少年法《本則》

法番号:1948年法律第168号

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1章 総則

1条 (この法律の目的)

1項 この法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 少年 」とは、20歳に満たない者をいう。

2項 この法律において「 保護者 」とは、 少年 に対して法律上監護教育の義務ある者及び少年を現に監護する者をいう。

2章 少年の保護事件 > 1節 通則

3条 (審判に付すべき少年)

1項 次に掲げる 少年 は、これを家庭裁判所の審判に付する。

1号 罪を犯した 少年

2号 14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした 少年

3号 次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある 少年

保護者 の正当な監督に服しない性癖のあること。

正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと。

犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること。

自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。

2項 家庭裁判所は、前項第2号に掲げる 少年 及び同項第3号に掲げる少年で14歳に満たない者については、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り、これを審判に付することができる。

4条 (判事補の職権)

1項 第20条第1項 《家庭裁判所は、拘禁刑以上の刑に当たる罪の…》 事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。 の決定以外の裁判は、判事補が1人でこれをすることができる。

5条 (管轄)

1項 保護事件の管轄は、 少年 の行為地、住所、居所又は現在地による。

2項 家庭裁判所は、保護の適正を期するため特に必要があると認めるときは、決定をもつて、事件を他の管轄家庭裁判所に移送することができる。

3項 家庭裁判所は、事件がその管轄に属しないと認めるときは、決定をもつて、これを管轄家庭裁判所に移送しなければならない。

5条の2 (被害者等による記録の閲覧及び謄写)

1項 裁判所は、 第3条第1項第1号 《次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判…》 に付する。 1 罪を犯した少年 2 14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年 3 次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年 又は第2号に掲げる 少年 に係る保護事件について、 第21条 《審判開始の決定 家庭裁判所は、調査の結…》 果、審判を開始するのが相当であると認めるときは、その旨の決定をしなければならない。 の決定があつた後、最高裁判所規則の定めるところにより当該保護事件の被害者等(被害者又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。又は被害者等から委託を受けた弁護士から、その保管する当該保護事件の記録(家庭裁判所が専ら当該少年の保護の必要性を判断するために収集したもの及び家庭裁判所調査官が家庭裁判所による当該少年の保護の必要性の判断に資するよう作成し又は収集したものを除く。)の閲覧又は謄写の申出があるときは、閲覧又は謄写を求める理由が正当でないと認める場合及び少年の健全な育成に対する影響、事件の性質、調査又は審判の状況その他の事情を考慮して閲覧又は謄写をさせることが相当でないと認める場合を除き、申出をした者にその閲覧又は謄写をさせるものとする。

2項 前項の申出は、その申出に係る保護事件を終局させる決定が確定した後3年を経過したときは、することができない。

3項 第1項の規定により記録の閲覧又は謄写をした者は、正当な理由がないのに閲覧又は謄写により知り得た 少年 の氏名その他少年の身上に関する事項を漏らしてはならず、かつ、閲覧又は謄写により知り得た事項をみだりに用いて、少年の健全な育成を妨げ、関係人の名誉若しくは生活の平穏を害し、又は調査若しくは審判に支障を生じさせる行為をしてはならない。

2節 通告、警察官の調査等

6条 (通告)

1項 家庭裁判所の審判に付すべき 少年 を発見した者は、これを家庭裁判所に通告しなければならない。

2項 警察官又は 保護者 は、 第3条第1項第3号 《次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判…》 に付する。 1 罪を犯した少年 2 14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年 3 次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年 に掲げる 少年 について、直接これを家庭裁判所に送致し、又は通告するよりも、先づ 児童福祉法 1947年法律第164号)による措置にゆだねるのが適当であると認めるときは、その少年を直接児童相談所に通告することができる。

6条の2 (警察官等の調査)

1項 警察官は、客観的な事情から合理的に判断して、 第3条第1項第2号 《次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判…》 に付する。 1 罪を犯した少年 2 14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年 3 次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年 に掲げる 少年 であると疑うに足りる相当の理由のある者を発見した場合において、必要があるときは、事件について調査をすることができる。

2項 前項の調査は、 少年 の情操の保護に配慮しつつ、事案の真相を明らかにし、もつて少年の健全な育成のための措置に資することを目的として行うものとする。

3項 警察官は、国家公安委員会規則の定めるところにより、 少年 の心理その他の特性に関する専門的知識を有する警察職員(警察官を除く。)に調査( 第6条の5第1項 《警察官は、第3条第1項第2号に掲げる少年…》 に係る事件の調査をするについて必要があるときは、押収、捜索、検証又は鑑定の嘱託をすることができる。 の処分を除く。)をさせることができる。

6条の3 (調査における付添人)

1項 少年 及び 保護者 は、前条第1項の調査に関し、いつでも、弁護士である付添人を選任することができる。

6条の4 (呼出し、質問、報告の要求)

1項 警察官は、調査をするについて必要があるときは、 少年 保護者 又は参考人を呼び出し、質問することができる。

2項 前項の質問に当たつては、強制にわたることがあつてはならない。

3項 警察官は、調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

6条の5 (押収、捜索、検証、鑑定嘱託)

1項 警察官は、 第3条第1項第2号 《次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判…》 に付する。 1 罪を犯した少年 2 14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年 3 次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年 に掲げる 少年 に係る事件の調査をするについて必要があるときは、押収、捜索、検証又は鑑定の嘱託をすることができる。

2項 刑事訴訟法 1948年法律第131号)中、司法警察職員の行う押収、捜索、検証及び鑑定の嘱託に関する規定(同法第224条を除く。)は、前項の場合に、これを準用する。この場合において、これらの規定中「司法警察員」とあるのは「司法警察員たる警察官」と、「司法巡査」とあるのは「司法巡査たる警察官」と読み替えるほか、同法第499条第1項中「検察官」とあるのは「警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長」と、「政令」とあるのは「国家公安委員会規則」と、同条第3項中「国庫」とあるのは「当該都道府県警察又は警察署の属する都道府県」と読み替えるものとする。

6条の6 (警察官の送致等)

1項 警察官は、調査の結果、次の各号のいずれかに該当するときは、当該調査に係る書類とともに事件を児童相談所長に送致しなければならない。

1号 第3条第1項第2号 《次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判…》 に付する。 1 罪を犯した少年 2 14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年 3 次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年 に掲げる 少年 に係る事件について、その少年の行為が次に掲げる罪に係る刑罰法令に触れるものであると思料するとき。

故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪

イに掲げるもののほか、死刑又は無期若しくは短期2年以上の拘禁刑に当たる罪

2号 前号に掲げるもののほか、 第3条第1項第2号 《次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判…》 に付する。 1 罪を犯した少年 2 14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年 3 次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年 に掲げる 少年 に係る事件について、家庭裁判所の審判に付することが適当であると思料するとき。

2項 警察官は、前項の規定により児童相談所長に送致した事件について、 児童福祉法 第27条第1項第4号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 の措置がとられた場合において、証拠物があるときは、これを家庭裁判所に送付しなければならない。

3項 警察官は、第1項の規定により事件を送致した場合を除き、 児童福祉法 第25条第1項 《要保護児童を発見した者は、これを市町村、…》 都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。 ただし、罪を犯した満14歳以上の児童については、この の規定により調査に係る 少年 を児童相談所に通告するときは、国家公安委員会規則の定めるところにより、児童相談所に対し、同法による措置をとるについて参考となる当該調査の概要及び結果を通知するものとする。

6条の7 (都道府県知事又は児童相談所長の送致)

1項 都道府県知事又は児童相談所長は、前条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により送致を受けた事件については、 児童福祉法 第27条第1項第4号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 の措置をとらなければならない。ただし、調査の結果、その必要がないと認められるときは、この限りでない。

2項 都道府県知事又は児童相談所長は、 児童福祉法 の適用がある 少年 について、たまたま、その行動の自由を制限し、又はその自由を奪うような強制的措置を必要とするときは、同法第33条、 第33条 《抗告審の裁判 抗告の手続がその規定に違…》 反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定をもつて、抗告を棄却しなければならない。 2 抗告が理由のあるときは、決定をもつて、原決定を取り消して、事件を原裁判所に差し戻し、又は他の家庭裁判所に移送し の二及び 第47条 《時効の停止 第8条第1項前段の場合にお…》 いては第21条の決定があつてから、第8条第1項後段の場合においては送致を受けてから、保護処分の決定が確定するまで、公訴の時効は、その進行を停止する。 2 前項の規定は、第21条の決定又は送致の後、本人 の規定により認められる場合を除き、これを家庭裁判所に送致しなければならない。

7条 (家庭裁判所調査官の報告)

1項 家庭裁判所調査官は、家庭裁判所の審判に付すべき 少年 を発見したときは、これを裁判官に報告しなければならない。

2項 家庭裁判所調査官は、前項の報告に先だち、 少年 及び 保護者 について、事情を調査することができる。

3節 調査及び審判

8条 (事件の調査)

1項 家庭裁判所は、 第6条第1項 《家庭裁判所の審判に付すべき少年を発見した…》 者は、これを家庭裁判所に通告しなければならない。 の通告又は前条第1項の報告により、審判に付すべき 少年 があると思料するときは、事件について調査しなければならない。検察官、司法警察員、警察官、都道府県知事又は児童相談所長から家庭裁判所の審判に付すべき少年事件の送致を受けたときも、同様とする。

2項 家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に命じて、 少年 保護者 又は参考人の取調その他の必要な調査を行わせることができる。

9条 (調査の方針)

1項 前条の調査は、なるべく、 少年 保護者 又は関係人の行状、経歴、素質、環境等について、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的智識特に少年鑑別所の鑑別の結果を活用して、これを行うように努めなければならない。

9条の2 (被害者等の申出による意見の聴取)

1項 家庭裁判所は、最高裁判所規則の定めるところにより 第3条第1項第1号 《次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判…》 に付する。 1 罪を犯した少年 2 14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年 3 次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年 又は第2号に掲げる 少年 に係る事件の被害者等から、被害に関する心情その他の事件に関する意見の陳述の申出があるときは、自らこれを聴取し、又は家庭裁判所調査官に命じてこれを聴取させるものとする。ただし、事件の性質、調査又は審判の状況その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、この限りでない。

10条 (付添人)

1項 少年 並びにその 保護者 、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、家庭裁判所の許可を受けて、付添人を選任することができる。ただし、弁護士を付添人に選任するには、家庭裁判所の許可を要しない。

2項 保護者 は、家庭裁判所の許可を受けて、付添人となることができる。

11条 (呼出し及び同行)

1項 家庭裁判所は、事件の調査又は審判について必要があると認めるときは、 少年 又は 保護者 に対して、呼出状を発して、その呼出しをすることができる。

2項 家庭裁判所は、 少年 又は 保護者 が、正当な理由がなく、前項の規定による呼出しに応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その少年又は保護者に対して、同行状を発して、その同行をすることができる。

12条 (緊急の場合の同行)

1項 家庭裁判所は、 少年 が保護のため緊急を要する状態にあつて、その福祉上必要であると認めるときは、前条第2項の規定にかかわらず、その少年に対して、同行状を発して、その同行をすることができる。

2項 裁判長は、急速を要する場合には、前項の処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。

13条 (同行状の執行)

1項 同行状は、家庭裁判所調査官がこれを執行する。

2項 家庭裁判所は、警察官、保護観察官又は裁判所書記官をして、同行状を執行させることができる。

3項 裁判長は、急速を要する場合には、前項の処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。

14条 (証人尋問・鑑定・通訳・翻訳)

1項 家庭裁判所は、証人を尋問し、又は鑑定、通訳若しくは翻訳を命ずることができる。

2項 刑事訴訟法 中、裁判所の行う証人尋問、鑑定、通訳及び翻訳に関する規定は、保護事件の性質に反しない限り、前項の場合に、これを準用する。

15条 (検証、押収、捜索)

1項 家庭裁判所は、検証、押収又は捜索をすることができる。

2項 刑事訴訟法 中、裁判所の行う検証、押収及び捜索に関する規定は、保護事件の性質に反しない限り、前項の場合に、これを準用する。

16条 (援助、協力)

1項 家庭裁判所は、調査及び観察のため、警察官、保護観察官、保護司、児童福祉司( 児童福祉法 第12条の3第2項第6号 《所長は、次の各号のいずれかに該当する者で…》 なければならない。 1 医師であつて、精神保健に関して学識経験を有する者 2 学校教育法に基づく大学又は旧大学令1918年勅令第388号に基づく大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程 に規定する児童福祉司をいう。 第26条第1項 《児童相談所長は、第25条第1項の規定によ…》 る通告を受けた児童、第25条の7第1項第1号若しくは第2項第1号、前条第1号又は少年法1948年法律第168号第6条の6第1項若しくは第18条第1項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、そ において同じ。又は児童委員に対して、必要な援助をさせることができる。

2項 家庭裁判所は、その職務を行うについて、公務所、公私の団体、学校、病院その他に対して、必要な協力を求めることができる。

17条 (観護の措置)

1項 家庭裁判所は、審判を行うため必要があるときは、決定をもつて、次に掲げる観護の措置をとることができる。

1号 家庭裁判所調査官の観護に付すること。

2号 少年 鑑別所に送致すること。

2項 同行された 少年 については、観護の措置は、遅くとも、到着のときから24時間以内に、これを行わなければならない。検察官又は司法警察員から勾留又は逮捕された少年の送致を受けたときも、同様である。

3項 第1項第2号の措置においては、 少年 鑑別所に収容する期間は、2週間を超えることができない。ただし、特に継続の必要があるときは、決定をもつて、これを更新することができる。

4項 前項ただし書の規定による更新は、一回を超えて行うことができない。ただし、 第3条第1項第1号 《次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判…》 に付する。 1 罪を犯した少年 2 14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年 3 次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年 に掲げる 少年 に係る拘禁刑以上の刑に当たる罪の事件でその非行事実(犯行の動機、態様及び結果その他の当該犯罪に密接に関連する重要な事実を含む。以下同じ。)の認定に関し証人尋問、鑑定若しくは検証を行うことを決定したもの又はこれを行つたものについて、少年を収容しなければ審判に著しい支障が生じるおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合には、その更新は、更に二回を限度として、行うことができる。

5項 第3項ただし書の規定にかかわらず、検察官から再び送致を受けた事件が先に第1項第2号の措置がとられ、又は勾留状が発せられた事件であるときは、収容の期間は、これを更新することができない。

6項 裁判官が 第43条第1項 《検察官は、少年の被疑事件においては、裁判…》 官に対して、勾留の請求に代え、第17条第1項の措置を請求することができる。 但し、第17条第1項第1号の措置は、家庭裁判所の裁判官に対して、これを請求しなければならない。 の請求により、第1項第1号の措置をとつた場合において、事件が家庭裁判所に送致されたときは、その措置は、これを第1項第1号の措置とみなす。

7項 裁判官が 第43条第1項 《検察官は、少年の被疑事件においては、裁判…》 官に対して、勾留の請求に代え、第17条第1項の措置を請求することができる。 但し、第17条第1項第1号の措置は、家庭裁判所の裁判官に対して、これを請求しなければならない。 の請求により第1項第2号の措置をとつた場合において、事件が家庭裁判所に送致されたときは、その措置は、これを第1項第2号の措置とみなす。この場合には、第3項の期間は、家庭裁判所が事件の送致を受けた日から、これを起算する。

8項 観護の措置は、決定をもつて、これを取り消し、又は変更することができる。

9項 第1項第2号の措置については、収容の期間は、通じて8週間を超えることができない。ただし、その収容の期間が通じて4週間を超えることとなる決定を行うときは、第4項ただし書に規定する事由がなければならない。

10項 裁判長は、急速を要する場合には、第1項及び第8項の処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。

17条の2 (異議の申立て)

1項 少年 、その法定代理人又は付添人は、前条第1項第2号又は第3項ただし書の決定に対して、保護事件の係属する家庭裁判所に異議の申立てをすることができる。ただし、付添人は、選任者である 保護者 の明示した意思に反して、異議の申立てをすることができない。

2項 前項の異議の申立ては、審判に付すべき事由がないことを理由としてすることはできない。

3項 第1項の異議の申立てについては、家庭裁判所は、合議体で決定をしなければならない。この場合において、その決定には、原決定に関与した裁判官は、関与することができない。

4項 第32条 《抗告 保護処分の決定に対しては、決定に…》 影響を及ぼす法令の違反、重大な事実の誤認又は処分の著しい不当を理由とするときに限り、少年、その法定代理人又は付添人から、2週間以内に、抗告をすることができる。 ただし、付添人は、選任者である保護者の明 の三、 第33条 《抗告審の裁判 抗告の手続がその規定に違…》 反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定をもつて、抗告を棄却しなければならない。 2 抗告が理由のあるときは、決定をもつて、原決定を取り消して、事件を原裁判所に差し戻し、又は他の家庭裁判所に移送し 及び 第34条 《執行の停止 抗告は、執行を停止する効力…》 を有しない。 但し、原裁判所又は抗告裁判所は、決定をもつて、執行を停止することができる。 の規定は、第1項の異議の申立てがあつた場合について準用する。この場合において、 第33条第2項 《2 抗告が理由のあるときは、決定をもつて…》 、原決定を取り消して、事件を原裁判所に差し戻し、又は他の家庭裁判所に移送しなければならない。 中「取り消して、事件を原裁判所に差し戻し、又は他の家庭裁判所に移送しなければならない」とあるのは、「取り消し、必要があるときは、更に裁判をしなければならない」と読み替えるものとする。

17条の3 (特別抗告)

1項 第35条第1項 《抗告裁判所のした第33条の決定に対しては…》 、憲法に違反し、若しくは憲法の解釈に誤りがあること、又は最高裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例と相反する判断をしたことを理由とする場合に限り、少年、その法定代理人又は付添人から、最高裁判所 の規定は、前条第3項の決定について準用する。この場合において、 第35条第1項 《抗告裁判所のした第33条の決定に対しては…》 、憲法に違反し、若しくは憲法の解釈に誤りがあること、又は最高裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例と相反する判断をしたことを理由とする場合に限り、少年、その法定代理人又は付添人から、最高裁判所 中「2週間」とあるのは、「5日」と読み替えるものとする。

2項 前条第4項及び 第32条の2 《抗告裁判所の調査の範囲 抗告裁判所は、…》 抗告の趣意に含まれている事項に限り、調査をするものとする。 2 抗告裁判所は、抗告の趣意に含まれていない事項であつても、抗告の理由となる事由に関しては、職権で調査をすることができる。 の規定は、前項の規定による抗告があつた場合について準用する。

17条の4 (少年鑑別所送致の場合の仮収容)

1項 家庭裁判所は、 第17条第1項第2号 《家庭裁判所は、審判を行うため必要があると…》 きは、決定をもつて、次に掲げる観護の措置をとることができる。 1 家庭裁判所調査官の観護に付すること。 2 少年鑑別所に送致すること。 の措置をとつた場合において、直ちに 少年 鑑別所に収容することが著しく困難であると認める事情があるときは、決定をもつて、少年を仮に最寄りの少年院又は刑事施設の特に区別した場所に収容することができる。ただし、その期間は、収容した時から72時間を超えることができない。

2項 裁判長は、急速を要する場合には、前項の処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。

3項 第1項の規定による収容の期間は、これを 第17条第1項第2号 《家庭裁判所は、審判を行うため必要があると…》 きは、決定をもつて、次に掲げる観護の措置をとることができる。 1 家庭裁判所調査官の観護に付すること。 2 少年鑑別所に送致すること。 の措置により 少年 鑑別所に収容した期間とみなし、同条第3項の期間は、少年院又は刑事施設に収容した日から、これを起算する。

4項 裁判官が 第43条第1項 《検察官は、少年の被疑事件においては、裁判…》 官に対して、勾留の請求に代え、第17条第1項の措置を請求することができる。 但し、第17条第1項第1号の措置は、家庭裁判所の裁判官に対して、これを請求しなければならない。 の請求のあつた事件につき、第1項の収容をした場合において、事件が家庭裁判所に送致されたときは、その収容は、これを第1項の規定による収容とみなす。

18条 (児童福祉法の措置)

1項 家庭裁判所は、調査の結果、 児童福祉法 の規定による措置を相当と認めるときは、決定をもつて、事件を権限を有する都道府県知事又は児童相談所長に送致しなければならない。

2項 第6条の7第2項 《2 都道府県知事又は児童相談所長は、児童…》 福祉法の適用がある少年について、たまたま、その行動の自由を制限し、又はその自由を奪うような強制的措置を必要とするときは、同法第33条、第33条の二及び第47条の規定により認められる場合を除き、これを家 の規定により、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けた 少年 については、決定をもつて、期限を付して、これに対してとるべき保護の方法その他の措置を指示して、事件を権限を有する都道府県知事又は児童相談所長に送致することができる。

19条 (審判を開始しない旨の決定)

1項 家庭裁判所は、調査の結果、審判に付することができず、又は審判に付するのが相当でないと認めるときは、審判を開始しない旨の決定をしなければならない。

2項 家庭裁判所は、調査の結果、本人が20歳以上であることが判明したときは、前項の規定にかかわらず、決定をもつて、事件を管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。

20条 (検察官への送致)

1項 家庭裁判所は、拘禁刑以上の刑に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき16歳以上の 少年 に係るものについては、同項の決定をしなければならない。ただし、調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。

21条 (審判開始の決定)

1項 家庭裁判所は、調査の結果、審判を開始するのが相当であると認めるときは、その旨の決定をしなければならない。

22条 (審判の方式)

1項 審判は、懇切を旨として、和やかに行うとともに、非行のある 少年 に対し自己の非行について内省を促すものとしなければならない。

2項 審判は、これを公開しない。

3項 審判の指揮は、裁判長が行う。

22条の2 (検察官の関与)

1項 家庭裁判所は、 第3条第1項第1号 《次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判…》 に付する。 1 罪を犯した少年 2 14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年 3 次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年 に掲げる 少年 に係る事件であつて、死刑又は無期若しくは長期3年を超える拘禁刑に当たる罪のものにおいて、その非行事実を認定するための審判の手続に検察官が関与する必要があると認めるときは、決定をもつて、審判に検察官を出席させることができる。

2項 家庭裁判所は、前項の決定をするには、検察官の申出がある場合を除き、あらかじめ、検察官の意見を聴かなければならない。

3項 検察官は、第1項の決定があつた事件において、その非行事実の認定に資するため必要な限度で、最高裁判所規則の定めるところにより、事件の記録及び証拠物を閲覧し及び謄写し、審判の手続(事件を終局させる決定の告知を含む。)に立ち会い、 少年 及び証人その他の関係人に発問し、並びに意見を述べることができる。

22条の3 (国選付添人)

1項 家庭裁判所は、前条第1項の決定をした場合において、 少年 に弁護士である付添人がないときは、弁護士である付添人を付さなければならない。

2項 家庭裁判所は、 第3条第1項第1号 《次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判…》 に付する。 1 罪を犯した少年 2 14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年 3 次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年 に掲げる 少年 に係る事件であつて前条第1項に規定する罪のもの又は 第3条第1項第2号 《次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判…》 に付する。 1 罪を犯した少年 2 14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年 3 次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年 に掲げる少年に係る事件であつて前条第1項に規定する罪に係る刑罰法令に触れるものについて、 第17条第1項第2号 《家庭裁判所は、審判を行うため必要があると…》 きは、決定をもつて、次に掲げる観護の措置をとることができる。 1 家庭裁判所調査官の観護に付すること。 2 少年鑑別所に送致すること。 の措置がとられており、かつ、少年に弁護士である付添人がない場合において、事案の内容、 保護者 の有無その他の事情を考慮し、審判の手続に弁護士である付添人が関与する必要があると認めるときは、弁護士である付添人を付することができる。

3項 前2項の規定により家庭裁判所が付すべき付添人は、最高裁判所規則の定めるところにより、選任するものとする。

4項 前項( 第22条の5第4項 《4 第22条の3第3項の規定は、第2項の…》 規定により家庭裁判所が付すべき付添人について、準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により選任された付添人は、旅費、日当、宿泊料及び報酬を請求することができる。

22条の4 (被害者等による少年審判の傍聴)

1項 家庭裁判所は、最高裁判所規則の定めるところにより 第3条第1項第1号 《次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判…》 に付する。 1 罪を犯した少年 2 14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年 3 次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年 に掲げる 少年 に係る事件であつて次に掲げる罪のもの又は同項第2号に掲げる少年(12歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年を除く。次項において同じ。)に係る事件であつて次に掲げる罪に係る刑罰法令に触れるもの(いずれも被害者を傷害した場合にあつては、これにより生命に重大な危険を生じさせたときに限る。)の被害者等から、審判期日における審判の傍聴の申出がある場合において、少年の年齢及び心身の状態、事件の性質、審判の状況その他の事情を考慮して、少年の健全な育成を妨げるおそれがなく相当と認めるときは、その申出をした者に対し、これを傍聴することを許すことができる。

1号 故意の犯罪行為により被害者を死傷させた罪

2号 刑法 1907年法律第45号第211条 《業務上過失致死傷等 業務上必要な注意を…》 怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。業務上過失致死傷等)の罪

3号 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 2013年法律第86号第4条 《過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱 …》 アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の第5条 《過失運転致死傷 自動車の運転上必要な注…》 意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。 又は 第6条第3項 《3 第4条の罪を犯した者が、その罪を犯し…》 た時に無免許運転をしたものであるときは、15年以下の拘禁刑に処する。 若しくは第4項の罪

2項 家庭裁判所は、前項の規定により 第3条第1項第2号 《アルコール又は薬物の影響により、その走行…》 中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は1 に掲げる 少年 に係る事件の被害者等に審判の傍聴を許すか否かを判断するに当たつては、同号に掲げる少年が、一般に、精神的に特に未成熟であることを10分考慮しなければならない。

3項 家庭裁判所は、第1項の規定により審判の傍聴を許す場合において、傍聴する者の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、その者が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、審判を妨げ、又はこれに不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、傍聴する者に付き添わせることができる。

4項 裁判長は、第1項の規定により審判を傍聴する者及び前項の規定によりこの者に付き添う者の座席の位置、審判を行う場所における裁判所職員の配置等を定めるに当たつては、 少年 の心身に及ぼす影響に配慮しなければならない。

5項 第5条の2第3項 《3 第1項の規定により記録の閲覧又は謄写…》 をした者は、正当な理由がないのに閲覧又は謄写により知り得た少年の氏名その他少年の身上に関する事項を漏らしてはならず、かつ、閲覧又は謄写により知り得た事項をみだりに用いて、少年の健全な育成を妨げ、関係人 の規定は、第1項の規定により審判を傍聴した者又は第3項の規定によりこの者に付き添つた者について、準用する。

22条の5 (弁護士である付添人からの意見の聴取等)

1項 家庭裁判所は、前条第1項の規定により審判の傍聴を許すには、あらかじめ、弁護士である付添人の意見を聴かなければならない。

2項 家庭裁判所は、前項の場合において、 少年 に弁護士である付添人がないときは、弁護士である付添人を付さなければならない。

3項 少年 に弁護士である付添人がない場合であつて、最高裁判所規則の定めるところにより少年及び 保護者 がこれを必要としない旨の意思を明示したときは、前2項の規定は適用しない。

4項 第22条の3第3項 《3 前2項の規定により家庭裁判所が付すべ…》 き付添人は、最高裁判所規則の定めるところにより、選任するものとする。 の規定は、第2項の規定により家庭裁判所が付すべき付添人について、準用する。

22条の6 (被害者等に対する説明)

1項 家庭裁判所は、最高裁判所規則の定めるところにより 第3条第1項第1号 《次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判…》 に付する。 1 罪を犯した少年 2 14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年 3 次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年 又は第2号に掲げる 少年 に係る事件の被害者等から申出がある場合において、少年の健全な育成を妨げるおそれがなく相当と認めるときは、最高裁判所規則の定めるところにより、その申出をした者に対し、審判期日における審判の状況を説明するものとする。

2項 前項の申出は、その申出に係る事件を終局させる決定が確定した後3年を経過したときは、することができない。

3項 第5条の2第3項 《3 第1項の規定により記録の閲覧又は謄写…》 をした者は、正当な理由がないのに閲覧又は謄写により知り得た少年の氏名その他少年の身上に関する事項を漏らしてはならず、かつ、閲覧又は謄写により知り得た事項をみだりに用いて、少年の健全な育成を妨げ、関係人 の規定は、第1項の規定により説明を受けた者について、準用する。

23条 (審判開始後保護処分に付しない場合)

1項 家庭裁判所は、審判の結果、 第18条 《児童福祉法の措置 家庭裁判所は、調査の…》 結果、児童福祉法の規定による措置を相当と認めるときは、決定をもつて、事件を権限を有する都道府県知事又は児童相談所長に送致しなければならない。 2 第6条の7第2項の規定により、都道府県知事又は児童相談 又は 第20条 《検察官への送致 家庭裁判所は、拘禁刑以…》 上の刑に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。 2 前項の規定 にあたる場合であると認めるときは、それぞれ、所定の決定をしなければならない。

2項 家庭裁判所は、審判の結果、保護処分に付することができず、又は保護処分に付する必要がないと認めるときは、その旨の決定をしなければならない。

3項 第19条第2項 《2 家庭裁判所は、調査の結果、本人が20…》 歳以上であることが判明したときは、前項の規定にかかわらず、決定をもつて、事件を管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。 の規定は、家庭裁判所の審判の結果、本人が20歳以上であることが判明した場合に準用する。

24条 (保護処分の決定)

1項 家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。ただし、決定の時に14歳に満たない 少年 に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第3号の保護処分をすることができる。

1号 保護観察所の保護観察に付すること。

2号 児童自立支援施設又は児童養護施設に送致すること。

3号 少年 院に送致すること。

2項 前項第1号及び第3号の保護処分においては、保護観察所の長をして、家庭その他の環境調整に関する措置を行わせることができる。

24条の2 (没取)

1項 家庭裁判所は、 第3条第1項第1号 《次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判…》 に付する。 1 罪を犯した少年 2 14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年 3 次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年 及び第2号に掲げる 少年 について、 第18条 《児童福祉法の措置 家庭裁判所は、調査の…》 結果、児童福祉法の規定による措置を相当と認めるときは、決定をもつて、事件を権限を有する都道府県知事又は児童相談所長に送致しなければならない。 2 第6条の7第2項の規定により、都道府県知事又は児童相談第19条 《審判を開始しない旨の決定 家庭裁判所は…》 、調査の結果、審判に付することができず、又は審判に付するのが相当でないと認めるときは、審判を開始しない旨の決定をしなければならない。 2 家庭裁判所は、調査の結果、本人が20歳以上であることが判明した第23条第2項 《2 家庭裁判所は、審判の結果、保護処分に…》 付することができず、又は保護処分に付する必要がないと認めるときは、その旨の決定をしなければならない。 又は前条第1項の決定をする場合には、決定をもつて、次に掲げる物を没取することができる。

1号 刑罰法令に触れる行為を組成した物

2号 刑罰法令に触れる行為に供し、又は供しようとした物

3号 刑罰法令に触れる行為から生じ、若しくはこれによつて得た物又は刑罰法令に触れる行為の報酬として得た物

4号 前号に記載した物の対価として得た物

2項 家庭裁判所は、前項に規定する 少年 について、 第18条 《児童福祉法の措置 家庭裁判所は、調査の…》 結果、児童福祉法の規定による措置を相当と認めるときは、決定をもつて、事件を権限を有する都道府県知事又は児童相談所長に送致しなければならない。 2 第6条の7第2項の規定により、都道府県知事又は児童相談第19条 《審判を開始しない旨の決定 家庭裁判所は…》 、調査の結果、審判に付することができず、又は審判に付するのが相当でないと認めるときは、審判を開始しない旨の決定をしなければならない。 2 家庭裁判所は、調査の結果、本人が20歳以上であることが判明した第23条第2項 《2 家庭裁判所は、審判の結果、保護処分に…》 付することができず、又は保護処分に付する必要がないと認めるときは、その旨の決定をしなければならない。 又は前条第1項の決定をする場合には、決定をもつて、次に掲げる物を没取することができる。

1号 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律 2014年法律第126号第3条第1項 《第三者が撮影対象者を特定することができる…》 方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 から第3項までの規定に触れる行為を組成し、若しくは当該行為の用に供した私事性的画像記録(同法第2条第1項に規定する私事性的画像記録をいう。)が記録されている物若しくはこれを複写した物又は当該行為を組成し、若しくは当該行為の用に供した私事性的画像記録物(同法第2条第2項に規定する私事性的画像記録物をいう。)を複写した物

2号 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 2023年法律第67号第2条第1項 《次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は…》 、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等以下「性的姿態等」という。のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数 又は 第6条第1項 《情を知って、前条第1項各号のいずれかに掲…》 げる行為により影像送信をされた影像を記録した者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 の規定に触れる行為により生じた物を複写した物

3項 没取は、その物が本人以外の者に属しないときに限る。ただし、刑罰法令に触れる行為の後、本人以外の者が情を知つて第1項の物を取得し、又は前項の物を保有するに至つたときは、本人以外の者に属する場合であつても、これを没取することができる。

25条 (家庭裁判所調査官の観察)

1項 家庭裁判所は、 第24条第1項 《家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を…》 開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。 ただし、決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第3号の保護処分をすることができる。 の保護処分を決定するため必要があると認めるときは、決定をもつて、相当の期間、家庭裁判所調査官の観察に付することができる。

2項 家庭裁判所は、前項の観察とあわせて、次に掲げる措置をとることができる。

1号 遵守事項を定めてその履行を命ずること。

2号 条件を附けて 保護者 に引き渡すこと。

3号 適当な施設、団体又は個人に補導を委託すること。

25条の2 (保護者に対する措置)

1項 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、 保護者 に対し、 少年 の監護に関する責任を自覚させ、その非行を防止するため、調査又は審判において、自ら訓戒、指導その他の適当な措置をとり、又は家庭裁判所調査官に命じてこれらの措置をとらせることができる。

26条 (決定の執行)

1項 家庭裁判所は、 第17条第1項第2号 《家庭裁判所は、審判を行うため必要があると…》 きは、決定をもつて、次に掲げる観護の措置をとることができる。 1 家庭裁判所調査官の観護に付すること。 2 少年鑑別所に送致すること。第17条の4第1項 《家庭裁判所は、第17条第1項第2号の措置…》 をとつた場合において、直ちに少年鑑別所に収容することが著しく困難であると認める事情があるときは、決定をもつて、少年を仮に最寄りの少年院又は刑事施設の特に区別した場所に収容することができる。 ただし、 並びに 第24条第1項第2号 《家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を…》 開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。 ただし、決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第3号の保護処分をすることができる。 及び第3号の決定をしたときは、家庭裁判所調査官、裁判所書記官、法務事務官、法務教官、警察官、保護観察官又は児童福祉司をして、その決定を執行させることができる。

2項 家庭裁判所は、 第17条第1項第2号 《家庭裁判所は、審判を行うため必要があると…》 きは、決定をもつて、次に掲げる観護の措置をとることができる。 1 家庭裁判所調査官の観護に付すること。 2 少年鑑別所に送致すること。第17条の4第1項 《家庭裁判所は、第17条第1項第2号の措置…》 をとつた場合において、直ちに少年鑑別所に収容することが著しく困難であると認める事情があるときは、決定をもつて、少年を仮に最寄りの少年院又は刑事施設の特に区別した場所に収容することができる。 ただし、 並びに 第24条第1項第2号 《家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を…》 開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。 ただし、決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第3号の保護処分をすることができる。 及び第3号の決定を執行するため必要があるときは、 少年 に対して、呼出状を発して、その呼出しをすることができる。

3項 家庭裁判所は、 少年 が、正当な理由がなく、前項の規定による呼出しに応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その少年に対して、同行状を発して、その同行をすることができる。

4項 家庭裁判所は、 少年 が保護のため緊急を要する状態にあつて、その福祉上必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、その少年に対して、同行状を発して、その同行をすることができる。

5項 第13条 《同行状の執行 同行状は、家庭裁判所調査…》 官がこれを執行する。 2 家庭裁判所は、警察官、保護観察官又は裁判所書記官をして、同行状を執行させることができる。 3 裁判長は、急速を要する場合には、前項の処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせる の規定は、前2項の同行状に、これを準用する。

6項 裁判長は、急速を要する場合には、第1項及び第4項の処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。

26条の2 (少年鑑別所収容の1時継続)

1項 家庭裁判所は、 第17条第1項第2号 《家庭裁判所は、審判を行うため必要があると…》 きは、決定をもつて、次に掲げる観護の措置をとることができる。 1 家庭裁判所調査官の観護に付すること。 2 少年鑑別所に送致すること。 の措置がとられている事件について、 第18条 《児童福祉法の措置 家庭裁判所は、調査の…》 結果、児童福祉法の規定による措置を相当と認めるときは、決定をもつて、事件を権限を有する都道府県知事又は児童相談所長に送致しなければならない。 2 第6条の7第2項の規定により、都道府県知事又は児童相談第19条 《審判を開始しない旨の決定 家庭裁判所は…》 、調査の結果、審判に付することができず、又は審判に付するのが相当でないと認めるときは、審判を開始しない旨の決定をしなければならない。 2 家庭裁判所は、調査の結果、本人が20歳以上であることが判明した第20条第1項 《家庭裁判所は、拘禁刑以上の刑に当たる罪の…》 事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。第23条第2項 《2 家庭裁判所は、審判の結果、保護処分に…》 付することができず、又は保護処分に付する必要がないと認めるときは、その旨の決定をしなければならない。 又は 第24条第1項 《家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を…》 開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。 ただし、決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第3号の保護処分をすることができる。 の決定をする場合において、必要と認めるときは、決定をもつて、 少年 を引き続き相当期間少年鑑別所に収容することができる。ただし、その期間は、7日を超えることはできない。

26条の3 (同行状の執行の場合の仮収容)

1項 第24条第1項第3号 《家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を…》 開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。 ただし、決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第3号の保護処分をすることができる。 の決定を受けた 少年 に対して 第26条第3項 《3 家庭裁判所は、少年が、正当な理由がな…》 く、前項の規定による呼出しに応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その少年に対して、同行状を発して、その同行をすることができる。 又は第4項の同行状を執行する場合において、必要があるときは、その少年を仮に最寄の少年鑑別所に収容することができる。

26条の4 (保護観察中の者に対する措置)

1項 更生保護法 2007年法律第88号第67条第2項 《2 保護観察所の長は、前項の警告を受けた…》 保護観察処分少年が、なお遵守事項を遵守せず、その程度が重いと認めるときは、少年法第26条の4第1項の決定の申請をすることができる。 の申請があつた場合において、家庭裁判所は、審判の結果、 第24条第1項第1号 《前条第1項の合議体は、同項第1号に掲げる…》 処分又は同項第4号に掲げる申請をするか否かを判断するには、審理を行わなければならない。 の保護処分を受けた者がその遵守すべき事項を遵守せず、同法第67条第1項の警告を受けたにもかかわらず、なお遵守すべき事項を遵守しなかつたと認められる事由があり、その程度が重く、かつ、その保護処分によつては本人の改善及び更生を図ることができないと認めるときは、決定をもつて、 第24条第1項第2号 《家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を…》 開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。 ただし、決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第3号の保護処分をすることができる。 又は第3号の保護処分をしなければならない。

2項 家庭裁判所は、前項の規定により20歳以上の者に対して 第24条第1項第3号 《家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を…》 開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。 ただし、決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第3号の保護処分をすることができる。 の保護処分をするときは、その決定と同時に、本人が23歳を超えない期間内において、 少年 院に収容する期間を定めなければならない。

3項 前項に定めるもののほか、第1項の規定による保護処分に係る事件の手続は、その性質に反しない限り、 第24条第1項 《家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を…》 開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。 ただし、決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第3号の保護処分をすることができる。 の規定による保護処分に係る事件の手続の例による。

27条 (競合する処分の調整)

1項 保護処分の継続中、本人に対して有罪判決が確定したときは、保護処分をした家庭裁判所は、相当と認めるときは、決定をもつて、その保護処分を取り消すことができる。

2項 保護処分の継続中、本人に対して新たな保護処分がなされたときは、新たな保護処分をした家庭裁判所は、前の保護処分をした家庭裁判所の意見を聞いて、決定をもつて、いずれかの保護処分を取消すことができる。

27条の2 (保護処分の取消し)

1項 保護処分の継続中、本人に対し審判権がなかつたこと、又は14歳に満たない 少年 について、都道府県知事若しくは児童相談所長から送致の手続がなかつたにもかかわらず、保護処分をしたことを認め得る明らかな資料を新たに発見したときは、保護処分をした家庭裁判所は、決定をもつて、その保護処分を取り消さなければならない。

2項 保護処分が終了した後においても、審判に付すべき事由の存在が認められないにもかかわらず保護処分をしたことを認め得る明らかな資料を新たに発見したときは、前項と同様とする。ただし、本人が死亡した場合は、この限りでない。

3項 保護観察所、児童自立支援施設、児童養護施設又は 少年 院の長は、保護処分の継続中の者について、第1項の事由があることを疑うに足りる資料を発見したときは、保護処分をした家庭裁判所に、その旨の通知をしなければならない。

4項 第18条第1項 《家庭裁判所は、調査の結果、児童福祉法の規…》 定による措置を相当と認めるときは、決定をもつて、事件を権限を有する都道府県知事又は児童相談所長に送致しなければならない。 及び 第19条第2項 《2 家庭裁判所は、調査の結果、本人が20…》 歳以上であることが判明したときは、前項の規定にかかわらず、決定をもつて、事件を管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。 の規定は、家庭裁判所が、第1項の規定により、保護処分を取り消した場合に準用する。

5項 家庭裁判所は、第1項の規定により、 少年 院に収容中の者の保護処分を取り消した場合において、必要があると認めるときは、決定をもつて、その者を引き続き少年院に収容することができる。但し、その期間は、3日を超えることはできない。

6項 前3項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定による 第24条第1項 《家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を…》 開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。 ただし、決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第3号の保護処分をすることができる。 の保護処分の取消しの事件の手続は、その性質に反しない限り、同項の保護処分に係る事件の手続の例による。

28条 (報告と意見の提出)

1項 家庭裁判所は、 第24条 《保護処分の決定 家庭裁判所は、前条の場…》 合を除いて、審判を開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。 ただし、決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第3号の保護処分を 又は 第25条 《家庭裁判所調査官の観察 家庭裁判所は、…》 第24条第1項の保護処分を決定するため必要があると認めるときは、決定をもつて、相当の期間、家庭裁判所調査官の観察に付することができる。 2 家庭裁判所は、前項の観察とあわせて、次に掲げる措置をとること の決定をした場合において、施設、団体、個人、保護観察所、児童福祉施設又は 少年 院に対して、少年に関する報告又は意見の提出を求めることができる。

29条 (委託費用の支給)

1項 家庭裁判所は、 第25条第2項第3号 《2 家庭裁判所は、前項の観察とあわせて、…》 次に掲げる措置をとることができる。 1 遵守事項を定めてその履行を命ずること。 2 条件を附けて保護者に引き渡すこと。 3 適当な施設、団体又は個人に補導を委託すること。 の措置として、適当な施設、団体又は個人に補導を委託したときは、その者に対して、これによつて生じた費用の全部又は一部を支給することができる。

30条 (証人等の費用)

1項 証人、鑑定人、翻訳人及び通訳人に支給する旅費、日当、宿泊料その他の費用の額については、刑事訴訟費用に関する法令の規定を準用する。

2項 参考人は、旅費、日当、宿泊料を請求することができる。

3項 参考人に支給する費用は、これを証人に支給する費用とみなして、第1項の規定を適用する。

4項 第22条の3第4項 《4 前項第22条の5第4項において準用す…》 る場合を含む。の規定により選任された付添人は、旅費、日当、宿泊料及び報酬を請求することができる。 の規定により付添人に支給すべき旅費、日当、宿泊料及び報酬の額については、 刑事訴訟法 第38条第2項 《前項の規定により選任された弁護人は、旅費…》 、日当、宿泊料及び報酬を請求することができる。 の規定により弁護人に支給すべき旅費、日当、宿泊料及び報酬の例による。

30条の2

1項 家庭裁判所は、 第16条第1項 《家庭裁判所は、調査及び観察のため、警察官…》 、保護観察官、保護司、児童福祉司児童福祉法第12条の3第2項第6号に規定する児童福祉司をいう。第26条第1項において同じ。又は児童委員に対して、必要な援助をさせることができる。 の規定により保護司又は児童委員をして、調査及び観察の援助をさせた場合には、最高裁判所の定めるところにより、その費用の一部又は全部を支払うことができる。

31条 (費用の徴収)

1項 家庭裁判所は、 少年 又はこれを扶養する義務のある者から証人、鑑定人、通訳人、翻訳人、参考人、 第22条の3第3項 《3 前2項の規定により家庭裁判所が付すべ…》 き付添人は、最高裁判所規則の定めるところにより、選任するものとする。 第22条の5第4項 《4 第22条の3第3項の規定は、第2項の…》 規定により家庭裁判所が付すべき付添人について、準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により選任された付添人及び補導を委託された者に支給した旅費、日当、宿泊料その他の費用並びに少年鑑別所及び少年院において生じた費用の全部又は一部を徴収することができる。

2項 前項の費用の徴収については、 非訟事件手続法 2011年法律第51号第121条第1項 《過料の裁判は、検察官の命令で執行する。 …》 この命令は、執行力のある債務名義と同1の効力を有する。 、第2項及び第4項並びに 刑事訴訟法 第508条第1項 《検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の…》 執行に関して、その目的を達するため必要な調査をすることができる。 ただし、強制の処分は、この法律に特別の定めがある場合でなければ、これをすることができない。 本文及び第2項並びに 第514条 《 検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判…》 の執行に関して必要があると認めるときは、裁判の執行を受ける者その他の者の出頭を求め、質問をし、又は裁判の執行を受ける者以外の者に鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。 の規定を準用する。この場合において、 非訟事件手続法 第121条第1項 《過料の裁判は、検察官の命令で執行する。 …》 この命令は、執行力のある債務名義と同1の効力を有する。 中「検察官」とあるのは、「家庭裁判所」と読み替えるものとする。

31条の2 (被害者等に対する通知)

1項 家庭裁判所は、 第3条第1項第1号 《次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判…》 に付する。 1 罪を犯した少年 2 14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年 3 次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年 又は第2号に掲げる 少年 に係る事件を終局させる決定をした場合において、最高裁判所規則の定めるところにより当該事件の被害者等から申出があるときは、その申出をした者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。ただし、その通知をすることが少年の健全な育成を妨げるおそれがあり相当でないと認められるものについては、この限りでない。

1号 少年 及びその法定代理人の氏名及び住居(法定代理人が法人である場合においては、その名称又は商号及び主たる事務所又は本店の所在地

2号 決定の年月日、主文及び理由の要旨

2項 前項の申出は、同項に規定する決定が確定した後3年を経過したときは、することができない。

3項 第5条の2第3項 《3 第1項の規定により記録の閲覧又は謄写…》 をした者は、正当な理由がないのに閲覧又は謄写により知り得た少年の氏名その他少年の身上に関する事項を漏らしてはならず、かつ、閲覧又は謄写により知り得た事項をみだりに用いて、少年の健全な育成を妨げ、関係人 の規定は、第1項の規定により通知を受けた者について、準用する。

4節 抗告

32条 (抗告)

1項 保護処分の決定に対しては、決定に影響を及ぼす法令の違反、重大な事実の誤認又は処分の著しい不当を理由とするときに限り、 少年 、その法定代理人又は付添人から、2週間以内に、抗告をすることができる。ただし、付添人は、選任者である 保護者 の明示した意思に反して、抗告をすることができない。

32条の2 (抗告裁判所の調査の範囲)

1項 抗告裁判所は、抗告の趣意に含まれている事項に限り、調査をするものとする。

2項 抗告裁判所は、抗告の趣意に含まれていない事項であつても、抗告の理由となる事由に関しては、職権で調査をすることができる。

32条の3 (抗告裁判所の事実の取調べ)

1項 抗告裁判所は、決定をするについて必要があるときは、事実の取調べをすることができる。

2項 前項の取調べは、合議体の構成員にさせ、又は家庭裁判所の裁判官に嘱託することができる。

32条の4 (抗告受理の申立て)

1項 検察官は、 第22条の2第1項 《家庭裁判所は、第3条第1項第1号に掲げる…》 少年に係る事件であつて、死刑又は無期若しくは長期3年を超える拘禁刑に当たる罪のものにおいて、その非行事実を認定するための審判の手続に検察官が関与する必要があると認めるときは、決定をもつて、審判に検察官 の決定がされた場合においては、保護処分に付さない決定又は保護処分の決定に対し、同項の決定があつた事件の非行事実の認定に関し、決定に影響を及ぼす法令の違反又は重大な事実の誤認があることを理由とするときに限り、高等裁判所に対し、2週間以内に、抗告審として事件を受理すべきことを申し立てることができる。

2項 前項の規定による申立て(以下「 抗告受理の申立て 」という。)は、申立書を原裁判所に差し出してしなければならない。この場合において、原裁判所は、速やかにこれを高等裁判所に送付しなければならない。

3項 高等裁判所は、 抗告受理の申立て がされた場合において、抗告審として事件を受理するのを相当と認めるときは、これを受理することができる。この場合においては、その旨の決定をしなければならない。

4項 高等裁判所は、前項の決定をする場合において、 抗告受理の申立て の理由中に重要でないと認めるものがあるときは、これを排除することができる。

5項 第3項の決定は、高等裁判所が原裁判所から第2項の申立書の送付を受けた日から2週間以内にしなければならない。

6項 第3項の決定があつた場合には、抗告があつたものとみなす。この場合において、 第32条の2 《抗告裁判所の調査の範囲 抗告裁判所は、…》 抗告の趣意に含まれている事項に限り、調査をするものとする。 2 抗告裁判所は、抗告の趣意に含まれていない事項であつても、抗告の理由となる事由に関しては、職権で調査をすることができる。 の規定の適用については、 抗告受理の申立て の理由中第4項の規定により排除されたもの以外のものを抗告の趣意とみなす。

32条の5 (抗告審における国選付添人)

1項 前条第3項の決定があつた場合において、 少年 に弁護士である付添人がないときは、抗告裁判所は、弁護士である付添人を付さなければならない。

2項 抗告裁判所は、 第22条の3第2項 《2 家庭裁判所は、第3条第1項第1号に掲…》 げる少年に係る事件であつて前条第1項に規定する罪のもの又は第3条第1項第2号に掲げる少年に係る事件であつて前条第1項に規定する罪に係る刑罰法令に触れるものについて、第17条第1項第2号の措置がとられて に規定する事件(家庭裁判所において 第17条第1項第2号 《家庭裁判所は、審判を行うため必要があると…》 きは、決定をもつて、次に掲げる観護の措置をとることができる。 1 家庭裁判所調査官の観護に付すること。 2 少年鑑別所に送致すること。 の措置がとられたものに限る。)について、 少年 に弁護士である付添人がなく、かつ、事案の内容、 保護者 の有無その他の事情を考慮し、抗告審の審理に弁護士である付添人が関与する必要があると認めるときは、弁護士である付添人を付することができる。

32条の6 (準用)

1項 第32条 《抗告 保護処分の決定に対しては、決定に…》 影響を及ぼす法令の違反、重大な事実の誤認又は処分の著しい不当を理由とするときに限り、少年、その法定代理人又は付添人から、2週間以内に、抗告をすることができる。 ただし、付添人は、選任者である保護者の明 の二、 第32条 《抗告 保護処分の決定に対しては、決定に…》 影響を及ぼす法令の違反、重大な事実の誤認又は処分の著しい不当を理由とするときに限り、少年、その法定代理人又は付添人から、2週間以内に、抗告をすることができる。 ただし、付添人は、選任者である保護者の明 の三及び前条に定めるもののほか、抗告審の審理については、その性質に反しない限り、家庭裁判所の審判に関する規定を準用する。

33条 (抗告審の裁判)

1項 抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定をもつて、抗告を棄却しなければならない。

2項 抗告が理由のあるときは、決定をもつて、原決定を取り消して、事件を原裁判所に差し戻し、又は他の家庭裁判所に移送しなければならない。

34条 (執行の停止)

1項 抗告は、執行を停止する効力を有しない。但し、原裁判所又は抗告裁判所は、決定をもつて、執行を停止することができる。

35条 (再抗告)

1項 抗告裁判所のした 第33条 《抗告審の裁判 抗告の手続がその規定に違…》 反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定をもつて、抗告を棄却しなければならない。 2 抗告が理由のあるときは、決定をもつて、原決定を取り消して、事件を原裁判所に差し戻し、又は他の家庭裁判所に移送し の決定に対しては、憲法に違反し、若しくは憲法の解釈に誤りがあること、又は最高裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例と相反する判断をしたことを理由とする場合に限り、 少年 、その法定代理人又は付添人から、最高裁判所に対し、2週間以内に、特に抗告をすることができる。ただし、付添人は、選任者である 保護者 の明示した意思に反して、抗告をすることができない。

2項 第32条 《抗告 保護処分の決定に対しては、決定に…》 影響を及ぼす法令の違反、重大な事実の誤認又は処分の著しい不当を理由とするときに限り、少年、その法定代理人又は付添人から、2週間以内に、抗告をすることができる。 ただし、付添人は、選任者である保護者の明 の二、 第32条 《抗告 保護処分の決定に対しては、決定に…》 影響を及ぼす法令の違反、重大な事実の誤認又は処分の著しい不当を理由とするときに限り、少年、その法定代理人又は付添人から、2週間以内に、抗告をすることができる。 ただし、付添人は、選任者である保護者の明 の三、 第32条の5第2項 《2 抗告裁判所は、第22条の3第2項に規…》 定する事件家庭裁判所において第17条第1項第2号の措置がとられたものに限る。について、少年に弁護士である付添人がなく、かつ、事案の内容、保護者の有無その他の事情を考慮し、抗告審の審理に弁護士である付添 及び 第32条の6 《準用 第32条の二、第32条の三及び前…》 条に定めるもののほか、抗告審の審理については、その性質に反しない限り、家庭裁判所の審判に関する規定を準用する。 から前条までの規定は、前項の場合に、これを準用する。この場合において、 第33条第2項 《2 抗告が理由のあるときは、決定をもつて…》 、原決定を取り消して、事件を原裁判所に差し戻し、又は他の家庭裁判所に移送しなければならない。 中「取り消して、事件を原裁判所に差し戻し、又は他の家庭裁判所に移送しなければならない」とあるのは、「取り消さなければならない。この場合には、家庭裁判所の決定を取り消して、事件を家庭裁判所に差し戻し、又は他の家庭裁判所に移送することができる」と読み替えるものとする。

36条 (その他の事項)

1項 この法律で定めるものの外、保護事件に関して必要な事項は、最高裁判所がこれを定める。

37条から39条まで

1項 削除

3章 少年の刑事事件 > 1節 通則

40条 (準拠法例)

1項 少年 の刑事事件については、この法律で定めるものの外、一般の例による。

2節 手続

41条 (司法警察員の送致)

1項 司法警察員は、 少年 の被疑事件について捜査を遂げた結果、罰金以下の刑にあたる犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、これを家庭裁判所に送致しなければならない。犯罪の嫌疑がない場合でも、家庭裁判所の審判に付すべき事由があると思料するときは、同様である。

42条 (検察官の送致)

1項 検察官は、 少年 の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、 第45条第5号 《検察官へ送致後の取扱い 第45条 家庭裁…》 判所が、第20条第1項の規定によつて事件を検察官に送致したときは、次の例による。 1 第17条第1項第1号の措置は、その少年の事件が再び家庭裁判所に送致された場合を除いて、検察官が事件の送致を受けた日 本文に規定する場合を除いて、これを家庭裁判所に送致しなければならない。犯罪の嫌疑がない場合でも、家庭裁判所の審判に付すべき事由があると思料するときは、同様である。

2項 前項の場合においては、 刑事訴訟法 の規定に基づく裁判官による被疑者についての弁護人の選任は、その効力を失う。

43条 (勾留に代る措置)

1項 検察官は、 少年 の被疑事件においては、裁判官に対して、勾留の請求に代え、 第17条第1項 《家庭裁判所は、審判を行うため必要があると…》 きは、決定をもつて、次に掲げる観護の措置をとることができる。 1 家庭裁判所調査官の観護に付すること。 2 少年鑑別所に送致すること。 の措置を請求することができる。但し、 第17条第1項第1号 《家庭裁判所は、審判を行うため必要があると…》 きは、決定をもつて、次に掲げる観護の措置をとることができる。 1 家庭裁判所調査官の観護に付すること。 2 少年鑑別所に送致すること。 の措置は、家庭裁判所の裁判官に対して、これを請求しなければならない。

2項 前項の請求を受けた裁判官は、 第17条第1項 《家庭裁判所は、審判を行うため必要があると…》 きは、決定をもつて、次に掲げる観護の措置をとることができる。 1 家庭裁判所調査官の観護に付すること。 2 少年鑑別所に送致すること。 の措置に関して、家庭裁判所と同1の権限を有する。

3項 検察官は、 少年 の被疑事件においては、やむを得ない場合でなければ、裁判官に対して、勾留を請求することはできない。

44条 (勾留に代る措置の効力)

1項 裁判官が前条第1項の請求に基いて 第17条第1項第1号 《家庭裁判所は、審判を行うため必要があると…》 きは、決定をもつて、次に掲げる観護の措置をとることができる。 1 家庭裁判所調査官の観護に付すること。 2 少年鑑別所に送致すること。 の措置をとつた場合において、検察官は、捜査を遂げた結果、事件を家庭裁判所に送致しないときは、直ちに、裁判官に対して、その措置の取消を請求しなければならない。

2項 裁判官が前条第1項の請求に基いて 第17条第1項第2号 《家庭裁判所は、審判を行うため必要があると…》 きは、決定をもつて、次に掲げる観護の措置をとることができる。 1 家庭裁判所調査官の観護に付すること。 2 少年鑑別所に送致すること。 の措置をとるときは、令状を発してこれをしなければならない。

3項 前項の措置の効力は、その請求をした日から10日とする。

45条 (検察官へ送致後の取扱い)

1項 家庭裁判所が、 第20条第1項 《家庭裁判所は、拘禁刑以上の刑に当たる罪の…》 事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。 の規定によつて事件を検察官に送致したときは、次の例による。

1号 第17条第1項第1号 《家庭裁判所は、審判を行うため必要があると…》 きは、決定をもつて、次に掲げる観護の措置をとることができる。 1 家庭裁判所調査官の観護に付すること。 2 少年鑑別所に送致すること。 の措置は、その 少年 の事件が再び家庭裁判所に送致された場合を除いて、検察官が事件の送致を受けた日から10日以内に公訴が提起されないときは、その効力を失う。公訴が提起されたときは、裁判所は、検察官の請求により、又は職権をもつて、いつでも、これを取り消すことができる。

2号 前号の措置の継続中、勾留状が発せられたときは、その措置は、これによつて、その効力を失う。

3号 第1号の措置は、その 少年 が満20歳に達した後も、引き続きその効力を有する。

4号 第17条第1項第2号 《家庭裁判所は、審判を行うため必要があると…》 きは、決定をもつて、次に掲げる観護の措置をとることができる。 1 家庭裁判所調査官の観護に付すること。 2 少年鑑別所に送致すること。 の措置は、これを裁判官のした勾留とみなし、その期間は、検察官が事件の送致を受けた日から、これを起算する。この場合において、その事件が先に勾留状の発せられた事件であるときは、この期間は、これを延長することができない。

5号 検察官は、家庭裁判所から送致を受けた事件について、公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑があると思料するときは、公訴を提起しなければならない。ただし、送致を受けた事件の一部について公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑がないか、又は犯罪の情状等に影響を及ぼすべき新たな事情を発見したため、訴追を相当でないと思料するときは、この限りでない。送致後の情況により訴追を相当でないと思料するときも、同様である。

6号 第10条第1項 《少年並びにその保護者、法定代理人、保佐人…》 、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、家庭裁判所の許可を受けて、付添人を選任することができる。 ただし、弁護士を付添人に選任するには、家庭裁判所の許可を要しない。 の規定により選任された弁護士である付添人は、これを弁護人とみなす。

7号 第4号の規定により 第17条第1項第2号 《家庭裁判所は、審判を行うため必要があると…》 きは、決定をもつて、次に掲げる観護の措置をとることができる。 1 家庭裁判所調査官の観護に付すること。 2 少年鑑別所に送致すること。 の措置が裁判官のした勾留とみなされた場合には、勾留状が発せられているものとみなして、 刑事訴訟法 中、裁判官による被疑者についての弁護人の選任に関する規定を適用する。

45条の2

1項 前条第1号から第4号まで及び第7号の規定は、家庭裁判所が、 第19条第2項 《2 家庭裁判所は、調査の結果、本人が20…》 歳以上であることが判明したときは、前項の規定にかかわらず、決定をもつて、事件を管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。 又は 第23条第3項 《3 第19条第2項の規定は、家庭裁判所の…》 審判の結果、本人が20歳以上であることが判明した場合に準用する。 の規定により、事件を検察官に送致した場合に準用する。

45条の3 (訴訟費用の負担)

1項 家庭裁判所が、先に裁判官により被疑者のため弁護人が付された事件について 第23条第2項 《2 家庭裁判所は、審判の結果、保護処分に…》 付することができず、又は保護処分に付する必要がないと認めるときは、その旨の決定をしなければならない。 又は 第24条第1項 《家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を…》 開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。 ただし、決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第3号の保護処分をすることができる。 の決定をするときは、 刑事訴訟法 中、訴訟費用の負担に関する規定を準用する。この場合において、同法第181条第1項及び第2項中「刑の言渡」とあるのは、「保護処分の決定」と読み替えるものとする。

2項 検察官は、家庭裁判所が 少年 に訴訟費用の負担を命ずる裁判をした事件について、その裁判を執行するため必要な限度で、最高裁判所規則の定めるところにより、事件の記録及び証拠物を閲覧し、及び謄写することができる。

46条 (保護処分等の効力)

1項 罪を犯した 少年 に対して 第24条第1項 《家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を…》 開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。 ただし、決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第3号の保護処分をすることができる。 の保護処分がなされたときは、審判を経た事件について、刑事訴追をし、又は家庭裁判所の審判に付することができない。

2項 第22条の2第1項 《家庭裁判所は、第3条第1項第1号に掲げる…》 少年に係る事件であつて、死刑又は無期若しくは長期3年を超える拘禁刑に当たる罪のものにおいて、その非行事実を認定するための審判の手続に検察官が関与する必要があると認めるときは、決定をもつて、審判に検察官 の決定がされた場合において、同項の決定があつた事件につき、審判に付すべき事由の存在が認められないこと又は保護処分に付する必要がないことを理由とした保護処分に付さない旨の決定が確定したときは、その事件についても、前項と同様とする。

3項 第1項の規定は、 第27条の2第1項 《保護処分の継続中、本人に対し審判権がなか…》 つたこと、又は14歳に満たない少年について、都道府県知事若しくは児童相談所長から送致の手続がなかつたにもかかわらず、保護処分をしたことを認め得る明らかな資料を新たに発見したときは、保護処分をした家庭裁 の規定による保護処分の取消しの決定が確定した事件については、適用しない。ただし、当該事件につき同条第6項の規定によりその例によることとされる 第22条の2第1項 《家庭裁判所は、第3条第1項第1号に掲げる…》 少年に係る事件であつて、死刑又は無期若しくは長期3年を超える拘禁刑に当たる罪のものにおいて、その非行事実を認定するための審判の手続に検察官が関与する必要があると認めるときは、決定をもつて、審判に検察官 の決定がされた場合であつて、その取消しの理由が審判に付すべき事由の存在が認められないことであるときは、この限りでない。

47条 (時効の停止)

1項 第8条第1項 《家庭裁判所は、第6条第1項の通告又は前条…》 第1項の報告により、審判に付すべき少年があると思料するときは、事件について調査しなければならない。 検察官、司法警察員、警察官、都道府県知事又は児童相談所長から家庭裁判所の審判に付すべき少年事件の送致 前段の場合においては 第21条 《審判開始の決定 家庭裁判所は、調査の結…》 果、審判を開始するのが相当であると認めるときは、その旨の決定をしなければならない。 の決定があつてから、 第8条第1項 《家庭裁判所は、第6条第1項の通告又は前条…》 第1項の報告により、審判に付すべき少年があると思料するときは、事件について調査しなければならない。 検察官、司法警察員、警察官、都道府県知事又は児童相談所長から家庭裁判所の審判に付すべき少年事件の送致 後段の場合においては送致を受けてから、保護処分の決定が確定するまで、公訴の時効は、その進行を停止する。

2項 前項の規定は、 第21条 《審判開始の決定 家庭裁判所は、調査の結…》 果、審判を開始するのが相当であると認めるときは、その旨の決定をしなければならない。 の決定又は送致の後、本人が満20歳に達した事件についても、これを適用する。

48条 (勾留)

1項 勾留状は、やむを得ない場合でなければ、 少年 に対して、これを発することはできない。

2項 少年 を勾留する場合には、少年鑑別所にこれを拘禁することができる。

3項 本人が満20歳に達した後でも、引き続き前項の規定によることができる。

49条 (取扱いの分離)

1項 少年 の被疑者又は被告人は、他の被疑者又は被告人と分離して、なるべく、その接触を避けなければならない。

2項 少年 に対する被告事件は、他の被告事件と関連する場合にも、審理に妨げない限り、その手続を分離しなければならない。

3項 刑事施設、留置施設及び海上保安留置施設においては、 少年 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 2005年法律第50号第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 被収容者 刑事施設に収容されている者をいう。 2 被留置者 留置施設に留置されている者をいう。 3 海上保安被留置者 海上保安留置施設 の受刑者(同条第7号の未決拘禁者としての地位を有するものを除く。)を除く。)を20歳以上の者と分離して収容しなければならない。

50条 (審理の方針)

1項 少年 に対する刑事事件の審理は、 第9条 《調査の方針 前条の調査は、なるべく、少…》 年、保護者又は関係人の行状、経歴、素質、環境等について、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的智識特に少年鑑別所の鑑別の結果を活用して、これを行うように努めなければならない。 の趣旨に従つて、これを行わなければならない。

3節 処分

51条 (死刑と無期拘禁刑の緩和)

1項 罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期拘禁刑を科する。

2項 罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、無期拘禁刑をもつて処断すべきときであつても、有期拘禁刑を科することができる。この場合において、その刑は、10年以上20年以下において言い渡す。

52条 (不定期刑)

1項 少年 に対して有期拘禁刑をもつて処断すべきときは、処断すべき刑の範囲内において、長期を定めるとともに、長期の2分の一(長期が10年を下回るときは、長期から5年を減じた期間。次項において同じ。)を下回らない範囲内において短期を定めて、これを言い渡す。この場合において、長期は15年、短期は10年を超えることはできない。

2項 前項の短期については、同項の規定にかかわらず、 少年 の改善更生の可能性その他の事情を考慮し特に必要があるときは、処断すべき刑の短期の2分の1を下回らず、かつ、長期の2分の1を下回らない範囲内において、これを定めることができる。この場合においては、 刑法 第14条第2項 《2 有期拘禁刑を加重する場合においては3…》 0年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては1月未満に下げることができる。 の規定を準用する。

3項 刑の執行猶予の言渡しをする場合には、前2項の規定は、これを適用しない。

53条 (少年鑑別所収容中の日数)

1項 第17条第1項第2号 《家庭裁判所は、審判を行うため必要があると…》 きは、決定をもつて、次に掲げる観護の措置をとることができる。 1 家庭裁判所調査官の観護に付すること。 2 少年鑑別所に送致すること。 の措置がとられた場合においては、 少年 鑑別所に収容中の日数は、これを未決勾留の日数とみなす。

54条 (換刑処分の禁止)

1項 少年 に対しては、労役場留置の言渡をしない。

55条 (家庭裁判所への移送)

1項 裁判所は、事実審理の結果、 少年 の被告人を保護処分に付するのが相当であると認めるときは、決定をもつて、事件を家庭裁判所に移送しなければならない。

56条 (拘禁刑の執行)

1項 拘禁刑の言渡しを受けた 少年 第3項の規定により少年院において刑の執行を受ける者を除く。)に対しては、特に設けた刑事施設又は刑事施設若しくは留置施設内の特に分界を設けた場所において、その刑を執行する。

2項 本人が26歳に達するまでは、前項の規定による執行を継続することができる。

3項 拘禁刑の言渡しを受けた16歳に満たない 少年 に対しては、 刑法 第12条第2項 《2 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。…》 の規定にかかわらず、16歳に達するまでの間、少年院において、その刑を執行することができる。この場合において、その少年には、矯正教育を授ける。

57条 (刑の執行と保護処分)

1項 保護処分の継続中、拘禁刑又は拘留の刑が確定したときは、先に刑を執行する。拘禁刑又は拘留の刑が確定してその執行前保護処分がなされたときも、同様である。

58条 (仮釈放)

1項 少年 のとき拘禁刑の言渡しを受けた者については、次の期間を経過した後、仮釈放をすることができる。

1号 無期拘禁刑については7年

2号 第51条第2項 《2 罪を犯すとき18歳に満たない者に対し…》 ては、無期拘禁刑をもつて処断すべきときであつても、有期拘禁刑を科することができる。 この場合において、その刑は、10年以上20年以下において言い渡す。 の規定により言い渡した有期拘禁刑については、その刑期の3分の1

3号 第52条第1項 《少年に対して有期拘禁刑をもつて処断すべき…》 ときは、処断すべき刑の範囲内において、長期を定めるとともに、長期の2分の一長期が10年を下回るときは、長期から5年を減じた期間。次項において同じ。を下回らない範囲内において短期を定めて、これを言い渡す 又は同条第1項及び第2項の規定により言い渡した拘禁刑については、その短期の3分の1

2項 第51条第1項 《罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては…》 、死刑をもつて処断すべきときは、無期拘禁刑を科する。 の規定により無期拘禁刑の言渡しを受けた者については、前項第1号の規定は適用しない。

59条 (仮釈放期間の終了)

1項 少年 のとき無期拘禁刑の言渡しを受けた者が、仮釈放後、その処分を取り消されないで10年を経過したときは、刑の執行を受け終わつたものとする。

2項 少年 のとき 第51条第2項 《2 罪を犯すとき18歳に満たない者に対し…》 ては、無期拘禁刑をもつて処断すべきときであつても、有期拘禁刑を科することができる。 この場合において、その刑は、10年以上20年以下において言い渡す。 又は 第52条第1項 《少年に対して有期拘禁刑をもつて処断すべき…》 ときは、処断すべき刑の範囲内において、長期を定めるとともに、長期の2分の一長期が10年を下回るときは、長期から5年を減じた期間。次項において同じ。を下回らない範囲内において短期を定めて、これを言い渡す 若しくは同条第1項及び第2項の規定により有期拘禁刑の言渡しを受けた者が、仮釈放後、その処分を取り消されないで仮釈放前に刑の執行を受けた期間と同1の期間又は 第51条第2項 《2 罪を犯すとき18歳に満たない者に対し…》 ては、無期拘禁刑をもつて処断すべきときであつても、有期拘禁刑を科することができる。 この場合において、その刑は、10年以上20年以下において言い渡す。 の刑期若しくは 第52条第1項 《少年に対して有期拘禁刑をもつて処断すべき…》 ときは、処断すべき刑の範囲内において、長期を定めるとともに、長期の2分の一長期が10年を下回るときは、長期から5年を減じた期間。次項において同じ。を下回らない範囲内において短期を定めて、これを言い渡す の長期を経過したときは、そのいずれか早い時期において、刑の執行を受け終わつたものとする。

60条 (人の資格に関する法令の適用)

1項 少年 のとき犯した罪により刑に処せられてその執行を受け終り、又は執行の免除を受けた者は、人の資格に関する法令の適用については、将来に向つて刑の言渡を受けなかつたものとみなす。

2項 少年 のとき犯した罪について刑に処せられた者で刑の執行猶予の言渡を受けた者は、その猶予期間中、刑の執行を受け終つたものとみなして、前項の規定を適用する。

3項 前項の場合において、刑の執行猶予の言渡を取り消されたときは、人の資格に関する法令の適用については、その取り消されたとき、刑の言渡があつたものとみなす。

4章 記事等の掲載の禁止

61条

1項 家庭裁判所の審判に付された 少年 又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。

5章 特定少年の特例 > 1節 保護事件の特例

62条 (検察官への送致についての特例)

1項 家庭裁判所は、特定 少年 18歳以上の少年をいう。以下同じ。)に係る事件については、 第20条 《検察官への送致 家庭裁判所は、拘禁刑以…》 上の刑に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。 2 前項の規定 の規定にかかわらず、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、特定 少年 に係る次に掲げる事件については、同項の決定をしなければならない。ただし、調査の結果、犯行の動機、態様及び結果、犯行後の情況、特定少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。

1号 故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき16歳以上の 少年 に係るもの

2号 死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たる罪の事件であつて、その罪を犯すとき特定 少年 に係るもの(前号に該当するものを除く。

63条

1項 家庭裁判所は、 公職選挙法 1950年法律第100号。他の法律において準用する場合を含む。及び 政治資金規正法 1948年法律第194号)に規定する罪の事件(次項に規定する場合に係る同項に規定する罪の事件を除く。)であつて、その罪を犯すとき特定 少年 に係るものについて、前条第1項の規定により検察官に送致するかどうかを決定するに当たつては、選挙の公正の確保等を考慮して行わなければならない。

2項 家庭裁判所は、 公職選挙法 第247条 《選挙費用の法定額違反 出納責任者が、第…》 196条の規定により告示された額を超えて選挙運動専ら在外選挙人名簿に登録されている選挙人第49条の2第1項に規定する政令で定めるものを除く。で衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするも の罪又は同法第251条の2第1項各号に掲げる者が犯した同項に規定する罪、同法第251条の3第1項の組織的選挙運動管理者等が犯した同項に規定する罪若しくは同法第251条の4第1項各号に掲げる者が犯した同項に規定する罪の事件であつて、その罪を犯すとき特定 少年 に係るものについて、その罪質が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと認める場合には、前条第1項の規定にかかわらず、同項の決定をしなければならない。この場合においては、同条第2項ただし書の規定を準用する。

64条 (保護処分についての特例)

1項 第24条第1項 《家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を…》 開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。 ただし、決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第3号の保護処分をすることができる。 の規定にかかわらず、家庭裁判所は、 第23条 《審判開始後保護処分に付しない場合 家庭…》 裁判所は、審判の結果、第18条又は第20条にあたる場合であると認めるときは、それぞれ、所定の決定をしなければならない。 2 家庭裁判所は、審判の結果、保護処分に付することができず、又は保護処分に付する の場合を除いて、審判を開始した事件につき、 少年 が特定少年である場合には、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内において、決定をもつて、次の各号に掲げる保護処分のいずれかをしなければならない。ただし、罰金以下の刑に当たる罪の事件については、第1号の保護処分に限り、これをすることができる。

1号 6月の保護観察所の保護観察に付すること。

2号 2年の保護観察所の保護観察に付すること。

3号 少年 院に送致すること。

2項 前項第2号の保護観察においては、 第66条第1項 《更生保護法第68条の2の申請があつた場合…》 において、家庭裁判所は、審判の結果、第64条第1項第2号の保護処分を受けた者がその遵守すべき事項を遵守しなかつたと認められる事由があり、その程度が重く、かつ、少年院において処遇を行わなければ本人の改善 に規定する場合に、同項の決定により 少年 院に収容することができるものとし、家庭裁判所は、同号の保護処分をするときは、その決定と同時に、1年以下の範囲内において犯情の軽重を考慮して同項の決定により少年院に収容することができる期間を定めなければならない。

3項 家庭裁判所は、第1項第3号の保護処分をするときは、その決定と同時に、3年以下の範囲内において犯情の軽重を考慮して 少年 院に収容する期間を定めなければならない。

4項 勾留され又は 第17条第1項第2号 《家庭裁判所は、審判を行うため必要があると…》 きは、決定をもつて、次に掲げる観護の措置をとることができる。 1 家庭裁判所調査官の観護に付すること。 2 少年鑑別所に送致すること。 の措置がとられた特定 少年 については、未決勾留の日数は、その全部又は一部を、前2項の規定により定める期間に算入することができる。

5項 第1項の保護処分においては、保護観察所の長をして、家庭その他の環境調整に関する措置を行わせることができる。

65条 (この法律の適用関係)

1項 第3条第1項 《次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判…》 に付する。 1 罪を犯した少年 2 14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年 3 次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年 第3号に係る部分に限る。)の規定は、特定 少年 については、適用しない。

2項 第12条 《緊急の場合の同行 家庭裁判所は、少年が…》 保護のため緊急を要する状態にあつて、その福祉上必要であると認めるときは、前条第2項の規定にかかわらず、その少年に対して、同行状を発して、その同行をすることができる。 2 裁判長は、急速を要する場合には第26条第4項 《4 家庭裁判所は、少年が保護のため緊急を…》 要する状態にあつて、その福祉上必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、その少年に対して、同行状を発して、その同行をすることができる。 及び 第26条の2 《少年鑑別所収容の1時継続 家庭裁判所は…》 、第17条第1項第2号の措置がとられている事件について、第18条、第19条、第20条第1項、第23条第2項又は第24条第1項の決定をする場合において、必要と認めるときは、決定をもつて、少年を引き続き相 の規定は、特定 少年 である少年の保護事件( 第26条の4第1項 《更生保護法2007年法律第88号第67条…》 第2項の申請があつた場合において、家庭裁判所は、審判の結果、第24条第1項第1号の保護処分を受けた者がその遵守すべき事項を遵守せず、同法第67条第1項の警告を受けたにもかかわらず、なお遵守すべき事項を の規定による保護処分に係る事件を除く。)については、適用しない。

3項 第27条の2第5項 《5 家庭裁判所は、第1項の規定により、少…》 年院に収容中の者の保護処分を取り消した場合において、必要があると認めるときは、決定をもつて、その者を引き続き少年院に収容することができる。 但し、その期間は、3日を超えることはできない。 の規定は、 少年 院に収容中の者について、前条第1項第2号又は第3号の保護処分を取り消した場合には、適用しない。

4項 特定 少年 である少年の保護事件に関する次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

66条 (保護観察中の者に対する収容決定)

1項 更生保護法 第68条の2 《少年法第66条第1項の決定の申請 保護…》 観察所の長は、特定保護観察処分少年保護観察処分少年のうち、少年法第64条第1項第2号の保護処分に付されているものをいう。以下同じ。が、遵守事項を遵守せず、その程度が重いと認めるときは、同法第66条第1 の申請があつた場合において、家庭裁判所は、審判の結果、 第64条第1項第2号 《保護観察所の長は、保護観察のための調査に…》 おいて、必要があると認めるときは、関係人に対し、質問をし、及び資料の提示を求めることができる。 の保護処分を受けた者がその遵守すべき事項を遵守しなかつたと認められる事由があり、その程度が重く、かつ、 少年 院において処遇を行わなければ本人の改善及び更生を図ることができないと認めるときは、これを少年院に収容する旨の決定をしなければならない。ただし、この項の決定により既に少年院に収容した期間が通算して同条第2項の規定により定められた期間に達しているときは、この限りでない。

2項 次項に定めるもののほか、前項の決定に係る事件の手続は、その性質に反しない限り、この法律(この項を除く。)の規定による特定 少年 である少年の保護事件の手続の例による。

3項 第1項の決定をする場合においては、前項の規定によりその例によることとされる 第17条第1項第2号 《地方委員会は、3人以上政令で定める人数以…》 内の委員をもって組織する。 の措置における収容及び 更生保護法 第68条の3第1項 《保護観察所の長は、第63条第2項の引致状…》 により引致した特定保護観察処分少年について、前条の規定による申請をするか否かに関する審理を開始する必要があると認めるときは、当該特定保護観察処分少年を刑事施設又は少年鑑別所に留置することができる。 の規定による留置の日数は、その全部又は一部を、 第64条第2項 《2 前項の規定による質問及び資料の提示の…》 求めは、保護観察官又は保護司をして行わせるものとする。 の規定により定められた期間に算入することができる。

2節 刑事事件の特例

67条

1項 第41条 《司法警察員の送致 司法警察員は、少年の…》 被疑事件について捜査を遂げた結果、罰金以下の刑にあたる犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、これを家庭裁判所に送致しなければならない。 犯罪の嫌疑がない場合でも、家庭裁判所の審判に付すべき事由があると 及び 第43条第3項 《3 検察官は、少年の被疑事件においては、…》 やむを得ない場合でなければ、裁判官に対して、勾留を請求することはできない。 の規定は、特定 少年 の被疑事件(同項の規定については、 第20条第1項 《家庭裁判所は、拘禁刑以上の刑に当たる罪の…》 事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。 又は 第62条第1項 《家庭裁判所は、特定少年18歳以上の少年を…》 いう。以下同じ。に係る事件については、第20条の規定にかかわらず、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致し の決定があつたものに限る。)については、適用しない。

2項 第48条第1項 《勾留状は、やむを得ない場合でなければ、少…》 年に対して、これを発することはできない。 並びに 第49条第1項 《少年の被疑者又は被告人は、他の被疑者又は…》 被告人と分離して、なるべく、その接触を避けなければならない。 及び第3項の規定は、特定 少年 の被疑事件( 第20条第1項 《家庭裁判所は、拘禁刑以上の刑に当たる罪の…》 事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。 又は 第62条第1項 《家庭裁判所は、特定少年18歳以上の少年を…》 いう。以下同じ。に係る事件については、第20条の規定にかかわらず、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致し の決定があつたものに限る。)の被疑者及び特定少年である被告人については、適用しない。

3項 第49条第2項 《2 少年に対する被告事件は、他の被告事件…》 と関連する場合にも、審理に妨げない限り、その手続を分離しなければならない。 の規定は、特定 少年 に対する被告事件については、適用しない。

4項 第52条 《不定期刑 少年に対して有期拘禁刑をもつ…》 て処断すべきときは、処断すべき刑の範囲内において、長期を定めるとともに、長期の2分の一長期が10年を下回るときは、長期から5年を減じた期間。次項において同じ。を下回らない範囲内において短期を定めて、こ第54条 《換刑処分の禁止 少年に対しては、労役場…》 留置の言渡をしない。 並びに 第56条第1項 《拘禁刑の言渡しを受けた少年第3項の規定に…》 より少年院において刑の執行を受ける者を除く。に対しては、特に設けた刑事施設又は刑事施設若しくは留置施設内の特に分界を設けた場所において、その刑を執行する。 及び第2項の規定は、特定 少年 については、適用しない。

5項 第58条 《仮釈放 少年のとき拘禁刑の言渡しを受け…》 た者については、次の期間を経過した後、仮釈放をすることができる。 1 無期拘禁刑については7年 2 第51条第2項の規定により言い渡した有期拘禁刑については、その刑期の3分の1 3 第52条第1項又は 及び 第59条 《仮釈放期間の終了 少年のとき無期拘禁刑…》 の言渡しを受けた者が、仮釈放後、その処分を取り消されないで10年を経過したときは、刑の執行を受け終わつたものとする。 2 少年のとき第51条第2項又は第52条第1項若しくは同条第1項及び第2項の規定に の規定は、特定 少年 のとき刑の言渡しを受けた者については、適用しない。

6項 第60条 《人の資格に関する法令の適用 少年のとき…》 犯した罪により刑に処せられてその執行を受け終り、又は執行の免除を受けた者は、人の資格に関する法令の適用については、将来に向つて刑の言渡を受けなかつたものとみなす。 2 少年のとき犯した罪について刑に処 の規定は、特定 少年 のとき犯した罪により刑に処せられた者については、適用しない。

7項 特定 少年 である少年の刑事事件に関する次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

3節 記事等の掲載の禁止の特例

68条

1項 第61条 《 家庭裁判所の審判に付された少年又は少年…》 のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼヽうヽ等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはな の規定は、特定 少年 のとき犯した罪により公訴を提起された場合における同条の記事又は写真については、適用しない。ただし、当該罪に係る事件について 刑事訴訟法 第461条 《 簡易裁判所は、検察官の請求により、その…》 管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、1,010,000円以下の罰金又は科料を科することができる。 この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。 の請求がされた場合(同法第463条第1項若しくは第2項又は第468条第2項の規定により通常の規定に従い審判をすることとなつた場合を除く。)は、この限りでない。

6章 雑則

69条 (閲覧又は謄写の手数料)

1項 第5条の2第1項 《裁判所は、第3条第1項第1号又は第2号に…》 掲げる少年に係る保護事件について、第21条の決定があつた後、最高裁判所規則の定めるところにより当該保護事件の被害者等被害者又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障があ の規定による記録の閲覧又は謄写をするには、 民事訴訟費用等に関する法律 1971年法律第40号)別表第2の1の項下欄に掲げる額の手数料を納めなければならない。

70条 (手数料の納付方法)

1項 手数料は、申立書又は申立ての趣意を記載した調書に収入印紙を貼つて納めなければならない。ただし、最高裁判所規則で定める場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。

71条 (過納手数料の還付等)

1項 手数料が過大に納められた場合においては、裁判所書記官は、申立てにより、過大に納められた手数料の額に相当する金額の金銭を還付しなければならない。

2項 前項の申立ては、その申立てをすることができる事由が生じた日から5年以内にしなければならない。

3項 第1項の申立てについてされた裁判所書記官の処分に対しては、その告知を受けた日から1週間の不変期間内に、その裁判所書記官の所属する裁判所に異議を申し立てることができる。

4項 手数料還付事件(第1項の申立て及びその申立てについての裁判所書記官の処分並びに前項の規定による異議の申立て及びその異議の申立てについての裁判に係る事件をいう。以下この条において同じ。)に関する手続における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によつてする。

5項 手数料還付事件に関する手続における期日及び期間については、 民事訴訟法 1996年法律第109号第94条第3項 《3 第1項各号に規定する方法以外の方法に…》 よる期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない当事者、証人又は鑑定人に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。 ただし、これらの者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面 及び 第95条 《期間の計算 期間の計算については、民法…》 の期間に関する規定に従う。 2 期間を定める裁判において始期を定めなかったときは、期間は、その裁判が効力を生じた時から進行を始める。 3 期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律1948年法 から 第97条 《訴訟行為の追完 当事者が裁判所の使用に…》 係る電子計算機の故障その他その責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合には、その事由が消滅した後1週間以内に限り、不変期間内にすべき訴訟行為の追完をすることができる までの規定を準用する。この場合において、同項中「第1項各号に規定する方法」とあるのは、「呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知」と読み替えるものとする。

6項 手数料還付事件に関する手続における送達及び手続の中止については、その性質に反しない限り、 民事訴訟法 第1編第5章第4節( 第100条第2項 《2 前項の場合において、送達をした者は、…》 同項の規定による書面の提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録し、又は当該書面に記載すべき事項に係る電 、第3款及び 第111条 《公示送達の方法 公示送達は、次の各号に…》 掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を最高裁判所規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、当該事項が記載された書面を裁判所の掲示場に掲示し、又は を除く。及び 第130条 《裁判所の職務執行不能による中止 天災そ…》 の他の事由によって裁判所が職務を行うことができないときは、訴訟手続は、その事由が消滅するまで中止する。 から 第132条 《中断及び中止の効果 判決の言渡しは、訴…》 訟手続の中断中であっても、することができる。 2 訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。 この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始め まで(同条第1項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第112条第1項本文中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた」と、同項ただし書中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「当該掲示を始めた」と読み替えるものとする。

7項 前項において準用する 民事訴訟法 第110条第1項 《次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立…》 てにより、公示送達をすることができる。 1 当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合第109条の2の規定により送達をすることができる場合を除く。 2 第107条第1項の規定により送達をす の規定による公示送達については、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。

8項 手数料還付事件に関する手続における申立てその他の申述(以下この条において「 申立て等 」という。)のうち、当該 申立て等 に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第11項において同じ。)をもつてするものとされているものであつて、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第10項において同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いてすることができる。

9項 前項の規定によりされた 申立て等 については、当該申立て等を書面等をもつてするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもつてされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。

10項 第8項の規定によりされた 申立て等 は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。

11項 第8項の場合において、当該 申立て等 に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。

12項 第8項の規定によりされた 申立て等 が第10項に規定するファイルに記録されたときは、第8項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。

13項 第8項の規定によりされた 申立て等 に係るこの法律その他の法令の規定による手数料還付事件の記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の書面をもつてするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。

14項 特別の定めがある場合を除き、手数料還付事件に関しては、その性質に反しない限り、 非訟事件手続法 第2編( 第27条 《裁判所書記官への準用 この節の規定は、…》 裁判所書記官について準用する。 この場合においては、裁判は、裁判所書記官の所属する裁判所がする。第31条第2項 《2 前項の費用の徴収については、非訟事件…》 手続法2011年法律第51号第121条第1項、第2項及び第4項並びに刑事訴訟法第508条第1項本文及び第2項並びに第514条の規定を準用する。 この場合において、非訟事件手続法第121条第1項中「検察第31条 《費用の徴収 家庭裁判所は、少年又はこれ…》 を扶養する義務のある者から証人、鑑定人、通訳人、翻訳人、参考人、第22条の3第3項第22条の5第4項において準用する場合を含む。の規定により選任された付添人及び補導を委託された者に支給した旅費、日当、 の二、 第32条 《抗告 保護処分の決定に対しては、決定に…》 影響を及ぼす法令の違反、重大な事実の誤認又は処分の著しい不当を理由とするときに限り、少年、その法定代理人又は付添人から、2週間以内に、抗告をすることができる。 ただし、付添人は、選任者である保護者の明 の二、第34条第4項、第38条、 第40条 《準拠法例 少年の刑事事件については、こ…》 の法律で定めるものの外、一般の例による。第42条 《検察官の送致 検察官は、少年の被疑事件…》 について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、第45条第5号本文に規定する場合を除いて、これを家庭裁判所に送致しなければならない。 犯罪の嫌疑がない場合でも、家庭裁判所の審判に付すべ 及び第57条第3項を除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

72条 (再使用証明)

1項 前条第1項の申立てにおいて、 第70条 《手数料の納付方法 手数料は、申立書又は…》 申立ての趣意を記載した調書に収入印紙を貼つて納めなければならない。 ただし、最高裁判所規則で定める場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。 の規定により納めた収入印紙を当該裁判所における他の手数料の納付について再使用したい旨の申出があつたときは、金銭による還付に代えて、還付の日から1年以内に限り再使用をすることができる旨の裁判所書記官の証明を付して還付すべき金額に相当する収入印紙を交付することができる。

2項 前項の証明の付された収入印紙の交付を受けた者が、同項の証明に係る期間内に、当該収入印紙を提出してその額に相当する金額の金銭の還付を受けたい旨の申立てをしたときは、同項の裁判所の裁判所書記官は、当該収入印紙の額に相当する金額の金銭を還付しなければならない。

3項 前条第3項から第14項までの規定は、前項の規定による裁判所書記官の処分について準用する。

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