《 第322条及び第324条第1項の規定に…》 より証拠とすることができる被告人の供述が自白である場合には、犯罪事実に関する他の証拠が取り調べられた後でなければ、その取調を請求することはできない。 の次に1条を加える改正規定を除く。及び 第4条 《 事物管轄を異にする数個の関連事件が上級…》 の裁判所に係属する場合において、併せて審判することを必要としないものがあるときは、上級の裁判所は、決定で管轄権を有する下級の裁判所にこれを移送することができる。 の規定並びに附則第7条及び 第11条 《 市町村の選挙管理委員会は、第9条第1項…》 の通知を受けた年の10月15日までに検察審査員候補者予定者名簿を管轄検察審査会事務局に送付しなければならない。前号に掲げる改正規定を除く。)の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2025年4月23日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2025年5月23日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2027年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条第4項、第5条第4項、 第10条第2項 《市町村の選挙管理委員会は、前項の規定によ…》 り選定した者について、選挙人名簿に記載公職選挙法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、記録をされている氏名、住所及び生年月日の記載次項の規定により磁気ディスクをも第18条第2項 《前項のくじは、検察審査会事務官の立会を以…》 てこれを行わなければならない。第39条 《 証人及び第38条の規定により助言を徴せ…》 られた者には、政令の定めるところにより旅費、日当及び宿泊料を給する。 ただし、その額は、刑事訴訟費用等に関する法律の規定により証人に給すべき額を下ることができない。 及び 第41条 《 検察審査会が第39条の5第1項第1号の…》 議決をした場合において、前条の規定による送付があつたときは、検察官は、速やかに、当該議決を参考にして、公訴を提起すべきか否かを検討した上、当該議決に係る事件について公訴を提起し、又はこれを提起しない処 の規定公布の日

2号

3号 第1条 《 公訴権の実行に関し民意を反映させてその…》 適正を図るため、政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置く。 ただし、各地方裁判所の管轄区域内に少なくともその1を置かなければならない。 検察審査会の名称及び管轄区域は、政令で の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、 第5条 《 次に掲げる者は、検察審査員となることが…》 できない。 1 学校教育法1947年法律第26号に定める義務教育を終了しない者。 ただし、義務教育を終了した者と同等以上の学識を有する者は、この限りでない。 2 1年の拘禁刑以上の刑に処せられた者少年法 第6条 《通告 家庭裁判所の審判に付すべき少年を…》 発見した者は、これを家庭裁判所に通告しなければならない。 2 警察官又は保護者は、第3条第1項第3号に掲げる少年について、直接これを家庭裁判所に送致し、又は通告するよりも、先づ児童福祉法1947年法律 の五及び 第15条 《検証、押収、捜索等 家庭裁判所は、検証…》 、押収、捜索又は電磁的記録提供命令をすることができる。 2 刑事訴訟法中、裁判所の行う検証、押収、捜索及び電磁的記録提供命令に関する規定は、保護事件の性質に反しない限り、前項の場合について準用する。 の改正規定、 第9条 《調査の方針 前条の調査は、なるべく、少…》 年、保護者又は関係人の行状、経歴、素質、環境等について、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的智識特に少年鑑別所の鑑別の結果を活用して、これを行うように努めなければならない。日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 第13条 《施設又は区域内の差押え、捜索等 合衆国…》 軍隊がその権限に基づいて警備している合衆国軍隊の使用する施設若しくは区域内における、又は合衆国軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、刑事訴訟法第102条の2第1項に の改正規定、 第12条 《合衆国軍隊によつて逮捕された者の受領 …》 検察官又は司法警察員は、合衆国軍隊から日本国の法令による罪を犯した者を引き渡す旨の通知があつた場合には、裁判官の発する逮捕状について刑事訴訟法第201条第1項の規定による措置をとつて、被疑者の引渡しを日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法 第5条 《施設内の差押え、捜索等 国際連合の軍隊…》 がその権限に基づいて警備している国際連合の軍隊の使用する施設内における、又は国際連合の軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する の改正規定、 第14条 《 検察審査員及び補充員の任期は、第一群に…》 ついては2月1日から7月31日まで、第二群については5月1日から10月31日まで、第三群については8月1日から翌年1月31日まで、第四群については11月1日から翌年4月30日までとする。日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 第5条 《施設内の差押え、捜索等 国際連合の軍隊…》 がその権限に基づいて警備している国際連合の軍隊の使用する施設内における、又は国際連合の軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する の改正規定、 第18条 《 検察審査員が欠けたとき、又は職務の執行…》 を停止されたときは、検察審査会長は、補充員の中からくじで補欠の検察審査員を選定しなければならない。 前項のくじは、検察審査会事務官の立会を以てこれを行わなければならない。国際捜査共助等に関する法律 第8条第2項 《2 検察官又は司法警察員は、共助に必要な…》 証拠の収集に関し、必要があると認めるときは、裁判官の発する令状により、差押え、捜索、刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する電磁的記録提供命令又は検証をすることができる。 及び 第12条 《管轄裁判所等 令状又は証人尋問の請求は…》 請求する者の所属する官公署の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官に、司法警察職員のした押収刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する電磁的記録提供命令同項第1号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。 の改正規定、 第21条 《国内受刑者の移送期間の取扱い 国内受刑…》 者が受刑者証人移送として移送されていた期間身体の拘束を受けていなかつた期間を除く。は、刑の執行を受けた期間とみなす。 の規定、 第22条 《刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する…》 法律の特則 第20条第4項の規定による国内受刑者の要請国の官憲への引渡しは、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律2005年法律第50号第52条、第53条第1項同法第132条第6項において準用不正競争防止法 第26条第2項 《2 刑事訴訟法第157条第1項及び第2項…》 、第158条第2項及び第3項、第159条第1項、第273条第2項、第274条並びに第303条の規定は、前項の規定による被告人の供述を求める手続について準用する。 この場合において、同法第157条第1項 の改正規定(「記載した書面」」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」」に、「証拠書類」」を「証拠書類(電磁的記録を含む。)」」に改める部分を除く。)、同法第33条の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定、 第23条 《 招集状には、出頭すべき日時及び場所並び…》 に招集に応じないときは過料に処せられることがある旨を記載し、又は記録しなければならない。 中組織的犯罪処罰法第18条の2の次に2条を加える改正規定、組織的犯罪処罰法第20条の改正規定、組織的犯罪処罰法第30条の次に2条を加える改正規定並びに組織的犯罪処罰法第31条第1項及び第71条第1項第7号の改正規定、 第26条 《 検察審査会議は、これを公開しない。…》 国際受刑者移送法 第21条 《刑法等の適用 共助刑の執行に関しては、…》 第16条第1項の規定による共助刑の執行を受ける者を拘禁刑に処せられた者と、共助刑を拘禁刑とそれぞれみなして、刑法1907年法律第45号第22条、第24条、第28条、第29条、第31条から第33条まで及 の改正規定(「第487条」を「第487条第1項」に改める部分を除く。)、 第27条 《裁判国に対する通知 法務大臣は、受入受…》 刑者が次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、裁判国にその旨を通知しなければならない。 1 共助刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなったとき。 2 共助刑の執行が終わる前に死亡し、又心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 次条第1項及び附則第18条第1項において「 医療観察法 」という。第24条第3項 《3 第1項の事実の取調べのため必要がある…》 と認めるときは、証人尋問、鑑定、検証、押収刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する電磁的記録提供命令同項第1号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。を含む。次項において同じ。、捜索、同条第1項に 及び第4項の改正規定、 第28条 《同行状の執行 第26条第2項又は第3項…》 の同行状は、裁判所書記官が執行する。 ただし、裁判所は、必要があると認めるときは、検察官にその執行を嘱託し、又は保護観察所の職員にこれを執行させることができる。 2 検察官が前項の嘱託を受けたときは、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第65条第2項 《2 前項の規定による訴訟関係人の尋問及び…》 供述等の記録は、刑事訴訟法第157条の6第1項及び第2項に規定する方法により証人を尋問する場合同項第5号から第8号までの規定による場合を除く。においては、その証人の同意がなければ、これをすることができ の改正規定並びに 第34条 《裁判員候補者に対する質問等 裁判員等選…》 任手続において、裁判長は、裁判員候補者が、職務従事予定期間において、第13条に規定する者に該当するかどうか、第14条の規定により裁判員となることができない者でないかどうか、第15条第1項各号若しくは第性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 目次及び 第8条第1項第2号 《裁判員は、独立してその職権を行う。…》 の改正規定、同法第4章第2節に1条を加える改正規定、同法第12条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第13条の改正規定、同法第17条の見出し並びに同条第1項、第2項及び第5項の改正規定、同法第18条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定、同法第19条の改正規定、同法第20条の見出し並びに同条第1項及び第2項の改正規定、同法第4章第4節に2条を加える改正規定並びに同法第26条第1項第1号、 第40条第1項第3号 《検察審査会は、審査の結果議決をしたときは…》 、理由を付した議決書電磁的記録をもつて作成するものを含む。第41条の7第1項において同じ。を作成し、その謄本又は当該議決書に記録されている事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録であつてそ 及び 第44条第1号 《第44条 検察審査員、補充員又は審査補助…》 員が、検察審査会議において検察審査員が行う評議の経過又は各検察審査員の意見第25条第2項の規定により臨時に検察審査員の職務を行う者の意見を含む。以下この条において同じ。若しくはその多少の数以下この条に の改正規定並びに次条並びに附則第15条及び 第29条 《 検察審査員及び補充員には、政令の定める…》 ところにより旅費、日当及び宿泊料を給する。 但し、その額は、刑事訴訟費用等に関する法律1971年法律第41号の規定により証人に給すべき額を下ることができない。 の規定、附則第35条中 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 2022年法律第68号)第491条第7項の改正規定(及び第9項から第11項まで並びに第514条」を「、第6項及び第11項から第13項まで並びに第513条の二」に改める部分に限る。)、附則第38条中 財務省設置法 1999年法律第95号第27条第2項 《2 前項の捜査については、刑事訴訟法19…》 48年法律第131号の規定を適用する。 ただし、逮捕、差押え、捜索、同法第102条の2第1項に規定する電磁的記録提供命令、検証及び検視並びに同法第197条第3項の規定による求め並びに同法第224条第1 ただし書の改正規定並びに附則第40条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

9条 (検察審査会法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日から特定日の前日までの間に招集状が書面により検察審査員及び補充員に対して発せられたときにおける 検察審査会法 第24条 《 検察審査員及び補充員は、疾病その他やむ…》 を得ない事由により招集に応ずることができない場合においては、当該会議期日における職務を辞することができる。 この場合においては、書面又は電磁的記録によりその事由を疎明しなければならない。 の規定による疎明については、なお従前の例による。

2項 第4条 《 検察審査会は、当該検察審査会の管轄区域…》 内の衆議院議員の選挙権を有する者の中からくじで選定した11人の検察審査員を以てこれを組織する。 の規定による改正後の 検察審査会法 第40条 《 検察審査会は、審査の結果議決をしたとき…》 は、理由を付した議決書電磁的記録をもつて作成するものを含む。第41条の7第1項において同じ。を作成し、その謄本又は当該議決書に記録されている事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録であつて の規定は、施行日以後に議決があった場合について適用し、施行日前に議決があった場合については、なお従前の例による。

39条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

40条 (電磁的記録提供命令等における留意事項)

1項 電磁的記録提供命令( 第1条 《 公訴権の実行に関し民意を反映させてその…》 適正を図るため、政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置く。 ただし、各地方裁判所の管轄区域内に少なくともその1を置かなければならない。 検察審査会の名称及び管轄区域は、政令で の規定による改正後の 刑事訴訟法 第102条の2第1項 《裁判所は、必要があるときは、電磁的記録提…》 供命令次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める方法により必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令をいう。以下同じ。をすることができる。 1 電磁的記録を保管する者 次のイ又はロに掲げる方法 イ 電 に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならない。

41条 (映像等の送受信による通話に係る取組の推進)

1項 政府は、被告人又は被疑者(以下「 被告人等 」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、 刑事訴訟法 第31条第2項 《簡易裁判所又は地方裁判所においては、裁判…》 所の許可を得たときは、弁護士でない者を弁護人に選任することができる。 ただし、地方裁判所においては、他に弁護士の中から選任された弁護人がある場合に限る。 の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」という。)の援助を受けることが重要であることに鑑み、同法第39条第1項の規定による接見のほかに、身体の拘束を受けている 被告人等 と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに不正行為等の防止に万全を期しつつ、必要な取組を推進するものとする。

《附則》 ここまで 本則 >  

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