附 則 抄
34条
1項 この法律施行の期日は、公布の日から起算して90日を超えない期間内において、政令でこれを定める。
35条
1項 国民医療法(1942年法律第70号、以下旧法という。)は、これを廃止する。
36条
1項 旧法又は医師法(1906年法律第47号、以下旧医師法という。)によつて医師免許を受けた者は、これをこの法律によつて医師免許を受けた者とみなす。旧医師法施行前に医術開業免状を得た者についても同様である。
2項 旧医師法施行前医術仮開業免状を得た者の医業については、なお従前の例による。
3項 1945年8月15日以前に、朝鮮総督、台湾総督、樺太庁長官、南洋庁長官若しくは満洲国駐さつ特命全権大使又は満洲国の医師免許を受けた日本国民に対する医師免許及び試験については、この法律施行の日から5年間は、なお従前の例によることができる。
4項 前項に規定する者の外、1945年8月15日以前に、外国でその地の法令によつて医師免許若しくは医業免許を受け、又は中華民国(満洲及び蒙彊を含む。)において領事官の医業免許を受けた日本国民に対する医師免許及び試験については、1955年12月31日まで、前項の例によることができる。
37条
1項 旧法又は旧医師法による医籍の登録は、これをこの法律による医籍の登録とみなす。
38条
1項 旧法又は旧医師法によつてした医師免許の取消処分又は医業停止の処分は、それぞれこれをこの法律の相当規定によつてしたものとみなす。この場合において、停止の期間は、なお従前の例による。
40条
1項 旧法若しくは旧医師法又はこれに基いて発する命令又は右の命令に基いてなした処分に違反した者の処罰については、なお旧法又は旧医師法による。
41条
1項 国民 医療法施行令 の一部を改正する勅令(1946年勅令第402号)附則第2項の規定に該当する者は、
第2条
《 医師になろうとする者は、医師国家試験に…》
合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
の規定にかかわらず、医師免許を受けることができる。
42条
1項 国 民医療法施行令 の一部を改正する勅令(1947年勅令第137号)附則第2項の規定に該当する者は、
第11条
《 医師国家試験は、次の各号のいずれかに該…》
当する者でなければ、これを受けることができない。 1 大学において、医学の正規の課程を修めて卒業した者大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうか
の規定にかかわらず、医師国家試験を受けることができる。
43条
1項 学校教育法 (1947年法律第26号)附則第3条の規定により大学令(1918年勅令第388号)による大学又は専門学校令(1903年勅令第61号)による専門学校として、その存続を認められた大学又は専門学校は、
第11条第1号
《第11条 医師国家試験は、次の各号のいず…》
れかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 大学において、医学の正規の課程を修めて卒業した者大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有している
の大学とみなす。
44条
1項 国は、当分の間、都道府県に対し、
第16条の2第1項
《診療に従事しようとする医師は、2年以上、…》
都道府県知事の指定する病院又は外国の病院で厚生労働大臣の指定するものにおいて、臨床研修を受けなければならない。
に規定する病院に附属する施設のうち臨床研修を行うために必要なものの整備で 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (1987年法律第86号)
第2条第1項第2号
《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》
より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費
に該当するものにつき、当該都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、都道府県以外の病院の開設者が行う場合にあつては当該開設者に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2項 前項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
3項 前項に定めるもののほか、第1項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
4項 国は、第1項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
5項 都道府県が、第1項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第2項及び第3項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
附 則(1949年5月14日法律第66号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1950年3月31日法律第34号)
1項 この法律は、1950年4月1日から施行する。
附 則(1951年6月1日法律第174号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1951年6月14日法律第236号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1953年8月15日法律第213号) 抄
1項 この法律は、1953年9月1日から施行する。
2項 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
附 則(1954年4月22日法律第71号) 抄
1項 この法律は、1954年5月1日から施行する。
附 則(1955年8月8日法律第145号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 医薬関係審議会設置法(1954年法律第134号)は、廃止する。
附 則(1968年5月15日法律第47号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律の施行前に医師免許を受けた者については、この法律による改正後の医師法第3章の2の規定は適用しない。この法律の施行前に行なわれた医師国家試験に合格した者又は国 民医療法施行令 の一部を改正する勅令(1946年勅令第402号)附則第2項の規定に該当する者であつて、この法律の施行後医師免許を受けたものについても、同様とする。
附 則(1969年6月25日法律第51号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《 医師は、医療及び保健指導を掌ることによ…》
つて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。
中厚生省設置法第29条第1項の表薬剤師試験審議会の項を削る改正規定並びに
第10条
《 医師国家試験及び医師国家試験予備試験は…》
、毎年少くとも一回、厚生労働大臣が、これを行う。 2 厚生労働大臣は、医師国家試験又は医師国家試験予備試験の科目又は実施若しくは合格者の決定の方法を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を
及び
第11条
《 医師国家試験は、次の各号のいずれかに該…》
当する者でなければ、これを受けることができない。 1 大学において、医学の正規の課程を修めて卒業した者大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうか
の規定は1969年9月1日から、
第1条
《 医師は、医療及び保健指導を掌ることによ…》
つて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。
中厚生省設置法第29条第1項の表栄養審議会の項の改正規定、同表中医師試験研修審議会の項を改める改正規定並びに同表歯科医師試験審議会、保健婦助産婦看護婦審議会及び理学療法士作業療法士審議会の項を削る改正規定並びに同法第36条の7第3号にただし書を加える改正規定及び同法第36条の8に1号を加える改正規定並びに
第2条
《 医師になろうとする者は、医師国家試験に…》
合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
から
第9条
《 医師国家試験は、臨床上必要な医学及び公…》
衆衛生に関して、医師として具有すべき知識及び技能について、これを行う。
までの規定は1969年11月1日から施行する。
附 則(1971年12月31日法律第130号) 抄
1項 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則(1978年5月23日法律第55号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1981年5月25日法律第51号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1982年7月23日法律第69号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
9項 この法律(附則第1項第4号及び第5号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第3項第1号の規定により従前の例によることとされる届出に係るこの法律の施行後にした行為及び同項第2号の規定により従前の例によることとされるトランプ類税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6条 (医師法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第96条の規定の施行前に、同条の規定による改正前の医師法第7条第5項後段の規定による通知がされた場合においては、当該通知に係る免許の取消し及び医業の停止の手続に関しては、第96条の規定による改正後の同法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 医師は、医療及び保健指導を掌ることによ…》
つて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《 医師国家試験及び医師国家試験予備試験は…》
、毎年少くとも一回、厚生労働大臣が、これを行う。 2 厚生労働大臣は、医師国家試験又は医師国家試験予備試験の科目又は実施若しくは合格者の決定の方法を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を
、
第12条
《 医師国家試験予備試験は、外国の医学校を…》
卒業し、又は外国で医師免許を得た者のうち、前条第1項第3号に該当しない者であつて、厚生労働大臣が適当と認定したものでなければ、これを受けることができない。
、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
162条 (手数料に関する経過措置)
1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、
第23条
《 医師は、診療をしたときは、本人又はその…》
保護者に対し、療養の方法その他保健の向上に必要な事項の指導をしなければならない。
、第28条並びに
第30条
《 医師試験委員その他医師国家試験又は医師…》
国家試験予備試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為のないようにしなければならない。
の規定公布の日
30条 (別に定める経過措置)
1項 第2条
《 医師になろうとする者は、医師国家試験に…》
合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:25号 略
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《 医師になろうとする者は、医師国家試験に…》
合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
及び
第3条
《 未成年者には、免許を与えない。…》
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年12月6日法律第141号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《 医師になろうとする者は、医師国家試験に…》
合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
、
第4条
《 次の各号のいずれかに該当する者には、免…》
許を与えないことがある。 1 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 3 罰金以上の刑に処せられた者 4 前号に該当する
並びに附則第8条から
第10条
《 医師国家試験及び医師国家試験予備試験は…》
、毎年少くとも一回、厚生労働大臣が、これを行う。 2 厚生労働大臣は、医師国家試験又は医師国家試験予備試験の科目又は実施若しくは合格者の決定の方法を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を
まで及び
第23条
《 医師は、診療をしたときは、本人又はその…》
保護者に対し、療養の方法その他保健の向上に必要な事項の指導をしなければならない。
の規定2004年4月1日
8条 (臨床研修修了医師の登録に係る経過措置)
1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に医師免許を受けている者及び当該規定の施行前に医師免許の申請を行った者であって当該規定の施行後に医師免許を受けたものは、
第2条
《 医師になろうとする者は、医師国家試験に…》
合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
の規定による改正後の医療法及び
第4条
《 次の各号のいずれかに該当する者には、免…》
許を与えないことがある。 1 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 3 罰金以上の刑に処せられた者 4 前号に該当する
の規定による改正後の医師法の適用については、同法第16条の4第1項の規定による登録を受けた者とみなす。
9条 (指定病院に係る経過措置)
1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に
第4条
《 次の各号のいずれかに該当する者には、免…》
許を与えないことがある。 1 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 3 罰金以上の刑に処せられた者 4 前号に該当する
の規定による改正前の医師法第16条の2第1項の規定による指定を受けている病院は、
第4条
《 次の各号のいずれかに該当する者には、免…》
許を与えないことがある。 1 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 3 罰金以上の刑に処せられた者 4 前号に該当する
の規定による改正後の医師法第16条の2第1項の規定による指定を受けている病院とみなす。
14条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
15条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2001年6月29日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3条 (再免許に係る経過措置)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「 再免許が与えられる免許の取消事由 」という。)に相当するものであるときは、その者を 再免許が与えられる免許の取消事由 により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。
4条 (罰則に係る経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2002年2月8日法律第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2006年6月21日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第16条の規定、附則第31条の規定及び附則第32条の規定公布の日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された医療法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
14条 (再免許の交付に関する経過措置)
1項 施行日前に
第4条
《 次の各号のいずれかに該当する者には、免…》
許を与えないことがある。 1 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 3 罰金以上の刑に処せられた者 4 前号に該当する
の規定による改正前の医師法第7条第2項の規定による取消処分を受けた者に係る
第4条
《 次の各号のいずれかに該当する者には、免…》
許を与えないことがある。 1 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 3 罰金以上の刑に処せられた者 4 前号に該当する
の規定による改正後の医師法第7条第3項の規定の適用については、なお従前の例による。
31条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
32条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第3条から
第16条
《 この章に規定するものの外、試験の科目、…》
受験手続その他試験に関して必要な事項及び実地修練に関して必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年6月27日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2013年6月14日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
10条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
11条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2018年7月25日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 医師は、医療及び保健指導を掌ることによ…》
つて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。
及び
第4条
《 次の各号のいずれかに該当する者には、免…》
許を与えないことがある。 1 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 3 罰金以上の刑に処せられた者 4 前号に該当する
の規定並びに次条から附則第4条まで並びに附則第9条及び
第15条
《 医師国家試験又は医師国家試験予備試験に…》
関して不正の行為があつた場合には、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。 この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けること
の規定公布の日
2号 第3条
《 未成年者には、免許を与えない。…》
及び
第5条
《 厚生労働省に医籍を備え、登録年月日、第…》
7条第1項の規定による処分に関する事項その他の医師免許に関する事項を登録する。
の規定並びに附則第6条から
第8条
《 この章に規定するもののほか、免許の申請…》
、医籍の登録、訂正及び抹消、免許証の交付、書換交付、再交付、返納及び提出並びに住所の届出に関して必要な事項は政令で、第7条第1項の処分、第7条の2第1項の再教育研修の実施、同条第2項の医籍の登録並びに
まで、
第11条
《 医師国家試験は、次の各号のいずれかに該…》
当する者でなければ、これを受けることができない。 1 大学において、医学の正規の課程を修めて卒業した者大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうか
及び
第12条
《 医師国家試験予備試験は、外国の医学校を…》
卒業し、又は外国で医師免許を得た者のうち、前条第1項第3号に該当しない者であつて、厚生労働大臣が適当と認定したものでなければ、これを受けることができない。
の規定2020年4月1日
2条 (検討)
1項 政府は、医療の分野における国民の需要が高度化し、かつ、多様化している状況においても、医師がその任務を十分に果たすことができるよう、 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する大学(附則第8条第1項において単に「大学」という。)が行う臨床実習をはじめとする医学に係る教育の状況を勘案し、医師の資質の向上を図る観点から、医師法の規定について検討を加え、その結果に基づき、この法律の公布後3年以内に法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
2項 政府は、臨床研修の評価に関する調査研究を行うものとし、当該調査研究の結果を勘案し、臨床研修と医師が臨床研修を修了した後に受ける医療に関する専門的な知識及び技能に関する研修とが整合性のとれたものとすること等により、医師の資質の向上がより実効的に図られるよう、臨床研修の在り方について検討を加え、その結果に基づき、この法律の公布後3年以内に法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
3項 政府は、前2項に定める事項のほか、この法律の施行後5年を目途として、この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該各規定。附則第4条において同じ。)による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
7条 (医師法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2号施行日前に
第5条
《 厚生労働省に医籍を備え、登録年月日、第…》
7条第1項の規定による処分に関する事項その他の医師免許に関する事項を登録する。
の規定による改正前の医師法(以下この条及び次条第2項において「 第2号旧医師法 」という。)第16条の2第1項の規定によりされた指定等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又は附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に 第2号旧医師法 の規定によりされている指定等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、第2号施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、第2号施行日以後における
第5条
《 厚生労働省に医籍を備え、登録年月日、第…》
7条第1項の規定による処分に関する事項その他の医師免許に関する事項を登録する。
の規定による改正後の医師法(以下この条及び次条において「 第2号新医師法 」という。)の適用については、 第2号新医師法 の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
8条
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に医学を履修する課程を置く大学に附属する病院であって臨床研修を行っているものは、 第2号新医師法 第16条の2第1項の規定による都道府県知事の指定を受けた病院とみなす。
2項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に 第2号旧医師法 第16条の2第4項の規定により同条第1項の厚生労働大臣の指定する病院とみなされている病院は、 第2号新医師法 第16条の2第1項の規定による厚生労働大臣の指定を受けた病院とみなす。
15条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条、第59条、第61条、第75条( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《 免許は、医師国家試験に合格した者の申請…》
により、医籍に登録することによつて行う。 2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、医師免許証を交付する。 3 医師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所医業に従事する
の規定公布の日
2号 第3条
《 未成年者には、免許を与えない。…》
、
第4条
《 次の各号のいずれかに該当する者には、免…》
許を与えないことがある。 1 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 3 罰金以上の刑に処せられた者 4 前号に該当する
、
第5条
《 厚生労働省に医籍を備え、登録年月日、第…》
7条第1項の規定による処分に関する事項その他の医師免許に関する事項を登録する。
( 国家戦略特別区域法
第19条の2第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この
の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、
第41条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》
は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
( 地方自治法
第252条の28
《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》
共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を
の改正規定を除く。)、第42条から第48条まで、第50条、第54条、第57条、第60条、第62条、第66条から第69条まで、
第75条
《 選挙権を有する者道の方面公安委員会につ…》
いては、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の50分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条( 職業能力開発促進法
第30条の19第2項第1号
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑
の改正規定を除く。)、
第95条
《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》
同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇
、
第96条
《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》
力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障
、
第98条
《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》
この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に
から
第100条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規
まで、
第104条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対
、
第108条
《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》
項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。
、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
第29条第1項第1号
《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて
の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、
第17条
《 医師でなければ、医業をなしてはならない…》
。
、
第20条
《 医師は、自ら診察しないで治療をし、若し…》
くは診断書若しくは処方せヽんヽを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。 但し、診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した
、
第21条
《 医師は、死体又は妊娠4月以上の死産児を…》
検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。
及び
第23条
《 医師は、診療をしたときは、本人又はその…》
保護者に対し、療養の方法その他保健の向上に必要な事項の指導をしなければならない。
から第29条までの規定公布の日から起算して6月を経過した日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(令和元年12月11日法律第71号) 抄
1項 この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第9条
《 医師国家試験は、臨床上必要な医学及び公…》
衆衛生に関して、医師として具有すべき知識及び技能について、これを行う。
中 社債、株式等の振替に関する法律
第269条
《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》
式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設
の改正規定(「
第68条第2項
《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》
次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替
」を「
第86条第1項
《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》
1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第
」に改める部分に限る。)、
第21条
《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》
かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
中 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
第56条第2項
《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》
選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
及び附則第4条の改正規定、第41条中 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、第47条中 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、第51条中 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法
第27条
《株式等の譲渡その他の処分等 機構は、そ…》
の保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。 2 機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、2
の改正規定、第78条及び第79条の規定、第89条中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定公布の日
附 則(2021年5月28日法律第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 医師は、医療及び保健指導を掌ることによ…》
つて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。
中医療法第104条の改正規定及び第14条の規定並びに次条並びに附則第3条、第13条第2項、第14条第2項、第15条第2項及び
第18条
《 医師でなければ、医師又はこれに紛らわし…》
い名称を用いてはならない。
の規定公布の日
2号 略
3号 第9条
《 医師国家試験は、臨床上必要な医学及び公…》
衆衛生に関して、医師として具有すべき知識及び技能について、これを行う。
から
第12条
《 医師国家試験予備試験は、外国の医学校を…》
卒業し、又は外国で医師免許を得た者のうち、前条第1項第3号に該当しない者であつて、厚生労働大臣が適当と認定したものでなければ、これを受けることができない。
までの規定並びに附則第13条第1項及び第3項、第14条第1項及び第3項、
第15条第1項
《医師国家試験又は医師国家試験予備試験に関…》
して不正の行為があつた場合には、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。 この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを
及び第3項、
第16条
《 この章に規定するものの外、試験の科目、…》
受験手続その他試験に関して必要な事項及び実地修練に関して必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。
、
第17条
《 医師でなければ、医業をなしてはならない…》
。
、
第22条
《 医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して…》
投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当たつている者に対して処方箋を交付しなければならない。 ただし、患者又は現にその看護に当たつている者が処方箋の交付を必要としない旨を申し出た場
並びに
第23条
《 医師は、診療をしたときは、本人又はその…》
保護者に対し、療養の方法その他保健の向上に必要な事項の指導をしなければならない。
の規定2021年10月1日
4:5号 略
6号 第5条
《 厚生労働省に医籍を備え、登録年月日、第…》
7条第1項の規定による処分に関する事項その他の医師免許に関する事項を登録する。
の規定並びに附則第19条の規定並びに附則第21条中 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号)
第100条第3項
《3 介輔ほについては、医師法第7条第1項…》
及び第2項前段、第7条の2第1項、第7条の三、第19条から第24条の二まで、第32条、第33条の三並びに第33条の4の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲
及び同項の表の改正規定2023年4月1日
7号 第3条
《沖縄県の地位 従前の沖縄県は、当然に、…》
地方自治法1947年法律第67号に定める県として存続するものとする。
中医療法第35条第1項第2号の改正規定(「
第11条第2号
《第11条 医師国家試験は、次の各号のいず…》
れかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 大学において、医学の正規の課程を修めて卒業した者大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有している
若しくは」を「
第11条第1項第2号
《医師国家試験は、次の各号のいずれかに該当…》
する者でなければ、これを受けることができない。 1 大学において、医学の正規の課程を修めて卒業した者大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを
若しくは」に改める部分に限る。)及び
第6条
《 免許は、医師国家試験に合格した者の申請…》
により、医籍に登録することによつて行う。 2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、医師免許証を交付する。 3 医師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所医業に従事する
の規定(医師法第16条の11第1項の改正規定を除く。)並びに附則第11条、
第20条
《 医師は、自ら診察しないで治療をし、若し…》
くは診断書若しくは処方せヽんヽを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。 但し、診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した
及び
第27条
《 医師国家試験及び医師国家試験予備試験に…》
関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に医師試験委員を置く。 2 医師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定2025年4月1日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
11条 (医師法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第6条
《 免許は、医師国家試験に合格した者の申請…》
により、医籍に登録することによつて行う。 2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、医師免許証を交付する。 3 医師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所医業に従事する
の規定(医師法第16条の11第1項の改正規定を除く。以下この条において同じ。)の施行の際現に
第6条
《 免許は、医師国家試験に合格した者の申請…》
により、医籍に登録することによつて行う。 2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、医師免許証を交付する。 3 医師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所医業に従事する
の規定による改正前の医師法(以下この条において「 旧医師法 」という。)第11条第1号に該当する者(附則第27条の規定による改正前の 防衛省設置法 (1954年法律第164号)
第17条第1項
《防衛医科大学校卒業生前条第1項第1号の教…》
育訓練を修了した者に限る。は、医師法1948年法律第201号第11条第1項の規定の適用については、学校教育法に基づく大学において、医学の正規の課程を修めて卒業した者とみなす。
の規定により 旧医師法 第11条第1号に該当する者とみなされた者を含む。)は、
第6条
《自衛官の定数 自衛官の定数は、陸上自衛…》
隊の自衛官以下「陸上自衛官」という。149,767人、海上自衛隊の自衛官以下「海上自衛官」という。45,452人、航空自衛隊の自衛官以下「航空自衛官」という。47,007人並びに自衛隊法第21条の2第
の規定による改正後の医師法第11条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、医師国家試験を受けることができる。
17条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
18条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2022年5月20日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《 未成年者には、免許を与えない。…》
及び
第7条
《 医師が第4条各号のいずれかに該当し、又…》
は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 3年以内の医業の停止 3 免許の取消し 2 前項の規定による取消処分を受けた者第4
から
第9条
《 医師国家試験は、臨床上必要な医学及び公…》
衆衛生に関して、医師として具有すべき知識及び技能について、これを行う。
までの規定並びに次条及び附則第6条の規定公布の日
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年5月20日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《 医師は、医療及び保健指導を掌ることによ…》
つて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。
中 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
第1条の5第2項
《2 薬局において調剤又は調剤された薬剤若…》
しくは医薬品の販売若しくは授与の業務に従事する薬剤師は、薬剤又は医薬品の適切かつ効率的な提供に資するため、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2第3項
の改正規定及び
第2条
《定義 この法律で「医薬品」とは、次に掲…》
げる物をいう。 1 日本薬局方に収められている物 2 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム
から
第4条
《開設の許可 薬局は、その所在地の都道府…》
県知事その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項、第7条第4項並びに第10条第1項第38条第1項並びに第40条第1項及び第2項において準用する場合を含む。及
までの規定並びに附則第4条から
第6条
《 免許は、医師国家試験に合格した者の申請…》
により、医籍に登録することによつて行う。 2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、医師免許証を交付する。 3 医師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所医業に従事する
までの規定は、2023年2月1日までの間において政令で定める日から施行する。
2条 (政令への委任)
1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
3条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年6月16日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第4条
《 次の各号のいずれかに該当する者には、免…》
許を与えないことがある。 1 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 3 罰金以上の刑に処せられた者 4 前号に該当する
、第13条及び
第20条
《 医師は、自ら診察しないで治療をし、若し…》
くは診断書若しくは処方せヽんヽを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。 但し、診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した
の規定、
第21条
《 医師は、死体又は妊娠4月以上の死産児を…》
検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。
中 内航海運業法
第6条第1項第2号
《国土交通大臣は、第4条の規定による登録の…》
申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 申請者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から1年を経過しな
の改正規定、
第23条
《自家用船舶 内航海運業の用に供する船舶…》
以外の船舶であつて総トン数百トン以上又は長さ30メートル以上のものを内航運送の用に供しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 届出をした事項を変更
、
第29条
《荷主の責務 荷主は、内航運送をする内航…》
海運業者がこの法律又はこの法律に基づく命令を遵守して事業を遂行することができるよう、必要な配慮をしなければならない。
、
第31条
《職権の委任 この法律の規定により国土交…》
通大臣の職権に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ。に行わせることができる。
、
第32条
《聴聞の特例 地方運輸局長は、その権限に…》
属する内航海運業の事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 地方運輸局長の権限に属する内航海運
、
第36条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
及び第39条の規定、第41条中 貨物自動車運送事業法
第5条第2号
《欠格事由 第5条 国土交通大臣は、次に掲…》
げる場合には、第3条の許可をしてはならない。 1 許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき。 2 許可
の改正規定、
第43条
《全国貨物自動車運送適正化事業実施機関の指…》
定等 国土交通大臣は、貨物自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請によ
、
第44条
《事業 全国実施機関は、次に掲げる事業以…》
下「全国適正化事業」という。を行うものとする。 1 地方適正化事業の円滑な実施を図るための基本的な指針を策定すること。 2 地方適正化事業について、連絡調整を図り、及び指導を行うこと。 3 地方実施機
及び
第49条
《試験員 指定試験機関は、試験事務を行う…》
場合において、運行管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、国土交通省令で定める要件を備える者以下「試験員」という。に行わせなければならない。
の規定、
第55条
《監督命令 国土交通大臣は、この法律を施…》
行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
中 民間事業者による信書の送達に関する法律
第8条第2号
《欠格事由 第8条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、第6条の許可を受けることができない。 1 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 一般信書便事業又は特定信書便事業の許可
の改正規定並びに第56条、第58条、第60条、第62条及び第63条の規定並びに次条並びに附則第10条、
第12条
《 医師国家試験予備試験は、外国の医学校を…》
卒業し、又は外国で医師免許を得た者のうち、前条第1項第3号に該当しない者であつて、厚生労働大臣が適当と認定したものでなければ、これを受けることができない。
及び第13条の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日