水産業協同組合法《附則》

法番号:1948年法律第242号

略称: 水協法

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附 則

1項 この法律施行の期日は、その公布の日から起算して90日をこえない期間内において、政令でこれを定める。

2項 第54条の2第1項 《第11条第1項第4号の事業を行う組合は、…》 総会の決議を経て、その信用事業の全部又は一部を同号の事業を行う他の組合、第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会、第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合又は第97条第1項第2号の の規定により同項に規定する 信用事業 以下「 信用事業 」という。)の全部を譲り受けた 漁業 協同 組合 以下「 信用事業譲受組合 」という。)は、当分の間、 第18条 《組合員たる資格 組合の組合員たる資格を…》 有する者は、次に掲げる者とする。 1 当該組合の地区内に住所を有し、かつ、漁業を営み又はこれに従事する日数が1年を通じて90日から120日までの間で定款で定める日数を超える漁民 2 当該組合の地区内に に規定する者のほか、定款で定めるところにより、その組合員以外のものであつて、信用事業の全部の譲渡の際現にその譲渡をした漁業協同組合(以下「 信用事業譲渡組合 」という。)の組合員であつたものを組合員たる資格を有する者とすることができる。

3項 前項の規定により 信用事業 譲受 組合 の組合員となつた者については、その者を 第18条第5項 《5 組合は、前各項に規定する者のほか、次…》 に掲げる者であつて定款で定めるものを組合員たる資格を有する者とすることができる。 1 前各項の規定により当該組合の組合員たる資格を有する者以外の漁民又は内水面において水産動植物の採捕、養殖若しくは増殖 の規定による組合員とみなして、この法律の規定を適用する。

4項 信用事業 譲渡 組合 は、当分の間、 第11条 《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》 第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資 の規定にかかわらず、主務大臣が定める基準に該当する場合に限り、定款の定めるところにより、信用事業譲受組合又は 第54条の2第1項 《第11条第1項第4号の事業を行う組合は、…》 総会の決議を経て、その信用事業の全部又は一部を同号の事業を行う他の組合、第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会、第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合又は第97条第1項第2号の の規定により信用事業の全部を譲り受けた 漁業 協同組合連合会の委託を受けて、信用事業に係る事務(主務大臣の定めるものに限る。)を行うことができる。

5項 第87条の2の2 《漁業協同組合連合会による漁業協同組合連合…》 会グループの経営管理 第87条第1項第4号の事業を行う連合会子会社対象会社を子会社としているものに限る。は、当該連合会の属する漁業協同組合連合会グループ連合会及びその子会社の集団をいう。次項において の規定は、当分の間、 第87条の2第1項第9号 《前条第1項第4号の事業を行う連合会は、次…》 に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社第92条第1項において準用する第11条の8第2項に規定する子会社をいう。以下この条から第 に掲げる会社を子会社(同項各号列記以外の部分に規定する子会社をいう。)としていない 第87条第1項第4号 《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》 合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお の事業を行う 漁業 協同 組合 連合会には、適用しない。

6項 第100条第1項 《第11条の4から第11条の十六まで、第1…》 2条から第15条まで及び第16条の規定は連合会の事業について、第87条の2から第87条の三までの規定は連合会の子会社等について準用する。 この場合において、第11条の4第1項及び第11条の十五中「第1 において準用する 第87条の2の2 《漁業協同組合連合会による漁業協同組合連合…》 会グループの経営管理 第87条第1項第4号の事業を行う連合会子会社対象会社を子会社としているものに限る。は、当該連合会の属する漁業協同組合連合会グループ連合会及びその子会社の集団をいう。次項において の規定は、当分の間、同項において準用する 第87条の2第1項第9号 《前条第1項第4号の事業を行う連合会は、次…》 に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社第92条第1項において準用する第11条の8第2項に規定する子会社をいう。以下この条から第 に掲げる会社を子会社( 第100条第1項 《第11条の4から第11条の十六まで、第1…》 2条から第15条まで及び第16条の規定は連合会の事業について、第87条の2から第87条の三までの規定は連合会の子会社等について準用する。 この場合において、第11条の4第1項及び第11条の十五中「第1 において準用する 第87条の2第1項 《前条第1項第4号の事業を行う連合会は、次…》 に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社第92条第1項において準用する第11条の8第2項に規定する子会社をいう。以下この条から第 各号列記以外の部分に規定する子会社をいう。)としていない 第97条第1項第2号 《水産加工業協同組合連合会以下この章におい…》 て「連合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章において「所属員」と総称する。の事業に必要な資金の貸付け 2 所属員の貯金又は定期積金 の事業を行う水産加工業協同 組合 連合会には、適用しない。

附 則(1949年5月31日法律第137号) 抄

1項 この法律は、1949年6月1日から施行する。

6項 従前の 不動産登記法 若しくは 非訟事件手続法 の規定(他の法令で準用する場合を含む。又は戦時民事特別法廃止法律の規定に基き登記に関してした申請その他の手続又は処分は、この法律に特別の定のある場合を除いて、改正後の相当規定(他の法令で準用する場合を含む。)によつてした申請その他の手続又は処分とみなす。

7項 従前の 不動産登記法 第150条 《法務省令への委任 この章に定めるものの…》 ほか、筆界特定申請情報の提供の方法、筆界特定手続記録の公開その他の筆界特定の手続に関し必要な事項は、法務省令で定める。 若しくは 第158条 《行政不服審査法の適用除外 行政不服審査…》 法第13条、第15条第6項、第18条、第21条、第25条第2項から第7項まで、第29条第1項から第4項まで、第31条、第37条、第45条第3項、第46条、第47条、第49条第3項審査請求に係る不作為が 又は 非訟事件手続法 第151条第1項若しくは第151条ノ3第2項の規定(他の法令で準用する場合を含む。)によつてした抗告に関しては、この法律施行後でも、なお従前の例による。

8項 従前の 不動産登記法 第103条 《信託の変更の登記の申請 前2条に規定す…》 るもののほか、第97条第1項各号に掲げる登記事項について変更があったときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登記を申請しなければならない。 2 第99条の規定は、前項の信託の変更の登記の申請について準 ノ3の規定によつてした遺留財産の設定の登記及び従前の同法第103条ノ4の規定によつてした旧王公家軌範(1926年皇室令第17号)による世襲財産の設定の登記については、登記官吏は、その登記のある不動産についてこの法律施行後最初に登記をする場合は、職権でこれを抹消しなければならない。

9項 登記所がすべき公告は、当分の間官報でするものとする。但し、登記事項の公告は、当分の間しない。

附 則(1949年12月15日法律第268号) 抄

1項 この法律は、新法施行の日から施行する。

附 則(1950年5月10日法律第170号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1950年12月18日法律第277号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1951年3月7日法律第14号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1951年3月20日法律第27号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。但し、改正後の水産業協同 組合 法第100条の11第3項の規定のうち、同法第34条第7項に係る部分は、この法律施行前にした理事の選任についても、適用する。

附 則(1952年7月16日法律第236号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律施行の際、現に存する全国を地区とする 漁業 協同 組合 連合会及び水産加工業協同組合連合会が現に行つている 第87条第2項 《2 会員に出資をさせない連合会は、前項の…》 規定にかかわらず、同項第3号又は第4号の事業を行うことができない。 第100条第1項 《第11条の4から第11条の十六まで、第1…》 2条から第15条まで及び第16条の規定は連合会の事業について、第87条の2から第87条の三までの規定は連合会の子会社等について準用する。 この場合において、第11条の4第1項及び第11条の十五中「第1 において準用する場合を含む。以下本項において同じ。)に掲げる事業については、同項の認可を受けたものとみなす。

附 則(1953年8月15日法律第213号) 抄

1項 この法律は、1953年9月1日から施行する。

2項 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。

附 則(1954年3月23日法律第9号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1955年8月20日法律第172号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1956年6月1日法律第121号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

10条 (水産業協同組合法等の改正に伴う経過規定)

1項 改正前の水産業協同 組合 法第12条第4項( 第92条第1項 《第11条の2から第11条の十六まで、第1…》 2条から第15条まで及び第16条の規定は、連合会の事業について準用する。 この場合において、第11条の3第1項中「第11条第1項第1号」とあるのは「第87条第1項第1号」と、「組合員」とあるのは「所属第96条第1項 《第11条の4から第16条までの規定は組合…》 の事業について、第17条の2から第17条の十三までの規定は組合の共済契約に係る契約条件の変更について、第17条の十四及び第17条の15の規定は組合の子会社等について準用する。 この場合において、第11 及び 第100条第1項 《第11条の4から第11条の十六まで、第1…》 2条から第15条まで及び第16条の規定は連合会の事業について、第87条の2から第87条の三までの規定は連合会の子会社等について準用する。 この場合において、第11条の4第1項及び第11条の十五中「第1 において準用する場合を含む。)、 中小企業等協同組合法 第9条の3第4項 《4 第1項の場合については、倉庫業法19…》 56年法律第121号第8条第2項、第12条、第22条及び第27条監督の規定を準用する。 この場合において、同法第12条中「第6条第1項第4号の基準」とあるのは、「国土交通省令で定める基準」と読み替える 第9条の9第3項 《3 第1項第3号の事業を行う協同組合連合…》 会は、同項の規定にかかわらず、同項第2号及び第3号の事業、同項第5号の規定による共済事業火災共済事業を除く。並びに会員たる火災等共済組合第9条の7の2第1項の認可を受けて火災共済事業を行う事業協同組合 において準用する場合を含む。及び 森林法 第80条第4項(第159条第1項において準用する場合を含む。)の規定において準用する旧法第10条の規定によりした処分は、改正後のこれらの規定において準用する 第22条 《経費 組合は、定款の定めるところにより…》 、組合員に経費を賦課することができる。 2 組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。 の規定によりしたものとみなす。

11条

1項 改正前の水産業協同 組合 法第12条第4項( 第92条第1項 《第11条の2から第11条の十六まで、第1…》 2条から第15条まで及び第16条の規定は、連合会の事業について準用する。 この場合において、第11条の3第1項中「第11条第1項第1号」とあるのは「第87条第1項第1号」と、「組合員」とあるのは「所属第96条第1項 《第11条の4から第16条までの規定は組合…》 の事業について、第17条の2から第17条の十三までの規定は組合の共済契約に係る契約条件の変更について、第17条の十四及び第17条の15の規定は組合の子会社等について準用する。 この場合において、第11 及び 第100条第1項 《第11条の4から第11条の十六まで、第1…》 2条から第15条まで及び第16条の規定は連合会の事業について、第87条の2から第87条の三までの規定は連合会の子会社等について準用する。 この場合において、第11条の4第1項及び第11条の十五中「第1 において準用する場合を含む。)、 中小企業等協同組合法 第9条の3第4項 《4 第1項の場合については、倉庫業法19…》 56年法律第121号第8条第2項、第12条、第22条及び第27条監督の規定を準用する。 この場合において、同法第12条中「第6条第1項第4号の基準」とあるのは、「国土交通省令で定める基準」と読み替える 及び 森林法 第80条第4項(第159条第1項において準用する場合を含む。)の規定において準用する旧法第8条第1項の規定に違反した行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1956年6月12日法律第148号) 抄

1項 この法律は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)の施行の日から施行する。

附 則(1957年3月31日法律第28号) 抄

1項 この法律は、1957年4月1日から施行する。

附 則(1959年12月15日法律第196号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1962年9月11日法律第155号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して90日を経過した日から施行する。

附 則(1962年9月11日法律第156号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1963年7月9日法律第126号) 抄

1項 この法律は、 商業登記法 の施行の日(1964年4月1日)から施行する。

附 則(1965年3月31日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。

5条 (その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)

1項 第2章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、1965年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、1964年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

15条 (政令への委任)

1項 附則第1条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1971年5月17日法律第62号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

3項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1973年7月20日法律第58号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1974年5月17日法律第49号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1976年6月11日法律第65号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1981年6月9日法律第75号)

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(1982年10月1日)から施行する。

附 則(1983年5月2日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (名称の使用制限に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現にその名称中に共済水産業協同 組合 連合会という文字を用いている者については、この法律による改正後の 水産業協同組合法 以下「 新法 」という。第3条第2項 《2 組合でないものは、その名称中に漁業協…》 同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会という文字を用いてはならない。 の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。

3条 (現存する水産業協同組合共済会)

1項 この法律の施行の際現に存する水産業協同 組合 共済会(以下「 旧法人 」という。)については、この法律による改正前の 水産業協同組合法 以下「 旧法 」という。)は、当該 旧法人 が存する間、なおその効力を有する。

2項 旧法人 であつて、この法律の施行の日から起算して6月を経過した時に現に存するもの(清算中のものを除く。)は、その時に解散する。

4条 (共済水産業協同組合連合会への組織変更)

1項 旧法人 は、前条第2項の期間内に、総会の議決を経て、その組織を変更し、共済水産業協同 組合 連合会(以下「 新法人 」という。)となることができる。

2項 前項の議決は、会員の議決権の3分の二以上の多数をもつてしなければならない。

3項 第1項の総会においては、定款及び事業計画の変更その他 組織変更 に必要な事項を定めなければならない。

4項 総代会においては、 旧法 第100条の14第3項において準用する旧法第52条第6項の規定にかかわらず、第1項の規定による 組織変更 について議決することができない。

5項 理事は、第1項の総会終了後遅滞なく、定款及び事業計画を行政庁に提出して、 組織変更 の認可を受けなければならない。

6項 前項の認可については、 新法 第64条 《設立の認可 行政庁は、前条第1項の認可…》 の申請があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、設立の認可をしなければならない。 1 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。 第65条第1項 《第63条第1項の認可の申請があつたときは…》 、行政庁は、申請書を受領した日から2月以内に、発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。 、第2項、第4項及び第5項並びに 第127条 《監督行政庁等 この法律中「行政庁」とあ…》 るのは、第72条第86条第4項、第92条第5項、第96条第5項、第100条第5項及び第105条第5項において準用する場合を含む。及び第91条の2第1項第100条第5項において準用する場合を含む。の場合 の規定を準用する。

7項 第1項の規定による 組織変更 については、 新法 第66条第2項 《2 出資組合の理事は、前項の規定による引…》 渡しを受けたときは、遅滞なく出資の第一回の払込みをさせなければならない。 及び第3項の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「前項の規定による引渡を受けたとき」とあるのは「水産業協同 組合 法の一部を改正する法律(1983年法律第26号)附則第4条第5項の認可があつたとき」と、同条第3項中「組合成立」とあるのは「主たる事務所の所在地における 水産業協同組合法 の一部を改正する法律附則第5条第1項の新法人についての登記」と読み替えるものとする。

8項 第1項の規定による 組織変更 は、主たる事務所の所在地において次条第1項の規定による登記をすることによつてその効力を生ずる。

5条 (登記)

1項 新法 人は、出資の第一回の払込みがあつた日から、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、 旧法人 については新法第106条の登記を、新法人については新法第101条第2項に規定する登記をしなければならない。

2項 前項の場合において、 旧法人 についてする登記については 新法 第115条第1項 《認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会…》 前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 協会員が特定信用事業電子決済等代行業を営むに当たり、この法律その他の法令の規定及び第3号の規則を遵守 及び 第121条 《指定共済事業等紛争解決機関に関する保険業…》 法の準用 保険業法第4編第308条の二及び第308条の7第1項を除く。並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項の規定は、指定共済事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてそ の規定を、新法人についてする登記については新法第111条第1項及び 第121条 《指定共済事業等紛争解決機関に関する保険業…》 法の準用 保険業法第4編第308条の二及び第308条の7第1項を除く。並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項の規定は、指定共済事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてそ の規定を準用する。この場合において、同条中「 第70条 《合併による設立に必要な行為 合併によつ…》 て組合を設立するには、各組合の総会において組合員准組合員を除く。の中から選任した設立委員が共同して、定款を作成し、役員合併によつて設立する組合が経営管理委員設置組合であるときは、理事を除く。を選任し、 」とあるのは、「 第70条 《合併による設立に必要な行為 合併によつ…》 て組合を設立するには、各組合の総会において組合員准組合員を除く。の中から選任した設立委員が共同して、定款を作成し、役員合併によつて設立する組合が経営管理委員設置組合であるときは、理事を除く。を選任し、第71条 《合併の時期 組合の合併は、合併後存続す…》 る組合又は合併によつて成立する組合が、その主たる事務所の所在地において、登記をすることによつてその効力を生ずる。第73条第1項 《会社法第828条第1項第7号及び第8号に…》 係る部分に限る。及び第2項第7号及び第8号に係る部分に限る。、第834条第7号及び第8号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第839条まで、第843条第1項第3号及び第4号並びに第2項 及び第3項」と読み替えるものとする。

6条 (旧法に基づく処分等に関する経過措置)

1項 旧法 の規定によりされた処分、手続その他の行為は、 新法 の相当規定によりされたものとみなす。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前( 旧法人 については、附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 の失効前)にした行為に対する罰則の適用については、この法律の施行後(旧法人については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法の失効後)も、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第7条 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律との関係 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号の要件を備える組 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1986年12月26日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1988年5月31日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成元年12月22日法律第91号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1990年6月29日法律第65号)

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(1990年6月29日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超え6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律による改正後の水産業協同 組合 法(以下「 新法 」という。)第11条第1項第2号、 第87条第1項第2号 《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》 合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお 又は 第97条第1項第2号 《水産加工業協同組合連合会以下この章におい…》 て「連合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章において「所属員」と総称する。の事業に必要な資金の貸付け 2 所属員の貯金又は定期積金 の事業を行っていない 漁業 協同組合、漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会が、この法律の施行前に行ったこの法律による改正前の 水産業協同組合法 以下「 旧法 」という。第11条第5項 《5 第1項第3号及び第4号の事業を併せ行…》 う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次に掲げる事業を行うことができる。 1 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号により行う同法第1条第1項に規定する信託業務以下第87条第6項 《6 第1項第3号及び第4号の事業を併せ行…》 う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次に掲げる事業を行うことができる。 1 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う信託業務に係る事業 2 信託法第3条第3号に掲げる方法によ 又は 第97条第4項 《4 第1項第1号及び第2号の事業を併せ行…》 う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為を行う事業前項の規定により行う事業を除く。を行うことができる。 1 金融商品取引法第33条第 の規定による債務の保証については、 新法 第11条第3項 《3 第1項第4号の事業を行う組合は、組合…》 員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券の売買等有価証券の売買金融商品取引法1948年法律第25号第28条第87条第4項 《4 第1項第4号の事業を行う連合会は、所…》 属員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券の売買等 4 有価証券の貸付け 5 国債等の引受け売出しの目的を 又は 第97条第3項 《3 第1項第2号の事業を行う連合会は、所…》 属員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券の売買等 4 有価証券の貸付け 5 国債等の引受け売出しの目的を の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3条

1項 新法 第11条第1項第2号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4 の事業を行う 漁業 協同 組合 が、この法律の施行前に行った 旧法 第50条 《特別決議事項 次の事項は、総組合員准組…》 合員を除く。の半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その議決権の3分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の多数による決議を必要とする。 1 で定める議決に基づいてこの法律の施行後に行う 信用事業 新法第54条の2第1項に規定する信用事業をいう。)の全部の譲渡についての新法第54条の2の規定の適用については、同条第4項において準用する新法第53条第1項中「その議決の日」とあるのは、「この法律の施行の日」とする。

2項 前項の規定は、 新法 第93条第1項第2号 《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》 いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4 の事業を行う水産加工業協同 組合 が、この法律の施行前に行った 旧法 第96条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第11項及び第12項を除く。、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項及び第5項、第35条、第36条第1項から第3項まで、第37条、第3 において準用する旧法第50条で定める議決に基づいてこの法律の施行後に行う 信用事業 新法第93条第1項第1号及び第2号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。並びに同条第2項の事業をいう。)の全部の譲渡について新法第96条第3項において準用する新法第54条の2の規定を適用する場合について準用する。

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1991年5月21日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 第6条 《組合の住所 組合の住所は、その主たる事…》 務所の所在地にあるものとする。 から 第21条 《議決権及び選挙権 組合員は、各1個の議…》 決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。 ただし、准組合員は、議決権及び選挙権を有しない。 2 組合員は、定款で定めるところにより、第47条の5第1項又は第2項これらの規定を第43条第2項において準用 まで、 第25条 《任意脱退 出資組合の組合員は、いつでも…》 、その持分の全部の譲渡によつて脱退することができる。 この場合において、その譲渡を受ける者がないときは、組合員は、出資組合に対し、定款の定めるところによりその持分を譲り受けるべきことを、請求することが 及び 第34条 《役員 組合は、役員として理事及び監事を…》 置かなければならない。 2 理事の定数は、5人以上とし、監事の定数は、2人以上とする。 3 第11条第1項第4号の事業を行う組合には、役員として、信用事業を担当する常勤の理事を置かなければならない。 並びに附則第8条から 第13条 《倉荷証券の記載事項等 前条第1項の許可…》 を受けた組合の作成する倉荷証券には、当該組合の名称を冠する倉庫証券という文字を記載しなければならない。 2 組合でない者の作成する倉荷証券には、漁業協同組合倉庫証券という文字を記載してはならない。 までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

6条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第1項の規定により従前の例によることとされる場合における 第4条 《組合の目的 組合は、その行う事業によつ…》 てその組合員又は会員のために直接の奉仕をすることを目的とする。 の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1992年6月26日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

9条 (水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第10条 《定義 この法律において「漁業」とは、水…》 産動植物の採捕又は養殖の事業をいい、「水産加工業」とは、水産動植物を原料又は材料として、食料、飼料、肥料、糊料、油脂又は皮を生産する事業をいう。 2 この法律において「漁民」とは、漁業を営む個人又は の規定による改正後の水産業協同 組合 法(以下「 新水協法 」という。)第16条の5第1項本文( 新水協法 第87条の3第1項 《第87条第1項第4号の事業を行う連合会又…》 はその子会社は、国内の会社第87条の2第1項第1号から第4号までに掲げる会社、同項第5号イ又はロに掲げる業務を専ら営む会社、同項第7号に掲げる会社特別事業再生会社を除く。、同項第9号及び第10号に掲げ新水協法第100条第1項において準用する場合を含む。及び 第96条第1項 《第11条の4から第16条までの規定は組合…》 の事業について、第17条の2から第17条の十三までの規定は組合の共済契約に係る契約条件の変更について、第17条の十四及び第17条の15の規定は組合の子会社等について準用する。 この場合において、第11 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に同1人に対する新水協法第16条の5第1項本文に規定する信用の供与が同項本文に規定する信用供与限度額を超えている 漁業 協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会の当該信用の供与については、施行日から起算して3月間は、適用しない。

2項 新水協法 第58条 《組合の持分取得の禁止 出資組合は、組合…》 員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。 2 出資組合は、第25条第1項の規定により組合員の持分を譲り受ける場合には、前項の規定にかかわらず、当該組合員の持分を取得することが の二(新水協法第92条第3項、 第96条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第11項及び第12項を除く。、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項及び第5項、第35条、第36条第1項から第3項まで、第37条、第3 及び 第100条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、1993年4月1日以後に開始する事業年度に係る新水協法第58条の2に規定する書類について適用する。

32条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

33条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1993年4月23日法律第23号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超え6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後の水産業協同 組合 法(以下「 新法 」という。)の規定は、特別の定めがある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の 水産業協同組合法 以下「 旧法 」という。)によって生じた効力を妨げない。

3条

1項 この法律の施行の際現に存する 漁業 協同 組合 、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び共済水産業協同組合連合会(以下単に「組合」という。)の理事、監事又は清算人については、この法律の施行後に最初に到来する決算期に関する通常総会(総代会を含む。以下同じ。)の終了前は、この法律の施行後も、なお従前の例による。

4条

1項 この法律の施行前に 組合 の総会(総代会を含む。以下同じ。又は創立総会の決議があった場合においては、その決議の不存在又は無効の確認を請求する訴えに関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

5条

1項 この法律の施行前に 組合 の出資一口の金額の減少があった場合においては、その出資一口の減少の無効の訴えに関しては、なお従前の例による。

6条

1項 新法 第11条第1項第1号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4 及び第2号の事業を行う 漁業 協同 組合 、新法第87条第1項第1号及び第2号の事業を行う漁業協同組合連合会、新法第93条第1項第1号及び第2号の事業を行う水産加工業協同組合又は新法第97条第1項第1号及び第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会が、この法律の施行前に行った総会の議決に基づいてこの法律の施行後に行う 信用事業 新法第16条の4に規定する信用事業、新法第87条第1項第1号及び第2号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。並びに同条第4項及び第5項の事業、新法第93条第1項第1号及び第2号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。並びに同条第2項及び第3項の事業又は新法第97条第1項第1号及び第2号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。並びに同条第3項及び第4項の事業をいう。)の一部の譲渡についての新法第54条の二(新法第92条第3項、 第96条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第11項及び第12項を除く。、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項及び第5項、第35条、第36条第1項から第3項まで、第37条、第3 又は 第100条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、新法第54条の2第3項において準用する新法第53条第1項中「その議決の日」とあるのは、「 水産業協同組合法 の一部を改正する法律(1993年法律第23号)の施行の日」とする。

7条

1項 新法 第11条第1項第8号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4 の2の事業を行う 漁業 協同 組合 又は新法第93条第1項第6号の2の事業を行う水産加工業協同組合が、この法律の施行前に行った総会の議決に基づいてこの法律の施行後に行う共済事業(新法第54条の3第1項に規定する共済事業又は新法第93条第1項第6号の2の事業及びこれに附帯する事業をいう。)の全部又は一部の譲渡についての新法第54条の三(新法第96条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、新法第54条の3第3項において準用する新法第53条第1項中「その議決の日」とあるのは、「 水産業協同組合法 の一部を改正する法律(1993年法律第23号)の施行の日」とする。

8条

1項 この法律の施行前に 組合 の設立があった場合においては、その設立の無効の訴えに関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

9条

1項 この法律の施行前に 組合 の合併があった場合においては、その合併の無効の訴えに関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

10条

1項 この法律の施行の際現に存する 組合 の清算人で 旧法 第74条 《清算人 組合が解散したときは、合併及び…》 破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。 ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。旧法第92条第5項、 第96条第5項 《5 第68条から第69条の四まで、第70…》 条第3項を除く。、第71条から第74条の二まで、第75条第1項、第76条第1項及び第3項並びに第77条の規定は、組合の解散及び清算について準用する。 この場合において、第68条第2項中「第11条第1項第100条第5項 《5 第68条の2から第69条の四まで、第…》 70条第3項を除く。、第71条から第74条の二まで、第75条第1項、第76条第1項及び第3項、第77条、第91条並びに第91条の2の規定は、連合会の解散及び清算について準用する。 この場合において、第 及び第100条の6第5項において準用する場合を含む。)の承認を得たものについての 新法 第75条第2項 《2 経営管理委員設置組合の清算人は、前項…》 の承認を求める場合には、あらかじめ、非出資組合にあつては財産目録及び財産処分の方法、出資組合にあつては財産目録、貸借対照表及び財産処分の方法について経営管理委員会の承認を受けなければならない。新法第92条第5項、 第96条第5項 《5 第68条から第69条の四まで、第70…》 条第3項を除く。、第71条から第74条の二まで、第75条第1項、第76条第1項及び第3項並びに第77条の規定は、組合の解散及び清算について準用する。 この場合において、第68条第2項中「第11条第1項第100条第5項 《5 第68条の2から第69条の四まで、第…》 70条第3項を除く。、第71条から第74条の二まで、第75条第1項、第76条第1項及び第3項、第77条、第91条並びに第91条の2の規定は、連合会の解散及び清算について準用する。 この場合において、第 及び第100条の6第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第75条第2項中「前項の承認を得た後」とあるのは、「 水産業協同組合法 の一部を改正する法律(1993年法律第23号)の施行後に最初に到来する決算期に関する通常総会の終了後」とする。

11条

1項 この法律の施行の際現に存する 組合 の清算人でこの法律の施行後に最初に到来する決算期に関する通常総会の終了前に就職したものについての 新法 第77条 《清算に関する会社法等の準用 会社法第4…》 75条第3号に係る部分を除く。、第476条及び第499条から第503条までの規定は組合の清算について、第31条の二、第33条の二、第34条の三、第34条の四、第34条の5第4項及び第5項、第36条、第新法第92条第5項、 第96条第5項 《5 第68条から第69条の四まで、第70…》 条第3項を除く。、第71条から第74条の二まで、第75条第1項、第76条第1項及び第3項並びに第77条の規定は、組合の解散及び清算について準用する。 この場合において、第68条第2項中「第11条第1項第100条第5項 《5 第68条の2から第69条の四まで、第…》 70条第3項を除く。、第71条から第74条の二まで、第75条第1項、第76条第1項及び第3項、第77条、第91条並びに第91条の2の規定は、連合会の解散及び清算について準用する。 この場合において、第 及び第100条の6第5項において準用する場合を含む。)において準用する商法(1899年法律第48号)第418条の規定の適用については、同条中「其ノ就職ノ日」とあるのは、「 水産業協同組合法 の一部を改正する法律(1993年法律第23号)施行後ニ最初ニ到来スル決算期ニ関スル通常総会ノ終了シタル日」とする。

12条

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第3条の規定により従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

13条

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1996年6月21日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。

8条 (水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第9条 《登記 組合は、政令で定めるところにより…》 、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 の規定による改正後の水産業協同 組合 法第123条の2第3項の規定は、1998年4月1日以後に同条第1項又は第2項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)をする場合について適用する。

12条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

13条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年5月16日法律第54号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後の水産業協同 組合 法(以下「 新法 」という。)第11条の2第1項( 新法 第92条第1項 《第11条の2から第11条の十六まで、第1…》 2条から第15条まで及び第16条の規定は、連合会の事業について準用する。 この場合において、第11条の3第1項中「第11条第1項第1号」とあるのは「第87条第1項第1号」と、「組合員」とあるのは「所属第96条第1項 《第11条の4から第16条までの規定は組合…》 の事業について、第17条の2から第17条の十三までの規定は組合の共済契約に係る契約条件の変更について、第17条の十四及び第17条の15の規定は組合の子会社等について準用する。 この場合において、第11 及び 第100条第1項 《第11条の4から第11条の十六まで、第1…》 2条から第15条まで及び第16条の規定は連合会の事業について、第87条の2から第87条の三までの規定は連合会の子会社等について準用する。 この場合において、第11条の4第1項及び第11条の十五中「第1 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に存する 漁業 協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会(以下「 組合 」と総称する。)であって、その出資の総額が新法第11条の2第1項の規定に基づく政令で定める額を下回っているものについては、2001年3月31日までは、適用しない。

3条

1項 この法律の施行の際改正前の水産業協同 組合 法(以下「 旧法 」という。)第11条第1項第2号、 第87条第1項第2号 《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》 合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお第93条第1項第2号 《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》 いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4 又は 第97条第1項第2号 《水産加工業協同組合連合会以下この章におい…》 て「連合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章において「所属員」と総称する。の事業に必要な資金の貸付け 2 所属員の貯金又は定期積金 の事業を行う組合(以下この条において「 信用事業実施組合 」という。)が、1999年9月30日までにおいて、 新法 第11条の3第1項 《第11条第1項第1号の事業を行う組合は、…》 一定の水面において水産動植物の採捕の方法、期間その他の事項を適切に管理することにより水産資源の管理を適切に行うため、当該水面において組合員が漁業遊漁船業の適正化に関する法律1988年法律第99号第2条新法第92条第1項、 第96条第1項 《第11条の4から第16条までの規定は組合…》 の事業について、第17条の2から第17条の十三までの規定は組合の共済契約に係る契約条件の変更について、第17条の十四及び第17条の15の規定は組合の子会社等について準用する。 この場合において、第11 及び 第100条第1項 《第11条の4から第11条の十六まで、第1…》 2条から第15条まで及び第16条の規定は連合会の事業について、第87条の2から第87条の三までの規定は連合会の子会社等について準用する。 この場合において、第11条の4第1項及び第11条の十五中「第1 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により新法第11条の3第1項の認可を受けるまでの間は、当該 信用事業実施組合 の同項に規定する 信用事業 規程に係る事項及び当該信用事業実施組合が行う信用事業( 旧法 第16条 《団体協約の効力 第11条第1項第15号…》 の団体協約は、書面をもつてすることによつて、その効力を生ずる。 2 組合員の締結する契約であつてその内容が前項の団体協約に定める規準に違反するものについては、その規準に違反する契約の部分は、これをその の四(旧法第92条第1項、 第96条第1項 《第11条の4から第16条までの規定は組合…》 の事業について、第17条の2から第17条の十三までの規定は組合の共済契約に係る契約条件の変更について、第17条の十四及び第17条の15の規定は組合の子会社等について準用する。 この場合において、第11 及び 第100条第1項 《第11条の4から第11条の十六まで、第1…》 2条から第15条まで及び第16条の規定は連合会の事業について、第87条の2から第87条の三までの規定は連合会の子会社等について準用する。 この場合において、第11条の4第1項及び第11条の十五中「第1 において準用する場合を含む。)に規定する信用事業をいう。)については、なお従前の例による。

4条

1項 この法律の施行の際現に存する 組合 については、 新法 第34条第10項 《10 組合の理事の定数の少なくとも3分の…》 二は、准組合員以外の組合員法人にあつては、その役員でなければならない。 ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも3分の二は、組合員准組合員を除く。たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの法人 及び第11項(これらの規定を新法第92条第3項、 第96条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第11項及び第12項を除く。、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項及び第5項、第35条、第36条第1項から第3項まで、第37条、第3 及び 第100条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項 において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。

2項 この法律の施行の際現に存する 漁業 協同 組合 連合会又は水産加工業協同組合連合会で 施行日 において政令で定める規模に達しないものについては、前項の規定にかかわらず、 新法 第92条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の2から第47条の六まで、第48条第1項から第4項まで、第49条か 又は 第100条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項 において準用する新法第34条第10項及び第11項の規定は、2001年4月1日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。

5条

1項 この法律の施行の際現に存する 組合 漁業 生産組合又は共済水産業協同組合連合会の理事、監事又は清算人については、 新法 第35条の2第1項及び第2項(これらの規定を新法第92条第3項、 第96条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第11項及び第12項を除く。、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項及び第5項、第35条、第36条第1項から第3項まで、第37条、第3 及び 第100条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項 において準用する場合を含む。第3項において同じ。並びに第3項(新法第86条第2項、 第92条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の2から第47条の六まで、第48条第1項から第4項まで、第49条か第96条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第11項及び第12項を除く。、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項及び第5項、第35条、第36条第1項から第3項まで、第37条、第3第100条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項 及び第100条の6第3項において準用する場合を含む。)の規定並びに新法第44条(新法第92条第3項、 第96条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第11項及び第12項を除く。、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項及び第5項、第35条、第36条第1項から第3項まで、第37条、第3第100条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項 及び第100条の6第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。及び 第77条 《清算に関する会社法等の準用 会社法第4…》 75条第3号に係る部分を除く。、第476条及び第499条から第503条までの規定は組合の清算について、第31条の二、第33条の二、第34条の三、第34条の四、第34条の5第4項及び第5項、第36条、第新法第92条第5項、 第96条第5項 《5 第68条から第69条の四まで、第70…》 条第3項を除く。、第71条から第74条の二まで、第75条第1項、第76条第1項及び第3項並びに第77条の規定は、組合の解散及び清算について準用する。 この場合において、第68条第2項中「第11条第1項第100条第5項 《5 第68条の2から第69条の四まで、第…》 70条第3項を除く。、第71条から第74条の二まで、第75条第1項、第76条第1項及び第3項、第77条、第91条並びに第91条の2の規定は、連合会の解散及び清算について準用する。 この場合において、第 及び第100条の6第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する商法(1899年法律第48号)第254条ノ2第1号及び第2号の規定は、 施行日 以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。ただし、施行日以後に新法第44条又は 第77条 《清算に関する会社法等の準用 会社法第4…》 75条第3号に係る部分を除く。、第476条及び第499条から第503条までの規定は組合の清算について、第31条の二、第33条の二、第34条の三、第34条の四、第34条の5第4項及び第5項、第36条、第 において準用する商法第254条ノ2第1号又は第2号に該当することとなったものについては、この限りでない。

2項 この法律の施行前にした行為について刑に処せられた者に係る理事、監事及び清算人の資格に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

3項 この法律の施行の際現に存する 組合 の参事については、 新法 第35条の2第1項及び第2項の規定は、 施行日 以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。

6条

1項 この法律の施行の際現に存する 組合 漁業 生産組合又は共済水産業協同組合連合会については、 新法 第37条第4項 《4 前項の議事録が電磁的記録をもつて作成…》 されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、農林水産省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。新法第86条第2項、 第92条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の2から第47条の六まで、第48条第1項から第4項まで、第49条か第96条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第11項及び第12項を除く。、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項及び第5項、第35条、第36条第1項から第3項まで、第37条、第3第100条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項 及び第100条の6第3項において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後にされる記載、登記又は公告について適用し、施行日前にされた記載、登記又は公告については、なお従前の例による。

7条

1項 この法律の施行の際現に存する 組合 については、 新法 第41条 《事業別損益を明らかにした書面の作成等 …》 組合農林水産省令で定める組合を除く。の理事は、事業年度ごとに、前条第2項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事項を記載し、又は記録した書面又は新法第77条(新法第92条第5項、 第96条第5項 《5 第68条から第69条の四まで、第70…》 条第3項を除く。、第71条から第74条の二まで、第75条第1項、第76条第1項及び第3項並びに第77条の規定は、組合の解散及び清算について準用する。 この場合において、第68条第2項中「第11条第1項 及び 第100条第5項 《5 第68条の2から第69条の四まで、第…》 70条第3項を除く。、第71条から第74条の二まで、第75条第1項、第76条第1項及び第3項、第77条、第91条並びに第91条の2の規定は、連合会の解散及び清算について準用する。 この場合において、第 において準用する場合を含む。)、 第92条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の2から第47条の六まで、第48条第1項から第4項まで、第49条か第96条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第11項及び第12項を除く。、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項及び第5項、第35条、第36条第1項から第3項まで、第37条、第3 及び 第100条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項 において準用する場合を含む。)、 第41条 《事業別損益を明らかにした書面の作成等 …》 組合農林水産省令で定める組合を除く。の理事は、事業年度ごとに、前条第2項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事項を記載し、又は記録した書面又は の二(新法第96条第3項において準用する場合を含む。)、 第48条第1項 《次の事項は、総会の決議を経なければならな…》 い。 1 定款の変更 2 規約、資源管理規程、信用事業規程及び共済規程の設定、変更及び廃止 3 毎事業年度の事業計画の設定及び変更 4 経費の賦課及び徴収の方法 5 事業の全部の譲渡若しくは第11条第 及び 第54条 《出資一口の金額の減少に対する債権者の保護…》 債権者が前条第2項第3号の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。 2 債権者が異議を述べたときは、出資組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又は の四(これらの規定を新法第92条第3項、 第96条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第11項及び第12項を除く。、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項及び第5項、第35条、第36条第1項から第3項まで、第37条、第3 及び 第100条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項 において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る書類及び計算から適用し、施行日前に開始した事業年度に係る書類及び計算については、なお従前の例による。

8条

1項 この法律の施行の際現に存する 組合 については、 新法 第41条 《事業別損益を明らかにした書面の作成等 …》 組合農林水産省令で定める組合を除く。の理事は、事業年度ごとに、前条第2項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事項を記載し、又は記録した書面又は の三(新法第92条第3項、 第96条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第11項及び第12項を除く。、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項及び第5項、第35条、第36条第1項から第3項まで、第37条、第3 及び 第100条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項 において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。

2項 この法律の施行の際現に存する 漁業 協同 組合 連合会又は水産加工業協同組合連合会で 施行日 において政令で定める規模に達しないものについては、前項の規定にかかわらず、 新法 第92条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の2から第47条の六まで、第48条第1項から第4項まで、第49条か 又は 第100条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項 において準用する新法第41条の3の規定は、2001年4月1日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。

9条

1項 新法 第53条第1項 《出資組合が出資一口の金額の減少をする場合…》 には、当該出資組合の債権者は、当該出資組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。新法第54条の2第3項(新法第92条第3項、 第96条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第11項及び第12項を除く。、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項及び第5項、第35条、第36条第1項から第3項まで、第37条、第3 及び 第100条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項 において準用する場合を含む。)、 第54条の3第3項 《3 第1項に規定する組合の総組合員准組合…》 員を除く。の6分の一以上の組合員准組合員を除く。が前項の規定による公告又は通知の日から2週間以内に当該組合に対し書面をもつて信用事業の全部又は一部の譲受けに反対の意思の通知を行つたときは、第1項の規定新法第96条第3項において準用する場合を含む。)、 第69条第4項 《4 第53条並びに第54条第1項及び第2…》 項の規定は、組合の合併について準用する。 この場合において、第53条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「合併をする旨」と、同項第2号中「計算書類」とあるのは「財産目録又は計算書類」新法第86条第4項、 第92条第5項 《5 第68条の2から第77条までの規定は…》 、連合会の解散及び清算について準用する。 この場合において、第68条の2第1項中「であつて」とあるのは「第91条第2項の連合会を除く。次条において同じ。であつて」と、第68条の3第1項中「第68条第1第96条第5項 《5 第68条から第69条の四まで、第70…》 条第3項を除く。、第71条から第74条の二まで、第75条第1項、第76条第1項及び第3項並びに第77条の規定は、組合の解散及び清算について準用する。 この場合において、第68条第2項中「第11条第1項第100条第5項 《5 第68条の2から第69条の四まで、第…》 70条第3項を除く。、第71条から第74条の二まで、第75条第1項、第76条第1項及び第3項、第77条、第91条並びに第91条の2の規定は、連合会の解散及び清算について準用する。 この場合において、第 及び第100条の6第5項において準用する場合を含む。)、 第86条第2項 《2 第33条、第33条の二、第34条第4…》 項本文、第5項から第7項まで及び第9項、第34条の三、第35条第1項、第39条の2第1項、第39条の六第2項を除く。、第40条第13項、第42条第1項及び第3項から第8項まで、第42条の2第1項前段、第92条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の2から第47条の六まで、第48条第1項から第4項まで、第49条か第96条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第11項及び第12項を除く。、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項及び第5項、第35条、第36条第1項から第3項まで、第37条、第3第100条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項 及び第100条の6第3項において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に議決される出資一口の金額の減少、 信用事業 新法第11条の3第2項(新法第92条第1項、 第96条第1項 《第11条の4から第16条までの規定は組合…》 の事業について、第17条の2から第17条の十三までの規定は組合の共済契約に係る契約条件の変更について、第17条の十四及び第17条の15の規定は組合の子会社等について準用する。 この場合において、第11 及び 第100条第1項 《第11条の4から第11条の十六まで、第1…》 2条から第15条まで及び第16条の規定は連合会の事業について、第87条の2から第87条の三までの規定は連合会の子会社等について準用する。 この場合において、第11条の4第1項及び第11条の十五中「第1 において準用する場合を含む。)に規定する信用事業をいう。以下この条において同じ。)の全部若しくは一部の譲渡、共済事業(新法第54条の3第1項(新法第96条第3項において準用する場合を含む。)に規定する共済事業をいう。以下この条において同じ。)の全部又は一部の譲渡、共済事業に係る財産の移転又は合併について適用し、施行日前に議決された出資一口の金額の減少、信用事業の全部若しくは一部の譲渡、共済事業の全部若しくは一部の譲渡、共済事業に係る財産の移転又は合併については、なお従前の例による。

10条

1項 新法 第55条第1項 《組合非出資組合であつて、第11条第1項第…》 5号から第7号までの事業を行わないものを除く。第7項及び次条において同じ。は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の10分の一第11条第1項第4号又は第12号の事業を行う組合にあつては、5新法第92条第3項、 第96条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第11項及び第12項を除く。、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項及び第5項、第35条、第36条第1項から第3項まで、第37条、第3 及び 第100条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項 において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る準備金の積立てから適用し、施行日前に開始した事業年度に係る準備金の積立てについては、なお従前の例による。

2項 この法律の施行の際現に存する 組合 については、 新法 第55条第2項 《2 前項の定款で定める利益準備金の額は、…》 出資組合にあつては、出資総額の2分の一第11条第1項第4号又は第12号の事業を行う組合にあつては、出資総額を下つてはならない。新法第92条第3項、 第96条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第11項及び第12項を除く。、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項及び第5項、第35条、第36条第1項から第3項まで、第37条、第3 及び 第100条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項 において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後最初に招集される通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。

11条

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

12条

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年6月6日法律第72号)

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(1997年法律第71号)の施行の日から施行する。

2項 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

3項 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1997年6月20日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、金融監督庁設置法(1997年法律第101号)の施行の日から施行する。

2条 (大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の担保附社債信託法、 信託業法 農林中央金庫法 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の 信託業務 の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同 組合 法、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 水産業協同組合法 中小企業等協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 船主相互保険組合法 、証券投資信託法、 信用金庫法 長期信用銀行法 貸付信託法 、中小 漁業 融資保証法、 信用保証協会法 労働金庫法 、外国為替銀行法、 自動車損害賠償保障法 農業信用保証保険法 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 預金保険法 、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 不動産特定共同事業法 保険業法 、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「 旧担保附社債信託法等 」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、 信託業法 農林中央金庫法 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 水産業協同組合法 中小企業等協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 船主相互保険組合法 、証券投資信託法、 信用金庫法 長期信用銀行法 貸付信託法 中小漁業融資保証法 信用保証協会法 労働金庫法 、外国為替銀行法、 自動車損害賠償保障法 農業信用保証保険法 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 預金保険法 、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 不動産特定共同事業法 保険業法 、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「 新担保附社債信託法等 」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧担保附社債信託法等 の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 旧担保附社債信託法等 の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、 新担保附社債信託法等 の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

3条 (大蔵省令等に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に効力を有する 旧担保附社債信託法等 の規定に基づく命令は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年12月10日法律第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(1997年12月12日法律第121号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(1997年法律第120号)の施行の日から施行する。

附 則(1998年6月15日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、漁民及び水産加工業者…》 の協同組織の発達を促進し、もつてその経済的社会的地位の向上と水産業の生産力の増進とを図り、国民経済の発展を期することを目的とする。 中証券取引法第4章の次に1章を加える改正規定(第79条の29第1項に係る部分に限る。並びに同法第189条第2項及び第4項の改正規定、 第21条 《議決権及び選挙権 組合員は、各1個の議…》 決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。 ただし、准組合員は、議決権及び選挙権を有しない。 2 組合員は、定款で定めるところにより、第47条の5第1項又は第2項これらの規定を第43条第2項において準用 の規定、 第22条 《経費 組合は、定款の定めるところにより…》 、組合員に経費を賦課することができる。 2 組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。 保険業法 第2編第10章第2節第1款の改正規定(第265条の6に係る部分に限る。)、 第23条 《過怠金 組合は、定款の定めるところによ…》 り、組合員に対して過怠金を課することができる。 の規定並びに 第25条 《任意脱退 出資組合の組合員は、いつでも…》 、その持分の全部の譲渡によつて脱退することができる。 この場合において、その譲渡を受ける者がないときは、組合員は、出資組合に対し、定款の定めるところによりその持分を譲り受けるべきことを、請求することが の規定並びに附則第40条、 第42条 《役員の改選又は解任の請求 組合員准組合…》 員を除く。は、総組合員准組合員を除く。の5分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合。次項において同じ。以上の連署をもつて、その代表者から役員経営管理委員設置組合にあつては、理事を除第58条 《組合の持分取得の禁止 出資組合は、組合…》 員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。 2 出資組合は、第25条第1項の規定により組合員の持分を譲り受ける場合には、前項の規定にかかわらず、当該組合員の持分を取得することが第136条 《没収された債権等の処分等 金融商品取引…》 法第209条の5第1項の規定は第129条の3第1号の罪に関し没収された債権等について、同法第209条の5第2項の規定は同号の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第209条の6 、第140条、第143条、第147条、第149条、第158条、第164条、第187条(大蔵省設置法(1949年法律第144号)第4条第79号の改正規定を除く。及び第188条から第190条までの規定1998年7月1日

120条 (水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第18条 《組合員たる資格 組合の組合員たる資格を…》 有する者は、次に掲げる者とする。 1 当該組合の地区内に住所を有し、かつ、漁業を営み又はこれに従事する日数が1年を通じて90日から120日までの間で定款で定める日数を超える漁民 2 当該組合の地区内に の規定による改正後の 水産業協同組合 法(以下「 新水協法 」という。)第11条の7第1項( 新水協法 第92条第1項 《第11条の2から第11条の十六まで、第1…》 2条から第15条まで及び第16条の規定は、連合会の事業について準用する。 この場合において、第11条の3第1項中「第11条第1項第1号」とあるのは「第87条第1項第1号」と、「組合員」とあるのは「所属第96条第1項 《第11条の4から第16条までの規定は組合…》 の事業について、第17条の2から第17条の十三までの規定は組合の共済契約に係る契約条件の変更について、第17条の十四及び第17条の15の規定は組合の子会社等について準用する。 この場合において、第11 及び 第100条第1項 《第11条の4から第11条の十六まで、第1…》 2条から第15条まで及び第16条の規定は連合会の事業について、第87条の2から第87条の三までの規定は連合会の子会社等について準用する。 この場合において、第11条の4第1項及び第11条の十五中「第1 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に新水協法第11条の7第1項に規定する同1人に対する 信用の供与等 同項に規定する信用の供与等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額が 信用供与等限度額 同条第1項に規定する信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている新水協法第11条第1項第2号の事業を行う 漁業 協同 組合 、新水協法第87条第1項第2号の事業を行う漁業協同組合連合会、新水協法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合又は新水協法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会(以下附則第124条までにおいて「 水産業協同組合 」という。)の当該同1人に対する信用の供与等については、当該水産業協同組合が 施行日 から起算して3月を経過する日までにその旨を行政庁(新水協法第127条第1項に規定する行政庁をいう。以下この条並びに附則第122条及び 第125条 《決議、選挙又は当選の取消し 組合員第1…》 8条第5項の規定による組合員及び第88条第3号若しくは第4号、第98条第2号又は第102条第3号若しくは第4号の規定による会員を除く。が総組合員同項の規定による組合員及び第88条第3号若しくは第4号、 において同じ。)に届け出たときは、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該水産業協同組合が、当該同1人に対して同日後も引き続き信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同1人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに行政庁の承認を受けたときは、当該水産業協同組合は、同日の翌日において新水協法第11条の7第1項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。

2項 新水協法 第11条の7第2項(新水協法第92条第1項、 第96条第1項 《第11条の4から第16条までの規定は組合…》 の事業について、第17条の2から第17条の十三までの規定は組合の共済契約に係る契約条件の変更について、第17条の十四及び第17条の15の規定は組合の子会社等について準用する。 この場合において、第11 及び 第100条第1項 《第11条の4から第11条の十六まで、第1…》 2条から第15条まで及び第16条の規定は連合会の事業について、第87条の2から第87条の三までの規定は連合会の子会社等について準用する。 この場合において、第11条の4第1項及び第11条の十五中「第1 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に新水協法第11条の7第1項に規定する同1人に対する 信用の供与等 の額が合算して 合算信用供与等限度額 同条第2項に規定する合算信用供与等限度額をいう。)を超えている 水産業協同組合 及び当該水産業協同組合の 子会社等 同条第2項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。又は当該水産業協同組合の子会社等の当該同1人に対する信用の供与等については、当該水産業協同組合が 施行日 から起算して3月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。

3項 第1項後段の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第1項後段中「 新水協法 第11条の7第1項 《組合は、第11条第10項の規定により貸付…》 けを行う場合において、一事業年度における組合員及び他の組合の組合員以外の者に対する貸付けについてその総額が当該事業年度における組合員及び他の組合の組合員に対する貸付けの総額に政令で定める割合を乗じて得 ただし書」とあるのは、「新水協法第11条の7第2項後段において準用する同条第1項ただし書」と読み替えるものとする。

121条

1項 新水協法 第11条 《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》 第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資 の八(新水協法第92条第1項、 第96条第1項 《第11条の4から第16条までの規定は組合…》 の事業について、第17条の2から第17条の十三までの規定は組合の共済契約に係る契約条件の変更について、第17条の十四及び第17条の15の規定は組合の子会社等について準用する。 この場合において、第11 及び 第100条第1項 《第11条の4から第11条の十六まで、第1…》 2条から第15条まで及び第16条の規定は連合会の事業について、第87条の2から第87条の三までの規定は連合会の子会社等について準用する。 この場合において、第11条の4第1項及び第11条の十五中「第1 において準用する場合を含む。)の規定は、 水産業協同組合 施行日 以後にする取引又は行為について適用し、水産業協同組合が施行日前にした取引又は行為については、なお従前の例による。

122条

1項 新水協法 第17条の2第1項 《第11条第1項第12号の事業を行う組合は…》 、その業務又は財産の状況に照らしてその共済事業の継続が困難となる蓋然性がある場合には、行政庁に対し、当該組合に係る共済契約変更対象外契約を除く。について共済金額の削減その他の契約条項の変更以下「契約条新水協法第96条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に新水協法第17条の2第1項に規定する 子会社対象会社 以外の 信用事業 会社(新水協法第17条の3第1項(新水協法第96条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する信用事業会社をいう。以下この条において同じ。)を子会社(新水協法第11条の5第2項(新水協法第96条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)としている新水協法第11条第1項第2号の事業を行う 漁業 協同 組合 又は新水協法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合(以下この条において「 漁業協同組合等 」という。)の当該信用事業会社については、当該漁業協同組合等が 施行日 から起算して3月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。

2項 前項の 漁業 協同 組合 等は、同項の届出に係る 子会社対象会社 以外の 信用事業 会社が子会社でなくなったとき又は信用事業会社以外の子会社となったときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

3項 この法律の施行の際現に 漁業 協同 組合 等が 新水協法 第17条の2第1項第2号 《第11条第1項第12号の事業を行う組合は…》 、その業務又は財産の状況に照らしてその共済事業の継続が困難となる蓋然性がある場合には、行政庁に対し、当該組合に係る共済契約変更対象外契約を除く。について共済金額の削減その他の契約条項の変更以下「契約条 に掲げる会社を子会社としている場合には、当該漁業協同組合等は、 施行日 から起算して3月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出なければならない。

4項 前項の規定による届出をした 漁業 協同 組合 等は、当該届出に係る会社を子会社とすることにつき、 施行日 において 新水協法 第17条の2第3項 《3 行政庁は、第1項の申出に理由があると…》 認めるときは、その申出を承認するものとする。新水協法第96条第1項において準用する場合を含む。)の認可を受けたものとみなす。

5項 新水協法 第17条の3第1項 《行政庁は、前条第3項の規定による承認をし…》 た場合において、共済契約者等の保護のため必要があると認めるときは、当該組合に対し、期間を定めて、共済契約の解約に係る業務の停止その他必要な措置を命ずることができる。 の規定は、この法律の施行の際現に 信用事業 会社である国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。)の株式等(新水協法第11条の5第2項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新水協法第17条の3第1項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している 漁業 協同 組合 又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該漁業協同組合等が 施行日 から起算して3月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該漁業協同組合等又はその子会社が同日において同条第2項本文(新水協法第96条第1項において準用する場合を含む。)に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、新水協法第17条の三(新水協法第96条第1項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

123条

1項 新水協法 第58条 《組合の持分取得の禁止 出資組合は、組合…》 員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。 2 出資組合は、第25条第1項の規定により組合員の持分を譲り受ける場合には、前項の規定にかかわらず、当該組合員の持分を取得することが の二(新水協法第92条第3項、 第96条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第11項及び第12項を除く。、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項及び第5項、第35条、第36条第1項から第3項まで、第37条、第3 及び 第100条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項 において準用する場合を含む。)の規定は、 水産業協同組合 の1998年4月1日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用する。

124条

1項 新水協法 第58条の3第1項 《第11条第1項第4号又は第12号の事業を…》 行う組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所主として信用事業又は共済事業以外の事業の用に供される事務所その他の主務省 から第3項まで(これらの規定を新水協法第92条第3項、 第96条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第11項及び第12項を除く。、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項及び第5項、第35条、第36条第1項から第3項まで、第37条、第3 及び 第100条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項 において準用する場合を含む。)の規定は、 水産業協同組合 の1998年4月1日以後に開始する事業年度に係る説明書類について適用し、水産業協同組合の同日前に開始した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

125条

1項 新水協法 第87条の3第1項 《第87条第1項第4号の事業を行う連合会又…》 はその子会社は、国内の会社第87条の2第1項第1号から第4号までに掲げる会社、同項第5号イ又はロに掲げる業務を専ら営む会社、同項第7号に掲げる会社特別事業再生会社を除く。、同項第9号及び第10号に掲げ新水協法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に新水協法第87条の3第1項に規定する 子会社対象会社 以外の会社を子会社(新水協法第92条第1項又は 第100条第1項 《第11条の4から第11条の十六まで、第1…》 2条から第15条まで及び第16条の規定は連合会の事業について、第87条の2から第87条の三までの規定は連合会の子会社等について準用する。 この場合において、第11条の4第1項及び第11条の十五中「第1 において準用する新水協法第11条の5第2項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)としている新水協法第87条第1項第2号の事業を行う 漁業 協同 組合 連合会又は新水協法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会(以下この条において「 漁業協同組合連合会等 」という。)の当該会社については、当該漁業協同組合連合会等が 施行日 から起算して3月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。

2項 前項の 漁業 協同 組合 連合会等は、同項の届出に係る 子会社対象会社 以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

3項 施行日 前に、 第18条 《組合員たる資格 組合の組合員たる資格を…》 有する者は、次に掲げる者とする。 1 当該組合の地区内に住所を有し、かつ、漁業を営み又はこれに従事する日数が1年を通じて90日から120日までの間で定款で定める日数を超える漁民 2 当該組合の地区内に の規定による改正前の 水産業協同組合 法(以下「 旧水協法 」という。)第87条の4第1項( 旧水協法 第100条第1項 《第11条の4から第11条の十六まで、第1…》 2条から第15条まで及び第16条の規定は連合会の事業について、第87条の2から第87条の三までの規定は連合会の子会社等について準用する。 この場合において、第11条の4第1項及び第11条の十五中「第1 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により行政庁がした認可、当該認可に付した条件又は当該認可に係る申請は、 新水協法 第87条の3第3項 《3 第1項の場合及び前項において準用する…》 第17条の15第2項から第7項までの場合において、第87条の2第1項第6号に掲げる会社、特別事業再生会社又は同項第8号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、第1項の連合会の子会社新水協法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により行政庁がした認可、当該認可に付した条件又は当該認可に係る申請とみなす。

4項 この法律の施行の際現に 漁業 協同 組合 連合会等が 新水協法 第87条の3第3項 《3 第1項の場合及び前項において準用する…》 第17条の15第2項から第7項までの場合において、第87条の2第1項第6号に掲げる会社、特別事業再生会社又は同項第8号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、第1項の連合会の子会社 に規定する 認可対象会社 当該漁業協同組合連合会等が 旧水協法 第87条の4第1項の認可を受けて株式を所有している会社を除く。次項において同じ。)を子会社としている場合には、当該漁業協同組合連合会等は、 施行日 から起算して3月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出なければならない。

5項 前項の規定による届出をした 漁業 協同 組合 連合会等は、当該届出に係る 認可対象会社 を子会社とすることにつき、 施行日 において 新水協法 第87条の3第3項 《3 第1項の場合及び前項において準用する…》 第17条の15第2項から第7項までの場合において、第87条の2第1項第6号に掲げる会社、特別事業再生会社又は同項第8号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、第1項の連合会の子会社 の認可を受けたものとみなす。

6項 新水協法 第87条の4第1項(新水協法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(新水協法第87条の4第1項に規定する国内の会社をいう。)の株式等(新水協法第92条第1項又は 第100条第1項 《第11条の4から第11条の十六まで、第1…》 2条から第15条まで及び第16条の規定は連合会の事業について、第87条の2から第87条の三までの規定は連合会の子会社等について準用する。 この場合において、第11条の4第1項及び第11条の十五中「第1 において準用する新水協法第11条の5第2項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新水協法第87条の4第1項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している 漁業 協同 組合 連合会等又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該漁業協同組合連合会等が 施行日 から起算して3月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該漁業協同組合連合会等又はその子会社が同日において同条第2項(新水協法第100条第1項において準用する場合を含む。)において準用する新水協法第17条の3第2項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、新水協法第87条の四(新水協法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

188条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

189条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

190条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から第146条まで、第153条、第169条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

191条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後においても、新 保険業法 の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。

2項 政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(1998年10月16日法律第131号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、金融再生委員会設置法(1998年法律第130号)の施行の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律による改正前の担保附社債信託法、 信託業法 農林中央金庫法 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の 信託業務 の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同 組合 法、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 水産業協同組合 法、 中小企業等協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 船主相互保険組合法 地方税法 、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、 信用金庫法 長期信用銀行法 貸付信託法 、中小 漁業 融資保証法、 信用保証協会法 労働金庫法 自動車損害賠償保障法 農業信用保証保険法 地震保険に関する法律 登録免許税法 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 不動産特定共同事業法 保険業法 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による 特定資産 の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「 旧担保附社債信託法等 」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、 信託業法 農林中央金庫法 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 水産業協同組合法 中小企業等協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 船主相互保険組合法 地方税法 、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、 信用金庫法 長期信用銀行法 貸付信託法 中小漁業融資保証法 信用保証協会法 労働金庫法 自動車損害賠償保障法 農業信用保証保険法 地震保険に関する法律 登録免許税法 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 不動産特定共同事業法 保険業法 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「 新担保附社債信託法等 」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧担保附社債信託法等 の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 旧担保附社債信託法等 の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、 新担保附社債信託法等 の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

3条

1項 この法律の施行の際現に効力を有する 旧担保附社債信託法等 の規定に基づく命令は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年6月23日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、漁民及び水産加工業者…》 の協同組織の発達を促進し、もつてその経済的社会的地位の向上と水産業の生産力の増進とを図り、国民経済の発展を期することを目的とする。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《決算関係書類の作成、備付け及び閲覧等 …》 理事は、農林水産省令で定めるところにより、組合の成立の日における貸借対照表非出資組合であつて第11条第1項第5号から第7号までの事業を行わないものにあつては、財産目録を作成しなければならない。 2 理 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《定義 この法律において「漁業」とは、水…》 産動植物の採捕又は養殖の事業をいい、「水産加工業」とは、水産動植物を原料又は材料として、食料、飼料、肥料、糊料、油脂又は皮を生産する事業をいう。 2 この法律において「漁民」とは、漁業を営む個人又は第12条 《倉荷証券の発行 第11条第1項第7号に…》 掲げる保管事業を行う組合は、主務大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。 2 前項の許可を受けた組合は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。第59条 《発起人 組合を設立するには、組合員准組…》 合員を除く。となろうとする者20人第18条第4項の規定により組合員たる資格を有する者を特定の種類の漁業を営む者に限る組合以下「業種別組合」という。にあつては、15人以上が発起人となることを必要とする。 ただし書、第60条第4項及び第5項、 第73条 《合併の無効の訴え等に関する会社法の準用 …》 会社法第828条第1項第7号及び第8号に係る部分に限る。及び第2項第7号及び第8号に係る部分に限る。、第834条第7号及び第8号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第839条まで、第第77条 《清算に関する会社法等の準用 会社法第4…》 75条第3号に係る部分を除く。、第476条及び第499条から第503条までの規定は組合の清算について、第31条の二、第33条の二、第34条の三、第34条の四、第34条の5第4項及び第5項、第36条、第 、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年8月13日法律第125号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、漁民及び水産加工業者…》 の協同組織の発達を促進し、もつてその経済的社会的地位の向上と水産業の生産力の増進とを図り、国民経済の発展を期することを目的とする。 中商法第285条ノ四、第285条ノ5第2項、第285条ノ6第2項及び第3項、第290条第1項並びに第293条ノ5第3項の改正規定並びに附則第6条中 農林中央金庫法 1923年法律第42号)第23条第3項及び 第24条第1項 《監事は、定款で定めるところにより、総会に…》 おいて選任する。 の改正規定、附則第7条中商工 組合 中央金庫法(1936年法律第14号)第39条ノ3第3項及び 第40条 《決算関係書類の作成、備付け及び閲覧等 …》 理事は、農林水産省令で定めるところにより、組合の成立の日における貸借対照表非出資組合であつて第11条第1項第5号から第7号までの事業を行わないものにあつては、財産目録を作成しなければならない。 2 理 ノ2第1項の改正規定、附則第9条中 農業協同組合法 1947年法律第132号第52条第1項 《出資組合の剰余金の配当は、事業年度終了の…》 日における農林水産省令で定める方法により算定される純資産の額から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 出資総額 2 前条第1項の利益準備金及び同条第3項の資本準備金の額 3 の改正規定、附則第10条中証券取引法(1948年法律第25号)第53条第3項の改正規定及び同条第4項を削る改正規定、附則第11条中 水産業協同組合 法(1948年法律第242号)第56条第1項の改正規定、附則第12条中 協同組合による金融事業に関する法律 1949年法律第183号第5条の5 《理事についての会社法の準用 理事につい…》 ては、会社法第314条取締役等の説明義務、第357条第1項取締役の報告義務並びに第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項取締役の報酬等の規定を準用する。 この場合において、同法第314条 の次に1条を加える改正規定及び同法第12条第1項の改正規定、附則第13条中 船主相互保険組合法 1950年法律第177号第42条第1項 《剰余金の分配は、事業年度終了の日における…》 純資産の額貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 ただし、第44条の8において準用する保険業 の改正規定、附則第16条中 信用金庫法 1951年法律第238号)第55条の3第3項及び 第57条第1項 《金庫の剰余金の配当は、事業年度終了の日に…》 おける純資産の額貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 出資の総額 2 前条第1項の準備 の改正規定、附則第18条中 労働金庫法 1953年法律第227号第61条第1項 《金庫の剰余金の配当は、事業年度終了の日に…》 おける純資産の額貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 出資の総額 2 前条第1項の準備 の改正規定、附則第23条中銀行法(1981年法律第59号)第17条の2第3項の改正規定及び同条第4項を削る改正規定、附則第26条の規定、附則第27条中 保険業法 1995年法律第105号第15条 《準備金 会社法第445条第4項資本金の…》 及び準備金の額の規定にかかわらず、剰余金の配当をする場合には、株式会社は、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金以下 に1項を加える改正規定、同法第55条第1項及び第2項、 第112条第1項 《組合は、前条第1項の契約を締結するに当た…》 つて特定信用事業電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。 並びに第112条の2第3項の改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第115条第2項、 第118条第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く第119条 《業務規程 指定紛争解決機関は、次に掲げ…》 る事項に関する業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務前条第5項第1号に規定する紛争解決等業務をいう。以下こ 及び第199条の改正規定並びに同法附則第59条第2項及び附則第90条第2項を削る改正規定、附則第29条中株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(1997年法律第55号)第7条第2項の改正規定並びに附則第31条中特定目的会社による 特定資産 の流動化に関する法律(1998年法律第105号)第101条第1項及び第102条第3項の改正規定は、2000年4月1日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《組合の種類 水産業協同組合以下この章及…》 び第7章から第10章までにおいて「組合」という。は、漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに共済水産業協同組合連合会とする。 及び 第3条 《組合の名称 組合は、その名称中に漁業協…》 同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会という文字を用いなければならない。 2 組合でないものは、その名称中に漁業協同組合、漁 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

2号 第3章( 第3条 《組合の名称 組合は、その名称中に漁業協…》 同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会という文字を用いなければならない。 2 組合でないものは、その名称中に漁業協同組合、漁 を除く。及び次条の規定2000年7月1日

附 則(2000年5月19日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年1月6日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2000年5月19日法律第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(2000年5月31日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年12月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

49条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

50条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

51条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から 第11条 《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》 第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2000年11月27日法律第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2001年6月8日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2001年6月29日法律第80号)

1項 この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。

附 則(2001年6月29日法律第90号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第4条の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、漁民及び水産加工業者…》 の協同組織の発達を促進し、もつてその経済的社会的地位の向上と水産業の生産力の増進とを図り、国民経済の発展を期することを目的とする。 漁業 法目次の改正規定、同法第6条第3項、 第37条第2項 《2 前項の決議について特別の利害関係を有…》 する理事は、議決に加わることができない。第66条 《理事への事務引渡し 設立の認可があつた…》 ときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事に引き渡さなければならない。 2 出資組合の理事は、前項の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく出資の第一回の払込みをさせなければならない。 3 現物出資者 から 第71条 《合併の時期 組合の合併は、合併後存続す…》 る組合又は合併によつて成立する組合が、その主たる事務所の所在地において、登記をすることによつてその効力を生ずる。 まで、 第82条 《出資 組合員は、出資一口以上を有しなけ…》 ればならない。 2 組合の総出資口数の過半数は、組合の営む事業に常時従事する組合員によつて保有されなければならない。第83条 《定款に記載し、又は記録すべき事項 組合…》 の定款には、第32条第1項第1号、第2号、第4号から第6号まで及び第8号から第12号までの事項を記載し、又は記録しなければならない。 2 前項の定款には、第32条第3項及び第4項の規定を準用する。 及び 第109条 《特定信用事業代理業に関する金融商品取引法…》 の準用 金融商品取引法第3章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第 の改正規定、同法第6章第4節の節名を削る改正規定、同法第109条の次に節名を付する改正規定、同法第110条の改正規定、同法第111条から 第114条 《認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会…》 の認定 主務大臣は、政令で定めるところにより、特定信用事業電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号において「認 までを削る改正規定、同法第110条の3第1項の改正規定、同条を同法第113条とする改正規定、同法第6章第4節中同条の次に1条を加える改正規定、同法第110条の2の改正規定、同条を同法第112条とする改正規定、同法第110条の次に1条を加える改正規定並びに同法第116条から 第118条 《紛争解決等業務を行う者の指定 主務大臣…》 は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立さ まで、第137条の3第1項第2号及び第139条の改正規定並びに附則第3条、 第5条 《組合の人格 組合は、法人とする。…》 及び 第8条 《事業利用分量配当等の課税の特例 組合法…》 人税法1965年法律第34号第2条第7号に規定する協同組合等に該当するものに限る。が、組合の事業を利用した割合又は組合の事業に従事した割合に応じて配当した剰余金の金額に相当する金額は、同法の定めるとこ の規定2001年10月1日

2条 (漁業権及び入漁権に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に存する 漁業 及びこれについて現に存し又は新たに設定される入漁権については、当該漁業権又は入漁権の存続期間中は、なお従前の例による。ただし、次に掲げる規定の適用については、この限りでない。

1号

2号 第2条 《組合の種類 水産業協同組合以下この章及…》 び第7章から第10章までにおいて「組合」という。は、漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに共済水産業協同組合連合会とする。 の規定による改正後の 水産業協同組合 法第51条の2の規定及び同法第130条(同条第1項第6号、第6号の二及び第9号から第9号の三までに係る部分に限る。)の規定

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2001年6月29日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2001年11月28日法律第129号) 抄

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2001年12月12日法律第150号) 抄

1項 この法律は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2002年5月29日法律第45号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年5月29日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第7条第2項、第8条の2第2項、 第48条第2項 《2 定款の変更軽微な事項その他の農林水産…》 省令で定める事項に係るものを除く。は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 、第48条の2第3項及び第5項、 第50条第1項 《次の事項は、総組合員准組合員を除く。の半…》 数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その議決権の3分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の多数による決議を必要とする。 1 定款の変更 2 及び第4項、 第54条第2項 《2 債権者が異議を述べたときは、出資組合…》 は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。 ただし、出資一口の金額の減少をしても第58条第1項 《出資組合は、組合員の持分を取得し、又は質…》 権の目的としてこれを受けることができない。 並びに 第69条の2 《総会の決議を経ない合併 合併によつて消…》 滅する組合の総組合員准組合員を除く。以下この項及び第4項において同じ。の数が合併後存続する組合の総組合員の数の5分の一これを下回る割合を合併後存続する組合の定款で定めた場合にあつては、その割合。以下こ の改正規定、同条を 第69条の3 《合併契約に関する書面等の備付け及び閲覧等…》 次の各号に掲げる組合の理事は、当該各号に定める期間、第69条第1項の合併契約の内容その他農林水産省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備えて置かなければならない。 とする改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、 第69条 《合併の手続 組合が合併しようとするとき…》 は、政令で定める事項を定めた合併契約を締結して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 2 合併は行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 3 前項の認可の申請があつた場合には、第 の次に1条を加える改正規定、 第95条第1項第1号 《組合員は、出資一口以上を有しなければなら…》 ない。 及び第2項第1号の改正規定、次条の規定、附則第9条中 水産業協同組合 法(1948年法律第242号)第95条の4の改正規定並びに附則第10条及び 第14条 《寄託物の保管期間 組合が倉荷証券を発行…》 した寄託物の保管期間は、寄託の日から6月以内とする。 2 前項の寄託物の保管期間は、6月を限度として、これを更新することができる。 ただし、更新の際の証券の所持人が組合員でないときには、組合員の利用に の規定は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

附 則(2002年6月12日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年1月6日から施行する。

84条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

85条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年6月19日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年10月1日から施行する。

附 則(2002年6月19日法律第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年1月1日から施行する。ただし、附則第14条及び 第18条 《組合員たる資格 組合の組合員たる資格を…》 有する者は、次に掲げる者とする。 1 当該組合の地区内に住所を有し、かつ、漁業を営み又はこれに従事する日数が1年を通じて90日から120日までの間で定款で定める日数を超える漁民 2 当該組合の地区内に の規定は、公布の日から施行する。

2条 (水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《目的 この法律は、漁民及び水産加工業者…》 の協同組織の発達を促進し、もつてその経済的社会的地位の向上と水産業の生産力の増進とを図り、国民経済の発展を期することを目的とする。 の規定による改正後の 水産業協同組合 法(以下「 新水協法 」という。)第11条の3第2項( 新水協法 第96条第1項 《第11条の4から第16条までの規定は組合…》 の事業について、第17条の2から第17条の十三までの規定は組合の共済契約に係る契約条件の変更について、第17条の十四及び第17条の15の規定は組合の子会社等について準用する。 この場合において、第11 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に存する新水協法第11条第1項第4号の事業を行う 漁業 協同 組合 又は新水協法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合(附則第4条第1項及び 第5条 《組合の人格 組合は、法人とする。…》 において「 漁業協同組合等 」という。)であって、その出資の総額が新水協法第11条の3第1項の規定に基づく政令で定める額を下回っているものについては、2005年12月31日までは、適用しない。

3条

1項 この法律の施行前に 新水協法 第11条の4第3項(新水協法第92条第1項、 第96条第1項 《第11条の4から第16条までの規定は組合…》 の事業について、第17条の2から第17条の十三までの規定は組合の共済契約に係る契約条件の変更について、第17条の十四及び第17条の15の規定は組合の子会社等について準用する。 この場合において、第11 及び 第100条第1項 《第11条の4から第11条の十六まで、第1…》 2条から第15条まで及び第16条の規定は連合会の事業について、第87条の2から第87条の三までの規定は連合会の子会社等について準用する。 この場合において、第11条の4第1項及び第11条の十五中「第1 において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項に係る 信用事業 規程の変更又は新水協法第48条第2項(新水協法第86条第2項、 第92条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の2から第47条の六まで、第48条第1項から第4項まで、第49条か第96条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第11項及び第12項を除く。、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項及び第5項、第35条、第36条第1項から第3項まで、第37条、第3第100条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項 及び第100条の6第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項に係る定款の変更について行われた 第1条 《目的 この法律は、漁民及び水産加工業者…》 の協同組織の発達を促進し、もつてその経済的社会的地位の向上と水産業の生産力の増進とを図り、国民経済の発展を期することを目的とする。 の規定による改正前の 水産業協同組合 法(以下「 旧水協法 」という。)第11条の3第3項( 旧水協法 第92条第1項 《第11条の2から第11条の十六まで、第1…》 2条から第15条まで及び第16条の規定は、連合会の事業について準用する。 この場合において、第11条の3第1項中「第11条第1項第1号」とあるのは「第87条第1項第1号」と、「組合員」とあるのは「所属第96条第1項 《第11条の4から第16条までの規定は組合…》 の事業について、第17条の2から第17条の十三までの規定は組合の共済契約に係る契約条件の変更について、第17条の十四及び第17条の15の規定は組合の子会社等について準用する。 この場合において、第11 及び 第100条第1項 《第11条の4から第11条の十六まで、第1…》 2条から第15条まで及び第16条の規定は連合会の事業について、第87条の2から第87条の三までの規定は連合会の子会社等について準用する。 この場合において、第11条の4第1項及び第11条の十五中「第1 において準用する場合を含む。)の認可又は旧水協法第48条第2項(旧水協法第86条第2項、 第92条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の2から第47条の六まで、第48条第1項から第4項まで、第49条か第96条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第11項及び第12項を除く。、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項及び第5項、第35条、第36条第1項から第3項まで、第37条、第3第100条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項 及び第100条の6第3項において準用する場合を含む。)の認可の申請は、それぞれ新水協法第11条の4第4項(新水協法第92条第1項、 第96条第1項 《第11条の4から第16条までの規定は組合…》 の事業について、第17条の2から第17条の十三までの規定は組合の共済契約に係る契約条件の変更について、第17条の十四及び第17条の15の規定は組合の子会社等について準用する。 この場合において、第11 及び 第100条第1項 《第11条の4から第11条の十六まで、第1…》 2条から第15条まで及び第16条の規定は連合会の事業について、第87条の2から第87条の三までの規定は連合会の子会社等について準用する。 この場合において、第11条の4第1項及び第11条の十五中「第1 において準用する場合を含む。次項において同じ。又は新水協法第48条第4項(新水協法第86条第2項、 第92条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の2から第47条の六まで、第48条第1項から第4項まで、第49条か第96条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第11項及び第12項を除く。、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項及び第5項、第35条、第36条第1項から第3項まで、第37条、第3第100条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項 及び第100条の6第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の届出とみなす。

2項 この法律の施行前に行われた前項に規定する 信用事業 規程又は定款の変更(同項に規定する申請が行われたものを除く。)は、 新水協法 第11条の4第4項又は 第48条第4項 《4 組合は、第2項の農林水産省令で定める…》 事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。 の規定の適用については、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)に行われたものとみなす。

4条

1項 新水協法 第11条の8第2項 《2 前項に規定する「子会社」とは、組合が…》 その総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法2005年法律第新水協法第96条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に新水協法第11条の8第1項(新水協法第96条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する同1人に対する 信用の供与等 新水協法第11条の8第1項に規定する信用の供与等をいう。以下この項において同じ。)の額が合算して 合算信用供与等限度額 同条第2項に規定する合算信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている 漁業 協同 組合 及び当該漁業協同組合等の 子会社等 同条第2項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。又は当該漁業協同組合等の子会社等の当該同1人に対する信用の供与等については、当該漁業協同組合等が 施行日 から起算して3月を経過する日までにその旨を行政庁(新水協法第127条第1項に規定する行政庁をいう。以下この項において同じ。)に届け出たときは、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該漁業協同組合等及び当該漁業協同組合等の子会社等又は当該漁業協同組合等の子会社等が合算して当該同1人に対して同日後も引き続き合算信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同1人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において当該漁業協同組合等が同日までに行政庁の承認を受けたときは、当該漁業協同組合等は、同日の翌日において新水協法第11条の8第2項後段において準用する同条第1項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。

2項 前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

5条

1項 この法律の施行の際現に存する 漁業 協同 組合 等については、 新水協法 第11条 《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》 第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資 の十(新水協法第96条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度から適用する。

6条

1項 この法律の施行の際現に存する 漁業 協同 組合 、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会(以下この条から附則第8条までにおいて「 組合 」と総称する。)については、 新水協法 第34条第3項 《3 第11条第1項第4号の事業を行う組合…》 には、役員として、信用事業を担当する常勤の理事を置かなければならない。 この場合において、当該理事のうち1人以上は、当該組合を代表する理事でないものでなければならない。新水協法第92条第3項、 第96条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第11項及び第12項を除く。、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項及び第5項、第35条、第36条第1項から第3項まで、第37条、第3 及び 第100条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項 において準用する場合を含む。)の規定は、2006年1月1日以後最初に招集される通常総会(新水協法第34条の2第3項(新水協法第92条第3項において準用する場合を含む。)の組合にあっては、経営管理委員会)の終了の時までは、適用しない。

7条

1項 この法律の施行の際現に存する 組合 漁業 生産組合又は共済 水産業協同組合 連合会については、 新水協法 第40条 《決算関係書類の作成、備付け及び閲覧等 …》 理事は、農林水産省令で定めるところにより、組合の成立の日における貸借対照表非出資組合であつて第11条第1項第5号から第7号までの事業を行わないものにあつては、財産目録を作成しなければならない。 2 理新水協法第77条(新水協法第92条第5項、 第96条第5項 《5 第68条から第69条の四まで、第70…》 条第3項を除く。、第71条から第74条の二まで、第75条第1項、第76条第1項及び第3項並びに第77条の規定は、組合の解散及び清算について準用する。 この場合において、第68条第2項中「第11条第1項第100条第5項 《5 第68条の2から第69条の四まで、第…》 70条第3項を除く。、第71条から第74条の二まで、第75条第1項、第76条第1項及び第3項、第77条、第91条並びに第91条の2の規定は、連合会の解散及び清算について準用する。 この場合において、第 及び第100条の6第5項において準用する場合を含む。)、 第86条第2項 《2 第33条、第33条の二、第34条第4…》 項本文、第5項から第7項まで及び第9項、第34条の三、第35条第1項、第39条の2第1項、第39条の六第2項を除く。、第40条第13項、第42条第1項及び第3項から第8項まで、第42条の2第1項前段、第92条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の2から第47条の六まで、第48条第1項から第4項まで、第49条か第96条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第11項及び第12項を除く。、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項及び第5項、第35条、第36条第1項から第3項まで、第37条、第3第100条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項 及び第100条の6第3項において準用する場合を含む。及び 第54条 《出資一口の金額の減少に対する債権者の保護…》 債権者が前条第2項第3号の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。 2 債権者が異議を述べたときは、出資組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又は の四(新水協法第86条第2項、 第92条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の2から第47条の六まで、第48条第1項から第4項まで、第49条か第96条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第11項及び第12項を除く。、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項及び第5項、第35条、第36条第1項から第3項まで、第37条、第3第100条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項 及び第100条の6第3項において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る書類及び計算から適用し、施行日前に開始した事業年度に係る書類及び計算については、なお従前の例による。

8条

1項 この法律の施行の際現に存する 組合 漁業 生産組合又は共済 水産業協同組合 連合会の監事については、 新水協法 第44条第2項(新水協法第92条第3項、 第96条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第11項及び第12項を除く。、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項及び第5項、第35条、第36条第1項から第3項まで、第37条、第3第100条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項 及び第100条の6第3項において準用する場合を含む。又は 第86条第3項 《3 第66条及び第67条の規定は、組合の…》 設立について準用する。 この場合において、第66条第1項中「設立の認可があつたときは、発起人」とあるのは、「発起人は、理事を選任したとき」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める において準用する新水協法第37条第4項の規定は、 施行日 以後にされる記載について適用し、施行日前にされた記載については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行の際現に存する 組合 漁業 生産組合又は共済 水産業協同組合 連合会の理事又は監事については、 新水協法 第44条第2項(新水協法第92条第3項、 第96条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第11項及び第12項を除く。、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項及び第5項、第35条、第36条第1項から第3項まで、第37条、第3第100条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項 及び第100条の6第3項において準用する場合を含む。又は 第86条第2項 《2 第33条、第33条の二、第34条第4…》 項本文、第5項から第7項まで及び第9項、第34条の三、第35条第1項、第39条の2第1項、第39条の六第2項を除く。、第40条第13項、第42条第1項及び第3項から第8項まで、第42条の2第1項前段、 若しくは第3項において準用する新水協法第37条第5項の規定は、 施行日 以後の行為に関する責任について適用し、施行日前の行為に関する責任については、なお従前の例による。

9条

1項 新水協法 第54条の2第1項 《第11条第1項第4号の事業を行う組合は、…》 総会の決議を経て、その信用事業の全部又は一部を同号の事業を行う他の組合、第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会、第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合又は第97条第1項第2号の から第3項まで及び第6項の規定(これらの規定を新水協法第92条第3項、 第96条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第11項及び第12項を除く。、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項及び第5項、第35条、第36条第1項から第3項まで、第37条、第3 及び 第100条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項 において準用する場合を含む。)は、 施行日 以後に議決される 信用事業 新水協法第11条の4第2項(新水協法第92条第1項、 第96条第1項 《第11条の4から第16条までの規定は組合…》 の事業について、第17条の2から第17条の十三までの規定は組合の共済契約に係る契約条件の変更について、第17条の十四及び第17条の15の規定は組合の子会社等について準用する。 この場合において、第11 及び 第100条第1項 《第11条の4から第11条の十六まで、第1…》 2条から第15条まで及び第16条の規定は連合会の事業について、第87条の2から第87条の三までの規定は連合会の子会社等について準用する。 この場合において、第11条の4第1項及び第11条の十五中「第1 において準用する場合を含む。)に規定する信用事業をいう。以下この条において同じ。)の全部又は一部の譲渡又は譲受けについて適用し、施行日前に議決され、又は行われた信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについては、なお従前の例による。

10条

1項 新水協法 第55条第1項 《組合非出資組合であつて、第11条第1項第…》 5号から第7号までの事業を行わないものを除く。第7項及び次条において同じ。は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の10分の一第11条第1項第4号又は第12号の事業を行う組合にあつては、5 から第6項まで(これらの規定を新水協法第86条第2項、 第92条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の2から第47条の六まで、第48条第1項から第4項まで、第49条か第96条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第11項及び第12項を除く。、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項及び第5項、第35条、第36条第1項から第3項まで、第37条、第3第100条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項 及び第100条の6第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度から適用し、施行日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行の際現に存する 旧水協法 第55条第1項 《組合非出資組合であつて、第11条第1項第…》 5号から第7号までの事業を行わないものを除く。第7項及び次条において同じ。は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の10分の一第11条第1項第4号又は第12号の事業を行う組合にあつては、5旧水協法第86条第2項、 第92条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の2から第47条の六まで、第48条第1項から第4項まで、第49条か第96条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第11項及び第12項を除く。、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項及び第5項、第35条、第36条第1項から第3項まで、第37条、第3第100条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項 及び第100条の6第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧水協法第55条第1項の準備金は、 新水協法 第55条第1項 《組合非出資組合であつて、第11条第1項第…》 5号から第7号までの事業を行わないものを除く。第7項及び次条において同じ。は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の10分の一第11条第1項第4号又は第12号の事業を行う組合にあつては、5 の利益準備金として積み立てられたものとみなす。

11条

1項 新水協法 第58条の2第2項 《2 組合が子会社等子会社その他の当該組合…》 と農林水産省令で定める特殊の関係のある会社をいう。以下この章において同じ。を有する場合には、当該組合は、事業年度ごとに、前項の業務報告書のほか、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記新水協法第96条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

12条

1項 新水協法 第58条の3第1項 《第11条第1項第4号又は第12号の事業を…》 行う組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所主として信用事業又は共済事業以外の事業の用に供される事務所その他の主務省 及び第2項(これらの規定を新水協法第96条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

13条

1項 新水協法 第69条第3項 《3 前項の認可の申請があつた場合には、第…》 11条第1項第4号又は第12号の事業を行う組合にあつては第63条第2項の規定を、その他の組合にあつては同項、第64条及び第65条の規定を、それぞれ準用する。新水協法第92条第5項、 第96条第5項 《5 第68条から第69条の四まで、第70…》 条第3項を除く。、第71条から第74条の二まで、第75条第1項、第76条第1項及び第3項並びに第77条の規定は、組合の解散及び清算について準用する。 この場合において、第68条第2項中「第11条第1項 及び 第100条第5項 《5 第68条の2から第69条の四まで、第…》 70条第3項を除く。、第71条から第74条の二まで、第75条第1項、第76条第1項及び第3項、第77条、第91条並びに第91条の2の規定は、連合会の解散及び清算について準用する。 この場合において、第 において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に申請された新水協法第69条第2項(新水協法第92条第5項、 第96条第5項 《5 第68条から第69条の四まで、第70…》 条第3項を除く。、第71条から第74条の二まで、第75条第1項、第76条第1項及び第3項並びに第77条の規定は、組合の解散及び清算について準用する。 この場合において、第68条第2項中「第11条第1項 及び 第100条第5項 《5 第68条の2から第69条の四まで、第…》 70条第3項を除く。、第71条から第74条の二まで、第75条第1項、第76条第1項及び第3項、第77条、第91条並びに第91条の2の規定は、連合会の解散及び清算について準用する。 この場合において、第 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の認可について適用し、施行日前に申請された新水協法第69条第2項の規定による認可については、なお従前の例による。

17条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

18条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年7月3日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年8月1日から施行する。

附 則(2002年12月4日法律第131号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。

附 則(2003年5月30日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、漁民及び水産加工業者…》 の協同組織の発達を促進し、もつてその経済的社会的地位の向上と水産業の生産力の増進とを図り、国民経済の発展を期することを目的とする。 中証券取引法第2条第8項、第27条の2第4項、第27条の28第3項及び 第32条第3項 《3 組合の定款には第1項の事項のほか、組…》 合の存立時期を定めたときはその時期を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名、出資の目的である財産及びその価額並びにこれに対して与える出資口数を記載し、又は記録しなければならない。 の改正規定、同条第5項の改正規定(「、銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、同条第6項、同法第54条第1項第4号及び同法第65条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(同項第1号の改正規定を除く。並びに同法第65条の2第1項、同条第3項、同条第9項、 第65条 《認可の期間 第63条第1項の認可の申請…》 があつたときは、行政庁は、申請書を受領した日から2月以内に、発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。 2 行政庁が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に設立 の三、第166条第5項及び第201条第2項の改正規定、 第2条 《組合の種類 水産業協同組合以下この章及…》 び第7章から第10章までにおいて「組合」という。は、漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに共済水産業協同組合連合会とする。 中外国証券業者に関する法律第2条第1号の改正規定、同法第14条第1項の改正規定(「のうち銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、同法第22条第1項第4号の改正規定(「銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。及び同項第5号の改正規定、 第6条 《組合の住所 組合の住所は、その主たる事…》 務所の所在地にあるものとする。 中商工 組合 中央金庫法第28条第1項第7号及び第19号の改正規定、同条第6項を削る改正規定並びに同条第3項の次に1項を加える改正規定、 第7条 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律との関係 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号の要件を備える組 農業協同組合法 第10条第6項第3号 《第1項第3号の事業を行う組合は、組合員の…》 ために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券第6号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社 の次に1号を加える改正規定、同項第6号の二、同項第15号及び同条第12項の改正規定、同条第13項及び第16項を削る改正規定並びに同条第9項の次に2項を加える改正規定、 第8条 《 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確…》 保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号に掲げる要件を備える組合とみなす。 水産業協同組合 法第11条第3項第3号の次に1号を加える改正規定、同項第6号の改正規定、同法第87条第4項第3号の次に1号を加える改正規定、同法第93条第2項第3号の次に1号を加える改正規定及び同法第97条第3項第3号の次に1号を加える改正規定、 第9条 《登記 組合は、政令で定めるところにより…》 、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 中小企業等協同組合法 第9条の8第2項第7号 《2 信用協同組合は、前項の事業のほか、次…》 の事業を併せ行うことができる。 1 為替取引 2 国、地方公共団体その他営利を目的としない法人以下この項において「国等」という。の預金の受入れ 3 組合員と生計を1にする配偶者その他の親族以下この項に の改正規定、 第10条 《出資 組合員は、出資一口以上を有しなけ…》 ればならない。 2 出資一口の金額は、均一でなければならない。 3 一組合員の出資口数は、出資総口数の100分の二十五信用協同組合にあつては、100分の十を超えてはならない。 ただし、次に掲げる組合員 信用金庫法 第53条第3項第2号 《3 信用金庫は、前2項の規定により行う業…》 務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証書をも 及び 第54条第4項第2号 《4 信用金庫連合会は、前3項の規定により…》 行う業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証 の改正規定、 第11条 《出資 会員信用金庫及び信用金庫連合会の…》 会員をいう。以下同じ。は、出資一口以上を有し、かつ、その出資額は、第5条第1項に規定する政令で定める区分に応じ、政令で定める金額以上で定款で定めるところによらなければならない。 2 前項の政令で定める 労働金庫法 第58条第2項第8号 《2 労働金庫は、前項の業務のほか、次に掲…》 げる業務及びこれに付随する業務を併せ行うことができる。 1 為替取引 2 国、地方公共団体その他営利を目的としない法人以下この章において「国等」という。の預金の受入れ 3 会員個人会員を除く。を構成す 及び 第58条の2第1項第6号 《労働金庫連合会は、前条第1項の業務のほか…》 、次に掲げる業務及びこれに付随する業務を併せ行うことができる。 1 為替取引 2 国等の預金の受入れ 3 会員以外のもの国等を除く。の預金の受入れ 4 会員以外のものに対する資金の貸付け 5 債務の保 の改正規定、 第12条 《出資 労働金庫及び労働金庫連合会の会員…》 以下「会員」という。は、出資一口以上を有しなければならない。 2 出資の一口の金額は、均一でなければならない。 3 一会員の出資口数は、出資総口数の100分の25を超えてはならない。 ただし、次に掲げ 農林中央金庫法 第54条第4項第2号 《4 農林中央金庫は、前3項の規定により営…》 む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け 2 有価証券第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を の改正規定、 第13条 《加入の自由 会員の資格を有する者が農林…》 中央金庫に加入しようとするときは、農林中央金庫は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の会員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。 の規定、附則第16条中 租税特別措置法 1957年法律第26号第37条の11第1項第1号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する第37条の14の2第1項第1号 《金融商品取引業者等の営業所に未成年者口座…》 を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、次の各号に掲げる未成年者口座内上場株式等未成年者口座管理契約に基づき当該未成年者口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該未成年者口座 及び 第41条の14第3項第2号 《3 前項に定めるもののほか、第1項の規定…》 の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 の改正規定並びに附則第17条中 所得税法 1965年法律第33号第224条の3第1項第2号 《株式等の譲渡をした者法人税法別表第一公共…》 法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価その株式等が特定信託受益権資金決済に関する法律第2条第9項定義に規定する特定信託受益権をい の改正規定公布の日から起算して1月を経過した日

38条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

40条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2004年5月12日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 附則第30条及び 第33条 《規約で定めることができる事項 次に掲げ…》 る事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、これを規約で定めることができる。 1 総会又は総代会に関する規定 2 業務の執行及び会計に関する規定 3 役員に関する規定 4 組合員に関する規定 5 の規定公布の日から9月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 破産法 2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに 第13条 《倉荷証券の記載事項等 前条第1項の許可…》 を受けた組合の作成する倉荷証券には、当該組合の名称を冠する倉庫証券という文字を記載しなければならない。 2 組合でない者の作成する倉荷証券には、漁業協同組合倉庫証券という文字を記載してはならない。 において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。

12条 (罰則の適用等に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為並びに附則第2条第1項、 第3条第1項 《組合は、その名称中に漁業協同組合、漁業生…》 産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会という文字を用いなければならない。第4条 《組合の目的 組合は、その行う事業によつ…》 てその組合員又は会員のために直接の奉仕をすることを目的とする。第5条第1項 《組合は、法人とする。…》 、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに 第6条第1項 《組合の住所は、その主たる事務所の所在地に…》 あるものとする。 及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月9日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

135条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

136条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月9日法律第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1条 《目的 この法律は、漁民及び水産加工業者…》 の協同組織の発達を促進し、もつてその経済的社会的地位の向上と水産業の生産力の増進とを図り、国民経済の発展を期することを目的とする。 中証券取引法目次の改正規定(「発行者である会社」を「発行者」に改める部分に限る。)、同法第2条第2項第3号の改正規定、同号を同項第5号とし、同項第2号の次に2号を加える改正規定、同条第10項及び同法第13条第1項から第5項までの改正規定、同条第6項を削る改正規定、同法第15条第1項及び第2項の改正規定(又は登録金融機関は」を「、登録金融機関又は証券仲介業者は」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定、同条第2項の次に3項を加える改正規定、同法第17条、 第18条第2項 《2 漁業法第60条第5項第5号に規定する…》 内水面第5項第1号及び第52条第8項において単に「内水面」という。において水産動植物の採捕、養殖又は増殖をする者を主たる構成員とする組合次項において「内水面組合」という。にあつては、前項第1号の規定に第20条 《持分の譲渡 出資組合の組合員は、組合の…》 承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。 2 組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。 3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継 及び 第21条第3項 《3 組合員は、定款で定めるところにより、…》 前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。 の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同法第22条、 第23条 《過怠金 組合は、定款の定めるところによ…》 り、組合員に対して過怠金を課することができる。 の二並びに第23条の12第2項から第5項まで及び第9項の改正規定、同条第6項から第8項までを削る改正規定、同法第24条の四、第24条の5第5項並びに第24条の6第1項及び第3項の改正規定、同法第2章の2第1節の節名の改正規定、同法第27条の2第1項、第7項第2号及び第8項、第27条の3第4項、 第27条 《脱退者の持分の払戻し 出資組合の組合員…》 は、前条第1項の規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。 2 前項の持分は、脱退した事業年度末における当該出資組合の財産によつてこれを の五、第27条の10第1項から第3項まで、第27条の11第1項及び第4項、 第27条 《脱退者の持分の払戻し 出資組合の組合員…》 は、前条第1項の規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。 2 前項の持分は、脱退した事業年度末における当該出資組合の財産によつてこれを の十二、第27条の13第3項及び第5項並びに第27条の15第2項の改正規定、同法第2章の2第2節の節名の改正規定、同法第27条の22の2第1項から第3項まで、第11項及び第12項並びに第27条の30の9第1項及び第3項の改正規定、同条第2項を削る改正規定、同法第27条の30の11第1項及び第3項、第28条の2第3項、第28条の4第1項第7号並びに 第65条第2項 《2 行政庁が前項の期間内に同項の通知を発…》 しなかつたときは、その期間満了の日に設立の認可があつたものとみなす。 この場合には、発起人は、行政庁に対し、認可に関する証明をすべきことを請求することができる。 の改正規定、同項第6号及び第7号を削り、同項第8号を同項第6号とする改正規定、同法第65条の2第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(及び 第44条第1号 《役員等の責任を追及する訴えに関する会社法…》 の準用 第44条 会社法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第85 」を「、 第44条 《役員等の責任を追及する訴えに関する会社法…》 の準用 会社法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並び第2号を除く。及び 第45条 《参事及び会計主任の選任等 組合は、参事…》 及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。 2 参事及び会計主任の選任及び解任は、理事会の決議によりこれを決する。 3 会社法第11条第1項及び 」に改める部分及び後段を加える部分に限る。)、同法第65条の2第7項から第9項まで及び第11項並びに第79条の5の改正規定、同法第79条の57第1項に1号を加える改正規定並びに同法第107条の2第1項第2号、第107条の3第1項第2号、第155条第1項第2号、第194条の6第2項第2号、第200条第3号及び第205条第1号の改正規定、 第2条 《組合の種類 水産業協同組合以下この章及…》 び第7章から第10章までにおいて「組合」という。は、漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに共済水産業協同組合連合会とする。 中外国証券業者法第2条第3号の改正規定、 第4条 《組合の目的 組合は、その行う事業によつ…》 てその組合員又は会員のために直接の奉仕をすることを目的とする。 中投資信託法第2条第5項及び 第33条第1項 《次に掲げる事項は、定款で定めなければなら…》 ない事項を除いて、これを規約で定めることができる。 1 総会又は総代会に関する規定 2 業務の執行及び会計に関する規定 3 役員に関する規定 4 組合員に関する規定 5 その他必要な事項 の改正規定、 第6条 《組合の住所 組合の住所は、その主たる事…》 務所の所在地にあるものとする。 中投資顧問業法第2条第5項の改正規定、 第13条 《倉荷証券の記載事項等 前条第1項の許可…》 を受けた組合の作成する倉荷証券には、当該組合の名称を冠する倉庫証券という文字を記載しなければならない。 2 組合でない者の作成する倉荷証券には、漁業協同組合倉庫証券という文字を記載してはならない。 中中小企業等協同 組合 法第8条第6項第3号の改正規定並びに次条から附則第7条まで並びに附則第13条、 第14条 《寄託物の保管期間 組合が倉荷証券を発行…》 した寄託物の保管期間は、寄託の日から6月以内とする。 2 前項の寄託物の保管期間は、6月を限度として、これを更新することができる。 ただし、更新の際の証券の所持人が組合員でないときには、組合員の利用に 及び 第17条 《漁業の経営 第19条第1項の規定により…》 組合員に出資させ、かつ、その営む漁業又はこれに附帯する事業に常時従事する者の3分の一以上が組合員又は組合員と世帯を同じくする者である組合は、第11条に規定する事業のほか、漁業及びこれに附帯する事業を営 から 第19条 《出資 組合は、定款の定めるところにより…》 、組合員に出資をさせることができる。 2 前項の規定により組合員に出資をさせる組合以下この章において「出資組合」という。の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。 3 出資一口の金額は、均一でな までの規定2004年12月1日

22条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

23条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、新 不動産登記法 の施行の日から施行する。

附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

121条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

122条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

123条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年12月8日法律第159号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年7月1日から施行する。

附 則(2004年12月10日法律第165号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び 第5条 《組合の人格 組合は、法人とする。…》 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2005年4月27日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

15条 (水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に前条の規定による改正前の 水産業協同組合 法第95条の4において準用する 旧法 第48条第1項 《次の事項は、総会の決議を経なければならな…》 い。 1 定款の変更 2 規約、資源管理規程、信用事業規程及び共済規程の設定、変更及び廃止 3 毎事業年度の事業計画の設定及び変更 4 経費の賦課及び徴収の方法 5 事業の全部の譲渡若しくは第11条第 の規定による勧告又は旧法第50条第2項の規定による審判開始決定書の謄本の送達があった場合における排除措置の処理の手続(速記者の立会いその他の公正取引委員会規則で定める事項に係るものを除く。)については、なお従前の例による。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第242条の規定この法律の公布の日

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。ただし、 第62条 《創立総会 定款作成委員が定款を作成した…》 ときは、発起人は、一定の期間前までにこれを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。 2 前項の一定の期間は、2週間を下つてはならない。 3 定款作成委員が作成した定款の 租税特別措置法 第84条の5 《自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土…》 地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税 自然災害の被災者等が前条第1項の規定の適用を受ける建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定、 第124条 《法令等の違反に対する措置 行政庁は、第…》 122条の規定による報告を徴した場合又は第123条の規定による検査を行つた場合において、当該組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程に違反す 中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から 第84条 《利益相反行為 組合と理事との利益が相反…》 する事項については、理事は、代表権を有しない。 この場合においては、総会の決議により、特別代理人を選任しなければならない。 までを1条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第30条、 第31条 《出資口数の減少 出資組合の組合員は、事…》 業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは、定款の定めるところにより、その出資口数を減少することができる。 2 前項の場合には、第27条から第29条第34条 《役員 組合は、役員として理事及び監事を…》 置かなければならない。 2 理事の定数は、5人以上とし、監事の定数は、2人以上とする。 3 第11条第1項第4号の事業を行う組合には、役員として、信用事業を担当する常勤の理事を置かなければならない。 、第60条第12項、 第66条第1項 《設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞…》 なく、その事務を理事に引き渡さなければならない。第67条 《成立の時期 組合は、主たる事務所の所在…》 地において設立の登記をすることによつて成立する。 及び 第93条第2項 《2 前項第2号の事業を行う組合は、組合員…》 のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券の売買等 4 有価証券の貸付け 5 国債等の引受け売出しの目的をもつ の規定は、 郵政民営化法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2005年11月2日法律第106号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第15条及び 第26条 《法定脱退 組合員は、次の事由によつて脱…》 退する。 1 組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名 2 除名は、次の各号のいずれかに該当する組合員につき、総会の決議によつてこれをすることができる。 この場合には、組合は、その総会の日の7 の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

19条 (水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第8条 《事業利用分量配当等の課税の特例 組合法…》 人税法1965年法律第34号第2条第7号に規定する協同組合等に該当するものに限る。が、組合の事業を利用した割合又は組合の事業に従事した割合に応じて配当した剰余金の金額に相当する金額は、同法の定めるとこ の規定による改正後の 水産業協同組合 法(以下「 水産業協同組合法 」という。)第11条の九( 水産業協同組合法 第92条第1項、 第96条第1項 《第11条の4から第16条までの規定は組合…》 の事業について、第17条の2から第17条の十三までの規定は組合の共済契約に係る契約条件の変更について、第17条の十四及び第17条の15の規定は組合の子会社等について準用する。 この場合において、第11 及び 第100条第1項 《第11条の4から第11条の十六まで、第1…》 2条から第15条まで及び第16条の規定は連合会の事業について、第87条の2から第87条の三までの規定は連合会の子会社等について準用する。 この場合において、第11条の4第1項及び第11条の十五中「第1 において準用する場合を含む。)の規定は、 組合 漁業 協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会をいう。以下この条において同じ。)の 施行日 以後にする取引又は行為について適用し、組合の施行日前にした取引又は行為については、なお従前の例による。

20条

1項 この法律の施行の際現に 水産業協同組合法 第121条の2第2項に規定する 特定信用事業代理業 以下この条において「 特定 信用事業 代理業 」という。)を行っている者は、 施行日 から起算して3月間(当該期間内に新 水産業協同組合法 第121条の2第1項の許可に係る申請について不許可の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新 水産業協同組合法 第121条の4第1項において準用する新銀行法第52条の56第1項の規定により特定信用事業代理業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新 水産業協同組合法 第121条の2第1項の規定にかかわらず、引き続き特定信用事業代理業を行うことができる。その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

2項 前項の規定により引き続き 特定信用事業代理業 を行う場合においては、その者を特定信用事業代理業者( 水産業協同組合法 第121条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者をいう。次条第2項において同じ。)とみなして、新 水産業協同組合法 第11条の6 《外国銀行代理事業に係る認可 第11条第…》 1項第4号の事業を行う組合は、同条第3項第7号の2の事業を行おうとするときは、当該事業の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行ごとに、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、行政庁の認可を受けな の三( 水産業協同組合法 第92条第1項 《第11条の2から第11条の十六まで、第1…》 2条から第15条まで及び第16条の規定は、連合会の事業について準用する。 この場合において、第11条の3第1項中「第11条第1項第1号」とあるのは「第87条第1項第1号」と、「組合員」とあるのは「所属第96条第1項 《第11条の4から第16条までの規定は組合…》 の事業について、第17条の2から第17条の十三までの規定は組合の共済契約に係る契約条件の変更について、第17条の十四及び第17条の15の規定は組合の子会社等について準用する。 この場合において、第11 及び 第100条第1項 《第11条の4から第11条の十六まで、第1…》 2条から第15条まで及び第16条の規定は連合会の事業について、第87条の2から第87条の三までの規定は連合会の子会社等について準用する。 この場合において、第11条の4第1項及び第11条の十五中「第1 において準用する場合を含む。)、第121条の2第3項、 第122条第2項 《2 行政庁は、組合漁業生産組合を除く。が…》 法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程を守つているかどうかを知るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子法人等子会社その他組合が 及び 第127条第2項 《2 この法律第8項に規定する規定を除く。…》 における主務大臣は、農林水産大臣とする。 ただし、第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合、特定信用事業代理業者、特定信用事業電子決済等 の規定、新 水産業協同組合法 第121条の4第1項において準用する新銀行法第52条の36第3項、第52条の39から 第52条 《総代会 組合員准組合員を除く。の総数が…》 200人を超える組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。 2 総代は、組合員准組合員を除く。でなければならない。 3 総代の定数は、組合員准組合員を除く。の4分の の四十一まで、第52条の43から 第52条 《総代会 組合員准組合員を除く。の総数が…》 200人を超える組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。 2 総代は、組合員准組合員を除く。でなければならない。 3 総代の定数は、組合員准組合員を除く。の4分の の四十五まで、第52条の49から 第52条 《総代会 組合員准組合員を除く。の総数が…》 200人を超える組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。 2 総代は、組合員准組合員を除く。でなければならない。 3 総代の定数は、組合員准組合員を除く。の4分の の五十六まで、第52条の58から 第52条 《総代会 組合員准組合員を除く。の総数が…》 200人を超える組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。 2 総代は、組合員准組合員を除く。でなければならない。 3 総代の定数は、組合員准組合員を除く。の4分の の六十まで、第53条第4項及び 第56条 《剰余金の配当 組合の剰余金の配当は、事…》 業年度終了の日における農林水産省令で定める方法により算定される純資産の額から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 出資総額 2 前条第1項の利益準備金及び同条第3項の資本準第11号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る新 水産業協同組合法 第9章の規定を適用する。この場合において、新 水産業協同組合法 第121条の4第1項において準用する新銀行法第52条の56第1項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第4号又は第5号」と、「第52条の36第1項の許可を取り消し」とあるのは「特定信用事業代理業の廃止を命じ」とする。

21条

1項 水産業協同組合法 第121条の4第1項において準用する新銀行法第52条の四十三及び第52条の44の規定は、 施行日 以後に行われる新 水産業協同組合法 第121条の2第2項に規定する行為について適用する。

2項 水産業協同組合法 第121条の4第1項において準用する新銀行法第52条の50の規定は、 施行日 以後に開始する 特定信用事業代理業 者の営業年度又は事業年度に係る同条第1項に規定する報告書について適用する。

3項 水産業協同組合法 第121条の4第1項において準用する新銀行法第52条の51の規定は、 施行日 以後に開始する所属 組合 水産業協同組合法 第121条の2第3項に規定する所属組合をいう。)の事業年度に係る新 水産業協同組合法 第121条の4第1項において準用する新銀行法第52条の51第1項に規定する書類について適用する。

26条 (準備行為)

1項 新農業協同 組合 法第92条の2第1項、 水産業協同組合法 第121条の2第1項又は 農林中央金庫法 第95条の2第1項 《農林中央金庫代理業は、主務大臣の許可を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 の許可を受けようとする者は、この法律の施行前においても、新 農業協同組合法 第92条の4第1項 《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》 第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信 、新 水産業協同組合法 第121条の4第1項又は 農林中央金庫法 第95条の4第1項 《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》 第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあっては農林中 において準用する新銀行法第52条の37の規定の例により、その申請を行うことができる。

2項 前項の規定による申請に係る申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者は、1年以下の懲役又は3,010,000円以下の罰金に処する。

3項 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して300,000,000円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科する。

4項 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

38条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

39条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

40条 (権限の委任)

1項 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2項 前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。

41条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

42条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月14日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、漁民及び水産加工業者…》 の協同組織の発達を促進し、もつてその経済的社会的地位の向上と水産業の生産力の増進とを図り、国民経済の発展を期することを目的とする。 の規定、 第8条 《事業利用分量配当等の課税の特例 組合法…》 人税法1965年法律第34号第2条第7号に規定する協同組合等に該当するものに限る。が、組合の事業を利用した割合又は組合の事業に従事した割合に応じて配当した剰余金の金額に相当する金額は、同法の定めるとこ 中農業協同 組合 法第30条の4第2項第2号の改正規定(「第197条第1項第1号から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項、第198条第1号から第10号まで、第18号若しくは第19号」を「第197条、第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号、第198条第8号」に改める部分に限る。)、 第9条 《登記 組合は、政令で定めるところにより…》 、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 水産業協同組合 法第34条の4第2項第2号の改正規定(「第197条第1項第1号から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項、第198条第1号から第10号まで、第18号若しくは第19号」を「第197条、第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号、第198条第8号」に改める部分に限る。)、 第11条 《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》 第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資 協同組合による金融事業に関する法律 第5条の4第4号 《役員の資格等 第5条の4 次に掲げる者は…》 、役員となることができない。 1 法人 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの 4 この法律、中小企業等協同組 の改正規定(「第197条第1項第1号から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項」を「第197条」に、「第198条第1号から第10号まで、第18号若しくは第19号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号(有価証券の無届募集等の罪)、第198条第8号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、 第13条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、51…》 0,000円以下の過料に処する。 1 正当な理由がないのに銀行法第52条の60の27第1項又は第52条の61の21第1項の規定による名簿の縦覧を拒んだ者 2 銀行法第52条の60の36第1項若しくは第 信用金庫法 第34条第4号 《役員の資格等 第34条 次に掲げる者は、…》 役員となることができない。 1 法人 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 4 この法律、会社法若しくは一般社 の改正規定(「第197条第1項第1号から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項」を「第197条」に、「第198条第1号から第10号まで、第18号若しくは第19号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号(有価証券の無届募集等の罪)、第198条第8号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、 第15条 《持分の譲渡 会員は、金庫の承諾を得て、…》 会員又は会員たる資格を有する者にその持分を譲り渡すことができる。 2 会員たる資格を有する者が持分を譲り受けようとするときは、金庫の承諾を得なければならない。 3 持分の譲受人は、その持分について、譲 労働金庫法 第34条第4号 《役員の資格等 第34条 次に掲げる者は、…》 役員となることができない。 1 法人 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの 4 この法律、会社 の改正規定(「第197条第1項第1号から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項」を「第197条」に、「第198条第1号から第10号まで、第18号若しくは第19号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号(有価証券の無届募集等の罪)、第198条第8号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、 第18条 《脱退者の持分の払戻 会員は、前条第1項…》 第1号から第4号までの規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻を請求することができる。 2 前項の持分は、脱退した事業年度の終における金庫の財産によつて定める。 保険業法 第53条の2第1項第3号 《会社法第331条第1項及び第331条の二…》 取締役の資格等の規定は、相互会社の取締役について準用する。 この場合において、同項第3号中「この法律」とあるのは「保険業法、この法律」と、「第20号の罪」とあるのは「第20号の罪、金融機関等の更生手続 の改正規定(第197条第1項第1号 《外国保険会社等は、第199条において準用…》 する第116条第1項及び第117条第1項の規定により日本において積み立てた責任準備金及び支払備金の額を基礎として内閣府令で定めるところにより計算した金額と第190条の供託金その他の自己資本に相当するも から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項」を「 第197条 《資産の国内保有義務 外国保険会社等は、…》 第199条において準用する第116条第1項及び第117条第1項の規定により日本において積み立てた責任準備金及び支払備金の額を基礎として内閣府令で定めるところにより計算した金額と第190条の供託金その他 」に、「 第198条第1号 《会社法等の準用 第198条 会社法第8条…》 会社と誤認させる名称等の使用の禁止の規定は外国相互会社であると誤認されるおそれのある商号又は名称の使用について、同法第9条自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任の規定は外国相互会社の名称について、 から第10号まで、第18号若しくは第19号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号(有価証券の無届募集等の罪)、 第198条第8号 《会社法等の準用 第198条 会社法第8条…》 会社と誤認させる名称等の使用の禁止の規定は外国相互会社であると誤認されるおそれのある商号又は名称の使用について、同法第9条自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任の規定は外国相互会社の名称について、裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、 第19条 《住所 相互会社の住所は、その主たる事務…》 所の所在地にあるものとする。 農林中央金庫法 第24条の4第4号 《役員の資格 第24条の4 次に掲げる者は…》 、役員となることができない。 1 法人 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者 4 この法律、会社法若しくは一般 の改正規定(「第197条第1項第1号から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項、第198条第1号から第10号まで、第18号若しくは第19号」を「第197条、第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号、第198条第8号」に改める部分に限る。並びに附則第2条、 第4条 《組合の目的 組合は、その行う事業によつ…》 てその組合員又は会員のために直接の奉仕をすることを目的とする。 、第182条第1項、第184条第1項、第187条第1項、第190条第1項、第193条第1項、第196条第1項及び第198条第1項の規定公布の日から起算して20日を経過した日

184条 (水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第9条 《登記 組合は、政令で定めるところにより…》 、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 の規定( 第34条の4第2項第2号 《2 前項各号に掲げる者のほか、次の各号に…》 掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事業を行う組合の役員となることができない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 第11条第1項第4号又は第12号の事業 2 金融商品取引法第197条、第1 の改正規定(「第197条第1項第1号から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項、第198条第1号から第10号まで、第18号若しくは第19号」を「第197条、第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号、第198条第8号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の 水産業協同組合 法(以下この項において「 水産業協同組合法 」という。)第34条の4第2項第2号( 水産業協同組合法 第77条( 水産業協同組合法 第92条第5項 《5 第68条の2から第77条までの規定は…》 、連合会の解散及び清算について準用する。 この場合において、第68条の2第1項中「であつて」とあるのは「第91条第2項の連合会を除く。次条において同じ。であつて」と、第68条の3第1項中「第68条第1第96条第5項 《5 第68条から第69条の四まで、第70…》 条第3項を除く。、第71条から第74条の二まで、第75条第1項、第76条第1項及び第3項並びに第77条の規定は、組合の解散及び清算について準用する。 この場合において、第68条第2項中「第11条第1項 及び 第100条第5項 《5 第68条の2から第69条の四まで、第…》 70条第3項を除く。、第71条から第74条の二まで、第75条第1項、第76条第1項及び第3項、第77条、第91条並びに第91条の2の規定は、連合会の解散及び清算について準用する。 この場合において、第 において準用する場合を含む。)、 第92条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の2から第47条の六まで、第48条第1項から第4項まで、第49条か第96条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第11項及び第12項を除く。、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項及び第5項、第35条、第36条第1項から第3項まで、第37条、第3 及び 第100条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、 第1条 《目的 この法律は、漁民及び水産加工業者…》 の協同組織の発達を促進し、もつてその経済的社会的地位の向上と水産業の生産力の増進とを図り、国民経済の発展を期することを目的とする。 の規定による改正前の証券取引法第197条第1項第1号から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項又は第198条第1号から第10号まで、第18号若しくは第19号の規定(附則第218条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、 第1条 《目的 この法律は、漁民及び水産加工業者…》 の協同組織の発達を促進し、もつてその経済的社会的地位の向上と水産業の生産力の増進とを図り、国民経済の発展を期することを目的とする。 の規定による改正後の証券取引法第197条、第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号又は第198条第8号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。

2項 第9条 《登記 組合は、政令で定めるところにより…》 、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 の規定( 第34条の4第2項第2号 《2 前項各号に掲げる者のほか、次の各号に…》 掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事業を行う組合の役員となることができない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 第11条第1項第4号又は第12号の事業 2 金融商品取引法第197条、第1 の改正規定(「証券取引法」を「 金融商品取引法 」に、「第21号若しくは第22号」を「第20号若しくは第21号」に、「第15号若しくは第16号」を「第19号若しくは第20号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の 水産業協同組合 法(以下この項において「 新々 水産業協同組合法 」という。)第34条の4第2項第2号( 新々 水産業協同組合法 第77条(新々 水産業協同組合法 第92条第5項 《5 第68条の2から第77条までの規定は…》 、連合会の解散及び清算について準用する。 この場合において、第68条の2第1項中「であつて」とあるのは「第91条第2項の連合会を除く。次条において同じ。であつて」と、第68条の3第1項中「第68条第1第96条第5項 《5 第68条から第69条の四まで、第70…》 条第3項を除く。、第71条から第74条の二まで、第75条第1項、第76条第1項及び第3項並びに第77条の規定は、組合の解散及び清算について準用する。 この場合において、第68条第2項中「第11条第1項 及び 第100条第5項 《5 第68条の2から第69条の四まで、第…》 70条第3項を除く。、第71条から第74条の二まで、第75条第1項、第76条第1項及び第3項、第77条、第91条並びに第91条の2の規定は、連合会の解散及び清算について準用する。 この場合において、第 において準用する場合を含む。)、 第92条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の2から第47条の六まで、第48条第1項から第4項まで、第49条か第96条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第11項及び第12項を除く。、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項及び第5項、第35条、第36条第1項から第3項まで、第37条、第3 及び 第100条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧証券取引法第197条、第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号、第198条第8号、第199条、第200条第1号から第12号まで、第21号若しくは第22号、第203条第3項又は第205条第1号から第6号まで、第15号若しくは第16号の規定(附則第218条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、新 金融商品取引法 第197条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第27条において準用する場合を含む。の規定による届出書類第5条第4項の規定の適第197条の2第1号 《第197条の2 次の各号のいずれかに該当…》 する場合には、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条 から第10号まで若しくは第13号、 第198条第8号 《第198条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段により第66条、第66条の二十七、第66条の五十若しくは第66条の7第199条 《 第75条、第79条の四、第106条の6…》 第2項において準用する同条第1項、第106条の20第2項において準用する同条第1項、第106条の二十七第109条において準用する場合を含む。、第151条第153条の4において準用する場合を含む。、第1第200条第1号 《第200条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条第12条、第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項、第2 から第12号まで、第20号若しくは第21号、 第203条第3項 《3 第1項の賄賂を供与し、又はその申込み…》 若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 又は 第205条第1号 《第205条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第4項、同条第6項第23条の8第4項において準用する場合を含む。、第13条第 から第6号まで、第19号若しくは第20号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。

185条

1項 漁業 協同 組合 、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会は、この法律の施行後最初に特定貯金等契約( 第9条 《登記 組合は、政令で定めるところにより…》 、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 の規定による改正後の 水産業協同組合 法(以下この条において「 改正 水産業協同組合法 」という。)第11条の9に規定する特定貯金等契約をいう。)の申込みを利用者( 金融商品取引法 第2条第31項第4号 《31 この法律において「特定投資家」とは…》 、次に掲げる者をいう。 1 適格機関投資家 2 国 3 日本銀行 4 前3号に掲げるもののほか、第79条の21に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人 に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該利用者に対し、この法律の施行後に当該利用者が 改正 水産業協同組合法 第11条の九(改正 水産業協同組合法 第92条第1項 《第11条の2から第11条の十六まで、第1…》 2条から第15条まで及び第16条の規定は、連合会の事業について準用する。 この場合において、第11条の3第1項中「第11条第1項第1号」とあるのは「第87条第1項第1号」と、「組合員」とあるのは「所属第96条第1項 《第11条の4から第16条までの規定は組合…》 の事業について、第17条の2から第17条の十三までの規定は組合の共済契約に係る契約条件の変更について、第17条の十四及び第17条の15の規定は組合の子会社等について準用する。 この場合において、第11 及び 第100条第1項 《第11条の4から第11条の十六まで、第1…》 2条から第15条まで及び第16条の規定は連合会の事業について、第87条の2から第87条の三までの規定は連合会の子会社等について準用する。 この場合において、第11条の4第1項及び第11条の十五中「第1 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する新 金融商品取引法 第34条の2第1項 《特定投資家第2条第31項第4号に掲げる者…》 に限る。は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。 の規定による申出ができる旨を改正 水産業協同組合法 第11条の9 《名義貸しの禁止 第11条第1項第4号の…》 事業を行う組合は、自己の名義をもつて、他人に資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引の事業を行わせてはならない。 において準用する新 金融商品取引法 第34条 《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》 者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契 の例により告知しているときには、当該利用者に対し、改正 水産業協同組合法 第11条の9 《名義貸しの禁止 第11条第1項第4号の…》 事業を行う組合は、自己の名義をもつて、他人に資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引の事業を行わせてはならない。 において準用する新 金融商品取引法 第34条 《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》 者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契 に規定する告知をしたものとみなす。

216条 (権限の委任)

1項 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2項 前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

218条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

219条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

220条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2006年6月14日法律第66号) 抄

1項 この法律は、2006年証券取引法改正法の施行の日から施行する。

附 則(2006年12月15日法律第109号) 抄

1項 この法律は、新信託法の施行の日から施行する。

附 則(2007年6月8日法律第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第30条の規定公布の日

2条 (出資の総額の最低限度に関する経過措置)

1項 第1条 《目的 この法律は、漁民及び水産加工業者…》 の協同組織の発達を促進し、もつてその経済的社会的地位の向上と水産業の生産力の増進とを図り、国民経済の発展を期することを目的とする。 の規定による改正後の 水産業協同組合 法(以下「 新水協法 」という。)第11条の三( 新水協法 第96条第1項 《第11条の4から第16条までの規定は組合…》 の事業について、第17条の2から第17条の十三までの規定は組合の共済契約に係る契約条件の変更について、第17条の十四及び第17条の15の規定は組合の子会社等について準用する。 この場合において、第11 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に存する新水協法第11条第1項第11号の事業を行う 漁業 協同 組合 同項第4号の事業を併せ行う漁業協同組合を除く。又は新水協法第93条第1項第6号の2の事業を行う水産加工業協同組合(同項第2号の事業を併せ行う水産加工業協同組合を除く。)であって、その出資の総額が新水協法第11条の3第1項の政令で定める額を下回っているものについては、2011年3月31日までは、適用しない。

3条 (特定関係者との間の取引等に関する経過措置)

1項 新水協法 第11条 《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》 第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資 の十二(新水協法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)の規定は、新水協法第11条第1項第11号の事業を行う 漁業 協同 組合 、新水協法第93条第1項第6号の2の事業を行う水産加工業協同組合又は共済 水産業協同組合 連合会(以下「 共済事業実施組合 」という。)がこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後にする取引又は行為について適用し、当該 共済事業実施組合 施行日 前にした取引又は行為については、なお従前の例による。

4条 (共済規程の変更に関する経過措置)

1項 施行日 前に 新水協法 第15条の2第2項 《2 共済規程の変更軽微な事項その他の農林…》 水産省令で定める事項に係るものを除く。又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。新水協法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項に係る共済規程の変更について行われた 第1条 《目的 この法律は、漁民及び水産加工業者…》 の協同組織の発達を促進し、もつてその経済的社会的地位の向上と水産業の生産力の増進とを図り、国民経済の発展を期することを目的とする。 の規定による改正前の 水産業協同組合 法(以下「 旧水協法 」という。)第15条の2第2項( 旧水協法 第96条第1項 《第11条の4から第16条までの規定は組合…》 の事業について、第17条の2から第17条の十三までの規定は組合の共済契約に係る契約条件の変更について、第17条の十四及び第17条の15の規定は組合の子会社等について準用する。 この場合において、第11 及び第100条の6第1項において準用する場合を含む。)の認可の申請は、新水協法第15条の2第3項(新水協法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による届出とみなす。

2項 施行日 前に行われた前項に規定する共済規程の変更(同項に規定する申請が行われたものを除く。)は、 新水協法 第15条の2第3項 《3 組合は、前項の農林水産省令で定める事…》 項に係る共済規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。 の規定の適用については、施行日に行われたものとみなす。

5条 (共済契約の申込みの撤回等に関する経過措置)

1項 新水協法 第15条 《商法の準用 商法第609条から第612…》 条まで及び第615条から第617条までの規定は、組合が倉荷証券を発行した場合について準用する。 の四(新水協法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に 共済事業実施組合 が受ける共済契約の申込み又は施行日以後に締結される共済契約(施行日前にその申込みを受けたものを除く。)について適用する。

6条 (責任準備金の積立てに関する経過措置)

1項 新水協法 第15条 《商法の準用 商法第609条から第612…》 条まで及び第615条から第617条までの規定は、組合が倉荷証券を発行した場合について準用する。 の十(新水協法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る新水協法第15条の10の責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る 旧水協法 第15条 《商法の準用 商法第609条から第612…》 条まで及び第615条から第617条までの規定は、組合が倉荷証券を発行した場合について準用する。 の三(旧水協法第96条第1項及び第100条の6第1項において準用する場合を含む。次項及び附則第10条において同じ。)の責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。

2項 この法律の施行の際現に存する 旧水協法 第15条の3 《共済事業に係る経営の健全性の基準 主務…》 大臣は、第11条第1項第12号の事業を行う組合の共済事業の健全な運営に資するため、次に掲げる額を用いて、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として共済金、返戻金その他の給付金以下「共済金等」 の責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の責任準備金は、 新水協法 第15条の10 《共済代理店に関する保険業法の準用 保険…》 業法第303条、第304条、第305条第1項、第306条及び第307条第1項第3号に係る部分に限る。の規定は、共済代理店について準用する。 この場合において、同法第303条中「内閣府令」とあるのは「農 の責任準備金として積み立てられたものとみなす。

7条 (支払備金の積立てに関する経過措置)

1項 新水協法 第15条 《商法の準用 商法第609条から第612…》 条まで及び第615条から第617条までの規定は、組合が倉荷証券を発行した場合について準用する。 の十一(新水協法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る新水協法第15条の11の支払備金の積立てについて適用する。

8条 (価格変動準備金の積立てに関する経過措置)

1項 新水協法 第15条 《商法の準用 商法第609条から第612…》 条まで及び第615条から第617条までの規定は、組合が倉荷証券を発行した場合について準用する。 の十二(新水協法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る新水協法第15条の12第1項の価格変動準備金の積立てについて適用する。

2項 この法律の施行の際現に存する 共済事業実施組合 が、 新水協法 第15条の12第1項 《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》 の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第 に規定する 特定資産 新水協法第11条第1項第11号の事業を行う 漁業 協同 組合 又は新水協法第93条第1項第6号の2の事業を行う水産加工業協同組合にあっては、 旧水協法 第15条 《商法の準用 商法第609条から第612…》 条まで及び第615条から第617条までの規定は、組合が倉荷証券を発行した場合について準用する。 の四(旧水協法第96条第1項において準用する場合を含む。)の規定により旧水協法第11条第1項第11号又は 第93条第1項第6号 《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》 いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4 の2の事業に係るものとして区分された会計に属するものに限る。)の新水協法第15条の12第2項に規定する売買等による損失の額が同項に規定する売買等による利益の額を超える場合にその差額のてん補に充てるための準備金を積み立てていた場合には、当該準備金は、同条第1項の価格変動準備金として積み立てられたものとみなす。

9条 (契約者割戻しに関する経過措置)

1項 新水協法 第15条 《商法の準用 商法第609条から第612…》 条まで及び第615条から第617条までの規定は、組合が倉荷証券を発行した場合について準用する。 の十三(新水協法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る新水協法第15条の13第1項に規定する契約者割戻しを行う場合について適用する。

10条 (特別勘定に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に存する 共済事業実施組合 が、 新水協法 第15条の15第1項 《第11条第1項第12号の事業を行う組合は…》 、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定共済事業等紛争解決機関第121条第1項に規定する指定共済事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。が存新水協法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の農林水産省令で定める共済契約に係る 旧水協法 第15条の3 《共済事業に係る経営の健全性の基準 主務…》 大臣は、第11条第1項第12号の事業を行う組合の共済事業の健全な運営に資するため、次に掲げる額を用いて、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として共済金、返戻金その他の給付金以下「共済金等」 の責任準備金の金額に対応する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定を設けていた場合には、当該特別の勘定は、新水協法第15条の15第1項に規定する 特別勘定 とみなす。

11条 (共済計理人の選任等に関する経過措置)

1項 新水協法 第15条 《商法の準用 商法第609条から第612…》 条まで及び第615条から第617条までの規定は、組合が倉荷証券を発行した場合について準用する。 の十七(新水協法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に存する 共済事業実施組合 については、 施行日 から起算して3月を経過する日までの間は、適用しない。

12条 (共済計理人の職務に関する経過措置)

1項 新水協法 第15条 《商法の準用 商法第609条から第612…》 条まで及び第615条から第617条までの規定は、組合が倉荷証券を発行した場合について準用する。 の十八(新水協法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る事項に関する共済計理人の職務について適用する。

13条 (漁業協同組合又は水産加工業協同組合による子会社の保有の制限に関する経過措置)

1項 新水協法 第17条の14第1項 《第11条第1項第4号又は第12号の事業を…》 行う組合は、次に掲げる業務を専ら営む国内の会社第1号に掲げる業務を営む会社のうち、信用事業に従属する業務を専ら営むものにあつては当該組合その他これに類する者として主務省令で定めるものの行う事業又は営む新水協法第96条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に 子会社対象会社 新水協法第17条の14第1項に規定する子会社対象会社をいう。次項において同じ。)以外の共済事業会社(共済事業(新水協法第15条の2第1項(新水協法第96条第1項において準用する場合を含む。)に規定する共済事業をいう。以下この項において同じ。)に相当する事業を行い、又は共済事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)を子会社(新水協法第11条の6第2項(新水協法第96条第1項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する子会社をいう。次項及び次条において同じ。)としている新水協法第17条の14第2項第1号又は第3号(これらの規定を新水協法第96条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる 組合 の当該共済事業会社については、当該組合が 施行日 から起算して3月を経過する日までにその旨を行政庁(新水協法第127条第1項に規定する行政庁をいう。以下同じ。)に届け出たときは、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。

2項 前項の 組合 は、同項の規定による届出に係る 子会社対象会社 以外の共済事業会社が子会社でなくなったとき又は共済事業会社以外の子会社となったときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

14条 (漁業協同組合又は水産加工業協同組合による議決権の取得等の制限に関する経過措置)

1項 新水協法 第17条の15第1項 《第11条第1項第4号若しくは第12号の事…》 業を行う組合又はその子会社は、特定事業会社特定事業前条第2項に規定する特定事業をいう。以下この項において同じ。に相当する事業を行い、又は特定事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営新水協法第96条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に共済事業会社である国内の会社(新水協法第17条の15第1項に規定する国内の会社をいう。以下この条において同じ。)の議決権(新水協法第11条の6第2項に規定する議決権をいう。以下この条及び附則第25条において同じ。)を合算してその基準議決権数(新水協法第17条の15第1項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超えて有している新水協法第17条の14第2項第1号若しくは第3号(これらの規定を新水協法第96条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる 組合 又はその子会社による当該国内の会社の議決権の保有については、当該組合が 施行日 から起算して3月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の議決権の保有については、当該組合又はその子会社が同日において新水協法第17条の15第2項本文(新水協法第96条第1項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事由により当該国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得したものとみなして、新水協法第17条の十五(新水協法第96条第1項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

15条 (組合員等の脱退に関する経過措置)

1項 新水協法 第26条 《法定脱退 組合員は、次の事由によつて脱…》 退する。 1 組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名 2 除名は、次の各号のいずれかに該当する組合員につき、総会の決議によつてこれをすることができる。 この場合には、組合は、その総会の日の7第28条第1項 《事業年度末において、出資組合の財産をもつ…》 てその債務を完済するに足りないときは、その出資組合は、定款の定めるところにより、その事業年度内に第26条第1項の規定により脱退した組合員に対して、未払込出資額の全部又は一部の払込みを請求することができ第28条 《脱退者の払込義務 事業年度末において、…》 出資組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、その出資組合は、定款の定めるところにより、その事業年度内に第26条第1項の規定により脱退した組合員に対して、未払込出資額の全部又は一部の払込み の二及び 第30条 《持分払戻しの停止 第26条第1項の規定…》 により脱退した組合員が出資組合に対する債務を完済するまでは、出資組合は、その持分の払戻しを停止することができる。これらの規定を新水協法第92条第2項、 第96条第2項 《2 第19条第3項から第5項まで、第20…》 条、第21条第1項本文及び第2項から第7項まで、第22条から第24条まで、第25条第1項及び第4項並びに第26条から第31条の二までの規定は、組合の組合員について準用する。第100条第2項 《2 第19条第3項から第5項まで、第20…》 条、第22条から第24条まで、第25条第1項及び第4項、第26条から第31条の二まで並びに第95条の規定は、連合会の会員について準用する。 及び第100条の8第2項において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 の属する事業年度の次の事業年度以後における 組合 又は会員の脱退について適用し、施行日の属する事業年度以前における組合員又は会員の脱退については、なお従前の例による。

16条 (定款に記載し、又は記録すべき事項に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際定款に 組合 員たる資格の審査の方法を定めていない 漁業 協同組合については、 新水協法 第32条第2項 《2 前項第5号の組合員たる資格に関する規…》 定には、組合員たる資格及びその審査の方法を定めなければならない。 の規定は、 施行日 から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。

17条 (監事に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に存する 共済事業実施組合 新水協法 第11条第1項第4号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4 の事業を併せ行う 漁業 協同 組合 及び新水協法第93条第1項第2号の事業を併せ行う水産加工業協同組合を除く。次条及び附則第26条において同じ。)については、新水協法第34条第11項及び第12項(これらの規定を新水協法第96条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。

18条 (役員等の資格に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に在任する 共済事業実施組合 の役員又は清算人については、 新水協法 第34条の4第2項第1号 《2 前項各号に掲げる者のほか、次の各号に…》 掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事業を行う組合の役員となることができない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 第11条第1項第4号又は第12号の事業 2 金融商品取引法第197条、第1新水協法第77条(新水協法第96条第5項及び第100条の8第5項において準用する場合を含む。)、 第96条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第11項及び第12項を除く。、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項及び第5項、第35条、第36条第1項から第3項まで、第37条、第3 及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、 施行日 以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。ただし、施行日以後に新水協法第34条の4第2項第1号に該当することとなったものについては、この限りでない。

19条 (事業別損益を明らかにした書面等に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に存する 漁業 協同 組合 、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会( 新水協法 第11条第1項第4号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4第87条第1項第4号 《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》 合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお第93条第1項第2号 《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》 いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4 又は 第97条第1項第2号 《水産加工業協同組合連合会以下この章におい…》 て「連合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章において「所属員」と総称する。の事業に必要な資金の貸付け 2 所属員の貯金又は定期積金 の事業を行うものを除く。)については、新水協法第41条(新水協法第92条第3項、 第96条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第11項及び第12項を除く。、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項及び第5項、第35条、第36条第1項から第3項まで、第37条、第3 及び 第100条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項 において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録について適用する。

20条 (利益準備金の積立てに関する経過措置)

1項 新水協法 第55条第1項 《組合非出資組合であつて、第11条第1項第…》 5号から第7号までの事業を行わないものを除く。第7項及び次条において同じ。は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の10分の一第11条第1項第4号又は第12号の事業を行う組合にあつては、5 及び第2項(これらの規定を新水協法第96条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る利益準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る利益準備金の積立てについては、なお従前の例による。

21条 (業務報告書に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に存する 漁業 協同 組合 、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は共済 水産業協同組合 連合会( 新水協法 第11条第1項第4号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4第87条第1項第4号 《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》 合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお第93条第1項第2号 《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》 いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4 又は 第97条第1項第2号 《水産加工業協同組合連合会以下この章におい…》 て「連合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章において「所属員」と総称する。の事業に必要な資金の貸付け 2 所属員の貯金又は定期積金 の事業を行うものを除く。)については、新水協法第58条の二(新水協法第92条第3項、 第96条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第11項及び第12項を除く。、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項及び第5項、第35条、第36条第1項から第3項まで、第37条、第3第100条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項 及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用する。

22条 (業務及び財産の状況に関する説明書類に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に存する 共済事業実施組合 については、 新水協法 第58条の3第1項 《第11条第1項第4号又は第12号の事業を…》 行う組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所主として信用事業又は共済事業以外の事業の用に供される事務所その他の主務省 から第5項まで(これらの規定を新水協法第96条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

23条 (合併の認可に関する経過措置)

1項 新水協法 第69条第3項 《3 前項の認可の申請があつた場合には、第…》 11条第1項第4号又は第12号の事業を行う組合にあつては第63条第2項の規定を、その他の組合にあつては同項、第64条及び第65条の規定を、それぞれ準用する。新水協法第96条第5項及び第100条の8第5項において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に行われた合併の認可の申請について適用し、施行日前に行われた合併の認可の申請については、なお従前の例による。

24条 (共済水産業協同組合連合会による子会社の保有の制限に関する経過措置)

1項 新水協法 第100条の3第1項 《連合会は、次に掲げる会社第6項において「…》 子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 保険会社 2 保険業保険業法第2条第1項に規定する保険業をいう。を行う外国の会社 3 少額短期保険業者保険業法第2条第18項に規定する の規定は、この法律の施行の際現に 子会社対象会社 同項に規定する子会社対象会社をいう。次項において同じ。)以外の会社を子会社(同条第2項に規定する子会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)としている共済 水産業協同組合 連合会の当該会社については、当該共済水産業協同組合連合会が 施行日 から起算して3月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。

2項 前項の共済 水産業協同組合 連合会は、同項の規定による届出に係る 子会社対象会社 以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

3項 この法律の施行の際現に共済 水産業協同組合 連合会が 認可対象会社 新水協法 第100条の3第6項 《6 連合会は、子会社対象会社のうち、第1…》 項第1号から第4号まで又は第6号に掲げる会社従属業務第4項第1号に規定する従属業務をいう。以下この項、第8項及び次条第1項において同じ。又は関連業務第4項第2号に規定する関連業務をいう。同条第1項にお に規定する認可対象会社をいう。次項において同じ。)を子会社としている場合には、当該共済水産業協同組合連合会は、 施行日 から起算して3月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出なければならない。

4項 前項の規定による届出をした共済 水産業協同組合 連合会は、当該届出に係る 認可対象会社 を子会社とすることにつき、 施行日 において 新水協法 第100条の3第6項 《6 連合会は、子会社対象会社のうち、第1…》 項第1号から第4号まで又は第6号に掲げる会社従属業務第4項第1号に規定する従属業務をいう。以下この項、第8項及び次条第1項において同じ。又は関連業務第4項第2号に規定する関連業務をいう。同条第1項にお の認可を受けたものとみなす。

25条 (共済水産業協同組合連合会による議決権の取得等の制限に関する経過措置)

1項 新水協法 第100条の4第1項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この条において同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超えて有している共済 水産業協同組合 連合会又はその子会社による当該国内の会社の議決権の保有については、当該共済水産業協同組合連合会が 施行日 から起算して3月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の議決権の保有については、当該共済水産業協同組合連合会又はその子会社が同日において新水協法第100条の4第2項において準用する新水協法第17条の15第2項本文の主務省令で定める事由により当該国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得したものとみなして、新水協法第100条の4の規定を適用する。

26条 (公告の方法に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に存する 共済事業実施組合 については、 新水協法 第121条第2項 《2 前項の場合において、同項に規定する規…》 定中「内閣総理大臣」とあるのは「農林水産大臣」と、「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、同項に規定する規定保険業法第308条の5第2項を除く。中「加入保険業関係業者」とあるのは「加入組合」と、「顧 ただし書の規定は、 施行日 から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為並びに附則第6条第1項、 第20条 《持分の譲渡 出資組合の組合員は、組合の…》 承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。 2 組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。 3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継 及び 第22条 《経費 組合は、定款の定めるところにより…》 、組合員に経費を賦課することができる。 2 組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。 の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

31条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新水協法 及び新中融法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新水協法及び新中融法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2008年6月13日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1条 《目的 この法律は、漁民及び水産加工業者…》 の協同組織の発達を促進し、もつてその経済的社会的地位の向上と水産業の生産力の増進とを図り、国民経済の発展を期することを目的とする。 金融商品取引法 第31条の4 《取締役等の就任等に係る届出 金融商品取…》 引業者第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。以下この項において同じ。の取締役又は執行役は、他の会社の取締役、会計参与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この項及び次項に の改正規定、同法第36条に4項を加える改正規定、同法第50条の2第4項の改正規定(又は第3項」を「、第3項又は第4項」に改める部分に限る。)、同法第56条の二、 第59条 《発起人 組合を設立するには、組合員准組…》 合員を除く。となろうとする者20人第18条第4項の規定により組合員たる資格を有する者を特定の種類の漁業を営む者に限る組合以下「業種別組合」という。にあつては、15人以上が発起人となることを必要とする。 の六及び第60条の13の改正規定、同法第65条の5第2項及び第4項の改正規定(第36条 《理事会の職務等 組合は、理事会を置かな…》 ければならない。 2 理事会は、全ての理事で組織する。 3 理事会は、組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する。 4 経営管理委員設置組合の理事会が組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督 、」を「 第36条第1項 《組合は、理事会を置かなければならない。…》 、」に改める部分に限る。)、同法第190条第1項の改正規定(「第3項まで」を「第4項まで」に改める部分に限る。)、同法第194条の7第2項第1号の改正規定、同条第3項の改正規定(「第3項まで」を「第4項まで」に改める部分に限る。並びに同法第205条の二、第207条第1項第6号及び第208条第4号の改正規定、 第2条 《組合の種類 水産業協同組合以下この章及…》 び第7章から第10章までにおいて「組合」という。は、漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに共済水産業協同組合連合会とする。 投資信託及び投資法人に関する法律 第197条 《投資証券の募集等に当たつての金融商品取引…》 法の準用等 次の各号に掲げる規定は設立企画人が設立中の投資法人の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において「特定設 の改正規定、 第4条 《投資信託契約の締結 金融商品取引業者は…》 、投資信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 投資信託 中農業協同 組合 法第11条の2の3第3号の改正規定、同法第11条の5の次に1条を加える改正規定、同法第11条の12の次に1条を加える改正規定及び同法第11条の47第1項第2号の改正規定、 第5条 《組合の人格 組合は、法人とする。…》 水産業協同組合 法第11条第4項第2号、 第11条の4第2項 《2 前項の政令で定める額は、200,00…》 0,000円組合員第18条第5項の規定による組合員以下この章及び第4章において「准組合員」という。を除く。の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合又は第11条第1項第4号の事業を行 及び 第11条の8第3号 《信用事業に係る経営の健全性の確保 第11…》 条の8 主務大臣は、第11条第1項第4号の事業を行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 当 の改正規定、同法第11条の13を同法第11条の14とし、同法第11条の12の次に1条を加える改正規定、同法第15条の9の次に1条を加える改正規定並びに同法第57条の三、 第92条第1項 《第11条の2から第11条の十六まで、第1…》 2条から第15条まで及び第16条の規定は、連合会の事業について準用する。 この場合において、第11条の3第1項中「第11条第1項第1号」とあるのは「第87条第1項第1号」と、「組合員」とあるのは「所属第96条第1項 《第11条の4から第16条までの規定は組合…》 の事業について、第17条の2から第17条の十三までの規定は組合の共済契約に係る契約条件の変更について、第17条の十四及び第17条の15の規定は組合の子会社等について準用する。 この場合において、第11第100条第1項 《第11条の4から第11条の十六まで、第1…》 2条から第15条まで及び第16条の規定は連合会の事業について、第87条の2から第87条の三までの規定は連合会の子会社等について準用する。 この場合において、第11条の4第1項及び第11条の十五中「第1 、第100条の8第1項及び 第130条第1項第3号 《次に掲げる場合には、組合の役員、清算人若…》 しくは第41条の2第3項第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第105条第3項において準用する場合を含む。の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、特定信用事業代理 の改正規定、 第6条 《組合の住所 組合の住所は、その主たる事…》 務所の所在地にあるものとする。 中小企業等協同組合法 第58条の5 《重要事項の説明等 共済事業を行う組合は…》 、この法律及び他の法律に定めるもののほか、主務省令で定めるところにより、当該共済事業に係る重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。 の次に1条を加える改正規定、 第7条 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律との関係 次の組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、同法第22条第1号の要件を備える組合とみなす。 1 事業 協同組合による金融事業に関する法律 第6条第1項 《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》 第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の の改正規定(第18条第1項 《組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲…》 げる者とする。 1 当該組合の地区内に住所を有し、かつ、漁業を営み又はこれに従事する日数が1年を通じて90日から120日までの間で定款で定める日数を超える漁民 2 当該組合の地区内に住所又は事業場を有利益準備金の積立て等)」を「 第18条 《組合員たる資格 組合の組合員たる資格を…》 有する者は、次に掲げる者とする。 1 当該組合の地区内に住所を有し、かつ、漁業を営み又はこれに従事する日数が1年を通じて90日から120日までの間で定款で定める日数を超える漁民 2 当該組合の地区内に資本準備金及び利益準備金の額)」に改める部分を除く。及び同条第2項の改正規定、 第8条 《事業利用分量配当等の課税の特例 組合法…》 人税法1965年法律第34号第2条第7号に規定する協同組合等に該当するものに限る。が、組合の事業を利用した割合又は組合の事業に従事した割合に応じて配当した剰余金の金額に相当する金額は、同法の定めるとこ 信用金庫法 第89条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 の改正規定、 第10条 《会員たる資格 信用金庫の会員たる資格を…》 有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 ただし、第1号又は第2号に掲げる者に該当する個人にあつてはその常時使用する従業員の数が300人を超える事業者を除くものとし、第1号又は第2号に掲げる 労働金庫法 第94条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 の改正規定、 第11条 《会員たる資格 労働金庫の会員たる資格を…》 有するものは、次に掲げるもので定款で定めるものとする。 1 その労働金庫の地区内に事務所を有する労働組合 2 その労働金庫の地区内に事務所を有する消費生活協同組合及び同連合会 3 その労働金庫の地区内 中銀行法第13条の3の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第16条の2第1項第3号及び第5号の改正規定並びに同法第52条の21の次に1条を加える改正規定、 第12条 《倉荷証券の発行 第11条第1項第7号に…》 掲げる保管事業を行う組合は、主務大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。 2 前項の許可を受けた組合は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。 保険業法 目次、第2条第11項、 第8条 《事業利用分量配当等の課税の特例 組合法…》 人税法1965年法律第34号第2条第7号に規定する協同組合等に該当するものに限る。が、組合の事業を利用した割合又は組合の事業に従事した割合に応じて配当した剰余金の金額に相当する金額は、同法の定めるとこ 及び 第28条第1項第3号 《事業年度末において、出資組合の財産をもつ…》 てその債務を完済するに足りないときは、その出資組合は、定款の定めるところにより、その事業年度内に第26条第1項の規定により脱退した組合員に対して、未払込出資額の全部又は一部の払込みを請求することができ の改正規定、同法第53条の2第1項第3号の改正規定( 金融商品取引法 」の下に「(1948年法律第25号)」を加える部分に限る。)、同法第100条の2の次に1条を加える改正規定、同法第106条第1項第5号の改正規定、同法第2編第9章第2節中第194条の前に1条を加える改正規定、同法第271条の21第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第272条の13第2項並びに第333条第1項第1号及び第2号の改正規定、 第13条 《倉荷証券の記載事項等 前条第1項の許可…》 を受けた組合の作成する倉荷証券には、当該組合の名称を冠する倉庫証券という文字を記載しなければならない。 2 組合でない者の作成する倉荷証券には、漁業協同組合倉庫証券という文字を記載してはならない。 農林中央金庫法 第59条 《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》 は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において 及び 第59条の2 《農林中央金庫の業務に係る禁止行為 農林…》 中央金庫は、その業務に関し、次に掲げる行為第59条の3に規定する特定預金等契約の締結の業務に関しては、第4号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 顧客に対し、虚偽のことを告げる行為 2 顧客に対 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第72条第1項第2号の改正規定、 第14条 《寄託物の保管期間 組合が倉荷証券を発行…》 した寄託物の保管期間は、寄託の日から6月以内とする。 2 前項の寄託物の保管期間は、6月を限度として、これを更新することができる。 ただし、更新の際の証券の所持人が組合員でないときには、組合員の利用に 株式会社商工組合中央金庫法 第28条 《業務に係る禁止行為 商工組合中央金庫は…》 、その業務に関し、次に掲げる行為第29条に規定する特定預金等契約の締結の業務に関しては、第4号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 顧客に対し、虚偽のことを告げる行為 2 顧客に対し、不確実な事 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第39条第1項第1号及び第3号の改正規定並びに同法第56条第5項ただし書の改正規定(第21条第4項 《4 前2項の規定により議決権等を行う者は…》 、これを出席者とみなす。 」の下に「及び第7項」を加える部分を除く。並びに附則第22条中金融機関の 信託業務 の兼営等に関する法律(1943年法律第43号)第2条第4項の改正規定(第36条 《理事会の職務等 組合は、理事会を置かな…》 ければならない。 2 理事会は、全ての理事で組織する。 3 理事会は、組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する。 4 経営管理委員設置組合の理事会が組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督 、」を「 第36条第1項 《組合は、理事会を置かなければならない。…》 、」に改める部分に限る。)、附則第32条中 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第209条第1項 《次の各号に掲げる規定は、資産対応証券の募…》 集等を行う特定目的会社及び資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 金融商品取引法第37条第1項第2号を除く。及び第2 の改正規定並びに附則第35条及び 第38条 《経営管理委員会の職務等 経営管理委員設…》 置組合は、経営管理委員会を置かなければならない。 2 経営管理委員会は、全ての経営管理委員で組織する。 3 経営管理委員会は、この法律で別に定めるもののほか、組合の業務の基本方針の決定、重要な財産の取 の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

40条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

41条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第19条 《出資 組合は、定款の定めるところにより…》 、組合員に出資をさせることができる。 2 前項の規定により組合員に出資をさせる組合以下この章において「出資組合」という。の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。 3 出資一口の金額は、均一でな までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

42条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2009年6月10日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2009年6月24日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1条 《目的 この法律は、漁民及び水産加工業者…》 の協同組織の発達を促進し、もつてその経済的社会的地位の向上と水産業の生産力の増進とを図り、国民経済の発展を期することを目的とする。 金融商品取引法 第37条の6 《書面等による解除 金融商品取引業者等と…》 金融商品取引契約当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を締結した顧客は、内閣府令で定める場合を除き、当該金融商品取引契約の成立に係る第37条の4の規定による情報の提供 の次に1条を加える改正規定、同法第38条、 第45条第1号 《参事及び会計主任の選任等 第45条 組合…》 は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。 2 参事及び会計主任の選任及び解任は、理事会の決議によりこれを決する。 3 会社法第11条第1第59条 《発起人 組合を設立するには、組合員准組…》 合員を除く。となろうとする者20人第18条第4項の規定により組合員たる資格を有する者を特定の種類の漁業を営む者に限る組合以下「業種別組合」という。にあつては、15人以上が発起人となることを必要とする。 の六、 第60条 《設立準備会 発起人は、あらかじめ組合の…》 事業及び地区並びに組合員たる資格に関する目論見書を作り、一定の期間前までにこれを設立準備会の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。 2 前項の一定の期間は、2週間を下つてはな の十三及び第66条の14第1号ロの改正規定、同法第77条に1項を加える改正規定、同法第77条の2に1項を加える改正規定、同法第79条の13の改正規定並びに同法第156条の31の次に1条を加える改正規定、 第2条 《組合の種類 水産業協同組合以下この章及…》 び第7章から第10章までにおいて「組合」という。は、漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに共済水産業協同組合連合会とする。 無尽業法 目次の改正規定(第13条 《倉荷証券の記載事項等 前条第1項の許可…》 を受けた組合の作成する倉荷証券には、当該組合の名称を冠する倉庫証券という文字を記載しなければならない。 2 組合でない者の作成する倉荷証券には、漁業協同組合倉庫証券という文字を記載してはならない。 」を「 第13条 《倉荷証券の記載事項等 前条第1項の許可…》 を受けた組合の作成する倉荷証券には、当該組合の名称を冠する倉庫証券という文字を記載しなければならない。 2 組合でない者の作成する倉荷証券には、漁業協同組合倉庫証券という文字を記載してはならない。 ノ二」に改める部分に限る。)、同法第9条の改正規定及び同法第2章中 第13条 《倉荷証券の記載事項等 前条第1項の許可…》 を受けた組合の作成する倉荷証券には、当該組合の名称を冠する倉庫証券という文字を記載しなければならない。 2 組合でない者の作成する倉荷証券には、漁業協同組合倉庫証券という文字を記載してはならない。 の次に1条を加える改正規定、 第3条 《組合の名称 組合は、その名称中に漁業協…》 同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会という文字を用いなければならない。 2 組合でないものは、その名称中に漁業協同組合、漁 中金融機関の 信託業務 の兼営等に関する法律第2条第1項及び第2条の2の改正規定、 第4条 《組合の目的 組合は、その行う事業によつ…》 てその組合員又は会員のために直接の奉仕をすることを目的とする。 中農業協同 組合 法第11条の2の4の改正規定、同法第11条の3の次に1条を加える改正規定、同法第11条の10の3の改正規定、同法第11条の12の2を同法第11条の12の3とし、同法第11条の12の次に1条を加える改正規定及び同法第92条の5の改正規定、 第5条 《組合の人格 組合は、法人とする。…》 水産業協同組合 法第11条第4項第2号及び 第11条の9 《名義貸しの禁止 第11条第1項第4号の…》 事業を行う組合は、自己の名義をもつて、他人に資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引の事業を行わせてはならない。 の改正規定、同法第11条の10の次に1条を加える改正規定、同法第11条の13第2項及び 第15条の7 《業務運営に関する措置 共済代理店は、共…》 済契約の締結の代理又は媒介の業務自らが締結の代理又は媒介を行つた団体共済に係る共済契約に加入させるための行為に係る業務その他の共済契約の締結の代理又は媒介の業務に密接に関連する業務を含む。に関し、この の改正規定、同法第15条の9の2を同法第15条の9の3とし、同法第15条の9の次に1条を加える改正規定並びに同法第92条第1項、 第96条第1項 《第11条の4から第16条までの規定は組合…》 の事業について、第17条の2から第17条の十三までの規定は組合の共済契約に係る契約条件の変更について、第17条の十四及び第17条の15の規定は組合の子会社等について準用する。 この場合において、第11第100条第1項 《第11条の4から第11条の十六まで、第1…》 2条から第15条まで及び第16条の規定は連合会の事業について、第87条の2から第87条の三までの規定は連合会の子会社等について準用する。 この場合において、第11条の4第1項及び第11条の十五中「第1 、第100条の8第1項及び第121条の5の改正規定、 第6条 《組合の住所 組合の住所は、その主たる事…》 務所の所在地にあるものとする。 中小企業等協同組合法 第9条の7 《商品券の発行 事業協同組合は、法令の定…》 めるところにより、組合員の取扱商品について商品券を発行することができる。 2 事業協同組合が商品券を発行したときは、組合員は、これに対してその取扱商品につき引換の義務を負う。 3 事業協同組合が商品券 の三及び 第9条の7 《商品券の発行 事業協同組合は、法令の定…》 めるところにより、組合員の取扱商品について商品券を発行することができる。 2 事業協同組合が商品券を発行したときは、組合員は、これに対してその取扱商品につき引換の義務を負う。 3 事業協同組合が商品券 の四並びに 第9条の7の5第2項 《2 金融商品取引法1948年法律第25号…》 第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。特定投資家及び第45条第3号及び第4号を除く。雑則の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約金利、通貨 の改正規定並びに同法第9条の9の次に2条を加える改正規定、 第7条 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律との関係 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号の要件を備える組 信用金庫法 第89条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 の改正規定(「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定及び同法第89条の2の改正規定(第37条 《理事会の決議等 理事会の決議は、議決に…》 加わることができる理事の過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上をもつて行う。 2 前項の決議につ の五(保証金の受領に係る書面の交付)、 第37条 《理事会の決議等 理事会の決議は、議決に…》 加わることができる理事の過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上をもつて行う。 2 前項の決議につ の六(書面による解除)」を「第37条の5から 第37条 《理事会の決議等 理事会の決議は、議決に…》 加わることができる理事の過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上をもつて行う。 2 前項の決議につ の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)、 第8条 《事業利用分量配当等の課税の特例 組合法…》 人税法1965年法律第34号第2条第7号に規定する協同組合等に該当するものに限る。が、組合の事業を利用した割合又は組合の事業に従事した割合に応じて配当した剰余金の金額に相当する金額は、同法の定めるとこ 長期信用銀行法 第17条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 の改正規定(第37条 《理事会の決議等 理事会の決議は、議決に…》 加わることができる理事の過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上をもつて行う。 2 前項の決議につ の五(保証金の受領に係る書面の交付)、 第37条 《理事会の決議等 理事会の決議は、議決に…》 加わることができる理事の過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上をもつて行う。 2 前項の決議につ の六(書面による解除)」を「第37条の5から 第37条 《理事会の決議等 理事会の決議は、議決に…》 加わることができる理事の過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上をもつて行う。 2 前項の決議につ の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)、 第9条 《登記 組合は、政令で定めるところにより…》 、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 労働金庫法 第94条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 の改正規定(「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定及び同法第94条の2の改正規定、 第10条 《定義 この法律において「漁業」とは、水…》 産動植物の採捕又は養殖の事業をいい、「水産加工業」とは、水産動植物を原料又は材料として、食料、飼料、肥料、糊料、油脂又は皮を生産する事業をいう。 2 この法律において「漁民」とは、漁業を営む個人又は 中銀行法第12条の3を同法第12条の4とし、同法第12条の2の次に1条を加える改正規定、同法第13条の4の改正規定、同法第52条の2の5の改正規定(第37条 《理事会の決議等 理事会の決議は、議決に…》 加わることができる理事の過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上をもつて行う。 2 前項の決議につ の五(保証金の受領に係る書面の交付)、 第37条 《理事会の決議等 理事会の決議は、議決に…》 加わることができる理事の過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上をもつて行う。 2 前項の決議につ の六(書面による解除)」を「第37条の5から 第37条 《理事会の決議等 理事会の決議は、議決に…》 加わることができる理事の過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上をもつて行う。 2 前項の決議につ の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。及び同法第52条の45の2の改正規定、 第11条 《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》 第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資 貸金業法 第12条の2 《業務運営に関する措置 貸金業者は、内閣…》 府令で定めるところにより、その貸金業の業務に関して取得した資金需要者等に関する情報の適正な取扱い、その貸金業の業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の貸金業の業務の適切な運営を確 の次に1条を加える改正規定及び同法第41条の7に1項を加える改正規定、 第12条 《倉荷証券の発行 第11条第1項第7号に…》 掲げる保管事業を行う組合は、主務大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。 2 前項の許可を受けた組合は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。 保険業法 目次の改正規定(第105条 《準用規定 第11条の四、第11条の十五…》 、第15条の2から第15条の二十まで及び第15条の22から第15条の二十六までの規定は連合会の事業について、第17条の2から第17条の十三までの規定は連合会の共済契約に係る契約条件の変更について準用す 」を「 第105条 《準用規定 第11条の四、第11条の十五…》 、第15条の2から第15条の二十まで及び第15条の22から第15条の二十六までの規定は連合会の事業について、第17条の2から第17条の十三までの規定は連合会の共済契約に係る契約条件の変更について準用す の三」に改める部分に限る。)、同法第99条第8項の改正規定、同法第2編第3章中 第105条 《準用規定 第11条の四、第11条の十五…》 、第15条の2から第15条の二十まで及び第15条の22から第15条の二十六までの規定は連合会の事業について、第17条の2から第17条の十三までの規定は連合会の共済契約に係る契約条件の変更について準用す の次に2条を加える改正規定、同法第199条の改正規定、同法第240条第1項第3号の次に2号を加える改正規定、同法第272条の13の次に1条を加える改正規定、同法第299条の次に1条を加える改正規定及び同法第300条の2の改正規定、 第13条 《倉荷証券の記載事項等 前条第1項の許可…》 を受けた組合の作成する倉荷証券には、当該組合の名称を冠する倉庫証券という文字を記載しなければならない。 2 組合でない者の作成する倉荷証券には、漁業協同組合倉庫証券という文字を記載してはならない。 農林中央金庫法 第57条 《預金者等に対する情報の提供等 農林中央…》 金庫は、預金又は定期積金の受入れ第59条の3に規定する特定預金等の受入れを除く。に関し、預金者及び定期積金の積金者以下この項及び第95条の5の2第2項第2号において「預金者等」という。の保護に資するた の次に1条を加える改正規定、同法第59条の3の改正規定、同法第59条の7の改正規定(第37条 《理事会の決議等 理事会の決議は、議決に…》 加わることができる理事の過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上をもつて行う。 2 前項の決議につ の五、 第37条 《理事会の決議等 理事会の決議は、議決に…》 加わることができる理事の過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上をもつて行う。 2 前項の決議につ の六」を「第37条の5から 第37条 《理事会の決議等 理事会の決議は、議決に…》 加わることができる理事の過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上をもつて行う。 2 前項の決議につ の七まで」に改める部分に限る。及び同法第95条の5の改正規定、 第14条 《寄託物の保管期間 組合が倉荷証券を発行…》 した寄託物の保管期間は、寄託の日から6月以内とする。 2 前項の寄託物の保管期間は、6月を限度として、これを更新することができる。 ただし、更新の際の証券の所持人が組合員でないときには、組合員の利用に 信託業法 第23条 《信託業務の委託に係る信託会社の責任 信…》 託会社は、信託業務の委託先が委託を受けて行う業務につき受益者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。 ただし、信託会社が委託先の選任につき相当の注意をし、かつ、委託先が委託を受けて行う業務につき受益者に加 の次に1条を加える改正規定並びに同法第24条の二及び第50条の2第12項の改正規定、 第15条 《商法の準用 商法第609条から第612…》 条まで及び第615条から第617条までの規定は、組合が倉荷証券を発行した場合について準用する。 株式会社商工組合中央金庫法 第29条 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及 の改正規定、 第17条 《機関 商工組合中央金庫は、次に掲げる機…》 関を置かなければならない。 1 取締役会 2 監査役会、監査等委員会又は指名委員会等会社法第2条第12号に規定する指名委員会等をいう。 3 会計監査人 中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律目次の改正規定(第19条 《出資 組合は、定款の定めるところにより…》 、組合員に出資をさせることができる。 2 前項の規定により組合員に出資をさせる組合以下この章において「出資組合」という。の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。 3 出資一口の金額は、均一でな 」を「 第19条 《出資 組合は、定款の定めるところにより…》 、組合員に出資をさせることができる。 2 前項の規定により組合員に出資をさせる組合以下この章において「出資組合」という。の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。 3 出資一口の金額は、均一でな の二」に改める部分に限る。及び同法第3章中 第19条 《出資 組合は、定款の定めるところにより…》 、組合員に出資をさせることができる。 2 前項の規定により組合員に出資をさせる組合以下この章において「出資組合」という。の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。 3 出資一口の金額は、均一でな の次に1条を加える改正規定並びに附則第8条、 第9条 《登記 組合は、政令で定めるところにより…》 、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 及び 第16条 《団体協約の効力 第11条第1項第15号…》 の団体協約は、書面をもつてすることによつて、その効力を生ずる。 2 組合員の締結する契約であつてその内容が前項の団体協約に定める規準に違反するものについては、その規準に違反する契約の部分は、これをその の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

19条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

20条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第5条 《組合の人格 組合は、法人とする。…》 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

21条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下「 改正後の各法律 」という。)に規定する指定紛争解決機関(以下単に「指定紛争解決機関」という。)の指定状況及び 改正後の各法律 に規定する紛争解決等業務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、 消費者庁及び消費者委員会設置法 2009年法律第48号)附則第3項に係る検討状況も踏まえ、消費者庁の関与の在り方及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制の在り方も含めた指定紛争解決機関による裁判外紛争解決手続に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2項 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2009年6月24日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

34条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

35条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2011年5月25日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、漁民及び水産加工業者…》 の協同組織の発達を促進し、もつてその経済的社会的地位の向上と水産業の生産力の増進とを図り、国民経済の発展を期することを目的とする。 金融商品取引法 第197条の2第10号 《第197条の2 次の各号のいずれかに該当…》 する場合には、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条 の4を同条第10号の7とし、同条第10号の3の次に3号を加える改正規定、同法第198条及び第207条第1項第3号の改正規定並びに同項第6号の改正規定(「第198条(第5号及び第8号を除く。)」を「第198条第4号の二」に改める部分に限る。)、 第6条 《組合の住所 組合の住所は、その主たる事…》 務所の所在地にあるものとする。 投資信託及び投資法人に関する法律 第248条 《 法人投資法人を除く。以下この条において…》 同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、 の改正規定並びに附則第30条及び 第31条 《出資口数の減少 出資組合の組合員は、事…》 業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは、定款の定めるところにより、その出資口数を減少することができる。 2 前項の場合には、第27条から第29条 の規定公布の日から起算して20日を経過した日

11条 (水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《組合の目的 組合は、その行う事業によつ…》 てその組合員又は会員のために直接の奉仕をすることを目的とする。 の規定による改正後の 水産業協同組合 法(以下この条において「 新水協法 」という。)第11条の4第2項及び第3項(これらの規定を 新水協法 第96条第1項 《第11条の4から第16条までの規定は組合…》 の事業について、第17条の2から第17条の十三までの規定は組合の共済契約に係る契約条件の変更について、第17条の十四及び第17条の15の規定は組合の子会社等について準用する。 この場合において、第11 において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に新水協法第11条第1項第5号の事業又は新水協法第93条第1項第3号の事業のうち新水協法第87条第3項各号に掲げるもの(以下この条において「 特定リース事業 」という。)を行っている 漁業 協同 組合 又は水産加工業協同組合の当該 特定リース事業 に係る 信用事業 規程(新水協法第11条の4第1項(新水協法第96条第1項において準用する場合を含む。)の信用事業規程をいう。)の記載事項及び変更については、 施行日 から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。

2項 この法律の施行の際現に 特定リース事業 を行っている 漁業 協同 組合 又は水産加工業協同組合の当該特定リース事業に係る会計については、 新水協法 第11条 《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》 第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資 の十四(新水協法第96条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 から起算して2年を経過する日以後に開始する事業年度から適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。

30条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

31条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

32条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2011年5月25日法律第53号)

1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2012年9月12日法律第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第4条第13項及び 第18条 《組合員たる資格 組合の組合員たる資格を…》 有する者は、次に掲げる者とする。 1 当該組合の地区内に住所を有し、かつ、漁業を営み又はこれに従事する日数が1年を通じて90日から120日までの間で定款で定める日数を超える漁民 2 当該組合の地区内に の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、漁民及び水産加工業者…》 の協同組織の発達を促進し、もつてその経済的社会的地位の向上と水産業の生産力の増進とを図り、国民経済の発展を期することを目的とする。 、次条及び附則第17条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第3条 《組合の名称 組合は、その名称中に漁業協…》 同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会という文字を用いなければならない。 2 組合でないものは、その名称中に漁業協同組合、漁 並びに附則第7条、 第9条 《登記 組合は、政令で定めるところにより…》 、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 から 第11条 《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》 第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資 まで及び 第16条 《団体協約の効力 第11条第1項第15号…》 の団体協約は、書面をもつてすることによつて、その効力を生ずる。 2 組合員の締結する契約であつてその内容が前項の団体協約に定める規準に違反するものについては、その規準に違反する契約の部分は、これをその の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

17条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

18条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第5条 《組合の人格 組合は、法人とする。…》 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2013年6月19日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、漁民及び水産加工業者…》 の協同組織の発達を促進し、もつてその経済的社会的地位の向上と水産業の生産力の増進とを図り、国民経済の発展を期することを目的とする。 金融商品取引法 第197条の2 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定に の次に1条を加える改正規定、同法第198条第2号の次に2号を加える改正規定並びに同法第198条の三、第198条の6第2号、第205条第14号並びに第207条第1項第2号及び第2項の改正規定、 第3条 《組合の名称 組合は、その名称中に漁業協…》 同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会という文字を用いなければならない。 2 組合でないものは、その名称中に漁業協同組合、漁 の規定、 第4条 《組合の目的 組合は、その行う事業によつ…》 てその組合員又は会員のために直接の奉仕をすることを目的とする。 中農業協同 組合 法第11条の4第4項の次に1項を加える改正規定、 第5条 《組合の人格 組合は、法人とする。…》 のうち 水産業協同組合 法第11条の十一中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定、 第8条 《事業利用分量配当等の課税の特例 組合法…》 人税法1965年法律第34号第2条第7号に規定する協同組合等に該当するものに限る。が、組合の事業を利用した割合又は組合の事業に従事した割合に応じて配当した剰余金の金額に相当する金額は、同法の定めるとこ の規定( 投資信託及び投資法人に関する法律 第252条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、60…》 ,000円以下の過料に処する。 1 第26条第7項第54条第1項において準用する場合を含む。、第60条第3項、第219条第3項又は第223条第3項において準用する金融商品取引法第187条第1項第1号の の改正規定を除く。)、 第14条 《運用状況に係る情報の提供等 投資信託委…》 託会社は、その運用の指図を行う投資信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該投資信託財産の計算期間の末日内閣府令で定める投資信託財産にあつては、内閣府令で定める期日。第2号において「期日」と のうち銀行法第13条中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定及び同法第52条の22第4項中「前3項」を「前各項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定、 第15条 《商法の準用 商法第609条から第612…》 条まで及び第615条から第617条までの規定は、組合が倉荷証券を発行した場合について準用する。 の規定、 第19条 《出資 組合は、定款の定めるところにより…》 、組合員に出資をさせることができる。 2 前項の規定により組合員に出資をさせる組合以下この章において「出資組合」という。の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。 3 出資一口の金額は、均一でな のうち 農林中央金庫法 第58条 《同1人に対する信用の供与等 農林中央金…》 庫の同1人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この 中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定、 第21条 《役員及び会計監査人 農林中央金庫は、役…》 員として、理事5人以上、経営管理委員10人以上及び監事3人以上を置かなければならない。 2 農林中央金庫清算中のものを除く。は、会計監査人を置かなければならない。 信託業法 第91条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》 以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して、免許を受けないで信託業を営んだ者 2 不正の手段により第3条又は第53条第1項の免許を受けた第93条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者 2 第8条第96条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第11条第8項の規定に違反して、供託を行わなかった者 2 第17条第1項第20条において準用する場合を含む。の規定による 及び 第98条第1項 《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》 めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ の改正規定、 第22条 《信託業務の委託 信託会社は、次に掲げる…》 すべての要件を満たす場合に限り、その受託する信託財産について、信託業務の一部を第三者に委託することができる。 1 信託業務の一部を委託すること及びその信託業務の委託先委託先が確定していない場合は、委託 の規定並びに附則第30条( 株式会社地域経済活性化支援機構法 2009年法律第63号第23条第2項 《2 機構が前条第1項第1号に掲げる貸付債…》 権等の信託の引受けの業務を行う場合には、機構を金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関とみなして、同法第2条第1項において準用する信託業法2004 の改正規定に限る。)、 第31条 《出資決定 機構は、買取決定又は第26条…》 第1項第2号に掲げる同意をする旨の買取申込み等に係る債権額のみで必要債権額を満たした場合における債権買取り等をしない旨の決定以下「買取決定等」という。を行った後でなければ、再生支援対象事業者に出資をす 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 2011年法律第113号第17条第2項 《2 機構が前条第1項第1号に掲げる貸付債…》 権の信託の引受けの業務を行う場合には、機構を金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関とみなして、同法第2条第1項において準用する信託業法2004年 の改正規定に限る。)、 第32条 《資料の交付又は閲覧 機構は、その業務を…》 行うために必要があるときは、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める者の業務又は財産の状況に関する資料の提出を求めることができる。 1 再生支援の申込みをした事業者又は当該事業者に対して債権を有する第36条 《財務諸表 機構は、毎事業年度終了後3月…》 以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 及び 第37条 《区分経理等 機構は、次に掲げる業務ごと…》 に経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 次号に掲げる業務以外の業務 2 関係金融機関等農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合に限る。が対象事業者に対 の規定公布の日から起算して20日を経過した日

2号

3号 第2条 《定義 この法律において「東日本大震災」…》 とは、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。 2 この法律において「金融機関等」とは、次に掲げる者をいう。 1 預金保険法1971年法律第 の規定、 第4条 《株式 預金保険機構及び農水産業協同組合…》 貯金保険機構は、常時、機構が発行している株式株主総会において決議をすることができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この項において同じ。の総数の2分 中農業協同 組合 法第11条の4第1項及び第3項並びに 第93条第2項 《2 前項第2号の事業を行う組合は、組合員…》 のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券の売買等 4 有価証券の貸付け 5 国債等の引受け売出しの目的をもつ の改正規定、 第5条 《組合の人格 組合は、法人とする。…》 水産業協同組合 法第11条の11第1項及び第3項並びに 第122条第2項 《2 行政庁は、組合漁業生産組合を除く。が…》 法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程を守つているかどうかを知るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子法人等子会社その他組合が の改正規定、 第9条 《登記 組合は、政令で定めるところにより…》 、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 の規定、 第14条 《寄託物の保管期間 組合が倉荷証券を発行…》 した寄託物の保管期間は、寄託の日から6月以内とする。 2 前項の寄託物の保管期間は、6月を限度として、これを更新することができる。 ただし、更新の際の証券の所持人が組合員でないときには、組合員の利用に 中銀行法第13条第1項及び第3項、第24条第2項、第52条の22第1項及び第2項並びに第52条の31第2項の改正規定、 第16条 《団体協約の効力 第11条第1項第15号…》 の団体協約は、書面をもつてすることによつて、その効力を生ずる。 2 組合員の締結する契約であつてその内容が前項の団体協約に定める規準に違反するものについては、その規準に違反する契約の部分は、これをその 保険業法 第128条第2項 《2 内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全…》 かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該保険会社の子法人等子会社その他保険会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるも第200条第2項 《2 内閣総理大臣は、外国保険会社等の日本…》 における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該外国保険会社等の特殊関係者第194条に規定する特殊関係者をい第201条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定による立入…》 り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、外国保険会社等の特殊関係者若しくは当該外国保険会社等から日本における業務の委託を受けた者その者から委第226条第2項 《2 内閣総理大臣は、引受社員の日本におけ…》 る業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該引受社員の属する免許特定法人又は当該引受社員から日本における業務の第271条の27第1項 《内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ…》 適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため、第128条第1項の規定により保険会社に対し報告又は資料の提出を求める場合において、特に必要があると認めるときは、当該保険会社を子会社とする保険持株会社第272条の22第2項 《2 内閣総理大臣は、少額短期保険業者の業…》 務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該少額短期保険業者の子法人等子会社その他少額短期保険業者がその経営を支配している法人 及び 第272条の40第2項 《2 第271条の27の規定は少額短期保険…》 業者を子会社とする少額短期保険持株会社、当該少額短期保険持株会社の子法人等子会社その他当該少額短期保険持株会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。以下この条において同じ。又は の改正規定、 第18条 《法人格 相互会社は、法人とする。…》 の規定、 第19条 《住所 相互会社の住所は、その主たる事務…》 所の所在地にあるものとする。 農林中央金庫法 第58条第1項 《農林中央金庫の同1人当該同1人と政令で定…》 める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。の額は、政令で 及び第3項並びに 第83条第2項 《2 主務大臣は、農林中央金庫の業務の健全…》 かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、農林中央金庫の子法人等子会社その他農林中央金庫がその経営を支配している法人として主務省令で定めるものをいう。以下同じ。 の改正規定、 第21条 《役員及び会計監査人 農林中央金庫は、役…》 員として、理事5人以上、経営管理委員10人以上及び監事3人以上を置かなければならない。 2 農林中央金庫清算中のものを除く。は、会計監査人を置かなければならない。 信託業法 第42条第3項 《3 内閣総理大臣は、信託会社の信託業務の…》 健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該信託会社から業務の委託を受けた者その者から委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者を含む。以下この項及び 及び 第58条第2項 《2 内閣総理大臣は、外国信託会社の信託業…》 務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該外国信託会社から業務の委託を受けた者その者から委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者を含む。以下こ の改正規定並びに附則第7条から 第13条 《倉荷証券の記載事項等 前条第1項の許可…》 を受けた組合の作成する倉荷証券には、当該組合の名称を冠する倉庫証券という文字を記載しなければならない。 2 組合でない者の作成する倉荷証券には、漁業協同組合倉庫証券という文字を記載してはならない。 まで、 第15条 《商法の準用 商法第609条から第612…》 条まで及び第615条から第617条までの規定は、組合が倉荷証券を発行した場合について準用する。第16条 《団体協約の効力 第11条第1項第15号…》 の団体協約は、書面をもつてすることによつて、その効力を生ずる。 2 組合員の締結する契約であつてその内容が前項の団体協約に定める規準に違反するものについては、その規準に違反する契約の部分は、これをその 及び 第26条 《法定脱退 組合員は、次の事由によつて脱…》 退する。 1 組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名 2 除名は、次の各号のいずれかに該当する組合員につき、総会の決議によつてこれをすることができる。 この場合には、組合は、その総会の日の7 の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

9条 (水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条 《組合の人格 組合は、法人とする。…》 の規定による改正後の 水産業協同組合 法(以下この条において「 新水協法 」という。)第11条の11第1項( 新水協法 第92条第1項 《第11条の2から第11条の十六まで、第1…》 2条から第15条まで及び第16条の規定は、連合会の事業について準用する。 この場合において、第11条の3第1項中「第11条第1項第1号」とあるのは「第87条第1項第1号」と、「組合員」とあるのは「所属第96条第1項 《第11条の4から第16条までの規定は組合…》 の事業について、第17条の2から第17条の十三までの規定は組合の共済契約に係る契約条件の変更について、第17条の十四及び第17条の15の規定は組合の子会社等について準用する。 この場合において、第11 及び 第100条第1項 《第11条の4から第11条の十六まで、第1…》 2条から第15条まで及び第16条の規定は連合会の事業について、第87条の2から第87条の三までの規定は連合会の子会社等について準用する。 この場合において、第11条の4第1項及び第11条の十五中「第1 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に同1人(新水協法第11条の11第1項に規定する同1人をいう。以下この条において同じ。)に対する 信用の供与等 同項に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)の額が 信用供与等限度額 同項に規定する信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている新水協法第11条第1項第4号の事業を行う 漁業 協同 組合 、新水協法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会、新水協法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合又は新水協法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会(以下この条において「 水産業協同組合 」という。)の当該同1人に対する信用の供与等については、当該水産業協同組合が第3号 施行日 から起算して3月を経過する日までにその旨を行政庁(新水協法第127条第1項に規定する行政庁をいう。以下この条において同じ。)に届け出たときは、第3号施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該水産業協同組合が、当該同1人に対して同日後も引き続き信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同1人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに行政庁の承認を受けたときは、当該水産業協同組合は、同日の翌日において新水協法第11条の11第1項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。

2項 新水協法 第11条の11第2項(新水協法第92条第1項、 第96条第1項 《第11条の4から第16条までの規定は組合…》 の事業について、第17条の2から第17条の十三までの規定は組合の共済契約に係る契約条件の変更について、第17条の十四及び第17条の15の規定は組合の子会社等について準用する。 この場合において、第11 及び 第100条第1項 《第11条の4から第11条の十六まで、第1…》 2条から第15条まで及び第16条の規定は連合会の事業について、第87条の2から第87条の三までの規定は連合会の子会社等について準用する。 この場合において、第11条の4第1項及び第11条の十五中「第1 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に同1人に対する 信用の供与等 の額が合算して 合算信用供与等限度額 新水協法第11条の11第2項に規定する合算信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている 水産業協同組合 及び当該水産業協同組合の 子会社等 新水協法第11条の11第2項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。又は当該水産業協同組合の子会社等の当該同1人に対する信用の供与等については、当該水産業協同組合が第3号 施行日 から起算して3月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、第3号施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該水産業協同組合が、当該水産業協同組合及び当該水産業協同組合の子会社等又は当該水産業協同組合の子会社等が当該同1人に対して同日後も引き続き合算信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同1人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに行政庁の承認を受けたときは、当該水産業協同組合は、同日の翌日において新水協法第11条の11第2項後段において準用する同条第1項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。

16条 (権限の委任)

1項 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限を金融庁長官に委任する。

2項 前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。

36条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

37条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第15条 《商法の準用 商法第609条から第612…》 条まで及び第615条から第617条までの規定は、組合が倉荷証券を発行した場合について準用する。 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

38条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2013年12月13日法律第100号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

19条 (水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に前条の規定による改正前の 水産業協同組合 法第95条の4において準用する 旧法 第49条第5項の規定による通知があった場合における排除措置の処理の手続については、なお従前の例による。

附 則(2014年5月30日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、漁民及び水産加工業者…》 の協同組織の発達を促進し、もつてその経済的社会的地位の向上と水産業の生産力の増進とを図り、国民経済の発展を期することを目的とする。 金融商品取引法 第87条の2第1項 《金融商品取引所は、取引所金融商品市場の開…》 及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けた場合には、金融商品の取引取引所金融商品市場における取引を除く。の当事者を識 ただし書の改正規定並びに附則第17条及び 第18条 《組合員たる資格 組合の組合員たる資格を…》 有する者は、次に掲げる者とする。 1 当該組合の地区内に住所を有し、かつ、漁業を営み又はこれに従事する日数が1年を通じて90日から120日までの間で定款で定める日数を超える漁民 2 当該組合の地区内に の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、漁民及び水産加工業者…》 の協同組織の発達を促進し、もつてその経済的社会的地位の向上と水産業の生産力の増進とを図り、国民経済の発展を期することを目的とする。 金融商品取引法 目次の改正規定(「第8章罰則(第197条―第209条)」を「/第8章罰則(第197条―第209条の三)/第8章の2没収に関する手続等の特例(第209条の4―第209条の七)/」に改める部分に限る。)、同法第46条、第46条の6第3項、 第49条 《総会の議事 総会の議事は、この法律、定…》 又は規約に特別の定めのある場合を除いて、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 2 議長は、総会において、その都度これを選任する。 3 議長は、組合員として 及び 第49条 《総会の議事 総会の議事は、この法律、定…》 又は規約に特別の定めのある場合を除いて、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 2 議長は、総会において、その都度これを選任する。 3 議長は、組合員として の二、第50条の2第4項、第57条の2第5項、第57条の17第2項及び第3項並びに第63条第4項の改正規定、同法第65条の5第2項の改正規定(「規定࿸」を「規定並びに」に、「罰則を含む。࿹」を「第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「規定࿸」を「規定並びに」に、「罰則を含む。࿹」を「第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)、同法第209条の次に2条を加える改正規定、同法第8章の次に1章を加える改正規定並びに同法第210条第1項の改正規定並びに 第2条 《組合の種類 水産業協同組合以下この章及…》 び第7章から第10章までにおいて「組合」という。は、漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに共済水産業協同組合連合会とする。 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第3条の改正規定に限る。)、 第3条 《組合の名称 組合は、その名称中に漁業協…》 同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会という文字を用いなければならない。 2 組合でないものは、その名称中に漁業協同組合、漁金融機関の 信託業務 の兼営等に関する法律第2条第4項の改正規定(第38条 《経営管理委員会の職務等 経営管理委員設…》 置組合は、経営管理委員会を置かなければならない。 2 経営管理委員会は、全ての経営管理委員で組織する。 3 経営管理委員会は、この法律で別に定めるもののほか、組合の業務の基本方針の決定、重要な財産の取 」の下に「(第7号を除く。)」を加える部分に限る。及び同法第2条の2の改正規定を除く。)、 第4条 《組合の目的 組合は、その行う事業によつ…》 てその組合員又は会員のために直接の奉仕をすることを目的とする。農業協同 組合 法第11条の2の四、 第11条の10 《信用事業に係る禁止行為 第11条第1項…》 第4号の事業を行う組合は、信用事業に関し、次に掲げる行為次条に規定する特定貯金等契約の締結の事業に関しては、第4号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 利用者に対し、虚偽のことを告げる行為 2 の三及び第92条の5の改正規定を除く。)、 第5条 《組合の人格 組合は、法人とする。…》 消費生活協同組合法 第12条の3第2項 《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》 4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項 の改正規定を除く。)、 第6条 《住所 組合の住所は、その主たる事務所の…》 所在地に在るものとする。 水産業協同組合 法第11条の九、 第15条 《商法の準用 商法第609条から第612…》 条まで及び第615条から第617条までの規定は、組合が倉荷証券を発行した場合について準用する。 の七及び第121条の5の改正規定を除く。)、 第7条 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律との関係 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号の要件を備える組 中小企業等協同組合法 第9条の7の5第2項 《2 金融商品取引法1948年法律第25号…》 第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。特定投資家及び第45条第3号及び第4号を除く。雑則の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約金利、通貨 の改正規定を除く。)、 第8条 《組合員の資格等 事業協同組合の組合員た…》 る資格を有する者は、組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う前条第1項若しくは第2項に規定する小規模の事業者又は事業協同小組合で定款で定めるものとする。 2 前項の規 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の2 《信用協同組合電子決済等代行業の登録 信…》 用協同組合電子決済等代行業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 2 前項の「信用協同組合電子決済等代行業」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定 の改正規定を除く。)、 第9条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条の3第1項の規定に違反して、許可を受けないで信用協同組合代理業を行つたとき。 2 投資信託及び投資法人に関する法律 第197条 《投資証券の募集等に当たつての金融商品取引…》 法の準用等 次の各号に掲げる規定は設立企画人が設立中の投資法人の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において「特定設 及び 第223条の3第1項 《金融商品取引業者又は金融商品取引業者とな…》 ろうとする者が、業として不動産等金融商品取引法第35条第1項第15号イに規定する不動産その他の政令で定める資産をいう。に対する投資として委託者指図型投資信託の信託財産の運用の指図を行おうとし、又は登録 の改正規定を除く。)、 第10条 《議決権等の指図行使 投資信託財産として…》 有する有価証券に係る議決権並びに会社法第166条第1項、第202条第2項及び第469条第1項の規定に基づく株主の権利、同法第828条第1項の規定に基づき同項第2号及び第3号に掲げる行為の無効を主張する 信用金庫法 第89条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 の改正規定を除く。)、 第11条 《出資 会員信用金庫及び信用金庫連合会の…》 会員をいう。以下同じ。は、出資一口以上を有し、かつ、その出資額は、第5条第1項に規定する政令で定める区分に応じ、政令で定める金額以上で定款で定めるところによらなければならない。 2 前項の政令で定める 長期信用銀行法 第17条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 の改正規定を除く。)、 第12条 《長期信用銀行債の消滅時効 長期信用銀行…》 が発行する長期信用銀行債の消滅時効は、その権利を行使することができる時から、元本については15年、利子については5年で完成する。 労働金庫法 第94条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 の改正規定を除く。)、 第13条 《議決権 会員は、各1個の議決権を有する…》 ただし、第11条第2項の規定による会員以下「個人会員」という。は、議決権を有しない。 2 会員個人会員を除く。以下この条において同じ。は、あらかじめ当該会員を代表してその議決権を行使する者以下「代銀行法第13条の四、第52条の2の五及び第52条の45の2の改正規定を除く。)、 第14条 《寄託物の保管期間 組合が倉荷証券を発行…》 した寄託物の保管期間は、寄託の日から6月以内とする。 2 前項の寄託物の保管期間は、6月を限度として、これを更新することができる。 ただし、更新の際の証券の所持人が組合員でないときには、組合員の利用に第15条 《商法の準用 商法第609条から第612…》 条まで及び第615条から第617条までの規定は、組合が倉荷証券を発行した場合について準用する。 保険業法 第300条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 の改正規定を除く。)、 第16条 《資本金等の額の減少に係る書類の備置き及び…》 閲覧等 株式会社は、資本金又は準備金以下この節において「資本金等」という。の額の減少減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。の決議に係る株主総会会社法第447条第3項資本金の額の減少又は 農林中央金庫法 第59条 《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》 は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において の三、 第59条 《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》 は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において の七及び 第95条の5 《農林中央金庫代理業に関する金融商品取引法…》 の準用 金融商品取引法第3章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第 の改正規定を除く。)、 第17条 《持分の払戻しの時期 持分の払戻しは、脱…》 退した事業年度の終了後3月以内脱退の時における農林中央金庫の財産によって払戻しに係る持分を定める場合には、その時から3月以内にこれをしなければならない。 2 前条第1項の規定による請求権は、前項の期間 信託業法 第24条 《信託の引受けに係る行為準則 信託会社は…》 、信託の引受けに関して、次に掲げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 委託者に対し虚偽のことを告げる行為 2 委託者に対し、不 の二及び附則第20条の改正規定を除く。及び 第18条 《組合員たる資格 組合の組合員たる資格を…》 有する者は、次に掲げる者とする。 1 当該組合の地区内に住所を有し、かつ、漁業を営み又はこれに従事する日数が1年を通じて90日から120日までの間で定款で定める日数を超える漁民 2 当該組合の地区内に 株式会社商工組合中央金庫法 第6条第8項 《8 金融商品取引法1948年法律第25号…》 第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者同法第29条の4の2第8項に規定する第1種少額電子募集取扱業者及び同法第29条の4の4第7項に規定する非上 及び 第29条 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及 の改正規定を除く。)の規定並びに附則第13条(証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)附則第20条の改正規定を除く。)、 第14条 《寄託物の保管期間 組合が倉荷証券を発行…》 した寄託物の保管期間は、寄託の日から6月以内とする。 2 前項の寄託物の保管期間は、6月を限度として、これを更新することができる。 ただし、更新の際の証券の所持人が組合員でないときには、組合員の利用に 株式会社日本政策金融公庫法 2007年法律第57号第63条第2項 《2 前項に規定する場合において、第11条…》 第1項に規定する業務及び第53条各号に掲げる行為を行うときは、公庫を金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者とみなして、同法第3章第1節第5款並びに第2節第1款第35条、第35条の二、第3 の改正規定(「規定࿸」を「規定並びに」に、「罰則を含む。࿹」を「同法第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)に限る。及び 第15条 《危機対応円滑化業務実施方針 公庫は、主…》 務省令で定めるところにより、第11条第2項及び第3項に規定する業務以下「危機対応円滑化業務」という。の方法及び条件その他危機対応円滑化業務を効果的かつ効率的に実施するための方針以下「危機対応円滑化業務 株式会社国際協力銀行法 2011年法律第39号第43条第2項 《2 前項に規定する場合次項又は第5項に規…》 定する場合を除く。においては、会社を金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者とみなして、同法第3章第1節第5款及び第2節第35条、第35条の二、第36条の2から第36条の四まで、第37条第 の改正規定(「規定࿸」を「規定並びに」に、「罰則を含む。࿹」を「同法第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。及び同条第4項の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

17条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

18条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第6条 《組合の住所 組合の住所は、その主たる事…》 務所の所在地にあるものとする。 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

19条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄

1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2016年6月3日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

18条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

19条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から 第8条 《事業利用分量配当等の課税の特例 組合法…》 人税法1965年法律第34号第2条第7号に規定する協同組合等に該当するものに限る。が、組合の事業を利用した割合又は組合の事業に従事した割合に応じて配当した剰余金の金額に相当する金額は、同法の定めるとこ まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

20条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2016年12月16日法律第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日(第3号において「 発効日 」という。)から施行する。

附 則(2017年5月24日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第8条、 第24条 《加入制限の禁止 組合員たる資格を有する…》 者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。 及び 第26条 《法定脱退 組合員は、次の事由によつて脱…》 退する。 1 組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名 2 除名は、次の各号のいずれかに該当する組合員につき、総会の決議によつてこれをすることができる。 この場合には、組合は、その総会の日の7 の規定は、公布の日から施行する。

25条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

26条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から 第4条 《組合の目的 組合は、その行う事業によつ…》 てその組合員又は会員のために直接の奉仕をすることを目的とする。 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、 第103条 《議決権及び選挙権 会員は、各1個の議決…》 並びに役員及び総代の選挙権を有する。 ただし、前条第3号及び第4号の規定による会員以下この章において「准会員」という。は、議決権及び選挙権を有しない。 2 会員の議決権及び選挙権については、第89条 の二、 第103条 《議決権及び選挙権 会員は、各1個の議決…》 並びに役員及び総代の選挙権を有する。 ただし、前条第3号及び第4号の規定による会員以下この章において「准会員」という。は、議決権及び選挙権を有しない。 2 会員の議決権及び選挙権については、第89条 の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2017年6月2日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第10条、 第11条 《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》 第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資 及び 第20条 《持分の譲渡 出資組合の組合員は、組合の…》 承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。 2 組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。 3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継 の規定は、公布の日から施行する。

4条 (水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に特定 信用事業 電子決済等代行業( 第3条 《組合の名称 組合は、その名称中に漁業協…》 同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会という文字を用いなければならない。 2 組合でないものは、その名称中に漁業協同組合、漁 の規定による改正後の 水産業協同組合 法(以下「 水産業協同組合法 」という。)第121条の5の2第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下この条において同じ。)を営んでいる者は、 施行日 から起算して6月間(当該期間内に 水産業協同組合法 第121条の5の9第1項において準用する新銀行法第52条の61の5第1項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される新 水産業協同組合法 第121条の5の9第1項において準用する新銀行法第52条の61の17第1項の規定により特定信用事業電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命ぜられた日までの間)は、新 水産業協同組合法 第121条の5の2第1項の規定にかかわらず、当該特定信用事業電子決済等代行業を営むことができる。その者がその期間内に同項又は新銀行法第52条の61の2の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請(その者がその期間内に同項及び同条の登録の申請をした場合にあっては、同項の申請)について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

2項 前項の規定により特定 信用事業 電子決済等代行業を営むことができる場合においては、その者を特定信用事業電子決済等代行業者( 水産業協同組合法 第121条の5の3第1項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者をいう。以下この条において同じ。)とみなして、新 水産業協同組合法 第121条の5の3から第121条の5の五までを除く。)の規定を適用する。この場合において、新 水産業協同組合法 第121条の5の9において読み替えて準用する新銀行法第52条の61の17第1項中「 水産業協同組合 法第121条の5の2第1項の登録を取り消し」とあるのは、「特定信用事業電子決済等代行業の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項 前項の規定により読み替えて適用される 水産業協同組合法 第121条の5の9第1項において準用する新銀行法第52条の61の17第1項の規定により特定 信用事業 電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられた場合における新 水産業協同組合法 及び新銀行法の規定の適用については、当該廃止を命ぜられた者を新 水産業協同組合法 第121条の5の9第1項において準用する新銀行法第52条の61の17第1項の規定により新 水産業協同組合法 第121条の5の2第1項の登録を取り消された者と、当該廃止を命ぜられた日を当該登録の取消しの日とみなす。

4項 施行日 から附則第2条第4項に規定する政令で定める日までにおける 水産業協同組合法 第121条の5の三及び第121条の5の六(第2項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用については、新 水産業協同組合法 第121条の5の3第1項中「同条第2項に規定する特定 信用事業 電子決済等代行業をいう。以下」とあるのは「同条第2項第1号に掲げる行為(同項に規定する主務省令で定める行為を除く。以下この項において同じ。)を行う営業をいう。以下この条から第121条の5の五までにおいて」と、「同じ。࿹は、同条第2項各号」とあるのは「この条から第121条の5の五までにおいて同じ。࿹は、同号」と、「行為(同項に規定する主務省令で定める行為を除く。)」とあるのは「行為」と、「それぞれ当該各号」とあるのは「同号」と、新 水産業協同組合法 第121条の5の六中「特定信用事業電子決済等代行業者が」とあるのは「特定信用事業電子決済等代行業者(第121条の5の2第1項の登録を受けて特定信用事業電子決済等代行業(同条第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)が」とする。

5項 この法律の施行の際現にその名称中に認定特定 信用事業 電子決済等代行事業者協会又は認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の 協会員 であると誤認されるおそれのある文字を使用している者については、 水産業協同組合法 第121条の5の9第1項において準用する新銀行法第52条の61の21第2項及び第3項の規定は、 施行日 から起算して6月間は、適用しない。

10条 (銀行等による方針の決定等)

1項 銀行等(銀行、農業協同 組合 法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、 水産業協同組合 法第11条第1項第4号の事業を行う 漁業 協同組合、同法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合、同法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会、信用協同組合、 中小企業等協同組合法 第9条の9第1項第1号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、 の事業を行う協同組合連合会、信用金庫、信用金庫 連合会 、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫並びに株式会社商工組合中央金庫をいう。以下同じ。)は、公布の日から起算して9月を経過する日までに、主務省令で定めるところにより、 電子決済等代行業者 等(電子決済等代行業者、新 農業協同組合法 第92条の5の3第1項 《特定信用事業電子決済等代行業者前条第1項…》 の登録を受けて特定信用事業電子決済等代行業同条第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する主務省令で定める行為を に規定する特定 信用事業 電子決済等代行業者、 水産業協同組合法 第121条の5の3第1項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者、信用協同組合電子決済等代行業者、信用金庫電子決済等代行業者、労働金庫電子決済等代行業者、農林中央金庫電子決済等代行業者及び商工組合中央金庫電子決済等代行業者をいう。以下同じ。)との連携及び協働に係る方針を決定し、これを公表しなければならない。

2項 前項に規定する主務省令は、次の各号に掲げる銀行等の区分に従い、当該各号に定める者の発する命令とする。

1:2号

3号 水産業協同組合 法第11条第1項第4号の事業を行う 漁業 協同 組合 、同法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会農林水産大臣及び内閣総理大臣

11条 (銀行等の努力義務)

1項 電子決済等代行業者 等との間で新銀行法第52条の61の10第1項、新農業協同 組合 法第92条の5の3第1項、 水産業協同組合法 第121条の5の3第1項、新協同組合金融事業法第6条の5の3第1項、新協同組合金融事業法第6条の5の5第1項、新 信用金庫法 第85条の5第1項 《信用金庫電子決済等代行業者前条第1項の登…》 録を受けて信用金庫電子決済等代行業同条第2項に規定する信用金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。を行う 、新 信用金庫法 第85条の7第1項 《信用金庫電子決済等代行業者は、第85条の…》 4第2項各号に掲げる行為同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。を行う前に、信用金庫連合会との間で、信用金庫電子決済等代行業に係る契約当該信用金庫連合会の会員である信用金庫のうち、当該信用金庫連合会 、新 労働金庫法 第89条の6第1項 《労働金庫電子決済等代行業者前条第1項の登…》 録を受けて労働金庫電子決済等代行業同条第2項に規定する労働金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める行為 、新 労働金庫法 第89条の8第1項 《労働金庫電子決済等代行業者は、第89条の…》 5第2項各号に掲げる行為同項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める行為を除く。を行う前に、労働金庫連合会との間で、労働金庫電子決済等代行業に係る契約当該労働金庫連合会の会員である労働金庫のうち、当該 、新 農林中央金庫法 第95条の5の3第1項 《農林中央金庫電子決済等代行業者前条第1項…》 の登録を受けて農林中央金庫電子決済等代行業同条第2項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する主務省令で定める行為を 、新 農林中央金庫法 第95条の5の5第1項 《農業協同組合法第92条の5の3第1項に規…》 定する特定信用事業電子決済等代行業者又は水産業協同組合法第111条第1項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者以下この条及び次条において「特定信用事業電子決済等代行業者」と総称する。は、農業協同組合 又は新商工組合中央金庫法第60条の12第1項の契約を締結しようとする銀行等は、附則第2条第4項に規定する政令で定める日までに、当該電子決済等代行業者等が、その営む電子決済等代行業等(電子決済等代行業、新 農業協同組合法 第92条の5の2第2項 《前項の「特定信用事業電子決済等代行業」と…》 は、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。の に規定する特定 信用事業 電子決済等代行業、新 水産業協同組合法 第121条の5の2第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、農林中央金庫電子決済等代行業又は商工組合中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該銀行等に係る電子決済等代行業等を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならない。

2項 前項に規定する「識別符号等」とは、銀行等が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報をいう。

20条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から 第9条 《登記 組合は、政令で定めるところにより…》 、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

21条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条及び次条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

22条 (運用上の配慮)

1項 電子決済等代行業等に関する 改正後の各法律 の規定の運用に当たっては、 官民データ活用推進基本法 2016年法律第103号)の趣旨を尊重するよう努めなければならない。

附 則(2018年5月25日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第50条及び 第52条 《総代会 組合員准組合員を除く。の総数が…》 200人を超える組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。 2 総代は、組合員准組合員を除く。でなければならない。 3 総代の定数は、組合員准組合員を除く。の4分の の規定は、公布の日から施行する。

24条 (水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)

1項 旧寄託契約に基づく預証券及び質入証券に記載してはならない文字については、前条の規定による改正後の 水産業協同組合 法第13条第2項(同法第92条第1項、 第96条第1項 《第11条の4から第16条までの規定は組合…》 の事業について、第17条の2から第17条の十三までの規定は組合の共済契約に係る契約条件の変更について、第17条の十四及び第17条の15の規定は組合の子会社等について準用する。 この場合において、第11 及び 第100条第1項 《第11条の4から第11条の十六まで、第1…》 2条から第15条まで及び第16条の規定は連合会の事業について、第87条の2から第87条の三までの規定は連合会の子会社等について準用する。 この場合において、第11条の4第1項及び第11条の十五中「第1 において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

51条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

52条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2018年7月6日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2018年12月14日法律第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条から附則第7条まで並びに附則第14条、 第15条第1項 《商法第609条から第612条まで及び第6…》 15条から第617条までの規定は、組合が倉荷証券を発行した場合について準用する。 及び第3項、 第16条 《団体協約の効力 第11条第1項第15号…》 の団体協約は、書面をもつてすることによつて、その効力を生ずる。 2 組合員の締結する契約であつてその内容が前項の団体協約に定める規準に違反するものについては、その規準に違反する契約の部分は、これをその第31条 《出資口数の減少 出資組合の組合員は、事…》 業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは、定款の定めるところにより、その出資口数を減少することができる。 2 前項の場合には、第27条から第29条 並びに 第33条第1項 《次に掲げる事項は、定款で定めなければなら…》 ない事項を除いて、これを規約で定めることができる。 1 総会又は総代会に関する規定 2 業務の執行及び会計に関する規定 3 役員に関する規定 4 組合員に関する規定 5 その他必要な事項 の規定公布の日(附則第14条及び第15条第3項において「 公布日 」という。

2号 第2条 《組合の種類 水産業協同組合以下この章及…》 び第7章から第10章までにおいて「組合」という。は、漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに共済水産業協同組合連合会とする。 並びに附則第17条及び 第75条 《清算事務 清算人は、就職の後遅滞なく、…》 組合の財産の状況を調査し、非出資組合にあつては財産目録、出資組合にあつては財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。 2 経営 の規定2019年4月1日

17条 (漁業生産組合に関する経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に存する 漁業 生産 組合 とその理事との契約について、又は同号に掲げる規定の施行の際現に係属している漁業生産組合とその理事との訴訟について 第2条 《組合の種類 水産業協同組合以下この章及…》 び第7章から第10章までにおいて「組合」という。は、漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに共済水産業協同組合連合会とする。 の規定による改正前の 水産業協同組合 法(次項において「 第2号改正前水協法 」という。)第84条の規定により当該漁業生産組合を代表する監事は、同号に掲げる規定の施行の日(同項において「 第2号 施行日 」という。)に 第2条 《組合の種類 水産業協同組合以下この章及…》 び第7章から第10章までにおいて「組合」という。は、漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに共済水産業協同組合連合会とする。 の規定による改正後の 水産業協同組合法 同項において「 第2号改正後水協法 」という。第84条 《利益相反行為 組合と理事との利益が相反…》 する事項については、理事は、代表権を有しない。 この場合においては、総会の決議により、特別代理人を選任しなければならない。 の規定により特別代理人として選任されたものとみなす。

2項 第2号施行日 において現にされている 第2号改正前水協法 第86条第2項 《2 第33条、第33条の二、第34条第4…》 項本文、第5項から第7項まで及び第9項、第34条の三、第35条第1項、第39条の2第1項、第39条の六第2項を除く。、第40条第13項、第42条第1項及び第3項から第8項まで、第42条の2第1項前段、 において準用する第2号改正前水協法第48条第2項の規定による認可の申請は、 第2号改正後水協法 第84条の7第2項 《2 組合は、定款を変更したときは、変更の…》 日から2週間以内に、変更に係る事項を行政庁に届け出なければならない。 の規定によりされた届出とみなす。

18条 (水産業協同組合の登記に関する経過措置)

1項 施行日 前にした 第3条 《組合の名称 組合は、その名称中に漁業協…》 同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会という文字を用いなければならない。 2 組合でないものは、その名称中に漁業協同組合、漁 の規定による改正前の 水産業協同組合 法(以下「 旧水協法 」という。)の規定による登記に係る処分、手続その他の行為は、同条の規定による改正後の 水産業協同組合法 以下「 新水協法 」という。第9条第1項 《組合は、政令で定めるところにより、登記を…》 しなければならない。 及び 第86条の9 《組織変更の登記 組合が組織変更をしたと…》 きは、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 の規定に基づく政令の相当規定によりしたものとみなす。

2項 旧水協法 第113条第2項の規定による登記簿は、 新水協法 第9条第1項 《組合は、政令で定めるところにより、登記を…》 しなければならない。 の規定に基づく政令の相当規定による登記簿とみなす。

19条 (共済代理店の事業報告書に関する経過措置)

1項 新水協法 第15条の10第1項 《保険業法第303条、第304条、第305…》 条第1項、第306条及び第307条第1項第3号に係る部分に限る。の規定は、共済代理店について準用する。 この場合において、同法第303条中「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、「限るものとし、生命新水協法第96条第1項及び 第105条第1項 《第11条の四、第11条の十五、第15条の…》 2から第15条の二十まで及び第15条の22から第15条の二十六までの規定は連合会の事業について、第17条の2から第17条の十三までの規定は連合会の共済契約に係る契約条件の変更について準用する。 この場 において準用する場合を含む。)において準用する 保険業法 1995年法律第105号第304条 《事業報告書の提出 特定保険募集人又は保…》 険仲立人は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。 の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る同条の事業報告書について適用する。

20条 (回転出資金に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に存する 旧水協法 第19条の2第2項(旧水協法第92条第2項、 第96条第2項 《2 第19条第3項から第5項まで、第20…》 条、第21条第1項本文及び第2項から第7項まで、第22条から第24条まで、第25条第1項及び第4項並びに第26条から第31条の二までの規定は、組合の組合員について準用する。第100条第2項 《2 第19条第3項から第5項まで、第20…》 条、第22条から第24条まで、第25条第1項及び第4項、第26条から第31条の二まで並びに第95条の規定は、連合会の会員について準用する。 及び第100条の8第2項において準用する場合を含む。)に規定する回転出資金については、なお従前の例による。

21条 (理事及び経営管理委員に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に存する 漁業 協同 組合 新水協法 第34条の2第4項 《4 経営管理委員を置く組合以下「経営管理…》 委員設置組合」という。の理事の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、3人以上とする。 に規定する 経営管理委員設置組合 を除く。)については、新水協法第34条第11項及び第12項の規定は、 施行日 から起算して3年を経過した日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。

2項 この法律の施行の際現に存する 新水協法 第34条の2第4項 《4 経営管理委員を置く組合以下「経営管理…》 委員設置組合」という。の理事の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、3人以上とする。 に規定する 経営管理委員設置組合 については、新水協法第34条第11項の規定は 施行日 から起算して3年を経過した日以後最初に招集される経営管理委員会の終了の時まで、新水協法第34条の2第3項において準用する新水協法第34条第12項の規定は施行日から起算して3年を経過した日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。

22条 (理事と水産業協同組合との契約等に関する経過措置)

1項 施行日 前に 旧水協法 第39条の2第2項 《2 理事は、次に掲げる場合には、理事会経…》 営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会。第4項において同じ。において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとする旧水協法第92条第3項、 第96条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第11項及び第12項を除く。、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項及び第5項、第35条、第36条第1項から第3項まで、第37条、第3第100条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項 及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)の承認を受けた旧水協法第39条の2第2項の契約及び理事と 組合 との利益が相反する行為については、なお従前の例による。

23条 (会計監査人の設置等に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に存する 漁業 協同 組合 及び漁業協同組合連合会(以下この条及び附則第26条において「 組合 」という。)については、 新水協法 第40条第6項 《6 前項の規定により監事の監査を受けたも…》 の第41条の2第3項に規定する会計監査人設置組合の計算書類及びその附属明細書にあつては、前項の規定により監事の監査を受け、及び同条第3項の規定により会計監査人の監査を受けたものについては、理事会経営管 及び第7項並びに 第41条の2第1項 《第11条第1項第4号の事業を行う組合政令…》 で定める規模に達しない組合を除く。は、会計監査人を置かなければならない。 、第3項及び第4項(これらの規定を新水協法第92条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、 施行日 から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 特定日 」という。)から適用し、 特定日 前は、なお従前の例による。この場合における新水協法第41条の2第2項(新水協法第92条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、新水協法第41条の2第2項中「前項に規定する組合以外の組合」とあるのは、「組合」とする。

2項 組合 が前項後段の規定により適用する 新水協法 第41条の2第2項 《2 前項に規定する組合以外の組合は、定款…》 で定めるところにより、会計監査人を置くことができる。 の規定により会計監査人を置いた場合においては、当該組合については、前項前段の規定にかかわらず、当該会計監査人を置いた時から、新水協法第40条第6項及び第7項並びに 第41条の2第1項 《第11条第1項第4号の事業を行う組合政令…》 で定める規模に達しない組合を除く。は、会計監査人を置かなければならない。 、第3項及び第4項の規定を適用する。

24条 (出資一口の金額の減少等に関する経過措置)

1項 新水協法 第53条第1項 《出資組合が出資一口の金額の減少をする場合…》 には、当該出資組合の債権者は、当該出資組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。 及び第2項(これらの規定を新水協法第54条の2第6項(新水協法第92条第3項、 第96条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第11項及び第12項を除く。、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項及び第5項、第35条、第36条第1項から第3項まで、第37条、第3 及び 第100条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項 において準用する場合を含む。)、 第54条の4第3項 《3 第53条及び第54条の規定は、共済事…》 業の全部又は一部の譲渡及び前項に規定する共済事業に係る財産の移転について準用する。 この場合において、第53条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「共済事業の全部若しくは一部の譲渡新水協法第96条第3項において準用する場合を含む。)、 第69条第4項 《4 第53条並びに第54条第1項及び第2…》 項の規定は、組合の合併について準用する。 この場合において、第53条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「合併をする旨」と、同項第2号中「計算書類」とあるのは「財産目録又は計算書類」新水協法第86条第4項、 第91条の2第2項 《2 第50条、第69条、第69条の三、第…》 71条及び第72条の2の規定は前項の規定による権利義務の承継について、会社法第828条第1項第5号に係る部分に限る。及び第2項第5号に係る部分に限る。、第834条第5号に係る部分に限る。、第835条第新水協法第100条第5項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、 第92条第5項 《5 第68条の2から第77条までの規定は…》 、連合会の解散及び清算について準用する。 この場合において、第68条の2第1項中「であつて」とあるのは「第91条第2項の連合会を除く。次条において同じ。であつて」と、第68条の3第1項中「第68条第1第96条第5項 《5 第68条から第69条の四まで、第70…》 条第3項を除く。、第71条から第74条の二まで、第75条第1項、第76条第1項及び第3項並びに第77条の規定は、組合の解散及び清算について準用する。 この場合において、第68条第2項中「第11条第1項第100条第5項 《5 第68条の2から第69条の四まで、第…》 70条第3項を除く。、第71条から第74条の二まで、第75条第1項、第76条第1項及び第3項、第77条、第91条並びに第91条の2の規定は、連合会の解散及び清算について準用する。 この場合において、第 及び 第105条第5項 《5 第68条第4項を除く。及び第69条か…》 ら第77条までの規定は、連合会の解散及び清算について準用する。 この場合において、第68条第2項中「第11条第1項第4号又は第12号の事業を行う組合」とあるのは「連合会」と、同条第5項中「20人業種別 において準用する場合を含む。)、 第86条第2項 《2 第33条、第33条の二、第34条第4…》 項本文、第5項から第7項まで及び第9項、第34条の三、第35条第1項、第39条の2第1項、第39条の六第2項を除く。、第40条第13項、第42条第1項及び第3項から第8項まで、第42条の2第1項前段、第92条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の2から第47条の六まで、第48条第1項から第4項まで、第49条か第96条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第11項及び第12項を除く。、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項及び第5項、第35条、第36条第1項から第3項まで、第37条、第3第100条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項 及び 第105条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第1項、第2項、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の二、第34条の三、第34条の四第1項第5号及び第2項第2号を除く。、第 において準用する場合を含む。並びに新水協法第69条第1項(新水協法第86条第4項、 第91条の2第2項 《2 第50条、第69条、第69条の三、第…》 71条及び第72条の2の規定は前項の規定による権利義務の承継について、会社法第828条第1項第5号に係る部分に限る。及び第2項第5号に係る部分に限る。、第834条第5号に係る部分に限る。、第835条第第92条第5項 《5 第68条の2から第77条までの規定は…》 、連合会の解散及び清算について準用する。 この場合において、第68条の2第1項中「であつて」とあるのは「第91条第2項の連合会を除く。次条において同じ。であつて」と、第68条の3第1項中「第68条第1第96条第5項 《5 第68条から第69条の四まで、第70…》 条第3項を除く。、第71条から第74条の二まで、第75条第1項、第76条第1項及び第3項並びに第77条の規定は、組合の解散及び清算について準用する。 この場合において、第68条第2項中「第11条第1項第100条第5項 《5 第68条の2から第69条の四まで、第…》 70条第3項を除く。、第71条から第74条の二まで、第75条第1項、第76条第1項及び第3項、第77条、第91条並びに第91条の2の規定は、連合会の解散及び清算について準用する。 この場合において、第 及び 第105条第5項 《5 第68条第4項を除く。及び第69条か…》 ら第77条までの規定は、連合会の解散及び清算について準用する。 この場合において、第68条第2項中「第11条第1項第4号又は第12号の事業を行う組合」とあるのは「連合会」と、同条第5項中「20人業種別 において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に決議される出資一口の金額の減少、 信用事業 の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け、共済事業の全部若しくは一部の譲渡、共済事業に係る財産の移転、合併又は権利義務の承継(以下この条において「 出資一口の金額の減少等 」という。)について適用し、施行日前に議決された 出資一口の金額の減少等 については、なお従前の例による。

25条 (全国連合会に係る旧水協法の効力)

1項 この法律の施行の際現に存する 旧水協法 第87条第8項 《8 第1項第11号の事業を行う連合会であ…》 つて全国の区域を地区とするもの以下この条において「全国連合会」という。は、同号に規定する事業のほか、当該全国連合会を間接に構成する組合又は連合会の組織、事業及び経営に関する調査、相談及び助言の事業を行 に規定する 全国連合会 は、 施行日 から 特定日 までの間は、旧水協法第41条の2第1項(旧水協法第92条第3項において準用する場合を含む。次条及び附則第62条において同じ。)に規定する特定 組合 の監査の事業を行うものとする。この場合において、旧水協法第87条の2の規定は、なおその効力を有する。

26条 (全国連合会の監査から会計監査人の監査への移行に関する配慮)

1項 政府は、 旧水協法 第41条の2第1項 《第11条第1項第4号の事業を行う組合政令…》 で定める規模に達しない組合を除く。は、会計監査人を置かなければならない。 に規定する 全国連合会 の監査から 新水協法 第41条の2第3項 《3 会計監査人設置組合前2項の規定により…》 会計監査人を置く組合をいう。次項において同じ。は、第40条第2項の規定により作成した計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、主務省令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなければな新水協法第92条第3項において準用する場合を含む。)に規定する会計監査人の監査への移行に関し、次に掲げる事項について適切な配慮をするものとする。

1号 公認会計士又は監査法人が、円滑に 組合 に対する監査の業務を 特定日 の前日までに開始し、及びこれを運営することができること。

2号 新水協法 第41条の2第1項 《第11条第1項第4号の事業を行う組合政令…》 で定める規模に達しない組合を除く。は、会計監査人を置かなければならない。 又は第2項(これらの規定を新水協法第92条第3項において準用する場合を含む。)の規定により会計監査人を置く 組合 次号において「 会計監査人設置組合 」という。)が会計監査人を確実に選任できること。

3号 会計監査人設置組合 の実質的な負担が増加することがないこと。

4号 旧水協法 第87条の2第2項 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 従属業務 前条第1項第4号の事業を行う連合会の行う事業又は前項第1号から第4号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの 2 金融関 の規定により同条第1項に規定する監査事業に従事していた同条第2項に規定する 水産業協同組合 の業務及び会計について専門的知識及び実務の経験を有する者で農林水産省令で定める資格を有するものである役員又は職員が 組合 に対する監査の業務に従事することができること。

29条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行の日前に改正又は廃止前のそれぞれの法律の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。

30条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

31条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

32条 (調整規定)

1項 施行日 が成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号。次項において「 整備法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前である場合には、 第3条 《組合の名称 組合は、その名称中に漁業協…》 同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会という文字を用いなければならない。 2 組合でないものは、その名称中に漁業協同組合、漁 のうち 水産業協同組合 法第121条の9第2項の改正規定中「第121条の6第1項第4号イ」を「 第118条第1項第4号 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く イ」とあるのは、「第121条の6第4項」を「 第118条第4項 《4 第1項の規定による指定は、紛争解決等…》 業務の種別ごとに行うものとする。 」とする。

2項 前項の場合において、 整備法 第109条中「第121条の6第1項第4号イ」とあるのは「 第118条第1項第4号 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く イ」と、「第121条の6第1項第4号ロ」とあるのは「 第118条第1項第4号 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く ロ」と、「第121条の8第2項」とあるのは「 第120条第2項 《2 前項の場合において、同項に規定する規…》 定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同項に規定する規定銀行法第52条の65第2項を除く。中「加入銀行業関係業者」とあるのは「加入組合」と、前項に規定する 」と、「第121条の9第2項」とあるのは「 第121条第2項 《2 前項の場合において、同項に規定する規…》 定中「内閣総理大臣」とあるのは「農林水産大臣」と、「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、同項に規定する規定保険業法第308条の5第2項を除く。中「加入保険業関係業者」とあるのは「加入組合」と、「顧 」と、「第121条の6第4項」とあるのは「 第118条第4項 《4 第1項の規定による指定は、紛争解決等…》 業務の種別ごとに行うものとする。 」とする。

33条 (検討等)

1項 政府は、 漁業 者の収入に著しい変動が生じた場合における漁業の経営に及ぼす影響を緩和するための施策について、漁業災害補償の制度の在り方を含めて検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとする。

2項 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後10年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(令和元年6月7日法律第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第31条の規定は、公布の日から施行する。

29条 (水産業協同組合法の一部改正に伴う調整規定)

1項 施行日 漁業 法等の一部を改正する等の法律(2018年法律第95号)の施行の日後である場合には、 第5条 《組合の人格 組合は、法人とする。…》 のうち 水産業協同組合 法第87条第9項ただし書の改正規定中「 第87条第9項 《9 全国連合会は、第1項第11号及び前項…》 の事業を行うに当たつて必要な場合には、当該全国連合会を直接又は間接に構成する組合又は連合会以下この項において「組合等」という。に対し、当該組合等の有する団体漁業権に係る組合員連合会にあつては、会員たる ただし書」とあるのは、「 第87条第11項 《11 連合会は、定款で定めるところにより…》 、所属員以外の者にその事業第4項第3号及び第4号の事業並びに第1項第3号又は第4号の事業を行う連合会が行う第3項各号に掲げる事業にあつては、主務省令で定めるものに限る。を利用させることができる。 ただ ただし書」とする。

30条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

31条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

32条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条 《決算関係書類の作成、備付け及び閲覧等 …》 理事は、農林水産省令で定めるところにより、組合の成立の日における貸借対照表非出資組合であつて第11条第1項第5号から第7号までの事業を行わないものにあつては、財産目録を作成しなければならない。 2 理第59条 《発起人 組合を設立するには、組合員准組…》 合員を除く。となろうとする者20人第18条第4項の規定により組合員たる資格を有する者を特定の種類の漁業を営む者に限る組合以下「業種別組合」という。にあつては、15人以上が発起人となることを必要とする。第61条 《定款作成委員の選任等 設立準備会におい…》 ては、出席した組合員准組合員を除く。となろうとする者の中から、定款の作成に当たるべき者以下「定款作成委員」という。を選任し、かつ、地区、組合員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項を定めなければな第75条 《清算事務 清算人は、就職の後遅滞なく、…》 組合の財産の状況を調査し、非出資組合にあつては財産目録、出資組合にあつては財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。 2 経営 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、 第85条 《剰余金の配当 組合は、損失を塡補し、第…》 86条第2項において準用する第55条第1項の利益準備金及び同条第3項の資本準備金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。 2 剰余金の配当は、定款の定めるところにより、年10パーセントを第102条 《会員たる資格 連合会の会員たる資格を有…》 する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。 1 当該連合会の地区の全部又は一部を地区とする漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は連合会 2 当該第107条 《適用除外 前条第1項の規定にかかわらず…》 、銀行等銀行その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、 第111条 《組合との契約締結義務等 特定信用事業電…》 子決済等代行業者前条第1項の登録を受けて特定信用事業電子決済等代行業同条第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定 、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《組合の住所 組合の住所は、その主たる事…》 務所の所在地にあるものとする。 の規定公布の日

2号 第3条 《組合の名称 組合は、その名称中に漁業協…》 同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会という文字を用いなければならない。 2 組合でないものは、その名称中に漁業協同組合、漁第4条 《組合の目的 組合は、その行う事業によつ…》 てその組合員又は会員のために直接の奉仕をすることを目的とする。第5条 《組合の人格 組合は、法人とする。…》 国家戦略特別区域法 第19条の2第1項 《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、 第41条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》 は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 地方自治法 第252条の28 《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》 共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を の改正規定を除く。)、 第42条 《役員の改選又は解任の請求 組合員准組合…》 員を除く。は、総組合員准組合員を除く。の5分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合。次項において同じ。以上の連署をもつて、その代表者から役員経営管理委員設置組合にあつては、理事を除 から 第48条 《総会の決議事項 次の事項は、総会の決議…》 を経なければならない。 1 定款の変更 2 規約、資源管理規程、信用事業規程及び共済規程の設定、変更及び廃止 3 毎事業年度の事業計画の設定及び変更 4 経費の賦課及び徴収の方法 5 事業の全部の譲渡 まで、 第50条 《特別決議事項 次の事項は、総組合員准組…》 合員を除く。の半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その議決権の3分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の多数による決議を必要とする。 1 第54条 《出資一口の金額の減少に対する債権者の保護…》 債権者が前条第2項第3号の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。 2 債権者が異議を述べたときは、出資組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又は第57条 《剰余金の出資の払込みへの充当 出資組合…》 は、定款の定めるところにより、組合員が出資の払込みを終わるまでは、組合員に配当する剰余金をその払込みに充てることができる。第60条 《設立準備会 発起人は、あらかじめ組合の…》 事業及び地区並びに組合員たる資格に関する目論見書を作り、一定の期間前までにこれを設立準備会の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。 2 前項の一定の期間は、2週間を下つてはな第62条 《創立総会 定款作成委員が定款を作成した…》 ときは、発起人は、一定の期間前までにこれを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。 2 前項の一定の期間は、2週間を下つてはならない。 3 定款作成委員が作成した定款の第66条 《理事への事務引渡し 設立の認可があつた…》 ときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事に引き渡さなければならない。 2 出資組合の理事は、前項の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく出資の第一回の払込みをさせなければならない。 3 現物出資者 から 第69条 《合併の手続 組合が合併しようとするとき…》 は、政令で定める事項を定めた合併契約を締結して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 2 合併は行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 3 前項の認可の申請があつた場合には、第 まで、 第75条 《清算事務 清算人は、就職の後遅滞なく、…》 組合の財産の状況を調査し、非出資組合にあつては財産目録、出資組合にあつては財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。 2 経営 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定を除く。)、 第76条 《決算報告 清算人は、清算事務を終了した…》 後遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、決算報告を作成し、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。 2 経営管理委員設置組合の清算人は、前項の承認を求める場合には、あらか第77条 《清算に関する会社法等の準用 会社法第4…》 75条第3号に係る部分を除く。、第476条及び第499条から第503条までの規定は組合の清算について、第31条の二、第33条の二、第34条の三、第34条の四、第34条の5第4項及び第5項、第36条、第第79条 《組合員たる資格 組合員たる資格を有する…》 者は、漁民であつて、定款で定めるものとする。第80条 《組合員の常時従事要件 組合員の3分の二…》 以上は、組合の営む事業に常時従事する者でなければならない。第82条 《出資 組合員は、出資一口以上を有しなけ…》 ればならない。 2 組合の総出資口数の過半数は、組合の営む事業に常時従事する組合員によつて保有されなければならない。第84条 《利益相反行為 組合と理事との利益が相反…》 する事項については、理事は、代表権を有しない。 この場合においては、総会の決議により、特別代理人を選任しなければならない。第87条 《事業の種類 漁業協同組合連合会以下この…》 章において「連合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者第88条 《会員たる資格 連合会の会員たる資格を有…》 する者は、次の者であつて定款で定めるものとする。 1 当該連合会の地区の全部又は一部を地区とする組合又は連合会 2 当該連合会の地区内に住所を有する漁業生産組合 3 当該連合会の地区内に住所を有し、か第90条 《発起人 連合会を設立するには、二以上の…》 組合、漁業生産組合又は連合会が発起人となることを必要とする。 職業能力開発促進法 第30条の19第2項第1号 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》 項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑 の改正規定を除く。)、 第95条 《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》 同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇第96条 《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》 力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障第98条 《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》 この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に から 第100条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規 まで、 第104条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対第108条 《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》 項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。第109条 《特定信用事業代理業に関する金融商品取引法…》 の準用 金融商品取引法第3章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第第112条 《組合による基準の作成等 組合は、前条第…》 1項の契約を締結するに当たつて特定信用事業電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。 2 前項の求める事第113条 《農林中央金庫と契約を締結する場合の特例 …》 特定信用事業電子決済等代行業者は、農林中央金庫法2001年法律第93号第95条の5の5第1項の規定に基づき、農林中央金庫との間で、特定信用事業電子決済等代行業に係る契約農林中央金庫の会員である組合の第115条 《認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会…》 の業務 認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 協会員が特定信用事業電子決済等代行業を営むに当たり第116条 《電子決済等代行業者による特定信用事業電子…》 決済等代行業 第110条第1項の規定にかかわらず、銀行法第2条第22項に規定する電子決済等代行業者以下「電子決済等代行業者」という。は、特定信用事業電子決済等代行業を営むことができる。 2 電子決済第119条 《業務規程 指定紛争解決機関は、次に掲げ…》 る事項に関する業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務前条第5項第1号に規定する紛争解決等業務をいう。以下こ第121条 《指定共済事業等紛争解決機関に関する保険業…》 法の準用 保険業法第4編第308条の二及び第308条の7第1項を除く。並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項の規定は、指定共済事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてそ第123条 《業務又は会計状況の検査 組合員が総組合…》 員の10分の一以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、行政庁は、第133条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第95条の4において準用する私的独占禁止法第47条第1項第1号又は第2項の規定による事件関係人又は参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳第135条 《第三者の財産の没収手続等 第129条の…》 4第1項の規定により没収すべき財産である債権等不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び第137条において同じ。が被告人以外の者以下この条において「第三者」という。に帰属する場合において、当該第三者が被 、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第29条第1項第1号 《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》 けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて の改正規定に限る。並びに第173条並びに附則第16条、 第17条 《漁業の経営 第19条第1項の規定により…》 組合員に出資させ、かつ、その営む漁業又はこれに附帯する事業に常時従事する者の3分の一以上が組合員又は組合員と世帯を同じくする者である組合は、第11条に規定する事業のほか、漁業及びこれに附帯する事業を営第20条 《持分の譲渡 出資組合の組合員は、組合の…》 承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。 2 組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。 3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継第21条 《議決権及び選挙権 組合員は、各1個の議…》 決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。 ただし、准組合員は、議決権及び選挙権を有しない。 2 組合員は、定款で定めるところにより、第47条の5第1項又は第2項これらの規定を第43条第2項において準用 及び 第23条 《過怠金 組合は、定款の定めるところによ…》 り、組合員に対して過怠金を課することができる。 から 第29条 《時効 前2条の規定による請求権は、脱退…》 の時から2年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。 までの規定公布の日から起算して6月を経過した日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(令和元年12月11日法律第71号) 抄

1項 この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第9条 《登記 組合は、政令で定めるところにより…》 、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 社債、株式等の振替に関する法律 第269条 《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》 式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設 の改正規定(第68条第2項 《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》 次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替 」を「 第86条第1項 《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》 1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第 」に改める部分に限る。)、 第21条 《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》 かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第56条第2項 《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》 選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。 及び附則第4条の改正規定、 第41条 《事業別損益を明らかにした書面の作成等 …》 組合農林水産省令で定める組合を除く。の理事は、事業年度ごとに、前条第2項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事項を記載し、又は記録した書面又は 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、 第47条 《通常総会の招集 通常総会は、定款で定め…》 るところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、 第51条 《総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は…》 取消しの訴えに関する会社法の準用 会社法第830条、第831条、第834条第16号及び第17号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 第27条 《株式等の譲渡その他の処分等 機構は、そ…》 の保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。 2 機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、2 の改正規定、 第78条 《 漁業生産組合以下この章において「組合」…》 という。は、漁業及びこれに附帯する事業を行うことができる。 及び 第79条 《組合員たる資格 組合員たる資格を有する…》 者は、漁民であつて、定款で定めるものとする。 の規定、 第89条 《議決権及び選挙権 会員は、各1個の議決…》 並びに役員及び総代の選挙権を有する。 ただし、前条第3号及び第4号の規定による会員以下この章において「准会員」という。は、議決権及び選挙権を有しない。 2 連合会は、前項本文の規定にかかわらず、政令 中農林中央金庫及び特定農 水産業協同組合 等による 信用事業 の再編及び強化に関する法律附則第26条第1項の改正規定並びに 第124条 《法令等の違反に対する措置 行政庁は、第…》 122条の規定による報告を徴した場合又は第123条の規定による検査を行つた場合において、当該組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程に違反す 及び 第125条 《決議、選挙又は当選の取消し 組合員第1…》 8条第5項の規定による組合員及び第88条第3号若しくは第4号、第98条第2号又は第102条第3号若しくは第4号の規定による会員を除く。が総組合員同項の規定による組合員及び第88条第3号若しくは第4号、 の規定公布の日

2号

3号 第1条 《目的 この法律は、漁民及び水産加工業者…》 の協同組織の発達を促進し、もつてその経済的社会的地位の向上と水産業の生産力の増進とを図り、国民経済の発展を期することを目的とする。 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律 第4条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、第1 の改正規定(並びに 第132条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》 0,000円以下の過料に処する。 1 第3条第2項又は第13条第2項第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。の規定に違反した者 2 第117条第1項において準用す 」を「、 第132条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》 0,000円以下の過料に処する。 1 第3条第2項又は第13条第2項第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。の規定に違反した者 2 第117条第1項において準用す から 第137条 《刑事補償の特例 第129条の3第1号の…》 罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法1950年法律第1号による補償の内容については、同法第4条第6項の規定を準用する。 まで並びに第139条」に改める部分に限る。)、 第3条 《組合の名称 組合は、その名称中に漁業協…》 同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会という文字を用いなければならない。 2 組合でないものは、その名称中に漁業協同組合、漁 から 第5条 《組合の人格 組合は、法人とする。…》 までの規定、 第6条 《組合の住所 組合の住所は、その主たる事…》 務所の所在地にあるものとする。 商業登記法 第7条 《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》 定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。 の二、 第11条 《登記事項の概要を記載した書面の交付 何…》 人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。 の二、 第15条 《嘱託による登記 第5条、第17条から第…》 19条の二まで、第21条、第22条、第23条の二、第24条、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91第17条 《登記申請の方式 登記の申請は、書面でし…》 なければならない。 2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 申請人の氏名及び 及び 第18条 《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》 申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。 の改正規定、同法第48条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第50条まで並びに同法第82条第2項及び第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第87条第1項及び第2項並びに 第91条第1項 《連合会は、次の事由によつて解散する。 1…》 総会の決議 2 連合会の合併 3 連合会についての破産手続開始の決定 4 存立時期の満了 5 第124条の2の規定による解散の命令 6 会員准会員を除く。以下この条及び次条同条第1項第1号を除く。に の改正規定、同条第2項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。並びに同法第95条、 第111条 《組合との契約締結義務等 特定信用事業電…》 子決済等代行業者前条第1項の登録を受けて特定信用事業電子決済等代行業同条第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定第118条 《紛争解決等業務を行う者の指定 主務大臣…》 は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立さ 及び第138条の改正規定、 第9条 《登記 組合は、政令で定めるところにより…》 、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 社債、株式等の振替に関する法律 第151条第2項第1号 《2 前項の場合において、振替機関は、次の…》 各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を株主として通知しなければならない。 1 振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座顧客口座及び第155条第1項に規定する買取口 の改正規定、同法第155条第1項の改正規定(「࿸以下この条」の下に「及び第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同法第159条の次に1条を加える改正規定、同法第228条第2項の表第159条第3項第1号の項の次に次のように加える改正規定、同法第235条第1項の改正規定(「まで」の下に「、第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同条第2項の表第159条第1項の項の次に次のように加える改正規定及び同法第239条第2項の表に次のように加える改正規定、 第10条第2項 《2 この法律において「漁民」とは、漁業を…》 営む個人又は漁業を営む者のために水産動植物の採捕若しくは養殖に従事する個人をいい、「水産加工業者」とは、水産加工業を営む個人をいう。 から第23項までの規定、 第11条 《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》 第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資 会社更生法 第261条第1項 《第258条第1項の規定は、更生計画の遂行…》 又はこの法律の規定により更生手続終了前に更生会社又は更生計画の定めにより設立される会社について登記すべき事項が生じた場合について準用する。 後段を削る改正規定、 第14条 《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》 ほか、更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第46条 《特例有限会社の通常の株式会社への移行の登…》 記 特例有限会社が前条第1項の規定による定款の変更をする株主総会の決議をしたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、当該特例有限会社については解散の登記をし、同項の商号の変更後の株式会社につ の改正規定、 第15条 《社員総会の権限及び手続に関する経過措置 …》 施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合における当該社員総会に相当する株主総会の権限及び手続については、なお従前の例による。 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第312条―第314条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第47条の次に5条を加える改正規定、同法第301条第2項第4号の次に1号を加える改正規定、同法第6章第4節第3款、第315条及び第329条の改正規定、同法第330条の改正規定(第49条 《総会の議事 総会の議事は、この法律、定…》 又は規約に特別の定めのある場合を除いて、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 2 議長は、総会において、その都度これを選任する。 3 議長は、組合員として から 第52条 《総代会 組合員准組合員を除く。の総数が…》 200人を超える組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。 2 総代は、組合員准組合員を除く。でなければならない。 3 総代の定数は、組合員准組合員を除く。の4分の まで」を「 第51条 《総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は…》 取消しの訴えに関する会社法の準用 会社法第830条、第831条、第834条第16号及び第17号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条第52条 《総代会 組合員准組合員を除く。の総数が…》 200人を超える組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。 2 総代は、組合員准組合員を除く。でなければならない。 3 総代の定数は、組合員准組合員を除く。の4分の 」に、「及び 第132条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》 0,000円以下の過料に処する。 1 第3条第2項又は第13条第2項第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。の規定に違反した者 2 第117条第1項において準用す 」を「、 第132条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》 0,000円以下の過料に処する。 1 第3条第2項又は第13条第2項第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。の規定に違反した者 2 第117条第1項において準用す から 第137条 《刑事補償の特例 第129条の3第1号の…》 罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法1950年法律第1号による補償の内容については、同法第4条第6項の規定を準用する。 まで及び第139条」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。並びに同法第342条第10号の次に1号を加える改正規定、 第17条 《漁業の経営 第19条第1項の規定により…》 組合員に出資させ、かつ、その営む漁業又はこれに附帯する事業に常時従事する者の3分の一以上が組合員又は組合員と世帯を同じくする者である組合は、第11条に規定する事業のほか、漁業及びこれに附帯する事業を営 中信託法第247条の改正規定(「(第3項を除く。)、 第18条 《組合員たる資格 組合の組合員たる資格を…》 有する者は、次に掲げる者とする。 1 当該組合の地区内に住所を有し、かつ、漁業を営み又はこれに従事する日数が1年を通じて90日から120日までの間で定款で定める日数を超える漁民 2 当該組合の地区内に 」を削る部分に限る。)、 第18条 《組合員たる資格 組合の組合員たる資格を…》 有する者は、次に掲げる者とする。 1 当該組合の地区内に住所を有し、かつ、漁業を営み又はこれに従事する日数が1年を通じて90日から120日までの間で定款で定める日数を超える漁民 2 当該組合の地区内に の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、 第22条 《経費 組合は、定款の定めるところにより…》 、組合員に経費を賦課することができる。 2 組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。 及び 第23条 《過怠金 組合は、定款の定めるところによ…》 り、組合員に対して過怠金を課することができる。 の規定、 第25条 《任意脱退 出資組合の組合員は、いつでも…》 、その持分の全部の譲渡によつて脱退することができる。 この場合において、その譲渡を受ける者がないときは、組合員は、出資組合に対し、定款の定めるところによりその持分を譲り受けるべきことを、請求することが 金融商品取引法 第89条の3 《 削除…》 の改正規定、同法第89条の4第2項を削る改正規定、同法第90条の改正規定(第17条 《漁業の経営 第19条第1項の規定により…》 組合員に出資させ、かつ、その営む漁業又はこれに附帯する事業に常時従事する者の3分の一以上が組合員又は組合員と世帯を同じくする者である組合は、第11条に規定する事業のほか、漁業及びこれに附帯する事業を営 から」の下に「 第19条 《出資 組合は、定款の定めるところにより…》 、組合員に出資をさせることができる。 2 前項の規定により組合員に出資をさせる組合以下この章において「出資組合」という。の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。 3 出資一口の金額は、均一でな の三まで、 第21条 《議決権及び選挙権 組合員は、各1個の議…》 決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。 ただし、准組合員は、議決権及び選挙権を有しない。 2 組合員は、定款で定めるところにより、第47条の5第1項又は第2項これらの規定を第43条第2項において準用 から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び 第20条第3項 《3 持分の譲受人は、その持分について、譲…》 渡人の権利義務を承継する。 」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 金融商品取引法 1948年法律第25号第90条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 金融商品取引法 第90条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第100条の四、第101条の20第1項、 第102条第1項 《連合会の会員たる資格を有する者は、次に掲…》 げる者であつて定款で定めるものとする。 1 当該連合会の地区の全部又は一部を地区とする漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は連合会 2 当該連合会の地区内に 及び第102条の10の改正規定、同法第102条の11の改正規定(第17条 《漁業の経営 第19条第1項の規定により…》 組合員に出資させ、かつ、その営む漁業又はこれに附帯する事業に常時従事する者の3分の一以上が組合員又は組合員と世帯を同じくする者である組合は、第11条に規定する事業のほか、漁業及びこれに附帯する事業を営 から」の下に「 第19条 《出資 組合は、定款の定めるところにより…》 、組合員に出資をさせることができる。 2 前項の規定により組合員に出資をさせる組合以下この章において「出資組合」という。の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。 3 出資一口の金額は、均一でな の三まで、 第21条 《議決権及び選挙権 組合員は、各1個の議…》 決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。 ただし、准組合員は、議決権及び選挙権を有しない。 2 組合員は、定款で定めるところにより、第47条の5第1項又は第2項これらの規定を第43条第2項において準用 から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び 第20条第3項 《3 持分の譲受人は、その持分について、譲…》 渡人の権利義務を承継する。 」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 金融商品取引法 1948年法律第25号第102条の11 《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》 第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 金融商品取引法 第102条の11 《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》 第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と読み替える」に改める部分を除く。並びに同法第145条第1項及び第146条の改正規定、 第27条 《脱退者の持分の払戻し 出資組合の組合員…》 は、前条第1項の規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。 2 前項の持分は、脱退した事業年度末における当該出資組合の財産によつてこれを 損害保険料率算出団体に関する法律 第23条 《過怠金 組合は、定款の定めるところによ…》 り、組合員に対して過怠金を課することができる。 から 第24条 《加入制限の禁止 組合員たる資格を有する…》 者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。 の二までの改正規定及び同法第25条の改正規定(第23条 《過怠金 組合は、定款の定めるところによ…》 り、組合員に対して過怠金を課することができる。 の二まで、」を「 第19条 《出資 組合は、定款の定めるところにより…》 、組合員に出資をさせることができる。 2 前項の規定により組合員に出資をさせる組合以下この章において「出資組合」という。の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。 3 出資一口の金額は、均一でな の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、 第21条 《議決権及び選挙権 組合員は、各1個の議…》 決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。 ただし、准組合員は、議決権及び選挙権を有しない。 2 組合員は、定款で定めるところにより、第47条の5第1項又は第2項これらの規定を第43条第2項において準用 から」に、「第15号及び第16号」を「第14号」に改める部分を除く。)、 第32条 《定款に記載し、又は記録すべき事項 組合…》 の定款には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。 ただし、非出資組合であつて、第11条第1項第5号から第7号までの事業を行わない組合の定款には、第6号、第8号及び第9号の事項を、その他の非出 投資信託及び投資法人に関する法律 第94条第1項 《会社法第300条本文、第303条第2項、…》 第304条、第305条第1項本文及び第4項から第6項まで、第306条第2項及び第4項を除く。、第307条、第308条第1項ただし書を除く。、第310条、第313条から第318条第3項を除く。まで、第3 の改正規定(「第305条第1項本文及び第4項」の下に「から第6項まで」を加える部分を除く。)、同法第164条第4項の改正規定、同法第166条第2項第8号の次に1号を加える改正規定、同法第177条の改正規定(「、 第20条第1項 《出資組合の組合員は、組合の承認を得なけれ…》 ば、その持分を譲り渡すことができない。 及び第2項」を削る部分及び「、同法第24条第7号中「若しくは第30条第2項若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「第175条」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第177条 《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》 から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律 第177条 《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》 から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と」を加える部分を除く。及び同法第249条第19号の次に1号を加える改正規定、 第34条 《役員 組合は、役員として理事及び監事を…》 置かなければならない。 2 理事の定数は、5人以上とし、監事の定数は、2人以上とする。 3 第11条第1項第4号の事業を行う組合には、役員として、信用事業を担当する常勤の理事を置かなければならない。 信用金庫法 の目次の改正規定(第48条 《総会の決議事項 次の事項は、総会の決議…》 を経なければならない。 1 定款の変更 2 規約、資源管理規程、信用事業規程及び共済規程の設定、変更及び廃止 3 毎事業年度の事業計画の設定及び変更 4 経費の賦課及び徴収の方法 5 事業の全部の譲渡 の八」を「 第48条 《総会の決議事項 次の事項は、総会の決議…》 を経なければならない。 1 定款の変更 2 規約、資源管理規程、信用事業規程及び共済規程の設定、変更及び廃止 3 毎事業年度の事業計画の設定及び変更 4 経費の賦課及び徴収の方法 5 事業の全部の譲渡 の十三」に改める部分に限る。)、同法第46条第1項の改正規定、同法第4章第7節中第48条の8の次に5条を加える改正規定、同法第65条第2項、 第74条 《清算人 組合が解散したときは、合併及び…》 破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。 ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。 から 第76条 《決算報告 清算人は、清算事務を終了した…》 後遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、決算報告を作成し、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。 2 経営管理委員設置組合の清算人は、前項の承認を求める場合には、あらか まで及び第77条第4項の改正規定、同法第85条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第87条の4第4項の改正規定並びに同法第91条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、 第36条 《理事会の職務等 組合は、理事会を置かな…》 ければならない。 2 理事会は、全ての理事で組織する。 3 理事会は、組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する。 4 経営管理委員設置組合の理事会が組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督 労働金庫法 第78条 《 漁業生産組合以下この章において「組合」…》 という。は、漁業及びこれに附帯する事業を行うことができる。 から 第80条 《組合員の常時従事要件 組合員の3分の二…》 以上は、組合の営む事業に常時従事する者でなければならない。 まで及び第81条第4項の改正規定並びに同法第89条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、 第38条 《経営管理委員会の職務等 経営管理委員設…》 置組合は、経営管理委員会を置かなければならない。 2 経営管理委員会は、全ての経営管理委員で組織する。 3 経営管理委員会は、この法律で別に定めるもののほか、組合の業務の基本方針の決定、重要な財産の取 金融機関の合併及び転換に関する法律 第64条第1項 《金融機関が転換をしたときは、転換の日から…》 2週間以内に、本店又は主たる事務所の所在地において、転換前の金融機関については解散の登記を、転換後の金融機関については当該金融機関の設立の登記に関する規定に定める登記をしなければならない。 の改正規定、 第40条 《合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等…》 吸収合併存続協同組織金融機関は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主た の規定(同条中 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第14条第2項 《2 会社法第212条第1項第2号を除く。…》 以下この項において同じ。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任の規定は募集優先出資の引受人が理事又は経営管理委員と通じて著しく不公正な払込金額で募集優先出資を引き受けた場合について、同法第213 及び 第22条第5項第3号 《5 次に掲げる訴えは、農林中央金庫又は連…》 合会等の発行する優先出資の優先出資者も、提起することができる。 1 農林中央金庫又は連合会等における出資一口の金額の減少の無効の訴え 2 農林中央金庫又は連合会等の合併の無効の訴え 3 農林中央金庫又 の改正規定を除く。)、 第41条 《役員等の責任 協同組織金融機関の役員等…》 理事、経営管理委員、監事及び会計監査人をいう。以下この条において同じ。がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は優先出資に関する定款の規定に違反したときは、協同組織金融機関に対し、これによって生じた損 保険業法 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 の改正規定、同法第49条第1項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第298条(第1項第3号及び第4号を除く。)、第311条第4項並びに第5項第1号及び第2号、第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号、第314条、第318条第4項、第325条の二並びに第325条の5第2項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第299条第1項及び第325条の3第1項第5号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第298条第1項(各号を除く。及び第4項、第311条第4項、第312条第5項、第314条並びに第318条第4項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。࿹及び第4項中」を「第3号及び第4号を除く。࿹中「前条第4項」とあるのは「 保険業法 第45条第2項 《2 次に掲げる場合には、前項の規定による…》 請求をした社員又は総代は、裁判所の許可を得て、総代会を招集することができる。 1 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合 2 前項の規定による請求があった日から8週間これを下回る期 」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から 第302条 《役員又は使用人の届出 損害保険代理店、…》 少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理 まで」とあるのは「次条及び 第300条 《保険契約の締結等に関する禁止行為 保険…》 会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保 」と、同条第4項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第311条第4項及び第312条第5項」を「 第311条第1項 《第122条の2第4項、第129条第179…》 条第2項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第201条第212条第6項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第227条第235条第5項及び第271条第3項において準用する場合 中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面( 保険業法 第48条第3項 《3 取締役は、次条第1項において読み替え…》 て準用する会社法第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、次条第1項において読み替えて準用する同法第299条第1項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、総代に対し、総代が議決権を行使 に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第4項並びに第5項第1号及び第2号並びに同法第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第64条第2項及び第3項の改正規定、同法第67条の改正規定(「、 第48条 《総会の決議事項 次の事項は、総会の決議…》 を経なければならない。 1 定款の変更 2 規約、資源管理規程、信用事業規程及び共済規程の設定、変更及び廃止 3 毎事業年度の事業計画の設定及び変更 4 経費の賦課及び徴収の方法 5 事業の全部の譲渡 」を「、 第51条 《総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は…》 取消しの訴えに関する会社法の準用 会社法第830条、第831条、第834条第16号及び第17号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条 」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記࿹並びに」を「登記࿹、」に、「第148条」を「 第137条 《刑事補償の特例 第129条の3第1号の…》 罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法1950年法律第1号による補償の内容については、同法第4条第6項の規定を準用する。 」に、「職権抹消、」を「職権抹消࿹並びに第139条から第148条まで࿸」に改める部分及び第48条 《総会の決議事項 次の事項は、総会の決議…》 を経なければならない。 1 定款の変更 2 規約、資源管理規程、信用事業規程及び共済規程の設定、変更及び廃止 3 毎事業年度の事業計画の設定及び変更 4 経費の賦課及び徴収の方法 5 事業の全部の譲渡 から 第53条 《出資一口の金額の減少 出資組合が出資一…》 口の金額の減少をする場合には、当該出資組合の債権者は、当該出資組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。 2 前項の場合には、当該出資組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「第47条第3項中「前項」とあるのは「 保険業法 第64条第1項 《相互会社の設立の登記は、その主たる事務所…》 の所在地において、創立総会終結の日第30条の12第3項の規定により発起人がその職を辞した場合にあっては、その日から2週間以内に行わなければならない。 」と、同法第55条第1項中「会社法第346条第4項」とあるのは「 保険業法 第53条の12第4項 《4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定め…》 た会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、1時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。 」と、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 保険業法 1995年法律第105号第67条 《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》 記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 保険業法 第67条 《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》 記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と、同法第148条中「この法律に」とあるのは「 保険業法 に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項並びに第96条の14第1項及び第2項の改正規定、同法第96条の16第4項の改正規定(並びに」を「及び」に改め、「及び第4項」を削る部分に限る。)、同法第169条の5第3項を削る改正規定、同法第171条及び第183条第2項の改正規定、同法第216条の改正規定(「、 第20条第1項 《出資組合の組合員は、組合の承認を得なけれ…》 ば、その持分を譲り渡すことができない。 及び第2項(印鑑の提出)」を削り、「第11号及び第12号」を「第10号及び第11号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第12条第1項第5号中「 会社更生法 2002年法律第154号)」とあるのは「 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 」と」を加える部分を除く。並びに同法第333条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、 第43条 《行政庁による1時役員の職務を行うべき者の…》 選任又は総会の招集 役員の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他の利害関係人の請求があつたときは、行政庁は、1時理事若しくは監事の職務を行うべき者を選任し 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第162条第1項 《第159条第1項の規定は、更生計画の遂行…》 又はこの章の規定により更生手続終了前に更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関又は更生計画の定めにより設立される協同組織金融機関について登記すべき事項が生じた場合について準用する。 後段を削る改正規定並びに同法第335条第1項後段及び第355条第1項後段を削る改正規定、 第45条 《参事及び会計主任の選任等 組合は、参事…》 及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。 2 参事及び会計主任の選任及び解任は、理事会の決議によりこれを決する。 3 会社法第11条第1項及び 資産の流動化に関する法律 第22条第2項第7号 《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》 を登記しなければならない。 1 目的 2 商号 3 本店及び支店の所在場所 4 特定目的会社の存続期間又は解散の事由 5 特定資本金の額 6 発行した特定出資の総口数 7 特定社員名簿管理人特定目的会 の次に1号を加える改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第65条第3項の改正規定、同法第183条第1項の改正規定(第27条 《脱退者の持分の払戻し 出資組合の組合員…》 は、前条第1項の規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。 2 前項の持分は、脱退した事業年度末における当該出資組合の財産によつてこれを 」を「 第19条 《出資 組合は、定款の定めるところにより…》 、組合員に出資をさせることができる。 2 前項の規定により組合員に出資をさせる組合以下この章において「出資組合」という。の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。 3 出資一口の金額は、均一でな の三」に、「、印鑑の提出、」を「࿹、 第21条 《議決権及び選挙権 組合員は、各1個の議…》 決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。 ただし、准組合員は、議決権及び選挙権を有しない。 2 組合員は、定款で定めるところにより、第47条の5第1項又は第2項これらの規定を第43条第2項において準用 から 第27条 《脱退者の持分の払戻し 出資組合の組合員…》 は、前条第1項の規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。 2 前項の持分は、脱退した事業年度末における当該出資組合の財産によつてこれを まで࿸」に改める部分、「、同法第24条第7号中「書面若しくは第30条第2項若しくは 第31条第2項 《2 前項の場合には、第27条から第29条…》 までの規定を準用する。 に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第507条第3項」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第183条第1項 《商業登記法1963年法律第125号第1条…》 の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 資産の流動化に関する法律 第183条第1項 《商業登記法1963年法律第125号第1条…》 の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と」を加える部分を除く。及び同法第316条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、 第48条 《総会の決議事項 次の事項は、総会の決議…》 を経なければならない。 1 定款の変更 2 規約、資源管理規程、信用事業規程及び共済規程の設定、変更及び廃止 3 毎事業年度の事業計画の設定及び変更 4 経費の賦課及び徴収の方法 5 事業の全部の譲渡 の規定、 第50条 《特別決議事項 次の事項は、総組合員准組…》 合員を除く。の半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その議決権の3分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の多数による決議を必要とする。 1 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第15条の3 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第1条の三、第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第21条から第23条の二まで、第24条第12号、第14号及び第15号を除く。、第26条、第47 の改正規定(「(第3項を除く。)」を削る部分に限る。)、 第52条 《総代会 組合員准組合員を除く。の総数が…》 200人を超える組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。 2 総代は、組合員准組合員を除く。でなければならない。 3 総代の定数は、組合員准組合員を除く。の4分の第53条 《出資一口の金額の減少 出資組合が出資一…》 口の金額の減少をする場合には、当該出資組合の債権者は、当該出資組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。 2 前項の場合には、当該出資組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ 及び 第55条 《準備金及び繰越金 組合非出資組合であつ…》 て、第11条第1項第5号から第7号までの事業を行わないものを除く。第7項及び次条において同じ。は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の10分の一第11条第1項第4号又は第12号の事業を行 の規定、 第56条 《剰余金の配当 組合の剰余金の配当は、事…》 業年度終了の日における農林水産省令で定める方法により算定される純資産の額から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 出資総額 2 前条第1項の利益準備金及び同条第3項の資本準 中酒税の保全及び酒類業 組合 等に関する法律第22条の改正規定(「、同法第937条第1項中「第930条第2項各号」とあるのは「 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第67条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、同法第39条、第56条第6項、 第57条 《剰余金の出資の払込みへの充当 出資組合…》 は、定款の定めるところにより、組合員が出資の払込みを終わるまでは、組合員に配当する剰余金をその払込みに充てることができる。 及び 第67条 《成立の時期 組合は、主たる事務所の所在…》 地において設立の登記をすることによつて成立する。 から 第69条 《合併の手続 組合が合併しようとするとき…》 は、政令で定める事項を定めた合併契約を締結して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 2 合併は行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 3 前項の認可の申請があつた場合には、第 までの改正規定、同法第78条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。並びに同法第83条の改正規定、 第58条 《組合の持分取得の禁止 出資組合は、組合…》 員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。 2 出資組合は、第25条第1項の規定により組合員の持分を譲り受ける場合には、前項の規定にかかわらず、当該組合員の持分を取得することが 及び 第61条 《定款作成委員の選任等 設立準備会におい…》 ては、出席した組合員准組合員を除く。となろうとする者の中から、定款の作成に当たるべき者以下「定款作成委員」という。を選任し、かつ、地区、組合員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項を定めなければな の規定、 第67条 《成立の時期 組合は、主たる事務所の所在…》 地において設立の登記をすることによつて成立する。 の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、 第69条 《合併の手続 組合が合併しようとするとき…》 は、政令で定める事項を定めた合併契約を締結して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 2 合併は行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 3 前項の認可の申請があつた場合には、第 消費生活協同組合法 第81条 《組合の事業の常時従事者 組合の営む事業…》 に常時従事する者の2分の一以上は、組合員でなければならない。 から 第83条 《定款に記載し、又は記録すべき事項 組合…》 の定款には、第32条第1項第1号、第2号、第4号から第6号まで及び第8号から第12号までの事項を記載し、又は記録しなければならない。 2 前項の定款には、第32条第3項及び第4項の規定を準用する。 まで及び第90条第4項の改正規定並びに同法第92条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、 第71条 《合併の時期 組合の合併は、合併後存続す…》 る組合又は合併によつて成立する組合が、その主たる事務所の所在地において、登記をすることによつてその効力を生ずる。 中医療法第46条の3の六及び第70条の21第6項の改正規定並びに同法第93条の改正規定(同条第4号中「 第51条 《総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は…》 取消しの訴えに関する会社法の準用 会社法第830条、第831条、第834条第16号及び第17号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条 の三」を「第51条の3第1項」に改める部分を除く。)、 第77条 《清算に関する会社法等の準用 会社法第4…》 75条第3号に係る部分を除く。、第476条及び第499条から第503条までの規定は組合の清算について、第31条の二、第33条の二、第34条の三、第34条の四、第34条の5第4項及び第5項、第36条、第 の規定、 第80条 《組合員の常時従事要件 組合員の3分の二…》 以上は、組合の営む事業に常時従事する者でなければならない。 農村負債整理組合法 第24条第1項 《産業組合法第3条、第4条、第7条、第23…》 条、第25条ないし[から〜まで]第31条の二、第32条ないし[から〜まで]第38条、第39条、第49条、第60条第1項清算に関する規定を除く、第60条の二、第61条清算に関する規定を除く、第62条、第 の改正規定(第17条 《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》 内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の第3項ヲ除ク)」を「 第17条 《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》 内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の 」に改める部分に限る。)、 第81条 《組合の事業の常時従事者 組合の営む事業…》 に常時従事する者の2分の一以上は、組合員でなければならない。 農業協同組合法 第36条第7項 《理事経営管理委員設置組合にあつては、経営…》 管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監査報告第37条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査報 の改正規定、同法第43条の6の次に1条を加える改正規定、同法第43条の7第3項の改正規定及び同法第101条第1項第40号の次に1号を加える改正規定、 第83条 《定款に記載し、又は記録すべき事項 組合…》 の定款には、第32条第1項第1号、第2号、第4号から第6号まで及び第8号から第12号までの事項を記載し、又は記録しなければならない。 2 前項の定款には、第32条第3項及び第4項の規定を準用する。 水産業協同組合 法第40条第7項の改正規定、同法第47条の5の次に1条を加える改正規定、同法第86条第2項の改正規定及び同法第130条第1項第38号の次に1号を加える改正規定、 第85条 《剰余金の配当 組合は、損失を塡補し、第…》 86条第2項において準用する第55条第1項の利益準備金及び同条第3項の資本準備金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。 2 剰余金の配当は、定款の定めるところにより、年10パーセントを 漁船損害等補償法 第71条 《合併の時期 組合の合併は、合併後存続す…》 る組合又は合併によつて成立する組合が、その主たる事務所の所在地において、登記をすることによつてその効力を生ずる。 から 第73条 《合併の無効の訴え等に関する会社法の準用 …》 会社法第828条第1項第7号及び第8号に係る部分に限る。及び第2項第7号及び第8号に係る部分に限る。、第834条第7号及び第8号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第839条まで、第 までの改正規定及び同法第83条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、 第87条 《事業の種類 漁業協同組合連合会以下この…》 章において「連合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者 森林組合法 第50条第7項 《7 理事は、通常総会の招集の通知に際して…》 、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監事の監査報告を含む。以下この条及び第60条の3の2において「決算関係書類」という。を提供しなければならない。 の改正規定、同法第60条の3の次に1条を加える改正規定、同法第60条の4第3項及び 第100条第2項 《2 第19条第3項から第5項まで、第20…》 条、第22条から第24条まで、第25条第1項及び第4項、第26条から第31条の二まで並びに第95条の規定は、連合会の会員について準用する。 の改正規定並びに同法第122条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、 第89条 《議決権及び選挙権 会員は、各1個の議決…》 並びに役員及び総代の選挙権を有する。 ただし、前条第3号及び第4号の規定による会員以下この章において「准会員」という。は、議決権及び選挙権を有しない。 2 連合会は、前項本文の規定にかかわらず、政令 中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による 信用事業 の再編及び強化に関する法律第22条第2項の改正規定、 第90条 《発起人 連合会を設立するには、二以上の…》 組合、漁業生産組合又は連合会が発起人となることを必要とする。 農林中央金庫法 第46条の3 《総会招集の通知等 総会を招集するには、…》 総会招集者は、その総会の日の1週間前までに、会員に対して書面をもってその通知を発しなければならない。 2 総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、 の次に1条を加える改正規定、同法第47条第3項の改正規定及び同法第100条第1項第16号の次に1号を加える改正規定、 第93条 《事業の種類 水産加工業協同組合以下この…》 及び次章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物 中小企業等協同組合法 の目次の改正規定、同法第4章第2節第1款及び第2款の款名を削る改正規定、同法第93条から 第95条 《出資 組合員は、出資一口以上を有しなけ…》 ればならない。 まで、 第96条第4項 《4 第59条から第67条の二までの規定は…》 、組合の設立について準用する。 この場合において、第59条中「20人࿸第18条第4項の規定により組合員たる資格を有する者を特定の種類の漁業を営む者に限る組合࿸以下「業種別組合」という。にあつては、15 及び 第97条第1項 《水産加工業協同組合連合会以下この章におい…》 て「連合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章において「所属員」と総称する。の事業に必要な資金の貸付け 2 所属員の貯金又は定期積金 の改正規定並びに同法第103条の改正規定(「、 第48条 《総会の決議事項 次の事項は、総会の決議…》 を経なければならない。 1 定款の変更 2 規約、資源管理規程、信用事業規程及び共済規程の設定、変更及び廃止 3 毎事業年度の事業計画の設定及び変更 4 経費の賦課及び徴収の方法 5 事業の全部の譲渡 」を「、 第51条 《総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は…》 取消しの訴えに関する会社法の準用 会社法第830条、第831条、第834条第16号及び第17号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条 」に、「並びに 第132条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》 0,000円以下の過料に処する。 1 第3条第2項又は第13条第2項第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。の規定に違反した者 2 第117条第1項において準用す 」を「、 第132条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》 0,000円以下の過料に処する。 1 第3条第2項又は第13条第2項第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。の規定に違反した者 2 第117条第1項において準用す から 第137条 《刑事補償の特例 第129条の3第1号の…》 罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法1950年法律第1号による補償の内容については、同法第4条第6項の規定を準用する。 まで並びに第139条」に改める部分及び「、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 中小企業等協同組合法 第93条第2項 《2 前項第2号の事業を行う組合は、組合員…》 のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券の売買等 4 有価証券の貸付け 5 国債等の引受け売出しの目的をもつ 各号」と」を削る部分に限る。)、 第96条 《準用規定 第11条の4から第16条まで…》 の規定は組合の事業について、第17条の2から第17条の十三までの規定は組合の共済契約に係る契約条件の変更について、第17条の十四及び第17条の15の規定は組合の子会社等について準用する。 この場合にお の規定(同条中 商品先物取引法 第18条第2項 《2 会社法第7編第2章第2節第847条第…》 2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。の規 の改正規定、同法第29条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。並びに同法第58条、第77条第2項及び第144条の11第2項の改正規定を除く。)、 第98条 《会員たる資格 連合会の会員たる資格を有…》 する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。 1 当該連合会の地区の全部又は一部を地区とする組合又は連合会 2 当該連合会の地区内に住所を有し、かつ、法律に基づいて設立された協同組合であつて 輸出入取引法 第19条第1項 《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》 9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び の改正規定(「第8項」の下に「、 第38条 《聴聞の特例 経済産業大臣は、第4条第2…》 又は第6条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 第4条第2項、第6 の六」を加える部分を除く。)、 第100条 《準用規定 第11条の4から第11条の十…》 六まで、第12条から第15条まで及び第16条の規定は連合会の事業について、第87条の2から第87条の三までの規定は連合会の子会社等について準用する。 この場合において、第11条の4第1項及び第11条の の規定(同条中 中小企業団体の組織に関する法律 第113条第1項第13号 《次に掲げる場合には、協業組合、商工組合又…》 は商工組合連合会の発起人、役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 第5条の23第1項若しくは第38条第3項において準用する協同組合法第19条第2項の規定、第47条第2項において準用 の改正規定を除く。)、 第102条 《 協業組合、商工組合又は商工組合連合会の…》 役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、協業組合、商工組合又は商工組合連合会の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、又は投機取引のために協業組合、商工組合又は商工組合連合会の財産を処分し 技術研究組合法 の目次の改正規定、同法第8章第2節の節名の改正規定、同章第3節、第159条第3項から第5項まで及び第160条第1項の改正規定並びに同法第168条の改正規定(「、 第48条 《総会の決議事項 次の事項は、総会の決議…》 を経なければならない。 1 定款の変更 2 規約、資源管理規程、信用事業規程及び共済規程の設定、変更及び廃止 3 毎事業年度の事業計画の設定及び変更 4 経費の賦課及び徴収の方法 5 事業の全部の譲渡 」を「、 第51条 《総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は…》 取消しの訴えに関する会社法の準用 会社法第830条、第831条、第834条第16号及び第17号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条 」に、「並びに 第132条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》 0,000円以下の過料に処する。 1 第3条第2項又は第13条第2項第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。の規定に違反した者 2 第117条第1項において準用す 」を「、 第132条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》 0,000円以下の過料に処する。 1 第3条第2項又は第13条第2項第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。の規定に違反した者 2 第117条第1項において準用す から 第137条 《刑事補償の特例 第129条の3第1号の…》 罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法1950年法律第1号による補償の内容については、同法第4条第6項の規定を準用する。 まで並びに第139条」に改め、「 第48条第2項 《2 定款の変更軽微な事項その他の農林水産…》 省令で定める事項に係るものを除く。は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 技術研究組合法 第156条第2項各号」と、同法第50条第1項、」を削る部分に限る。)、 第107条 《適用除外 前条第1項の規定にかかわらず…》 、銀行等銀行その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除 の規定(前号に掲げる改正規定を除く。並びに 第111条 《組合との契約締結義務等 特定信用事業電…》 子決済等代行業者前条第1項の登録を受けて特定信用事業電子決済等代行業同条第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定 の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)会社法改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日

附 則(2020年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 次に掲げる規定2022年4月1日

第3条 《組合の名称 組合は、その名称中に漁業協…》 同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会という文字を用いなければならない。 2 組合でないものは、その名称中に漁業協同組合、漁 の規定(同条中法人税法第52条第1項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。及び同法第54条第1項の改正規定を除く。並びに附則第14条から 第18条 《組合員たる資格 組合の組合員たる資格を…》 有する者は、次に掲げる者とする。 1 当該組合の地区内に住所を有し、かつ、漁業を営み又はこれに従事する日数が1年を通じて90日から120日までの間で定款で定める日数を超える漁民 2 当該組合の地区内に まで、 第20条 《持分の譲渡 出資組合の組合員は、組合の…》 承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。 2 組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。 3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継 から 第37条 《理事会の決議等 理事会の決議は、議決に…》 加わることができる理事の過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上をもつて行う。 2 前項の決議につ まで、第139条( 地価税法 1991年法律第69号第32条第5項 《5 法人課税信託法人税法第2条第29号の…》 2に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。の受託者又は受益者について、前各項の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。 1 法人課税信託の受託者については、法人税法第4条の二法人 の改正規定に限る。)、第143条、第150条( 地方自治法 1947年法律第67号第260条の2第16項 《認可地縁団体は、法人税法1965年法律第…》 34号その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。 この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第4項中「公益法人等࿸」とあるのは「公益 の改正規定に限る。)、 第151条 《 削除…》 から 第156条 《 普通地方公共団体の長は、前条第1項に定…》 めるものを除くほか、法律又は条例で定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとする。 前項の行政機関の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。 第4条第2項の規定は、第1項の行政機 まで、 第159条 《 普通地方公共団体の長の事務の引継ぎに関…》 する規定は、政令でこれを定める。 前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、110,000円以下の過料を科する規定を設けることができる。 から 第162条 《 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団…》 体の長が議会の同意を得てこれを選任する。 まで、 第163条 《 副知事及び副市町村長の任期は、4年とす…》 る。 ただし、普通地方公共団体の長は、任期中においてもこれを解職することができる。 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 2001年法律第131号第58条第1項 《機構に対する地方税法1950年法律第22…》 6号第53条第23項及び第321条の8第23項の規定の適用については、これらの規定中「10年以内に開始した事業年度」とあるのは、「に開始した事業年度」とする。 の改正規定に限る。)、第164条、第165条及び第167条の規定

171条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

172条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2020年6月12日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第27条の規定公布の日

27条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

28条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2021年5月26日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

9条 (水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現にされている 第4条 《組合の目的 組合は、その行う事業によつ…》 てその組合員又は会員のために直接の奉仕をすることを目的とする。 の規定による改正前の 水産業協同組合 法(以下「 水産業協同組合法 」という。)第87条の2第4項( 水産業協同組合法 第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による認可の申請は、 従属業務 第4条 《組合の目的 組合は、その行う事業によつ…》 てその組合員又は会員のために直接の奉仕をすることを目的とする。 の規定による改正後の 水産業協同組合法 以下「 水産業協同組合法 」という。第87条の2第2項第1号 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 従属業務 前条第1項第4号の事業を行う連合会の行う事業又は前項第1号から第4号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの 2 金融関 水産業協同組合法 第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する従属業務をいう。以下この条において同じ。)を営む会社に係るもの以外のものにあっては新 水産業協同組合法 第87条の2第4項 《4 第1項の連合会は、同項第1号から第5…》 号まで、第9号又は第10号に掲げる会社従属業務第2項第1号に規定する従属業務をいう。又は前条第1項第3号若しくは第4号の事業に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営む会社を除く 水産業協同組合法 第100条第1項 《第11条の4から第11条の十六まで、第1…》 2条から第15条まで及び第16条の規定は連合会の事業について、第87条の2から第87条の三までの規定は連合会の子会社等について準用する。 この場合において、第11条の4第1項及び第11条の十五中「第1 において準用する場合を含む。)の規定によりした認可の申請と、従属業務を営む会社に係るものにあっては新 水産業協同組合法 第126条 《行政庁への届出 組合は、次の各号のいず…》 れかに該当するときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。 1 第11条第1項第12号、第93条第1項第6号の二又は第100条の2第1項第1号の事業を行う組合が共第6号に係る部分に限る。)の規定によりした届出とみなす。

42条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

43条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

44条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月10日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第29条の規定公布の日

29条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年5月26日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

4条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2023年6月16日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2023年11月29日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第68条の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、漁民及び水産加工業者…》 の協同組織の発達を促進し、もつてその経済的社会的地位の向上と水産業の生産力の増進とを図り、国民経済の発展を期することを目的とする。 金融商品取引法 第15条第1項 《発行者、有価証券の売出しをする者、引受人…》 適格機関投資家取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。に際し、第2条第6第29条の4第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ第33条の5第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ第50条の2第1項 《金融商品取引業者等が次の各号のいずれかに…》 該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品取引業者である個人が死亡したとき その相続人 2 金融商品取引業等 、第11項及び第12項、 第59条の4第1項 《内閣総理大臣は、許可申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重大な事実の記載が欠けているときは、許可を拒否しなければならない。 1 第53条第3項の規定により第29条の登第60条の3第1項 《内閣総理大臣は、前条第1項の規定による許…》 可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を拒否しなければならない。 1 許可申請者が次のいずれかに該当するとき。 イ 取締役会設置会社と同種類の法人でないとき。 ロ 本店又は取引所取引店第64条第3項 《3 第1項の規定により登録を受けようとす…》 る金融商品取引業者等は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 登録申請者の商号、名称又は氏名 2 登録申請者が法人であるときは、その代表者の氏名 3 登録の申第64条の2第1項 《内閣総理大臣は、登録の申請に係る外務員が…》 次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 第29条の4第1項第2第64条の7第6項 《6 第1項又は第2項の規定による登録事務…》 を行う協会次に掲げるものを含む。以下この項において同じ。が二以上ある場合当該協会が次に掲げるもののみである場合を除く。には、各協会は、当該登録事務の適正な実施を確保するため、協会相互間の情報交換を促進第66条の19第1項 《金融商品仲介業者が次の各号のいずれかに該…》 当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品仲介業を廃止したとき分割により事業金融商品仲介業に係るものに限る。以第80条第2項 《2 前項の規定は、金融商品取引業者等若し…》 くは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者が、この法律又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の定めるところに従つて有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引取引所金融商品市場によらな第82条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の第106条の12第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者等が株式会社次に掲げる機関を置くものに限る。でない第155条の3第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者が外国金融商品取引所参加者に外国市場取引を行わせる第156条の4第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が株式会社次に掲げる機関を置くものに限る。でないと第156条の20の4第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品債務第156条の20の18第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 連携清算機関等が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品 並びに 第156条の25第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が資本金の額が第156条の23の政令で定める金額以 の改正規定並びに同法附則第3条の二及び第3条の3第4項の改正規定、 第2条 《組合の種類 水産業協同組合以下この章及…》 び第7章から第10章までにおいて「組合」という。は、漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに共済水産業協同組合連合会とする。 の規定、 第5条 《組合の人格 組合は、法人とする。…》 中農業協同 組合 法第11条の66第1項、第92条の3第1項及び第92条の5の9第2項の改正規定、 第6条 《組合の住所 組合の住所は、その主たる事…》 務所の所在地にあるものとする。 水産業協同組合 法第87条の2第1項、 第107条第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》 その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この 及び 第117条第2項 《2 前項の場合において、同項に規定する規…》 定銀行法第52条の61の二十一及び第52条の61の26を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「水産業協同組合特 の改正規定、 第7条 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律との関係 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号の要件を備える組 協同組合による金融事業に関する法律 第4条の4第1項 《信用協同組合連合会は、次に掲げる会社国内…》 の会社に限る。第11号及び第6項並びに次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼第6条 《銀行法の準用 銀行法第9条名義貸しの禁…》 止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る の四及び 第6条の5の10第2項 《2 前項の場合において、同項に規定する規…》 定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「信用協同組合電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律」と の改正規定、 第8条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》 制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 投資信託及び投資法人に関する法律 第98条第5号 《執行役員の資格 第98条 次に掲げる者は…》 、執行役員となることができない。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取第100条第5号 《監督役員の資格 第100条 次に掲げる者…》 は、監督役員となることができない。 1 第98条各号に掲げる者 2 投資法人の設立企画人 3 投資法人の設立企画人である法人若しくはその子会社当該法人がその総株主の議決権株主総会において決議をすること 及び 第136条第1項 《投資法人は、第131条第2項の承認を受け…》 た金銭の分配に係る計算書に基づき、利益貸借対照表上の純資産額が出資総額等その他の内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額以下この条において「出資総額等の合計額」という。を上回る場合において、当該 の改正規定、 第9条 《運用の指図の制限 投資信託委託会社は、…》 同1の法人の発行する株式を、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもつて取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等以下「受託会社」という。に指図 信用金庫法 第54条の23第1項 《信用金庫連合会は、次に掲げる会社以下この…》 及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項兼営第85条の2 《許可 信用金庫代理業は、内閣総理大臣の…》 許可を受けた者でなければ、行うことができない。 2 前項に規定する信用金庫代理業とは、金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又 の二及び 第89条第10項 《10 前項の場合において、同項に規定する…》 規定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「信用金庫電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「信用金庫法」と、「会員」とあるのは「協会 の改正規定、 第10条 《会員たる資格 信用金庫の会員たる資格を…》 有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 ただし、第1号又は第2号に掲げる者に該当する個人にあつてはその常時使用する従業員の数が300人を超える事業者を除くものとし、第1号又は第2号に掲げる 長期信用銀行法 第13条の2第1項 《長期信用銀行は、次に掲げる会社以下この条…》 及び第17条において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 長期信用銀行 2 銀行銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行をいう。以下同じ。 2の2 資金決済に関する法律20 及び 第16条の7 《適用除外 第16条の5第1項の規定にか…》 かわらず、長期信用銀行等長期信用銀行その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条登録の登録同法第11条第2項定義に規定する預金等媒介業務の種別に係 の改正規定、 第11条 《長期信用銀行債の発行方法 長期信用銀行…》 債の社債券を発行する場合には、当該社債券は、無記名式とする。 ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。 2 長期信用銀行は、長期信用銀行債を発行する場合においては、売出の方法によ 労働金庫法 第58条の5第1項 《労働金庫連合会は、次に掲げる会社国内の会…》 社に限る。第11号及び第6項、次条第1項並びに第101条第1項第18号の5において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託第89条 《商業登記法の準用 金庫の登記については…》 、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、 の四及び 第94条第6項 《6 前項の場合において、同項に規定する規…》 定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」と、「内閣府令」とあるのは「内閣府令・厚生労働省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」と の改正規定、 第12条 《出資 労働金庫及び労働金庫連合会の会員…》 以下「会員」という。は、出資一口以上を有しなければならない。 2 出資の一口の金額は、均一でなければならない。 3 一会員の出資口数は、出資総口数の100分の25を超えてはならない。 ただし、次に掲げ 中銀行法第16条の2第1項、第52条の52第6号、第52条の60の2第1項及び第52条の61の5第1項の改正規定、 第14条 《寄託物の保管期間 組合が倉荷証券を発行…》 した寄託物の保管期間は、寄託の日から6月以内とする。 2 前項の寄託物の保管期間は、6月を限度として、これを更新することができる。 ただし、更新の際の証券の所持人が組合員でないときには、組合員の利用に 保険業法 第106条第1項 《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》 次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2第272条の4第1項 《内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》 かに該当するとき、又は第272条の2第1項の登録申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社第272条の33第1項 《内閣総理大臣は、第272条の31第1項又…》 は第2項ただし書の承認の申請があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。 1 当該承認の申請をした者以下この条において「申請者」という。が会社その他の法人である場合第279条第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決第280条第1項 《特定保険募集人が次の各号のいずれかに該当…》 することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第277条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る特定保険募集人 2 第289条第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決 及び 第290条第1項 《保険仲立人が次の各号のいずれかに該当する…》 こととなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第287条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る保険仲立人 2 保険募集 の改正規定、 第15条 《準備金 会社法第445条第4項資本金の…》 及び準備金の額の規定にかかわらず、剰余金の配当をする場合には、株式会社は、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金以下 資産の流動化に関する法律 第70条第1項 《次に掲げる者は、取締役となることができな…》 い。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの 3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 4 拘禁 の改正規定、 第17条 《設立時発行特定出資に関する事項の決定等 …》 発起人は、特定目的会社の設立に際して次に掲げる事項定款に定めがある事項を除く。を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。 1 発起人が割当てを受ける設立時発行特定出資の口数 2 前 農林中央金庫法 第54条第3項 《3 農林中央金庫は、前項第2号に掲げる業…》 務を営もうとするときは、次に掲げる者を相手方とする場合を除き、主務大臣の認可を受けなければならない。 1 第8条に規定する者 2 農林水産業を営む者であって主務省令で定めるもの 3 国 4 銀行その他第72条第1項 《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》 社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において第95条の3第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》 その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この 及び 第95条の5の10第2項 《2 前項の場合において、同項に規定する規…》 定銀行法第52条の61の21を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「農林中央金庫電子決済等代行業者登録簿」と、 の改正規定並びに 第19条 《持分の払戻しの禁止 農林中央金庫は、会…》 員の脱退の場合を除くほか、持分の払戻しをしてはならない。 株式会社商工組合中央金庫法 第21条第3項 《3 商工組合中央金庫は、政令で定めるとこ…》 ろにより、第1項第2号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、融資対象団体等以外のものであって次に掲げるものに対して資金の貸付け又は手形の割引を営むことができる。 1 第6条第1項第1号から第9号ま第39条第1項 《商工組合中央金庫は、次に掲げる会社以下こ…》 の章において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第3項に規定する資金移動業者のうち、同条第2項に規定する資金移動業その他 及び 第60条の6第1項 《主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれ…》 かに該当するとき、又は第60条の4第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 の改正規定並びに附則第14条から 第17条 《漁業の経営 第19条第1項の規定により…》 組合員に出資させ、かつ、その営む漁業又はこれに附帯する事業に常時従事する者の3分の一以上が組合員又は組合員と世帯を同じくする者である組合は、第11条に規定する事業のほか、漁業及びこれに附帯する事業を営 まで、 第23条第1項 《組合は、定款の定めるところにより、組合員…》 に対して過怠金を課することができる。第34条 《役員 組合は、役員として理事及び監事を…》 置かなければならない。 2 理事の定数は、5人以上とし、監事の定数は、2人以上とする。 3 第11条第1項第4号の事業を行う組合には、役員として、信用事業を担当する常勤の理事を置かなければならない。 第37条 《理事会の決議等 理事会の決議は、議決に…》 加わることができる理事の過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上をもつて行う。 2 前項の決議につ から 第39条 《理事会の議事録の備付け及び閲覧等 理事…》 は、理事会経営管理委員設置組合にあつては、理事会及び経営管理委員会。以下この項及び次項において同じ。の日から10年間、理事会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。 2 理事は、理事会の日 まで及び 第41条 《事業別損益を明らかにした書面の作成等 …》 組合農林水産省令で定める組合を除く。の理事は、事業年度ごとに、前条第2項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事項を記載し、又は記録した書面又は から 第43条 《行政庁による1時役員の職務を行うべき者の…》 選任又は総会の招集 役員の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他の利害関係人の請求があつたときは、行政庁は、1時理事若しくは監事の職務を行うべき者を選任し までの規定、附則第44条中 登録免許税法 1967年法律第35号)別表第1第48号の改正規定並びに附則第45条から 第48条 《総会の決議事項 次の事項は、総会の決議…》 を経なければならない。 1 定款の変更 2 規約、資源管理規程、信用事業規程及び共済規程の設定、変更及び廃止 3 毎事業年度の事業計画の設定及び変更 4 経費の賦課及び徴収の方法 5 事業の全部の譲渡 まで、 第52条 《総代会 組合員准組合員を除く。の総数が…》 200人を超える組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。 2 総代は、組合員准組合員を除く。でなければならない。 3 総代の定数は、組合員准組合員を除く。の4分の第54条 《出資一口の金額の減少に対する債権者の保護…》 債権者が前条第2項第3号の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。 2 債権者が異議を述べたときは、出資組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又は第55条 《準備金及び繰越金 組合非出資組合であつ…》 て、第11条第1項第5号から第7号までの事業を行わないものを除く。第7項及び次条において同じ。は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の10分の一第11条第1項第4号又は第12号の事業を行第58条 《組合の持分取得の禁止 出資組合は、組合…》 員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。 2 出資組合は、第25条第1項の規定により組合員の持分を譲り受ける場合には、前項の規定にかかわらず、当該組合員の持分を取得することが から 第63条 《設立の認可の申請 発起人は、創立総会終…》 了の後遅滞なく、定款及び事業計画を行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければならない。 2 発起人は、行政庁の要求があるときは、組合の設立に関する報告書を提出しなければならない。 まで及び 第65条 《認可の期間 第63条第1項の認可の申請…》 があつたときは、行政庁は、申請書を受領した日から2月以内に、発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。 2 行政庁が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に設立 の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第1条 《目的 この法律は、漁民及び水産加工業者…》 の協同組織の発達を促進し、もつてその経済的社会的地位の向上と水産業の生産力の増進とを図り、国民経済の発展を期することを目的とする。 金融商品取引法 第5条第2項 《2 前条第1項本文、第2項本文又は第3項…》 本文の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しのうち発行価額又は売出価額の総額が600,000,000円未満のもので内閣府令で定めるもの第24条第2項において「少額募集等」という。に関し、前項の届出 から第6項まで、 第21条の2第1項 《第25条第1項各号第4号及び第7号を除く…》 。に掲げる書類以下この条において「書類」という。のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該書類第21条 《虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の…》 賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募 の三及び 第24条第2項 《2 前項第3号に掲げる有価証券に該当する…》 有価証券の発行者である会社で、少額募集等につき第5条第2項に規定する事項を記載した同条第1項に規定する届出書を提出した会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、前項本文の規定により提出しなければ の改正規定、同法第24条の4の七及び第24条の4の8を削る改正規定並びに同法第24条の5第1項から第3項まで及び第13項、 第25条第1項 《出資組合の組合員は、いつでも、その持分の…》 全部の譲渡によつて脱退することができる。 この場合において、その譲渡を受ける者がないときは、組合員は、出資組合に対し、定款の定めるところによりその持分を譲り受けるべきことを、請求することができる。 から第4項まで及び第6項、 第27条 《脱退者の持分の払戻し 出資組合の組合員…》 は、前条第1項の規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。 2 前項の持分は、脱退した事業年度末における当該出資組合の財産によつてこれを 、第27条の30の二、第27条の30の6第1項、第27条の30の十、第27条の32第1項、 第27条 《脱退者の持分の払戻し 出資組合の組合員…》 は、前条第1項の規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。 2 前項の持分は、脱退した事業年度末における当該出資組合の財産によつてこれを の三十四、第57条の2第2項及び第5項、第166条第4項及び第5項、第172条の3第1項及び第2項、第172条の4第2項、第172条の12第1項、第178条第10項及び第11項、第185条の7第4項から第7項まで、第14項、第15項及び第31項、第197条の2第2号、第6号及び第7号、第200条第1号、第5号及び第6号並びに第209条第3号から第5号までの改正規定並びに次条から附則第4条まで及び 第67条 《成立の時期 組合は、主たる事務所の所在…》 地において設立の登記をすることによつて成立する。 の規定2024年4月1日

4号 第1条 《目的 この法律は、漁民及び水産加工業者…》 の協同組織の発達を促進し、もつてその経済的社会的地位の向上と水産業の生産力の増進とを図り、国民経済の発展を期することを目的とする。 金融商品取引法 第37条の3 《契約締結前の情報の提供等 金融商品取引…》 業者等は、金融商品取引契約を締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがな の見出し及び同条第1項から第3項までの改正規定、同法第37条の4の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第2項を削る改正規定、同法第37条の6第1項の改正規定、同法第40条の2第4項及び第5項の改正規定、同条第6項を削る改正規定、同法第42条の7の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第2項とする改正規定、同法第43条の5の改正規定(「交付する書面に記載する事項」を「提供しなければならない情報」に改める部分に限る。)、同法第179条第2項の改正規定(「審判の」を「最初の審判手続の」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定、同法第180条の次に1条を加える改正規定、同法第181条第3項及び第182条(見出しを含む。)の改正規定、同法第183条第2項の改正規定(「審判手続開始決定書に記載され」を「審判手続開始決定記録に記録され」に改める部分を除く。)、同法第184条第1項、第185条の3第1項、第198条第2号の四並びに第205条第12号及び第13号の改正規定、同号の次に1号を加える改正規定並びに同法第208条第6号の改正規定、 第3条 《組合の名称 組合は、その名称中に漁業協…》 同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会という文字を用いなければならない。 2 組合でないものは、その名称中に漁業協同組合、漁 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第143条第3号 《第143条 次の各号のいずれかに該当する…》 ときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第22条第5項の規定に違反したとき。 2 第27条の規定に違反したとき。 3 第 の改正規定、同条第5号の次に1号を加える改正規定、同法第147条第4号の改正規定、同条第5号の次に1号を加える改正規定及び同法第31条第2項の改正規定、 第4条 《組合の目的 組合は、その行う事業によつ…》 てその組合員又は会員のために直接の奉仕をすることを目的とする。金融機関の 信託業務 の兼営等に関する法律第2条第4項の改正規定を除く。)、 第5条 《組合の人格 組合は、法人とする。…》 農業協同 組合 法第92条の5の8第6項の改正規定及び第2号に掲げる改正規定を除く。及び 第6条 《組合の住所 組合の住所は、その主たる事…》 務所の所在地にあるものとする。 水産業協同組合 法第116条第6項の改正規定及び第2号に掲げる改正規定を除く。)の規定、 第7条 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律との関係 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号の要件を備える組 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の11第1項 《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》 の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号 の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同条第2項の改正規定並びに同法第10条の2の5第4号及び第5号の改正規定、 第8条 《事業利用分量配当等の課税の特例 組合法…》 人税法1965年法律第34号第2条第7号に規定する協同組合等に該当するものに限る。が、組合の事業を利用した割合又は組合の事業に従事した割合に応じて配当した剰余金の金額に相当する金額は、同法の定めるとこ 投資信託及び投資法人に関する法律 第197条 《投資証券の募集等に当たつての金融商品取引…》 法の準用等 次の各号に掲げる規定は設立企画人が設立中の投資法人の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において「特定設 の改正規定及び第2号に掲げる改正規定を除く。)の規定、 第9条 《運用の指図の制限 投資信託委託会社は、…》 同1の法人の発行する株式を、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもつて取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等以下「受託会社」という。に指図 信用金庫法 第89条の2第1項 《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》 の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号 の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同条第2項の改正規定並びに同法第90条の4の5第4号及び第5号の改正規定、 第10条 《定義 この法律において「漁業」とは、水…》 産動植物の採捕又は養殖の事業をいい、「水産加工業」とは、水産動植物を原料又は材料として、食料、飼料、肥料、糊料、油脂又は皮を生産する事業をいう。 2 この法律において「漁民」とは、漁業を営む個人又は 長期信用銀行法 第17条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。並びに同法第25条の2の4第3号及び第4号の改正規定、 第11条 《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》 第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資 労働金庫法 第94条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。並びに同法第100条の4の5第4号及び第5号の改正規定、 第12条 《倉荷証券の発行 第11条第1項第7号に…》 掲げる保管事業を行う組合は、主務大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。 2 前項の許可を受けた組合は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。 中銀行法第13条の4の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同法第52条の2の5の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同法第52条の45の2の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同法第52条の60の17の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。並びに同法第63条の2の5第3号及び第4号の改正規定、 第14条 《寄託物の保管期間 組合が倉荷証券を発行…》 した寄託物の保管期間は、寄託の日から6月以内とする。 2 前項の寄託物の保管期間は、6月を限度として、これを更新することができる。 ただし、更新の際の証券の所持人が組合員でないときには、組合員の利用に 保険業法 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に の改正規定、同法第100条の5の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第2項とする改正規定、同法第300条の2の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。並びに同法第315条第4号及び第5号、第316条の2第2号、第317条の2第8号並びに第319条第4号から第6号まで及び第12号の改正規定、 第16条 《団体協約の効力 第11条第1項第15号…》 の団体協約は、書面をもつてすることによつて、その効力を生ずる。 2 組合員の締結する契約であつてその内容が前項の団体協約に定める規準に違反するものについては、その規準に違反する契約の部分は、これをその の規定、 第17条 《漁業の経営 第19条第1項の規定により…》 組合員に出資させ、かつ、その営む漁業又はこれに附帯する事業に常時従事する者の3分の一以上が組合員又は組合員と世帯を同じくする者である組合は、第11条に規定する事業のほか、漁業及びこれに附帯する事業を営 農林中央金庫法 第59条 《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》 は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において の三、 第59条 《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》 は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において の七、 第95条 《清算に関する会社法等の準用 会社法第4…》 75条第1号に係る部分に限る。、第476条及び第499条から第503条までの規定は農林中央金庫の清算について、第19条の二、第20条の二、第22条第4項から第6項まで、第24条の三、第24条の四、第2 の五並びに 第99条の2の5第3号 《第99条の2の5 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 準用金融商品取引法第37条第1項第2号を除く。に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者 2 準用 及び第4号の改正規定、 第18条 《持分の払戻しの停止 農林中央金庫は、脱…》 退した会員が農林中央金庫に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻しを停止することができる。 信託業法 第24条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分に限る。)を除く。)の規定並びに 第19条 《主要株主でなくなった旨の届出 信託会社…》 の主要株主は、当該信託会社の主要株主でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 株式会社商工組合中央金庫法 第29条 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及第56条第5項 《5 この法律における主務省令は、経済産業…》 省令・財務省令とする。 ただし、第2条第1項、第2項及び第4項、第21条第4項及び第7項、第22条の5第2項、第23条第1項、同条第3項において準用する第14条、第24条、第26条第2項及び第6項、第 並びに 第74条第3号 《第74条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 準用金融商品取引法第37条第1項第2号を除く。に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表 及び第4号の改正規定並びに附則第9条、 第18条 《組合員たる資格 組合の組合員たる資格を…》 有する者は、次に掲げる者とする。 1 当該組合の地区内に住所を有し、かつ、漁業を営み又はこれに従事する日数が1年を通じて90日から120日までの間で定款で定める日数を超える漁民 2 当該組合の地区内に から 第22条 《経費 組合は、定款の定めるところにより…》 、組合員に経費を賦課することができる。 2 組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。 まで、 第23条 《過怠金 組合は、定款の定めるところによ…》 り、組合員に対して過怠金を課することができる。第1項を除く。)、 第24条 《加入制限の禁止 組合員たる資格を有する…》 者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。 から 第33条 《規約で定めることができる事項 次に掲げ…》 る事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、これを規約で定めることができる。 1 総会又は総代会に関する規定 2 業務の執行及び会計に関する規定 3 役員に関する規定 4 組合員に関する規定 5 まで、 第35条 《役員の任期 役員の任期は、3年以内にお…》 いて定款で定める。 ただし、定款によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。 2 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、1年以内の期間で創第36条 《理事会の職務等 組合は、理事会を置かな…》 ければならない。 2 理事会は、全ての理事で組織する。 3 理事会は、組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する。 4 経営管理委員設置組合の理事会が組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督 及び 第57条 《剰余金の出資の払込みへの充当 出資組合…》 は、定款の定めるところにより、組合員が出資の払込みを終わるまでは、組合員に配当する剰余金をその払込みに充てることができる。 の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

21条 (水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第6条 《組合の住所 組合の住所は、その主たる事…》 務所の所在地にあるものとする。 の規定(附則第1条第4号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の 水産業協同組合 法(以下この条において「 第4号 新水協法 」という。)第11条の11において読み替えて準用する第4号新 金融商品取引法 第37条の4 《契約締結時等の情報の提供 金融商品取引…》 業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供し の規定は、第4号 施行日 以後に同条の特定貯金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来する場合について適用し、第4号施行日前に 第6条 《届出書類の写しの金融商品取引所等への提出…》 次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第4条第1項から第3項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第1項及び第13項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。 の規定による改正前の 水産業協同組合法 以下この条において「 第4号 旧水協法 」という。第11条の11 《特定貯金等契約の締結に関する金融商品取引…》 法の準用 金融商品取引法第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二 において読み替えて準用する第4号旧 金融商品取引法 第37条の4第1項 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が…》 成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、 の特定貯金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。

2項 第4号新水協法 第11条の11 《特定貯金等契約の締結に関する金融商品取引…》 法の準用 金融商品取引法第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二 において読み替えて準用する第4号新 金融商品取引法 第37条の6第1項 《金融商品取引業者等と金融商品取引契約当該…》 金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を締結した顧客は、内閣府令で定める場合を除き、当該金融商品取引契約の成立に係る第37条の4の規定による情報の提供を受けた日として政令 の規定は、第4号 施行日 以後に成立する同項に規定する特定貯金等契約の解除について適用し、第4号施行日前に成立した 第4号旧水協法 第11条の11 《特定貯金等契約の締結に関する金融商品取引…》 法の準用 金融商品取引法第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二 において読み替えて準用する第4号旧 金融商品取引法 第37条の6第1項 《金融商品取引業者等と金融商品取引契約当該…》 金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を締結した顧客は、内閣府令で定める場合を除き、当該金融商品取引契約の成立に係る第37条の4の規定による情報の提供を受けた日として政令 に規定する特定貯金等契約の解除については、なお従前の例による。

3項 第4号新水協法 第15条の12 《特定共済契約の締結に関する金融商品取引法…》 の準用 金融商品取引法第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、 において読み替えて準用する第4号新 金融商品取引法 第37条の4 《契約締結時等の情報の提供 金融商品取引…》 業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供し の規定は、第4号 施行日 以後に同条の特定共済契約が成立したときその他農林水産省令で定めるときが到来する場合について適用し、第4号施行日前に 第4号旧水協法 第15条の12 《特定共済契約の締結に関する金融商品取引法…》 の準用 金融商品取引法第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、 において読み替えて準用する第4号旧 金融商品取引法 第37条の4第1項 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が…》 成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、 の特定共済契約が成立したときその他農林水産省令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。

4項 第4号新水協法 第109条 《特定信用事業代理業に関する金融商品取引法…》 の準用 金融商品取引法第3章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第 において読み替えて準用する第4号新 金融商品取引法 第37条の4 《契約締結時等の情報の提供 金融商品取引…》 業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供し の規定は、第4号 施行日 以後に同条の特定貯金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来する場合について適用し、第4号施行日前に 第4号旧水協法 第109条 《特定信用事業代理業に関する金融商品取引法…》 の準用 金融商品取引法第3章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第 において読み替えて準用する第4号旧 金融商品取引法 第37条の4第1項 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が…》 成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、 の特定貯金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。

67条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第3号及び第4号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

68条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

69条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2024年5月22日法律第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第18条の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、漁民及び水産加工業者…》 の協同組織の発達を促進し、もつてその経済的社会的地位の向上と水産業の生産力の増進とを図り、国民経済の発展を期することを目的とする。 金融商品取引法 第2条第8項第10号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と及び 第30条第1項 《金融商品取引業者は、第2条第8項第10号…》 に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が、当該行 の改正規定、同法第31条に1項を加える改正規定、同法第201条第1号の改正規定並びに同法第205条の2の3第1号の改正規定(第31条第1項 《出資組合の組合員は、事業を休止したとき、…》 事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは、定款の定めるところにより、その出資口数を減少することができる。 若しくは第3項」を「 第31条第1項 《出資組合の組合員は、事業を休止したとき、…》 事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは、定款の定めるところにより、その出資口数を減少することができる。 、第3項若しくは第7項」に改める部分に限る。並びに附則第17条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第1条 《目的 この法律は、漁民及び水産加工業者…》 の協同組織の発達を促進し、もつてその経済的社会的地位の向上と水産業の生産力の増進とを図り、国民経済の発展を期することを目的とする。 金融商品取引法 第27条の2第1項 《その株券、新株予約権付社債券その他の有価…》 証券で政令で定めるもの以下この章及び第27条の30の十一第5項を除く。において「株券等」という。について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券流通状況がこれに準ずるものとして 及び第7項、 第27条の3第2項 《2 前項の規定による公告以下この節におい…》 て「公開買付開始公告」という。を行つた者以下この節において「公開買付者」という。は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付開始公告を行つた日に、次に掲げる事項を記載した書類及び内閣府令で定める添付 並びに 第27条の9第3項 《3 公開買付者は、公開買付けによる株券等…》 の買付け等を行う場合には、当該株券等の売付け等を行おうとする者に対し、内閣府令で定めるところにより、公開買付説明書を交付しなければならない。 の改正規定、同項を同条第4項とし、同条第2項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定、同法第27条の13の見出し及び同条第2項の改正規定、同法第27条の十六、 第27条 《脱退者の持分の払戻し 出資組合の組合員…》 は、前条第1項の規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。 2 前項の持分は、脱退した事業年度末における当該出資組合の財産によつてこれを の十九、第27条の20第1項、第27条の22の2第9項から第11項まで、第27条の23第3項から第6項まで、第27条の30の9第2項、第163条第1項、第166条第1項、第167条第1項及び第3項並びに第197条の2の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同法第198条の2第1項、第200条並びに第207条第1項第2号及び第2項の改正規定、同法第207条の2の改正規定(「第197条の2第12号」を「第197条の2第2項第2号」に改める部分に限る。並びに同法第209条の5から第209条の七までの改正規定並びに次条から附則第6条までの規定及び附則第11条の規定(「第197条の2第1号」を「第197条の2第1項第1号」に改める部分に限る。)公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

17条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びに附則第3条、 第4条 《組合の目的 組合は、その行う事業によつ…》 てその組合員又は会員のために直接の奉仕をすることを目的とする。 及び 第6条 《組合の住所 組合の住所は、その主たる事…》 務所の所在地にあるものとする。 の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第3号 施行日 以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

18条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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