民生委員法《本則》

法番号:1948年法律第198号

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1条

1項 民生委員は、社会奉仕の精神をもつて、常に住民の立場に立つて相談に応じ、及び必要な援助を行い、もつて社会福祉の増進に努めるものとする。

2条

1項 民生委員は、常に、人格識見の向上と、その職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

3条

1項 民生委員は、市(特別区を含む。以下同じ。)町村の区域にこれを置く。

4条

1項 民生委員の定数は、厚生労働大臣の定める基準を参酌して、前条の区域ごとに、都道府県の条例で定める。

2項 前項の規定により条例を制定する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、前条の区域を管轄する市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の意見を聴くものとする。

5条

1項 民生委員は、都道府県知事の推薦によつて、厚生労働大臣がこれを委嘱する。

2項 都道府県知事は、前項の推薦を行うに当たつては、市町村に設置された民生委員推薦会が推薦した者について行うものとする。この場合において、都道府県に設置された 社会福祉法 1951年法律第45号第7条第1項 《社会福祉に関する事項児童福祉及び精神障害…》 者福祉に関する事項を除く。を調査審議するため、都道府県並びに地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」 に規定する 地方社会福祉審議会 以下「 地方社会福祉審議会 」という。)の意見を聴くよう努めるものとする。

6条

1項 民生委員推薦会が、民生委員を推薦するに当つては、当該市町村の議会(特別区の議会を含む。以下同じ。)の議員の選挙権を有する者のうち、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、且つ、社会福祉の増進に熱意のある者であつて 児童福祉法 1947年法律第164号)の児童委員としても、適当である者について、これを行わなければならない。

2項 都道府県知事及び民生委員推薦会は、民生委員の推薦を行うに当たつては、当該推薦に係る者のうちから 児童福祉法 の主任児童委員として指名されるべき者を明示しなければならない。

7条

1項 都道府県知事は、民生委員推薦会の推薦した者が、民生委員として適当でないと認めるときは、 地方社会福祉審議会 の意見を聴いて、その民生委員推薦会に対し、民生委員の再推薦を命ずることができる。

2項 前項の規定により都道府県知事が再推薦を命じた場合において、その日から20日以内に民生委員推薦会が再推薦をしないときは、都道府県知事は、当該市町村長及び 地方社会福祉審議会 の意見を聴いて、民生委員として適当と認める者を定め、これを厚生労働大臣に推薦することができる。

8条

1項 民生委員推薦会は、委員若干人でこれを組織する。

2項 委員は、当該市町村の区域の実情に通ずる者のうちから、市町村長が委嘱する。

3項 民生委員推薦会に委員長1人を置く。委員長は、委員の互選とする。

4項 前3項に定めるもののほか、委員長及び委員の任期並びに委員長の職務その他民生委員推薦会に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

9条

1項 削除

10条

1項 民生委員には、給与を支給しないものとし、その任期は、3年とする。ただし、補欠の民生委員の任期は、前任者の残任期間とする。

11条

1項 民生委員が左の各号の1に該当する場合においては、厚生労働大臣は、前条の規定にかかわらず、都道府県知事の具申に基いて、これを解嘱することができる。

1号 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

2号 職務を怠り、又は職務上の義務に違反した場合

3号 民生委員たるにふさわしくない非行のあつた場合

2項 都道府県知事が前項の具申をするに当たつては、 地方社会福祉審議会 の同意を経なければならない。

12条

1項 前条第2項の場合において、 地方社会福祉審議会 は、審査をなすに際して、あらかじめ本人に対してその旨を通告しなければならない。

2項 前項の通告を受けた民生委員は、通告を受けた日から2週間以内に、 地方社会福祉審議会 に対して意見を述べることができる。

3項 前項の規定により民生委員が意見を述べた場合には、 地方社会福祉審議会 は、その意見を聴いた後でなければ審査をなすことができない。

13条

1項 民生委員は、その市町村の区域内において、担当の区域又は事項を定めて、その職務を行うものとする。

14条

1項 民生委員の職務は、次のとおりとする。

1号 住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと。

2号 援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと。

3号 援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと。

4号 社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。

5号 社会福祉法 に定める福祉に関する事務所(以下「 福祉事務所 」という。)その他の関係行政機関の業務に協力すること。

2項 民生委員は、前項の職務を行うほか、必要に応じて、住民の福祉の増進を図るための活動を行う。

15条

1項 民生委員は、その職務を遂行するに当つては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り、人種、信条、性別、社会的身分又は門地によつて、差別的又は優先的な取扱をすることなく、且つ、その処理は、実情に即して合理的にこれを行わなければならない。

16条

1項 民生委員は、その職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。

2項 前項の規定に違反した民生委員は、 第11条 《 民生委員が左の各号の1に該当する場合に…》 おいては、厚生労働大臣は、前条の規定にかかわらず、都道府県知事の具申に基いて、これを解嘱することができる。 1 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 2 職務を怠り、又は職務上の義務に違反し 及び 第12条 《 前条第2項の場合において、地方社会福祉…》 審議会は、審査をなすに際して、あらかじめ本人に対してその旨を通告しなければならない。 2 前項の通告を受けた民生委員は、通告を受けた日から2週間以内に、地方社会福祉審議会に対して意見を述べることができ の規定に従い解嘱せられるものとする。

17条

1項 民生委員は、その職務に関して、都道府県知事の指揮監督を受ける。

2項 市町村長は、民生委員に対し、援助を必要とする者に関する必要な資料の作成を依頼し、その他民生委員の職務に関して必要な指導をすることができる。

18条

1項 都道府県知事は、民生委員の指導訓練を実施しなければならない。

19条

1項 削除

20条

1項 民生委員は、都道府県知事が市町村長の意見をきいて定める区域ごとに、民生委員協議会を組織しなければならない。

2項 前項の規定による民生委員協議会を組織する区域を定める場合においては、特別の事情のあるときの外、市においてはその区域を数区域に分けた区域をもつて、町村においてはその区域をもつて一区域としなければならない。

21条から23条まで

1項 削除

24条

1項 民生委員協議会の任務は、次のとおりとする。

1号 民生委員が担当する区域又は事項を定めること。

2号 民生委員の職務に関する連絡及び調整をすること。

3号 民生委員の職務に関して 福祉事務所 その他の関係行政機関との連絡に当たること。

4号 必要な資料及び情報を集めること。

5号 民生委員をして、その職務に関して必要な知識及び技術の修得をさせること。

6号 その他民生委員が職務を遂行するに必要な事項を処理すること。

2項 民生委員協議会は、民生委員の職務に関して必要と認める意見を関係各庁に具申することができる。

3項 民生委員協議会は、市町村の区域を単位とする社会福祉関係団体の組織に加わることができる。

4項 市町村長及び 福祉事務所 その他の関係行政機関の職員は、民生委員協議会に出席し、意見を述べることができる。

25条

1項 民生委員協議会を組織する民生委員は、その互選により会長1人を定めなければならない。

2項 会長は、民生委員協議会の会務をとりまとめ、民生委員協議会を代表する。

3項 前2項に定めるもののほか、会長の任期その他会長に関し必要な事項は、政令で定める。

26条

1項 民生委員、民生委員推薦会、民生委員協議会及び民生委員の指導訓練に関する費用は、都道府県がこれを負担する。

27条

1項 国庫は、前条の規定により都道府県が負担した費用のうち、厚生労働大臣の定める事項に関するものについては、予算の範囲内で、その一部を補助することができる。

28条

1項 厚生労働大臣は、この法律の運用に当たつては、内閣総理大臣の協力を求めるものとする。

29条

1項 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市(以下本条中「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市(以下本条中「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市(以下本条中「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。

29条の2

1項 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

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