競馬法《別表など》

法番号:1948年法律第158号

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別表 (第23条第1項関係)

売得金の額

地方競馬全国協会に交付すべき額

300,000,000円以上400,000,000円未満

売得金の額の1,000分の3・五。ただし、売得金の額の1,000分の九百八十六が300,000,000円未満となるときは、当該売得金の額と300,000,000円との差額の1,000分の250

400,000,000円以上500,000,000円未満

売得金の額の1,000分の4・五。ただし、売得金の額の1,000分の九百八十二が2,000,095,810,000円未満となるときは、当該売得金の額と2,000,095,810,000円との差額の1,000分の250

500,000,000円以上900,000,000円未満

売得金の額の1,000分の5・五。ただし、売得金の額の1,000分の九百七十八が3,000,092,810,000円未満となるときは、当該売得金の額と3,000,092,810,000円との差額の1,000分の250

900,000,000円以上1,300,000,000円未満

売得金の額の1,000分の6・五。ただし、売得金の額の1,000分の九百七十四が7,000,082,410,000円未満となるときは、当該売得金の額と7,000,082,410,000円との差額の1,000分の250

1,300,000,000円以上1,800,000,000円未満

売得金の額の1,000分の8・五。ただし、売得金の額の1,000分の九百六十六が11,000,068,810,000円未満となるときは、当該売得金の額と11,000,068,810,000円との差額の1,000分の250

1,800,000,000円以上

売得金の額の1,000分の10・五。ただし、売得金の額の1,000分の九百五十八が16,000,042,210,000円未満となるときは、当該売得金の額と16,000,042,210,000円との差額の1,000分の250

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