1章 総則
1条
1項 医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。
1条の2
1項 国、都道府県、病院又は診療所の管理者、 学校教育法 (1947年法律第26号)に基づく大学(以下単に「大学」という。)、医学医術に関する学術団体、診療に関する学識経験者の団体その他の関係者は、公衆衛生の向上及び増進を図り、国民の健康な生活を確保するため、医師がその資質の向上を図ることができるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
2章 免許
2条
1項 医師になろうとする者は、医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
3条
1項 未成年者には、免許を与えない。
4条
1項 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
1号 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
2号 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
3号 罰金以上の刑に処せられた者
4号 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者
5条
1項 厚生労働省に医籍を備え、登録年月日、
第7条第1項
《医師が第4条各号のいずれかに該当し、又は…》
医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 3年以内の医業の停止 3 免許の取消し
の規定による処分に関する事項その他の医師免許に関する事項を登録する。
6条
1項 免許は、医師国家試験に合格した者の申請により、医籍に登録することによつて行う。
2項 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、医師免許証を交付する。
3項 医師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所(医業に従事する者については、更にその場所)その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により当該届出を同項に規定する電子情報処理組織を使用して行うときは、都道府県知事を経由することを要しない。
6条の2
1項 厚生労働大臣は、医師免許を申請した者について、
第4条第1号
《第4条 次の各号のいずれかに該当する者に…》
は、免許を与えないことがある。 1 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 3 罰金以上の刑に処せられた者 4 前号に該
に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
7条
1項 医師が
第4条
《 次の各号のいずれかに該当する者には、免…》
許を与えないことがある。 1 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 3 罰金以上の刑に処せられた者 4 前号に該当する
各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
1号 戒告
2号 3年以内の医業の停止
3号 免許の取消し
2項 前項の規定による取消処分を受けた者(
第4条第3号
《第4条 次の各号のいずれかに該当する者に…》
は、免許を与えないことがある。 1 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 3 罰金以上の刑に処せられた者 4 前号に該
若しくは第4号に該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつた者として同項の規定による取消処分を受けた者にあつては、その処分の日から起算して5年を経過しない者を除く。)であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたときその他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。この場合においては、
第6条第1項
《免許は、医師国家試験に合格した者の申請に…》
より、医籍に登録することによつて行う。
及び第2項の規定を準用する。
3項 厚生労働大臣は、前2項に規定する処分をするに当たつては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
4項 厚生労働大臣は、第1項の規定による免許の取消処分をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する意見の聴取を行うことを求め、当該意見の聴取をもつて、厚生労働大臣による聴聞に代えることができる。
5項 行政手続法 (1993年法律第88号)第3章第2節(第25条、第26条及び第28条を除く。)の規定は、都道府県知事が前項の規定により意見の聴取を行う場合について準用する。この場合において、同節中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、同法第15条第1項及び第3項(同法第22条第3項において準用する場合を含む。)中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同法第15条第4項(同法第22条第3項において準用する場合を含む。)中「当該行政庁が」とあるのは「当該都道府県知事が」と、「当該行政庁の」とあるのは「当該都道府県の」と、同法第16条第4項並びに
第18条第1項
《医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい…》
名称を用いてはならない。
及び第3項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同法第19条第1項中「行政庁が指名する職員その他政令で定める者」とあるのは「都道府県知事が指名する職員」と、同法第20条第1項、第2項及び第4項中「行政庁」とあるのは「都道府県」と、同条第6項及び同法第24条第3項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
6項 厚生労働大臣は、都道府県知事から当該処分の原因となる事実を証する書類その他意見の聴取を行う上で必要となる書類を求められた場合には、速やかにそれらを当該都道府県知事あて送付しなければならない。
7項 都道府県知事は、第4項の規定により意見の聴取を行う場合において、第5項において読み替えて準用する 行政手続法
第24条第3項
《3 主宰者は、聴聞の終結後速やかに、不利…》
益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第1項の調書とともに行政庁に提出しなければならない。
の規定により同条第1項の調書及び同条第3項の報告書の提出を受けたときは、これらを保存するとともに、当該調書及び報告書の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該処分の決定についての意見があるときは、当該写しのほか当該意見を記載した意見書を提出しなければならない。
8項 厚生労働大臣は、意見の聴取の終結後に生じた事情に鑑み必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項前段の規定により提出された調書及び報告書の写し並びに同項後段の規定により提出された意見書を返戻して主宰者に意見の聴取の再開を命ずるよう求めることができる。 行政手続法
第22条第2項
《2 前項の場合においては、当事者及び参加…》
人に対し、あらかじめ、次回の聴聞の期日及び場所を書面により通知しなければならない。 ただし、聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人に対しては、当該聴聞の期日においてこれを告知すれば足りる。
本文及び第3項の規定は、この場合について準用する。
9項 厚生労働大臣は、当該処分の決定をするときは、第7項の規定により提出された意見書並びに調書及び報告書の写しの内容を十分参酌してこれをしなければならない。
10項 厚生労働大臣は、第1項の規定による医業の停止の命令をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行うことを求め、当該弁明の聴取をもつて、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えることができる。
11項 前項の規定により弁明の聴取を行う場合において、都道府県知事は、弁明の聴取を行うべき日時までに相当な期間をおいて、当該処分に係る者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
1号 第1項の規定を根拠として当該処分をしようとする旨及びその内容
2号 当該処分の原因となる事実
3号 弁明の聴取の日時及び場所
12項 厚生労働大臣は、第10項に規定する場合のほか、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えて、医道審議会の委員に、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行わせることができる。この場合においては、前項中「前項」とあるのは「次項」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えて、同項の規定を適用する。
13項 第11項(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、かつ、証拠書類又は証拠物を提出することができる。
14項 都道府県知事又は医道審議会の委員は、第10項又は第12項前段の規定により弁明の聴取を行つたときは、聴取書を作り、これを保存するとともに、報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該処分の決定についての意見があるときは、当該意見を報告書に記載しなければならない。
15項 厚生労働大臣は、第4項又は第10項の規定により都道府県知事が意見の聴取又は弁明の聴取を行う場合においては、都道府県知事に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を通知しなければならない。
1号 当該処分に係る者の氏名及び住所
2号 当該処分の内容及び根拠となる条項
3号 当該処分の原因となる事実
16項 第4項の規定により意見の聴取を行う場合における第5項において読み替えて準用する 行政手続法
第15条第1項
《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》
行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の
の通知又は第10項の規定により弁明の聴取を行う場合における第11項の通知は、それぞれ、前項の規定により通知された内容に基づいたものでなければならない。
17項 第4項若しくは第10項の規定により都道府県知事が意見の聴取若しくは弁明の聴取を行う場合又は第12項前段の規定により医道審議会の委員が弁明の聴取を行う場合における当該処分については、 行政手続法 第3章(
第12条
《処分の基準 行政庁は、処分基準を定め、…》
かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。 2 行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
及び
第14条
《不利益処分の理由の提示 行政庁は、不利…》
益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。 ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。 2 行政庁は、前項
を除く。)の規定は、適用しない。
7条の2
1項 厚生労働大臣は、前条第1項第1号若しくは第2号に掲げる処分を受けた医師又は同条第2項の規定により再免許を受けようとする者に対し、医師としての倫理の保持又は医師として具有すべき知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(以下「 再教育研修 」という。)を受けるよう命ずることができる。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定による 再教育研修 を修了した者について、その申請により、再教育研修を修了した旨を医籍に登録する。
3項 厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、 再教育研修 修了登録証を交付する。
4項 第2項の登録を受けようとする者及び 再教育研修 修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
5項 前条第10項から第17項まで(第12項を除く。)の規定は、第1項の規定による命令をしようとする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7条の3
1項 厚生労働大臣は、医師について
第7条第1項
《医師が第4条各号のいずれかに該当し、又は…》
医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 3年以内の医業の停止 3 免許の取消し
の規定による処分をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、当該事案に関係する者若しくは参考人から意見若しくは報告を徴し、診療録その他の物件の所有者に対し、当該物件の提出を命じ、又は当該職員をして当該事案に関係のある病院その他の場所に立ち入り、診療録その他の物件を検査させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
8条
1項 この章に規定するもののほか、免許の申請、医籍の登録、訂正及び抹消、免許証の交付、書換交付、再交付、返納及び提出並びに住所の届出に関して必要な事項は政令で、
第7条第1項
《医師が第4条各号のいずれかに該当し、又は…》
医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 3年以内の医業の停止 3 免許の取消し
の処分、
第7条の2第1項
《厚生労働大臣は、前条第1項第1号若しくは…》
第2号に掲げる処分を受けた医師又は同条第2項の規定により再免許を受けようとする者に対し、医師としての倫理の保持又は医師として具有すべき知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの以下「再教育
の 再教育研修 の実施、同条第2項の医籍の登録並びに同条第3項の再教育研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。
3章 試験
9条
1項 医師国家試験は、臨床上必要な医学及び公衆衛生に関して、医師として具有すべき知識及び技能について、これを行う。
10条
1項 医師国家試験及び医師国家試験予備試験は、毎年少くとも一回、厚生労働大臣が、これを行う。
2項 厚生労働大臣は、医師国家試験又は医師国家試験予備試験の科目又は実施若しくは合格者の決定の方法を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
11条
1項 医師国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。
1号 大学において、医学の正規の課程を修めて卒業した者(大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験として厚生労働省令で定めるもの(
第17条の2
《 大学において医学を専攻する学生であつて…》
、共用試験に合格したものは、前条の規定にかかわらず、当該大学が行う臨床実習において、医師の指導監督の下に、医師として具有すべき知識及び技能の修得のために医業政令で定めるものを除く。次条において同じ。を
において「 共用試験 」という。)に合格した者に限る。)
2号 医師国家試験予備試験に合格した者で、合格した後1年以上の診療及び公衆衛生に関する実地修練を経たもの
3号 外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者で、厚生労働大臣が前2号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有し、かつ、適当と認定したもの
2項 厚生労働大臣は、前項第1号の厚生労働省令の制定又は改正の立案をしようとするときは、医道審議会の意見を聴かなければならない。
12条
1項 医師国家試験予備試験は、外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者のうち、前条第1項第3号に該当しない者であつて、厚生労働大臣が適当と認定したものでなければ、これを受けることができない。
13条及び14条
1項 削除
15条
1項 医師国家試験又は医師国家試験予備試験に関して不正の行為があつた場合には、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。
16条
1項 この章に規定するものの外、試験の科目、受験手続その他試験に関して必要な事項及び実地修練に関して必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。
4章 研修 > 1節 臨床研修
16条の2
1項 診療に従事しようとする医師は、2年以上、都道府県知事の指定する病院又は外国の病院で厚生労働大臣の指定するものにおいて、臨床研修を受けなければならない。
2項 前項の規定による指定は、臨床研修を行おうとする病院の開設者の申請により行う。
3項 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の申請に係る病院が、次に掲げる基準を満たすと認めるときでなければ、第1項の規定による指定をしてはならない。
1号 臨床研修を行うために必要な診療科を置いていること。
2号 臨床研修の実施に関し必要な施設及び設備を有していること。
3号 臨床研修の内容が、適切な診療科での研修の実施により、基本的な診療能力を身に付けることのできるものであること。
4号 前3号に掲げるもののほか、臨床研修の実施に関する厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
4項 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第1項の規定により指定した病院が臨床研修を行うについて不適当であると認めるに至つたときは、その指定を取り消すことができる。
5項 厚生労働大臣は、第1項の規定による指定をし、若しくは前項の規定による指定の取消しをしようとするとき、又は第3項第4号の厚生労働省令の制定若しくは改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
6項 都道府県知事は、第1項の規定による指定をし、又は第4項の規定による指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、医療法(1948年法律第205号)第30条の23第1項に規定する 地域医療対策協議会 (以下「 地域医療対策協議会 」という。)の意見を聴かなければならない。
7項 都道府県知事は、前項の規定により 地域医療対策協議会 の意見を聴いたときは、第1項の規定による指定又は第4項の規定による指定の取消しに当たり、当該意見を反映させるよう努めなければならない。
16条の3
1項 厚生労働大臣は、毎年度、都道府県ごとの研修医(臨床研修病院(前条第1項に規定する都道府県知事の指定する病院をいう。第3項及び次条第1項において同じ。)において臨床研修を受ける医師をいう。以下この条及び
第16条の8
《 この節に規定するもののほか、第16条の…》
2第1項の指定、第16条の3第1項及び第3項の研修医の定員の定め、第16条の6第1項の医籍の登録並びに同条第2項の臨床研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める
において同じ。)の定員を定めるものとする。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定により研修医の定員を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
3項 都道府県知事は、第1項の規定により厚生労働大臣が定める都道府県ごとの研修医の定員の範囲内で、毎年度、当該都道府県の区域内に所在する臨床研修病院ごとの研修医の定員を定めるものとする。
4項 都道府県知事は、前項の規定により研修医の定員を定めようとするときは、医療法第5条の2第1項に規定する医師の確保を特に図るべき区域における医師の数の状況に配慮しなければならない。
5項 都道府県知事は、第3項の規定により研修医の定員を定めようとするときは、あらかじめ、その内容について厚生労働大臣に通知しなければならない。
6項 都道府県知事は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、 地域医療対策協議会 の意見を聴かなければならない。
7項 都道府県知事は、前項の規定により 地域医療対策協議会 の意見を聴いたときは、第3項の規定により研修医の定員を定めるに当たり、当該意見を反映させるよう努めなければならない。
16条の4
1項 都道府県知事は、臨床研修の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、臨床研修病院の管理者又は開設者に対し、その業務に関し報告を求め、又は必要な指示をすることができる。
2項 厚生労働大臣は、臨床研修の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、
第16条の2第1項
《診療に従事しようとする医師は、2年以上、…》
都道府県知事の指定する病院又は外国の病院で厚生労働大臣の指定するものにおいて、臨床研修を受けなければならない。
に規定する厚生労働大臣の指定する病院の管理者又は開設者に対し、その業務に関し報告を求め、又は必要な措置をとるべきことを請求することができる。
16条の5
1項 臨床研修を受けている医師は、臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように努めなければならない。
16条の6
1項 厚生労働大臣は、
第16条の2第1項
《診療に従事しようとする医師は、2年以上、…》
都道府県知事の指定する病院又は外国の病院で厚生労働大臣の指定するものにおいて、臨床研修を受けなければならない。
の規定による臨床研修を修了した者について、その申請により、臨床研修を修了した旨を医籍に登録する。
2項 厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、臨床研修修了登録証を交付する。
16条の7
1項 前条第1項の登録を受けようとする者及び臨床研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
16条の8
1項 この節に規定するもののほか、
第16条の2第1項
《診療に従事しようとする医師は、2年以上、…》
都道府県知事の指定する病院又は外国の病院で厚生労働大臣の指定するものにおいて、臨床研修を受けなければならない。
の指定、
第16条の3第1項
《厚生労働大臣は、毎年度、都道府県ごとの研…》
修医臨床研修病院前条第1項に規定する都道府県知事の指定する病院をいう。第3項及び次条第1項において同じ。において臨床研修を受ける医師をいう。以下この条及び第16条の8において同じ。の定員を定めるものと
及び第3項の研修医の定員の定め、
第16条の6第1項
《厚生労働大臣は、第16条の2第1項の規定…》
による臨床研修を修了した者について、その申請により、臨床研修を修了した旨を医籍に登録する。
の医籍の登録並びに同条第2項の臨床研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
2節 その他の研修
16条の9
1項 国、都道府県、病院又は診療所の管理者、大学、医学医術に関する学術団体、診療に関する学識経験者の団体その他の関係者は、医療提供体制(医療法第30条の3第1項に規定する医療提供体制をいう。次条第1項において同じ。)の確保に与える影響に配慮して医師の研修が行われるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
16条の10
1項 医学医術に関する学術団体その他の厚生労働省令で定める団体は、医師の研修に関する計画を定め、又は変更しようとするとき(当該計画に基づき研修を実施することにより、医療提供体制の確保に重大な影響を与える場合として厚生労働省令で定める場合に限る。)は、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。
2項 厚生労働大臣は、前項の団体を定める厚生労働省令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、医道審議会の意見を聴かなければならない。
3項 厚生労働大臣は、第1項の規定により意見を述べるときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。
4項 都道府県知事は、前項の規定により意見を述べるときは、あらかじめ、 地域医療対策協議会 の意見を聴かなければならない。
5項 第1項の厚生労働省令で定める団体は、同項の規定により厚生労働大臣の意見を聴いたときは、同項に規定する医師の研修に関する計画の内容に当該意見を反映させるよう努めなければならない。
16条の11
1項 厚生労働大臣は、医師が、長時間にわたる労働により健康を損なうことなく、医療に関する最新の知見及び技能に関する研修を受ける機会を確保できるようにするため特に必要があると認めるときは、当該研修を行い、又は行おうとする医学医術に関する学術団体その他の厚生労働省令で定める団体に対し、当該研修の実施に関し、必要な措置の実施を要請することができる。
2項 厚生労働大臣は、前項の厚生労働省令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、医道審議会の意見を聴かなければならない。
3項 第1項の厚生労働省令で定める団体は、同項の規定により、厚生労働大臣から研修の実施に関し、必要な措置の実施を要請されたときは、当該要請に応じるよう努めなければならない。
5章 業務
17条
1項 医師でなければ、医業をなしてはならない。
17条の2
1項 大学において医学を専攻する学生であつて、 共用試験 に合格したものは、前条の規定にかかわらず、当該大学が行う臨床実習において、医師の指導監督の下に、医師として具有すべき知識及び技能の修得のために医業(政令で定めるものを除く。次条において同じ。)をすることができる。
17条の3
1項 前条の規定により医業をする者は、正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。同条の規定により医業をする者でなくなつた後においても、同様とする。
18条
1項 医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
19条
1項 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
2項 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。
20条
1項 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。
21条
1項 医師は、死体又は妊娠4月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。
22条
1項 医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当たつている者に対して処方箋を交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当たつている者が処方箋の交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。
1号 暗示的効果を期待する場合において、処方箋を交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合
2号 処方箋を交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合
3号 病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合
4号 診断又は治療方法の決定していない場合
5号 治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合
6号 安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合
7号 覚醒剤を投与する場合
8号 薬剤師が乗り組んでいない船舶内において薬剤を投与する場合
2項 医師は、 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 (平成元年法律第64号)
第12条の2第1項
《医師又は歯科医師は、患者又は現にその看護…》
に当たっている者の求めに応じて、医師法1948年法律第201号第22条第1項又は歯科医師法1948年法律第202号第21条第1項の規定によるこれらの者に対する処方箋書面に代えて当該処方箋に係る電磁的記
の規定により処方箋を提供した場合は、前項の患者又は現にその看護に当たつている者に対して処方箋を交付したものとみなす。
23条
1項 医師は、診療をしたときは、本人又はその保護者に対し、療養の方法その他保健の向上に必要な事項の指導をしなければならない。
24条
1項 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
2項 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、5年間これを保存しなければならない。
24条の2
1項 厚生労働大臣は、公衆衛生上重大な危害を生ずる虞がある場合において、その危害を防止するため特に必要があると認めるときは、医師に対して、医療又は保健指導に関し必要な指示をすることができる。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定による指示をするに当つては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
6章 医師試験委員
25条及び26条
1項 削除
27条
1項 医師国家試験及び医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に医師試験委員を置く。
2項 医師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。
28条及び29条
1項 削除
30条
1項 医師試験委員その他医師国家試験又は医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為のないようにしなければならない。
7章 雑則
30条の2
1項 厚生労働大臣は、医療を受ける者その他国民による医師の資格の確認及び医療に関する適切な選択に資するよう、医師の氏名その他の政令で定める事項を公表するものとする。
30条の3
1項 第6条第3項
《3 医師は、厚生労働省令で定める2年ごと…》
の年の12月31日現在における氏名、住所医業に従事する者については、更にその場所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出な
、
第7条第4項
《4 厚生労働大臣は、第1項の規定による免…》
許の取消処分をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する意見の聴取を行うことを求め、当該意見の聴取をもつて、厚生労働大臣による聴聞に代えることができる。
及び第8項前段、同条第10項及び第11項(これらの規定を
第7条の2第5項
《5 前条第10項から第17項まで第12項…》
を除く。の規定は、第1項の規定による命令をしようとする場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。)、
第7条第5項
《5 行政手続法1993年法律第88号第3…》
章第2節第25条、第26条及び第28条を除く。の規定は、都道府県知事が前項の規定により意見の聴取を行う場合について準用する。 この場合において、同節中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、同法第15条第
において準用する 行政手続法
第15条第1項
《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》
行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の
及び第3項(同法第22条第3項において準用する場合を含む。)、第16条第4項、
第18条第1項
《医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい…》
名称を用いてはならない。
及び第3項、
第19条第1項
《診療に従事する医師は、診察治療の求があつ…》
た場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
、第20条第6項並びに第24条第3項並びに
第7条第8項
《8 厚生労働大臣は、意見の聴取の終結後に…》
生じた事情に鑑み必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項前段の規定により提出された調書及び報告書の写し並びに同項後段の規定により提出された意見書を返戻して主宰者に意見の聴取の再開を命ずるよう
後段において準用する同法第22条第3項において準用する同法第15条第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
8章 罰則
31条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第17条
《 医師でなければ、医業をなしてはならない…》
。
の規定に違反した者
2号 虚偽又は不正の事実に基づいて医師免許を受けた者
2項 前項第1号の罪を犯した者が、医師又はこれに類似した名称を用いたものであるときは、3年以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
32条
1項 第7条第1項
《医師が第4条各号のいずれかに該当し、又は…》
医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 3年以内の医業の停止 3 免許の取消し
の規定により医業の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、医業を行つたものは、1年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
33条
1項 第30条
《 医師試験委員その他医師国家試験又は医師…》
国家試験予備試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為のないようにしなければならない。
の規定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
33条の2
1項 第17条の3
《 前条の規定により医業をする者は、正当な…》
理由がある場合を除き、その業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。 同条の規定により医業をする者でなくなつた後においても、同様とする。
の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、6月以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。
2項 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
33条の3
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の罰金に処する。
1号 第6条第3項
《3 医師は、厚生労働省令で定める2年ごと…》
の年の12月31日現在における氏名、住所医業に従事する者については、更にその場所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出な
、
第18条
《 医師でなければ、医師又はこれに紛らわし…》
い名称を用いてはならない。
、
第20条
《 医師は、自ら診察しないで治療をし、若し…》
くは診断書若しくは処方せヽんヽを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。 但し、診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した
、
第21条
《 医師は、死体又は妊娠4月以上の死産児を…》
検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。
、
第22条第1項
《医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投…》
与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当たつている者に対して処方箋を交付しなければならない。 ただし、患者又は現にその看護に当たつている者が処方箋の交付を必要としない旨を申し出た場合
又は
第24条
《 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療…》
に関する事項を診療録に記載しなければならない。 2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師
の規定に違反した者
2号 第7条の2第1項
《厚生労働大臣は、前条第1項第1号若しくは…》
第2号に掲げる処分を受けた医師又は同条第2項の規定により再免許を受けようとする者に対し、医師としての倫理の保持又は医師として具有すべき知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの以下「再教育
の規定による命令に違反して 再教育研修 を受けなかつた者
3号 第7条の3第1項
《厚生労働大臣は、医師について第7条第1項…》
の規定による処分をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、当該事案に関係する者若しくは参考人から意見若しくは報告を徴し、診療録その他の物件の所有者に対し、当該物件の提出を命じ、又は当該職員をし
の規定による陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、物件を提出せず、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
33条の4
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条第3号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。