附 則
15条
1項 この法律施行の期日は、その公布の日から3箇月を超えない期間内において、政令でこれを定める。
附 則(1950年4月1日法律第86号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1952年4月7日法律第76号)
1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して90日をこえない期間内において、政令で定める。
附 則(1952年12月29日法律第353号) 抄
1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して90日をこえない期間内において、政令で定める。
附 則(1958年4月15日法律第58号)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。
5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1963年3月30日法律第54号) 抄
1項 この法律は、1963年4月1日から施行する。
附 則(1977年5月13日法律第37号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律の施行前に改正前の 農業改良助長法 第15条第1項の規定によつてした1977年度の予算に係る助成の申請は、改正後の 農業改良助長法 (以下「 新法 」という。)第15条第1項の規定によつてしたものとみなす。
3項 新法
第14条第1項第3号
《農林水産大臣は、毎年度、この章の目的のた…》
めに定められた予算の支出額及びこの章の規定により交付金の交付を受けて実施した事業の結果の年次報告書を作成し、これを財務大臣に送付しなければならない。
の事業及び同項第5号の事業(同項第3号の事業の遂行に必要な施設を整備するものに限る。)に係る負担金については、1977年度の予算に係るものに限り、新法第15条第1項中「毎年1月31日」とあるのは「1977年7月31日」と、「次年度」とあるのは「1977年度」と、「経費見積書並びに過去1箇年間における普及事業の実績報告書」とあるのは「経費見積書」と、新法第16条中「毎年3月31日」とあるのは「1977年9月30日」とし、同条ただし書の規定は適用がないものとする。
附 則(1978年7月5日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1983年5月4日法律第28号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 農業改良助長法 (以下「 新法 」という。)
第2条
《助成の基準 政府は、農業に関する試験研…》
究を助長するため、都道府県及びその他の試験研究機関に対し、次に定めるところにより、補助金又は委託金以下この章において「資金」という。を交付する。 1 国及び地方の農業事情からみて緊要と認められる都道府
の規定は、1983年4月1日から適用する。
2項 新法
第13条第1項
《都道府県は、農業又は農産物の加工若しくは…》
販売の事業その他農業に関連する事業について識見を有する者のうちから、普及指導協力委員を委嘱することができる。
の規定は、1983年度の予算に係る交付金から適用し、1982年度の予算に係る改正前の 農業改良助長法 (以下「 旧法 」という。)
第13条第1項
《都道府県は、農業又は農産物の加工若しくは…》
販売の事業その他農業に関連する事業について識見を有する者のうちから、普及指導協力委員を委嘱することができる。
の負担金については、なお従前の例による。
3項 農林水産大臣は、 旧法
第4条第1項
《都道府県試験研究機関等都道府県の試験研究…》
機関又は都道府県若しくは都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立した地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。であつて試験研究に関する
又は第15条第1項の規定により1983年度の予算に係る助成の申請を行つた都道府県に対し、この法律の施行後遅滞なく当該申請に係る提出書類(実績報告書を除く。)を返戻し、この法律の施行の日から起算して2月を経過する日までに当該書類を 新法 の規定に適合するように変更した上改めて農林水産大臣に提出するよう求めるものとする。
4項 前項の規定により書類を提出した都道府県は、 新法
第4条第1項
《都道府県試験研究機関等都道府県の試験研究…》
機関又は都道府県若しくは都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立した地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。であつて試験研究に関する
又は第15条第1項の規定により1983年度の予算に係る助成の申請を行つたものとみなす。
5項 1983年度の予算に係る 資金 又は交付金についての 新法
第5条
《年次報告書 農林水産大臣は、毎年度、都…》
道府県又はその他の試験研究機関がこの章の規定により資金の交付を受けて実施した事業と農業に関する国の試験研究機関及び農業に関する試験研究に関する業務を行う独立行政法人の試験研究事業とを検討整理しなければ
又は第16条の規定の適用については、これらの規定中「毎年度予算の成立後1月以内に」とあるのは、「 農業改良助長法 の一部を改正する法律(1983年法律第28号)附則第3項に規定する日から起算して2月を経過する日までに」とする。
6項 1983年度以後の予算に係る交付金についての 新法 第20条第2項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「前項又は 農業改良助長法 の一部を改正する法律(1983年法律第28号)による改正前の同項」とする。
附 則(1983年12月2日法律第78号)
1項 この法律(
第1条
《法律の目的 この法律は、農業者が農業経…》
営及び農村生活に関する有益かつ実用的な知識を得、これを普及交換することができるようにするため、農業に関する試験研究及び普及事業を助長し、もつて能率的で環境と調和のとれた農法の発達、効率的かつ安定的な農
を除く。)は、1984年7月1日から施行する。
2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則(1994年7月18日法律第87号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《法律の目的 この法律は、農業者が農業経…》
営及び農村生活に関する有益かつ実用的な知識を得、これを普及交換することができるようにするため、農業に関する試験研究及び普及事業を助長し、もつて能率的で環境と調和のとれた農法の発達、効率的かつ安定的な農
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《普及指導員の研修 都道府県知事は、普及…》
指導員の技術及び知識の向上を図るため、計画的に、普及指導員についての研修を実施するよう努めなければならない。
、
第12条
《普及指導センター 都道府県は、普及指導…》
センター以下「センター」という。を設けることができる。 2 センターは、次に掲げる事務をつかさどる。 1 普及指導員が第8条第2項各号に掲げる事務を行うことにより得られた知見の集約その他農業経営及び農
、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
77条 (農業改良助長法の一部改正に伴う経過措置)
1項 1999年度以前の予算に係る第244条の規定による改正前の 農業改良助長法
第2条
《助成の基準 政府は、農業に関する試験研…》
究を助長するため、都道府県及びその他の試験研究機関に対し、次に定めるところにより、補助金又は委託金以下この章において「資金」という。を交付する。 1 国及び地方の農業事情からみて緊要と認められる都道府
に規定する 資金 及び同法第13条第1項に規定する交付金については、なお従前の例による。
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
162条 (手数料に関する経過措置)
1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《助成の基準 政府は、農業に関する試験研…》
究を助長するため、都道府県及びその他の試験研究機関に対し、次に定めるところにより、補助金又は委託金以下この章において「資金」という。を交付する。 1 国及び地方の農業事情からみて緊要と認められる都道府
及び
第3条
《農林水産大臣の任務 農林水産大臣は、農…》
業試験場その他の試験研究機関における試験研究につき、その重複反復を避け、成果を高め、結果報告の形式を統一するために、結果報告の具体的方法を示すとともに、随時、最も重要と考えられる検討方向を示し、その他
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(1999年12月22日法律第220号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第1条
《法律の目的 この法律は、農業者が農業経…》
営及び農村生活に関する有益かつ実用的な知識を得、これを普及交換することができるようにするため、農業に関する試験研究及び普及事業を助長し、もつて能率的で環境と調和のとれた農法の発達、効率的かつ安定的な農
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(2003年7月16日法律第119号) 抄
1条 (施行期日)
6条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年5月26日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、次条、附則第3条及び附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (協同農業普及事業の運営に関する指針に関する経過措置)
1項 農林水産大臣は、2004年11月30日までに、この法律による改正後の 農業改良助長法 (以下「 新法 」という。)
第7条第2項
《2 農林水産大臣は、政令で定めるところに…》
より、次に掲げる事項を内容とする協同農業普及事業の運営に関する指針以下「運営指針」という。を定めるものとする。 1 普及指導活動の基本的な課題 2 普及指導員の配置に関する基本的事項 3 普及指導員の
及び第3項の規定の例により、協同農業普及事業の運営に関する指針を定めるものとする。
2項 農林水産大臣は、前項の指針を定めたときは、遅滞なく、これを都道府県に通知しなければならない。
3項 第1項の規定により定められた指針は、この法律の施行の日において 新法
第7条第2項
《2 農林水産大臣は、政令で定めるところに…》
より、次に掲げる事項を内容とする協同農業普及事業の運営に関する指針以下「運営指針」という。を定めるものとする。 1 普及指導活動の基本的な課題 2 普及指導員の配置に関する基本的事項 3 普及指導員の
の規定により定められた 運営指針 とみなす。
3条 (協同農業普及事業の実施に関する方針に関する経過措置)
1項 都道府県は、前条第2項の規定による通知を受けたときは、この法律の施行の日までに、 新法
第7条第6項
《6 実施方針には、次に掲げる事項を定める…》
ものとする。 1 普及指導活動の課題 2 普及指導員の配置に関する事項 3 普及指導員の資質の向上に関する事項 4 普及指導活動の方法に関する事項
及び第7項後段の規定の例により、協同農業普及事業の実施に関する方針を定めなければならない。
2項 都道府県は、前項の方針を定めたときは、遅滞なく、これを農林水産大臣に報告しなければならない。
3項 第1項の規定により定められた方針は、この法律の施行の日において 新法
第7条第7項
《7 実施方針には、前項各号に掲げる事項の…》
ほか、協同農業普及事業の実施に関する事項を定めるよう努めるものとする。
の規定により定められた 実施方針 とみなす。
4条 (普及指導員に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前の 農業改良助長法 (以下「 旧法 」という。)第14条の3第1項の専門技術員資格試験に合格した者は、 新法
第9条
《普及指導員の任用資格 農林水産大臣が農…》
林水産省令で定めるところにより行う普及指導員資格試験に合格した者その他政令で定める資格を有する者でなければ、普及指導員に任用されることができない。
の普及指導員資格試験に合格した者とみなす。
2項 この法律の施行前に 旧法 第14条の3第2項の改良普及員資格試験に合格した者は、この法律の施行後3年間は、 新法
第9条
《普及指導員の任用資格 農林水産大臣が農…》
林水産省令で定めるところにより行う普及指導員資格試験に合格した者その他政令で定める資格を有する者でなければ、普及指導員に任用されることができない。
の普及指導員資格試験に合格した者とみなす。
5条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年5月2日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
24条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条まで及び附則第36条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
82条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。