1項 刑法 (1907年法律第45号)、暴力行為等処罰に関する法律(1926年法律第60号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(1944年法律第4号)の罪以外の罪(条例の罪を除く。)につき定めた罰金については、その多額が30,000円に満たないときはこれを30,000円とし、その寡額が20,000円に満たないときはこれを20,000円とする。ただし、罰金の額が一定の金額に倍数を乗じて定められる場合は、この限りでない。
2項 前項ただし書の場合において、その罰金の額が20,000円に満たないときは、これを20,000円とする。
3項 第1項の罪につき定めた科料で特にその額の定めのあるものについては、その定めがないものとする。ただし、科料の額が一定の金額に倍数を乗じて定められる場合は、この限りでない。