歯科衛生士法《本則》

法番号:1948年法律第204号

附則 >  

1条

1項 この法律は、歯科衛生士の資格を定め、もつて歯科疾患の予防及び衛生の向上を図ることを目的とする。

2条

1項 この法律において「 歯科衛生士 」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、歯科医師(歯科医業をなすことのできる医師を含む。以下同じ。)の指導の下に、歯牙及びくうの疾患の予防処置として次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。

1号 歯牙露出面及び正常な歯茎の遊離縁下の付着物及び沈着物を機械的操作によつて除去すること。

2号 歯牙及びくうに対して薬物を塗布すること。

2項 歯科衛生士 は、 保健師助産師看護師法 1948年法律第203号第31条第1項 《看護師でない者は、第5条に規定する業をし…》 てはならない。 ただし、医師法又は歯科医師法1948年法律第202号の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。 及び 第32条 《 准看護師でない者は、第6条に規定する業…》 をしてはならない。 ただし、医師法又は歯科医師法の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。 の規定にかかわらず、歯科診療の補助をなすことを業とすることができる。

3項 歯科衛生士 は、前2項に規定する業務のほか、歯科衛生士の名称を用いて、歯科保健指導をなすことを業とすることができる。

3条

1項 歯科衛生士 になろうとする者は、歯科衛生士国家 試験 以下「 試験 」という。)に合格し、厚生労働大臣の歯科衛生士免許(以下「 免許 」という。)を受けなければならない。

4条

1項 次の各号のいずれかに該当する者には、 免許 を与えないことがある。

1号 罰金以上の刑に処せられた者

2号 前号に該当する者を除くほか、 歯科衛生士 業務 歯科診療の補助の業務及び歯科衛生士の名称を用いてなす歯科保健指導の業務を含む。次号、 第6条第3項 《3 業務に従事する歯科衛生士は、厚生労働…》 省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。 及び 第8条第1項 《歯科衛生士が、第4条各号のいずれかに該当…》 し、又は歯科衛生士としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命ずることができる。 において「 業務 」という。)に関し犯罪又は不正の行為があつた者

3号 心身の障害により 業務 を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

4号 麻薬、あへん又は大麻の中毒者

5条

1項 厚生労働省に 歯科衛生士 名簿を備え、 免許 に関する事項を登録する。

6条

1項 免許 は、 試験 に合格した者の申請により、 歯科衛生士 名簿に登録することによつて行う。

2項 厚生労働大臣は、 免許 を与えたときは、 歯科衛生士 免許証(以下「 免許証 」という。)を交付する。

3項 業務 に従事する 歯科衛生士 は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。

7条

1項 厚生労働大臣は、 免許 を申請した者について、 第4条第3号 《第4条 次の各号のいずれかに該当する者に…》 は、免許を与えないことがある。 1 罰金以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、歯科衛生士の業務歯科診療の補助の業務及び歯科衛生士の名称を用いてなす歯科保健指導の業務を含む。次号、第6 に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

8条

1項 歯科衛生士 が、 第4条 《 次の各号のいずれかに該当する者には、免…》 許を与えないことがある。 1 罰金以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、歯科衛生士の業務歯科診療の補助の業務及び歯科衛生士の名称を用いてなす歯科保健指導の業務を含む。次号、第6条第3 各号のいずれかに該当し、又は歯科衛生士としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、その 免許 を取り消し、又は期間を定めて 業務 の停止を命ずることができる。

2項 前項の規定による取消処分を受けた者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び 免許 を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。この場合においては、 第6条第1項 《免許は、試験に合格した者の申請により、歯…》 科衛生士名簿に登録することによつて行う。 及び第2項の規定を準用する。

8条の2

1項 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「 指定登録機関 」という。)に、 歯科衛生士 の登録の実施等に関する事務(以下「 登録事務 」という。)を行わせることができる。

2項 指定登録機関 の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、 登録事務 を行おうとする者の申請により行う。

3項 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の各号に掲げる要件を満たしていると認めるときでなければ、 指定登録機関 の指定をしてはならない。

1号 職員、設備、 登録事務 の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する計画が、登録事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

2号 前号の 登録事務 の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

4項 厚生労働大臣は、第2項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、 指定登録機関 の指定をしてはならない。

1号 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。

2号 申請者が、その行う 登録事務 以外の 業務 により登録事務を公正に実施することができないおそれがあること。

3号 申請者が、 第8条の13 《 厚生労働大臣は、指定登録機関が第8条の…》 2第4項各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又 の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。

4号 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

次条第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者

8条の3

1項 指定登録機関 の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 厚生労働大臣は、 指定登録機関 の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは 第8条の5第1項 《指定登録機関は、登録事務の開始前に、登録…》 事務の実施に関する規程以下「登録事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 に規定する 登録事務 規程に違反する行為をしたとき、又は登録事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

8条の4

1項 指定登録機関 は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 指定登録機関 は、毎事業年度の経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

8条の5

1項 指定登録機関 は、 登録事務 の開始前に、登録事務の実施に関する規程(以下「 登録事務規程 」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 登録事務 規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。

3項 厚生労働大臣は、第1項の認可をした 登録事務 規程が登録事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、 指定登録機関 に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

8条の6

1項 指定登録機関 登録事務 を行う場合における 第5条 《 厚生労働省に歯科衛生士名簿を備え、免許…》 に関する事項を登録する。 及び 第6条第2項 《2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、…》 歯科衛生士免許証以下「免許証」という。を交付する。 第8条第2項 《2 前項の規定による取消処分を受けた者で…》 あつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。 この場合においては において準用する場合を含む。)の規定の適用については、 第5条 《 厚生労働省に歯科衛生士名簿を備え、免許…》 に関する事項を登録する。 中「厚生労働省」とあるのは「指定登録機関」と、 第6条第2項 《2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、…》 歯科衛生士免許証以下「免許証」という。を交付する。 中「厚生労働大臣は、」とあるのは「厚生労働大臣が」と、「 歯科衛生士 免許証࿸以下「 免許 証」という。)」とあるのは「指定登録機関は、歯科衛生士免許証明書」とする。

2項 指定登録機関 登録事務 を行う場合において、 歯科衛生士 の登録又は 免許 証若しくは歯科衛生士免許証明書(以下「 免許証明書 」という。)の書換え交付若しくは再交付を受けようとする者は実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。

3項 前項の規定により 指定登録機関 に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。

8条の7

1項 指定登録機関 の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、 登録事務 に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項 登録事務 に従事する 指定登録機関 の役員又は職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

8条の8

1項 指定登録機関 は、厚生労働省令で定めるところにより、 登録事務 に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

8条の9

1項 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 指定登録機関 に対し、 登録事務 に関し監督上必要な命令をすることができる。

8条の10

1項 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、 指定登録機関 に対し、報告をさせることができる。

8条の11

1項 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、 指定登録機関 の事務所に立ち入り、指定登録機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2項 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

8条の12

1項 指定登録機関 は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、 登録事務 の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

8条の13

1項 厚生労働大臣は、 指定登録機関 第8条の2第4項 《4 厚生労働大臣は、第2項の申請が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、指定登録機関の指定をしてはならない。 1 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 申請者が、その行う登録事務以外の業務により登録事務を公正に実施す 各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2項 厚生労働大臣は、 指定登録機関 が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて 登録事務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第8条の2第3項 《3 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者が…》 なく、かつ、前項の申請が次の各号に掲げる要件を満たしていると認めるときでなければ、指定登録機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する 各号に掲げる要件を満たさなくなつたと認められるとき。

2号 第8条の3第2項 《2 厚生労働大臣は、指定登録機関の役員が…》 、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第8条の5第1項に規定する登録事務規程に違反する行為をしたとき、又は登録事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、当該役員の解第8条の5第3項 《3 厚生労働大臣は、第1項の認可をした登…》 録事務規程が登録事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定登録機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 又は 第8条の9 《 厚生労働大臣は、この法律を施行するため…》 必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反したとき。

3号 第8条 《 歯科衛生士が、第4条各号のいずれかに該…》 当し、又は歯科衛生士としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命ずることができる。 2 前項の規定による取消処分を受けた者であつても の四又は前条の規定に違反したとき。

4号 第8条の5第1項 《指定登録機関は、登録事務の開始前に、登録…》 事務の実施に関する規程以下「登録事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けた 登録事務 規程によらないで登録事務を行つたとき。

5号 次条第1項の条件に違反したとき。

8条の14

1項 第8条の2第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下「指定登録機関」という。に、歯科衛生士の登録の実施等に関する事務以下「登録事務」という。を行わせることができる。第8条の3第1項 《指定登録機関の役員の選任及び解任は、厚生…》 労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。第8条の4第1項 《指定登録機関は、毎事業年度、事業計画及び…》 収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第8条の5第1項 《指定登録機関は、登録事務の開始前に、登録…》 事務の実施に関する規程以下「登録事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 又は 第8条の12 《 指定登録機関は、厚生労働大臣の許可を受…》 けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

8条の15

1項 削除

8条の16

1項 指定登録機関 が行う 登録事務 に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 及び第3項、 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 及び第2項、 第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 並びに 第49条第3項 《3 不作為についての審査請求が理由がある…》 場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 の規定の適用については、指定登録機関の上級行政庁とみなす。

8条の17

1項 厚生労働大臣は、 指定登録機関 の指定をしたときは、 登録事務 を行わないものとする。

2項 厚生労働大臣は、 指定登録機関 第8条の12 《 指定登録機関は、厚生労働大臣の許可を受…》 けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による許可を受けて 登録事務 の全部若しくは一部を休止したとき、 第8条の13第2項 《2 厚生労働大臣は、指定登録機関が次の各…》 号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第8条の2第3項各号に掲げる要件を満たさなくなつたと認められるとき の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

8条の18

1項 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

1号 第8条の2第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下「指定登録機関」という。に、歯科衛生士の登録の実施等に関する事務以下「登録事務」という。を行わせることができる。 の規定による指定をしたとき。

2号 第8条の12 《 指定登録機関は、厚生労働大臣の許可を受…》 けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による許可をしたとき。

3号 第8条の13 《 厚生労働大臣は、指定登録機関が第8条の…》 2第4項各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又 の規定により指定を取り消し、又は 登録事務 の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

4号 前条第2項の規定により 登録事務 の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた登録事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

9条

1項 この法律に規定するもののほか、 免許 の申請、 歯科衛生士 名簿の登録、訂正及び抹消、免許証又は免許証明書の交付、書換え交付、再交付、返納及び提出、住所の届出、 指定登録機関 及びその行う 登録事務 並びに登録事務の引継ぎに関する事項は、厚生労働省令で定める。

10条

1項 試験 は、 歯科衛生士 として必要な知識及び技能について、これを行う。

11条

1項 試験 は、厚生労働大臣が、毎年少くとも一回これを行う。

11条の2

1項 厚生労働大臣は、厚生労働省に置く 歯科衛生士 試験委員(次項において「 試験委員 」という。)に、 試験 の問題の作成及び採点を行わせる。

2項 試験 委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。

12条

1項 試験 は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。

1号 文部科学大臣の指定した 歯科衛生士 学校を卒業した者

2号 都道府県知事の指定した 歯科衛生士 養成所を卒業した者

3号 外国の 歯科衛生士 学校を卒業し、又は外国において歯科衛生士免許を得た者で、厚生労働大臣が前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの

12条の2

1項 厚生労働大臣は、 試験 に関して不正の行為があつた場合には、その不正の行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者について、期間を定めて 試験 を受けることができないものとすることができる。

12条の3

1項 試験 を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。

2項 前項の受験手数料は、これを納付した者が 試験 を受けない場合においても、返還しない。

12条の4

1項 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「 指定 試験 機関 」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「 試験事務 」という。)を行わせることができる。

2項 指定試験機関 の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、 試験 事務を行おうとする者の申請により行う。

12条の5

1項 指定試験機関 は、 試験 の問題の作成及び採点を 歯科衛生士 試験委員(次項、次条及び 第12条の8 《 第8条の2第3項及び第4項、第8条の3…》 から第8条の五まで、第8条の7から第8条の十四まで並びに第8条の16から第8条の十八までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、 において「 試験委員 」という。)に行わせなければならない。

2項 指定試験機関 は、 試験 委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

12条の6

1項 試験 委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。

12条の7

1項 指定試験機関 試験 事務を行う場合において、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させることができる。

2項 前項に定めるもののほか、 指定試験機関 試験 事務を行う場合における 第12条 《 試験は、次の各号のいずれかに該当する者…》 でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学大臣の指定した歯科衛生士学校を卒業した者 2 都道府県知事の指定した歯科衛生士養成所を卒業した者 3 外国の歯科衛生士学校を卒業し、又は外国におい の二及び 第12条の3第1項 《試験を受けようとする者は、実費を勘案して…》 政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。 の規定の適用については、 第12条の2第1項 《厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為が…》 あつた場合には、その不正の行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。 中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同条第2項中「前項」とあるのは「前項又は 第12条の7第1項 《指定試験機関が試験事務を行う場合において…》 、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させることができる。 」と、 第12条の3第1項 《試験を受けようとする者は、実費を勘案して…》 政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。 中「国」とあるのは「指定試験機関」とする。

3項 前項の規定により読み替えて適用する 第12条の3第1項 《試験を受けようとする者は、実費を勘案して…》 政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。 の規定により 指定試験機関 に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。

12条の8

1項 第8条の2第3項 《3 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者が…》 なく、かつ、前項の申請が次の各号に掲げる要件を満たしていると認めるときでなければ、指定登録機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する 及び第4項、 第8条の3 《 指定登録機関の役員の選任及び解任は、厚…》 生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 厚生労働大臣は、指定登録機関の役員が、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第8条の5第1項に規定する登録事務規程に違反する行為 から 第8条 《 歯科衛生士が、第4条各号のいずれかに該…》 当し、又は歯科衛生士としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命ずることができる。 2 前項の規定による取消処分を受けた者であつても の五まで、 第8条の7 《 指定登録機関の役員若しくは職員又はこれ…》 らの職にあつた者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 登録事務に従事する指定登録機関の役員又は職員は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事 から 第8条 《 歯科衛生士が、第4条各号のいずれかに該…》 当し、又は歯科衛生士としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命ずることができる。 2 前項の規定による取消処分を受けた者であつても の十四まで並びに 第8条の16 《 指定登録機関が行う登録事務に係る処分又…》 はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。 この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法2014年法律第68号第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び から 第8条 《 歯科衛生士が、第4条各号のいずれかに該…》 当し、又は歯科衛生士としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命ずることができる。 2 前項の規定による取消処分を受けた者であつても の十八までの規定は、 指定試験機関 について準用する。この場合において、これらの規定中「 登録事務 」とあるのは「 試験 事務」と、「登録事務規程」とあるのは「試験事務規程」と、 第8条の2第3項 《3 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者が…》 なく、かつ、前項の申請が次の各号に掲げる要件を満たしていると認めるときでなければ、指定登録機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する 中「前項」とあり、及び同条第4項各号列記以外の部分中「第2項」とあるのは「 第12条の4第2項 《2 指定試験機関の指定は、厚生労働省令で…》 定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。 」と、 第8条 《 歯科衛生士が、第4条各号のいずれかに該…》 当し、又は歯科衛生士としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命ずることができる。 2 前項の規定による取消処分を受けた者であつても の三及び 第8条 《 歯科衛生士が、第4条各号のいずれかに該…》 当し、又は歯科衛生士としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命ずることができる。 2 前項の規定による取消処分を受けた者であつても の七中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む。)」と、 第8条の13第2項第3号 《2 厚生労働大臣は、指定登録機関が次の各…》 号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第8条の2第3項各号に掲げる要件を満たさなくなつたと認められるとき 中「又は前条」とあるのは「、前条又は 第12条 《 試験は、次の各号のいずれかに該当する者…》 でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学大臣の指定した歯科衛生士学校を卒業した者 2 都道府県知事の指定した歯科衛生士養成所を卒業した者 3 外国の歯科衛生士学校を卒業し、又は外国におい の五」と、 第8条の14第1項 《第8条の2第1項、第8条の3第1項、第8…》 条の4第1項、第8条の5第1項又は第8条の12の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 及び 第8条の18第1号 《第8条の18 厚生労働大臣は、次に掲げる…》 場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 1 第8条の2第1項の規定による指定をしたとき。 2 第8条の12の規定による許可をしたとき。 3 第8条の13の規定により指定を取り消し、又は登録事 中「 第8条の2第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下「指定登録機関」という。に、歯科衛生士の登録の実施等に関する事務以下「登録事務」という。を行わせることができる。 」とあるのは「 第12条の4第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 」と読み替えるものとする。

12条の9

1項 この法律に規定するもののほか、 歯科衛生士 学校又は歯科衛生士養成所の指定及びその取消しに関し必要な事項は政令で、 試験 科目、受験手続その他試験に関し必要な事項並びに 指定試験機関 及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は厚生労働省令で定める。

13条

1項 歯科衛生士 でなければ、 第2条第1項 《この法律において「歯科衛生士」とは、厚生…》 労働大臣の免許を受けて、歯科医師歯科医業をなすことのできる医師を含む。以下同じ。の指導の下に、歯牙及び口腔くうの疾患の予防処置として次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。 1 歯牙露出面及び正常 に規定する業をしてはならない。但し、 歯科医師法 1948年法律第202号)の規定に基いてなす場合は、この限りでない。

13条の2

1項 歯科衛生士 は、歯科診療の補助をなすに当つては、主治の歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、又は医薬品について指示をなし、その他歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。ただし、臨時応急の手当をすることは、さしつかえない。

13条の3

1項 歯科衛生士 は、歯科保健指導をなすに当たつて主治の歯科医師又は医師があるときは、その指示を受けなければならない。

13条の4

1項 歯科衛生士 は、歯科保健指導の 業務 に関して就業地を管轄する保健所の長の指示を受けたときは、これに従わなければならない。ただし、前条の規定の適用を妨げない。

13条の5

1項 歯科衛生士 は、その 業務 を行うに当たつては、歯科医師その他の歯科医療関係者との緊密な連携を図り、適正な歯科医療の確保に努めなければならない。

13条の6

1項 歯科衛生士 は、正当な理由がなく、その 業務 上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。歯科衛生士でなくなつた後においても、同様とする。

13条の7

1項 歯科衛生士 でない者は、歯科衛生士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。

13条の8

1項 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

14条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第13条 《 歯科衛生士でなければ、第2条第1項に規…》 定する業をしてはならない。 但し、歯科医師法1948年法律第202号の規定に基いてなす場合は、この限りでない。 の規定に違反した者

2号 虚偽又は不正の事実に基づいて 免許 を受けた者

15条

1項 第8条の7第1項 《指定登録機関の役員若しくは職員又はこれら…》 の職にあつた者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 第12条の8 《 第8条の2第3項及び第4項、第8条の3…》 から第8条の五まで、第8条の7から第8条の十四まで並びに第8条の16から第8条の十八までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、 において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

16条

1項 第8条の13第2項 《2 厚生労働大臣は、指定登録機関が次の各…》 号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第8条の2第3項各号に掲げる要件を満たさなくなつたと認められるとき 第12条の8 《 第8条の2第3項及び第4項、第8条の3…》 から第8条の五まで、第8条の7から第8条の十四まで並びに第8条の16から第8条の十八までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、 において準用する場合を含む。)の規定による 登録事務 又は 試験 事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした 指定登録機関 又は 指定試験機関 の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

17条

1項 第11条の2第2項 《2 試験委員は、試験の問題の作成及び採点…》 について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。 又は 第12条の6 《 試験委員は、試験の問題の作成及び採点に…》 ついて、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。 の規定に違反して、不正の採点をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

18条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第8条第1項 《歯科衛生士が、第4条各号のいずれかに該当…》 し、又は歯科衛生士としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命ずることができる。 の規定により 業務 の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの

2号 第13条の2 《 歯科衛生士は、歯科診療の補助をなすに当…》 つては、主治の歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、又は医薬品について指示をなし、その他歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。 から 第13条 《 歯科衛生士でなければ、第2条第1項に規…》 定する業をしてはならない。 但し、歯科医師法1948年法律第202号の規定に基いてなす場合は、この限りでない。 の四までの規定に違反した者

19条

1項 第13条の6 《 歯科衛生士は、正当な理由がなく、その業…》 務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。 歯科衛生士でなくなつた後においても、同様とする。 の規定に違反した者は、510,000円以下の罰金に処する。

2項 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

20条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第6条第3項 《3 業務に従事する歯科衛生士は、厚生労働…》 省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。 の規定に違反した者

2号 第13条の7 《 歯科衛生士でない者は、歯科衛生士又はこ…》 れに紛らわしい名称を使用してはならない。 の規定に違反した者

21条

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした 指定登録機関 又は 指定試験機関 の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第8条 《 歯科衛生士が、第4条各号のいずれかに該…》 当し、又は歯科衛生士としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命ずることができる。 2 前項の規定による取消処分を受けた者であつても の八( 第12条の8 《 第8条の2第3項及び第4項、第8条の3…》 から第8条の五まで、第8条の7から第8条の十四まで並びに第8条の16から第8条の十八までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、 において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

2号 第8条 《 歯科衛生士が、第4条各号のいずれかに該…》 当し、又は歯科衛生士としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命ずることができる。 2 前項の規定による取消処分を受けた者であつても の十( 第12条の8 《 第8条の2第3項及び第4項、第8条の3…》 から第8条の五まで、第8条の7から第8条の十四まで並びに第8条の16から第8条の十八までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、 において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

3号 第8条の11第1項 《厚生労働大臣は、この法律を施行するため必…》 要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、指定登録機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 第12条の8 《 第8条の2第3項及び第4項、第8条の3…》 から第8条の五まで、第8条の7から第8条の十四まで並びに第8条の16から第8条の十八までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、 において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

4号 第8条 《 歯科衛生士が、第4条各号のいずれかに該…》 当し、又は歯科衛生士としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命ずることができる。 2 前項の規定による取消処分を受けた者であつても の十二( 第12条の8 《 第8条の2第3項及び第4項、第8条の3…》 から第8条の五まで、第8条の7から第8条の十四まで並びに第8条の16から第8条の十八までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、 において準用する場合を含む。)の許可を受けないで 登録事務 又は 試験 事務の全部を廃止したとき。

《本則》 ここまで 附則 >  

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