競馬法《本則》

法番号:1948年法律第158号

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1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この法律は、馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与するとともに、地方財政の改善を図るために行う競馬に関し規定するものとする。

1条の2 (競馬の施行)

1項 日本中央競馬会又は都道府県は、この法律により、競馬を行うことができる。

2項 次の各号のいずれかに該当する市町村(特別区を含む。以下同じ。)で、その財政上の特別の必要を考慮して総務大臣が農林水産大臣と協議して指定するもの(以下「 指定市町村 」という。)は、その指定のあつた日から、その特別の必要がやむ時期としてその指定に付した期限が到来する日までの間に限り、この法律により、競馬を行うことができる。

1号 著しく災害を受けた市町村

2号 その区域内に地方競馬場が存在する市町村

3項 総務大臣は、前項の規定により市町村を指定しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

4項 第2項の規定による指定には、条件を付することができる。

5項 日本中央競馬会が行う競馬は、中央競馬といい、都道府県又は 指定市町村 が行う競馬は、地方競馬という。

6項 日本中央競馬会、都道府県又は 指定市町村 以外の者は、勝馬投票券その他これに類似するものを発売して、競馬を行つてはならない。

2章 中央競馬

2条 (競馬場)

1項 中央競馬の競馬場は、12箇所以内において農林水産省令で定める。

3条 (競馬の開催)

1項 中央競馬は、次に掲げる事項につき農林水産省令で定める範囲を超え、又は農林水産省令で定める日取りに反して、開催してはならない。

1号 年間開催回数

2号 一競馬場当たりの年間開催回数

3号 一回の開催日数

4号 1日の競走回数

3条の2 (海外競馬の競走の指定)

1項 農林水産大臣は、海外競馬(海外において実施される競馬であつて、我が国と同等の水準にあると認められる競馬の監督に関する制度により公正を確保するための措置が講ぜられているものをいう。以下同じ。)の競走のうち、日本中央競馬会が勝馬投票券を発売することができるものを指定することができる。

2項 前項の規定による指定は、 第14条 《馬の登録 日本中央競馬会が行う登録を受…》 けた馬でなければ、中央競馬の競走に出走させることができない。 の規定による登録を受けた馬を出走させることができる海外競馬の競走であつて、当該登録を受けた馬を出走させた場合に馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与すると見込まれるものについて、するものとする。

4条 (競馬の実施に関する事務の委託)

1項 日本中央競馬会は、政令で定めるところにより、競馬の実施に関する事務を都道府県、市町村又は私人に委託することができる。

5条 (入場料)

1項 日本中央競馬会は、競馬を開催するときは、入場者( 第29条 《 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める…》 競馬の競走について、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。 1 競馬に関係する政府職員 中央競馬の競走及び地方競馬の競走並びに日本中央競馬会、都道府県又は指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競 各号に規定する者その他の者であつて農林水産省令で定めるものを除く。)から農林水産省令で定める額以上の入場料を徴収しなければならない。ただし、競馬場内の秩序の維持に支障を及ぼすおそれがないものとして農林水産大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。

6条 (勝馬投票券)

1項 日本中央競馬会は、その開催する競馬の競走及び 第3条の2第1項 《農林水産大臣は、海外競馬海外において実施…》 される競馬であつて、我が国と同等の水準にあると認められる競馬の監督に関する制度により公正を確保するための措置が講ぜられているものをいう。以下同じ。の競走のうち、日本中央競馬会が勝馬投票券を発売すること の規定により指定された海外競馬の競走について、券面金額10円の勝馬投票券を券面金額で発売することができる。

2項 日本中央競馬会は、前項の勝馬投票券十枚分以上を一枚をもつて代表する勝馬投票券を発売することができる。

3項 第1項の勝馬投票券については、これに記載すべき情報を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の作成をもつて、その作成に代えることができる。この場合においては、当該電磁的記録は第1項の勝馬投票券と、当該電磁的記録の記録は同項の勝馬投票券の記載とみなす。

4項 日本中央競馬会は、第1項の規定により海外競馬の競走について勝馬投票券を発売しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

5項 農林水産大臣は、勝馬投票の実施体制その他の事情を勘案し、当該勝馬投票が公正かつ適正に実施されると認められる場合に限り、前項の認可をするものとする。

7条 (勝馬投票法)

1項 勝馬投票法は、単勝式、複勝式、連勝単式及び連勝複式(以下この条及び 第12条第4項 《4 重勝式勝馬投票法に係る基本勝馬投票法…》 の投票が前3項の規定により無効となつた場合は、当該投票の勝馬投票券に表示された番号の馬連勝単式勝馬投票法及び連勝複式勝馬投票法を基本勝馬投票法とする場合にあつては、その勝馬投票券に表示された組をその勝 において「 基本勝馬投票法 」という。並びに重勝式(同1の日の二以上の競走につき同1の 基本勝馬投票法 により勝馬となつたものを一組としたものを勝馬とする方式をいう。以下同じ。)の5種類とし、勝馬投票法の種類(重勝式勝馬投票法その他農林水産省令で定める勝馬投票法については、当該勝馬投票法ごとに農林水産省令で定める種別。以下同じ。)ごとの勝馬の決定の方法並びに勝馬投票法の種類の組合せ及び限定その他その実施の方法については、農林水産省令で定める。

8条 (払戻金)

1項 日本中央競馬会は、勝馬投票法の種類ごとに、勝馬投票の的中者に対し、その競走についての勝馬投票券の売得金(勝馬投票券の発売金額から 第12条 《投票の無効 勝馬投票券重勝式勝馬投票法…》 に係るものを除く。次項及び第3項において同じ。を発売した後、当該競走につき次の各号のいずれかに該当する事由を生じたときは、当該競走についての投票は、これを無効とする。 1 出走すべき馬がなくなり、又は の規定により返還すべき金額を控除したもの。以下同じ。)の額に100分の七十以上農林水産大臣が定める率以下の範囲内で日本中央競馬会が定める率を乗じて得た額に相当する金額(重勝式勝馬投票法において次条第1項又は第3項の加算金がある場合にあつては、これに当該加算金を加えた金額。以下「 払戻対象総額 」という。)を、当該勝馬に対する各勝馬投票券にあん分して払戻金として交付する。

2項 前項の払戻金の額が、勝馬投票券の券面金額に満たないときは、その券面金額を払戻金の額とする。

3項 勝馬投票の的中者がない場合(次条第1項に規定する場合を除く。)においては、その競走についての 払戻対象総額 を、当該競走における勝馬以外の出走した馬に投票した者に対し、各勝馬投票券に按分して払戻金として交付する。

4項 第1項又は前項の規定により交付すべき金額の算出方法及びその交付については、農林水産省令で定める。

9条

1項 重勝式勝馬投票法の種別であつて勝馬の的中の割合が低いものとして農林水産省令で定めるもの(以下この条において「 指定重勝式勝馬投票法 」という。)についての勝馬投票の的中者がない場合には、当該勝馬投票に係る 払戻対象総額 は、当該 指定重勝式勝馬投票法 と同1の種別の指定重勝式勝馬投票法の勝馬投票であつてその後最初に的中者があるものに係る加算金とする。

2項 指定重勝式勝馬投票法 について、前条第1項の払戻金の額が農林水産省令で定める払戻金の最高限度額を超えるときは、その最高限度額に相当する額を払戻金の額とする。

3項 前項の場合における払戻金の最高限度額を超える部分の前条第1項の払戻金の額の総額は、当該 指定重勝式勝馬投票法 と同1の種別の指定重勝式勝馬投票法の勝馬投票であつてその後最初に的中者があるものに係る加算金とする。

4項 指定重勝式勝馬投票法 の実施を停止する場合における第1項及び前項の加算金の処分については、農林水産省令で定める。

10条

1項 払戻金を交付する場合において、前2条の規定によつて算出した金額に1円未満の端数があるときは、その端数は、これを切り捨てる。

2項 前項の端数切捨によつて生じた金額は、日本中央競馬会の収入とする。

11条

1項 第8条 《払戻金 日本中央競馬会は、勝馬投票法の…》 種類ごとに、勝馬投票の的中者に対し、その競走についての勝馬投票券の売得金勝馬投票券の発売金額から第12条の規定により返還すべき金額を控除したもの。以下同じ。の額に100分の七十以上農林水産大臣が定める 及び 第9条 《 重勝式勝馬投票法の種別であつて勝馬の的…》 中の割合が低いものとして農林水産省令で定めるもの以下この条において「指定重勝式勝馬投票法」という。についての勝馬投票の的中者がない場合には、当該勝馬投票に係る払戻対象総額は、当該指定重勝式勝馬投票法と の規定による払戻金又は次条第6項の規定による返還金の債権は、これらを行使することができる時から60日間行使しないときは、時効によつて消滅する。

12条 (投票の無効)

1項 勝馬投票券(重勝式勝馬投票法に係るものを除く。次項及び第3項において同じ。)を発売した後、当該競走につき次の各号のいずれかに該当する事由を生じたときは、当該競走についての投票は、これを無効とする。

1号 出走すべき馬がなくなり、又は一頭のみとなつたこと。

2号 競走が成立しなかつたこと。

2項 前項の場合のほか、勝馬投票券を発売した後、当該競走につき勝馬がない勝馬投票法の種類があつたときは、当該勝馬投票法の種類についての投票は、これを無効とする。

3項 発売した勝馬投票券に表示された番号の馬(連勝単式勝馬投票法及び連勝複式勝馬投票法にあつては、その勝馬投票券に表示された組のいずれかの番号の馬)が出走しなかつた場合は、その馬(連勝単式勝馬投票法及び連勝複式勝馬投票法にあつては、その番号の属する組)に対する投票は、これを無効とする。連勝単式勝馬投票法及び連勝複式勝馬投票法において同1の番号を一組とした場合において、その番号の馬のうちいずれか一頭のみが出走したときは、その組に対する投票についてもまた同様である。

4項 重勝式勝馬投票法に係る 基本勝馬投票法 の投票が前3項の規定により無効となつた場合は、当該投票の勝馬投票券に表示された番号の馬(連勝単式勝馬投票法及び連勝複式勝馬投票法を基本勝馬投票法とする場合にあつては、その勝馬投票券に表示された組)をその勝馬投票券に表示する重勝式勝馬投票法の投票は、これを無効とする。

5項 入場者以外の者に対し発売した勝馬投票券の発売金額の全部又は一部を、天災地変その他やむを得ない事由により、入場者に対し発売した勝馬投票券の発売金額と合計することができなかつた場合には、入場者以外の者の投票であつて合計することができなかつたものは、これを無効とする。

6項 前各項の場合においては、当該勝馬投票券を所有する者は、日本中央競馬会に対し、その勝馬投票券と引換えにその券面金額の返還を請求することができる。

13条 (馬主の登録)

1項 農林水産省令の定めるところにより、日本中央競馬会が行う登録を受けた者でなければ、中央競馬の競走(日本中央競馬会が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走を除く。以下同じ。)に馬を出走させることができない。

2項 日本中央競馬会は、競馬の公正な実施を確保するため必要があると認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定による登録を抹消することができる。

14条 (馬の登録)

1項 日本中央競馬会が行う登録を受けた馬でなければ、中央競馬の競走に出走させることができない。

15条 (服色の登録)

1項 自己の服色を使用して、中央競馬の競走に馬を出走させようとする者は、日本中央競馬会が行う服色の登録を受けなければならない。

16条 (競走馬の調教及び騎乗)

1項 農林水産省令の定めるところにより、日本中央競馬会が行う免許を受けた調教師又は騎手でなければ、中央競馬の競走のため、馬を調教し又は騎乗することができない。

2項 日本中央競馬会は、競馬の公正かつ安全な実施を確保するため必要があると認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定による免許を取り消すことができる。

17条 (登録料及び免許手数料)

1項 日本中央競馬会は、 第13条 《馬主の登録 農林水産省令の定めるところ…》 により、日本中央競馬会が行う登録を受けた者でなければ、中央競馬の競走日本中央競馬会が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走を除く。以下同じ。に馬を出走させることができない。 2 日本中央競馬会は、競馬の公 から前条までの規定による登録及び免許について、実費を勘案して農林水産省令で定める額の登録料及び免許手数料を徴収することができる。

18条 (特別登録料)

1項 日本中央競馬会は、農林水産大臣の認可を受けて定める中央競馬の競走に馬を出走させようとする者から、3,010,000円以下の特別登録料を徴収することができる。

2項 前項の規定により徴収した特別登録料は、これを前項の競走の賞金の一部に充てなければならない。

3章 地方競馬

19条 (競馬場の数)

1項 地方競馬の競馬場の数は、北海道にあつては6箇所以内、都府県にあつては各2箇所以内とする。

20条 (競馬の開催)

1項 地方競馬は、次に掲げる事項につき農林水産省令で定める範囲を超え、又は農林水産省令で定める日取りに反して、開催してはならない。

1号 都道府県の区域ごとの年間開催回数

2号 一回の開催日数

3号 1日の競走回数

2項 農林水産大臣は、都道府県又は 指定市町村 に対して、競馬の開催回数、一回の開催日数及び開催の日取りその他競馬の開催に関し、調整上必要な指示をすることができる。

20条の2 (海外競馬の競走の指定)

1項 農林水産大臣は、海外競馬の競走のうち、都道府県又は 指定市町村 が勝馬投票券を発売することができるものを指定することができる。

2項 前項の規定による指定は、 第22条 《準用規定 第5条から第9条まで、第11…》 条から第14条まで及び第16条から第18条までの規定は、地方競馬について準用する。 この場合において、第5条、第6条第1項、第2項及び第4項、第8条第1項、第12条第6項並びに第18条第1項中「日本中 において準用する 第14条 《馬の登録 日本中央競馬会が行う登録を受…》 けた馬でなければ、中央競馬の競走に出走させることができない。 の規定による登録を受けた馬を出走させることができる海外競馬の競走であつて、当該登録を受けた馬を出走させた場合に馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与すると見込まれるものについて、するものとする。

21条 (競馬の実施に関する事務の委託)

1項 都道府県又は 指定市町村 は、政令で定めるところにより、競馬の実施に関する事務を他の都道府県若しくは市町村、日本中央競馬会、地方競馬全国協会又は私人に委託することができる。

22条 (準用規定)

1項 第5条 《入場料 日本中央競馬会は、競馬を開催す…》 るときは、入場者第29条各号に規定する者その他の者であつて農林水産省令で定めるものを除く。から農林水産省令で定める額以上の入場料を徴収しなければならない。 ただし、競馬場内の秩序の維持に支障を及ぼすお から 第9条 《 重勝式勝馬投票法の種別であつて勝馬の的…》 中の割合が低いものとして農林水産省令で定めるもの以下この条において「指定重勝式勝馬投票法」という。についての勝馬投票の的中者がない場合には、当該勝馬投票に係る払戻対象総額は、当該指定重勝式勝馬投票法と まで、 第11条 《 第8条及び第9条の規定による払戻金又は…》 次条第6項の規定による返還金の債権は、これらを行使することができる時から60日間行使しないときは、時効によつて消滅する。 から 第14条 《馬の登録 日本中央競馬会が行う登録を受…》 けた馬でなければ、中央競馬の競走に出走させることができない。 まで及び 第16条 《競走馬の調教及び騎乗 農林水産省令の定…》 めるところにより、日本中央競馬会が行う免許を受けた調教師又は騎手でなければ、中央競馬の競走のため、馬を調教し又は騎乗することができない。 2 日本中央競馬会は、競馬の公正かつ安全な実施を確保するため必 から 第18条 《特別登録料 日本中央競馬会は、農林水産…》 大臣の認可を受けて定める中央競馬の競走に馬を出走させようとする者から、3,010,000円以下の特別登録料を徴収することができる。 2 前項の規定により徴収した特別登録料は、これを前項の競走の賞金の一 までの規定は、地方競馬について準用する。この場合において、 第5条 《入場料 日本中央競馬会は、競馬を開催す…》 るときは、入場者第29条各号に規定する者その他の者であつて農林水産省令で定めるものを除く。から農林水産省令で定める額以上の入場料を徴収しなければならない。 ただし、競馬場内の秩序の維持に支障を及ぼすお第6条第1項 《日本中央競馬会は、その開催する競馬の競走…》 及び第3条の2第1項の規定により指定された海外競馬の競走について、券面金額10円の勝馬投票券を券面金額で発売することができる。 、第2項及び第4項、 第8条第1項 《日本中央競馬会は、勝馬投票法の種類ごとに…》 、勝馬投票の的中者に対し、その競走についての勝馬投票券の売得金勝馬投票券の発売金額から第12条の規定により返還すべき金額を控除したもの。以下同じ。の額に100分の七十以上農林水産大臣が定める率以下の範第12条第6項 《6 前各項の場合においては、当該勝馬投票…》 券を所有する者は、日本中央競馬会に対し、その勝馬投票券と引換えにその券面金額の返還を請求することができる。 並びに 第18条第1項 《日本中央競馬会は、農林水産大臣の認可を受…》 けて定める中央競馬の競走に馬を出走させようとする者から、3,010,000円以下の特別登録料を徴収することができる。 中「日本中央競馬会」とあるのは「都道府県又は 指定市町村 」と、 第6条第1項 《日本中央競馬会は、その開催する競馬の競走…》 及び第3条の2第1項の規定により指定された海外競馬の競走について、券面金額10円の勝馬投票券を券面金額で発売することができる。 中「 第3条の2第1項 《農林水産大臣は、海外競馬海外において実施…》 される競馬であつて、我が国と同等の水準にあると認められる競馬の監督に関する制度により公正を確保するための措置が講ぜられているものをいう。以下同じ。の競走のうち、日本中央競馬会が勝馬投票券を発売すること 」とあるのは「 第20条の2第1項 《農林水産大臣は、海外競馬の競走のうち、都…》 道府県又は指定市町村が勝馬投票券を発売することができるものを指定することができる。 」と、 第13条第1項 《農林水産省令の定めるところにより、日本中…》 央競馬会が行う登録を受けた者でなければ、中央競馬の競走日本中央競馬会が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走を除く。以下同じ。に馬を出走させることができない。 中「、日本中央競馬会」とあるのは「、地方競馬全国協会」と、「࿸日本中央競馬会」とあるのは「࿸都道府県又は指定市町村」と、同条第2項、 第14条 《馬の登録 日本中央競馬会が行う登録を受…》 けた馬でなければ、中央競馬の競走に出走させることができない。第16条 《競走馬の調教及び騎乗 農林水産省令の定…》 めるところにより、日本中央競馬会が行う免許を受けた調教師又は騎手でなければ、中央競馬の競走のため、馬を調教し又は騎乗することができない。 2 日本中央競馬会は、競馬の公正かつ安全な実施を確保するため必 及び 第17条 《登録料及び免許手数料 日本中央競馬会は…》 、第13条から前条までの規定による登録及び免許について、実費を勘案して農林水産省令で定める額の登録料及び免許手数料を徴収することができる。 中「日本中央競馬会」とあるのは「地方競馬全国協会」と読み替えるものとする。

23条 (地方競馬全国協会への交付金)

1項 都道府県又は 指定市町村 は、次に掲げる金額を地方競馬全国協会に交付しなければならない。

1号 売得金の額(一回の競馬の開催による勝馬投票券の売得金の額又は農林水産省令で定める期間における海外競馬の競走についての勝馬投票券の売得金の額をいう。以下この項及び別表において同じ。)が同表の上欄に掲げる金額に相当するときは、当該売得金の額に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額に相当する金額

2号 売得金の額に応じ、当該売得金の額の1,000分の四以内において農林水産省令で定める金額に相当する金額

2項 前項の規定による交付金は、競馬の開催又は同項第1号に規定する期間ごとに、その終了した日から30日を超えない範囲内において農林水産省令で定める期間内に交付しなければならない。

23条の2 (交付金の特例)

1項 都道府県又は 指定市町村 は、次の各号のいずれにも該当することにより前条第1項第1号の規定による交付金(以下「 1号交付金 」という。)の交付を同条第2項の農林水産省令で定める期間内に行うことが著しく困難なときは、同項の規定にかかわらず、当該 1号交付金 の交付の期限を延長することができる。

1号 その競馬の事業の収支が著しく不均衡な状況にあり、又は著しく不均衡な状況となることが確実であると見込まれること。

2号 その競馬の事業の収支が著しく不均衡な状況が引き続き1年以上で農林水産省令で定める期間継続することが見込まれること。

2項 前項の場合において、当該 1号交付金 の交付の期限を延長しようとする都道府県又は 指定市町村 は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、あらかじめ、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。

1号 その交付の期限の延長をしようとする措置を講ずる期間(以下「 特例期間 」という。

2号 特例期間 においてその交付の期限の延長をしようとする 1号交付金 の額の見込み

3号 前号の 1号交付金 の延長後の交付の期限(以下「 特例期限 」という。

4号 その他農林水産省令で定める事項

3項 特例期間 は、5年を超えることができないものとし、 特例期限 は、特例期間の終了の日の翌日から起算して10年を超えることができないものとする。

4項 第2項の規定による協議をしようとする都道府県又は 指定市町村 は、農林水産省令で定めるところにより、その競馬の事業の収支の状況及びその改善に必要な方策その他の農林水産省令で定める事項を定めた事業収支改善計画を作成し、農林水産大臣に提出しなければならない。

23条の3

1項 農林水産大臣は、前条第2項の協議があつた場合において、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、同項の同意をするものとする。

1号 その競馬の事業の収支が前条第1項各号のいずれにも該当すること。

2号 事業収支改善計画の確実な履行を通じて、 特例期間 の終了後における競馬の事業の収支の改善及びこれによる 1号交付金 の安定的な交付が見込まれること。

2項 農林水産大臣は、前条第2項の規定による同意をしようとするときは、あらかじめ、地方競馬全国協会の意見を聴かなければならない。

3項 前項の場合において、地方競馬全国協会が意見を述べようとするときは、あらかじめ、 第23条の17第1項 《協会に、運営委員会を置く。…》 の運営委員会の議決を経なければならない。

4項 農林水産大臣は、前条第2項の規定による同意をしたときは、遅滞なく、地方競馬全国協会に通知するものとする。

23条の4

1項 都道府県又は 指定市町村 は、 第23条の2 《交付金の特例 都道府県又は指定市町村は…》 、次の各号のいずれにも該当することにより前条第1項第1号の規定による交付金以下「1号交付金」という。の交付を同条第2項の農林水産省令で定める期間内に行うことが著しく困難なときは、同項の規定にかかわらず の規定により 1号交付金 の交付の期限を延長してもなお 特例期限 内に当該1号交付金を交付することが著しく困難であると見込まれるときは、当該1号交付金の特例期限を更に延長することができる。この場合においては、延長後の期限は、特例期限の翌日から起算して3年を超えない範囲内で定めなければならない。

2項 第23条の2第2項 《2 前項の場合において、当該1号交付金の…》 交付の期限を延長しようとする都道府県又は指定市町村は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、あらかじめ、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。 1 そ 及び第4項並びに前条の規定は、前項の期限の延長について準用する。

23条の5

1項 第23条の2第2項 《2 前項の場合において、当該1号交付金の…》 交付の期限を延長しようとする都道府県又は指定市町村は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、あらかじめ、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。 1 そ前条第2項において準用する場合を含む。)の規定による同意を得た都道府県又は 指定市町村 は、当該同意に係る事業収支改善計画に従つて競馬の事業を実施しなければならない。

23条の6

1項 都道府県又は 指定市町村 は、 第23条の2 《交付金の特例 都道府県又は指定市町村は…》 、次の各号のいずれにも該当することにより前条第1項第1号の規定による交付金以下「1号交付金」という。の交付を同条第2項の農林水産省令で定める期間内に行うことが著しく困難なときは、同項の規定にかかわらず の規定により 1号交付金 の交付の期限を延長した場合において、なお 特例期限 第23条の4 《 都道府県又は指定市町村は、第23条の2…》 の規定により1号交付金の交付の期限を延長してもなお特例期限内に当該1号交付金を交付することが著しく困難であると見込まれるときは、当該1号交付金の特例期限を更に延長することができる。 この場合においては の規定により特例期限を延長した場合にあつては、その延長後のもの)内に当該期限の延長の対象となつている1号交付金(以下「 特例対象交付金 」という。)を交付することが著しく困難であると見込まれ、かつ、競馬の事業からの撤退(都道府県又は指定市町村が、その議会の議決に基づき、競馬を行わなくなることをいう。以下同じ。)をしたときは、 第23条第1項 《都道府県又は指定市町村は、次に掲げる金額…》 を地方競馬全国協会に交付しなければならない。 1 売得金の額一回の競馬の開催による勝馬投票券の売得金の額又は農林水産省令で定める期間における海外競馬の競走についての勝馬投票券の売得金の額をいう。以下こ の規定にかかわらず、当該 特例対象交付金 の全部又は一部をその競馬の事業からの撤退に伴い必要となる経費に充てることができる。

2項 前項の場合において、当該 特例対象交付金 をその競馬の事業からの撤退に伴い必要となる経費に充てようとする都道府県又は 指定市町村 は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、あらかじめ、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。

1号 競馬の事業からの撤退の日

2号 競馬の事業からの撤退に伴う事務を行うために必要な期間

3号 前号の期間内において競馬の事業からの撤退に伴い必要となる経費の総額

4号 前号の経費の一部に充てようとする 特例対象交付金 の額

5号 その他農林水産省令で定める事項

3項 前項の規定による協議は、 特例期間 の終了後1年以内にしなければならない。

4項 農林水産大臣は、第2項の協議があつた場合において、同項第4号の額の 特例対象交付金 を同項第3号の経費に充てることが適当であると認めるときは、同項の同意をするものとする。

5項 競馬の事業からの撤退をした都道府県又は 指定市町村 であつて第2項の規定による同意を得ていたものが再び競馬を行おうとするときは、地方競馬全国協会に対し、第1項の規定により競馬の事業からの撤退に伴い必要となる経費に充てた 特例対象交付金 に相当する金額について、当該同意を得た日からその支払の日までの期間に応じ、当該同意を得た日における法定利率により計算した金額を加算して交付しなければならない。

6項 第23条の3第2項 《2 農林水産大臣は、前条第2項の規定によ…》 る同意をしようとするときは、あらかじめ、地方競馬全国協会の意見を聴かなければならない。 から第4項までの規定は、第2項の規定による同意について準用する。

23条の7 (競馬活性化計画の認定)

1項 都道府県又は 指定市町村 は、共同して、農林水産省令で定めるところにより、競馬の実施に関する相互の連携の促進その他の地方競馬の活性化に資する方策を実施することによりその事業の経営基盤の強化を図るための計画(以下「 競馬活性化計画 」という。)を作成し、農林水産大臣の認定を申請することができる。

2項 競馬活性化計画 には、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 競馬活性化計画 の期間

2号 競馬活性化計画 の実施による当該都道府県又は当該 指定市町村 ごとの競馬の事業の経営基盤の強化の程度を示す指標

3号 当該都道府県又は当該 指定市町村 が地方競馬全国協会による調整又は助言に基づいて行う競走体系の整備に向けた当該都道府県又は当該指定市町村間の競走の編成又は出走の条件についての調整その他の競走の魅力を高めるために必要な措置に関する事項

4号 当該都道府県又は当該 指定市町村 が単独で又は共同して行う競馬の実施に必要な施設又は設備の設置の事業、競走馬の競走能力の向上を図るための事業その他の地方競馬の活性化に資する事業に関する事項

5号 競馬活性化計画 の実施を促進するために必要な協議を行うために当該都道府県又は当該 指定市町村 が組織する協議会に関する事項その他の競馬活性化計画の実施に必要な事項

3項 競馬活性化計画 には、前項各号に掲げる事項のほか、当該競馬活性化計画の目標その他農林水産省令で定める事項を定めるよう努めるものとする。

4項 農林水産大臣は、第1項の規定による認定の申請があつた 競馬活性化計画 が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 競馬活性化計画 の期間が5年以内であること。

2号 競馬活性化計画 の実施により、当該都道府県又は当該 指定市町村 の競馬の事業の経営基盤の強化が相当程度見込まれること。

3号 競馬活性化計画 に当該都道府県又は当該 指定市町村 が単独で行う事業に関する事項が定められている場合にあつては、当該事業が競馬の実施に関する相互の連携の促進その他地方競馬の活性化に資するものであること。

5項 農林水産大臣は、第1項の認定をしようとするときは、あらかじめ、地方競馬全国協会の意見を聴かなければならない。

6項 前項の場合において、地方競馬全国協会が意見を述べようとするときは、あらかじめ、 第23条の17第1項 《協会に、運営委員会を置く。…》 の運営委員会の議決を経なければならない。

7項 農林水産大臣は、第1項の認定をしたときは、遅滞なく、地方競馬全国協会に通知するものとする。

23条の8 (競馬活性化計画の変更等)

1項 前条第1項の認定を受けた都道府県又は 指定市町村 次項及び 第23条の36第1項第9号 《協会は、第23条の10に掲げる目的を達成…》 するため、次に掲げる業務を行う。 1 馬主及び馬を登録すること。 2 調教師及び騎手を免許すること。 3 調教師及び騎手を養成し、又は訓練すること。 4 審判員その他の地方競馬の実施に関する事務を行う において「 認定都道府県等 」という。)は、当該認定に係る 競馬活性化計画 を変更しようとするときは、共同して、農林水産大臣の認定を受けなければならない。

2項 農林水産大臣は、 認定都道府県等 が当該認定に係る 競馬活性化計画 前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。 第23条の36第1項第9号 《協会は、第23条の10に掲げる目的を達成…》 するため、次に掲げる業務を行う。 1 馬主及び馬を登録すること。 2 調教師及び騎手を免許すること。 3 調教師及び騎手を養成し、又は訓練すること。 4 審判員その他の地方競馬の実施に関する事務を行う 及び第10号において「 認定競馬活性化計画 」という。)に従つて競馬の事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3項 前条第4項から第7項までの規定は第1項の規定による変更の認定について、同条第7項の規定は前項の規定による認定の取消しについて準用する。

23条の9 (収益の使途)

1項 都道府県は、その行う競馬の収益をもつて、畜産の振興、社会福祉の増進、医療の普及、教育文化の発展、スポーツの振興及び災害の復旧のための施策を行うのに必要な経費の財源に充てるよう努めるものとする。

23条の10 (地方競馬全国協会)

1項 地方競馬全国協会は、地方競馬の公正かつ円滑な実施の推進を図るとともに、馬の改良増殖その他畜産の振興に資することを目的とする。

23条の11 (法人格)

1項 地方競馬全国 協会 以下「 協会 」という。)は、法人とする。

23条の12 (事務所)

1項 協会 は、主たる事務所を東京都に置く。

2項 協会 は、農林水産大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

23条の13 (登記)

1項 協会 は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2項 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

23条の14 (名称の使用制限)

1項 協会 でない者は、地方競馬全国協会という名称を用いてはならない。

23条の15 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号第4条 《住所 一般社団法人及び一般財団法人の住…》 所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。住所及び 第78条 《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》 般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、 協会 について準用する。

23条の16 (定款)

1項 協会 は、定款をもつて、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 目的

2号 名称

3号 事務所の所在地

4号 資産に関する事項

5号 運営委員会の委員の選任及び解任その他運営委員会に関する事項

6号 評議員会に関する事項

7号 役員に関する事項

8号 業務及びその執行に関する事項

9号 財務及び会計に関する事項

10号 公告の方法

2項 定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

23条の17 (運営委員会の設置及び組織)

1項 協会 に、運営委員会を置く。

2項 運営委員会は、委員9人以内で組織する。

3項 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

1号 競馬を行う都道府県及び 指定市町村 第23条の19第1項 《委員は、定款で定めるところにより、競馬を…》 行う都道府県等の長をもつて構成する会議第23条の22において「会議」という。が選任する。 において「 競馬を行う都道府県等 」という。)の長7人以内

2号 学識経験を有する者2人以内

23条の18 (運営委員会の権限)

1項 この法律で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、運営委員会の議決を経なければならない。

1号 定款の変更

2号 業務方法書の作成及び変更

3号 予算及び決算

4号 事業計画の作成及び変更

5号 第23条の36第1項第6号 《協会は、第23条の10に掲げる目的を達成…》 するため、次に掲げる業務を行う。 1 馬主及び馬を登録すること。 2 調教師及び騎手を免許すること。 3 調教師及び騎手を養成し、又は訓練すること。 4 審判員その他の地方競馬の実施に関する事務を行う に掲げる業務の実施に関する方針の決定又は変更

6号 その他定款で定める事項

23条の19 (運営委員会の委員)

1項 委員は、定款で定めるところにより、 競馬を行う都道府県等 の長をもつて構成する 会議 第23条の22 《委員の解任 会議は、定款で定めるところ…》 により、委員が前条の規定により委員となることができない者に該当するに至つたときは、その委員を解任しなければならない。 2 会議は、定款で定めるところにより、委員が、次の各号のいずれかに該当するに至つた において「 会議 」という。)が選任する。

2項 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3項 委員は、再任されることができる。

4項 第23条の17第3項第1号 《3 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。…》 1 競馬を行う都道府県及び指定市町村第23条の19第1項において「競馬を行う都道府県等」という。の長 7人以内 2 学識経験を有する者 2人以内 に掲げる委員は、その都道府県若しくは 指定市町村 の長でなくなつたとき、又はその都道府県若しくは指定市町村が競馬の事業からの撤退をしたときは、その職を失うものとする。

23条の20 (運営委員会の委員長)

1項 運営委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2項 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

3項 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。

23条の21 (委員の欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 第23条の17第3項第1号 《3 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。…》 1 競馬を行う都道府県及び指定市町村第23条の19第1項において「競馬を行う都道府県等」という。の長 7人以内 2 学識経験を有する者 2人以内 に掲げる委員となることができない。

1号 破産者で復権を得ない者

2号 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者

3号 この法律又は 日本中央競馬会法 1954年法律第205号)の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者

4号 地方競馬に係る馬主の登録を受けている者

5号 協会 に対する物品の売買、施設若しくは役務の提供若しくは工事の請負を業とする者であつて協会と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。

2項 次の各号のいずれかに該当する者は、 第23条の17第3項第2号 《3 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。…》 1 競馬を行う都道府県及び指定市町村第23条の19第1項において「競馬を行う都道府県等」という。の長 7人以内 2 学識経験を有する者 2人以内 に掲げる委員となることができない。

1号 前項各号に掲げる者

2号 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。

23条の22 (委員の解任)

1項 会議 は、定款で定めるところにより、委員が前条の規定により委員となることができない者に該当するに至つたときは、その委員を解任しなければならない。

2項 会議 は、定款で定めるところにより、委員が、次の各号のいずれかに該当するに至つたとき、その他委員たるに適しないと認めるときは、その委員を解任することができる。

1号 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

2号 職務上の義務違反があるとき。

23条の23 (委員の公務員たる性質)

1項 委員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

23条の24 (役員)

1項 協会 に、役員として、理事長1人、副理事長1人、理事5人以内及び監事2人以内を置く。

23条の25 (役員の職務及び権限)

1項 理事長は、 協会 を代表し、その業務を総理する。

2項 副理事長は、理事長を補佐して 協会 の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して 協会 の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。

4項 監事は、 協会 の業務を監査する。

5項 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、運営委員会、理事長又は農林水産大臣に意見を提出することができる。

23条の26 (役員の任命及び任期)

1項 理事長及び監事は、運営委員会が農林水産大臣の認可を受けて任命する。

2項 副理事長及び理事は、理事長が農林水産大臣の認可を受けて任命する。

3項 理事長は、前項の規定により副理事長及び理事を任命しようとするときは、運営委員会の同意を得なければならない。

4項 理事長及び副理事長の任期は3年とし、理事及び監事の任期は2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

5項 第23条の19第3項 《3 委員は、再任されることができる。…》 の規定は、役員について準用する。

23条の27 (役員の欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

1号 第23条の21第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、第23…》 条の17第3項第1号に掲げる委員となることができない。 1 破産者で復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者 3 各号に掲げる者

2号 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。

23条の28 (役員の解任)

1項 運営委員会又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

2項 運営委員会又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が、次の各号のいずれかに該当するに至つたとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、農林水産大臣の認可を受けて、その役員を解任することができる。

1号 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

2号 職務上の義務違反があるとき。

3項 理事長は、前項の規定により役員を解任しようとするときは、運営委員会の同意を得なければならない。

4項 役員が第2項各号のいずれかに該当するに至つたときは、農林水産大臣は、運営委員会又は理事長に対し、期間を指定して、それぞれその任命に係る役員を解任すべきことを命ずることができる。

5項 運営委員会が前項の命令に違反したときは、農林水産大臣は、同項の命令に係る理事長又は監事を解任することができる。

23条の29 (役員の兼職禁止)

1項 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

23条の30 (代表権の制限)

1項 協会 と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。

23条の31 (代理人の選任)

1項 理事長は、副理事長、理事又は 協会 の職員のうちから、協会の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

23条の32 (職員の任命)

1項 協会 の職員は、理事長が任命する。

23条の33 (役員及び職員の公務員たる性質)

1項 第23条の23 《委員の公務員たる性質 委員は、刑法19…》 07年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 の規定は、 協会 の役員及び職員について準用する。

23条の34 (評議員会)

1項 協会 に、評議員会を置く。

2項 評議員会は、理事長の諮問に応じ、 協会 の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。

3項 理事長は、次に掲げる事項については、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。

1号 定款の変更

2号 業務方法書の作成及び変更

3号 予算及び決算

4号 事業計画の作成及び変更

4項 評議員会は、 協会 の業務の運営につき、理事長に対して意見を述べることができる。

23条の35 (評議員)

1項 評議員会は、評議員12人以内で組織する。

2項 評議員は、学識経験を有する者のうちから、理事長が農林水産大臣の認可を受けて任命する。

3項 評議員の任期は、3年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

4項 第23条の19第3項 《3 委員は、再任されることができる。…》 及び 第23条の28第2項 《2 運営委員会又は理事長は、それぞれその…》 任命に係る役員が、次の各号のいずれかに該当するに至つたとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、農林水産大臣の認可を受けて、その役員を解任することができる。 1 心身の故障のため職務の執行に堪えな の規定は、評議員について準用する。

23条の36 (業務の範囲)

1項 協会 は、 第23条の10 《地方競馬全国協会 地方競馬全国協会は、…》 地方競馬の公正かつ円滑な実施の推進を図るとともに、馬の改良増殖その他畜産の振興に資することを目的とする。 に掲げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

1号 馬主及び馬を登録すること。

2号 調教師及び騎手を免許すること。

3号 調教師及び騎手を養成し、又は訓練すること。

4号 審判員その他の地方競馬の実施に関する事務を行う者を養成し、若しくは訓練し、又は都道府県、 指定市町村 若しくは受託市町村の要請に応じて、これらの者を派遣し、若しくはそのあつせんをすること。

5号 都道府県又は 指定市町村 に対して地方競馬の公正な実施を確保するために必要な情報の提供、助言その他の支援を行うこと。

6号 競馬の開催回数、一回の開催日数、開催の日取り及び競走の編成その他競馬の実施に関し、競走体系の整備その他の観点から、都道府県若しくは 指定市町村 間における必要な調整を行い、又は都道府県若しくは指定市町村に対して必要な助言を行うこと。

7号 都道府県又は 指定市町村 が共同して利用する競馬の事業のための施設又は設備の設置又は整備( 第23条の38第2項第4号 《2 前項の業務方法書には、次に掲げる事項…》 を記載しなければならない。 1 馬主及び馬の登録に関する事項 2 調教師及び騎手の免許に関する事項 3 第23条の36第1項第5号及び第6号に掲げる業務に関する事項 4 第23条の36第1項第7号に掲 において「 設置等 」という。)を行うこと。

8号 地方競馬に関する調査及び研究を行うこと。

9号 認定都道府県等 認定競馬活性化計画 に基づいて行う事業につきその経費を補助すること。

10号 地方競馬における競走馬の需要の変化、 認定競馬活性化計画 の実施その他の地方競馬をめぐる情勢の変化に対応して行う競走馬の生産の振興に資するための事業につきその経費を補助すること。

11号 前号に掲げるもののほか、馬の改良増殖その他畜産の振興に資するための事業につきその経費を補助すること。

12号 第23条第1項 《都道府県又は指定市町村は、次に掲げる金額…》 を地方競馬全国協会に交付しなければならない。 1 売得金の額一回の競馬の開催による勝馬投票券の売得金の額又は農林水産省令で定める期間における海外競馬の競走についての勝馬投票券の売得金の額をいう。以下こ の規定による交付金の受入れを行うこと。

13号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

14号 前各号に掲げるもののほか、 第23条の10 《地方競馬全国協会 地方競馬全国協会は、…》 地方競馬の公正かつ円滑な実施の推進を図るとともに、馬の改良増殖その他畜産の振興に資することを目的とする。 に掲げる目的を達成するため必要な業務を行うこと。

2項 協会 は、前項に掲げる業務のほか、 第21条 《競馬の実施に関する事務の委託 都道府県…》 又は指定市町村は、政令で定めるところにより、競馬の実施に関する事務を他の都道府県若しくは市町村、日本中央競馬会、地方競馬全国協会又は私人に委託することができる。 の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行うことができる。

3項 協会 は、第1項第14号に掲げる業務又は前項の業務を行おうとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

23条の36の2 (情報の提供の求め)

1項 協会 は、都道府県若しくは 指定市町村 又は 第21条 《競馬の実施に関する事務の委託 都道府県…》 又は指定市町村は、政令で定めるところにより、競馬の実施に関する事務を他の都道府県若しくは市町村、日本中央競馬会、地方競馬全国協会又は私人に委託することができる。 の規定により競馬の実施に関する事務の委託を受けた都道府県若しくは市町村、日本中央競馬会若しくは私人に対し、前条第1項第2号に掲げる業務を適正に行うために必要となる調教師又は騎手に関する情報の提供を求めることができる。

23条の37 (補助の業務の適正な実施)

1項 協会 は、 第23条の36第1項第10号 《協会は、第23条の10に掲げる目的を達成…》 するため、次に掲げる業務を行う。 1 馬主及び馬を登録すること。 2 調教師及び騎手を免許すること。 3 調教師及び騎手を養成し、又は訓練すること。 4 審判員その他の地方競馬の実施に関する事務を行う 及び第11号の規定による 補助 次項において「 補助 」という。)を公正かつ効率的に行わなければならない。

2項 協会 から 補助 を受けて事業を行う者は、次条第1項の認可を受けた業務方法書及び当該補助の目的に従つて誠実に当該事業を行わなければならない。

23条の38 (業務方法書)

1項 協会 は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 前項の業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 馬主及び馬の登録に関する事項

2号 調教師及び騎手の免許に関する事項

3号 第23条の36第1項第5号 《協会は、第23条の10に掲げる目的を達成…》 するため、次に掲げる業務を行う。 1 馬主及び馬を登録すること。 2 調教師及び騎手を免許すること。 3 調教師及び騎手を養成し、又は訓練すること。 4 審判員その他の地方競馬の実施に関する事務を行う 及び第6号に掲げる業務に関する事項

4号 第23条の36第1項第7号に掲げる業務に係る 設置等 の対象となる施設又は設備の範囲及び当該設置等の方法

5号 第23条の36第1項第9号から第11号までに掲げる業務に係る 補助 の対象となる事業の選定の基準、当該補助の申請及び決定の手続その他当該補助の方法

6号 第23条の36第2項 《2 協会は、前項に掲げる業務のほか、第2…》 1条の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行うことができる。 の業務を行う場合には、当該業務に関する事項

7号 その他農林水産省令で定める事項

23条の39 (事業年度)

1項 協会 の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

23条の40 (予算等の認可)

1項 協会 は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

23条の41 (財務諸表等)

1項 協会 は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「 財務諸表 」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に農林水産大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2項 協会 は、前項の規定により 財務諸表 を農林水産大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見を付けなければならない。

3項 協会 は、第1項の規定による農林水産大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、 財務諸表 又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、農林水産省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

23条の42 (交付金の使途)

1項 協会 は、 1号交付金 として交付を受けた金額に相当する金額(その運用又は使用に伴い生ずる収入金に相当する金額を含み、 第23条の44第1項 《協会は、地方競馬の事業の経営基盤の強化を…》 図るために必要がある場合には、競馬活性化業務及びこれに附帯する業務に必要な経費の財源に充てるため、農林水産大臣の承認を受けた金額を前条第1号に定める畜産振興勘定から同条第2号に定める競馬活性化勘定に繰 の規定により繰り入れる金額に相当する金額を除く。)を次に掲げる業務以外の業務に必要な経費に充てて運用し、又は使用してはならない。

1号 第23条の36第1項第10号 《協会は、第23条の10に掲げる目的を達成…》 するため、次に掲げる業務を行う。 1 馬主及び馬を登録すること。 2 調教師及び騎手を免許すること。 3 調教師及び騎手を養成し、又は訓練すること。 4 審判員その他の地方競馬の実施に関する事務を行う 及び第11号に掲げる業務その他畜産の振興に資するため必要な業務

2号 第23条の36第1項第12号に掲げる業務( 1号交付金 に係るものに限る。

3号 前2号に掲げる業務に附帯する業務

23条の43 (区分経理)

1項 協会 は、次の各号に掲げる経理については、他の経理と区分し、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該各号に定める勘定を設けて整理しなければならない。

1号 前条各号に掲げる業務(第3号に規定する業務を除く。)に係る経理畜産振興勘定

2号 第23条の36第1項第7号 《協会は、第23条の10に掲げる目的を達成…》 するため、次に掲げる業務を行う。 1 馬主及び馬を登録すること。 2 調教師及び騎手を免許すること。 3 調教師及び騎手を養成し、又は訓練すること。 4 審判員その他の地方競馬の実施に関する事務を行う 及び第9号に掲げる業務(以下「 競馬活性化業務 」という。並びにこれらに附帯する業務に係る経理競馬活性化勘定

3号 第23条の36第1項第10号 《協会は、第23条の10に掲げる目的を達成…》 するため、次に掲げる業務を行う。 1 馬主及び馬を登録すること。 2 調教師及び騎手を免許すること。 3 調教師及び騎手を養成し、又は訓練すること。 4 審判員その他の地方競馬の実施に関する事務を行う に掲げる業務(次条第3項において「 競走馬生産振興業務 」という。及びこれに附帯する業務に係る経理競走馬生産振興勘定

23条の44 (競馬活性化業務及び競走馬生産振興業務に必要な資金の確保)

1項 協会 は、地方競馬の事業の経営基盤の強化を図るために必要がある場合には、 競馬活性化業務 及びこれに附帯する業務に必要な経費の財源に充てるため、農林水産大臣の承認を受けた金額を前条第1号に定める畜産振興勘定から同条第2号に定める競馬活性化勘定に繰り入れることができる。

2項 農林水産大臣は、前項の規定による繰入れが、 第23条 《地方競馬全国協会への交付金 都道府県又…》 は指定市町村は、次に掲げる金額を地方競馬全国協会に交付しなければならない。 1 売得金の額一回の競馬の開催による勝馬投票券の売得金の額又は農林水産省令で定める期間における海外競馬の競走についての勝馬投 の四十二各号に掲げる業務の遂行に支障がなく、かつ、 競馬活性化業務 を通じた地方競馬の事業の経営基盤の強化に必要であると認められる場合に限り、同項の承認をするものとする。

3項 日本中央競馬会は、 日本中央競馬会法 第29条の2第5項 《5 特別振興資金は、第25条の規定により…》 運用する場合のほか、政令で定めるところにより、第19条第3項及び第4項に規定する業務に必要な経費に充てる場合に限り、運用し、又は使用することができる。 の規定にかかわらず、 協会 が行う 競走馬生産振興業務 に必要な経費の財源に充てるため、同条第1項の特別振興資金から農林水産大臣の定める金額を協会に交付するものとする。

23条の45 (農林水産省令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、 協会 の財務及び会計に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

23条の46 (監督)

1項 協会 は、農林水産大臣が監督する。

2項 農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 協会 に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

23条の47 (解散)

1項 協会 の解散については、別に法律で定める。

4章 雑則

24条 (秩序の維持等)

1項 この法律で別に定めるもののほか、競馬場内の秩序を維持し、その他競馬の公正を確保し、又は競馬の円滑な実施を確保するため必要な事項は、政令で定める。

24条の2 (競馬の停止)

1項 農林水産大臣は、日本中央競馬会、都道府県又は 指定市町村 が、この法律若しくはこの法律に基づいて発する命令に違反して競馬を行つたとき、又は 第4条 《競馬の実施に関する事務の委託 日本中央…》 競馬会は、政令で定めるところにより、競馬の実施に関する事務を都道府県、市町村又は私人に委託することができる。 若しくは 第21条 《競馬の実施に関する事務の委託 都道府県…》 又は指定市町村は、政令で定めるところにより、競馬の実施に関する事務を他の都道府県若しくは市町村、日本中央競馬会、地方競馬全国協会又は私人に委託することができる。 の規定により競馬の実施に関する事務の委託を受けた場合において当該委託に係る事務の執行としてこの法律若しくはこの法律に基づいて発する命令に違反して競馬の実施に関する事務を行つたときは、日本中央競馬会、当該都道府県又は当該指定市町村に対し、競馬の停止若しくは委託に係る競馬の実施に関する事務の執行の停止を命じ、又は必要によりこれらの事項を併せて命ずることができる。

2項 農林水産大臣は、 第4条 《競馬の実施に関する事務の委託 日本中央…》 競馬会は、政令で定めるところにより、競馬の実施に関する事務を都道府県、市町村又は私人に委託することができる。 又は 第21条 《競馬の実施に関する事務の委託 都道府県…》 又は指定市町村は、政令で定めるところにより、競馬の実施に関する事務を他の都道府県若しくは市町村、日本中央競馬会、地方競馬全国協会又は私人に委託することができる。 の規定により競馬の実施に関する事務の委託を受けた市町村( 指定市町村 を除く。)若しくは私人(以下「 競馬事務受託者 」という。又は 協会 以下「 競馬事務受託者等 」という。)が、当該委託に係る事務の執行として、この法律又はこの法律に基づいて発する命令に違反して競馬の実施に関する事務を行つた場合には、当該 競馬事務受託者 等に対し、委託に係る競馬の実施に関する事務の執行の停止を命ずることができる。

3項 都道府県知事は、 指定市町村 がこの法律又はこの法律に基づいて発する命令に違反して地方競馬を行つた場合は、農林水産大臣の承認を得て、当該指定市町村に対し地方競馬の停止を命ずることができる。

25条 (競馬等の監督)

1項 農林水産大臣は都道府県、 指定市町村 競馬事務受託者 又は 協会 に対し、都道府県知事は指定市町村に対し、この法律の施行に必要な限度内において、競馬の実施、終了及び会計その他必要があると認める事項について報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所若しくは競馬場その他の施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。

2項 都道府県知事は、前項の規定により得た報告又は検査の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。

3項 農林水産大臣は中央競馬及び地方競馬について、都道府県知事は 指定市町村 の行う競馬について、当該競馬が実施されている場合において必要があるときは、その職員に、当該競馬場又は当該競馬に関係がある事務所その他の施設に立ち入り、日本中央競馬会、都道府県、指定市町村又は 競馬事務受託者 等に対し、競馬場内の秩序を維持し、その他競馬の公正を確保し、又は競馬の円滑な実施を確保するため必要な事項を指示させることができる。

4項 第1項又は前項の規定により職員が立ち入る場合には、その身分を示す証明書を携帯し、これを関係人に提示しなければならない。

5項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

26条 (会計検査院の検査)

1項 会計検査院は、必要があると認めるときは、地方競馬に関し、都道府県又は 指定市町村 の会計経理の検査をすることができる。

2項 会計検査院が、前項の検査をするときは、これを関係者に通知するものとする。

27条 (脱法行為の禁止)

1項 何人も、いかなる名義をもつてするを問わず、 第1条の2第6項 《6 日本中央競馬会、都道府県又は指定市町…》 村以外の者は、勝馬投票券その他これに類似するものを発売して、競馬を行つてはならない。 の規定を免れる行為をすることができない。

28条 (勝馬投票券の購入等の制限)

1項 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。

29条

1項 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める競馬の競走について、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。

1号 競馬に関係する政府職員中央競馬の競走及び地方競馬の競走並びに日本中央競馬会、都道府県又は 指定市町村 が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走

2号 日本中央競馬会の役員及び職員中央競馬の競走及び日本中央競馬会が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走

3号 日本中央競馬会が 第21条 《競馬の実施に関する事務の委託 都道府県…》 又は指定市町村は、政令で定めるところにより、競馬の実施に関する事務を他の都道府県若しくは市町村、日本中央競馬会、地方競馬全国協会又は私人に委託することができる。 の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行う場合におけるその役員及び職員であつて当該委託を受けた事務に関係するもの当該委託に係る競馬の競走

4号 都道府県、 指定市町村 又は 地方自治法 1947年法律第67号第284条第1項 《地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広…》 域連合とする。 の一部事務組合若しくは広域連合(以下この号において「 都道府県等 」という。)の職員であつて当該 都道府県等 が行う競馬に関係するもの全ての地方競馬の競走及び当該都道府県等が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走

5号 都道府県、市町村又は 地方自治法 第284条第1項 《地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広…》 域連合とする。 の一部事務組合若しくは広域連合が 第4条 《 地方公共団体は、その事務所の位置を定め…》 又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適 又は 第21条 《競馬の実施に関する事務の委託 都道府県…》 又は指定市町村は、政令で定めるところにより、競馬の実施に関する事務を他の都道府県若しくは市町村、日本中央競馬会、地方競馬全国協会又は私人に委託することができる。 の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行う場合におけるこれらの職員であつて当該委託を受けた事務に関係するもの当該委託に係る競馬の競走

6号 協会 の役員及び職員全ての地方競馬の競走及び都道府県又は 指定市町村 が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走

7号 中央競馬の競走に関係する調教師(競走馬の飼養を行う者を含む。以下同じ。)、騎手及び競走馬の飼養又は調教を 補助 する者中央競馬の競走

8号 地方競馬の競走に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を 補助 する者全ての地方競馬の競走

9号 日本中央競馬会、都道府県又は 指定市町村 が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を 補助 する者当該海外競馬の競走

10号 その他競馬の事務に従事する者当該競馬の競走

29条の2 (勝馬投票類似の行為の特例)

1項 日本中央競馬会の職員は中央競馬の競走及び日本中央競馬会が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走に関し、都道府県又は 指定市町村 の職員は地方競馬の競走及び当該都道府県又は当該指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走に関し、農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣の許可を受けて、勝馬投票類似の行為をすることができる。

2項 農林水産大臣は、 第30条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、5年…》 以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。 1 第1条の2第6項の規定に違反した者 2 第27条の規定に違反した者 3 中央競馬の競走若しくは地方競馬の競走又は日本中央競馬会、都道府県若第3号に係る部分に限る。)の規定に違反する行為に関する情報を収集するために必要があると認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。

29条の3 (権限の委任)

1項 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任することができる。

5章 罰則

30条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第1条の2第6項 《6 日本中央競馬会、都道府県又は指定市町…》 村以外の者は、勝馬投票券その他これに類似するものを発売して、競馬を行つてはならない。 の規定に違反した者

2号 第27条 《脱法行為の禁止 何人も、いかなる名義を…》 もつてするを問わず、第1条の2第6項の規定を免れる行為をすることができない。 の規定に違反した者

3号 中央競馬の競走若しくは地方競馬の競走又は日本中央競馬会、都道府県若しくは 指定市町村 が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走に関し勝馬投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者

31条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。

1号 業として勝馬投票券の購入の委託を受け、又は財産上の利益を図る目的をもつて不特定多数の者から勝馬投票券の購入の委託を受けた者

2号 出走すべき馬につき、その馬の競走能力を1時的に高め、又は減ずる薬品又は薬剤を使用した者

3号 競走について財産上の利益を得、又は他人に得させるため競走において馬の全能力を発揮させなかつた騎手

32条

1項 前2条の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。

32条の2

1項 調教師、騎手又は競走馬の飼養若しくは調教を 補助 する者が、その競走に関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、3年以下の拘禁刑に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、5年以下の拘禁刑に処する。

32条の3

1項 前条の場合において、収受したわいろは、これを没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

32条の4

1項 第32条の2 《 調教師、騎手又は競走馬の飼養若しくは調…》 教を補助する者が、その競走に関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、3年以下の拘禁刑に処する。 よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、5年以下の拘禁刑に処する。 に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。

2項 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を軽減し、又は免除することができる。

32条の5

1項 偽計又は威力を用いて競馬の公正を害すべき行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。

32条の6

1項 競馬においてその公正を害すべき方法による競走を共謀した者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

32条の7

1項 第23条の42 《交付金の使途 協会は、1号交付金として…》 交付を受けた金額に相当する金額その運用又は使用に伴い生ずる収入金に相当する金額を含み、第23条の44第1項の規定により繰り入れる金額に相当する金額を除く。を次に掲げる業務以外の業務に必要な経費に充てて の規定に違反する行為があつた場合には、その違反行為をした 協会 の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

33条

1項 第29条 《 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める…》 競馬の競走について、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。 1 競馬に関係する政府職員 中央競馬の競走及び地方競馬の競走並びに日本中央競馬会、都道府県又は指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競 の規定に違反した者は、2,010,000円以下の罰金に処する。

34条

1項 第30条第3号 《第30条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。 1 第1条の2第6項の規定に違反した者 2 第27条の規定に違反した者 3 中央競馬の競走若しくは地方競馬の競走又は日本中央競馬会、都 の場合において勝馬投票類似の行為をした者( 第29条の2第1項 《日本中央競馬会の職員は中央競馬の競走及び…》 日本中央競馬会が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走に関し、都道府県又は指定市町村の職員は地方競馬の競走及び当該都道府県又は当該指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走に関し、農林水産省令で定める の規定による許可を受けた場合を除く。)は、1,010,000円以下の罰金に処する。

35条

1項 第28条 《勝馬投票券の購入等の制限 20歳未満の…》 者は、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。 又は 第29条 《 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める…》 競馬の競走について、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。 1 競馬に関係する政府職員 中央競馬の競走及び地方競馬の競走並びに日本中央競馬会、都道府県又は指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競 の規定に違反する行為があつた場合において、その行為をした者がこれらの規定により勝馬投票券の購入又は譲受けを禁止されている者であることを知りながら、その違反行為の相手方となつた者(その相手方が発売者であるときは、その発売に係る行為をした者)は、510,000円以下の罰金に処する。

36条

1項 第25条第1項 《農林水産大臣は都道府県、指定市町村、競馬…》 事務受託者又は協会に対し、都道府県知事は指定市町村に対し、この法律の施行に必要な限度内において、競馬の実施、終了及び会計その他必要があると認める事項について報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした 競馬事務受託者 私人に限る。又は 協会 の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。

37条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 協会 の役員又は職員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 この法律の規定により農林水産大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。

2号 第23条の13第1項 《協会は、政令で定めるところにより、登記し…》 なければならない。 の政令の規定に違反して登記することを怠つたとき。

3号 第23条の36第1項 《協会は、第23条の10に掲げる目的を達成…》 するため、次に掲げる業務を行う。 1 馬主及び馬を登録すること。 2 調教師及び騎手を免許すること。 3 調教師及び騎手を養成し、又は訓練すること。 4 審判員その他の地方競馬の実施に関する事務を行う 及び第2項の業務以外の業務を行つたとき。

4号 第23条の43 《区分経理 協会は、次の各号に掲げる経理…》 については、他の経理と区分し、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該各号に定める勘定を設けて整理しなければならない。 1 前条各号に掲げる業務第3号に規定する業務を除く。に係る経理 畜産振興勘定 2 第2 の規定に違反したとき。

5号 第23条の46第2項 《2 農林水産大臣は、この法律を施行するた…》 め必要があると認めるときは、協会に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による農林水産大臣の命令に違反したとき。

38条

1項 第23条の14 《名称の使用制限 協会でない者は、地方競…》 馬全国協会という名称を用いてはならない。 の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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