罰金等臨時措置法《本則》

法番号:1948年法律第251号

附則 >  

1条

1項 経済事情の変動に伴う罰金及び科料の額等に関する特例は、当分の間、この法律の定めるところによる。

2条

1項 刑法 1907年法律第45号)、暴力行為等処罰に関する法律(1926年法律第60号及び経済関係罰則の整備に関する法律(1944年法律第4号)の罪以外の罪(条例の罪を除く。)につき定めた罰金については、その多額が30,000円に満たないときはこれを30,000円とし、その寡額が20,000円に満たないときはこれを20,000円とする。ただし、罰金の額が一定の金額に倍数を乗じて定められる場合は、この限りでない。

2項 前項ただし書の場合において、その罰金の額が20,000円に満たないときは、これを20,000円とする。

3項 第1項の罪につき定めた科料で特にその額の定めのあるものについては、その定めがないものとする。ただし、科料の額が一定の金額に倍数を乗じて定められる場合は、この限りでない。

3条

1項 法律で命令に罰金の罰則を設けることを委任している場合において、その委任に基づいて規定することができる罰金額の最高限度が30,000円に満たないときは、これを30,000円とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。