刑事訴訟法施行法《本則》

法番号:1948年法律第249号

略称: 刑訴法施行法

附則 >  

1条

1項 この法律において、「新法」とは、 刑事訴訟法 を改正する法律(1948年法律第131号)による改正後の 刑事訴訟法 をいい、「旧法」とは、従前の 刑事訴訟法 1922年法律第75号)をいい、「応急措置法」とは、 日本国憲法 の施行に伴う 刑事訴訟法 の応急的措置に関する法律(1947年法律第76号)をいう。

2条

1項 新法施行前に公訴の提起があつた事件については、新法施行後も、なお旧法及び応急措置法による。ただし、期間の計算については、新法による。

3条

1項 前条の事件については、前条の規定にかかわらず、新法第53条の規定を適用する。但し、新法施行前に終結した被告事件の訴訟記録については、その保存状態、閲覧のための設備その他の事情によりこれを閲覧させることが著しく困難なときは、新法施行後6箇月間に限り、その閲覧を許さないことができる。

3条の2

1項 第2条 《 新法施行前に公訴の提起があつた事件につ…》 いては、新法施行後も、なお旧法及び応急措置法による。 ただし、期間の計算については、新法による。 の事件で最高裁判所が上告裁判所であるもの(応急措置法第17条の規定により最高裁判所が上告裁判所であるものを除く。)の上告については、 第2条 《 新法施行前に公訴の提起があつた事件につ…》 いては、新法施行後も、なお旧法及び応急措置法による。 ただし、期間の計算については、新法による。 の規定にかかわらず、新法第368条から第371条まで(上訴費用の補償)、第405条(上告理由)、第406条(上告審としての事件受理)、第408条(書面審理)、第409条(被告人の召喚不要)、第410条及び第411条(破棄の判決)、第415条から第417条まで(訂正の判決)、第418条(判決の確定並びに第414条において準用する第373条(上訴の提起期間及び第376条(上訴趣意書)の規定を適用する。

4条

1項 新法施行の際まだ公訴が提起されていない事件については、新法を適用する。但し、新法施行前に旧法及び応急措置法によつて生じた効力を妨げない。

2項 前項但書の場合において、旧法又は応急措置法によつてした訴訟手続で新法にこれに相当する規定のあるものは、これを新法によつてしたものとみなす。

5条

1項 前条の事件について、被告人からあらかじめ書面で弁護人を必要としない旨の申出があつたときは、簡易裁判所においては、新法施行の日から1年間は、新法第289条の規定にかかわらず、弁護人がなくても開廷することができる。

6条

1項 第4条 《 新法施行の際まだ公訴が提起されていない…》 事件については、新法を適用する。 但し、新法施行前に旧法及び応急措置法によつて生じた効力を妨げない。 2 前項但書の場合において、旧法又は応急措置法によつてした訴訟手続で新法にこれに相当する規定のある の事件について、新法施行前から進行を始めた法定の期間及び訴訟行為をすべき者の住居又は事務所の所在地と裁判所所在地との距離に従つて法定の期間に加えるべき期間については、新法施行後も、なお旧法及び応急措置法による。

7条

1項 第4条 《 新法施行の際まだ公訴が提起されていない…》 事件については、新法を適用する。 但し、新法施行前に旧法及び応急措置法によつて生じた効力を妨げない。 2 前項但書の場合において、旧法又は応急措置法によつてした訴訟手続で新法にこれに相当する規定のある の事件について、新法施行前に旧法により過料に処すべき行為をした者の処罰については、新法施行後も、なお旧法による。

8条

1項 新法施行前に旧法第255条の規定により裁判官の命じた鑑定については、新法施行後も、なお旧法による。

9条

1項 新法施行前に公訴を提起しない処分をした事件については、新法第262条第2項中「第260条の通知を受けた日から7日以内に、」とあるのは、「新法施行の日から1箇月以内に、」と読み替えるものとする。

10条

1項 新法第46条の規定により訴訟関係人から裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本の交付を請求する場合の費用の額は、当分の間、その謄本又は抄本の用紙一枚につき60円とする。 第2条 《 新法施行前に公訴の提起があつた事件につ…》 いては、新法施行後も、なお旧法及び応急措置法による。 ただし、期間の計算については、新法による。 の事件について旧法第53条の規定により請求する場合についても、同様である。

2項 前項の費用は、収入印紙で納めさせることができる。

11条

1項 削除

12条

1項 新法施行の際現に係属している私訴については、 民事訴訟法 を適用する。但し、旧法及び応急措置法によつて生じた効力を妨げない。

13条

1項 この法律に定めるものを除く外、新法施行の際現に裁判所に係属している事件の処理に関し必要な事項は、裁判所の規則の定めるところによる。

17条

1項 司法警察事務上巡査に於て警部代理方(1881年司法省布達甲第5号及び裁判言渡の謄本等を求むる者費用上納額(1881年司法省布達甲第7号)は、廃止する。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。