歯科衛生士法《附則》

法番号:1948年法律第204号

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附 則

1項 この法律は、 歯科医師法 施行の日から、これを施行する。

2項 国は、当分の間、都道府県に対し、 第12条第2号 《第12条 試験は、次の各号のいずれかに該…》 当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学大臣の指定した歯科衛生士学校を卒業した者 2 都道府県知事の指定した歯科衛生士養成所を卒業した者 3 外国の歯科衛生士学校を卒業し、又は に規定する 歯科衛生士 養成所の整備で 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 1987年法律第86号第2条第1項第2号 《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》 より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費 に該当するものにつき、当該都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、都道府県以外の歯科衛生士養成所の設置者が行う場合にあつては当該設置者に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。

3項 前項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。

4項 前項に定めるもののほか、附則第2項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

5項 国は、附則第2項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である 歯科衛生士 養成所の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

6項 都道府県が、附則第2項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第3項及び第4項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

附 則(1953年8月15日法律第213号) 抄

1項 この法律は、1953年9月1日から施行する。

2項 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。

附 則(1954年4月22日法律第71号) 抄

1項 この法律は、1954年5月1日から施行する。

附 則(1955年8月16日法律第167号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 新法第8条第2項の規定は、 歯科衛生士 が歯科診療の補助に関しこの法律の施行前に行つた犯罪又は不正の行為についても、適用する。

3項 この法律の施行前 歯科衛生士 である間に歯科診療の補助に関し保健婦助産婦看護婦法第31条第1項又は第32条の違反行為をした者の処罰については、その者がその間に歯科診療の補助に関し同法第37条本文に規定する行為をしたものである場合に限り、この法律の施行後も、なお従前の例による。ただし、同法第37条本文に規定する行為をするに際して主治の歯科医師又は医師の指示を受けたものであるとき、又は臨時応急の手当としてその行為をしたものであるときは、この限りでない。

4項 前項の場合においては、その刑は、同項の規定にかかわらず、6箇月以下の懲役又は5,000円以下の罰金とする。

附 則(1967年8月1日法律第120号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

3項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1969年6月25日法律第51号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《 この法律は、歯科衛生士の資格を定め、も…》 つて歯科疾患の予防及び口くヽうヽ衛生の向上を図ることを目的とする。 中厚生省設置法第29条第1項の表薬剤師 試験 審議会の項を削る改正規定並びに 第10条 《 試験は、歯科衛生士として必要な知識及び…》 技能について、これを行う。 及び 第11条 《 試験は、厚生労働大臣が、毎年少くとも一…》 回これを行う。 の規定は1969年9月1日から、 第1条 《 この法律は、歯科衛生士の資格を定め、も…》 つて歯科疾患の予防及び口くヽうヽ衛生の向上を図ることを目的とする。 中厚生省設置法第29条第1項の表栄養審議会の項の改正規定、同表中医師試験研修審議会の項を定める改正規定並びに同表歯科医師試験審議会、保健婦助産婦看護婦審議会及び理学療法士作業療法士審議会の項を削る改正規定並びに同法第36条の7第3号にただし書を加える改正規定及び同法第36条の8に1号を加える改正規定並びに 第2条 《 この法律において「歯科衛生士」とは、厚…》 生労働大臣の免許を受けて、歯科医師歯科医業をなすことのできる医師を含む。以下同じ。の指導の下に、歯牙及び口腔くうの疾患の予防処置として次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。 1 歯牙露出面及び から 第9条 《 この法律に規定するもののほか、免許の申…》 請、歯科衛生士名簿の登録、訂正及び抹消、免許証又は免許証明書の交付、書換え交付、再交付、返納及び提出、住所の届出、指定登録機関及びその行う登録事務並びに登録事務の引継ぎに関する事項は、厚生労働省令で定 までの規定は1969年11月1日から施行する。

附 則(1981年5月25日法律第51号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1982年7月23日法律第69号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

9項 この法律(附則第1項第4号及び第5号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第3項第1号の規定により従前の例によることとされる届出に係るこの法律の施行後にした行為及び同項第2号の規定により従前の例によることとされるトランプ類税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成元年6月28日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (歯科衛生士免許等に関する暫定措置)

1項 厚生大臣の告示する日までの間は、この法律による改正後の 歯科衛生士 法(以下「 新法 」という。)による歯科衛生士免許及び歯科衛生士の 業務 の停止については、 新法 第2条第1項 《この法律において「歯科衛生士」とは、厚生…》 労働大臣の免許を受けて、歯科医師歯科医業をなすことのできる医師を含む。以下同じ。の指導の下に、歯牙及び口腔くうの疾患の予防処置として次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。 1 歯牙露出面及び正常第3条 《 歯科衛生士になろうとする者は、歯科衛生…》 士国家試験以下「試験」という。に合格し、厚生労働大臣の歯科衛生士免許以下「免許」という。を受けなければならない。 、第7条第2項並びに 第8条第1項 《歯科衛生士が、第4条各号のいずれかに該当…》 し、又は歯科衛生士としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命ずることができる。 、第2項、第4項及び第6項中「厚生大臣」とあるのは「都道府県知事」と、新法第6条中「厚生省に歯科衛生士名簿」とあるのは「都道府県に歯科衛生士籍」と、新法第7条第1項及び 第9条 《 この法律に規定するもののほか、免許の申…》 請、歯科衛生士名簿の登録、訂正及び抹消、免許証又は免許証明書の交付、書換え交付、再交付、返納及び提出、住所の届出、指定登録機関及びその行う登録事務並びに登録事務の引継ぎに関する事項は、厚生労働省令で定 中「歯科衛生士名簿」とあるのは「歯科衛生士籍」とし、新法第8条の2から 第8条 《 歯科衛生士が、第4条各号のいずれかに該…》 当し、又は歯科衛生士としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命ずることができる。 2 前項の規定による取消処分を受けた者であつても の十八までの規定は適用しない。

3条 (歯科衛生士試験に関する暫定措置)

1項 厚生大臣の告示する日までの間は、 新法 による 歯科衛生士 試験については、新法第11条及び 第12条 《 試験は、次の各号のいずれかに該当する者…》 でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学大臣の指定した歯科衛生士学校を卒業した者 2 都道府県知事の指定した歯科衛生士養成所を卒業した者 3 外国の歯科衛生士学校を卒業し、又は外国におい の二中「厚生大臣」とあるのは「都道府県知事」と、新法第11条の2第1項中「厚生大臣は、厚生省」とあるのは「都道府県知事は、都道府県」とし、新法第12条の3から 第12条 《 試験は、次の各号のいずれかに該当する者…》 でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学大臣の指定した歯科衛生士学校を卒業した者 2 都道府県知事の指定した歯科衛生士養成所を卒業した者 3 外国の歯科衛生士学校を卒業し、又は外国におい の八までの規定は適用しない。

4条 (旧法の規定等により歯科衛生士免許を受けた者)

1項 この法律による改正前の 歯科衛生士 法(以下「 旧法 」という。)第3条の規定により歯科衛生士免許を受けた者は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)において、附則第2条の規定により読み替えて適用する 新法 第3条 《 歯科衛生士になろうとする者は、歯科衛生…》 士国家試験以下「試験」という。に合格し、厚生労働大臣の歯科衛生士免許以下「免許」という。を受けなければならない。 の規定により歯科衛生士免許を受けた者とみなす。

2項 附則第2条の規定により読み替えて適用する 新法 第3条 《 歯科衛生士になろうとする者は、歯科衛生…》 士国家試験以下「試験」という。に合格し、厚生労働大臣の歯科衛生士免許以下「免許」という。を受けなければならない。 の規定により 歯科衛生士 免許を受けた者は、附則第2条に規定する厚生大臣の告示する日(以下「 告示日 」という。)の翌日において、新法第3条の規定により歯科衛生士免許を受けた者とみなす。

5条 (旧法の規定等による歯科衛生士免許証)

1項 旧法 第7条第2項の規定により交付された 歯科衛生士 免許証は、 施行日 において、附則第2条の規定により読み替えて適用する 新法 第7条第2項の規定により交付された歯科衛生士免許証とみなす。

2項 附則第2条の規定により読み替えて適用する 新法 第7条第2項の規定により交付された 歯科衛生士 免許証は、 告示日 の翌日において、新法第7条第2項の規定により交付された歯科衛生士免許証とみなす。

6条 (旧法の規定等による歯科衛生士籍等)

1項 施行日 において、 旧法 第6条 《 免許は、試験に合格した者の申請により、…》 歯科衛生士名簿に登録することによつて行う。 2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、歯科衛生士免許証以下「免許証」という。を交付する。 3 業務に従事する歯科衛生士は、厚生労働省令で定める2年ごとの年 の規定による 歯科衛生士 籍は附則第2条の規定により読み替えて適用する 新法 第6条 《 免許は、試験に合格した者の申請により、…》 歯科衛生士名簿に登録することによつて行う。 2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、歯科衛生士免許証以下「免許証」という。を交付する。 3 業務に従事する歯科衛生士は、厚生労働省令で定める2年ごとの年 の規定による歯科衛生士籍とみなし、旧法第6条の規定による歯科衛生士籍への登録は附則第2条の規定により読み替えて適用する新法第6条の規定による歯科衛生士籍への登録とみなす。

2項 告示日 の翌日において、附則第2条の規定により読み替えて適用する 新法 第6条 《 免許は、試験に合格した者の申請により、…》 歯科衛生士名簿に登録することによつて行う。 2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、歯科衛生士免許証以下「免許証」という。を交付する。 3 業務に従事する歯科衛生士は、厚生労働省令で定める2年ごとの年 の規定による 歯科衛生士 籍は新法第6条の規定による歯科衛生士名簿とみなし、附則第2条の規定により読み替えて適用する新法第6条の規定による歯科衛生士籍への登録は新法第6条の規定による歯科衛生士名簿への登録とみなす。

3項 都道府県知事は、 告示日 の翌日において、前項の 歯科衛生士 名簿を厚生大臣に引き継ぐものとする。

4項 指定登録機関 歯科衛生士 の登録の実施等に関する事務を行う場合における前項の規定の適用については、「厚生大臣」とあるのは「指定登録機関」とする。

7条 (講習会)

1項 歯科衛生士 は、当分の間、厚生労働大臣の指定する講習会を受けるように努めるものとする。

8条 (名称制限に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 歯科衛生士 又はこれに紛らわしい名称を使用している者については、 新法 第13条の6 《 歯科衛生士は、正当な理由がなく、その業…》 務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。 歯科衛生士でなくなつた後においても、同様とする。 の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。

9条 (旧法等による処分及び手続)

1項 この附則に特別の規定があるものを除くほか、 旧法 の規定によってした処分、手続その他の行為は、 施行日 において、附則第2条又は 第3条 《 歯科衛生士になろうとする者は、歯科衛生…》 士国家試験以下「試験」という。に合格し、厚生労働大臣の歯科衛生士免許以下「免許」という。を受けなければならない。 の規定により読み替えて適用する 新法 中にこれに相当する規定があるときは、附則第2条又は 第3条 《 歯科衛生士になろうとする者は、歯科衛生…》 士国家試験以下「試験」という。に合格し、厚生労働大臣の歯科衛生士免許以下「免許」という。を受けなければならない。 の規定により読み替えて適用する新法によってしたものとみなす。

2項 この附則に特別の規定があるものを除くほか、附則第2条又は 第3条 《 歯科衛生士になろうとする者は、歯科衛生…》 士国家試験以下「試験」という。に合格し、厚生労働大臣の歯科衛生士免許以下「免許」という。を受けなければならない。 の規定により読み替えて適用する 新法 によってした処分、手続その他の行為は、 告示日 の翌日又は附則第3条に規定する厚生大臣の告示する日の翌日において、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法によってしたものとみなす。

10条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11条 (経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1995年5月12日法律第91号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 この法律は、歯科衛生士の資格を定め、も…》 つて歯科疾患の予防及び口くヽうヽ衛生の向上を図ることを目的とする。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《 試験は、歯科衛生士として必要な知識及び…》 技能について、これを行う。第12条 《 試験は、次の各号のいずれかに該当する者…》 でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学大臣の指定した歯科衛生士学校を卒業した者 2 都道府県知事の指定した歯科衛生士養成所を卒業した者 3 外国の歯科衛生士学校を卒業し、又は外国におい 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日 前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《 この法律において「歯科衛生士」とは、厚…》 生労働大臣の免許を受けて、歯科医師歯科医業をなすことのできる医師を含む。以下同じ。の指導の下に、歯牙及び口腔くうの疾患の予防処置として次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。 1 歯牙露出面及び 及び 第3条 《 歯科衛生士になろうとする者は、歯科衛生…》 士国家試験以下「試験」という。に合格し、厚生労働大臣の歯科衛生士免許以下「免許」という。を受けなければならない。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2001年6月29日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

3条 (再免許に係る経過措置)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する 免許 の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「 再免許が与えられる免許の取消事由 」という。)に相当するものであるときは、その者を 再免許が与えられる免許の取消事由 により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。

4条 (罰則に係る経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2001年12月12日法律第153号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

42条 (処分、手続等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

43条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

44条 (経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年2月8日法律第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2009年4月22日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年9月1日から施行する。

3条 (歯科衛生士法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に 第3条 《 歯科衛生士になろうとする者は、歯科衛生…》 士国家試験以下「試験」という。に合格し、厚生労働大臣の歯科衛生士免許以下「免許」という。を受けなければならない。 の規定による改正前の 歯科衛生士 法の規定によりなされた歯科衛生士免許又は歯科衛生士試験は、それぞれ、同条の規定による改正後の同法の規定によりなされた歯科衛生士免許又は歯科衛生士国家 試験 とみなす。

7条 (処分、手続等に関する経過措置)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2014年6月4日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。

7条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月25日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日又は2014年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第12条 《 試験は、次の各号のいずれかに該当する者…》 でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学大臣の指定した歯科衛生士学校を卒業した者 2 都道府県知事の指定した歯科衛生士養成所を卒業した者 3 外国の歯科衛生士学校を卒業し、又は外国におい 診療放射線技師法 第26条第2項 《2 診療放射線技師は、病院又は診療所以外…》 の場所においてその業務を行つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、出張して百万電子ボると未満のえねる の改正規定及び 第24条 《禁止行為 医師、歯科医師又は診療放射線…》 技師でなければ、第2条第2項に規定する業をしてはならない。 の規定並びに次条並びに附則第7条、 第13条 《 歯科衛生士でなければ、第2条第1項に規…》 定する業をしてはならない。 但し、歯科医師法1948年法律第202号の規定に基いてなす場合は、この限りでない。 ただし書、 第18条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第8条第1項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの 2 第13条の2から第20条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、310…》 ,000円以下の罰金に処する。 1 第6条第3項の規定に違反した者 2 第13条の7の規定に違反した者 ただし書、第22条、第25条、第29条、第31条、第61条、第62条、第64条、第67条、第71条及び第72条の規定公布の日

2号

3号 第2条 《 この法律において「歯科衛生士」とは、厚…》 生労働大臣の免許を受けて、歯科医師歯科医業をなすことのできる医師を含む。以下同じ。の指導の下に、歯牙及び口腔くうの疾患の予防処置として次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。 1 歯牙露出面及び の規定、 第4条 《 次の各号のいずれかに該当する者には、免…》 許を与えないことがある。 1 罰金以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、歯科衛生士の業務歯科診療の補助の業務及び歯科衛生士の名称を用いてなす歯科保健指導の業務を含む。次号、第6条第3 の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、 第5条 《 厚生労働省に歯科衛生士名簿を備え、免許…》 に関する事項を登録する。 のうち、 介護保険法 の目次の改正規定、同法第7条第5項、 第8条 《 歯科衛生士が、第4条各号のいずれかに該…》 当し、又は歯科衛生士としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命ずることができる。 2 前項の規定による取消処分を受けた者であつても第8条 《 歯科衛生士が、第4条各号のいずれかに該…》 当し、又は歯科衛生士としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命ずることができる。 2 前項の規定による取消処分を受けた者であつても の二、 第13条 《 歯科衛生士でなければ、第2条第1項に規…》 定する業をしてはならない。 但し、歯科医師法1948年法律第202号の規定に基いてなす場合は、この限りでない。 、第24条の2第5項、第32条第4項、第42条の二、第42条の3第2項、第53条、第54条第3項、第54条の二、第54条の3第2項、第58条第1項、第68条第5項、第69条の三十四、第69条の38第2項、第69条の39第2項、第78条の二、第78条の14第1項、第115条の十二、第115条の22第1項及び第115条の45の改正規定、同法第115条の45の次に10条を加える改正規定、同法第115条の四十六及び第115条の47の改正規定、同法第6章中同法第115条の48を同法第115条の49とし、同法第115条の47の次に1条を加える改正規定、同法第117条、第118条、第122条の二、第123条第3項及び第124条第3項の改正規定、同法第124条の次に2条を加える改正規定、同法第126条第1項、第127条、第128条、第141条の見出し及び同条第1項、第148条第2項、第152条及び第153条並びに第176条の改正規定、同法第11章の章名の改正規定、同法第179条から第182条までの改正規定、同法第200条の次に1条を加える改正規定、同法第202条第1項、第203条及び第205条並びに附則第9条第1項ただし書の改正規定並びに同法附則に1条を加える改正規定、 第7条 《 厚生労働大臣は、免許を申請した者につい…》 て、第4条第3号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取さ の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、 第9条 《 この法律に規定するもののほか、免許の申…》 請、歯科衛生士名簿の登録、訂正及び抹消、免許証又は免許証明書の交付、書換え交付、再交付、返納及び提出、住所の届出、指定登録機関及びその行う登録事務並びに登録事務の引継ぎに関する事項は、厚生労働省令で定 及び 第10条 《 試験は、歯科衛生士として必要な知識及び…》 技能について、これを行う。 の規定、 第12条 《 試験は、次の各号のいずれかに該当する者…》 でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学大臣の指定した歯科衛生士学校を卒業した者 2 都道府県知事の指定した歯科衛生士養成所を卒業した者 3 外国の歯科衛生士学校を卒業し、又は外国におい の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、 第13条 《 歯科衛生士でなければ、第2条第1項に規…》 定する業をしてはならない。 但し、歯科医師法1948年法律第202号の規定に基いてなす場合は、この限りでない。 及び 第14条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第13条の規定に違反した者 2 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者 の規定、 第15条 《 第8条の7第1項第12条の8において準…》 用する場合を含む。の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、 第16条 《 第8条の13第2項第12条の8において…》 準用する場合を含む。の規定による登録事務又は試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、 第17条 《 第11条の2第2項又は第12条の6の規…》 定に違反して、不正の採点をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の規定、 第18条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第8条第1項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの 2 第13条の2から の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、 第19条 《 第13条の6の規定に違反した者は、51…》 0,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 の規定並びに 第21条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第8条の八第12条の8において準用する場合を含む。の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、 看護師等の人材確保の促進に関する法律 第2条第2項 《2 この法律において「病院等」とは、病院…》 医療法1948年法律第205号第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ。、診療所同条第2項に規定する診療所をいう。次項において同じ。、助産所同法第2条第1項に規定する助産所をいう。次項において同 の改正規定並びに附則第5条、 第8条第2項 《2 前項の規定による取消処分を受けた者で…》 あつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。 この場合においては 及び第4項、 第9条 《 この法律に規定するもののほか、免許の申…》 請、歯科衛生士名簿の登録、訂正及び抹消、免許証又は免許証明書の交付、書換え交付、再交付、返納及び提出、住所の届出、指定登録機関及びその行う登録事務並びに登録事務の引継ぎに関する事項は、厚生労働省令で定 から 第12条 《 試験は、次の各号のいずれかに該当する者…》 でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学大臣の指定した歯科衛生士学校を卒業した者 2 都道府県知事の指定した歯科衛生士養成所を卒業した者 3 外国の歯科衛生士学校を卒業し、又は外国におい まで、 第13条 《 歯科衛生士でなければ、第2条第1項に規…》 定する業をしてはならない。 但し、歯科医師法1948年法律第202号の規定に基いてなす場合は、この限りでない。ただし書を除く。)、 第14条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第13条の規定に違反した者 2 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者 から 第17条 《 第11条の2第2項又は第12条の6の規…》 定に違反して、不正の採点をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 まで、第28条、第30条、第32条第1項、第33条から第39条まで、第44条、第46条並びに第48条の規定、附則第50条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第51条の規定、附則第52条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第54条、第57条及び第58条の規定、附則第59条中 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 2005年法律第124号第2条第5項第2号 《5 この法律において「養介護施設従事者等…》 による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。 1 老人福祉法1963年法律第133号第5条の3に規定する老人福祉施設若しくは同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム又は介護保険法199 の改正規定(「同条第14項」を「同条第12項」に、「同条第18項」を「同条第16項」に改める部分に限る。並びに附則第65条、第66条及び第70条の規定2015年4月1日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の公布後必要に応じ、地域における病床の機能の分化及び連携の推進の状況等を勘案し、更なる病床の機能の分化及び連携の推進の方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

3項 政府は、我が国における急速な高齢化の進展等に伴い、介護関係 業務 に係る労働力への需要が増大していることに鑑み、この法律の公布後1年を目途として、介護関係業務に係る労働力の確保のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

4項 政府は、前3項に定める事項のほか、この法律の公布後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

71条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

72条 (政令への委任)

1項 附則第3条から第41条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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