1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、損害保険における公正な保険料率の算出の基礎とし得る参考純率等を算出するために設立される損害保険料率算出団体について、その業務の適切な運営を確保することにより、損害保険業の健全な発達を図るとともに、保険契約者等の利益を保護することを目的とする。
2条 (定義等)
1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 保険料率 :損害保険における保険料の保険金額に対する割合をいう。
2号 純 保険料率 :保険料率のうち、将来の保険金の支払に充てられると見込まれる部分の保険料の保険金額に対する割合をいう。
3号 損害 保険料率 算出団体 :
第7条の2
《業務の範囲 料率団体は、次に掲げる業務…》
の全部又は一部を行うものとする。 1 参考純率を算出し、会員の利用に供すること。 2 基準料率を算出し、会員の利用に供すること。 2 料率団体は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務の全部又は一
に規定する業務を行うことを目的として次条第1項の認可を受けて設立された団体をいう。
4号 会員 : 損害保険料率算出団体 を構成する損害保険会社( 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第4項
《4 この法律において「損害保険会社」とは…》
、保険会社のうち第3条第5項の損害保険業免許を受けた者をいう。
(定義)に規定する損害保険会社及び同条第9項に規定する外国損害保険会社等をいう。以下同じ。)をいう。
5号 参考純率 : 損害保険料率算出団体 が算出する 純保険料率 (次号に掲げる基準料率に係るものを除く。)であつて、この法律に基づく届出その他の手続を経たときはその 会員 による 保険料率 の算出の基礎とし得るものとして算出するものをいう。
6号 基準料率 : 損害保険料率算出団体 が算出する 保険料率 であつて、この法律に基づく届出その他の手続を経たときはその 会員 によるその使用につき 保険業法 の規定による認可又は届出があつたものとみなされるものとして算出するものをいう。
2項 生命保険会社( 保険業法
第2条第3項
《3 この法律において「生命保険会社」とは…》
、保険会社のうち第3条第4項の生命保険業免許を受けた者をいう。
に規定する生命保険会社及び同条第8項に規定する外国生命保険会社等をいう。)は、同法第3条第4項第2号(免許)に掲げる保険の引受けを行う範囲において、前項第4号、次条第1項及び第2項、
第6条
《加入 損害保険会社は、その引受けを行う…》
保険の種類に係る参考純率又は基準料率の算出を行う料率団体に加入することができる。
、
第7条
《会員の加入及び脱退の届出 料率団体は、…》
損害保険会社が加入又は脱退したときは、加入又は脱退した日の翌日から起算して2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
並びに
第10条第1項
《損害保険会社、保険契約者、被保険者その他…》
の利害関係人以下「利害関係人」という。は、料率団体に対し、その算出した基準料率に関する資料の閲覧を求めることができる。
の規定の適用については、損害保険会社とみなす。
3項 特定法人( 保険業法
第219条第1項
《次の各号のいずれにも該当する法人以下この…》
節において「特定法人」という。は、保険の引受けを行う当該特定法人の社員以下「引受社員」という。の日本における保険業に係る引受けの代理並びに当該日本における保険業に係る当該特定法人及びその引受社員の業務
(免許)の規定による免許を受けた同項に規定する特定法人をいい、同条第2項に規定する特定生命保険業免許を受けた特定法人にあつては、同法第3条第4項第2号に掲げる保険の引受けを行う範囲に限る。
第12条
《 特定法人が料率団体を設立し、又はこれに…》
加入した場合のこの法律の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第2条第1項第5号及び第6号、第9条第2項、第9条の2第3項及び第4項、第9条の3第2項、第10条の4第1項及び第3項、第1
において同じ。)は、次条第1項及び第2項、
第6条
《加入 損害保険会社は、その引受けを行う…》
保険の種類に係る参考純率又は基準料率の算出を行う料率団体に加入することができる。
、
第7条
《会員の加入及び脱退の届出 料率団体は、…》
損害保険会社が加入又は脱退したときは、加入又は脱退した日の翌日から起算して2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
並びに
第10条第1項
《損害保険会社、保険契約者、被保険者その他…》
の利害関係人以下「利害関係人」という。は、料率団体に対し、その算出した基準料率に関する資料の閲覧を求めることができる。
の規定の適用については、損害保険会社とみなす。
2章 設立等
3条 (料率団体の設立)
1項 二以上の損害保険会社は、内閣総理大臣の認可を受けて、 損害保険料率算出団体 (以下「 料率団体 」という。)を設立することができる。
2項 前項の規定による認可を受けようとする損害保険会社は、定款を作成し、申請書及び 会員 名簿とともに、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
3項 前項に規定する定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 目的
2号 名称
3号 事務所の所在場所
4号 資産に関する規定
5号 理事の任免に関する規定
6号 会員 の加入及び脱退に関する規定
7号 参考純率 又は 基準料率 の算出を行う保険の種類
4項 料率団体 が 参考純率 の算出を行うことができる保険の種類は、内閣府令で定める。
5項 料率団体 が 基準料率 の算出を行うことができる保険の種類は、次に掲げるものとする。
1号 自動車損害賠償保障法 (1955年法律第97号)の規定に基づく自動車損害賠償責任保険
2号 地震保険に関する法律 (1966年法律第73号)の規定に基づく地震保険
4条 (法人)
1項 料率団体 は、法人とする。
4条の2 (住所)
1項 料率団体 の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
5条 (定款の変更)
1項 定款は、総 会員 の4分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2項 定款の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
6条 (加入)
1項 損害保険会社は、その引受けを行う保険の種類に係る 参考純率 又は 基準料率 の算出を行う 料率団体 に加入することができる。
6条の2 (財産目録及び会員名簿)
1項 料率団体 は、設立の時及び毎年1月から3月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。
2項 料率団体 は、 会員 名簿を備え置き、会員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
7条 (会員の加入及び脱退の届出)
1項 料率団体 は、損害保険会社が加入又は脱退したときは、加入又は脱退した日の翌日から起算して2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3章 業務
7条の2 (業務の範囲)
1項 料率団体 は、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする。
1号 参考純率 を算出し、 会員 の利用に供すること。
2号 基準料率 を算出し、 会員 の利用に供すること。
2項 料率団体 は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。
1号 保険料率 の算出に関し、情報の収集、調査及び研究を行い、その成果を 会員 に提供すること。
2号 保険料率 に関し、知識を普及し、並びに国民の関心及び理解を増進すること。
3号 前項各号及び前2号に掲げる業務に付随する業務
4号 前3号に掲げるもののほか、
第1条
《目的 この法律は、損害保険における公正…》
な保険料率の算出の基礎とし得る参考純率等を算出するために設立される損害保険料率算出団体について、その業務の適切な運営を確保することにより、損害保険業の健全な発達を図るとともに、保険契約者等の利益を保護
の目的を達成するため必要な業務
7条の2の2 (理事)
1項 料率団体 には、1人又は2人以上の理事を置かなければならない。
2項 理事が2人以上ある場合において、定款に別段の定めがないときは、 料率団体 の事務は、理事の過半数で決する。
7条の2の3 (料率団体の代表)
1項 理事は、 料率団体 のすべての事務について、料率団体を代表する。ただし、定款の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。
7条の2の4 (理事の行為についての損害賠償責任)
1項 料率団体 は、理事がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
7条の2の5 (理事の代理権の制限)
1項 理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
7条の2の6 (監事)
1項 料率団体 には、定款又は総会の決議で、1人又は2人以上の監事を置くことができる。
7条の2の7 (監事の職務)
1項 監事の職務は、次のとおりとする。
1号 料率団体 の財産の状況を監査すること。
2号 理事の業務の執行の状況を監査すること。
3号 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は内閣総理大臣に報告をすること。
4号 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
7条の2の8 (通常総会)
1項 料率団体 の理事は、少なくとも毎年一回、 会員 の通常総会を開かなければならない。
7条の2の9 (臨時総会)
1項 料率団体 の理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。
2項 総 会員 の5分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の5分の1の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。
7条の2の10 (総会の招集)
1項 総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも5日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
7条の2の11 (料率団体の事務の執行)
1項 料率団体 の事務は、定款で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によつて行う。
7条の2の12 (総会の決議事項)
1項 総会においては、
第7条の2の10
《総会の招集 総会の招集の通知は、総会の…》
日より少なくとも5日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
7条の2の13 (会員の表決権)
1項 各 会員 の表決権は、平等とする。
2項 総会に出席しない 会員 は、書面で、又は代理人によつて表決をすることができる。
3項 前項の 会員 は、定款で定めるところにより、同項の規定に基づく書面による表決に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。)により表決をすることができる。
4項 第1項及び第2項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
7条の2の14 (表決権のない場合)
1項 料率団体 と特定の 会員 との関係について議決をする場合には、その会員は、表決権を有しない。
7条の3 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)
1項 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)第8条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)の規定は、 料率団体 が
第7条の2第1項
《料率団体は、次に掲げる業務の全部又は一部…》
を行うものとする。 1 参考純率を算出し、会員の利用に供すること。 2 基準料率を算出し、会員の利用に供すること。
(第2号に係る部分に限る。)の規定に基づいて行う行為には、適用しない。ただし、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより保険契約者又は被保険者の利益を不当に害することとなるときは、この限りでない。
4章 参考純率及び基準料率 > 1節 通則
8条 (参考純率及び基準料率の原則)
1項 料率団体 の算出する 参考純率 及び 基準料率 は、合理的かつ妥当なものでなければならず、また、不当に差別的なものであつてはならない。
2節 参考純率
9条 (参考純率の届出)
1項 料率団体 は、 参考純率 を算出したときは、その算出方法その他内閣府令で定める事項を記載した書類を添付して、当該参考純率を内閣総理大臣に届け出なければならない。その届出をした参考純率を変更しようとするときも、同様とする。
2項 料率団体 は、前項の規定により 参考純率 の届出をしたときは、遅滞なく、その 会員 に対し、当該参考純率及び当該参考純率に係る同項に規定する事項並びにその届出を内閣総理大臣が受理した日を通知しなければならない。
9条の2 (参考純率の取扱い)
1項 内閣総理大臣は、前条第1項の規定による届出のあつた 参考純率 について、当該参考純率が
第8条
《参考純率及び基準料率の原則 料率団体の…》
算出する参考純率及び基準料率は、合理的かつ妥当なものでなければならず、また、不当に差別的なものであつてはならない。
の規定に適合するかどうかについての審査(次項において「 参考純率の適合性審査 」という。)を行い、当該届出を受理した日の翌日から起算して30日以内に、その結果を当該届出をした 料率団体 に通知しなければならない。
2項 内閣総理大臣は、前条第1項の規定による届出のあつた 参考純率 についての参考純率の適合性審査が前項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、内閣総理大臣は、当該届出をした 料率団体 に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
3項 料率団体 は、前2項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、その 会員 に対し、その旨を通知しなければならない。
4項 内閣総理大臣は、 料率団体 の 会員 から 保険業法
第123条第1項
《保険会社は、第4条第2項第2号から第4号…》
までに掲げる書類に定めた事項保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事項を除く。を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
(事業方法書等に定めた事項の変更)(同法第207条(監督に関する規定の準用)において準用する場合を含む。
第10条の4第3項
《3 第1項の会員が同項の規定による届出を…》
行つたときは、当該会員は、当該届出を行つた日において、当該届出に係る範囲料率について、保険業法第123条第1項の規定による認可を受け、又は同条第2項の規定による届出を行つたものとみなす。 この場合にお
において同じ。)の規定による認可の申請又は同法第123条第2項(同法第207条において準用する場合を含む。
第10条の4第3項
《3 第1項の会員が同項の規定による届出を…》
行つたときは、当該会員は、当該届出を行つた日において、当該届出に係る範囲料率について、保険業法第123条第1項の規定による認可を受け、又は同条第2項の規定による届出を行つたものとみなす。 この場合にお
において同じ。)の規定による届出があつた場合において、当該認可の申請又は届出に係る 保険料率 が第1項の規定により当該料率団体に対し
第8条
《参考純率及び基準料率の原則 料率団体の…》
算出する参考純率及び基準料率は、合理的かつ妥当なものでなければならず、また、不当に差別的なものであつてはならない。
の規定に適合するとの通知をした 参考純率 を基礎として算出されたものであり、かつ、その算出方法が明らかにされたものであるときは、当該参考純率が同条の規定に適合するものであることを勘案して、同法第124条(事業方法書等に定めた事項の変更の認可)(同法第207条において準用する場合を含む。)の規定に基づく当該認可の申請に係る審査又は同法第125条(事業方法書等に定めた事項の変更の届出等)(同法第207条において準用する場合を含む。
第10条の4第3項
《3 第1項の会員が同項の規定による届出を…》
行つたときは、当該会員は、当該届出を行つた日において、当該届出に係る範囲料率について、保険業法第123条第1項の規定による認可を受け、又は同条第2項の規定による届出を行つたものとみなす。 この場合にお
において同じ。)の規定に基づく当該届出に係る審査を行うものとする。
3節 基準料率
9条の3 (基準料率の届出)
1項 料率団体 は、
第3条第5項
《5 料率団体が基準料率の算出を行うことが…》
できる保険の種類は、次に掲げるものとする。 1 自動車損害賠償保障法1955年法律第97号の規定に基づく自動車損害賠償責任保険 2 地震保険に関する法律1966年法律第73号の規定に基づく地震保険
各号に掲げる保険の種類に係る 基準料率 を算出したときは、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、当該基準料率を内閣総理大臣に届け出なければならない。その届出をした基準料率を変更しようとするときも、同様とする。
1号 基準料率 に係る 純保険料率
2号 基準料率 に係る付加 保険料率 (保険料率のうち 純保険料率 以外のものをいう。)
3号 基準料率 の算出方法
4号 その他内閣府令で定める事項
2項 料率団体 は、前項の規定により 基準料率 の届出をしたときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該基準料率その他内閣府令で定める事項を公告し、かつ、その 会員 に対し、当該基準料率及び当該基準料率に係る同項各号に掲げる事項並びにその届出を内閣総理大臣が受理した日を通知しなければならない。
3項 内閣総理大臣は、第1項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、公正取引委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
10条 (利害関係人の資料閲覧等)
1項 損害保険会社、保険契約者、被保険者その他の 利害関係人 (以下「 利害関係人 」という。)は、 料率団体 に対し、その算出した 基準料率 に関する資料の閲覧を求めることができる。
2項 料率団体 は、その 基準料率 の算出につき 利害関係人 の意見を聴くための施設を設けなければならない。
3項 前2項の規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
10条の2 (利害関係人の異議の申出)
1項 会員 は、その所属する 料率団体 が
第9条の3第1項
《料率団体は、第3条第5項各号に掲げる保険…》
の種類に係る基準料率を算出したときは、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、当該基準料率を内閣総理大臣に届け出なければならない。 その届出をした基準料率を変更しようとするときも、同様とする。 1 基
の規定による届出をした 基準料率 について不服があるときは、その届出を内閣総理大臣が受理した日の翌日から起算して2週間以内に内閣総理大臣に当該基準料率について異議を申し出ることができる。
2項 会員 以外の 利害関係人 は、
第9条の3第1項
《料率団体は、第3条第5項各号に掲げる保険…》
の種類に係る基準料率を算出したときは、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、当該基準料率を内閣総理大臣に届け出なければならない。 その届出をした基準料率を変更しようとするときも、同様とする。 1 基
の規定による届出のあつた 基準料率 について不服があるときは、当該基準料率に係る同条第2項の規定による公告のあつた日の翌日から起算して2週間以内に内閣総理大臣に当該基準料率について異議を申し出ることができる。
3項 前2項の規定による異議の申出は、その不服の理由を記載した書面をもつてしなければならない。
4項 内閣総理大臣は、災害その他特別の事情があるときは、第1項又は第2項に規定する期間を延長することができる。
10条の3 (内閣総理大臣の意見聴取及び適合性審査)
1項 内閣総理大臣は、
第9条の3第1項
《料率団体は、第3条第5項各号に掲げる保険…》
の種類に係る基準料率を算出したときは、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、当該基準料率を内閣総理大臣に届け出なければならない。 その届出をした基準料率を変更しようとするときも、同様とする。 1 基
の規定による届出のあつた 基準料率 について、当該基準料率が
第8条
《参考純率及び基準料率の原則 料率団体の…》
算出する参考純率及び基準料率は、合理的かつ妥当なものでなければならず、また、不当に差別的なものであつてはならない。
の規定に適合するかどうかについての審査(以下「 適合性審査 」という。)を行う場合において、当該基準料率について前条第1項の規定による異議の申出があつたときは、その申出人及び当該基準料率の届出をした 料率団体 の理事又はこれらの者の代理人の出頭を求め、意見を聴取しなければならない。
2項 内閣総理大臣は、
第9条の3第1項
《料率団体は、第3条第5項各号に掲げる保険…》
の種類に係る基準料率を算出したときは、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、当該基準料率を内閣総理大臣に届け出なければならない。 その届出をした基準料率を変更しようとするときも、同様とする。 1 基
の規定による届出のあつた 基準料率 について 適合性審査 を行う場合において、当該基準料率について前条第2項の規定による異議の申出があつたときは、その申出人及び当該基準料率の届出をした 料率団体 の理事又はこれらの者の代理人の出頭を求め、公開の意見聴取を行わなければならない。ただし、当該基準料率が緊急に使用されることが必要であると認める場合、当該基準料率が使用されることに伴う影響が軽微であると認める場合その他の政令で定める場合においては、公開しないで意見聴取を行うことができる。
3項 前2項の場合において、申出人又はその代理人が、正当な理由がないのに出頭を求められた日に出頭しなかつたときは、その申出人は、前条第1項又は第2項の規定による異議の申出を取り下げたものとみなし、当該 基準料率 の届出をした 料率団体 の理事又はその者の代理人が正当な理由がないのに出頭を求められた日に出頭しなかつたときは、
第9条の3第1項
《料率団体は、第3条第5項各号に掲げる保険…》
の種類に係る基準料率を算出したときは、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、当該基準料率を内閣総理大臣に届け出なければならない。 その届出をした基準料率を変更しようとするときも、同様とする。 1 基
の規定による届出を撤回したものとみなす。
4項 内閣総理大臣は、第2項の規定による公開の意見聴取を行うときは、当該意見聴取の期日の2週間前までに、当該意見聴取を行おうとする理由並びに当該意見聴取の期日及び場所を当該意見聴取に係る異議の申出人及び当該意見聴取に係る 基準料率 の届出をした 料率団体 に通知し、かつ、当該意見聴取に係る事案の要旨並びに当該意見聴取の期日及び場所を公告しなければならない。
5項 前項に規定する者を除くほか、第2項の規定による公開の意見聴取に参加して意見を述べようとする者は、当該意見聴取に関して利害関係を有する理由及び述べようとする意見の概要を記載した文書をもつて、内閣総理大臣に申し出なければならない。
6項 内閣総理大臣は、第2項の規定による公開の意見聴取においては、前項の規定による申出をした者であつてその意見が当該意見聴取に係る事案と関連性を有するものと認められる者に対して、当該意見聴取に係る事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、同項に規定する文書に照らし当該申出をした者のうちの多数の者の意見が共通であると認められるときは、当該多数の者について証拠を提示し、意見を述べる機会を与える者の数を限ることができる。
7項 内閣総理大臣は、第2項の規定による公開の意見聴取に係る事案について必要な調査をするため、 利害関係人 の申立てにより又は職権で、利害関係人若しくは参考人に出頭を求めて意見を陳述させ、若しくは報告をさせ、又は鑑定人の出頭を求めて鑑定をさせることができる。
8項 第3項から前項までに定めるもののほか、第2項本文の規定による公開の意見聴取に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
10条の4 (範囲料率の使用に係るみなし認可等)
1項 第9条の3第1項
《料率団体は、第3条第5項各号に掲げる保険…》
の種類に係る基準料率を算出したときは、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、当該基準料率を内閣総理大臣に届け出なければならない。 その届出をした基準料率を変更しようとするときも、同様とする。 1 基
の規定による届出のあつた 基準料率 について、 適合性審査 の期間として内閣総理大臣がその届出を受理した日から同日後90日を経過する日までの期間(当該期間が次条第1項又は第2項の規定により短縮され、又は延長された場合にあつては、当該短縮又は延長後の期間)が経過した後、当該届出に係る 料率団体 に所属する 会員 は、当該届出に係る基準料率を中心とした一定の範囲内の 保険料率 (以下この条において「 範囲料率 」という。)を使用しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出ることができる。
2項 範囲料率 の範囲は、保険の種類ごとに内閣府令で定める。
3項 第1項の 会員 が同項の規定による届出を行つたときは、当該会員は、当該届出を行つた日において、当該届出に係る 範囲料率 について、 保険業法
第123条第1項
《保険会社は、第4条第2項第2号から第4号…》
までに掲げる書類に定めた事項保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事項を除く。を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の規定による認可を受け、又は同条第2項の規定による届出を行つたものとみなす。この場合において、同法第125条の規定は、適用しない。
10条の5 (適合性審査の期間の短縮、延長等)
1項 内閣総理大臣は、
第9条の3第1項
《料率団体は、第3条第5項各号に掲げる保険…》
の種類に係る基準料率を算出したときは、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、当該基準料率を内閣総理大臣に届け出なければならない。 その届出をした基準料率を変更しようとするときも、同様とする。 1 基
の規定による届出のあつた 基準料率 について、
第10条の2第1項
《会員は、その所属する料率団体が第9条の3…》
第1項の規定による届出をした基準料率について不服があるときは、その届出を内閣総理大臣が受理した日の翌日から起算して2週間以内に内閣総理大臣に当該基準料率について異議を申し出ることができる。
及び第2項に規定する期間が経過し、かつ、当該基準料率が
第8条
《参考純率及び基準料率の原則 料率団体の…》
算出する参考純率及び基準料率は、合理的かつ妥当なものでなければならず、また、不当に差別的なものであつてはならない。
の規定に適合していると認めるときは、前条第1項に規定する90日を経過する日までの期間を相当と認める期間に短縮することができる。この場合において、内閣総理大臣は、その届出をした 料率団体 に対し、遅滞なく、当該短縮後の期間を通知しなければならない。
2項 内閣総理大臣は、
第10条の3第1項
《内閣総理大臣は、第9条の3第1項の規定に…》
よる届出のあつた基準料率について、当該基準料率が第8条の規定に適合するかどうかについての審査以下「適合性審査」という。を行う場合において、当該基準料率について前条第1項の規定による異議の申出があつたと
又は第2項の規定による意見聴取及び 適合性審査 に相当の期間を要すると認めるとき、その他相当の理由があるときは、前条第1項に規定する90日を経過する日までの期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、内閣総理大臣は、
第9条の3第1項
《料率団体は、第3条第5項各号に掲げる保険…》
の種類に係る基準料率を算出したときは、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、当該基準料率を内閣総理大臣に届け出なければならない。 その届出をした基準料率を変更しようとするときも、同様とする。 1 基
の規定による届出をした 料率団体 に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
3項 内閣総理大臣は、
第9条の3第1項
《料率団体は、第3条第5項各号に掲げる保険…》
の種類に係る基準料率を算出したときは、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、当該基準料率を内閣総理大臣に届け出なければならない。 その届出をした基準料率を変更しようとするときも、同様とする。 1 基
の規定による届出のあつた 基準料率 が
第8条
《参考純率及び基準料率の原則 料率団体の…》
算出する参考純率及び基準料率は、合理的かつ妥当なものでなければならず、また、不当に差別的なものであつてはならない。
の規定に適合しないと認めるときは、前条第1項に規定する90日を経過する日までの期間(前項の規定により当該期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)内に限り、その届出をした 料率団体 に対し、書面をもつて、その届出の撤回をすべきことを命じ、又は期限を付して当該基準料率の変更の届出をすべきことを命じなければならない。
4項 前項の規定による命令(
第10条の3第1項
《内閣総理大臣は、第9条の3第1項の規定に…》
よる届出のあつた基準料率について、当該基準料率が第8条の規定に適合するかどうかについての審査以下「適合性審査」という。を行う場合において、当該基準料率について前条第1項の規定による異議の申出があつたと
又は第2項の規定による意見聴取及び 適合性審査 が行われた場合に限る。)については、 行政手続法 (1993年法律第88号)第3章(
第12条
《 特定法人が料率団体を設立し、又はこれに…》
加入した場合のこの法律の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第2条第1項第5号及び第6号、第9条第2項、第9条の2第3項及び第4項、第9条の3第2項、第10条の4第1項及び第3項、第1
及び
第14条
《違法行為に対する命令 内閣総理大臣は、…》
料率団体が法令若しくはこの法律に基づく内閣総理大臣の命令に違反し、又は公益を害する行為をしたときは、当該料率団体の理事若しくは監事の解任若しくは業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第3条第1項の規
を除く。)の規定は、適用しない。
5項 料率団体 は、第1項若しくは第2項の規定による通知又は第3項の規定による命令を受けたときは、遅滞なく、その 会員 に対し、その旨を通知しなければならない。
6項 内閣総理大臣は、
第9条の3第1項
《料率団体は、第3条第5項各号に掲げる保険…》
の種類に係る基準料率を算出したときは、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、当該基準料率を内閣総理大臣に届け出なければならない。 その届出をした基準料率を変更しようとするときも、同様とする。 1 基
の規定による届出のあつた 基準料率 について、第3項の規定による命令をしないで前条第1項に規定する 適合性審査 の期間が経過したときは、遅滞なく、当該基準料率を告示しなければならない。
7項 会員 は、前項の規定による告示のあつたときは、告示内容を記載した書類をその本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所( 保険業法
第2条第7項
《7 この法律において「外国保険会社等」と…》
は、外国保険業者のうち第185条第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する外国保険会社等の場合にあつては、同法第185条第1項(免許)に規定する支店等)に備え置き、 利害関係人 の縦覧に供しなければならない。
10条の6 (利害関係人の異議の申出及び変更届出命令)
1項 利害関係人 は、前条第6項の規定による告示のあつた 基準料率 について不服があるときは、同項の規定による告示のあつた日の翌日から起算して2週間以内に内閣総理大臣に当該基準料率について異議を申し出ることができる。
2項 第10条の2第3項
《3 前2項の規定による異議の申出は、その…》
不服の理由を記載した書面をもつてしなければならない。
及び第4項の規定は前項の規定による異議の申出について、
第10条の3第2項
《2 内閣総理大臣は、第9条の3第1項の規…》
定による届出のあつた基準料率について適合性審査を行う場合において、当該基準料率について前条第2項の規定による異議の申出があつたときは、その申出人及び当該基準料率の届出をした料率団体の理事又はこれらの者
(ただし書を除く。)から第8項までの規定は前項の規定による異議の申出があつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、
第10条の2第4項
《4 内閣総理大臣は、災害その他特別の事情…》
があるときは、第1項又は第2項に規定する期間を延長することができる。
中「第1項又は第2項」とあるのは、「
第10条の6第1項
《利害関係人は、前条第6項の規定による告示…》
のあつた基準料率について不服があるときは、同項の規定による告示のあつた日の翌日から起算して2週間以内に内閣総理大臣に当該基準料率について異議を申し出ることができる。
」と読み替えるものとする。
3項 内閣総理大臣は、第1項の規定による異議の申出があつた場合において、当該異議の申出に係る 基準料率 が
第8条
《参考純率及び基準料率の原則 料率団体の…》
算出する参考純率及び基準料率は、合理的かつ妥当なものでなければならず、また、不当に差別的なものであつてはならない。
の規定に適合しないと認めるときは、当該基準料率の届出をした 料率団体 に対し、書面をもつて、期限を付して当該基準料率の変更の届出をすべきことを命じなければならない。
4項 前項の規定による命令については、 行政手続法 第3章(
第12条
《 特定法人が料率団体を設立し、又はこれに…》
加入した場合のこの法律の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第2条第1項第5号及び第6号、第9条第2項、第9条の2第3項及び第4項、第9条の3第2項、第10条の4第1項及び第3項、第1
及び
第14条
《違法行為に対する命令 内閣総理大臣は、…》
料率団体が法令若しくはこの法律に基づく内閣総理大臣の命令に違反し、又は公益を害する行為をしたときは、当該料率団体の理事若しくは監事の解任若しくは業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第3条第1項の規
を除く。)の規定は、適用しない。
5項 内閣総理大臣は、
第9条の3第1項
《料率団体は、第3条第5項各号に掲げる保険…》
の種類に係る基準料率を算出したときは、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、当該基準料率を内閣総理大臣に届け出なければならない。 その届出をした基準料率を変更しようとするときも、同様とする。 1 基
の規定による届出のあつた 基準料率 が、その算出の基礎となつた条件の前条第6項の規定による告示後の変更により
第8条
《参考純率及び基準料率の原則 料率団体の…》
算出する参考純率及び基準料率は、合理的かつ妥当なものでなければならず、また、不当に差別的なものであつてはならない。
の規定に適合しないこととなつたものと認めるときは、当該基準料率の届出をした 料率団体 に対し、書面をもつて、期限を付して当該基準料率の変更の届出をすべきことを命じなければならない。
11条 (審査請求の制限)
1項 次に掲げる処分については、審査請求をすることができない。
1号 第10条の5第3項(
第10条の3第1項
《内閣総理大臣は、第9条の3第1項の規定に…》
よる届出のあつた基準料率について、当該基準料率が第8条の規定に適合するかどうかについての審査以下「適合性審査」という。を行う場合において、当該基準料率について前条第1項の規定による異議の申出があつたと
又は第2項の規定による意見聴取及び 適合性審査 が行われた場合に限る。)の規定による命令
2号 前条第3項の規定による命令
5章 特定法人に対する特則
12条
1項 特定法人が 料率団体 を設立し、又はこれに加入した場合のこの法律の規定の適用については、次に定めるところによる。
1号 第2条第1項第5号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 保険料率 :dfn: 損害保険における保険料の保険金額に対する割合をいう。 2 純保険料率 :dfn: 保険料率のうち、将来の保険金の支払に充てられると見込
及び第6号、
第9条第2項
《2 料率団体は、前項の規定により参考純率…》
の届出をしたときは、遅滞なく、その会員に対し、当該参考純率及び当該参考純率に係る同項に規定する事項並びにその届出を内閣総理大臣が受理した日を通知しなければならない。
、
第9条の2第3項
《3 料率団体は、前2項の規定による通知を…》
受けたときは、遅滞なく、その会員に対し、その旨を通知しなければならない。
及び第4項、
第9条の3第2項
《2 料率団体は、前項の規定により基準料率…》
の届出をしたときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該基準料率その他内閣府令で定める事項を公告し、かつ、その会員に対し、当該基準料率及び当該基準料率に係る同項各号に掲げる事項並びにその届出を
、
第10条の4第1項
《第9条の3第1項の規定による届出のあつた…》
基準料率について、適合性審査の期間として内閣総理大臣がその届出を受理した日から同日後90日を経過する日までの期間当該期間が次条第1項又は第2項の規定により短縮され、又は延長された場合にあつては、当該短
及び第3項、
第10条の5第5項
《5 料率団体は、第1項若しくは第2項の規…》
定による通知又は第3項の規定による命令を受けたときは、遅滞なく、その会員に対し、その旨を通知しなければならない。
及び第7項並びに
第25条の2第2項
《2 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻た…》
ん処理制度及び金融危機管理に関し、料率団体に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、料率団体又は会員に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができ
の規定の適用については、特定法人を 会員 とみなす。この場合において、
第2条第1項第6号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 保険料率 :dfn: 損害保険における保険料の保険金額に対する割合をいう。 2 純保険料率 :dfn: 保険料率のうち、将来の保険金の支払に充てられると見込
中「によるその使用」とあるのは「の引受社員(
第12条第2号
《第12条 特定法人が料率団体を設立し、又…》
はこれに加入した場合のこの法律の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第2条第1項第5号及び第6号、第9条第2項、第9条の2第3項及び第4項、第9条の3第2項、第10条の4第1項及び第3
に規定する引受社員をいう。
第10条の4第1項
《第9条の3第1項の規定による届出のあつた…》
基準料率について、適合性審査の期間として内閣総理大臣がその届出を受理した日から同日後90日を経過する日までの期間当該期間が次条第1項又は第2項の規定により短縮され、又は延長された場合にあつては、当該短
において同じ。)によるその使用」と、
第9条の2第4項
《4 内閣総理大臣は、料率団体の会員から保…》
険業法第123条第1項事業方法書等に定めた事項の変更同法第207条監督に関する規定の準用において準用する場合を含む。第10条の4第3項において同じ。の規定による認可の申請又は同法第123条第2項同法第
中「 保険業法
第123条第1項
《保険会社は、第4条第2項第2号から第4号…》
までに掲げる書類に定めた事項保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事項を除く。を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
(事業方法書等に定めた事項の変更)(同法第207条(監督に関する規定の準用)において準用する場合を含む。
第10条の4第3項
《3 第1項の会員が同項の規定による届出を…》
行つたときは、当該会員は、当該届出を行つた日において、当該届出に係る範囲料率について、保険業法第123条第1項の規定による認可を受け、又は同条第2項の規定による届出を行つたものとみなす。 この場合にお
において同じ。)」とあるのは「 保険業法
第225条第1項
《免許特定法人は、第220条第3項第2号か…》
ら第4号までに掲げる書類に定めた事項日本における保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事項を除く。を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
(事業の方法書等に定めた事項の変更)」と、「同法第123条第2項(同法第207条において準用する場合を含む。
第10条の4第3項
《3 第1項の会員が同項の規定による届出を…》
行つたときは、当該会員は、当該届出を行つた日において、当該届出に係る範囲料率について、保険業法第123条第1項の規定による認可を受け、又は同条第2項の規定による届出を行つたものとみなす。 この場合にお
において同じ。)」とあるのは「同条第2項」と、「(同法第207条において準用する場合を含む。)」とあるのは「(同法第225条第3項において準用する場合を含む。)」と、「届出等)(同法第207条において準用する場合を含む。
第10条の4第3項
《3 第1項の会員が同項の規定による届出を…》
行つたときは、当該会員は、当該届出を行つた日において、当該届出に係る範囲料率について、保険業法第123条第1項の規定による認可を受け、又は同条第2項の規定による届出を行つたものとみなす。 この場合にお
において同じ。)」とあるのは「届出等)(同法第225条第3項において準用する場合を含む。)」と、
第10条の4第1項
《第9条の3第1項の規定による届出のあつた…》
基準料率について、適合性審査の期間として内閣総理大臣がその届出を受理した日から同日後90日を経過する日までの期間当該期間が次条第1項又は第2項の規定により短縮され、又は延長された場合にあつては、当該短
中「会員は、」とあるのは「特定法人は、その引受社員が」と、同条第3項中「 保険業法
第123条第1項
《保険会社は、第4条第2項第2号から第4号…》
までに掲げる書類に定めた事項保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事項を除く。を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
」とあるのは「 保険業法
第225条第1項
《免許特定法人は、第220条第3項第2号か…》
ら第4号までに掲げる書類に定めた事項日本における保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事項を除く。を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
」と、「同法第125条」とあるのは「同条第3項において準用する同法第125条」と、
第10条の5第7項
《7 会員は、前項の規定による告示のあつた…》
ときは、告示内容を記載した書類をその本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所保険業法第2条第7項に規定する外国保険会社等の場合にあつては、同法第185条第1項免許に規定する支店等に備え置き、利害関
中「その本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所( 保険業法
第2条第7項
《7 この法律において「外国保険会社等」と…》
は、外国保険業者のうち第185条第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する外国保険会社等の場合にあつては、同法第185条第1項(免許)に規定する支店等)」とあるのは「 保険業法
第219条第6項
《6 特定法人が第1項の免許を受けた場合に…》
は、当該特定法人の引受社員は、第3条第1項及び第185条第1項の規定にかかわらず、第2項の免許の種類に従い、総代理店の事務所において日本における保険業を行うことができる。
に規定する総代理店の事務所」とする。
2号 第7条の2第1項第1号
《保険会社は、自己の名義をもって、他人に保…》
険業を行わせてはならない。
及び第2号並びに第2項第1号の規定の適用については、引受社員( 保険業法
第219条第1項
《次の各号のいずれにも該当する法人以下この…》
節において「特定法人」という。は、保険の引受けを行う当該特定法人の社員以下「引受社員」という。の日本における保険業に係る引受けの代理並びに当該日本における保険業に係る当該特定法人及びその引受社員の業務
に規定する引受社員をいう。以下同じ。)を 会員 とみなす。
3号 第10条の2第1項
《会員は、その所属する料率団体が第9条の3…》
第1項の規定による届出をした基準料率について不服があるときは、その届出を内閣総理大臣が受理した日の翌日から起算して2週間以内に内閣総理大臣に当該基準料率について異議を申し出ることができる。
及び第2項の規定の適用については、特定法人及び引受社員を 会員 とみなす。
6章 監督
13条 (報告及び検査)
1項 内閣総理大臣は、 料率団体 の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、料率団体に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に料率団体の事務所に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、若しくは 参考純率 若しくは 基準料率 に関する資料その他の物件を検査させることができる。
2項 前項の規定による立入り、質問又は検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入り、質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
14条 (違法行為に対する命令)
1項 内閣総理大臣は、 料率団体 が法令若しくはこの法律に基づく内閣総理大臣の命令に違反し、又は公益を害する行為をしたときは、当該料率団体の理事若しくは監事の解任若しくは業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は
第3条第1項
《二以上の損害保険会社は、内閣総理大臣の認…》
可を受けて、損害保険料率算出団体以下「料率団体」という。を設立することができる。
の規定による認可を取り消すことができる。
7章 解散
14条の2 (料率団体の解散事由)
1項 料率団体 は、次に掲げる事由によつて解散する。
1号 定款で定めた解散事由の発生
2号 料率団体 の目的である事業の成功又はその成功の不能
3号 破産手続開始の決定
4号 設立の認可の取消し
5号 総会の決議
6号 会員 が欠けたこと。
14条の3 (料率団体の解散の決議)
1項 料率団体 は、総 会員 の4分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
14条の4 (料率団体についての破産手続の開始)
1項 料率団体 がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
2項 前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
14条の5 (清算中の料率団体の能力)
1項 解散した 料率団体 は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
14条の6 (清算人)
1項 料率団体 が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、定款に別段の定めがあるとき、又は総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。
14条の7 (裁判所による清算人の選任)
1項 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、 利害関係人 若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
14条の8 (清算人の解任)
1項 重要な事由があるときは、裁判所は、 利害関係人 若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
14条の9 (清算人及び解散の届出)
1項 清算人は、破産手続開始の決定の場合を除き、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2項 清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を内閣総理大臣に届け出なければならない。
14条の10 (清算人の職務及び権限)
1項 清算人の職務は、次のとおりとする。
1号 現務の結了
2号 債権の取立て及び債務の弁済
3号 残余財産の引渡し
2項 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
14条の11 (債権の申出の催告等)
1項 清算人は、その就職の日から2箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。
2項 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3項 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4項 第1項の公告は、官報に掲載してする。
14条の12 (期間経過後の債権の申出)
1項 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、 料率団体 の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
14条の13 (清算中の料率団体についての破産手続の開始)
1項 清算中に 料率団体 の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2項 清算人は、清算中の 料率団体 が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3項 前項に規定する場合において、清算中の 料率団体 が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4項 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。
14条の14 (残余財産の帰属)
1項 解散した 料率団体 の財産は、定款で指定した者に帰属する。
2項 定款で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、理事は、総会の決議を経、かつ、内閣総理大臣の認可を得て、その 料率団体 の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。
3項 前2項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
14条の15 (裁判所による監督)
1項 料率団体 の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2項 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
14条の16 (清算結了の届出)
1項 清算が結了したときは、清算人は、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
14条の17 (解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
1項 料率団体 の解散及び清算の監督並びにその清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
14条の18 (不服申立ての制限)
1項 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
8章 登記
15条 (料率団体の成立の時期及び登記の効力)
1項 料率団体 は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることに因つて成立する。
2項 前項に規定する場合を除く外、この法律の規定により登記すべき事項は、登記をした後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
16条 (設立の登記)
1項 料率団体 の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、
第3条第1項
《二以上の損害保険会社は、内閣総理大臣の認…》
可を受けて、損害保険料率算出団体以下「料率団体」という。を設立することができる。
の規定による内閣総理大臣の認可のあつた日から2週間以内にしなければならない。
2項 前項の登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。
1号 目的
2号 名称
3号 事務所の所在場所
4号 資産の総額
5号 出資の方法を定めたときは、その方法
6号 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
7号 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
17条 (変更の登記)
1項 料率団体 において前条第2項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
18条 (他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
1項 料率団体 がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては
第16条第2項
《2 前項の登記には、次に掲げる事項を登記…》
しなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在場所 4 資産の総額 5 出資の方法を定めたときは、その方法 6 代表権を有する者の氏名、住所及び資格 7 存続期間又は解散の事由を定めたとき
各号に掲げる事項を登記しなければならない。
19条 (職務執行停止の仮処分等の登記)
1項 理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
20条 (解散の登記)
1項 第14条
《違法行為に対する命令 内閣総理大臣は、…》
料率団体が法令若しくはこの法律に基づく内閣総理大臣の命令に違反し、又は公益を害する行為をしたときは、当該料率団体の理事若しくは監事の解任若しくは業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第3条第1項の規
の二(第3号を除く。)の規定により 料率団体 が解散したときは、解散の日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
2項 解散の登記においては、解散の旨並びにその事由及び年月日を登記しなければならない。
21条 (清算人の登記)
1項 理事が清算人となつたときは、解散の日から2週間以内に、主たる事務所の所在地において、その氏名及び住所を登記しなければならない。
2項 清算人が選任されたときは、2週間以内に、主たる事務所の所在地において、前項に規定する事項を登記しなければならない。
22条 (清算結了の登記)
1項 清算が結了したときは、清算結了の日から2週間以内に、主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
23条から24条の二まで
1項 削除
24条の3 (登記簿)
1項 各登記所に、 損害保険料率算出団体 登記簿を備える。
24条の4 (設立の登記の申請)
1項 設立の登記は、 料率団体 を代表すべき者の申請によつてする。
2項 料率団体 の設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、定款、資産の総額を証する書面及び料率団体を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。
24条の5 (変更の登記の申請)
1項 第16条第2項
《2 前項の登記には、次に掲げる事項を登記…》
しなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在場所 4 資産の総額 5 出資の方法を定めたときは、その方法 6 代表権を有する者の氏名、住所及び資格 7 存続期間又は解散の事由を定めたとき
各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
24条の6 (解散の登記の申請)
1項 料率団体 の解散の登記の申請書には、解散の事由の発生を証する書面及び理事が清算人とならない場合にあつては、清算人の資格を証する書面を添付しなければならない。
24条の7 (登記の期間)
1項 登記すべき事項で内閣総理大臣の認可を要するものは、その認可書の到達した日から登記の期間を起算する。
25条 (商業登記法の準用)
1項 商業登記法 (1963年法律第125号)
第1条の3
《登記所 登記の事務は、当事者の営業所の…》
所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所以下単に「登記所」という。がつかさどる。
から
第5条
《登記官の除斥 登記官又はその配偶者若し…》
くは四親等内の親族配偶者又は四親等内の親族であつた者を含む。以下この条において同じ。が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。 登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族
まで(登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥)、
第7条
《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》
定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。
から
第15条
《嘱託による登記 第5条、第17条から第…》
19条の二まで、第21条、第22条、第23条の二、第24条、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91
まで(会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事項の概要を記載した書面の交付、附属書類の閲覧、印鑑証明、電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明、手数料、当事者申請主義、嘱託による登記)、
第17条
《登記申請の方式 登記の申請は、書面でし…》
なければならない。 2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 申請人の氏名及び住
から
第19条
《 官庁の許可を要する事項の登記を申請する…》
には、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。
の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、
第21条
《受付 登記官は、登記の申請書を受け取つ…》
たときは、受付帳に登記の種類、申請人の氏名、会社が申請人であるときはその商号、受付の年月日及び受付番号を記載し、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。 2 情報通信技術を活用した行
から
第24条
《申請の却下 登記官は、次の各号のいずれ…》
かに掲げる事由がある場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを
(第14号を除く。)まで(受付、受領証、登記の順序、登記官による本人確認、申請の却下)、
第26条
《行政区画等の変更 行政区画、郡、区、市…》
町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、その変更による登記があつたものとみなす。
(行政区画等の変更)、
第27条
《同1の所在場所における同1の商号の登記の…》
禁止 商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所会社にあつては、本店。以下この条において同じ。の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるとき
(同1の所在場所における同1の商号の登記の禁止)、
第51条
《本店移転の登記 本店を他の登記所の管轄…》
区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。 2 前項の登記の申請と旧所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。 3 第1項
から
第53条
《 新所在地における登記においては、会社成…》
立の年月日並びに本店を移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。
まで(本店移転の登記)、
第132条
《更正 登記に錯誤又は遺漏があるときは、…》
当事者は、その登記の更正を申請することができる。 2 更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付しなければならない。 ただし、氏、名又は住所の更正については、この限りでない。
から
第137条
《 登記官は、異議を述べた者がないとき、又…》
は異議を却下したときは、登記を抹消しなければならない。
まで(更正、抹消の申請、職権抹消)及び
第139条
《行政手続法の適用除外 登記官の処分につ…》
いては、行政手続法1993年法律第88号第2章及び第3章の規定は、適用しない。
から
第148条
《省令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、登記簿の調製、登記申請書の様式及び添付書面その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。
まで( 行政手続法 の適用除外、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 の適用除外、 個人情報の保護に関する法律 の適用除外、審査請求、審査請求事件の処理、 行政不服審査法 の適用除外、省令への委任)の規定は、この法律の規定による登記について準用する。この場合において、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 損害保険料率算出団体 に関する法律(1948年法律第193号)第25条において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 損害保険料率算出団体に関する法律
第25条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と、同法第148条中「この法律に」とあるのは「 損害保険料率算出団体に関する法律 に」と、「この法律の施行」とあるのは「損害保険料率算出団体(同法第2条第1項第3号に規定する損害保険料率算出団体をいう。)に関する登記」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
9章 雑則
25条の2 (財務大臣への資料提出等)
1項 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、 料率団体 に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2項 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、 料率団体 に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、料率団体又は 会員 に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
25条の3 (内閣府令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による認可に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
25条の4 (権限の委任)
1項 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
10章 罰則
26条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第13条第1項
《内閣総理大臣は、料率団体の業務の適正な運…》
営を確保するため必要があると認めるときは、料率団体に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に料率団体の事務所に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問
の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
2号 第13条第1項
《内閣総理大臣は、料率団体の業務の適正な運…》
営を確保するため必要があると認めるときは、料率団体に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に料率団体の事務所に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問
の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
27条
1項 料率団体 の理事、監事又は従業者が、その料率団体の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その料率団体に対しても、同条の罰金刑を科する。
28条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の過料に処する。
1号 第5条
《定款の変更 定款は、総会員の4分の三以…》
上の同意があるときに限り、変更することができる。 ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。 2 定款の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定に違反して、定款を変更した者
2号 第6条の2
《財産目録及び会員名簿 料率団体は、設立…》
の時及び毎年1月から3月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。 ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなけれ
の規定に違反して、財産目録若しくは 会員 名簿を備え置かず、又はこれらに虚偽の記載をした者
3号 第7条
《会員の加入及び脱退の届出 料率団体は、…》
損害保険会社が加入又は脱退したときは、加入又は脱退した日の翌日から起算して2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定に違反して、届出をすることを怠り、又は虚偽の届出をした者
4号 第9条の3第2項
《2 料率団体は、前項の規定により基準料率…》
の届出をしたときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該基準料率その他内閣府令で定める事項を公告し、かつ、その会員に対し、当該基準料率及び当該基準料率に係る同項各号に掲げる事項並びにその届出を
の規定に違反して、公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは虚偽の通知をした者
5号 第10条第1項
《損害保険会社、保険契約者、被保険者その他…》
の利害関係人以下「利害関係人」という。は、料率団体に対し、その算出した基準料率に関する資料の閲覧を求めることができる。
の規定に違反して、資料を閲覧させず、又は虚偽の資料を閲覧させた者
6号 第10条第2項
《2 料率団体は、その基準料率の算出につき…》
利害関係人の意見を聴くための施設を設けなければならない。
の規定に違反した者
7号 第10条の5第3項
《3 内閣総理大臣は、第9条の3第1項の規…》
定による届出のあつた基準料率が第8条の規定に適合しないと認めるときは、前条第1項に規定する90日を経過する日までの期間前項の規定により当該期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間内に限り、その
、
第10条の6第3項
《3 内閣総理大臣は、第1項の規定による異…》
議の申出があつた場合において、当該異議の申出に係る基準料率が第8条の規定に適合しないと認めるときは、当該基準料率の届出をした料率団体に対し、書面をもつて、期限を付して当該基準料率の変更の届出をすべきこ
若しくは第5項又は
第14条
《違法行為に対する命令 内閣総理大臣は、…》
料率団体が法令若しくはこの法律に基づく内閣総理大臣の命令に違反し、又は公益を害する行為をしたときは、当該料率団体の理事若しくは監事の解任若しくは業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第3条第1項の規
の規定による命令に違反した者
8号 第10条の5第5項
《5 料率団体は、第1項若しくは第2項の規…》
定による通知又は第3項の規定による命令を受けたときは、遅滞なく、その会員に対し、その旨を通知しなければならない。
の規定に違反して、通知をせず、又は虚偽の通知をした者
9号 第10条の5第7項
《7 会員は、前項の規定による告示のあつた…》
ときは、告示内容を記載した書類をその本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所保険業法第2条第7項に規定する外国保険会社等の場合にあつては、同法第185条第1項免許に規定する支店等に備え置き、利害関
の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくはこれに虚偽の記載をし、又は 利害関係人 の縦覧に供せず、若しくは虚偽の記載をした書類を利害関係人の縦覧に供した者
10号 第14条の4第2項
《2 前項に規定する場合には、理事は、直ち…》
に破産手続開始の申立てをしなければならない。
又は
第14条の13第1項
《清算中に料率団体の財産がその債務を完済す…》
るのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
の規定に違反して、破産手続開始の申立てをすることを怠つた者
11号 第14条の11第1項
《清算人は、その就職の日から2箇月以内に、…》
少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。
若しくは第2項又は
第14条の13第1項
《清算中に料率団体の財産がその債務を完済す…》
るのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
の規定に違反して、公告することを怠り、又は不正の公告をした者
12号 この法律に定める登記を怠つた者