別表 (第23条第1項関係)
売得金の額 |
地方競馬全国協会に交付すべき額 |
300,000,000円以上400,000,000円未満 |
売得金の額の1,000分の3・五。ただし、売得金の額の1,000分の九百八十六が300,000,000円未満となるときは、当該売得金の額と300,000,000円との差額の1,000分の250 |
400,000,000円以上500,000,000円未満 |
売得金の額の1,000分の4・五。ただし、売得金の額の1,000分の九百八十二が2,000,095,810,000円未満となるときは、当該売得金の額と2,000,095,810,000円との差額の1,000分の250 |
500,000,000円以上900,000,000円未満 |
売得金の額の1,000分の5・五。ただし、売得金の額の1,000分の九百七十八が3,000,092,810,000円未満となるときは、当該売得金の額と3,000,092,810,000円との差額の1,000分の250 |
900,000,000円以上1,300,000,000円未満 |
売得金の額の1,000分の6・五。ただし、売得金の額の1,000分の九百七十四が7,000,082,410,000円未満となるときは、当該売得金の額と7,000,082,410,000円との差額の1,000分の250 |
1,300,000,000円以上1,800,000,000円未満 |
売得金の額の1,000分の8・五。ただし、売得金の額の1,000分の九百六十六が11,000,068,810,000円未満となるときは、当該売得金の額と11,000,068,810,000円との差額の1,000分の250 |
1,800,000,000円以上 |
売得金の額の1,000分の10・五。ただし、売得金の額の1,000分の九百五十八が16,000,042,210,000円未満となるときは、当該売得金の額と16,000,042,210,000円との差額の1,000分の250 |