1章 総則
1条 (法律の目的)
1項 この法律は、港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的とする。
2条 (港及びその区域)
1項 この法律を適用する港及びその区域は、政令で定める。
3条 (定義)
1項 この法律において「 汽艇等 」とは、汽艇(総トン数二十トン未満の汽船をいう。)、はしけ及び端舟その他ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する船舶をいう。
2項 この法律において「 特定港 」とは、喫水の深い船舶が出入できる港又は外国船舶が常時出入する港であつて、政令で定めるものをいう。
3項 この法律において「 指定港 」とは、指定海域( 海上交通安全法 (1972年法律第115号)
第2条第4項
《4 この法律において「指定海域」とは、地…》
形及び船舶交通の状況からみて、非常災害が発生した場合に船舶交通が著しくふくそうすることが予想される海域のうち、二以上の港則法に基づく港に隣接するものであつて、レーダーその他の設備により当該海域における
に規定する指定海域をいう。以下同じ。)に隣接する港のうち、レーダーその他の設備により当該港内における船舶交通を一体的に把握することができる状況にあるものであつて、非常災害が発生した場合に当該指定海域と一体的に船舶交通の危険を防止する必要があるものとして政令で定めるものをいう。
2章 入出港及び停泊
4条 (入出港の届出)
1項 船舶は、 特定港 に入港したとき又は特定港を出港しようとするときは、国土交通省令の定めるところにより、港長に届け出なければならない。
5条 (びよう地)
1項 特定港 内に停泊する船舶は、国土交通省令の定めるところにより、各々そのトン数又は積載物の種類に従い、当該特定港内の一定の区域内に停泊しなければならない。
2項 国土交通省令の定める船舶は、国土交通省令の定める 特定港 内に停泊しようとするときは、けい船浮標、さん橋、岸壁その他船舶がけい留する施設(以下「 けい留施設 」という。)にけい留する場合の外、港長からびよう泊すべき場所(以下「 びよう地 」という。)の指定を受けなければならない。この場合には、港長は、特別の事情がない限り、前項に規定する一定の区域内において びよう地 を指定しなければならない。
3項 前項に規定する 特定港 以外の特定港でも、港長は、特に必要があると認めるときは、入港船舶に対し びよう地 を指定することができる。
4項 前2項の規定により、 びよう地 の指定を受けた船舶は、第1項の規定にかかわらず、当該びよう地に停泊しなければならない。
5項 特定港 の けい留施設 の管理者は、当該けい留施設を船舶のけい留の用に供するときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨をあらかじめ港長に届け出なければならない。
6項 港長は、船舶交通の安全のため必要があると認めるときは、 特定港 の けい留施設 の管理者に対し、当該けい留施設を船舶のけい留の用に供することを制限し、又は禁止することができる。
7項 港長及び 特定港 の けい留施設 の管理者は、 びよう地 の指定又はけい留施設の使用に関し船舶との間に行う信号その他の通信について、互に便宜を供与しなければならない。
6条 (移動の制限)
1項 汽艇等 以外の船舶は、
第4条
《入出港の届出 船舶は、特定港に入港した…》
とき又は特定港を出港しようとするときは、国土交通省令の定めるところにより、港長に届け出なければならない。
、次条第1項、
第9条
《移動命令 港長は、特に必要があると認め…》
るときは、特定港内に停泊する船舶に対して移動を命ずることができる。
及び
第22条
《 船舶は、特定港において危険物の積込、積…》
替又は荷卸をするには、港長の許可を受けなければならない。 2 港長は、前項に規定する作業が特定港内においてされることが不適当であると認めるときは、港の境界外において適当の場所を指定して同項の許可をする
の場合を除いて、港長の許可を受けなければ、前条第1項の規定により停泊した一定の区域外に移動し、又は港長から指定された びよう地 から移動してはならない。ただし、海難を避けようとする場合その他やむを得ない事由のある場合は、この限りでない。
2項 前項ただし書の規定により移動したときは、当該船舶は、遅滞なくその旨を港長に届け出なければならない。
7条 (修繕及び係船)
1項 特定港 内においては、 汽艇等 以外の船舶を修繕し、又は係船しようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。
2項 修繕中又は係船中の船舶は、 特定港 内においては、港長の指定する場所に停泊しなければならない。
3項 港長は、危険を防止するため必要があると認めるときは、修繕中又は係船中の船舶に対し、必要な員数の船員の乗船を命ずることができる。
8条 (係留等の制限)
1項 汽艇等 及びいかだは、港内においては、みだりにこれを係船浮標若しくは他の船舶に係留し、又は他の船舶の交通の妨げとなるおそれのある場所に停泊させ、若しくは停留させてはならない。
9条 (移動命令)
1項 港長は、特に必要があると認めるときは、 特定港 内に停泊する船舶に対して移動を命ずることができる。
10条 (停泊の制限)
1項 港内における船舶の停泊及び停留を禁止する場所又は停泊の方法について必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。
3章 航路及び航法
11条 (航路)
1項 汽艇等 以外の船舶は、 特定港 に出入し、又は特定港を通過するには、国土交通省令で定める航路(次条から
第39条
《 港長は、船舶交通の安全のため必要がある…》
と認めるときは、特定港内において航路又は区域を指定して、船舶の交通を制限し又は禁止することができる。 2 前項の規定により指定した航路又は区域及び同項の規定による制限又は禁止の期間は、港長がこれを公示
まで及び
第41条
《港長が提供する情報の聴取 港長は、特定…》
船舶小型船及び汽艇等以外の船舶であつて、第18条第2項に規定する特定港内の船舶交通が特に著しく混雑するものとして国土交通省令で定める航路及び当該航路の周辺の特に船舶交通の安全を確保する必要があるものと
において単に「航路」という。)によらなければならない。ただし、海難を避けようとする場合その他やむを得ない事由のある場合は、この限りでない。
12条
1項 船舶は、航路内においては、次に掲げる場合を除いては、投びようし、又はえい航している船舶を放してはならない。
1号 海難を避けようとするとき。
2号 運転の自由を失つたとき。
3号 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。
4号 第31条
《工事等の許可及び進水等の届出 特定港内…》
又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。 2 港長は、前項の許可をするに当り、船舶交通の安全のために必要な措置を命ずることができる。
の規定による港長の許可を受けて工事又は作業に従事するとき。
13条 (航法)
1項 航路外から航路に入り、又は航路から航路外に出ようとする船舶は、航路を航行する他の船舶の進路を避けなければならない。
2項 船舶は、航路内においては、並列して航行してはならない。
3項 船舶は、航路内において、他の船舶と行き会うときは、右側を航行しなければならない。
4項 船舶は、航路内においては、他の船舶を追い越してはならない。
14条
1項 港長は、地形、潮流その他の自然的条件及び船舶交通の状況を勘案して、航路を航行する船舶の航行に危険を生ずるおそれのあるものとして航路ごとに国土交通省令で定める場合において、航路を航行し、又は航行しようとする船舶の危険を防止するため必要があると認めるときは、当該船舶に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該危険を防止するため必要な間航路外で待機すべき旨を指示することができる。
15条
1項 汽船が港の防波堤の入口又は入口附近で他の汽船と出会う虞のあるときは、入航する汽船は、防波堤の外で出航する汽船の進路を避けなければならない。
16条
1項 船舶は、港内及び港の境界附近においては、他の船舶に危険を及ぼさないような速力で航行しなければならない。
2項 帆船は、港内では、帆を減じ又は引船を用いて航行しなければならない。
17条
1項 船舶は、港内においては、防波堤、ふとうその他の工作物の突端又は停泊船舶を右げんに見て航行するときは、できるだけこれに近寄り、左げんに見て航行するときは、できるだけこれに遠ざかつて航行しなければならない。
18条
1項 汽艇等 は、港内においては、汽艇等以外の船舶の進路を避けなければならない。
2項 総トン数が五百トンを超えない範囲内において国土交通省令で定めるトン数以下である船舶であつて 汽艇等 以外のもの(以下「 小型船 」という。)は、国土交通省令で定める船舶交通が著しく混雑する 特定港 内においては、 小型船 及び汽艇等以外の船舶の進路を避けなければならない。
3項 小型船 及び 汽艇等 以外の船舶は、前項の 特定港 内を航行するときは、国土交通省令で定める様式の標識をマストに見やすいように掲げなければならない。
19条
1項 国土交通大臣は、港内における地形、潮流その他の自然的条件により
第13条第3項
《3 船舶は、航路内において、他の船舶と行…》
き会うときは、右側を航行しなければならない。
若しくは第4項、
第15条
《 汽船が港の防波堤の入口又は入口附近で他…》
の汽船と出会う虞のあるときは、入航する汽船は、防波堤の外で出航する汽船の進路を避けなければならない。
又は
第17条
《 船舶は、港内においては、防波堤、ふとう…》
その他の工作物の突端又は停泊船舶を右げんに見て航行するときは、できるだけこれに近寄り、左げんに見て航行するときは、できるだけこれに遠ざかつて航行しなければならない。
の規定によることが船舶交通の安全上著しい支障があると認めるときは、これらの規定にかかわらず、国土交通省令で当該港における航法に関して特別の定めをすることができる。
2項 第13条
《航法 航路外から航路に入り、又は航路か…》
ら航路外に出ようとする船舶は、航路を航行する他の船舶の進路を避けなければならない。 2 船舶は、航路内においては、並列して航行してはならない。 3 船舶は、航路内において、他の船舶と行き会うときは、右
から前条までに定めるもののほか、国土交通大臣は、国土交通省令で一定の港における航法に関して特別の定めをすることができる。
4章 危険物
20条
1項 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。以下同じ。)を積載した船舶は、 特定港 に入港しようとするときは、港の境界外で港長の指揮を受けなければならない。
2項 前項の危険物の種類は、国土交通省令でこれを定める。
21条
1項 危険物を積載した船舶は、 特定港 においては、 びよう地 の指定を受けるべき場合を除いて、港長の指定した場所でなければ停泊し、又は停留してはならない。ただし、港長が爆発物以外の危険物を積載した船舶につきその停泊の期間並びに危険物の種類、数量及び保管方法に鑑み差し支えないと認めて許可したときは、この限りでない。
22条
1項 船舶は、 特定港 において危険物の積込、積替又は荷卸をするには、港長の許可を受けなければならない。
2項 港長は、前項に規定する作業が 特定港 内においてされることが不適当であると認めるときは、港の境界外において適当の場所を指定して同項の許可をすることができる。
3項 前項の規定により指定された場所に停泊し、又は停留する船舶は、これを港の境界内にある船舶とみなす。
4項 船舶は、 特定港 内又は特定港の境界付近において危険物を運搬しようとするときは、港長の許可を受けなければならない。
5章 水路の保全
23条
1項 何人も、港内又は港の境界外20,000メートル以内の水面においては、みだりに、バラスト、廃油、石炭から、ごみその他これらに類する廃物を捨ててはならない。
2項 港内又は港の境界付近において、石炭、石、れんがその他散乱するおそれのある物を船舶に積み、又は船舶から卸そうとする者は、これらの物が水面に脱落するのを防ぐため必要な措置をしなければならない。
3項 港長は、必要があると認めるときは、 特定港 内において、第1項の規定に違反して廃物を捨て、又は前項の規定に違反して散乱するおそれのある物を脱落させた者に対し、その捨て、又は脱落させた物を取り除くべきことを命ずることができる。
24条
1項 港内又は港の境界付近において発生した海難により他の船舶交通を阻害する状態が生じたときは、当該海難に係る船舶の船長は、遅滞なく標識の設定その他危険予防のため必要な措置をし、かつ、その旨を、 特定港 にあつては港長に、特定港以外の港にあつては最寄りの管区海上保安本部の事務所の長又は港長に報告しなければならない。ただし、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (1970年法律第136号)
第38条第1項
《船舶から次に掲げる油その他の物質以下この…》
条において「油等」という。の排出があつた場合には、当該船舶の船長は、国土交通省令で定めるところにより、当該排出があつた日時及び場所、排出の状況、海洋の汚染の防止のために講じた措置その他の事項を直ちに最
、第2項若しくは第5項、
第42条の2第1項
《危険物の排出海域の大気中に流すことを含む…》
。以下この条、第42条の4の二、第42条の5第1項、第42条の八及び第42条の9第1項において同じ。があつた場合において、当該排出された危険物の海上火災が発生するおそれがあるときは、次に掲げる者は、国
、
第42条の3第1項
《貨物としてばら積みの危険物を積載している…》
船舶、海洋危険物管理施設又は危険物の海上火災が発生したときは、次に掲げる者は、国土交通省令で定めるところにより、海上火災が発生した日時及び場所、海上火災の状況並びに海上火災が発生した船舶若しくは海洋危
又は
第42条の4の2第1項
《船舶の衝突、乗揚げ、機関の故障その他の海…》
難が発生した場合又は海洋危険物管理施設の損傷その他の海洋危険物管理施設に係る異常な現象が発生した場合において、当該船舶又は海洋危険物管理施設から危険物の排出が生ずるおそれがあるときは、当該船舶の船長又
の規定による通報をしたときは、当該通報をした事項については報告をすることを要しない。
25条
1項 特定港 内又は特定港の境界付近における漂流物、沈没物その他の物件が船舶交通を阻害するおそれのあるときは、港長は、当該物件の所有者又は占有者に対しその除去を命ずることができる。
6章 灯火等
26条
1項 海上衝突予防法 (1977年法律第62号)
第25条第2項
《2 航行中の長さ7メートル未満の帆船は、…》
できる限り、げん灯一対を表示し、かつ、できる限り船尾近くに船尾灯1個を表示しなければならない。 ただし、これらの灯火又は次項に規定する三色灯を表示しない場合は、白色の携帯電灯又は点火した白灯を直ちに使
本文及び第5項本文に規定する船舶は、これらの規定又は同条第3項の規定による灯火を表示している場合を除き、同条第2項ただし書及び第5項ただし書の規定にかかわらず、港内においては、これらの規定に規定する白色の携帯電灯又は点火した白灯を周囲から最も見えやすい場所に表示しなければならない。
2項 港内にある長さ12メートル未満の船舶については、 海上衝突予防法
第27条第1項
《航行中の運転不自由船第24条第4項又は第…》
7項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。は、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。 ただし、航行中の長さ12メートル未満の運転不自由船は、その灯火又は形象物
ただし書及び第7項の規定は適用しない。
27条
1項 船舶は、港内においては、みだりに汽笛又はサイレンを吹き鳴らしてはならない。
28条
1項 特定港 内において使用すべき私設信号を定めようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
29条 (火災警報)
1項 特定港 内にある船舶であつて汽笛又はサイレンを備えるものは、当該船舶に火災が発生したときは、航行している場合を除き、火災を示す警報として汽笛又はサイレンをもつて長音( 海上衝突予防法
第32条第3項
《3 この法律において「長音」とは、四秒以…》
上六秒以下の時間継続する吹鳴をいう。
の長音をいう。)を五回吹き鳴らさなければならない。
2項 前項の警報は、適当な間隔をおいて繰り返さなければならない。
30条
1項 特定港 内に停泊する船舶であつて汽笛又はサイレンを備えるものは、船内において、汽笛又はサイレンの吹鳴に従事する者が見やすいところに、前条に定める火災警報の方法を表示しなければならない。
7章 雑則
31条 (工事等の許可及び進水等の届出)
1項 特定港 内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
2項 港長は、前項の許可をするに当り、船舶交通の安全のために必要な措置を命ずることができる。
32条
1項 特定港 内において端艇競争その他の行事をしようとする者は、予め港長の許可を受けなければならない。
33条
1項 特定港 の国土交通省令で定める区域内において長さが国土交通省令で定める長さ以上である船舶を進水させ、又はドツクに出入させようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。
34条
1項 特定港 内において竹木材を船舶から水上に卸そうとする者及び特定港内においていかだをけい留し、又は運行しようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
2項 港長は、前項の許可をするに当り船舶交通安全のために必要な措置を命ずることができる。
35条 (漁ろうの制限)
1項 船舶交通の妨となる虞のある港内の場所においては、みだりに漁ろうをしてはならない。
36条 (灯火の制限)
1項 何人も、港内又は港の境界附近における船舶交通の妨となる虞のある強力な灯火をみだりに使用してはならない。
2項 港長は、 特定港 内又は特定港の境界附近における船舶交通の妨となる虞のある強力な灯火を使用している者に対し、その灯火の滅光又は被覆を命ずることができる。
37条 (喫煙等の制限)
1項 何人も、港内においては、相当の注意をしないで、油送船の付近で喫煙し、又は火気を取り扱つてはならない。
2項 港長は、海難の発生その他の事情により 特定港 内において引火性の液体が浮流している場合において、火災の発生のおそれがあると認めるときは、当該水域にある者に対し、喫煙又は火気の取扱いを制限し、又は禁止することができる。ただし、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
第42条の5第1項
《海上保安庁長官は、危険物の排出があつた場…》
合において、当該排出された危険物による海上火災が発生するおそれが著しく大であり、かつ、海上火災が発生したならば著しい海上災害が発生するおそれがあるときは、海上火災が発生するおそれのある海域にある者に対
の規定の適用がある場合は、この限りでない。
38条 (船舶交通の制限等)
1項 特定港 内の国土交通省令で定める水路を航行する船舶は、港長が信号所において交通整理のため行う信号に従わなければならない。
2項 総トン数又は長さが国土交通省令で定めるトン数又は長さ以上である船舶は、前項に規定する水路を航行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、港長に次に掲げる事項を通報しなければならない。通報した事項を変更するときも、同様とする。
1号 当該船舶の名称
2号 当該船舶の総トン数及び長さ
3号 当該水路を航行する予定時刻
4号 当該船舶との連絡手段
5号 当該船舶が停泊し、又は停泊しようとする当該 特定港 の係留施設
3項 次の各号に掲げる船舶が、 海上交通安全法
第22条
《巨大船等の航行に関する通報 次に掲げる…》
船舶が航路を航行しようとするときは、船長は、あらかじめ、当該船舶の名称、総トン数及び長さ、当該航路の航行予定時刻、当該船舶との連絡手段その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しなければな
の規定による通報をする際に、あわせて、当該各号に定める水路に係る前項第5号に掲げる係留施設を通報したときは、同項の規定による通報をすることを要しない。
1号 第1項に規定する水路に接続する 海上交通安全法
第2条第1項
《この法律において「航路」とは、別表に掲げ…》
る海域における船舶の通路として政令で定める海域をいい、その名称は同表に掲げるとおりとする。
に規定する航路を航行しようとする船舶当該水路
2号 指定港 内における第1項に規定する水路を航行しようとする船舶であつて、当該水路を航行した後、途中において寄港し、又はびよう泊することなく、当該指定港に隣接する指定海域における 海上交通安全法
第2条第1項
《この法律において「航路」とは、別表に掲げ…》
る海域における船舶の通路として政令で定める海域をいい、その名称は同表に掲げるとおりとする。
に規定する航路を航行しようとするもの当該水路
3号 指定海域における 海上交通安全法
第2条第1項
《この法律において「航路」とは、別表に掲げ…》
る海域における船舶の通路として政令で定める海域をいい、その名称は同表に掲げるとおりとする。
に規定する航路を航行しようとする船舶であつて、当該航路を航行した後、途中において寄港し、又はびよう泊することなく、当該指定海域に隣接する 指定港 内における第1項に規定する水路を航行しようとするもの当該水路
4項 港長は、第1項に規定する水路のうち当該水路内の船舶交通が著しく混雑するものとして国土交通省令で定めるものにおいて、同項の信号を行つてもなお第2項に規定する船舶の当該水路における航行に伴い船舶交通の危険が生ずるおそれがある場合であつて、当該危険を防止するため必要があると認めるときは、当該船舶の船長に対し、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を指示することができる。
1号 当該水路( 海上交通安全法
第2条第1項
《この法律において「航路」とは、別表に掲げ…》
る海域における船舶の通路として政令で定める海域をいい、その名称は同表に掲げるとおりとする。
に規定する航路に接続するものを除く。以下この号において同じ。)を航行する予定時刻を変更すること(前項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定により第2項の規定による通報がされていない場合にあつては、港長が指定する時刻に従つて当該水路を航行すること。)。
2号 当該船舶の進路を警戒する船舶を配備すること。
3号 前2号に掲げるもののほか、当該船舶の運航に関し必要な措置を講ずること。
5項 第1項の信号所の位置並びに信号の方法及び意味は、国土交通省令で定める。
39条
1項 港長は、船舶交通の安全のため必要があると認めるときは、 特定港 内において航路又は区域を指定して、船舶の交通を制限し又は禁止することができる。
2項 前項の規定により指定した航路又は区域及び同項の規定による制限又は禁止の期間は、港長がこれを公示する。
3項 港長は、異常な気象又は海象、海難の発生その他の事情により 特定港 内において船舶交通の危険が生じ、又は船舶交通の混雑が生ずるおそれがある場合において、当該水域における危険を防止し、又は混雑を緩和するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該水域に進行してくる船舶の航行を制限し、若しくは禁止し、又は特定港内若しくは特定港の境界付近にある船舶に対し、停泊する場所若しくは方法を指定し、移動を制限し、若しくは特定港内若しくは特定港の境界付近から退去することを命ずることができる。ただし、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
第42条の8
《 海上保安庁長官は、油、有害液体物質若し…》
くは危険物の排出又は海上火災による船舶交通の障害の発生により、当該障害の発生した海域の周辺の海域において船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがある場合であつて、緊急に船舶交通の危険を防止する必要があ
の規定の適用がある場合は、この限りでない。
4項 港長は、異常な気象又は海象、海難の発生その他の事情により 特定港 内において船舶交通の危険を生ずるおそれがあると予想される場合において、必要があると認めるときは、特定港内又は特定港の境界付近にある船舶に対し、危険の防止の円滑な実施のために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
40条 (原子力船に対する規制)
1項 港長は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (1957年法律第166号)
第36条の2第4項
《4 国土交通大臣は、前項の通知があつた場…》
合においては、試験研究用等原子炉設置者又は外国原子力船運航者に対し、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずるとと
の規定による国土交通大臣の指示があつたとき、又は核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)、核燃料物質によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)若しくは原子炉による災害を防止するため必要があると認めるときは、 特定港 内又は特定港の境界付近にある原子力船に対し、航路若しくは停泊し、若しくは停留する場所を指定し、航法を指示し、移動を制限し、又は特定港内若しくは特定港の境界付近から退去することを命ずることができる。
2項 第20条第1項
《原子力規制委員会は、加工事業者が正当な理…》
由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き1年以上その事業を休止したときは、第13条第1項の許可を取り消すことができる。
の規定は、原子力船が 特定港 に入港しようとする場合に準用する。
41条 (港長が提供する情報の聴取)
1項 港長は、特定船舶( 小型船 及び 汽艇等 以外の船舶であつて、
第18条第2項
《2 総トン数が五百トンを超えない範囲内に…》
おいて国土交通省令で定めるトン数以下である船舶であつて汽艇等以外のもの以下「小型船」という。は、国土交通省令で定める船舶交通が著しく混雑する特定港内においては、小型船及び汽艇等以外の船舶の進路を避けな
に規定する 特定港 内の船舶交通が特に著しく混雑するものとして国土交通省令で定める航路及び当該航路の周辺の特に船舶交通の安全を確保する必要があるものとして国土交通省令で定める当該特定港内の区域を航行するものをいう。以下この条及び次条において同じ。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、船舶の沈没等の船舶交通の障害の発生に関する情報、他の船舶の進路を避けることが容易でない船舶の航行に関する情報その他の当該航路及び区域を安全に航行するために当該特定船舶において聴取することが必要と認められる情報として国土交通省令で定めるものを提供するものとする。
2項 特定船舶は、前項に規定する航路及び区域を航行している間は、同項の規定により提供される情報を聴取しなければならない。ただし、聴取することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
42条 (航法の遵守及び危険の防止のための勧告)
1項 港長は、特定船舶が前条第1項に規定する航路及び区域において適用される交通方法に従わないで航行するおそれがあると認める場合又は他の船舶若しくは障害物に著しく接近するおそれその他の特定船舶の航行に危険が生ずるおそれがあると認める場合において、当該交通方法を遵守させ、又は当該危険を防止するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該特定船舶に対し、国土交通省令で定めるところにより、進路の変更その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
2項 港長は、必要があると認めるときは、前項の規定による勧告を受けた特定船舶に対し、その勧告に基づき講じた措置について報告を求めることができる。
43条 (異常気象等時特定船舶に対する情報の提供等)
1項 港長は、異常な気象又は海象による船舶交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、異常気象等時特定船舶( 小型船 及び 汽艇等 以外の船舶であつて、 特定港 内及び特定港の境界付近の区域のうち、異常な気象又は海象が発生した場合に特に船舶交通の安全を確保する必要があるものとして国土交通省令で定める区域において航行し、停留し、又はびよう泊をしているものをいう。以下この条及び次条において同じ。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該異常気象等時特定船舶の進路前方にびよう泊をしている他の船舶に関する情報、当該異常気象等時特定船舶のびよう泊に異状が生ずるおそれに関する情報その他の当該区域において安全に航行し、停留し、又はびよう泊をするために当該異常気象等時特定船舶において聴取することが必要と認められる情報として国土交通省令で定めるものを提供するものとする。
2項 前項の規定により情報を提供する期間は、港長がこれを公示する。
3項 異常気象等時特定船舶は、第1項に規定する区域において航行し、停留し、又はびよう泊をしている間は、同項の規定により提供される情報を聴取しなければならない。ただし、聴取することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
44条 (異常気象等時特定船舶に対する危険の防止のための勧告)
1項 港長は、異常な気象又は海象により、異常気象等時特定船舶が他の船舶又は工作物に著しく接近するおそれその他の異常気象等時特定船舶の航行、停留又はびよう泊に危険が生ずるおそれがあると認める場合において、当該危険を防止するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該異常気象等時特定船舶に対し、国土交通省令で定めるところにより、進路の変更その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
2項 港長は、必要があると認めるときは、前項の規定による勧告を受けた異常気象等時特定船舶に対し、その勧告に基づき講じた措置について報告を求めることができる。
45条 (準用規定)
1項 第9条
《移動命令 港長は、特に必要があると認め…》
るときは、特定港内に停泊する船舶に対して移動を命ずることができる。
、
第25条
《 特定港内又は特定港の境界付近における漂…》
流物、沈没物その他の物件が船舶交通を阻害するおそれのあるときは、港長は、当該物件の所有者又は占有者に対しその除去を命ずることができる。
、
第28条
《 特定港内において使用すべき私設信号を定…》
めようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
、
第31条
《工事等の許可及び進水等の届出 特定港内…》
又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。 2 港長は、前項の許可をするに当り、船舶交通の安全のために必要な措置を命ずることができる。
、
第36条第2項
《2 港長は、特定港内又は特定港の境界附近…》
における船舶交通の妨となる虞のある強力な灯火を使用している者に対し、その灯火の滅光又は被覆を命ずることができる。
、
第37条第2項
《2 港長は、海難の発生その他の事情により…》
特定港内において引火性の液体が浮流している場合において、火災の発生のおそれがあると認めるときは、当該水域にある者に対し、喫煙又は火気の取扱いを制限し、又は禁止することができる。 ただし、海洋汚染等及び
及び
第38条
《船舶交通の制限等 特定港内の国土交通省…》
令で定める水路を航行する船舶は、港長が信号所において交通整理のため行う信号に従わなければならない。 2 総トン数又は長さが国土交通省令で定めるトン数又は長さ以上である船舶は、前項に規定する水路を航行し
から
第40条
《原子力船に対する規制 港長は、核原料物…》
質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律1957年法律第166号第36条の2第4項の規定による国土交通大臣の指示があつたとき、又は核燃料物質使用済燃料を含む。以下同じ。、核燃料物質によつて汚染された
までの規定は、 特定港 以外の港について準用する。この場合において、これらに規定する港長の職権は、当該港の所在地を管轄する管区海上保安本部の事務所であつて国土交通省令で定めるものの長がこれを行うものとする。
46条 (非常災害時における海上保安庁長官の措置等)
1項 海上保安庁長官は、 海上交通安全法
第37条第1項
《海上保安庁長官は、非常災害が発生し、これ…》
により指定海域において船舶交通の危険が生ずるおそれがある場合において、当該危険を防止する必要があると認めるときは、直ちに、非常災害が発生した旨及びこれにより当該指定海域において当該危険が生ずるおそれが
に規定する 非常災害発生周知措置 (以下この項において「 非常災害発生周知措置 」という。)をとるときは、あわせて、非常災害が発生した旨及びこれにより当該非常災害発生周知措置に係る指定海域に隣接する 指定港 内において船舶交通の危険が生ずるおそれがある旨を当該指定港内にある船舶に対し周知させる措置(次条及び
第48条第2項
《2 海上保安庁長官は、指定港非常災害発生…》
周知措置をとつたときは、指定港非常災害解除周知措置をとるまでの間、当該指定港非常災害発生周知措置に係る指定港が特定港である場合にあつては当該特定港の港長に代わつて第5条第2項及び第3項、第6条、第9条
において「 指定港非常災害発生周知措置 」という。)をとらなければならない。
2項 海上保安庁長官は、 海上交通安全法
第37条第2項
《2 海上保安庁長官は、非常災害発生周知措…》
置をとつた後、当該指定海域において、当該非常災害の発生により船舶交通の危険が生ずるおそれがなくなつたと認めるとき、又は当該非常災害の発生により生じた船舶交通の危険がおおむねなくなつたと認めるときは、速
に規定する 非常災害解除周知措置 (以下この項において「 非常災害解除周知措置 」という。)をとるときは、あわせて、当該非常災害解除周知措置に係る指定海域に隣接する 指定港 内において、当該非常災害の発生により船舶交通の危険が生ずるおそれがなくなつた旨又は当該非常災害の発生により生じた船舶交通の危険がおおむねなくなつた旨を当該指定港内にある船舶に対し周知させる措置(次条及び
第48条第2項
《2 海上保安庁長官は、指定港非常災害発生…》
周知措置をとつたときは、指定港非常災害解除周知措置をとるまでの間、当該指定港非常災害発生周知措置に係る指定港が特定港である場合にあつては当該特定港の港長に代わつて第5条第2項及び第3項、第6条、第9条
において「 指定港非常災害解除周知措置 」という。)をとらなければならない。
47条
1項 海上保安庁長官は、 指定港 非常災害発生周知措置をとつたときは、指定港非常災害解除周知措置をとるまでの間、当該指定港非常災害発生周知措置に係る指定港内にある 海上交通安全法
第4条
《航路航行義務 長さが国土交通省令で定め…》
る長さ以上である船舶は、航路の附近にある国土交通省令で定める2の地点の間を航行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該航路又はその区間をこれに沿つて航行しなければならない。 ただし、
本文に規定する船舶(以下この条において「 指定港内船舶 」という。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、非常災害の発生の状況に関する情報、船舶交通の制限の実施に関する情報その他の当該指定港内船舶が航行の安全を確保するために聴取することが必要と認められる情報として国土交通省令で定めるものを提供するものとする。
2項 指定港 内船舶は、指定港非常災害発生周知措置がとられたときは、指定港非常災害解除周知措置がとられるまでの間、前項の規定により提供される情報を聴取しなければならない。ただし、聴取することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
48条 (海上保安庁長官による港長等の職権の代行)
1項 海上保安庁長官は、 海上交通安全法
第32条第1項第3号
《海上保安庁長官は、台風、津波その他の異常…》
な気象又は海象以下「異常気象等」という。により、船舶の正常な運航が阻害され、船舶の衝突又は乗揚げその他の船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがある海域について、当該海域における危険を防止するため必要
の規定により同項に規定する海域からの退去を命じ、又は同条第2項の規定により同項に規定する海域からの退去を勧告しようとする場合において、これらの海域及び当該海域に隣接する港からの船舶の退去を一体的に行う必要があると認めるときは、当該港が 特定港 である場合にあつては当該特定港の港長に代わつて
第39条第3項
《3 港長は、異常な気象又は海象、海難の発…》
生その他の事情により特定港内において船舶交通の危険が生じ、又は船舶交通の混雑が生ずるおそれがある場合において、当該水域における危険を防止し、又は混雑を緩和するため必要があると認めるときは、必要な限度に
及び第4項に規定する職権を、当該港が特定港以外の港である場合にあつては当該港に係る
第45条
《準用規定 第9条、第25条、第28条、…》
第31条、第36条第2項、第37条第2項及び第38条から第40条までの規定は、特定港以外の港について準用する。 この場合において、これらに規定する港長の職権は、当該港の所在地を管轄する管区海上保安本部
に規定する管区海上保安本部の事務所の長に代わつて同条において準用する
第39条第3項
《3 港長は、異常な気象又は海象、海難の発…》
生その他の事情により特定港内において船舶交通の危険が生じ、又は船舶交通の混雑が生ずるおそれがある場合において、当該水域における危険を防止し、又は混雑を緩和するため必要があると認めるときは、必要な限度に
及び第4項に規定する職権を行うものとする。
2項 海上保安庁長官は、 指定港 非常災害発生周知措置をとつたときは、指定港非常災害解除周知措置をとるまでの間、当該指定港非常災害発生周知措置に係る指定港が 特定港 である場合にあつては当該特定港の港長に代わつて
第5条第2項
《2 国土交通省令の定める船舶は、国土交通…》
省令の定める特定港内に停泊しようとするときは、けい船浮標、さん橋、岸壁その他船舶がけい留する施設以下「けい留施設」という。にけい留する場合の外、港長からびよう泊すべき場所以下「びよう地」という。の指定
及び第3項、
第6条
《移動の制限 汽艇等以外の船舶は、第4条…》
、次条第1項、第9条及び第22条の場合を除いて、港長の許可を受けなければ、前条第1項の規定により停泊した一定の区域外に移動し、又は港長から指定されたびよう地から移動してはならない。 ただし、海難を避け
、
第9条
《移動命令 港長は、特に必要があると認め…》
るときは、特定港内に停泊する船舶に対して移動を命ずることができる。
、
第14条
《 港長は、地形、潮流その他の自然的条件及…》
び船舶交通の状況を勘案して、航路を航行する船舶の航行に危険を生ずるおそれのあるものとして航路ごとに国土交通省令で定める場合において、航路を航行し、又は航行しようとする船舶の危険を防止するため必要がある
、
第20条第1項
《爆発物その他の危険物当該船舶の使用に供す…》
るものを除く。以下同じ。を積載した船舶は、特定港に入港しようとするときは、港の境界外で港長の指揮を受けなければならない。
、
第21条
《 危険物を積載した船舶は、特定港において…》
は、びよう地の指定を受けるべき場合を除いて、港長の指定した場所でなければ停泊し、又は停留してはならない。 ただし、港長が爆発物以外の危険物を積載した船舶につきその停泊の期間並びに危険物の種類、数量及び
、
第24条
《 港内又は港の境界付近において発生した海…》
難により他の船舶交通を阻害する状態が生じたときは、当該海難に係る船舶の船長は、遅滞なく標識の設定その他危険予防のため必要な措置をし、かつ、その旨を、特定港にあつては港長に、特定港以外の港にあつては最寄
、
第38条第1項
《特定港内の国土交通省令で定める水路を航行…》
する船舶は、港長が信号所において交通整理のため行う信号に従わなければならない。
、第2項及び第4項、
第39条第3項
《3 港長は、異常な気象又は海象、海難の発…》
生その他の事情により特定港内において船舶交通の危険が生じ、又は船舶交通の混雑が生ずるおそれがある場合において、当該水域における危険を防止し、又は混雑を緩和するため必要があると認めるときは、必要な限度に
、
第40条
《原子力船に対する規制 港長は、核原料物…》
質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律1957年法律第166号第36条の2第4項の規定による国土交通大臣の指示があつたとき、又は核燃料物質使用済燃料を含む。以下同じ。、核燃料物質によつて汚染された
、
第41条第1項
《港長は、特定船舶小型船及び汽艇等以外の船…》
舶であつて、第18条第2項に規定する特定港内の船舶交通が特に著しく混雑するものとして国土交通省令で定める航路及び当該航路の周辺の特に船舶交通の安全を確保する必要があるものとして国土交通省令で定める当該
、
第42条
《航法の遵守及び危険の防止のための勧告 …》
港長は、特定船舶が前条第1項に規定する航路及び区域において適用される交通方法に従わないで航行するおそれがあると認める場合又は他の船舶若しくは障害物に著しく接近するおそれその他の特定船舶の航行に危険が生
、
第43条第1項
《港長は、異常な気象又は海象による船舶交通…》
の危険を防止するため必要があると認めるときは、異常気象等時特定船舶小型船及び汽艇等以外の船舶であつて、特定港内及び特定港の境界付近の区域のうち、異常な気象又は海象が発生した場合に特に船舶交通の安全を確
並びに
第44条
《異常気象等時特定船舶に対する危険の防止の…》
ための勧告 港長は、異常な気象又は海象により、異常気象等時特定船舶が他の船舶又は工作物に著しく接近するおそれその他の異常気象等時特定船舶の航行、停留又はびよう泊に危険が生ずるおそれがあると認める場合
に規定する職権を、当該指定港が特定港以外の港である場合にあつては当該港に係る
第45条
《準用規定 第9条、第25条、第28条、…》
第31条、第36条第2項、第37条第2項及び第38条から第40条までの規定は、特定港以外の港について準用する。 この場合において、これらに規定する港長の職権は、当該港の所在地を管轄する管区海上保安本部
に規定する管区海上保安本部の事務所の長に代わつて同条において準用する
第9条
《移動命令 港長は、特に必要があると認め…》
るときは、特定港内に停泊する船舶に対して移動を命ずることができる。
、
第38条第1項
《特定港内の国土交通省令で定める水路を航行…》
する船舶は、港長が信号所において交通整理のため行う信号に従わなければならない。
、第2項及び第4項、
第39条第3項
《3 港長は、異常な気象又は海象、海難の発…》
生その他の事情により特定港内において船舶交通の危険が生じ、又は船舶交通の混雑が生ずるおそれがある場合において、当該水域における危険を防止し、又は混雑を緩和するため必要があると認めるときは、必要な限度に
並びに
第40条
《原子力船に対する規制 港長は、核原料物…》
質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律1957年法律第166号第36条の2第4項の規定による国土交通大臣の指示があつたとき、又は核燃料物質使用済燃料を含む。以下同じ。、核燃料物質によつて汚染された
に規定する職権を行うものとする。
49条 (職権の委任)
1項 この法律の規定により海上保安庁長官の職権に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、管区海上保安本部長に行わせることができる。
2項 管区海上保安本部長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその職権に属させられた事項の一部を管区海上保安本部の事務所の長に行わせることができる。
50条 (行政手続法の適用除外)
1項 第9条
《移動命令 港長は、特に必要があると認め…》
るときは、特定港内に停泊する船舶に対して移動を命ずることができる。
(
第45条
《準用規定 第9条、第25条、第28条、…》
第31条、第36条第2項、第37条第2項及び第38条から第40条までの規定は、特定港以外の港について準用する。 この場合において、これらに規定する港長の職権は、当該港の所在地を管轄する管区海上保安本部
において準用する場合を含む。)、
第14条
《 港長は、地形、潮流その他の自然的条件及…》
び船舶交通の状況を勘案して、航路を航行する船舶の航行に危険を生ずるおそれのあるものとして航路ごとに国土交通省令で定める場合において、航路を航行し、又は航行しようとする船舶の危険を防止するため必要がある
、
第20条第1項
《爆発物その他の危険物当該船舶の使用に供す…》
るものを除く。以下同じ。を積載した船舶は、特定港に入港しようとするときは、港の境界外で港長の指揮を受けなければならない。
(
第40条第2項
《2 第20条第1項の規定は、原子力船が特…》
定港に入港しようとする場合に準用する。
(
第45条
《準用規定 第9条、第25条、第28条、…》
第31条、第36条第2項、第37条第2項及び第38条から第40条までの規定は、特定港以外の港について準用する。 この場合において、これらに規定する港長の職権は、当該港の所在地を管轄する管区海上保安本部
において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は
第37条第2項
《2 港長は、海難の発生その他の事情により…》
特定港内において引火性の液体が浮流している場合において、火災の発生のおそれがあると認めるときは、当該水域にある者に対し、喫煙又は火気の取扱いを制限し、又は禁止することができる。 ただし、海洋汚染等及び
若しくは
第39条第3項
《3 港長は、異常な気象又は海象、海難の発…》
生その他の事情により特定港内において船舶交通の危険が生じ、又は船舶交通の混雑が生ずるおそれがある場合において、当該水域における危険を防止し、又は混雑を緩和するため必要があると認めるときは、必要な限度に
(これらの規定を
第45条
《準用規定 第9条、第25条、第28条、…》
第31条、第36条第2項、第37条第2項及び第38条から第40条までの規定は、特定港以外の港について準用する。 この場合において、これらに規定する港長の職権は、当該港の所在地を管轄する管区海上保安本部
において準用する場合を含む。)の規定による処分については、 行政手続法 (1993年法律第88号)第3章の規定は、適用しない。
2項 前項に定めるもののほか、この法律に基づく国土交通省令の規定による処分であつて、港内における船舶交通の安全又は港内の整頓を図るためにその現場において行われるものについては、 行政手続法 第3章の規定は、適用しない。
8章 罰則
51条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
1号 第21条
《 危険物を積載した船舶は、特定港において…》
は、びよう地の指定を受けるべき場合を除いて、港長の指定した場所でなければ停泊し、又は停留してはならない。 ただし、港長が爆発物以外の危険物を積載した船舶につきその停泊の期間並びに危険物の種類、数量及び
、
第22条第1項
《船舶は、特定港において危険物の積込、積替…》
又は荷卸をするには、港長の許可を受けなければならない。
若しくは第4項又は
第40条第2項
《2 第20条第1項の規定は、原子力船が特…》
定港に入港しようとする場合に準用する。
(
第45条
《準用規定 第9条、第25条、第28条、…》
第31条、第36条第2項、第37条第2項及び第38条から第40条までの規定は、特定港以外の港について準用する。 この場合において、これらに規定する港長の職権は、当該港の所在地を管轄する管区海上保安本部
において準用する場合を含む。)において準用する
第20条第1項
《爆発物その他の危険物当該船舶の使用に供す…》
るものを除く。以下同じ。を積載した船舶は、特定港に入港しようとするときは、港の境界外で港長の指揮を受けなければならない。
の規定の違反となるような行為をした者
2号 第40条第1項
《港長は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉…》
の規制に関する法律1957年法律第166号第36条の2第4項の規定による国土交通大臣の指示があつたとき、又は核燃料物質使用済燃料を含む。以下同じ。、核燃料物質によつて汚染された物原子核分裂生成物を含む
(
第45条
《準用規定 第9条、第25条、第28条、…》
第31条、第36条第2項、第37条第2項及び第38条から第40条までの規定は、特定港以外の港について準用する。 この場合において、これらに規定する港長の職権は、当該港の所在地を管轄する管区海上保安本部
において準用する場合を含む。)の規定による処分の違反となるような行為をした者
52条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
1号 第5条第1項
《特定港内に停泊する船舶は、国土交通省令の…》
定めるところにより、各々そのトン数又は積載物の種類に従い、当該特定港内の一定の区域内に停泊しなければならない。
、
第6条第1項
《汽艇等以外の船舶は、第4条、次条第1項、…》
第9条及び第22条の場合を除いて、港長の許可を受けなければ、前条第1項の規定により停泊した一定の区域外に移動し、又は港長から指定されたびよう地から移動してはならない。 ただし、海難を避けようとする場合
、
第11条
《航路 汽艇等以外の船舶は、特定港に出入…》
し、又は特定港を通過するには、国土交通省令で定める航路次条から第39条まで及び第41条において単に「航路」という。によらなければならない。 ただし、海難を避けようとする場合その他やむを得ない事由のある
、
第12条
《 船舶は、航路内においては、次に掲げる場…》
合を除いては、投びようし、又はえい航している船舶を放してはならない。 1 海難を避けようとするとき。 2 運転の自由を失つたとき。 3 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。 4 第31
又は
第38条第1項
《特定港内の国土交通省令で定める水路を航行…》
する船舶は、港長が信号所において交通整理のため行う信号に従わなければならない。
(
第45条
《準用規定 第9条、第25条、第28条、…》
第31条、第36条第2項、第37条第2項及び第38条から第40条までの規定は、特定港以外の港について準用する。 この場合において、これらに規定する港長の職権は、当該港の所在地を管轄する管区海上保安本部
において準用する場合を含む。)の規定の違反となるような行為をした者
2号 第5条第2項
《2 国土交通省令の定める船舶は、国土交通…》
省令の定める特定港内に停泊しようとするときは、けい船浮標、さん橋、岸壁その他船舶がけい留する施設以下「けい留施設」という。にけい留する場合の外、港長からびよう泊すべき場所以下「びよう地」という。の指定
の規定による指定を受けないで船舶を停泊させた者又は同条第4項に規定する びよう地 以外の場所に船舶を停泊させた者
3号 第7条第3項
《3 港長は、危険を防止するため必要がある…》
と認めるときは、修繕中又は係船中の船舶に対し、必要な員数の船員の乗船を命ずることができる。
、
第9条
《移動命令 港長は、特に必要があると認め…》
るときは、特定港内に停泊する船舶に対して移動を命ずることができる。
(
第45条
《準用規定 第9条、第25条、第28条、…》
第31条、第36条第2項、第37条第2項及び第38条から第40条までの規定は、特定港以外の港について準用する。 この場合において、これらに規定する港長の職権は、当該港の所在地を管轄する管区海上保安本部
において準用する場合を含む。)、
第14条
《 港長は、地形、潮流その他の自然的条件及…》
び船舶交通の状況を勘案して、航路を航行する船舶の航行に危険を生ずるおそれのあるものとして航路ごとに国土交通省令で定める場合において、航路を航行し、又は航行しようとする船舶の危険を防止するため必要がある
又は
第39条第1項
《港長は、船舶交通の安全のため必要があると…》
認めるときは、特定港内において航路又は区域を指定して、船舶の交通を制限し又は禁止することができる。
若しくは第3項(これらの規定を
第45条
《準用規定 第9条、第25条、第28条、…》
第31条、第36条第2項、第37条第2項及び第38条から第40条までの規定は、特定港以外の港について準用する。 この場合において、これらに規定する港長の職権は、当該港の所在地を管轄する管区海上保安本部
において準用する場合を含む。)の規定による処分の違反となるような行為をした者
4号 第24条
《 港内又は港の境界付近において発生した海…》
難により他の船舶交通を阻害する状態が生じたときは、当該海難に係る船舶の船長は、遅滞なく標識の設定その他危険予防のため必要な措置をし、かつ、その旨を、特定港にあつては港長に、特定港以外の港にあつては最寄
の規定に違反した者
2項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、3月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
1号 第23条第1項
《何人も、港内又は港の境界外20,000メ…》
ートル以内の水面においては、みだりに、バラスト、廃油、石炭から、ごみその他これらに類する廃物を捨ててはならない。
又は
第31条第1項
《特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作…》
業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
(
第45条
《準用規定 第9条、第25条、第28条、…》
第31条、第36条第2項、第37条第2項及び第38条から第40条までの規定は、特定港以外の港について準用する。 この場合において、これらに規定する港長の職権は、当該港の所在地を管轄する管区海上保安本部
において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
2号 第23条第3項
《3 港長は、必要があると認めるときは、特…》
定港内において、第1項の規定に違反して廃物を捨て、又は前項の規定に違反して散乱するおそれのある物を脱落させた者に対し、その捨て、又は脱落させた物を取り除くべきことを命ずることができる。
又は
第25条
《 特定港内又は特定港の境界付近における漂…》
流物、沈没物その他の物件が船舶交通を阻害するおそれのあるときは、港長は、当該物件の所有者又は占有者に対しその除去を命ずることができる。
、
第31条第2項
《2 港長は、前項の許可をするに当り、船舶…》
交通の安全のために必要な措置を命ずることができる。
、
第36条第2項
《2 港長は、特定港内又は特定港の境界附近…》
における船舶交通の妨となる虞のある強力な灯火を使用している者に対し、その灯火の滅光又は被覆を命ずることができる。
若しくは
第38条第4項
《4 港長は、第1項に規定する水路のうち当…》
該水路内の船舶交通が著しく混雑するものとして国土交通省令で定めるものにおいて、同項の信号を行つてもなお第2項に規定する船舶の当該水路における航行に伴い船舶交通の危険が生ずるおそれがある場合であつて、当
(これらの規定を
第45条
《準用規定 第9条、第25条、第28条、…》
第31条、第36条第2項、第37条第2項及び第38条から第40条までの規定は、特定港以外の港について準用する。 この場合において、これらに規定する港長の職権は、当該港の所在地を管轄する管区海上保安本部
において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反したとき。
53条
1項 第37条第2項
《2 港長は、海難の発生その他の事情により…》
特定港内において引火性の液体が浮流している場合において、火災の発生のおそれがあると認めるときは、当該水域にある者に対し、喫煙又は火気の取扱いを制限し、又は禁止することができる。 ただし、海洋汚染等及び
(
第45条
《準用規定 第9条、第25条、第28条、…》
第31条、第36条第2項、第37条第2項及び第38条から第40条までの規定は、特定港以外の港について準用する。 この場合において、これらに規定する港長の職権は、当該港の所在地を管轄する管区海上保安本部
において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者は、310,000円以下の罰金に処する。
54条
1項 第4条
《入出港の届出 船舶は、特定港に入港した…》
とき又は特定港を出港しようとするときは、国土交通省令の定めるところにより、港長に届け出なければならない。
、
第7条第2項
《2 修繕中又は係船中の船舶は、特定港内に…》
おいては、港長の指定する場所に停泊しなければならない。
、
第20条第1項
《爆発物その他の危険物当該船舶の使用に供す…》
るものを除く。以下同じ。を積載した船舶は、特定港に入港しようとするときは、港の境界外で港長の指揮を受けなければならない。
又は
第35条
《漁ろうの制限 船舶交通の妨となる虞のあ…》
る港内の場所においては、みだりに漁ろうをしてはならない。
の規定の違反となるような行為をした者は、310,000円以下の罰金又は科料に処する。
2項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金又は科料に処する。
1号 第7条第1項
《特定港内においては、汽艇等以外の船舶を修…》
繕し、又は係船しようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。
、
第23条第2項
《2 港内又は港の境界付近において、石炭、…》
石、れんがその他散乱するおそれのある物を船舶に積み、又は船舶から卸そうとする者は、これらの物が水面に脱落するのを防ぐため必要な措置をしなければならない。
、
第28条
《 特定港内において使用すべき私設信号を定…》
めようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
(
第45条
《準用規定 第9条、第25条、第28条、…》
第31条、第36条第2項、第37条第2項及び第38条から第40条までの規定は、特定港以外の港について準用する。 この場合において、これらに規定する港長の職権は、当該港の所在地を管轄する管区海上保安本部
において準用する場合を含む。)、
第32条
《 特定港内において端艇競争その他の行事を…》
しようとする者は、予め港長の許可を受けなければならない。
、
第33条
《 特定港の国土交通省令で定める区域内にお…》
いて長さが国土交通省令で定める長さ以上である船舶を進水させ、又はドツクに出入させようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。
又は
第34条第1項
《特定港内において竹木材を船舶から水上に卸…》
そうとする者及び特定港内においていかだをけい留し、又は運行しようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
の規定に違反したとき。
2号 第34条第2項
《2 港長は、前項の許可をするに当り船舶交…》
通安全のために必要な措置を命ずることができる。
の規定による処分に違反したとき。
55条
1項 第10条
《停泊の制限 港内における船舶の停泊及び…》
停留を禁止する場所又は停泊の方法について必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。
の規定による国土交通省令の規定の違反となるような行為をした者は、310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
56条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して
第52条第2項
《2 次の各号のいずれかに該当する場合には…》
、その違反行為をした者は、3月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第23条第1項又は第31条第1項第45条において準用する場合を含む。の規定に違反したとき。 2 第23条第3項又
又は
第54条第2項
《2 次の各号のいずれかに該当する場合には…》
、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金又は科料に処する。 1 第7条第1項、第23条第2項、第28条第45条において準用する場合を含む。、第32条、第33条又は第34条第1項の規定に違反
の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。