附 則
1項 この法律は、1949年2月1日から施行する。
2項 条例の罰則でこの法律施行の際現に効力を有するものについては、
第2条
《 刑法1907年法律第45号、暴力行為等…》
処罰に関する法律1926年法律第60号及び経済関係罰則の整備に関する法律1944年法律第4号の罪以外の罪条例の罪を除く。につき定めた罰金については、その多額が30,000円に満たないときはこれを30,
の規定は、この法律施行の日から6箇月間は、適用しない。この法律施行後6箇月を経るまでになされた違反行為に対してこれらの罰則を適用する場合においては、この法律施行後6箇月を経た後においても、また同様とする。
3項 第4条の規定は、第三回国会で成立した法律の罰則についても適用する。
附 則(1972年6月12日法律第61号)
1項 この法律は、1972年7月1日から施行する。
2項 条例の罰則でこの法律の施行の際現に効力を有するものについては、改正後の
第2条
《 刑法1907年法律第45号、暴力行為等…》
処罰に関する法律1926年法律第60号及び経済関係罰則の整備に関する法律1944年法律第4号の罪以外の罪条例の罪を除く。につき定めた罰金については、その多額が30,000円に満たないときはこれを30,
の規定にかかわらず、この法律の施行の日から1年を経過するまでは、なお従前の例による。その期限前にした行為に対してこれらの罰則を適用する場合には、その期限の経過後においても、同様とする。
3項 改正後の第4条の規定は、改正前の同条の規定の施行後に制定された法令(この法律の施行の際にまだ施行されていないものを含む。)により新設され、又は改正された罰則についても、適用する。
4項 改正後の第6条の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。
附 則(1991年4月17日法律第31号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
5項 この法律による改正後の 罰金等臨時措置法
第2条
《 刑法1907年法律第45号、暴力行為等…》
処罰に関する法律1926年法律第60号及び経済関係罰則の整備に関する法律1944年法律第4号の罪以外の罪条例の罪を除く。につき定めた罰金については、その多額が30,000円に満たないときはこれを30,
の規定は、改正前の同法第4条の規定の施行後に制定された法令(この法律の施行の際にまだ施行されていないものを含む。)により新設され、又は改正された罰則についても、適用する。