1項 この法律施行の期日は、1948年10月31日までの間において、政令でこれを定める。但し、この法律中消費生活協同 組合 連合会に関する規定は、この法律施行後6箇月を経過した時から、これを施行する。
103条 (産業組合法の廃止)
1項 産業 組合 法(1900年法律第34号)は、これを廃止する。
2項 この法律施行の際現に存する産業 組合 又は産業組合連合会については、産業組合法は、この法律施行後でもなおその効力を有する。
3項 前項の産業 組合 又は産業組合連合会で、この法律施行の日から2箇年を経過した時に現に存するもの(清算中のものを除く。)は、その時に解散する。
104条 (消費生活協同組合えの組織変更)
1項 前条第2項の産業 組合 で消費生活協同組合と同種の事業を行うものは、前条第3項の期間内に、消費生活協同組合となることができる。
2項 前項の規定により消費生活協同 組合 となるには、総会の議決を経なければならない。
3項 第1項の場合における定款の変更、役員の選任その他消費生活協同 組合 となるのに必要な行為は、産業組合の組合員で消費生活協同組合の組合員たる資格を有するものの互選した特別委員が協同して、これをなさなければならない。
4項 前項の定款の変更については、産業 組合 法の規定にかかわらず、
第46条
《総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は…》
取消しの訴え 総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第830条、第831条、第834条第16号及び第17号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第
及び
第47条
《総代会 500人以上の組合員を有する組…》
合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。 2 総代は、定款の定めるところにより、組合員のうちからこれを選挙する。 3 総代の定数は、その選挙の時における組合員の総数
の規定を準用する。但し、
第47条
《総代会 500人以上の組合員を有する組…》
合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。 2 総代は、定款の定めるところにより、組合員のうちからこれを選挙する。 3 総代の定数は、その選挙の時における組合員の総数
の規定の準用については、産業組合法第38条の2第1項の規定による総代会は、
第47条
《総代会 500人以上の組合員を有する組…》
合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。 2 総代は、定款の定めるところにより、組合員のうちからこれを選挙する。 3 総代の定数は、その選挙の時における組合員の総数
の規定による総代会とみなす。
5項 第3項に規定する役員の選任は、産業 組合 の組合員で消費生活協同組合の組合員たる資格を有するもののうちから、これをなさなければならない。
6項 第3項の規定により選任された役員の任期は、
第30条第1項
《理事の任期は、2年以内において定款で定め…》
る期間とする。
の規定にかかわらず、特別委員の定める期間とする。但し、その期間は、1年を越えてはならない。
7項 特別委員は、組織変更に必要な行為を終えたときは、遅滞なく、当該行政庁に組織変更の認可を申請しなければならない。この場合には、
第57条
《設立認可の申請 発起人は、創立総会終了…》
の後遅滞なく、設立趣意書、定款、事業計画書、創立総会議事録の謄本及び役員名簿を行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければならない。 2 発起人は、行政庁の要求があるときは、組合の設立に関する報告書を
から
第59条
《認可の期間 第57条第1項の申請があつ…》
たときは、行政庁は、申請書を受理した日から2月以内に、発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。 2 行政庁が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に、第57条
まで及び
第97条
《所管行政庁 この法律中「行政庁」とある…》
のは、地域又は職域が地方厚生局の管轄区域を超える組合については厚生労働大臣、その他の組合については主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事とする。
の規定を準用する。但し、
第97条
《所管行政庁 この法律中「行政庁」とある…》
のは、地域又は職域が地方厚生局の管轄区域を超える組合については厚生労働大臣、その他の組合については主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事とする。
中「厚生大臣」とあるのは、「厚生大臣及び農林大臣」と読み替えるものとする。
8項 組織変更は、主たる事務所の所在地において、登記をすることに因つて、その効力を生ずる。
9項 前項の登記については、
第74条
《設立の登記 組合の設立の登記は、その主…》
たる事務所の所在地において、出資の第一回の払込みがあつた日から2週間以内にしなければならない。 2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。 1 第26条第1項第1号から第3号ま
の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「出資の第一回の払込があつた日から」とあるのは、「組織変更の認可があつた日から」と読み替えるものとする。
10項 前項の規定による登記の申請書には、その産業 組合 の主たる事務所で登記をする場合を除いて、その産業組合の登記簿の謄本を添附しなければならない。
11項 産業 組合 の主たる事務所の所在地で、第9項の規定による登記をしたときは、登記官吏は、職権で、その産業組合の登記用紙にその事由を記載して、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
12項 産業 組合 の主たる事務所の所在地以外の地で、第9項の規定による登記をしたときは、登記官吏は、その産業組合の主たる事務所の登記所に対し、その旨を通知しなければならない。
13項 第11項の規定は、前項の通知があつた場合に、これを準用する。
14項 本条に規定するものの外第1項の規定により、産業 組合 が消費生活協同組合となるについて必要な事項は、命令でこれを定める。
1項 前条の規定により、産業 組合 が消費生活協同組合となつたときは、その産業組合の組合員のうち消費生活協同組合の組合員たる資格を有しない者は、組織変更の効力が生じたときに、産業組合を脱退したものとみなす。
2項 前条第1項の場合において、従前の産業 組合 の組合員の持分の上に存した質権は、その組合員が消費生活協同組合の組合員となつたときは、その者の有すべき
第21条
《払戻請求権 脱退した組合員は、定款の定…》
めるところにより、その払込済出資額の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
の規定による払戻請求権、
第52条
《剰余金の割戻し 組合は、損失をてん補し…》
、前条に定める金額を控除した後でなければ剰余金を割り戻してはならない。 2 剰余金の割戻しは、定款の定めるところにより、組合員の組合事業の利用分量又は払い込んだ出資額に応ずるほか、これを行つてはならな
の規定による割戻請求権及び組合が解散した場合における財産分配請求権の上に存するものとする。
3項 前条第1項の場合において、その産業 組合 が無限責任又は保証責任の組合であるときは、産業組合の組合員で消費生活協同組合の組合員になつたものは、組織変更前に生じた組合の債務については、産業組合法第2条第2項の規定による責任を免れることがない。
4項 前項の責任は、前条第1項の組織変更後2年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
5項 前条第1項の場合において消費生活協同 組合 が従前産業組合として行つていた事業の範囲を縮少したときは、その縮少した事業の残務を処理するため必要な行為については、
第10条
《事業の種類 組合は、次の事業の全部又は…》
一部を行うことができる。 1 組合員の生活に必要な物資を購入し、これに加工し若しくは加工しないで、又は生産して組合員に供給する事業 2 組合員の生活に有用な協同施設を設置し、組合員に利用させる事業第6
の規定にかかわらずこれを行うことができる。
106条 (市街地信用組合えの転移)
1項 この法律施行の際現に存する産業 組合 法による信用事業を行う産業組合、又はその合併に因つて設立した産業組合で、市街地信用組合法(1943年法律第45号)第24条第1項に定める者をもつて組織せられるもの(同法第63条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)は、第103条第3項の期間内に、産業組合法第28条の規定による総会の決議をもつて、市街地信用組合となることができる。
2項 前項の場合には、市街地信用 組合 法第63条第2項から第4項まで、及び
第64条
《組合員の減少による解散 第62条第1項…》
の事由によるほか、消費生活協同組合は、組合員第14条第2項から第4項までの規定による組合員を除く。が20人未満になつたことによつて、連合会は、会員が1人になつたこと又は第14条第5項第2号の規定による
から
第70条
《合併の効果 吸収合併存続組合は、効力発…》
生日又は前条第1項の行政庁の認可を受けた日のいずれか遅い日に、吸収合併消滅組合の権利義務その組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。次項において同じ。を
までの規定を準用する。
107条 (解散すべき産業組合及産業組合連合会)
1項 この法律施行の際現に存する産業 組合 又は産業組合連合会で左の各号の1に該当するものは、第103条から前条までの規定にかかわらず、この法律施行の日から2箇月以内に解散しなければならない。
1号 ある産業部門において何等かの手段をもつて他の個人又は法人に対し左に掲げる事項を強要するもの
イ 団体員となること
ロ 手数料を徴収すること
ハ 事業についての一定の規則を守ること
2号 左に掲げる手段により物資又は製品(自己の製品を除く。)の分配又は販売を統制するもの
イ 購買又は販売の独占権
ロ 強制監査
ハ 割当配給その他分配の計画を作ること
ニ 構成員に対し信用を供与し又は保証をなすこと
2項 前項の産業 組合 又は産業組合連合会で、前項の期間内に解散しないものは、その期間が経過した時に解散する。
3項 前2項の解散に関して必要な事項は命令をもつてこれを定める。
108条 (解散した産業組合の財産の承継)
1項 この法律施行後解散した産業 組合 の解散当時における組合員の過半数を構成員とする他の法律に基く協同組織体は、その産業組合に対して、解散後2箇月内に、その産業組合が解散当時有していた財産の譲渡に関する協議を求めることができる。
2項 前項の場合において、協議が調わず、又は協議をすることができないときは、当該行政庁は、当事者又はその一方の申請により、当事者の意見を聞き、当該産業 組合 に対して、譲渡の条件を定めてその財産の譲渡を命ずることができる。
3項 前項の譲渡命令があつたときは、協議が調つたものとみなす。
4項 第2項の規定による命令の取消又は変更を求める訴は、その命令を受けた日から1箇月を経過したときは、これを提起することができない。
5項 第2項の当該行政庁は、
第97条
《所管行政庁 この法律中「行政庁」とある…》
のは、地域又は職域が地方厚生局の管轄区域を超える組合については厚生労働大臣、その他の組合については主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事とする。
の規定にかかわらず、その産業 組合 の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事とする。
6項 第2項から前項までに規定するものの外、第1項の規定の施行に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
109条 (産業組合法の効力に関する経過規定)
1項 左の各号に掲げる規定の適用については、産業 組合 法は、この法律施行後でも、なおその効力を有するものとする。
1:2号 削除
3号 蚕糸業 組合 法(1931年法律第24号)第26条
4号 農村負債整理 組合 法(1933年法律第21号)第20条第1項及び第3項並びに
第24条
《払戻しの停止 脱退した組合員が組合に対…》
する債務を完済するまでは、組合は、第21条の規定による払戻しを停止することができる。
5:6号 削除
7号 海外移住 組合 法(1927年法律第25号)第14条
1項 この法律施行前(第103条第2項の産業 組合 及び産業組合連合会については、同項の規定により効力を有する産業組合法の失効前)にした行為に対する罰則の適用については、産業組合法は、この法律施行後(同項の産業組合及び産業組合連合会については、同項の規定により効力を有する産業組合法の失効後)でも、なおその効力を有する。
1項 この法律は、1949年6月1日から施行する。
1項 この法律施行の期日は、公布の日から起算して30日を越えない期間内において、政令で定める。
1項 この法律中
第1条
《目的 この法律は、国民の自発的な生活協…》
同組織の発達を図り、もつて国民生活の安定と生活文化の向上を期することを目的とする。
及び
第3条
《名称 消費生活協同組合又は消費生活協同…》
組合連合会は、その名称中に消費生活協同組合若しくは生活協同組合又は消費生活協同組合連合会若しくは生活協同組合連合会という文字を用いなければならない。 2 消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会でな
の規定は1950年5月1日から、その他の規定は公布の日から、施行する。但し、改正後の消費生活協同 組合 法第109条第7号の規定は、罰則に関する部分を除き、 消費生活協同組合法 施行の日から適用する。
1項 この法律は、1953年9月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律による改正後の
第59条の2
《認可の失効 第57条第1項の認可は、認…》
可のあつた日から6月以内に主たる事務所の所在地において設立の登記の申請がなされないときは、その効力を失う。
の規定は、この法律の施行前になされた 組合 の設立の認可についても、適用されるものとする。但し、同条に規定する期間は、この法律の施行の日から起算する。
3項 この法律による改正後の
第95条第1項第2号
《行政庁は、第93条の規定により報告を徴し…》
、又は第94条の規定による検査を行つた場合において、当該組合が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該組合に対し、期間を定めて、必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。 1 その業務又は
の規定は、この法律の施行前に成立した 組合 で、この法律の施行の際現にその事業を休止し、又はまだその事業を開始していないものについても、適用されるものとする。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、 商業登記法 の施行の日(1964年4月1日)から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
33項 附則第15項に規定する住宅 組合 に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1:2号 略
3号 消費生活協同 組合 法
1項 この法律は、公布の日から施行する。
22項 附則第12項に規定する貸家 組合 等に関しては、前3項の規定による改正後の次に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1号 略
2号 消費生活協同 組合 法
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 行政手続法 (1993年法律第88号)の施行の日から施行する。
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
10条 (消費生活協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正後の消費生活協同 組合 法第3条第2項の規定は、この法律の施行の際現に消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会であることを示す文字と紛らわしいことを示す文字を用いている者については、施行日から起算して6月間は、適用しない。
1項 改正後の消費生活協同 組合 法第43条第5項の規定は、施行日以後に申請された同条第3項及び第4項の認可について適用し、施行日前に申請された同条第3項及び第4項の認可については、なお従前の例による。
2項 改正後の消費生活協同 組合 法第62条第3項の規定は、施行日以後に申請された同条第2項の認可について適用し、施行日前に申請された同項の認可については、なお従前の例による。
3項 改正後の消費生活協同 組合 法第65条第3項の規定は、施行日以後に申請された同条第2項の認可について適用し、施行日前に申請された同項の認可については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(1997年法律第71号)の施行の日から施行する。
2項 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
3項 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、国民の自発的な生活協…》
同組織の発達を図り、もつて国民生活の安定と生活文化の向上を期することを目的とする。
中 地方自治法 第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《総会の議決事項 次の事項は、総会の議決…》
を経なければならない。 1 定款の変更 2 規約の設定、変更及び廃止 3 組合の解散及び合併 4 毎事業年度の事業計画の設定及び変更 5 収支予算 6 出資一口の金額の減少 7 事業報告書並びに決算関
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《事業の種類 組合は、次の事業の全部又は…》
一部を行うことができる。 1 組合員の生活に必要な物資を購入し、これに加工し若しくは加工しないで、又は生産して組合員に供給する事業 2 組合員の生活に有用な協同施設を設置し、組合員に利用させる事業第6
、
第12条
《事業の利用 組合員は、その意に反して、…》
組合の事業を利用することを強制されない。 2 定款に特に定めのある場合を除くほか、組合員と同1の世帯に属する者は、組合の事業の利用については、これを組合員とみなす。 3 組合は、組合員以外の者にその事
、
第59条
《認可の期間 第57条第1項の申請があつ…》
たときは、行政庁は、申請書を受理した日から2月以内に、発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。 2 行政庁が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に、第57条
ただし書、第60条第4項及び第5項、
第73条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては、会社法第475条第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第
、
第77条
《職務執行停止の仮処分等の登記 組合を代…》
表する理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければな
、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1項 新 地方自治法 第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《組合基準 消費生活協同組合は、この法律…》
に別段の定めのある場合のほか、次に掲げる要件を備えなければならない。 1 一定の地域又は職域による人と人との結合であること。 2 組合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることのみを目的とすること。 3
及び
第3条
《名称 消費生活協同組合又は消費生活協同…》
組合連合会は、その名称中に消費生活協同組合若しくは生活協同組合又は消費生活協同組合連合会若しくは生活協同組合連合会という文字を用いなければならない。 2 消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会でな
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年1月1日から施行する。
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第30条及び
第33条
《役員の解任 組合員は、総組合員の5分の…》
一これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の連署をもつて、役員の解任を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は
の規定公布の日から9月を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 破産法 (2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに
第13条
《貸付事業の運営に関する措置 共済を図る…》
事業のうち、組合員に対し生活に必要な資金を貸し付ける事業以下「貸付事業」という。を行う組合は、この法律及び他の法律に定めるもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、当該貸付事業の適正な運営の確保及
において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。
12条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、
第3条第1項
《消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合…》
会は、その名称中に消費生活協同組合若しくは生活協同組合又は消費生活協同組合連合会若しくは生活協同組合連合会という文字を用いなければならない。
、
第4条
《法人格 消費生活協同組合及び消費生活協…》
同組合連合会以下「組合」と総称する。は、法人とする。
、
第5条第1項
《組合は、都道府県の区域を越えて、これを設…》
立することができない。 ただし、職域による消費生活協同組合であつてやむを得ない事情のあるもの及び消費生活協同組合連合会以下「連合会」という。は、この限りでない。
、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに
第6条第1項
《組合の住所は、その主たる事務所の所在地に…》
在るものとする。
及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
135条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
136条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、新 不動産登記法 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
121条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
122条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
123条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び
第5条
《区域 組合は、都道府県の区域を越えて、…》
これを設立することができない。 ただし、職域による消費生活協同組合であつてやむを得ない事情のあるもの及び消費生活協同組合連合会以下「連合会」という。は、この限りでない。 2 前項の規定にかかわらず、地
の規定は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、国民の自発的な生活協…》
同組織の発達を図り、もつて国民生活の安定と生活文化の向上を期することを目的とする。
並びに次条及び附則第3条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
2号 第3条
《名称 消費生活協同組合又は消費生活協同…》
組合連合会は、その名称中に消費生活協同組合若しくは生活協同組合又は消費生活協同組合連合会若しくは生活協同組合連合会という文字を用いなければならない。 2 消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会でな
の規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)の施行の日
2条 (消費生活協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条第1号に掲げる規定の施行の際現に
第1条
《目的 この法律は、国民の自発的な生活協…》
同組織の発達を図り、もつて国民生活の安定と生活文化の向上を期することを目的とする。
の規定による改正後の消費生活協同 組合 法第13条の 貸付事業 (以下この条において単に「貸付事業」という。)を行う組合は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、同法第26条の4の規定にかかわらず、引き続き当該貸付事業を行うことができる。
2項 前項の規定により引き続き 貸付事業 を行うことができる場合においては、その 組合 を
第1条
《目的 この法律は、国民の自発的な生活協…》
同組織の発達を図り、もつて国民生活の安定と生活文化の向上を期することを目的とする。
の規定による改正後の 消費生活協同組合法 第43条第5項の当該行政庁の認可を受けた組合とみなして、同法の規定(同法第13条及び
第51条
《貸付事業を行う組合の純資産額 貸付事業…》
を行う組合職域による消費生活協同組合であつてその組合員の総数が政令で定める基準を超えないものを除く。の純資産額は、当該貸付事業を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上でなければ
を除く。)を適用する。
1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(次項において「 特定日 」という。)の前日までの間における
第1条
《目的 この法律は、国民の自発的な生活協…》
同組織の発達を図り、もつて国民生活の安定と生活文化の向上を期することを目的とする。
の規定による改正後の消費生活協同 組合 法第51条第2項の規定の適用については、同項中「50,010,000円」とあるのは、「5,010,000円」とする。
2項 特定日 から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日の前日までの間における
第1条
《目的 この法律は、国民の自発的な生活協…》
同組織の発達を図り、もつて国民生活の安定と生活文化の向上を期することを目的とする。
の規定による改正後の消費生活協同 組合 法第51条第2項の規定の適用については、同項中「50,010,000円」とあるのは、「20,010,000円」とする。
1項 共済事業(
第2条
《組合基準 消費生活協同組合は、この法律…》
に別段の定めのある場合のほか、次に掲げる要件を備えなければならない。 1 一定の地域又は職域による人と人との結合であること。 2 組合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることのみを目的とすること。 3
の規定による改正後の消費生活協同 組合 法(以下「 新協同組合法 」という。)第10条第2項の共済事業をいう。以下同じ。)を行う消費生活協同組合であってその収受する共済掛金の総額が政令で定める基準を超えるもの若しくはその交付する共済金額が政令で定める基準を超えるもの又は共済事業を行う 連合会 であって、この法律の施行の際現に共済事業、受託共済事業(同条第2項の受託共済事業をいう。)及び同条第1項第5号の事業並びにこれらに附帯する事業並びに同条第2項の事業以外の事業(以下この条において「 共済等以外事業 」という。)を併せ行うものは、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して5年を経過する日までの間は、 新協同組合法 第10条第3項
《3 共済事業を行う消費生活協同組合であつ…》
てその収受する共済掛金の総額が政令で定める基準を超えるもの若しくはその交付する共済金額が政令で定める基準を超えるもの又は共済事業を行う連合会は、第1項の規定にかかわらず、共済事業、受託共済事業及び同項
の規定にかかわらず、引き続き当該 共済等以外事業 を行うことができる。
1項 新協同組合法 第12条の2第1項
《共済事業を行う組合は、他の組合その他政令…》
で定める者以外の者に対して、その組合のために行う共済契約の締結の代理又は媒介の業務を委託してはならない。 ただし、責任共済の契約及びこれに類する共済契約であつて厚生労働省令で定めるものの締結の代理又は
及び第2項の規定は、 施行日 以後に締結される共済契約の締結の代理又は媒介の業務の委託契約について適用する。
1項 新協同組合法 第12条の2第3項
《3 保険業法第283条の規定は共済事業を…》
行う組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う組合の共済代理店組合の委託を受けて、当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者であつて、当該組合の役員又は使用人でないものをいう。以下同じ。並
において準用する 保険業法 (1995年法律第105号)
第309条
《保険契約の申込みの撤回等 保険会社等若…》
しくは外国保険会社等に対し保険契約の申込みをした者又は保険契約者以下この条において「申込者等」という。は、次に掲げる場合を除き、書面又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識する
の規定は、 施行日 以後に共済事業を行う 組合 が受ける共済契約の申込み又は施行日以後に締結される共済契約(施行日前にその申込みを受けたものを除く。)について適用する。
1項 この法律の施行の際現に存する 組合 であって 新協同組合法 第28条第4項
《4 その行う事業の規模が政令で定める基準…》
を超える組合にあつては、監事のうち1人以上は、次に掲げる要件の全てに該当する者でなければならない。 1 当該組合の組合員又は当該組合の会員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であること。 2 その就任
に規定する組合に該当するものについては、同項及び同条第6項の規定は、 施行日 以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終結の時から適用する。
1項 この法律の施行の際現に在任する 組合 の役員については、 新協同組合法 第29条の3
《役員の資格等 次に掲げる者は、役員とな…》
ることができない。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定めるもの 3 この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律
の規定は、 施行日 以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。ただし、施行日以後に同条に該当することとなったものについては、この限りでない。
1項 この法律の施行の際現に存する 組合 の役員であって 施行日 以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終結前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
1項 この法律の施行の際現に存する 組合 については、 新協同組合法 第30条の3
《役員の職務及び権限等 理事は、法令、定…》
款及び規約並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を行わなければならない。 2 監事は、理事の職務の執行を監査する。 この場合において、監事は、厚生労働省令で定めるところにより、監査報告を作
の規定は、 施行日 以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終結の時から適用し、当該通常総会の終結前は、なお従前の例による。
1項 この法律の施行の際現に存する 組合 の理事の代表権については、理事会が理事の中から組合を代表する理事を選定するまでの間は、なお従前の例による。
1項 この法律の施行の際現に存する 組合 の役員の 施行日 前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
1項 新協同組合法 第31条の7
《役員のために締結される保険契約 組合が…》
、保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、役員を被保
の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る決算関係書類(同条第2項の決算関係書類をいう。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書について適用し、施行日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
1項 新協同組合法 第31条
《役員の兼職禁止 監事は、理事又は組合の…》
使用人と兼ねてはならない。
の八、
第31条
《役員の兼職禁止 監事は、理事又は組合の…》
使用人と兼ねてはならない。
の九及び
第92条の2第2項
《2 第31条の10第1項の規定により会計…》
監査人の監査を要する組合が子会社等を有する場合には、当該組合は、毎事業年度、前項の書類のほか、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した書類を作成し、行政庁に提出しなければならない
の規定は、2009年4月1日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終結の時から適用する。
1項 新協同組合法 第32条
《会計帳簿等の作成等 組合は、厚生労働省…》
令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。 2 組合は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。 3 組合員は
の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る会計帳簿について適用する。
1項 施行日 前に総会(総代会を設けている 組合 にあっては、総会又は総代会。以下同じ。)の招集の手続が開始された場合における当該総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
1項 施行日 前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の決議を要する 組合 の出資一口の金額の減少については、なお従前の例による。ただし、出資一口の金額の減少に関する登記の登記事項については、この限りでない。
1項 新協同組合法 第50条の3第1項
《共済事業を行う組合は、共済事業に係る経理…》
とその他の経理とを区分しなければならない。
及び第3項の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る経理の区分について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る経理の区分については、なお従前の例による。
1項 新協同組合法 第50条の8
《支払備金 共済事業を行う組合は、毎事業…》
年度末において、共済金等で、共済契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものがある場合であつて、共済金等の支出として計上していないものがあるときは、厚生労働
の規定は、2009年4月1日以後に開始する事業年度に係る同条の支払備金の積立てについて適用する。
1項 新協同組合法 第50条の9
《価格変動準備金 共済事業を行う組合は、…》
毎事業年度末において、その所有する資産で第50条の3第1項の規定により共済事業に係るものとして区分された経理に属するもののうちに、価格変動による損失が生じ得るものとして厚生労働省令で定める資産次項にお
の規定は、2009年4月1日以後に開始する事業年度に係る同条第1項の価格変動準備金の積立てについて適用する。
1項 新協同組合法 第50条の10
《契約者割戻し 共済事業を行う組合は、契…》
約者割戻し共済契約者に対し、共済掛金及び共済掛金として収受する金銭を運用することによつて得られる収益のうち、共済金等の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分配することを第2
の規定は、2009年4月1日以後に開始する事業年度に係る同条第1項に規定する契約者割戻しを行う場合について適用し、同日前に開始した事業年度における共済契約者に対する割戻しについては、なお従前の例による。
1項 新協同組合法 第50条の11
《共済計理人の選任等 共済事業を行う組合…》
厚生労働省令で定める要件に該当する組合を除く。は、理事会において共済計理人を選任し、共済掛金の算出方法その他の事項に係る共済の数理に関する事項として厚生労働省令で定めるものに関与させなければならない。
の規定は、この法律の施行の際現に共済事業を行う 組合 については、 施行日 から起算して3月を経過する日までの間は、適用しない。
1項 新協同組合法 第50条の12
《 共済計理人は、毎事業年度末において、次…》
に掲げる事項について、厚生労働省令で定めるところにより確認し、その結果を記載した意見書を理事会に提出しなければならない。 1 厚生労働省令で定める共済契約に係る責任準備金が健全な共済の数理に基づいて積
の規定は、2009年4月1日以後に開始する事業年度に係る事項に関する共済計理人の職務について適用する。
1項 新協同組合法 第51条の2第1項
《組合は、医療福祉等事業に関し、毎事業年度…》
、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る利益について適用する。
1項 新協同組合法 第51条の4第1項
《組合は、定款で定める額に達するまでは、毎…》
事業年度の剰余金の十分の一共済事業を行う組合にあつては、5分の一以上を準備金として積み立てなければならない。
の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る準備金の積立てについては、なお従前の例による。
2項 この法律の施行の際現に存する 組合 については、 新協同組合法 第51条の4第2項
《2 前項の定款で定める準備金の額は、出資…》
総額の2分の一共済事業を行う組合にあつては、出資総額を下つてはならない。
の規定は、 施行日 以後最初に招集される通常総会の終結の時から適用し、当該通常総会の終結前は、なお従前の例による。
1項 新協同組合法 第53条の2第1項
《共済事業を行う組合は、毎事業年度、業務及…》
び財産の状況に関する事項として厚生労働省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所主として共済事業以外の事業の用に供される事務所その他の厚生労働省令で定める事務所を除く。以下この条にお
及び第2項の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る説明書類について適用する。
1項 新協同組合法 第53条の16第1項
《共済事業を行う消費生活協同組合第10条第…》
3項の規定により同項の他の事業を行うことができないものとされた消費生活協同組合を除く。以下この条及び次条において「共済事業兼業組合」という。は、次に掲げる業務を専ら営む国内の会社第1号に掲げる業務を営
の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する 子会社対象会社 以外の特定会社(新協同組合法第53条の17第1項に規定する特定会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)を子会社(新協同組合法第28条第5項に規定する子会社をいう。以下同じ。)としている 共済事業兼業組合 (新協同組合法第53条の16第1項に規定する共済事業兼業組合をいう。以下この条及び次条において同じ。)の当該特定会社については、当該共済事業兼業組合が 施行日 から起算して6月を経過する日までにその旨を行政庁(新協同組合法第97条に規定する行政庁をいう。以下同じ。)に届け出たときは、施行日から起算して5年を経過する日までの間は、適用しない。
2項 前項の 共済事業兼業組合 は、同項の届出に係る 新協同組合法 第53条の16第1項
《共済事業を行う消費生活協同組合第10条第…》
3項の規定により同項の他の事業を行うことができないものとされた消費生活協同組合を除く。以下この条及び次条において「共済事業兼業組合」という。は、次に掲げる業務を専ら営む国内の会社第1号に掲げる業務を営
に規定する 子会社対象会社 以外の特定会社が子会社でなくなったとき、又は特定会社以外の子会社となったときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
1項 新協同組合法 第53条の17第1項
《共済事業兼業組合又はその子会社は、特定会…》
社共済事業に相当する事業を行い、又は共済事業若しくは共済事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社をいう。以下この条において同じ。である国内の会社共済兼業従属業務又は共済兼業関
の規定は、この法律の施行の際現に特定会社である国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。)の議決権(新協同組合法第28条第5項に規定する議決権をいう。以下この条及び附則第30条において同じ。)を合算してその基準議決権数(新協同組合法第53条の17第1項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超えて有している 共済事業兼業組合 又はその子会社による当該国内の会社の議決権の保有については、当該共済事業兼業組合が 施行日 から起算して6月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して5年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の議決権の保有については、当該共済事業兼業組合又はその子会社が同日において新協同組合法第53条の17第2項本文に規定する事由により当該国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得したものとみなして、同条の規定を適用する。
1項 新協同組合法 第53条の18第1項
《第10条第3項の規定により同項の他の事業…》
を行うことができないものとされた共済事業を行う組合以下この条及び次条において「共済事業専業組合」という。は、次に掲げる会社次項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1
の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する 子会社対象会社 以外の会社を子会社としている 共済事業専業組合 (同項に規定する共済事業専業組合をいう。以下この条及び次条において同じ。)の当該会社については、当該共済事業専業組合が 施行日 から起算して6月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して5年を経過する日までの間は、適用しない。
2項 前項の 共済事業専業組合 は、同項の届出に係る 新協同組合法 第53条の18第1項
《第10条第3項の規定により同項の他の事業…》
を行うことができないものとされた共済事業を行う組合以下この条及び次条において「共済事業専業組合」という。は、次に掲げる会社次項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1
に規定する 子会社対象会社 以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
1項 新協同組合法 第53条の19第1項
《共済事業専業組合又はその子会社は、国内の…》
会社共済専業従属業務又は共済専業関連業務を専ら営む会社及び前条第1項第2号に掲げる会社を除く。以下この項において同じ。の議決権については、合算して、その基準議決権数当該国内の会社の総株主等の議決権に1
の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。)の議決権を合算してその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超えて有している 共済事業専業組合 又はその子会社による当該国内の会社の議決権の保有については、当該共済事業専業組合が 施行日 から起算して6月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して5年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の議決権の保有については、当該共済事業専業組合又はその子会社が同日において新協同組合法第53条の19第2項において準用する新協同組合法第53条の17第2項本文に規定する事由により当該国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得したものとみなして、新協同組合法第53条の19の規定を適用する。
1項 この法律の施行の際現に存する共済事業を行う 組合 であってその出資の総額が 新協同組合法 第54条の2第1項
《共済事業を行う消費生活協同組合であつてそ…》
の組合員の総数が政令で定める基準を超えるもの又は共済事業を行う連合会の出資の総額は、厚生労働省令で定める区分に応じ、厚生労働省令で定める額以上でなければならない。
の厚生労働省令で定める額に満たないものについては、同項の規定は、 施行日 から起算して5年を経過する日までの間は、適用しない。
1項 施行日 前に生じた
第2条
《組合基準 消費生活協同組合は、この法律…》
に別段の定めのある場合のほか、次に掲げる要件を備えなければならない。 1 一定の地域又は職域による人と人との結合であること。 2 組合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることのみを目的とすること。 3
の規定による改正前の消費生活協同 組合 法(以下「 旧協同組合法 」という。)第62条第1項各号に掲げる事由により組合が解散した場合及び施行日前に生じた 旧協同組合法 第64条第1項
《第62条第1項の事由によるほか、消費生活…》
協同組合は、組合員第14条第2項から第4項までの規定による組合員を除く。が20人未満になつたことによつて、連合会は、会員が1人になつたこと又は第14条第5項第2号の規定による会員のみになつたことによつ
に規定する事由により組合が解散した場合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、この限りでない。
1項 施行日 前に合併契約が締結された場合における 組合 の合併については、なお従前の例による。ただし、合併に関する登記の登記事項については、この限りでない。
1項 この法律の施行の際現に存する 組合 については、 新協同組合法 第96条の2
《行政庁への届出 共済事業を行う組合は、…》
次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。 1 共済代理店の設置又は廃止をしようとするとき。 2 共済計理人を選任したとき、又は共済
の規定は、 施行日 から起算して6月を経過する日までの間は、適用しない。
1項 旧協同組合法 の規定によってした処分、手続その他の行為は、この附則に別段の定めがある場合を除き、 新協同組合法 の相当規定によってしたものとみなす。
37条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の消費生活協同 組合 法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条から
第22条
《脱退組合員の払込義務 事業年度末におい…》
て、組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、その組合は、定款の定めるところにより、その年度内に脱退した組合員に対して、未払込出資額の全部又は一部の払込みを請求することができる。
まで、
第25条
《出資口数の減少 組合員は、定款の定める…》
ところにより、その出資口数を減少することができる。 2 前項の場合には、第19条及び第21条から第23条までの規定を準用する。
から
第30条
《役員の任期 理事の任期は、2年以内にお…》
いて定款で定める期間とする。 2 監事の任期は、4年以内において定款で定める期間とする。 3 設立当時の役員の任期は、前2項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。 ただし、その期間は、
まで、
第101条
《 第3条第2項の規定に違反した者は、これ…》
を110,000円以下の過料に処する。
及び第102条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
100条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
101条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
102条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
40条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
41条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第19条
《自由脱退 組合員は、90日前までに予告…》
し、事業年度末において脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款でこれを延長することができる。 ただし、その期間は、1年を超えてはならない。
までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、国民の自発的な生活協…》
同組織の発達を図り、もつて国民生活の安定と生活文化の向上を期することを目的とする。
中 金融商品取引法 第37条の6
《書面等による解除 金融商品取引業者等と…》
金融商品取引契約当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を締結した顧客は、内閣府令で定める場合を除き、当該金融商品取引契約の成立に係る第37条の4の規定による情報の提供
の次に1条を加える改正規定、同法第38条、
第45条第1号
《総会の議事録 第45条 総会の議事につい…》
ては、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 2 組合は、総会の会日から10年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 3 組合は、総会の会日から5年
、
第59条
《認可の期間 第57条第1項の申請があつ…》
たときは、行政庁は、申請書を受理した日から2月以内に、発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。 2 行政庁が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に、第57条
の六、
第60条
《事務引継 第57条第1項の認可があつた…》
ときは、発起人は遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。 2 理事は、前項の規定による引継ぎを受けたときは、遅滞なく、組合員に出資の第一回の払込みをさせなければならない。 3 現物出資者は
の十三及び第66条の14第1号ロの改正規定、同法第77条に1項を加える改正規定、同法第77条の2に1項を加える改正規定、同法第79条の13の改正規定並びに同法第156条の31の次に1条を加える改正規定、
第2条
《組合基準 消費生活協同組合は、この法律…》
に別段の定めのある場合のほか、次に掲げる要件を備えなければならない。 1 一定の地域又は職域による人と人との結合であること。 2 組合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることのみを目的とすること。 3
中 無尽業法 目次の改正規定(「
第13条
《貸付事業の運営に関する措置 共済を図る…》
事業のうち、組合員に対し生活に必要な資金を貸し付ける事業以下「貸付事業」という。を行う組合は、この法律及び他の法律に定めるもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、当該貸付事業の適正な運営の確保及
」を「
第13条
《貸付事業の運営に関する措置 共済を図る…》
事業のうち、組合員に対し生活に必要な資金を貸し付ける事業以下「貸付事業」という。を行う組合は、この法律及び他の法律に定めるもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、当該貸付事業の適正な運営の確保及
ノ二」に改める部分に限る。)、同法第9条の改正規定及び同法第2章中
第13条
《貸付事業の運営に関する措置 共済を図る…》
事業のうち、組合員に対し生活に必要な資金を貸し付ける事業以下「貸付事業」という。を行う組合は、この法律及び他の法律に定めるもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、当該貸付事業の適正な運営の確保及
の次に1条を加える改正規定、
第3条
《名称 消費生活協同組合又は消費生活協同…》
組合連合会は、その名称中に消費生活協同組合若しくは生活協同組合又は消費生活協同組合連合会若しくは生活協同組合連合会という文字を用いなければならない。 2 消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会でな
中 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第2条第1項
《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》
で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44
及び
第2条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か
の改正規定、
第4条
《同1人に対する信用の供与等 信託業務を…》
営む金融機関に対し、銀行法1981年法律第59号第13条の規定その他の金融機関の同1人に対する信用の供与等に係る規定を適用する場合には、これらの規定に規定する信用の供与の区分及び信用供与等限度額につい
中農業協同 組合 法第11条の2の4の改正規定、同法第11条の3の次に1条を加える改正規定、同法第11条の10の3の改正規定、同法第11条の12の2を同法第11条の12の3とし、同法第11条の12の次に1条を加える改正規定及び同法第92条の5の改正規定、
第5条
《区域 組合は、都道府県の区域を越えて、…》
これを設立することができない。 ただし、職域による消費生活協同組合であつてやむを得ない事情のあるもの及び消費生活協同組合連合会以下「連合会」という。は、この限りでない。 2 前項の規定にかかわらず、地
中 水産業協同組合法 第11条第4項第2号
《4 第1項第3号及び第4号の事業を併せ行…》
う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為を行う事業前項の規定により行う事業を除く。を行うことができる。 1 金融商品取引法第33条第2
及び
第11条の9
《名義貸しの禁止 第11条第1項第4号の…》
事業を行う組合は、自己の名義をもつて、他人に資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引の事業を行わせてはならない。
の改正規定、同法第11条の10の次に1条を加える改正規定、同法第11条の13第2項及び第15条の7の改正規定、同法第15条の9の2を同法第15条の9の3とし、同法第15条の9の次に1条を加える改正規定並びに同法第92条第1項、
第96条第1項
《組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得…》
て、総会の招集手続、議決の方法又は選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反することを理由として、その議決又は選挙若しくは当選決定の日から1月以内に、その議決又は選挙若しくは当選の取消し
、
第100条第1項
《次に掲げる場合には、組合の理事若しくは監…》
事、清算人又は会計監査人は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定に基づいて組合が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。 2 第12条第3項の規定に違反したとき。 3 第15条
、第100条の8第1項及び第121条の5の改正規定、
第6条
《住所 組合の住所は、その主たる事務所の…》
所在地に在るものとする。
中 中小企業等協同組合法 第9条の7
《商品券の発行 事業協同組合は、法令の定…》
めるところにより、組合員の取扱商品について商品券を発行することができる。 2 事業協同組合が商品券を発行したときは、組合員は、これに対してその取扱商品につき引換の義務を負う。 3 事業協同組合が商品券
の三及び
第9条の7
《商品券の発行 事業協同組合は、法令の定…》
めるところにより、組合員の取扱商品について商品券を発行することができる。 2 事業協同組合が商品券を発行したときは、組合員は、これに対してその取扱商品につき引換の義務を負う。 3 事業協同組合が商品券
の四並びに
第9条の7の5第2項
《2 金融商品取引法1948年法律第25号…》
第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。特定投資家及び第45条第3号及び第4号を除く。雑則の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約金利、通貨
の改正規定並びに同法第9条の9の次に2条を加える改正規定、
第7条
《登記 この法律の規定により登記しなけれ…》
ばならない事項は、その登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
中 信用金庫法 第89条第1項
《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》
貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用
の改正規定(「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定及び同法第89条の2の改正規定(「
第37条
《総会招集の手続 理事理事以外が総会を招…》
集する場合にあつては、その者。次条において「総会招集者」という。は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 総会の日時及び場所 2 総会の目的である事項があるときは、当該事
の五(保証金の受領に係る書面の交付)、
第37条
《総会招集の手続 理事理事以外が総会を招…》
集する場合にあつては、その者。次条において「総会招集者」という。は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 総会の日時及び場所 2 総会の目的である事項があるときは、当該事
の六(書面による解除)」を「第37条の5から
第37条
《総会招集の手続 理事理事以外が総会を招…》
集する場合にあつては、その者。次条において「総会招集者」という。は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 総会の日時及び場所 2 総会の目的である事項があるときは、当該事
の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)、
第8条
《労働組合との関係 この法律は、労働組合…》
法1949年法律第174号による労働組合が、自主的に第10条第1項に規定する事業を行うことを制限し、又はこれに不利益を与えるものではない。
中 長期信用銀行法 第17条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
の改正規定(「
第37条
《総会招集の手続 理事理事以外が総会を招…》
集する場合にあつては、その者。次条において「総会招集者」という。は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 総会の日時及び場所 2 総会の目的である事項があるときは、当該事
の五(保証金の受領に係る書面の交付)、
第37条
《総会招集の手続 理事理事以外が総会を招…》
集する場合にあつては、その者。次条において「総会招集者」という。は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 総会の日時及び場所 2 総会の目的である事項があるときは、当該事
の六(書面による解除)」を「第37条の5から
第37条
《総会招集の手続 理事理事以外が総会を招…》
集する場合にあつては、その者。次条において「総会招集者」という。は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 総会の日時及び場所 2 総会の目的である事項があるときは、当該事
の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)、
第9条
《最大奉仕の原則 組合は、その行う事業に…》
よつて、その組合員及び会員以下「組合員」と総称する。に最大の奉仕をすることを目的とし、営利を目的としてその事業を行つてはならない。
中 労働金庫法 第94条第1項
《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》
貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用
の改正規定(「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定及び同法第94条の2の改正規定、
第10条
《事業の種類 組合は、次の事業の全部又は…》
一部を行うことができる。 1 組合員の生活に必要な物資を購入し、これに加工し若しくは加工しないで、又は生産して組合員に供給する事業 2 組合員の生活に有用な協同施設を設置し、組合員に利用させる事業第6
中銀行法第12条の3を同法第12条の4とし、同法第12条の2の次に1条を加える改正規定、同法第13条の4の改正規定、同法第52条の2の5の改正規定(「
第37条
《総会招集の手続 理事理事以外が総会を招…》
集する場合にあつては、その者。次条において「総会招集者」という。は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 総会の日時及び場所 2 総会の目的である事項があるときは、当該事
の五(保証金の受領に係る書面の交付)、
第37条
《総会招集の手続 理事理事以外が総会を招…》
集する場合にあつては、その者。次条において「総会招集者」という。は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 総会の日時及び場所 2 総会の目的である事項があるときは、当該事
の六(書面による解除)」を「第37条の5から
第37条
《総会招集の手続 理事理事以外が総会を招…》
集する場合にあつては、その者。次条において「総会招集者」という。は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 総会の日時及び場所 2 総会の目的である事項があるときは、当該事
の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)及び同法第52条の45の2の改正規定、
第11条
《事業の機会均等 組合は、前条の事業を行…》
うにあたつて、特別の理由がない限り、同種の事業を行う他の者と同等の便益を受けることを妨げられない。
中 貸金業法 第12条の2
《業務運営に関する措置 貸金業者は、内閣…》
府令で定めるところにより、その貸金業の業務に関して取得した資金需要者等に関する情報の適正な取扱い、その貸金業の業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の貸金業の業務の適切な運営を確
の次に1条を加える改正規定及び同法第41条の7に1項を加える改正規定、
第12条
《事業の利用 組合員は、その意に反して、…》
組合の事業を利用することを強制されない。 2 定款に特に定めのある場合を除くほか、組合員と同1の世帯に属する者は、組合の事業の利用については、これを組合員とみなす。 3 組合は、組合員以外の者にその事
中 保険業法 目次の改正規定(「第105条」を「第105条の三」に改める部分に限る。)、同法第99条第8項の改正規定、同法第2編第3章中第105条の次に2条を加える改正規定、同法第199条の改正規定、同法第240条第1項第3号の次に2号を加える改正規定、同法第272条の13の次に1条を加える改正規定、同法第299条の次に1条を加える改正規定及び同法第300条の2の改正規定、
第13条
《貸付事業の運営に関する措置 共済を図る…》
事業のうち、組合員に対し生活に必要な資金を貸し付ける事業以下「貸付事業」という。を行う組合は、この法律及び他の法律に定めるもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、当該貸付事業の適正な運営の確保及
中 農林中央金庫法 第57条
《預金者等に対する情報の提供等 農林中央…》
金庫は、預金又は定期積金の受入れ第59条の3に規定する特定預金等の受入れを除く。に関し、預金者及び定期積金の積金者以下この項及び第95条の5の2第2項第2号において「預金者等」という。の保護に資するた
の次に1条を加える改正規定、同法第59条の3の改正規定、同法第59条の7の改正規定(「
第37条
《総会招集の手続 理事理事以外が総会を招…》
集する場合にあつては、その者。次条において「総会招集者」という。は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 総会の日時及び場所 2 総会の目的である事項があるときは、当該事
の五、
第37条
《総会招集の手続 理事理事以外が総会を招…》
集する場合にあつては、その者。次条において「総会招集者」という。は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 総会の日時及び場所 2 総会の目的である事項があるときは、当該事
の六」を「第37条の5から
第37条
《総会招集の手続 理事理事以外が総会を招…》
集する場合にあつては、その者。次条において「総会招集者」という。は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 総会の日時及び場所 2 総会の目的である事項があるときは、当該事
の七まで」に改める部分に限る。)及び同法第95条の5の改正規定、
第14条
《組合員の資格 消費生活協同組合の組合員…》
たる資格を有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 ただし、法人は、組合員となることができない。 1 地域による組合にあつては、一定の地域内に住所を有する者 2 職域による組合にあつては、一
中 信託業法 第23条
《信託業務の委託に係る信託会社の責任 信…》
託会社は、信託業務の委託先が委託を受けて行う業務につき受益者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。 ただし、信託会社が委託先の選任につき相当の注意をし、かつ、委託先が委託を受けて行う業務につき受益者に加
の次に1条を加える改正規定並びに同法第24条の二及び第50条の2第12項の改正規定、
第15条
《加入の自由 組合は、その組合員の数を制…》
限することができない。 2 組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付
中 株式会社商工組合中央金庫法 第29条
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
の改正規定、
第17条
《機関 商工組合中央金庫は、次に掲げる機…》
関を置かなければならない。 1 取締役会 2 監査役会、監査等委員会又は指名委員会等会社法第2条第12号に規定する指名委員会等をいう。 3 会計監査人
中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律目次の改正規定(「
第19条
《自由脱退 組合員は、90日前までに予告…》
し、事業年度末において脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款でこれを延長することができる。 ただし、その期間は、1年を超えてはならない。
」を「
第19条
《自由脱退 組合員は、90日前までに予告…》
し、事業年度末において脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款でこれを延長することができる。 ただし、その期間は、1年を超えてはならない。
の二」に改める部分に限る。)及び同法第3章中
第19条
《自由脱退 組合員は、90日前までに予告…》
し、事業年度末において脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款でこれを延長することができる。 ただし、その期間は、1年を超えてはならない。
の次に1条を加える改正規定並びに附則第8条、
第9条
《最大奉仕の原則 組合は、その行う事業に…》
よつて、その組合員及び会員以下「組合員」と総称する。に最大の奉仕をすることを目的とし、営利を目的としてその事業を行つてはならない。
及び
第16条
《出資 組合員は、出資一口以上を有しなけ…》
ればならない。 2 組合員の出資一口の金額は、組合員たる資格を有する者が通常負担できる程度とし、かつ、均一でなければならない。 3 一組合員の有することのできる出資口数は、組合員の総出資口数の4分の1
の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
19条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
20条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第5条
《区域 組合は、都道府県の区域を越えて、…》
これを設立することができない。 ただし、職域による消費生活協同組合であつてやむを得ない事情のあるもの及び消費生活協同組合連合会以下「連合会」という。は、この限りでない。 2 前項の規定にかかわらず、地
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第4条第13項及び
第18条
《過怠金 組合は、組合員が出資の払込みを…》
怠つたときは、定款の定めるところにより、その者に対して過怠金を課することができる。
の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、国民の自発的な生活協…》
同組織の発達を図り、もつて国民生活の安定と生活文化の向上を期することを目的とする。
、次条及び附則第17条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第3条
《名称 消費生活協同組合又は消費生活協同…》
組合連合会は、その名称中に消費生活協同組合若しくは生活協同組合又は消費生活協同組合連合会若しくは生活協同組合連合会という文字を用いなければならない。 2 消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会でな
並びに附則第7条、
第9条
《最大奉仕の原則 組合は、その行う事業に…》
よつて、その組合員及び会員以下「組合員」と総称する。に最大の奉仕をすることを目的とし、営利を目的としてその事業を行つてはならない。
から
第11条
《事業の機会均等 組合は、前条の事業を行…》
うにあたつて、特別の理由がない限り、同種の事業を行う他の者と同等の便益を受けることを妨げられない。
まで及び
第16条
《出資 組合員は、出資一口以上を有しなけ…》
ればならない。 2 組合員の出資一口の金額は、組合員たる資格を有する者が通常負担できる程度とし、かつ、均一でなければならない。 3 一組合員の有することのできる出資口数は、組合員の総出資口数の4分の1
の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
17条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
18条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第5条
《区域 組合は、都道府県の区域を越えて、…》
これを設立することができない。 ただし、職域による消費生活協同組合であつてやむを得ない事情のあるもの及び消費生活協同組合連合会以下「連合会」という。は、この限りでない。 2 前項の規定にかかわらず、地
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、国民の自発的な生活協…》
同組織の発達を図り、もつて国民生活の安定と生活文化の向上を期することを目的とする。
中 金融商品取引法 第87条の2第1項
《金融商品取引所は、取引所金融商品市場の開…》
設及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けた場合には、金融商品の取引取引所金融商品市場における取引を除く。の当事者を識
ただし書の改正規定並びに附則第17条及び
第18条
《過怠金 組合は、組合員が出資の払込みを…》
怠つたときは、定款の定めるところにより、その者に対して過怠金を課することができる。
の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、国民の自発的な生活協…》
同組織の発達を図り、もつて国民生活の安定と生活文化の向上を期することを目的とする。
中 金融商品取引法 目次の改正規定(「第8章罰則(第197条―第209条)」を「/第8章罰則(第197条―第209条の三)/第8章の2没収に関する手続等の特例(第209条の4―第209条の七)/」に改める部分に限る。)、同法第46条、第46条の6第3項、
第49条
《出資一口の金額の減少の手続 組合は、出…》
資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から2週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、これらをその主たる事務所に備え置かなければならない。 2 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、
及び
第49条
《出資一口の金額の減少の手続 組合は、出…》
資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から2週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、これらをその主たる事務所に備え置かなければならない。 2 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、
の二、
第50条の2第4項
《4 第1項に規定する共済事業の全部又は一…》
部の譲渡及び前項に規定する共済事業に係る財産の移転については、第49条から前条までの規定を準用する。
、第57条の2第5項、第57条の17第2項及び第3項並びに第63条第4項の改正規定、同法第65条の5第2項の改正規定(「規定」を「規定並びに」に、「罰則を含む。」を「第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「規定」を「規定並びに」に、「罰則を含む。」を「第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)、同法第209条の次に2条を加える改正規定、同法第8章の次に1章を加える改正規定並びに同法第210条第1項の改正規定並びに
第2条
《組合基準 消費生活協同組合は、この法律…》
に別段の定めのある場合のほか、次に掲げる要件を備えなければならない。 1 一定の地域又は職域による人と人との結合であること。 2 組合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることのみを目的とすること。 3
( 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第3条の改正規定に限る。)、
第3条
《名称 消費生活協同組合又は消費生活協同…》
組合連合会は、その名称中に消費生活協同組合若しくは生活協同組合又は消費生活協同組合連合会若しくは生活協同組合連合会という文字を用いなければならない。 2 消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会でな
( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第2条第4項
《4 信託業務を営む金融機関が前項の規定に…》
より信託受益権売買等業務を営む場合においては、当該金融機関を登録金融機関金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいう。とみなして、同法第34条から第34条の五まで、第36条の三、第37条第
の改正規定(「
第38条
《 総会を招集するには、総会招集者は、その…》
総会の会日の10日前までに、組合員に対して書面をもつてその通知を発しなければならない。 2 総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、組合員の承諾を得て、電磁
」の下に「(第7号を除く。)」を加える部分に限る。)及び同法第2条の2の改正規定を除く。)、
第4条
《法人格 消費生活協同組合及び消費生活協…》
同組合連合会以下「組合」と総称する。は、法人とする。
(農業協同 組合 法第11条の2の四、第11条の10の三及び第92条の5の改正規定を除く。)、
第5条
《区域 組合は、都道府県の区域を越えて、…》
これを設立することができない。 ただし、職域による消費生活協同組合であつてやむを得ない事情のあるもの及び消費生活協同組合連合会以下「連合会」という。は、この限りでない。 2 前項の規定にかかわらず、地
( 消費生活協同組合法 第12条の3第2項
《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》
4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項
の改正規定を除く。)、
第6条
《住所 組合の住所は、その主たる事務所の…》
所在地に在るものとする。
( 水産業協同組合法 第11条
《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》
第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資
の九、
第15条
《商法の準用 商法第609条から第612…》
条まで及び第615条から第617条までの規定は、組合が倉荷証券を発行した場合について準用する。
の七及び第121条の5の改正規定を除く。)、
第7条
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律との関係 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号の要件を備える組
( 中小企業等協同組合法 第9条の7の5第2項
《2 金融商品取引法1948年法律第25号…》
第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。特定投資家及び第45条第3号及び第4号を除く。雑則の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約金利、通貨
の改正規定を除く。)、
第8条
《組合員の資格等 事業協同組合の組合員た…》
る資格を有する者は、組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う前条第1項若しくは第2項に規定する小規模の事業者又は事業協同小組合で定款で定めるものとする。 2 前項の規
( 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の2
《信用協同組合電子決済等代行業の登録 信…》
用協同組合電子決済等代行業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 2 前項の「信用協同組合電子決済等代行業」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定
の改正規定を除く。)、
第9条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条の3第1項の規定に違反して、許可を受けないで信用協同組合代理業を行つたとき。 2
( 投資信託及び投資法人に関する法律 第197条
《投資証券の募集等に当たつての金融商品取引…》
法の準用等 次の各号に掲げる規定は設立企画人が設立中の投資法人の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において「特定設
及び
第223条の3第1項
《金融商品取引業者又は金融商品取引業者とな…》
ろうとする者が、業として不動産等金融商品取引法第35条第1項第15号イに規定する不動産その他の政令で定める資産をいう。に対する投資として委託者指図型投資信託の信託財産の運用の指図を行おうとし、又は登録
の改正規定を除く。)、
第10条
《議決権等の指図行使 投資信託財産として…》
有する有価証券に係る議決権並びに会社法第166条第1項、第202条第2項及び第469条第1項の規定に基づく株主の権利、同法第828条第1項の規定に基づき同項第2号及び第3号に掲げる行為の無効を主張する
( 信用金庫法 第89条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
の改正規定を除く。)、
第11条
《出資 会員信用金庫及び信用金庫連合会の…》
会員をいう。以下同じ。は、出資一口以上を有し、かつ、その出資額は、第5条第1項に規定する政令で定める区分に応じ、政令で定める金額以上で定款で定めるところによらなければならない。 2 前項の政令で定める
( 長期信用銀行法 第17条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
の改正規定を除く。)、
第12条
《長期信用銀行債の消滅時効 長期信用銀行…》
が発行する長期信用銀行債の消滅時効は、その権利を行使することができる時から、元本については15年、利子については5年で完成する。
( 労働金庫法 第94条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
の改正規定を除く。)、
第13条
《議決権 会員は、各1個の議決権を有する…》
。 ただし、第11条第2項の規定による会員以下「個人会員」という。は、議決権を有しない。 2 会員個人会員を除く。以下この条において同じ。は、あらかじめ当該会員を代表してその議決権を行使する者以下「代
(銀行法第13条の四、第52条の2の五及び第52条の45の2の改正規定を除く。)、
第14条
《組合員の資格 消費生活協同組合の組合員…》
たる資格を有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 ただし、法人は、組合員となることができない。 1 地域による組合にあつては、一定の地域内に住所を有する者 2 職域による組合にあつては、一
、
第15条
《加入の自由 組合は、その組合員の数を制…》
限することができない。 2 組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付
( 保険業法 第300条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
の改正規定を除く。)、
第16条
《資本金等の額の減少に係る書類の備置き及び…》
閲覧等 株式会社は、資本金又は準備金以下この節において「資本金等」という。の額の減少減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。の決議に係る株主総会会社法第447条第3項資本金の額の減少又は第
( 農林中央金庫法 第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
の三、
第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
の七及び
第95条の5
《農林中央金庫代理業に関する金融商品取引法…》
の準用 金融商品取引法第3章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第
の改正規定を除く。)、
第17条
《持分の払戻しの時期 持分の払戻しは、脱…》
退した事業年度の終了後3月以内脱退の時における農林中央金庫の財産によって払戻しに係る持分を定める場合には、その時から3月以内にこれをしなければならない。 2 前条第1項の規定による請求権は、前項の期間
( 信託業法 第24条
《信託の引受けに係る行為準則 信託会社は…》
、信託の引受けに関して、次に掲げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 委託者に対し虚偽のことを告げる行為 2 委託者に対し、不
の二及び附則第20条の改正規定を除く。)及び
第18条
《過怠金 組合は、組合員が出資の払込みを…》
怠つたときは、定款の定めるところにより、その者に対して過怠金を課することができる。
( 株式会社商工組合中央金庫法 第6条第8項
《8 金融商品取引法1948年法律第25号…》
第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者同法第29条の4の2第8項に規定する第1種少額電子募集取扱業者及び同法第29条の4の4第7項に規定する非上
及び
第29条
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
の改正規定を除く。)の規定並びに附則第13条(証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)附則第20条の改正規定を除く。)、
第14条
《組合員の資格 消費生活協同組合の組合員…》
たる資格を有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 ただし、法人は、組合員となることができない。 1 地域による組合にあつては、一定の地域内に住所を有する者 2 職域による組合にあつては、一
( 株式会社日本政策金融公庫法 (2007年法律第57号)
第63条第2項
《2 前項に規定する場合において、第11条…》
第1項に規定する業務及び第53条各号に掲げる行為を行うときは、公庫を金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者とみなして、同法第3章第1節第5款並びに第2節第1款第35条、第35条の二、第3
の改正規定(「規定」を「規定並びに」に、「罰則を含む。」を「同法第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)に限る。)及び
第15条
《危機対応円滑化業務実施方針 公庫は、主…》
務省令で定めるところにより、第11条第2項及び第3項に規定する業務以下「危機対応円滑化業務」という。の方法及び条件その他危機対応円滑化業務を効果的かつ効率的に実施するための方針以下「危機対応円滑化業務
( 株式会社国際協力銀行法 (2011年法律第39号)
第43条第2項
《2 前項に規定する場合次項又は第5項に規…》
定する場合を除く。においては、会社を金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者とみなして、同法第3章第1節第5款及び第2節第35条、第35条の二、第36条の2から第36条の四まで、第37条第
の改正規定(「規定」を「規定並びに」に、「罰則を含む。」を「同法第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)及び同条第4項の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
17条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
18条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第6条
《住所 組合の住所は、その主たる事務所の…》
所在地に在るものとする。
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、国民の自発的な生活協…》
同組織の発達を図り、もつて国民生活の安定と生活文化の向上を期することを目的とする。
中 保険業法 第275条第1項第3号
《次の各号に掲げる者が当該各号に定める保険…》
募集を行う場合を除くほか、何人も保険募集を行ってはならない。 1 次条の登録を受けた生命保険募集人 その所属保険会社等のために行う保険契約の締結の代理又は媒介生命保険募集人である銀行その他の政令で定め
、
第317条第7号
《第317条 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、1年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第110条第1項第199条において準用する場合を含む。若しくは第2項第272条の16第3項において準用する場合を含む。、第195
及び附則第119条の改正規定並びに附則第6条及び
第7条
《登記 この法律の規定により登記しなけれ…》
ばならない事項は、その登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
6条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。
7条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第8条、
第24条
《払戻しの停止 脱退した組合員が組合に対…》
する債務を完済するまでは、組合は、第21条の規定による払戻しを停止することができる。
及び
第26条
《定款 組合の定款には、次の事項を記載し…》
、又は記録しなければならない。 1 事業 2 名称 3 地域又は職域 4 事務所の所在地 5 組合員たる資格に関する規定 6 組合員の加入及び脱退に関する規定 7 出資一口の金額及びその払込みの方法並
の規定は、公布の日から施行する。
25条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
26条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から
第4条
《法人格 消費生活協同組合及び消費生活協…》
同組合連合会以下「組合」と総称する。は、法人とする。
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《総会の議決事項 次の事項は、総会の議決…》
を経なければならない。 1 定款の変更 2 規約の設定、変更及び廃止 3 組合の解散及び合併 4 毎事業年度の事業計画の設定及び変更 5 収支予算 6 出資一口の金額の減少 7 事業報告書並びに決算関
、
第59条
《認可の期間 第57条第1項の申請があつ…》
たときは、行政庁は、申請書を受理した日から2月以内に、発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。 2 行政庁が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に、第57条
、
第61条
《成立の時期 組合は、主たる事務所の所在…》
地において、設立の登記をすることによつて成立する。
、
第75条
《変更の登記 組合において前条第2項各号…》
に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。 2 前条第2項第3号に掲げる事項中出資の総口数及び払い込んだ出資の総額の変更の登記は
( 児童福祉法 第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、
第85条
《設立の登記の申請 設立の登記は、組合を…》
代表すべき者の申請によつてする。 2 設立の登記の申請書には、定款並びに出資の総口数及び出資第一回の払込みのあつたことを証する書面並びに組合を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。
、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《住所 組合の住所は、その主たる事務所の…》
所在地に在るものとする。
の規定公布の日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
1項 この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第9条
《最大奉仕の原則 組合は、その行う事業に…》
よつて、その組合員及び会員以下「組合員」と総称する。に最大の奉仕をすることを目的とし、営利を目的としてその事業を行つてはならない。
中 社債、株式等の振替に関する法律 第269条
《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》
式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設
の改正規定(「
第68条第2項
《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》
次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替
」を「
第86条第1項
《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》
1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第
」に改める部分に限る。)、
第21条
《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》
かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
中 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第56条第2項
《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》
選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
及び附則第4条の改正規定、
第41条
《総会の通常議決方法 総会の議事は、この…》
法律又は定款若しくは規約に特別の定めのある場合を除いて、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 2 議長は、総会において、そのつど、これを選任する。 3 議長
中 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、
第47条
《総代会 500人以上の組合員を有する組…》
合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。 2 総代は、定款の定めるところにより、組合員のうちからこれを選挙する。 3 総代の定数は、その選挙の時における組合員の総数
中 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、
第51条
《貸付事業を行う組合の純資産額 貸付事業…》
を行う組合職域による消費生活協同組合であつてその組合員の総数が政令で定める基準を超えないものを除く。の純資産額は、当該貸付事業を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上でなければ
中 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 第27条
《株式等の譲渡その他の処分等 機構は、そ…》
の保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。 2 機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、2
の改正規定、
第78条
《吸収合併の登記 組合が吸収合併をしたと…》
きは、その効力が生じた日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、吸収合併消滅組合については解散の登記をし、吸収合併存続組合については変更の登記をしなければならない。
及び
第79条
《解散の登記 第62条第1項第4号から第…》
6号までを除く。の規定により組合が解散したときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
の規定、
第89条
《解散の登記の申請 第79条の規定による…》
解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添付しなければならない。 2 行政庁が組合の解散を命じた場合における解散の登記は、その行政庁の嘱託によつてこれをする。
中農林中央金庫及び特定農水産業協同 組合 等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、国民の自発的な生活協…》
同組織の発達を図り、もつて国民生活の安定と生活文化の向上を期することを目的とする。
中 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律 第4条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、第1
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、
第6条
《夫婦財産契約登記簿 登記所に、夫婦財産…》
契約登記簿を備える。
の規定(同条中 商業登記法 第90条
《株式移転の登記 株式移転による設立の登…》
記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 株式移転計画書 2 定款 3 第47条第2項第6号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる書面 4 前条第4号に掲げる書面 5 株式移
の次に1条を加える改正規定及び同法第91条第2項の改正規定(「前条」を「
第90条
《登記の嘱託 組合の総会又は創立総会の決…》
議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項第1号トに係る部分に限る。の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは
」に改める部分に限る。)並びに同号に掲げる改正規定を除く。)、
第7条
《登記 この法律の規定により登記しなけれ…》
ばならない事項は、その登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
の規定、
第15条
《加入の自由 組合は、その組合員の数を制…》
限することができない。 2 組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付
中 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第330条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで第12条第1項第2号及び第5号を除く。、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第51条、第52条、第72条、第
の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、
第16条第5項
《5 組合員の責任は、その出資金額を限度と…》
する。
の規定、
第17条
《議決権及び選挙権 組合員は、その出資口…》
数の多少にかかわらず、各々1個の議決権及び選挙権を有する。 ただし、連合会については、会員たる消費生活協同組合の組合員数に基づいて、定款で別段の定めをすることができる。 2 組合員は、定款の定めるとこ
中信託法第247条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、
第18条
《過怠金 組合は、組合員が出資の払込みを…》
怠つたときは、定款の定めるところにより、その者に対して過怠金を課することができる。
中 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第58条
《設立の認可 行政庁は、前条第1項の申請…》
があつたときは、その組合が第2条第1項各号に掲げる要件を欠く場合、設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する場合及びその組合が事業を行うに必要な経営的基
の改正規定(「
第19条
《自由脱退 組合員は、90日前までに予告…》
し、事業年度末において脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款でこれを延長することができる。 ただし、その期間は、1年を超えてはならない。
の二」の下に「、
第19条
《自由脱退 組合員は、90日前までに予告…》
し、事業年度末において脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款でこれを延長することができる。 ただし、その期間は、1年を超えてはならない。
の三、
第21条
《払戻請求権 脱退した組合員は、定款の定…》
めるところにより、その払込済出資額の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「同法第27条中「本店」とある部分を除く。)」を削る部分及び「「事務所」と」の下に「、同法第12条の2第5項中「営業所(会社にあつては、本店)」とあり、並びに同法第17条第2項第1号及び
第51条第1項
《貸付事業を行う組合職域による消費生活協同…》
組合であつてその組合員の総数が政令で定める基準を超えないものを除く。の純資産額は、当該貸付事業を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上でなければならない。
中「本店」とあるのは「主たる事務所」と」を、「選任された者」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 (1978年法律第80号)
第55条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法 第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第55条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、
において準用する 商業登記法 第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分に限る。)及び同法第60条第6号中「隠ぺいした」を「隠蔽した」に改める改正規定、
第19条
《自由脱退 組合員は、90日前までに予告…》
し、事業年度末において脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款でこれを延長することができる。 ただし、その期間は、1年を超えてはならない。
の規定、
第25条
《出資口数の減少 組合員は、定款の定める…》
ところにより、その出資口数を減少することができる。 2 前項の場合には、第19条及び第21条から第23条までの規定を準用する。
中 金融商品取引法 第90条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)及び同法第102条の11の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、
第26条
《定款 組合の定款には、次の事項を記載し…》
、又は記録しなければならない。 1 事業 2 名称 3 地域又は職域 4 事務所の所在地 5 組合員たる資格に関する規定 6 組合員の加入及び脱退に関する規定 7 出資一口の金額及びその払込みの方法並
の規定、
第27条
《役員の定数 組合には役員として理事及び…》
監事を置く。 2 理事の定数は、5人以上とし、監事の定数は、2人以上とする。
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第28条
《役員の選挙 役員は、定款の定めるところ…》
により、総会においてこれを選挙する。 ただし、組合設立当時の役員は、創立総会においてこれを選挙する。 2 理事は、組合員又は会員たる法人の役員でなければならない。 ただし、組合設立当時の理事は、組合員
の規定、
第32条
《会計帳簿等の作成等 組合は、厚生労働省…》
令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。 2 組合は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。 3 組合員は
中 投資信託及び投資法人に関する法律 第177条
《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》
から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、
第34条
《総会の招集 通常総会は、定款の定めると…》
ころにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
中 信用金庫法 第85条
《商業登記法の準用 金庫の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、
の改正規定(「
第27条
《成立の時期 金庫は、主たる事務所の所在…》
地において設立の登記をすることに因つて成立する。
まで(
第24条第16号
《創立総会 第24条 発起人は、定款作成後…》
、会員になろうとする者を募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した定
を除く。)」を「
第19条
《時効 前条第1項の規定による請求権は、…》
脱退の時から2年間行わないときは、時効に因つて消滅する。
の三まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、
第21条
《金庫の持分取得の禁止 金庫は、会員の持…》
分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。 ただし、金庫が権利を実行するため必要がある場合又は第16条の規定により譲り受ける場合においては、この限りでない。 2 金庫が前項ただし書の
から
第27条
《成立の時期 金庫は、主たる事務所の所在…》
地において設立の登記をすることに因つて成立する。
まで(
第24条第15号
《創立総会 第24条 発起人は、定款作成後…》
、会員になろうとする者を募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した定
を除く。)(」に改める部分及び「
第12条第1項
《会員は、各1個の議決権を有する。…》
」を「
第12条第1項第5号
《会員は、各1個の議決権を有する。…》
」に改める部分に限る。)、
第35条第4項
《4 前項前段の電磁的方法厚生労働省令で定…》
める方法を除く。により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事会に到達したものとみなす。
の規定、
第36条
《 総会は、この法律に別段の定めがある場合…》
を除き、理事が招集する。 2 理事の職務を行う者がないとき、又は前条第2項の請求があつた場合において、理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
中 労働金庫法 第89条
《商業登記法の準用 金庫の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、
の改正規定(「
第27条
《成立の時期 金庫は、主たる事務所の所在…》
地において設立の登記をすることによつて成立する。
まで(
第24条第16号
《創立総会 第24条 発起人は、定款作成後…》
、会員になろうとするものを募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した
を除く。)」を「
第19条
《時効 前条第1項の規定による請求権は、…》
脱退の時から2年間行わないときは、時効によつて消滅する。
の三まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、
第21条
《金庫の持分取得の禁止 金庫は、会員の持…》
分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。 但し、金庫が権利を実行するため必要がある場合又は第16条任意脱退の規定により譲り受ける場合においては、この限りでない。 2 金庫が前項但書
から
第27条
《成立の時期 金庫は、主たる事務所の所在…》
地において設立の登記をすることによつて成立する。
まで(
第24条第15号
《創立総会 第24条 発起人は、定款作成後…》
、会員になろうとするものを募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した
を除く。)(」に改める部分及び「
第12条第1項
《労働金庫及び労働金庫連合会の会員以下「会…》
員」という。は、出資一口以上を有しなければならない。
」を「
第12条第1項第5号
《労働金庫及び労働金庫連合会の会員以下「会…》
員」という。は、出資一口以上を有しなければならない。
」に改める部分に限る。)、第37条第3項の規定、
第41条
《計算書類等の作成、備置き及び閲覧等 金…》
庫は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令・
中 保険業法 第67条
《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》
記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)及び同法第216条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第42条第11項の規定、
第45条
《総会の議事録 総会の議事については、厚…》
生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 2 組合は、総会の会日から10年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 3 組合は、総会の会日から5年間、第1
中 資産の流動化に関する法律 第183条第1項
《商業登記法1963年法律第125号第1条…》
の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第46条第9項の規定、
第50条
《優先出資についての会社法の準用 会社法…》
第180条第2項第4号、第3項及び第4項を除く。株式の併合、第181条株主に対する通知等、第182条第1項効力の発生及び第182条の2から第182条の六まで株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第56条
《社員総会の招集の通知の特例 有議決権事…》
項を会議の目的に含む社員総会を招集するには、取締役は、社員総会の日の2週間前までに、各社員社員総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない社員を除く。以下この条にお
中酒税の保全及び酒類業 組合 等に関する法律第78条の改正規定(「
第27条
《役員の定数 組合には役員として理事及び…》
監事を置く。 2 理事の定数は、5人以上とし、監事の定数は、2人以上とする。
まで(
第24条第15号
《払戻しの停止 第24条 脱退した組合員が…》
組合に対する債務を完済するまでは、組合は、第21条の規定による払戻しを停止することができる。
及び第16号を除く。)」を「
第19条
《自由脱退 組合員は、90日前までに予告…》
し、事業年度末において脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款でこれを延長することができる。 ただし、その期間は、1年を超えてはならない。
の三まで」に、「、添付書面の特例、印鑑の提出、」を「及び添付書面の特例)、
第21条
《払戻請求権 脱退した組合員は、定款の定…》
めるところにより、その払込済出資額の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
から
第27条
《役員の定数 組合には役員として理事及び…》
監事を置く。 2 理事の定数は、5人以上とし、監事の定数は、2人以上とする。
まで(
第24条第14号
《払戻しの停止 第24条 脱退した組合員が…》
組合に対する債務を完済するまでは、組合は、第21条の規定による払戻しを停止することができる。
及び第15号を除く。)(」に改める部分に限る。)、第57条第3項の規定、
第67条
《新設合併 二以上の組合が新設合併二以上…》
の組合がする合併であつて、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併により設立する組合に承継させるものをいう。以下この章及び次章において同じ。をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定
中 宗教法人法 第65条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条
の改正規定(「
第19条
《事務の決定 規則に別段の定がなければ、…》
宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各々平等とする。
の二」の下に「、
第19条
《事務の決定 規則に別段の定がなければ、…》
宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各々平等とする。
の三、
第21条
《仮代表役員及び仮責任役員 代表役員は、…》
宗教法人と利益が相反する事項については、代表権を有しない。 この場合においては、規則で定めるところにより、仮代表役員を選ばなければならない。 2 責任役員は、その責任役員と特別の利害関係がある事項につ
」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「清算人」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 宗教法人法 (1951年法律第126号)
第65条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法 第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 宗教法人法 第65条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条
において準用する 商業登記法 第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分に限る。)、
第68条
《全部取得条項付種類株式の取得と引換えにす…》
る新株予約権の交付による変更の登記 株券発行会社が全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、第59条第1項第2号に掲げる書面を添付しなければならない。
の規定、
第69条
《資本金の額の増加による変更の登記 資本…》
準備金若しくは利益準備金又は剰余金の額の減少によつてする資本金の額の増加による変更の登記の申請書には、その減少に係る資本準備金若しくは利益準備金又は剰余金の額が計上されていたことを証する書面を添付しな
中 消費生活協同組合法 第92条
《商業登記法の準用 組合の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2
の改正規定(「
第17条
《議決権及び選挙権 組合員は、その出資口…》
数の多少にかかわらず、各々1個の議決権及び選挙権を有する。 ただし、連合会については、会員たる消費生活協同組合の組合員数に基づいて、定款で別段の定めをすることができる。 2 組合員は、定款の定めるとこ
から」の下に「
第19条
《自由脱退 組合員は、90日前までに予告…》
し、事業年度末において脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款でこれを延長することができる。 ただし、その期間は、1年を超えてはならない。
の三まで、
第21条
《払戻請求権 脱退した組合員は、定款の定…》
めるところにより、その払込済出資額の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「清算人」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 消費生活協同組合法 (1948年法律第200号)
第92条
《商業登記法の準用 組合の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法 第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 消費生活協同組合法 第92条
《商業登記法の準用 組合の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2
において準用する 商業登記法 第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分に限る。)、第70条第3項の規定、
第80条
《 吸収合併による変更の登記の申請書には、…》
次の書面を添付しなければならない。 1 吸収合併契約書 2 会社法第796条第1項本文又は第2項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面同条第3項の規定により吸収合併に反対する旨を通
中 農村負債整理組合法 第24条第1項
《産業組合法第3条、第4条、第7条、第23…》
条、第25条ないし[から〜まで]第31条の二、第32条ないし[から〜まで]第38条、第39条、第49条、第60条第1項清算に関する規定を除く、第60条の二、第61条清算に関する規定を除く、第62条、第
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、
第85条
《設立の登記の申請 設立の登記は、組合を…》
代表すべき者の申請によつてする。 2 設立の登記の申請書には、定款並びに出資の総口数及び出資第一回の払込みのあつたことを証する書面並びに組合を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。
中 漁船損害等補償法 第83条
《商業登記法の準用 組合の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2
の改正規定(「
第17条
《理事への事務の引渡 設立の認可があつた…》
ときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。
から」の下に「
第19条
《定款に記載すべき事項 組合の定款には、…》
次の事項を記載しなければならない。 1 目的 2 名称 3 区域 4 事務所の所在地 5 事業 6 準備金の積立て及び管理の方法に関する規定 7 剰余金の処分及び不足金の処理に関する規定 8 組合員た
の三まで、
第21条
《組合員たる資格 組合員たる資格を有する…》
者は、漁船保険の保険の目的たるべき漁船の所有者又は使用者で、当該組合の区域内に、その者の住所又は当該漁船の主たる根拠地があるものとする。
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「により清算人となつたもの」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 漁船損害等補償法 (1952年法律第28号)
第83条
《商業登記法の準用 組合の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法 第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 漁船損害等補償法 第83条
《商業登記法の準用 組合の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2
において準用する 商業登記法 第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分に限る。)、
第86条
《 新設分割による設立の登記の申請書には、…》
次の書面を添付しなければならない。 1 新設分割計画書 2 定款 3 第47条第2項第6号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる書面 4 前条第4号に掲げる書面 5 新設分割会社の登記事項
の規定、
第93条
《添付書面の通則 登記すべき事項につき総…》
社員の同意又はある社員若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。
中 中小企業等協同組合法 第103条
《商業登記法の準用 組合等の登記について…》
は、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、
第94条第3項
《3 行政庁は、共済事業を行う組合の業務の…》
健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、いつでも、当該組合の業務又は会計の状況を検査することができる。
の規定、
第96条
《行政庁による取消し 組合員が総組合員の…》
十分の一以上の同意を得て、総会の招集手続、議決の方法又は選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反することを理由として、その議決又は選挙若しくは当選決定の日から1月以内に、その議決又は選
中 商品先物取引法 第29条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第51条から第5
の改正規定(「
第17条
《理事長への事務引継 発起人は、第9条の…》
許可があつたとき第15条第11項の規定による場合を含む。は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。
から」の下に「
第19条
《役員又は会員の氏名等の変更 会員商品取…》
引所は、第14条第1項第4号又は第5号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の変更届出書には、その変更を証する書面及
の三まで、
第21条
《変更の登記 会員商品取引所において前条…》
第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、前条第2項第5号に掲げる事項の変更の登記は、毎
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分に限る。)、
第97条
《取引資格 会員商品取引所の開設する商品…》
市場における取引は、当該会員商品取引所の会員でなければすることができない。 2 株式会社商品取引所の開設する商品市場における取引は、当該商品市場における取引参加者でなければすることができない。 3 前
、
第99条
《会員等の純資産額 商品取引所は、その定…》
款をもつて、商品市場ごとに、主務省令で定めるところにより、当該商品市場において取引をする会員等の純資産額の最低額を定めなければならない。 ただし、当該商品市場において第105条第2号又は第3号に掲げる
及び
第101条
《信認金 会員等は、定款で定めるところに…》
より、商品取引所に対し、当該会員等が取引をする商品市場ごとに信認金を預託しなければならない。 2 会員等は、前項の信認金を預託した後でなければ、商品市場において取引をしてはならない。 3 信認金は、有
の規定、
第102条
《業務規程 商品取引所は、その業務規程に…》
おいて、その開設する商品市場ごとに、当該商品市場における次に掲げる事項会員商品取引所にあつては、第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項を除く。に関する細則を定めなければならない。 1 取引参加者に
中 技術研究組合法 第168条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第15号を除く。、第25条から第27条まで、第45条、第51条から第53
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、
第103条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、新設合併消滅…》
組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第16条第5項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
の規定、
第107条
《新設合併手続の経過等の書面等の備置き及び…》
閲覧等 新設合併設立組合は、その成立の日から6月間、第103条の規定による手続の経過その他の新設合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に
中 投資事業有限責任組合契約に関する法律 第33条
《商業登記法等の準用 組合の登記について…》
は、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第24条まで、第26条登記簿等及び登記手
の改正規定(「
第19条
《他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の…》
移転の登記 組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第17条各号に掲げる事項を登記しなければならない。
の二」の下に「、
第19条
《他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の…》
移転の登記 組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第17条各号に掲げる事項を登記しなければならない。
の三、
第21条
《解散の登記 第13条の規定により組合が…》
解散したときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
」を加える部分に限る。)、第108条の規定、第111条中 有限責任事業組合契約に関する法律 第73条
《商業登記法及び民事保全法の準用 組合の…》
登記については、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第24条まで、第26条、第27条、第51条か
の改正規定(「
第19条
《法人が組合員である場合の特則 法人が組…》
合員である場合には、当該法人は、当該組合員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の組合員に通知しなければならない。 2 民法1896年法律第89号第671条の規定は、前項の規定により選任
の二」の下に「、
第19条
《法人が組合員である場合の特則 法人が組…》
合員である場合には、当該法人は、当該組合員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の組合員に通知しなければならない。 2 民法1896年法律第89号第671条の規定は、前項の規定により選任
の三、
第21条
《強制執行等をすることができる者の範囲 …》
債務名義、仮差押命令又は仮処分命令に表示された当事者が組合である場合においては、次に掲げる者に対し、又はその者のために強制執行又は仮差押え若しくは仮処分の執行をすることができる。 1 当該組合の組合員
」を加える部分に限る。)並びに第112条の規定公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第1条
《目的 この法律は、共同で営利を目的とす…》
る事業を営むための組合契約であって、組合員の責任の限度を出資の価額とするものに関する制度を確立することにより、個人又は法人が共同して行う事業の健全な発展を図り、もって我が国の経済活力の向上に資すること
中 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律 第4条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、第1
の改正規定(「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分に限る。)、
第3条
《外国法人登記簿 登記所に、外国法人登記…》
簿を備える。
から
第5条
《夫婦財産契約の登記の事務をつかさどる登記…》
所 夫婦財産契約の登記の事務は、夫婦となるべき者が夫の氏を称するときは夫となるべき者、妻の氏を称するときは妻となるべき者の住所地を管轄する法務局等が、登記所としてつかさどる。 2 前項の登記の事務は
までの規定、
第6条
《夫婦財産契約登記簿 登記所に、夫婦財産…》
契約登記簿を備える。
中 商業登記法 第7条
《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》
定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。
の二、
第11条
《登記事項の概要を記載した書面の交付 何…》
人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。
の二、
第15条
《嘱託による登記 第5条、第17条から第…》
19条の二まで、第21条、第22条、第23条の二、第24条、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91
、
第17条
《登記申請の方式 登記の申請は、書面でし…》
なければならない。 2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 申請人の氏名及び住
及び
第18条
《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》
申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。
の改正規定、同法第48条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第50条まで並びに同法第82条第2項及び第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第87条第1項及び第2項並びに
第91条第1項
《登記すべき事項のうち行政庁の認可を要する…》
ものの登記の期間については、その認可書の到達した日から起算する。 ただし、第59条第2項及び第5項第62条第3項において準用する場合を含む。の場合には、認可に関する証明書の到達した日から起算する。
の改正規定、同条第2項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)並びに同法第95条、第111条、第118条及び第138条の改正規定、
第9条
《最大奉仕の原則 組合は、その行う事業に…》
よつて、その組合員及び会員以下「組合員」と総称する。に最大の奉仕をすることを目的とし、営利を目的としてその事業を行つてはならない。
中 社債、株式等の振替に関する法律 第151条第2項第1号
《2 前項の場合において、振替機関は、次の…》
各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を株主として通知しなければならない。 1 振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座顧客口座及び第155条第1項に規定する買取口
の改正規定、同法第155条第1項の改正規定(「以下この条」の下に「及び第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同法第159条の次に1条を加える改正規定、同法第228条第2項の表第159条第3項第1号の項の次に次のように加える改正規定、同法第235条第1項の改正規定(「まで」の下に「、第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同条第2項の表第159条第1項の項の次に次のように加える改正規定及び同法第239条第2項の表に次のように加える改正規定、
第10条第2項
《2 前項第4号の事業以下「共済を図る事業…》
」という。のうち、共済事業組合員から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生に関し、共済金を交付する事業であつて、共済金額その他の事項に照らして組合員の保護を確保することが必要なものとして厚生労働省令で定
から第23項までの規定、
第11条
《事業の機会均等 組合は、前条の事業を行…》
うにあたつて、特別の理由がない限り、同種の事業を行う他の者と同等の便益を受けることを妨げられない。
中 会社更生法 第261条第1項
《第258条第1項の規定は、更生計画の遂行…》
又はこの法律の規定により更生手続終了前に更生会社又は更生計画の定めにより設立される会社について登記すべき事項が生じた場合について準用する。
後段を削る改正規定、
第14条
《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》
ほか、更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
中 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第46条
《特例有限会社の通常の株式会社への移行の登…》
記 特例有限会社が前条第1項の規定による定款の変更をする株主総会の決議をしたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、当該特例有限会社については解散の登記をし、同項の商号の変更後の株式会社につ
の改正規定、
第15条
《社員総会の権限及び手続に関する経過措置 …》
施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合における当該社員総会に相当する株主総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
中 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第312条―第314条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第47条の次に5条を加える改正規定、同法第301条第2項第4号の次に1号を加える改正規定、同法第6章第4節第3款、第315条及び第329条の改正規定、同法第330条の改正規定(「
第49条
《出資一口の金額の減少の手続 組合は、出…》
資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から2週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、これらをその主たる事務所に備え置かなければならない。 2 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、
から
第52条
《剰余金の割戻し 組合は、損失をてん補し…》
、前条に定める金額を控除した後でなければ剰余金を割り戻してはならない。 2 剰余金の割戻しは、定款の定めるところにより、組合員の組合事業の利用分量又は払い込んだ出資額に応ずるほか、これを行つてはならな
まで」を「
第51条
《貸付事業を行う組合の純資産額 貸付事業…》
を行う組合職域による消費生活協同組合であつてその組合員の総数が政令で定める基準を超えないものを除く。の純資産額は、当該貸付事業を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上でなければ
、
第52条
《剰余金の割戻し 組合は、損失をてん補し…》
、前条に定める金額を控除した後でなければ剰余金を割り戻してはならない。 2 剰余金の割戻しは、定款の定めるところにより、組合員の組合事業の利用分量又は払い込んだ出資額に応ずるほか、これを行つてはならな
」に、「及び第132条」を「、第132条から第137条まで及び第139条」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。)並びに同法第342条第10号の次に1号を加える改正規定、
第17条
《議決権及び選挙権 組合員は、その出資口…》
数の多少にかかわらず、各々1個の議決権及び選挙権を有する。 ただし、連合会については、会員たる消費生活協同組合の組合員数に基づいて、定款で別段の定めをすることができる。 2 組合員は、定款の定めるとこ
中信託法第247条の改正規定(「(第3項を除く。)、
第18条
《過怠金 組合は、組合員が出資の払込みを…》
怠つたときは、定款の定めるところにより、その者に対して過怠金を課することができる。
」を削る部分に限る。)、
第18条
《過怠金 組合は、組合員が出資の払込みを…》
怠つたときは、定款の定めるところにより、その者に対して過怠金を課することができる。
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第22条
《脱退組合員の払込義務 事業年度末におい…》
て、組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、その組合は、定款の定めるところにより、その年度内に脱退した組合員に対して、未払込出資額の全部又は一部の払込みを請求することができる。
及び
第23条
《時効 前2条の規定による請求権は、脱退…》
の時から2年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。
の規定、
第25条
《出資口数の減少 組合員は、定款の定める…》
ところにより、その出資口数を減少することができる。 2 前項の場合には、第19条及び第21条から第23条までの規定を準用する。
中 金融商品取引法 第89条の3
《 削除…》
の改正規定、同法第89条の4第2項を削る改正規定、同法第90条の改正規定(「
第17条
《議決権及び選挙権 組合員は、その出資口…》
数の多少にかかわらず、各々1個の議決権及び選挙権を有する。 ただし、連合会については、会員たる消費生活協同組合の組合員数に基づいて、定款で別段の定めをすることができる。 2 組合員は、定款の定めるとこ
から」の下に「
第19条
《自由脱退 組合員は、90日前までに予告…》
し、事業年度末において脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款でこれを延長することができる。 ただし、その期間は、1年を超えてはならない。
の三まで、
第21条
《払戻請求権 脱退した組合員は、定款の定…》
めるところにより、その払込済出資額の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び
第20条第3項
《3 前項の除名は、除名した組合員にその旨…》
を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。
」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第90条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法 第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 金融商品取引法 第90条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、
において準用する 商業登記法 第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第100条の四、第101条の20第1項、第102条第1項及び第102条の10の改正規定、同法第102条の11の改正規定(「
第17条
《議決権及び選挙権 組合員は、その出資口…》
数の多少にかかわらず、各々1個の議決権及び選挙権を有する。 ただし、連合会については、会員たる消費生活協同組合の組合員数に基づいて、定款で別段の定めをすることができる。 2 組合員は、定款の定めるとこ
から」の下に「
第19条
《自由脱退 組合員は、90日前までに予告…》
し、事業年度末において脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款でこれを延長することができる。 ただし、その期間は、1年を超えてはならない。
の三まで、
第21条
《払戻請求権 脱退した組合員は、定款の定…》
めるところにより、その払込済出資額の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び
第20条第3項
《3 前項の除名は、除名した組合員にその旨…》
を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。
」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第102条の11
《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》
第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法 第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 金融商品取引法 第102条の11
《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》
第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで
において準用する 商業登記法 第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と読み替える」に改める部分を除く。)並びに同法第145条第1項及び第146条の改正規定、
第27条
《役員の定数 組合には役員として理事及び…》
監事を置く。 2 理事の定数は、5人以上とし、監事の定数は、2人以上とする。
中 損害保険料率算出団体に関する法律 第23条
《時効 前2条の規定による請求権は、脱退…》
の時から2年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。
から
第24条
《払戻しの停止 脱退した組合員が組合に対…》
する債務を完済するまでは、組合は、第21条の規定による払戻しを停止することができる。
の二までの改正規定及び同法第25条の改正規定(「
第23条
《時効 前2条の規定による請求権は、脱退…》
の時から2年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。
の二まで、」を「
第19条
《自由脱退 組合員は、90日前までに予告…》
し、事業年度末において脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款でこれを延長することができる。 ただし、その期間は、1年を超えてはならない。
の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、
第21条
《払戻請求権 脱退した組合員は、定款の定…》
めるところにより、その払込済出資額の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
から」に、「第15号及び第16号」を「第14号」に改める部分を除く。)、
第32条
《会計帳簿等の作成等 組合は、厚生労働省…》
令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。 2 組合は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。 3 組合員は
中 投資信託及び投資法人に関する法律 第94条第1項
《会社法第300条本文、第303条第2項、…》
第304条、第305条第1項本文及び第4項から第6項まで、第306条第2項及び第4項を除く。、第307条、第308条第1項ただし書を除く。、第310条、第313条から第318条第3項を除く。まで、第3
の改正規定(「第305条第1項本文及び第4項」の下に「から第6項まで」を加える部分を除く。)、同法第164条第4項の改正規定、同法第166条第2項第8号の次に1号を加える改正規定、同法第177条の改正規定(「、
第20条第1項
《組合員は、次の事由によつて脱退する。 1…》
組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名
及び第2項」を削る部分及び「、同法第24条第7号中「若しくは
第30条第2項
《2 監事の任期は、4年以内において定款で…》
定める期間とする。
若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「第175条」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第177条
《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》
から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法 第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律 第177条
《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》
から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64
において準用する 商業登記法 第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分を除く。)及び同法第249条第19号の次に1号を加える改正規定、
第34条
《総会の招集 通常総会は、定款の定めると…》
ころにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
中 信用金庫法 の目次の改正規定(「
第48条
《家族の発言権 消費生活協同組合の組合員…》
と同1の世帯に属する者は、定款の定めるところにより、総会に出席し発言することができる。 ただし、第17条第2項の規定による場合を除くほか、議決権及び選挙権を有しない。
の八」を「
第48条
《家族の発言権 消費生活協同組合の組合員…》
と同1の世帯に属する者は、定款の定めるところにより、総会に出席し発言することができる。 ただし、第17条第2項の規定による場合を除くほか、議決権及び選挙権を有しない。
の十三」に改める部分に限る。)、同法第46条第1項の改正規定、同法第4章第7節中第48条の8の次に5条を加える改正規定、同法第65条第2項、
第74条
《設立の登記 組合の設立の登記は、その主…》
たる事務所の所在地において、出資の第一回の払込みがあつた日から2週間以内にしなければならない。 2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。 1 第26条第1項第1号から第3号ま
から
第76条
《他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の…》
移転の登記 組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第74条第2項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
まで及び第77条第4項の改正規定、同法第85条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第87条の4第4項の改正規定並びに同法第91条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、
第36条
《 総会は、この法律に別段の定めがある場合…》
を除き、理事が招集する。 2 理事の職務を行う者がないとき、又は前条第2項の請求があつた場合において、理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
中 労働金庫法 第78条
《吸収合併の登記 組合が吸収合併をしたと…》
きは、その効力が生じた日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、吸収合併消滅組合については解散の登記をし、吸収合併存続組合については変更の登記をしなければならない。
から
第80条
《清算結了の登記 清算が結了したときは、…》
第73条において準用する会社法第507条第3項の承認の日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
まで及び第81条第4項の改正規定並びに同法第89条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、
第38条
《 総会を招集するには、総会招集者は、その…》
総会の会日の10日前までに、組合員に対して書面をもつてその通知を発しなければならない。 2 総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、組合員の承諾を得て、電磁
中 金融機関の合併及び転換に関する法律 第64条第1項
《金融機関が転換をしたときは、転換の日から…》
2週間以内に、本店又は主たる事務所の所在地において、転換前の金融機関については解散の登記を、転換後の金融機関については当該金融機関の設立の登記に関する規定に定める登記をしなければならない。
の改正規定、
第40条
《合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等…》
吸収合併存続協同組織金融機関は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主た
の規定(同条中 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第14条第2項
《2 会社法第212条第1項第2号を除く。…》
以下この項において同じ。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任の規定は募集優先出資の引受人が理事又は経営管理委員と通じて著しく不公正な払込金額で募集優先出資を引き受けた場合について、同法第213
及び
第22条第5項第3号
《5 次に掲げる訴えは、農林中央金庫又は連…》
合会等の発行する優先出資の優先出資者も、提起することができる。 1 農林中央金庫又は連合会等における出資一口の金額の減少の無効の訴え 2 農林中央金庫又は連合会等の合併の無効の訴え 3 農林中央金庫又
の改正規定を除く。)、
第41条
《役員等の責任 協同組織金融機関の役員等…》
理事、経営管理委員、監事及び会計監査人をいう。以下この条において同じ。がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は優先出資に関する定款の規定に違反したときは、協同組織金融機関に対し、これによって生じた損
中 保険業法 第41条第1項
《会社法第296条株主総会の招集、第298…》
条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31
の改正規定、同法第49条第1項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第298条(第1項第3号及び第4号を除く。)、第311条第4項並びに第5項第1号及び第2号、第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号、第314条、第318条第4項、第325条の二並びに第325条の5第2項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第299条第1項及び第325条の3第1項第5号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第298条第1項(各号を除く。)及び第4項、第311条第4項、第312条第5項、第314条並びに第318条第4項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。及び第4項中」を「第3号及び第4号を除く。中「前条第4項」とあるのは「 保険業法 第45条第2項
《2 次に掲げる場合には、前項の規定による…》
請求をした社員又は総代は、裁判所の許可を得て、総代会を招集することができる。 1 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合 2 前項の規定による請求があった日から8週間これを下回る期
」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から
第302条
《役員又は使用人の届出 損害保険代理店、…》
少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理
まで」とあるのは「次条及び
第300条
《保険契約の締結等に関する禁止行為 保険…》
会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保
」と、同条第4項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第311条第4項及び第312条第5項」を「
第311条第1項
《第122条の2第4項、第129条第179…》
条第2項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第201条第212条第6項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第227条第235条第5項及び第271条第3項において準用する場合
中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面( 保険業法 第48条第3項
《3 取締役は、次条第1項において読み替え…》
て準用する会社法第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、次条第1項において読み替えて準用する同法第299条第1項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、総代に対し、総代が議決権を行使
に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第4項並びに第5項第1号及び第2号並びに同法第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第64条第2項及び第3項の改正規定、同法第67条の改正規定(「、
第48条
《家族の発言権 消費生活協同組合の組合員…》
と同1の世帯に属する者は、定款の定めるところにより、総会に出席し発言することができる。 ただし、第17条第2項の規定による場合を除くほか、議決権及び選挙権を有しない。
」を「、
第51条
《貸付事業を行う組合の純資産額 貸付事業…》
を行う組合職域による消費生活協同組合であつてその組合員の総数が政令で定める基準を超えないものを除く。の純資産額は、当該貸付事業を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上でなければ
」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記並びに」を「登記、」に、「第148条」を「第137条」に、「職権抹消、」を「職権抹消並びに第139条から第148条まで」に改める部分及び「
第48条
《家族の発言権 消費生活協同組合の組合員…》
と同1の世帯に属する者は、定款の定めるところにより、総会に出席し発言することができる。 ただし、第17条第2項の規定による場合を除くほか、議決権及び選挙権を有しない。
から
第53条
《剰余金の払込充当 組合は、組合員が期日…》
の到来した出資の払込みを終えるまで、その組合員に割り戻すべき剰余金をその払込みに充てることができる。
までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「
第47条第3項
《3 総代の定数は、その選挙の時における組…》
合員の総数の十分の一組合員の総数が1,000人を超える組合にあつては、100人以上でなければならない。
中「前項」とあるのは「 保険業法 第64条第1項
《相互会社の設立の登記は、その主たる事務所…》
の所在地において、創立総会終結の日第30条の12第3項の規定により発起人がその職を辞した場合にあっては、その日から2週間以内に行わなければならない。
」と、同法第55条第1項中「会社法第346条第4項」とあるのは「 保険業法 第53条の12第4項
《4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定め…》
た会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、1時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
」と、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 保険業法 (1995年法律第105号)
第67条
《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》
記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法 第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 保険業法 第67条
《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》
記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登
において準用する 商業登記法 第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と、同法第148条中「この法律に」とあるのは「 保険業法 に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項並びに第96条の14第1項及び第2項の改正規定、同法第96条の16第4項の改正規定(「並びに」を「及び」に改め、「及び第4項」を削る部分に限る。)、同法第169条の5第3項を削る改正規定、同法第171条及び第183条第2項の改正規定、同法第216条の改正規定(「、
第20条第1項
《組合員は、次の事由によつて脱退する。 1…》
組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名
及び第2項(印鑑の提出)」を削り、「第11号及び第12号」を「第10号及び第11号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第12条第1項第5号中「 会社更生法 (2002年法律第154号)」とあるのは「 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 」と」を加える部分を除く。)並びに同法第333条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、
第43条
《役員の説明義務 役員は、総会において、…》
組合員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。 ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより組合員の
中 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第162条第1項
《第159条第1項の規定は、更生計画の遂行…》
又はこの章の規定により更生手続終了前に更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関又は更生計画の定めにより設立される協同組織金融機関について登記すべき事項が生じた場合について準用する。
後段を削る改正規定並びに同法第335条第1項後段及び第355条第1項後段を削る改正規定、
第45条
《総会の議事録 総会の議事については、厚…》
生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 2 組合は、総会の会日から10年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 3 組合は、総会の会日から5年間、第1
中 資産の流動化に関する法律 第22条第2項第7号
《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》
を登記しなければならない。 1 目的 2 商号 3 本店及び支店の所在場所 4 特定目的会社の存続期間又は解散の事由 5 特定資本金の額 6 発行した特定出資の総口数 7 特定社員名簿管理人特定目的会
の次に1号を加える改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第65条第3項の改正規定、同法第183条第1項の改正規定(「
第27条
《役員の定数 組合には役員として理事及び…》
監事を置く。 2 理事の定数は、5人以上とし、監事の定数は、2人以上とする。
」を「
第19条
《自由脱退 組合員は、90日前までに予告…》
し、事業年度末において脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款でこれを延長することができる。 ただし、その期間は、1年を超えてはならない。
の三」に、「、印鑑の提出、」を「、
第21条
《払戻請求権 脱退した組合員は、定款の定…》
めるところにより、その払込済出資額の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
から
第27条
《役員の定数 組合には役員として理事及び…》
監事を置く。 2 理事の定数は、5人以上とし、監事の定数は、2人以上とする。
まで」に改める部分、「、同法第24条第7号中「書面若しくは
第30条第2項
《2 監事の任期は、4年以内において定款で…》
定める期間とする。
若しくは第31条第2項に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第507条第3項」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第183条第1項
《商業登記法1963年法律第125号第1条…》
の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法 第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 資産の流動化に関する法律 第183条第1項
《商業登記法1963年法律第125号第1条…》
の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事
において準用する 商業登記法 第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分を除く。)及び同法第316条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、
第48条
《家族の発言権 消費生活協同組合の組合員…》
と同1の世帯に属する者は、定款の定めるところにより、総会に出席し発言することができる。 ただし、第17条第2項の規定による場合を除くほか、議決権及び選挙権を有しない。
の規定、
第50条
《出資一口の金額の減少の無効の訴え 組合…》
の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第828条第1項第5号に係る部分に限る。及び第2項第5号に係る部分に限る。、第834条第5号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第8
中 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第15条の3
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の三、第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第21条から第23条の二まで、第24条第12号、第14号及び第15号を除く。、第26条、第47
の改正規定(「(第3項を除く。)」を削る部分に限る。)、
第52条
《剰余金の割戻し 組合は、損失をてん補し…》
、前条に定める金額を控除した後でなければ剰余金を割り戻してはならない。 2 剰余金の割戻しは、定款の定めるところにより、組合員の組合事業の利用分量又は払い込んだ出資額に応ずるほか、これを行つてはならな
、
第53条
《剰余金の払込充当 組合は、組合員が期日…》
の到来した出資の払込みを終えるまで、その組合員に割り戻すべき剰余金をその払込みに充てることができる。
及び
第55条
《創立総会の招集 発起人は、経営をしてい…》
くのに適当と思われる人数の賛成者ができたとき、又は発起人のみを会員とする連合会を設立しようとするときは、定款案を会議の日時及び場所とともに公告し、創立総会を開かなければならない。 2 前項の賛成者の数
の規定、
第56条
《創立総会の議事 創立総会では、定款及び…》
事業計画を議決し、理事及び監事を選挙し、その他設立に必要な事項を決定しなければならない。 2 創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者で、その会日までに発起人に対し、設立の同意を申し出たものの半数以
中酒税の保全及び酒類業 組合 等に関する法律第22条の改正規定(「、同法第937条第1項中「第930条第2項各号」とあるのは「 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第67条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、同法第39条、第56条第6項、
第57条
《設立認可の申請 発起人は、創立総会終了…》
の後遅滞なく、設立趣意書、定款、事業計画書、創立総会議事録の謄本及び役員名簿を行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければならない。 2 発起人は、行政庁の要求があるときは、組合の設立に関する報告書を
及び
第67条
《新設合併 二以上の組合が新設合併二以上…》
の組合がする合併であつて、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併により設立する組合に承継させるものをいう。以下この章及び次章において同じ。をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定
から
第69条
《合併の認可 組合の合併については、行政…》
庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可については、共済事業又は貸付事業を行う組合にあつては第57条第2項及び第58条の規定を、その他の組合にあつては第57条第2項、第58条及び第
までの改正規定、同法第78条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)並びに同法第83条の改正規定、
第58条
《設立の認可 行政庁は、前条第1項の申請…》
があつたときは、その組合が第2条第1項各号に掲げる要件を欠く場合、設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する場合及びその組合が事業を行うに必要な経営的基
及び
第61条
《成立の時期 組合は、主たる事務所の所在…》
地において、設立の登記をすることによつて成立する。
の規定、
第67条
《新設合併 二以上の組合が新設合併二以上…》
の組合がする合併であつて、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併により設立する組合に承継させるものをいう。以下この章及び次章において同じ。をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第69条
《合併の認可 組合の合併については、行政…》
庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可については、共済事業又は貸付事業を行う組合にあつては第57条第2項及び第58条の規定を、その他の組合にあつては第57条第2項、第58条及び第
中 消費生活協同組合法 第81条から第83条まで及び
第90条第4項
《4 組合の合併の無効の訴えに係る請求を認…》
容する判決が確定した場合については、会社法第937条第3項第2号及び第3号に係る部分に限る。の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の改正規定並びに同法第92条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、
第71条
《合併の無効の訴え 組合の合併の無効の訴…》
えについては、会社法第828条第1項第7号及び第8号に係る部分に限る。及び第2項第7号及び第8号に係る部分に限る。、第834条第7号及び第8号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第83
中医療法第46条の3の六及び第70条の21第6項の改正規定並びに同法第93条の改正規定(同条第4号中「
第51条
《貸付事業を行う組合の純資産額 貸付事業…》
を行う組合職域による消費生活協同組合であつてその組合員の総数が政令で定める基準を超えないものを除く。の純資産額は、当該貸付事業を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上でなければ
の三」を「
第51条の3第1項
《組合の会計は、一般に公正妥当と認められる…》
会計の慣行に従うものとする。
」に改める部分を除く。)、
第77条
《職務執行停止の仮処分等の登記 組合を代…》
表する理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければな
の規定、
第80条
《清算結了の登記 清算が結了したときは、…》
第73条において準用する会社法第507条第3項の承認の日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
中 農村負債整理組合法 第24条第1項
《産業組合法第3条、第4条、第7条、第23…》
条、第25条ないし[から〜まで]第31条の二、第32条ないし[から〜まで]第38条、第39条、第49条、第60条第1項清算に関する規定を除く、第60条の二、第61条清算に関する規定を除く、第62条、第
の改正規定(「
第17条
《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》
内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の
(第3項ヲ除ク)」を「
第17条
《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》
内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の
」に改める部分に限る。)、第81条中 農業協同組合法 第36条第7項
《理事経営管理委員設置組合にあつては、経営…》
管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監査報告第37条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査報
の改正規定、同法第43条の6の次に1条を加える改正規定、同法第43条の7第3項の改正規定及び同法第101条第1項第40号の次に1号を加える改正規定、第83条中 水産業協同組合法 第40条第7項
《7 理事経営管理委員設置組合にあつては、…》
経営管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し前項の承認を受けたもの監査報告第41条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査
の改正規定、同法第47条の5の次に1条を加える改正規定、同法第86条第2項の改正規定及び同法第130条第1項第38号の次に1号を加える改正規定、
第85条
《設立の登記の申請 設立の登記は、組合を…》
代表すべき者の申請によつてする。 2 設立の登記の申請書には、定款並びに出資の総口数及び出資第一回の払込みのあつたことを証する書面並びに組合を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。
中 漁船損害等補償法 第71条
《合併の無効の訴え 組合の合併の無効の訴…》
えについては、会社法第828条第1項第7号及び第8号に係る部分に限る。及び第2項第7号及び第8号に係る部分に限る。、第834条第7号及び第8号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第83
から
第73条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては、会社法第475条第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第
までの改正規定及び同法第83条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、
第87条
《吸収合併による変更の登記の申請 吸収合…》
併による変更の登記の申請書には、第74条第2項各号に掲げる事項の変更を証する書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。 1 第68条第5項及び第68条の2第7項において準用する第49条第3項
中 森林組合法 第50条第7項
《7 理事は、通常総会の招集の通知に際して…》
、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監事の監査報告を含む。以下この条及び第60条の3の2において「決算関係書類」という。を提供しなければならない。
の改正規定、同法第60条の3の次に1条を加える改正規定、同法第60条の4第3項及び
第100条第2項
《2 共済調査人が、第53条の10第2項の…》
期限までに調査の結果の報告をしないときも、前項と同様とする。
の改正規定並びに同法第122条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、
第89条
《解散の登記の申請 第79条の規定による…》
解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添付しなければならない。 2 行政庁が組合の解散を命じた場合における解散の登記は、その行政庁の嘱託によつてこれをする。
中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第22条第2項
《2 会社法第937条第3項第2号に係る部…》
分に限る。の規定は、信用農水産業協同組合連合会に係る前項の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合の登記について準用する。
の改正規定、
第90条
《登記の嘱託 組合の総会又は創立総会の決…》
議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項第1号トに係る部分に限る。の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは
中 農林中央金庫法 第46条の3
《総会招集の通知等 総会を招集するには、…》
総会招集者は、その総会の日の1週間前までに、会員に対して書面をもってその通知を発しなければならない。 2 総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、
の次に1条を加える改正規定、同法第47条第3項の改正規定及び同法第100条第1項第16号の次に1号を加える改正規定、
第93条
《行政庁による報告の徴収 行政庁は、組合…》
に法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款若しくは規約を守らせるために必要があると認めるとき、又は組合の会計経理が著しく適正でないと認めるときは、組合からその業務又は会計の状況に関し報告を徴すること
中 中小企業等協同組合法 の目次の改正規定、同法第4章第2節第1款及び第2款の款名を削る改正規定、同法第93条から
第95条
《法令等の違反に対する処分 行政庁は、第…》
93条の規定により報告を徴し、又は第94条の規定による検査を行つた場合において、当該組合が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該組合に対し、期間を定めて、必要な措置を採るべき旨を命ずること
まで、第96条第4項及び
第97条第1項
《この法律中「行政庁」とあるのは、地域又は…》
職域が地方厚生局の管轄区域を超える組合については厚生労働大臣、その他の組合については主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事とする。
の改正規定並びに同法第103条の改正規定(「、
第48条
《家族の発言権 消費生活協同組合の組合員…》
と同1の世帯に属する者は、定款の定めるところにより、総会に出席し発言することができる。 ただし、第17条第2項の規定による場合を除くほか、議決権及び選挙権を有しない。
」を「、
第51条
《貸付事業を行う組合の純資産額 貸付事業…》
を行う組合職域による消費生活協同組合であつてその組合員の総数が政令で定める基準を超えないものを除く。の純資産額は、当該貸付事業を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上でなければ
」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分及び「、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 中小企業等協同組合法 第93条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、
第96条
《 組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容…》
する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項第1号イに係る部分に限る。の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 組合の出資一口の金額の減少の無効の訴え
の規定(同条中 商品先物取引法 第18条第2項
《2 会社法第7編第2章第2節第847条第…》
2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。の規
の改正規定、同法第29条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。)並びに同法第58条、第77条第2項及び第144条の11第2項の改正規定を除く。)、
第98条
《 組合の役員がいかなる名義をもつてするを…》
問わず、投機取引のために組合の財産を処分したときは、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金共済事業を行う組合の役員にあつては、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。
中 輸出入取引法 第19条第1項
《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》
9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲
の改正規定(「第8項」の下に「、
第38条
《聴聞の特例 経済産業大臣は、第4条第2…》
項又は第6条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 第4条第2項、第6
の六」を加える部分を除く。)、
第100条
《 次に掲げる場合には、組合の理事若しくは…》
監事、清算人又は会計監査人は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定に基づいて組合が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。 2 第12条第3項の規定に違反したとき。 3 第15
の規定(同条中 中小企業団体の組織に関する法律 第113条第1項第13号
《次に掲げる場合には、協業組合、商工組合又…》
は商工組合連合会の発起人、役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 第5条の23第1項若しくは第38条第3項において準用する協同組合法第19条第2項の規定、第47条第2項において準用
の改正規定を除く。)、
第102条
《 協業組合、商工組合又は商工組合連合会の…》
役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、協業組合、商工組合又は商工組合連合会の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、又は投機取引のために協業組合、商工組合又は商工組合連合会の財産を処分し
中 技術研究組合法 の目次の改正規定、同法第8章第2節の節名の改正規定、同章第3節、第159条第3項から第5項まで及び第160条第1項の改正規定並びに同法第168条の改正規定(「、
第48条
《家族の発言権 消費生活協同組合の組合員…》
と同1の世帯に属する者は、定款の定めるところにより、総会に出席し発言することができる。 ただし、第17条第2項の規定による場合を除くほか、議決権及び選挙権を有しない。
」を「、
第51条
《貸付事業を行う組合の純資産額 貸付事業…》
を行う組合職域による消費生活協同組合であつてその組合員の総数が政令で定める基準を超えないものを除く。の純資産額は、当該貸付事業を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上でなければ
」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改め、「第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 技術研究組合法 第156条第2項各号」と、同法第50条第1項、」を削る部分に限る。)、第107条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第111条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)会社法改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第68条の規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、国民の自発的な生活協…》
同組織の発達を図り、もつて国民生活の安定と生活文化の向上を期することを目的とする。
中 金融商品取引法 第5条第2項
《2 前条第1項本文、第2項本文又は第3項…》
本文の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しのうち発行価額又は売出価額の総額が600,000,000円未満のもので内閣府令で定めるもの第24条第2項において「少額募集等」という。に関し、前項の届出
から第6項まで、
第21条の2第1項
《第25条第1項各号第4号及び第7号を除く…》
。に掲げる書類以下この条において「書類」という。のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該書類
、
第21条
《虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の…》
賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募
の三及び
第24条第2項
《2 前項第3号に掲げる有価証券に該当する…》
有価証券の発行者である会社で、少額募集等につき第5条第2項に規定する事項を記載した同条第1項に規定する届出書を提出した会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、前項本文の規定により提出しなければ
の改正規定、同法第24条の4の七及び第24条の4の8を削る改正規定並びに同法第24条の5第1項から第3項まで及び第13項、
第25条第1項
《組合員は、定款の定めるところにより、その…》
出資口数を減少することができる。
から第4項まで及び第6項、
第27条
《役員の定数 組合には役員として理事及び…》
監事を置く。 2 理事の定数は、5人以上とし、監事の定数は、2人以上とする。
、第27条の30の二、第27条の30の6第1項、第27条の30の十、第27条の32第1項、
第27条
《役員の定数 組合には役員として理事及び…》
監事を置く。 2 理事の定数は、5人以上とし、監事の定数は、2人以上とする。
の三十四、第57条の2第2項及び第5項、第166条第4項及び第5項、第172条の3第1項及び第2項、第172条の4第2項、第172条の12第1項、第178条第10項及び第11項、第185条の7第4項から第7項まで、第14項、第15項及び第31項、第197条の2第2号、第6号及び第7号、第200条第1号、第5号及び第6号並びに第209条第3号から第5号までの改正規定並びに次条から附則第4条まで及び
第67条
《新設合併 二以上の組合が新設合併二以上…》
の組合がする合併であつて、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併により設立する組合に承継させるものをいう。以下この章及び次章において同じ。をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定
の規定2024年4月1日
4号 第1条
《目的 この法律は、国民の自発的な生活協…》
同組織の発達を図り、もつて国民生活の安定と生活文化の向上を期することを目的とする。
中 金融商品取引法 第37条の3
《契約締結前の情報の提供等 金融商品取引…》
業者等は、金融商品取引契約を締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがな
の見出し及び同条第1項から第3項までの改正規定、同法第37条の4の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第2項を削る改正規定、同法第37条の6第1項の改正規定、同法第40条の2第4項及び第5項の改正規定、同条第6項を削る改正規定、同法第42条の7の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第2項とする改正規定、同法第43条の5の改正規定(「交付する書面に記載する事項」を「提供しなければならない情報」に改める部分に限る。)、同法第179条第2項の改正規定(「審判の」を「最初の審判手続の」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定、同法第180条の次に1条を加える改正規定、同法第181条第3項及び第182条(見出しを含む。)の改正規定、同法第183条第2項の改正規定(「審判手続開始決定書に記載され」を「審判手続開始決定記録に記録され」に改める部分を除く。)、同法第184条第1項、第185条の3第1項、第198条第2号の四並びに第205条第12号及び第13号の改正規定、同号の次に1号を加える改正規定並びに同法第208条第6号の改正規定、
第3条
《名称 消費生活協同組合又は消費生活協同…》
組合連合会は、その名称中に消費生活協同組合若しくは生活協同組合又は消費生活協同組合連合会若しくは生活協同組合連合会という文字を用いなければならない。 2 消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会でな
中 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第143条第3号
《第143条 次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第22条第5項の規定に違反したとき。 2 第27条の規定に違反したとき。 3 第
の改正規定、同条第5号の次に1号を加える改正規定、同法第147条第4号の改正規定、同条第5号の次に1号を加える改正規定及び同法第31条第2項の改正規定、
第4条
《法人格 消費生活協同組合及び消費生活協…》
同組合連合会以下「組合」と総称する。は、法人とする。
( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第2条第4項
《4 信託業務を営む金融機関が前項の規定に…》
より信託受益権売買等業務を営む場合においては、当該金融機関を登録金融機関金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいう。とみなして、同法第34条から第34条の五まで、第36条の三、第37条第
の改正規定を除く。)、
第5条
《定型的信託契約約款の変更等 信託業務を…》
営む金融機関は、多数人を委託者又は受益者とする定型的信託契約貸付信託又は投資信託に係る信託契約を除く。について約款の変更をしようとするときは、当該定型的信託契約における委託者及び受益者のすべての同意を
(農業協同 組合 法第92条の5の8第6項の改正規定及び第2号に掲げる改正規定を除く。)及び
第6条
《住所 組合の住所は、その主たる事務所の…》
所在地に在るものとする。
( 水産業協同組合法 第116条第6項
《6 電子決済等代行業者が第1項の規定によ…》
り特定信用事業電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を特定信用事業電子決済等代行業者とみなして、第111条から前条までの規定並びに次条第1項において準用する銀行法第52条の61の
の改正規定及び第2号に掲げる改正規定を除く。)の規定、
第7条
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律との関係 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号の要件を備える組
中 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の11第1項
《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》
の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号
の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同条第2項の改正規定並びに同法第10条の2の5第4号及び第5号の改正規定、
第8条
《労働組合との関係 この法律は、労働組合…》
法1949年法律第174号による労働組合が、自主的に第10条第1項に規定する事業を行うことを制限し、又はこれに不利益を与えるものではない。
( 投資信託及び投資法人に関する法律 第197条
《投資証券の募集等に当たつての金融商品取引…》
法の準用等 次の各号に掲げる規定は設立企画人が設立中の投資法人の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において「特定設
の改正規定及び第2号に掲げる改正規定を除く。)の規定、
第9条
《運用の指図の制限 投資信託委託会社は、…》
同1の法人の発行する株式を、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもつて取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等以下「受託会社」という。に指図
中 信用金庫法 第89条の2第1項
《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》
の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号
の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同条第2項の改正規定並びに同法第90条の4の5第4号及び第5号の改正規定、
第10条
《事業の種類 組合は、次の事業の全部又は…》
一部を行うことができる。 1 組合員の生活に必要な物資を購入し、これに加工し若しくは加工しないで、又は生産して組合員に供給する事業 2 組合員の生活に有用な協同施設を設置し、組合員に利用させる事業第6
中 長期信用銀行法 第17条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)並びに同法第25条の2の4第3号及び第4号の改正規定、
第11条
《事業の機会均等 組合は、前条の事業を行…》
うにあたつて、特別の理由がない限り、同種の事業を行う他の者と同等の便益を受けることを妨げられない。
中 労働金庫法 第94条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)並びに同法第100条の4の5第4号及び第5号の改正規定、
第12条
《事業の利用 組合員は、その意に反して、…》
組合の事業を利用することを強制されない。 2 定款に特に定めのある場合を除くほか、組合員と同1の世帯に属する者は、組合の事業の利用については、これを組合員とみなす。 3 組合は、組合員以外の者にその事
中銀行法第13条の4の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同法第52条の2の5の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同法第52条の45の2の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同法第52条の60の17の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)並びに同法第63条の2の5第3号及び第4号の改正規定、
第14条
《組合員の資格 消費生活協同組合の組合員…》
たる資格を有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 ただし、法人は、組合員となることができない。 1 地域による組合にあつては、一定の地域内に住所を有する者 2 職域による組合にあつては、一
中 保険業法 第99条第8項
《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》
信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に
の改正規定、同法第100条の5の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第2項とする改正規定、同法第300条の2の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)並びに同法第315条第4号及び第5号、第316条の2第2号、第317条の2第8号並びに第319条第4号から第6号まで及び第12号の改正規定、
第16条
《出資 組合員は、出資一口以上を有しなけ…》
ればならない。 2 組合員の出資一口の金額は、組合員たる資格を有する者が通常負担できる程度とし、かつ、均一でなければならない。 3 一組合員の有することのできる出資口数は、組合員の総出資口数の4分の1
の規定、
第17条
《議決権及び選挙権 組合員は、その出資口…》
数の多少にかかわらず、各々1個の議決権及び選挙権を有する。 ただし、連合会については、会員たる消費生活協同組合の組合員数に基づいて、定款で別段の定めをすることができる。 2 組合員は、定款の定めるとこ
中 農林中央金庫法 第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
の三、
第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
の七、
第95条
《清算に関する会社法等の準用 会社法第4…》
75条第1号に係る部分に限る。、第476条及び第499条から第503条までの規定は農林中央金庫の清算について、第19条の二、第20条の二、第22条第4項から第6項まで、第24条の三、第24条の四、第2
の五並びに
第99条の2の5第3号
《第99条の2の5 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 準用金融商品取引法第37条第1項第2号を除く。に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者 2 準用
及び第4号の改正規定、
第18条
《持分の払戻しの停止 農林中央金庫は、脱…》
退した会員が農林中央金庫に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻しを停止することができる。
( 信託業法 第24条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分に限る。)を除く。)の規定並びに
第19条
《主要株主でなくなった旨の届出 信託会社…》
の主要株主は、当該信託会社の主要株主でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
中 株式会社商工組合中央金庫法 第29条
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
、
第56条第5項
《5 この法律における主務省令は、経済産業…》
省令・財務省令とする。 ただし、第2条第1項、第2項及び第4項、第21条第4項及び第7項、第22条の5第2項、第23条第1項、同条第3項において準用する第14条、第24条、第26条第2項及び第6項、第
並びに
第74条第3号
《第74条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 準用金融商品取引法第37条第1項第2号を除く。に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表
及び第4号の改正規定並びに附則第9条、
第18条
《過怠金 組合は、組合員が出資の払込みを…》
怠つたときは、定款の定めるところにより、その者に対して過怠金を課することができる。
から
第22条
《脱退組合員の払込義務 事業年度末におい…》
て、組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、その組合は、定款の定めるところにより、その年度内に脱退した組合員に対して、未払込出資額の全部又は一部の払込みを請求することができる。
まで、
第23条
《時効 前2条の規定による請求権は、脱退…》
の時から2年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。
(第1項を除く。)、
第24条
《払戻しの停止 脱退した組合員が組合に対…》
する債務を完済するまでは、組合は、第21条の規定による払戻しを停止することができる。
から
第33条
《役員の解任 組合員は、総組合員の5分の…》
一これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の連署をもつて、役員の解任を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は
まで、
第35条
《 臨時総会は、必要があるときは、定款の定…》
めるところにより、いつでも招集することができる。 2 組合員が総組合員の5分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を
、
第36条
《 総会は、この法律に別段の定めがある場合…》
を除き、理事が招集する。 2 理事の職務を行う者がないとき、又は前条第2項の請求があつた場合において、理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
及び
第57条
《設立認可の申請 発起人は、創立総会終了…》
の後遅滞なく、設立趣意書、定款、事業計画書、創立総会議事録の謄本及び役員名簿を行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければならない。 2 発起人は、行政庁の要求があるときは、組合の設立に関する報告書を
の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
67条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第3号及び第4号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
68条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。