行政執行法人の労働関係に関する法律《本則》

法番号:1948年法律第257号

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1章 総則

1条 (目的及び関係者の義務)

1項 この法律は、行政執行法人の職員の労働条件に関する苦情又は紛争の友好的かつ平和的調整を図るように団体交渉の慣行と手続とを確立することによつて、行政執行法人の正常な運営を最大限に確保し、もつて公共の福祉を増進し、擁護することを目的とする。

2項 国家の経済と国民の福祉に対する行政執行法人の重要性に鑑み、この法律で定める手続に関与する関係者は、経済的紛争をできるだけ防止し、かつ、主張の不一致を友好的に調整するために、最大限の努力を尽くさなければならない。

2条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 行政執行法人 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第4項 《4 この法律において「行政執行法人」とは…》 、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成 に規定する 行政執行法人 をいう。

2号 職員 行政執行法人 に勤務する一般職に属する国家公務員をいう。

3条 (労働組合法との関係等)

1項 職員 に関する労働関係については、この法律の定めるところにより、この法律に定めのないものについては、 労働組合法 1949年法律第174号。第5条第2項第8号、 第7条第1号 《組合のための職員の行為の制限 第7条 職…》 員は、組合の業務に専ら従事することができない。 ただし、行政執行法人の許可を受けて、組合の役員として専ら従事する場合は、この限りでない。 2 前項ただし書の許可は、行政執行法人が相当と認める場合に与え ただし書、 第8条 《団体交渉の範囲 第11条及び第12条第…》 2項に規定するもののほか、職員に関する次に掲げる事項は、団体交渉の対象とし、これに関し労働協約を締結することができる。 ただし、行政執行法人の管理及び運営に関する事項は、団体交渉の対象とすることができ第18条 《第17条に違反した職員の身分 前条の規…》 定に違反する行為をした職員は、解雇されるものとする。 、第24条の2第1項及び第2項、第27条の13第2項、 第28条 《委員会による調停 委員会による調停は、…》 当該事件について設ける調停委員会によつて行う。第31条 《報告及び指示 委員会は、調停委員会に、…》 その行う事務に関し報告をさせ、又は必要な指示をすることができる。 並びに 第32条 《調停に関する準用規定 労働関係調整法第…》 22条から第25条まで、第26条第1項から第3項まで及び第43条の規定は、調停委員会及び調停について準用する。 の規定を除く。)の定めるところによる。この場合において、同法第6条中「労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者」とあり、及び同法第7条第2号中「使用者が雇用する労働者の代表者」とあるのは「労働組合を代表する交渉委員」と、同条第4号中「 労働関係調整法 1946年法律第25号)による労働争議の調整」とあるのは「 行政執行法人 の労働関係に関する法律による紛争の調整」と読み替えるものとする。

2項 中央労働 委員会 以下「 委員会 」という。)は、 職員 に関する労働関係について 労働組合法 第24条第1項 《第5条及び第11条の規定による事件の処理…》 並びに不当労働行為事件の審査等次条において「審査等」という。並びに労働関係調整法第42条の規定による事件の処理には、労働委員会の公益委員のみが参与する。 ただし、使用者委員及び労働者委員は、第27条第 に規定する事件の処理をする場合には、会長及び 第25条 《中央労働委員会の管轄等 中央労働委員会…》 は、行政執行法人職員の労働関係に係る事件のあつせん、調停、仲裁及び処分行政執行法人職員が結成し、又は加入する労働組合に関する第5条第1項及び第11条第1項の規定による処分については、政令で定めるものに の規定に基づき公益を代表する委員のうちから会長があらかじめ指名した4人の委員全員により構成する審査委員会を設けて事件の処理を行わせ、当該審査委員会のした処分をもつて委員会の処分とすることができる。ただし、事件が重要と認められる場合その他審査委員会が処分をすることが適当でないと認められる場合は、この限りでない。

3項 前項の審査 委員会 に関する事項その他同項の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

2章 労働組合

4条 (職員の団結権)

1項 職員 は、労働組合を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。

2項 委員会 は、 職員 が結成し、又は加入する労働 組合 以下「 組合 」という。)について、職員のうち 労働組合法 第2条第1号 《労働組合 第2条 この法律で「労働組合」…》 とは、労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役 に規定する者の範囲を認定して告示するものとする。

3項 前項の規定による 委員会 の事務の処理には、委員会の公益を代表する委員のみが参与する。

4項 行政執行法人 は、職を新設し、変更し、又は廃止したときは、速やかにその旨を 委員会 に通知しなければならない。

5項 前条第2項及び第3項の規定は、第3項に規定する事務の処理について準用する。

5条及び6条

1項 削除

7条 (組合のための職員の行為の制限)

1項 職員 は、 組合 の業務に専ら従事することができない。ただし、 行政執行法人 の許可を受けて、組合の役員として専ら従事する場合は、この限りでない。

2項 前項ただし書の許可は、 行政執行法人 が相当と認める場合に与えることができるものとし、これを与える場合においては、行政執行法人は、その許可の有効期間を定めるものとする。

3項 第1項ただし書の規定により 組合 の役員として専ら従事する期間は、 職員 としての在職期間を通じて5年(その職員が 国家公務員法 1947年法律第120号第108条の6第1項 《職員は、職員団体の業務にもつぱら従事する…》 ことができない。 ただし、所轄庁の長の許可を受けて、登録された職員団体の役員としてもつぱら従事する場合は、この限りでない。 ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事したことがある者であるときは、5年からその専ら従事した期間を控除した期間)を超えることができない。

4項 第1項ただし書の許可は、当該許可を受けた 職員 組合 の役員として当該組合の業務にもつぱら従事する者でなくなつたときは、取り消されるものとする。

5項 第1項ただし書の許可を受けた 職員 は、その許可が効力を有する間は、休職者とし、いかなる給与も支給されないものとする。

3章 団体交渉等

8条 (団体交渉の範囲)

1項 第11条 《 前2条に定めるもののほか、交渉委員の数…》 、交渉委員の任期その他団体交渉の手続に関し必要な事項は、団体交渉で定める。 及び 第12条第2項 《2 苦情処理共同調整会議の組織その他苦情…》 処理に関する事項は、団体交渉で定める。 に規定するもののほか、 職員 に関する次に掲げる事項は、団体交渉の対象とし、これに関し労働協約を締結することができる。ただし、 行政執行法人 の管理及び運営に関する事項は、団体交渉の対象とすることができない。

1号 賃金その他の給与、労働時間、休憩、休日及び休暇に関する事項

2号 昇職、降職、転職、免職、休職、先任権及び懲戒の基準に関する事項

3号 労働に関する安全、衛生及び災害補償に関する事項

4号 前3号に掲げるもののほか、労働条件に関する事項

9条 (交渉委員等)

1項 行政執行法人 組合 との団体交渉は、専ら、行政執行法人を代表する交渉委員と組合を代表する交渉委員とにより行う。

10条

1項 行政執行法人 を代表する交渉委員は当該行政執行法人が、 組合 を代表する交渉委員は当該組合が指名する。

2項 行政執行法人 及び 組合 は、交渉委員を指名したときは、その名簿を相手方に提示しなければならない。

11条

1項 前2条に定めるもののほか、交渉委員の数、交渉委員の任期その他団体交渉の手続に関し必要な事項は、団体交渉で定める。

12条 (苦情処理)

1項 行政執行法人 及び 組合 は、 職員 の苦情を適当に解決するため、行政執行法人を代表する者及び職員を代表する者各同数をもつて構成する苦情処理共同調整会議を設けなければならない。

2項 苦情処理共同調整会議の組織その他苦情処理に関する事項は、団体交渉で定める。

13条から16条まで

1項 削除

4章 争議行為

17条 (争議行為の禁止)

1項 職員 及び 組合 は、 行政執行法人 に対して同盟罷業、怠業、その他業務の正常な運営を阻害する一切の行為をすることができない。また、職員並びに組合の組合員及び役員は、このような禁止された行為を共謀し、唆し、又はあおつてはならない。

2項 行政執行法人 は、作業所閉鎖をしてはならない。

18条 (第17条に違反した職員の身分)

1項 前条の規定に違反する行為をした 職員 は、解雇されるものとする。

19条 (不当労働行為の申立て等)

1項 前条の規定による解雇に係る労働 組合 法第27条第1項の申立てがあつた場合において、当該申立てが当該解雇がされた日から2月を経過した後にされたものであるときは、 委員会 は、同条第2項の規定にかかわらず、これを受けることができない。

2項 前条の規定による解雇に係る労働 組合 法第27条第1項の申立てを受けたときは、 委員会 は、当該申立ての日から2月以内に同法第27条の12第1項の命令を発するようにしなければならない。

5章 削除

20条から24条まで

1項 削除

6章 あつせん、調停及び仲裁

25条 (行政執行法人担当委員)

1項 委員会 が次条第1項、 第27条第3号 《調停の開始 第27条 委員会は、次の場合…》 に調停を行う。 1 関係当事者の双方が委員会に調停の申請をしたとき。 2 関係当事者の一方が労働協約の定に基いて委員会に調停の申請をしたとき。 3 関係当事者の一方の申請により、委員会が調停を行う必要 及び第4号並びに 第33条第4号 《仲裁の開始 第33条 委員会は、次の場合…》 に仲裁を行う。 1 関係当事者の双方が委員会に仲裁の申請をしたとき。 2 関係当事者の一方が労働協約の定に基いて委員会に仲裁の申請をしたとき。 3 委員会があつせん又は調停を開始した後2月を経過して、 の委員会の決議、次条第2項及び 第29条第4項 《4 委員会の会長は、必要があると認めると…》 きは、前2項の規定にかかわらず、厚生労働大臣があらかじめ委員会の同意を得て作成した調停委員候補者名簿に記載されている者のうちから、調停委員を委嘱することができる。 の委員会の同意その他政令で定める委員会の事務を処理する場合には、これらの事務の処理には、公益を代表する委員のうち会長があらかじめ指名する4人の委員及び会長(次条第2項、 第29条第2項 《2 公益を代表する調停委員は行政執行法人…》 担当公益委員のうちから、行政執行法人を代表する調停委員は行政執行法人担当使用者委員のうちから、職員を代表する調停委員は行政執行法人担当労働者委員のうちから、委員会の会長が指名する。 及び 第34条第2項 《2 仲裁委員会は、行政執行法人担当公益委…》 員の全員をもつて充てる仲裁委員又は委員会の会長が行政執行法人担当公益委員のうちから指名する3人の仲裁委員で組織する。 において「 行政執行法人担当公益委員 」という。)、労働 組合 法第19条の3第2項に規定する 行政執行法人 の推薦に基づき任命された同項に規定する4人の委員(次条第2項及び 第29条第2項 《2 公益を代表する調停委員は行政執行法人…》 担当公益委員のうちから、行政執行法人を代表する調停委員は行政執行法人担当使用者委員のうちから、職員を代表する調停委員は行政執行法人担当労働者委員のうちから、委員会の会長が指名する。 において「 行政執行法人担当使用者委員 」という。並びに同法第19条の3第2項に規定する行政執行法人職員が結成し、又は加入する労働組合の推薦に基づき任命された同項に規定する4人の委員(次条第2項及び 第29条第2項 《2 公益を代表する調停委員は行政執行法人…》 担当公益委員のうちから、行政執行法人を代表する調停委員は行政執行法人担当使用者委員のうちから、職員を代表する調停委員は行政執行法人担当労働者委員のうちから、委員会の会長が指名する。 において「 行政執行法人担当労働者委員 」という。)のみが参与する。この場合において、委員会の事務の処理に関し必要な事項は、政令で定める。

26条 (あつせん)

1項 委員会 は、 行政執行法人 とその 職員 との間に発生した紛争について、関係当事者の双方若しくは一方の申請又は委員会の決議により、あつせんを行うことができる。

2項 前項のあつせんは、 委員会 の会長が 行政執行法人 担当公益委員、行政執行法人担当使用者委員若しくは行政執行法人担当労働者委員若しくは 第29条第4項 《4 委員会の会長は、必要があると認めると…》 きは、前2項の規定にかかわらず、厚生労働大臣があらかじめ委員会の同意を得て作成した調停委員候補者名簿に記載されている者のうちから、調停委員を委嘱することができる。 の調停委員候補者名簿に記載されている者のうちから指名するあつせん員又は委員会の同意を得て委員会の会長が委嘱するあつせん員によつて行う。

3項 労働 組合 法第19条の10第1項に規定する地方において中央労働 委員会 が処理すべき事件として政令で定めるものについては、委員会の会長は、前項の規定にかかわらず、同条第1項に規定する地方調整委員のうちから、あつせん員を指名する。ただし、委員会の会長が当該地方調整委員のうちからあつせん員を指名することが適当でないと認める場合は、この限りでない。

4項 あつせん員( 委員会 の委員又は労働 組合 法第19条の10第1項に規定する地方調整委員である者を除く。次項において同じ。)は、政令で定めるところにより、報酬及びその職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。

5項 あつせん員又はあつせん員であつた者は、その職務に関して知ることができた秘密を漏らしてはならない。

6項 労働関係調整法 1946年法律第25号第13条 《 斡旋員は、関係当事者間を斡旋し、双方の…》 主張の要点を確め、事件が解決されるやうに努めなければならない。 及び 第14条 《 斡旋員は、自分の手では事件が解決される…》 見込がないときは、その事件から手を引き、事件の要点を労働委員会に報告しなければならない。 の規定は、第1項のあつせんについて準用する。

27条 (調停の開始)

1項 委員会 は、次の場合に調停を行う。

1号 関係当事者の双方が 委員会 に調停の申請をしたとき。

2号 関係当事者の一方が労働協約の定に基いて 委員会 に調停の申請をしたとき。

3号 関係当事者の一方の申請により、 委員会 が調停を行う必要があると決議したとき。

4号 委員会 が職権に基き、調停を行う必要があると決議したとき。

5号 主務大臣が 委員会 に調停の請求をしたとき。

28条 (委員会による調停)

1項 委員会 による調停は、当該事件について設ける調停委員会によつて行う。

29条 (調停委員会)

1項 調停 委員会 は、公益を代表する調停委員、 行政執行法人 を代表する調停委員及び 職員 を代表する調停委員各3人以内で組織する。ただし、行政執行法人を代表する調停委員と職員を代表する調停委員とは、同数でなければならない。

2項 公益を代表する調停委員は 行政執行法人 担当公益委員のうちから、行政執行法人を代表する調停委員は行政執行法人担当使用者委員のうちから、 職員 を代表する調停委員は行政執行法人担当労働者委員のうちから、 委員会 の会長が指名する。

3項 労働 組合 法第19条の10第1項に規定する地方において中央労働 委員会 が処理すべき事件として政令で定めるものについては、委員会の会長は、前項の規定にかかわらず、同条第1項に規定する地方調整委員のうちから、調停委員を指名する。ただし、委員会の会長が当該地方調整委員のうちから調停委員を指名することが適当でないと認める場合は、この限りでない。

4項 委員会 の会長は、必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、厚生労働大臣があらかじめ委員会の同意を得て作成した調停委員候補者名簿に記載されている者のうちから、調停委員を委嘱することができる。

5項 前項の規定による調停委員は、政令で定めるところにより、報酬及びその職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。

30条

1項 削除

31条 (報告及び指示)

1項 委員会 は、調停委員会に、その行う事務に関し報告をさせ、又は必要な指示をすることができる。

32条 (調停に関する準用規定)

1項 労働関係調整法 第22条 《 調停委員会に、委員長を置く。 委員長は…》 、調停委員会で、公益を代表する調停委員の中から、これを選挙する。 から 第25条 《 調停をなす場合には、調停委員会は、関係…》 当事者及び参考人以外の者の出席を禁止することができる。 まで、 第26条第1項 《調停委員会は、調停案を作成して、これを関…》 係当事者に示し、その受諾を勧告するとともに、その調停案は理由を附してこれを公表することができる。 この場合必要があるときは、新聞又はラヂオによる協力を請求することができる。 から第3項まで及び 第43条 《 調停又は仲裁をなす場合において、その公…》 正な進行を妨げる者に対しては、調停委員会の委員長又は仲裁委員会の委員長は、これに退場を命ずることができる。 の規定は、調停 委員会 及び調停について準用する。

33条 (仲裁の開始)

1項 委員会 は、次の場合に仲裁を行う。

1号 関係当事者の双方が 委員会 に仲裁の申請をしたとき。

2号 関係当事者の一方が労働協約の定に基いて 委員会 に仲裁の申請をしたとき。

3号 委員会 があつせん又は調停を開始した後2月を経過して、なお紛争が解決しない場合において、関係当事者の一方が委員会に仲裁の申請をしたとき。

4号 委員会 が、あつせん又は調停を行つている事件について、仲裁を行う必要があると決議したとき。

5号 主務大臣が 委員会 に仲裁の請求をしたとき。

34条 (仲裁委員会)

1項 委員会 による仲裁は、当該事件について設ける仲裁委員会によつて行う。

2項 仲裁 委員会 は、 行政執行法人 担当公益委員の全員をもつて充てる仲裁委員又は委員会の会長が行政執行法人担当公益委員のうちから指名する3人の仲裁委員で組織する。

3項 労働関係調整法 第31条の3 《 仲裁委員会に、委員長を置く。 委員長は…》 、仲裁委員が互選する。 から 第34条 《 仲裁裁定は、労働協約と同1の効力を有す…》 る。 まで及び 第43条 《 調停又は仲裁をなす場合において、その公…》 正な進行を妨げる者に対しては、調停委員会の委員長又は仲裁委員会の委員長は、これに退場を命ずることができる。 の規定は、仲裁 委員会 、仲裁及び裁定について準用する。この場合において、同法第31条の五中「委員又は特別調整委員」とあるのは、「委員」と読み替えるものとする。

35条 (委員会の裁定)

1項 行政執行法人 とその 職員 との間に発生した紛争に係る 委員会 の裁定に対しては、当事者は、双方とも最終的決定としてこれに服従しなければならない。

2項 政府は、 行政執行法人 がその 職員 との間に発生した紛争に係る 委員会 の裁定を実施した結果、その事務及び事業の実施に著しい支障が生ずることのないように、できる限り努力しなければならない。

7章 雑則

36条 (主務大臣)

1項 第27条第5号 《調停の開始 第27条 委員会は、次の場合…》 に調停を行う。 1 関係当事者の双方が委員会に調停の申請をしたとき。 2 関係当事者の一方が労働協約の定に基いて委員会に調停の申請をしたとき。 3 関係当事者の一方の申請により、委員会が調停を行う必要 及び 第33条第5号 《仲裁の開始 第33条 委員会は、次の場合…》 に仲裁を行う。 1 関係当事者の双方が委員会に仲裁の申請をしたとき。 2 関係当事者の一方が労働協約の定に基いて委員会に仲裁の申請をしたとき。 3 委員会があつせん又は調停を開始した後2月を経過して、 に規定する主務大臣は、厚生労働大臣及び 行政執行法人 を所管する大臣(当該調停又は仲裁に係る行政執行法人を所管する大臣に限る。)とする。

37条 (他の法律の適用除外)

1項 次に掲げる法律の規定は、 職員 については、適用しない。

1号 国家公務員法 第3条第2項 《人事院は、法律の定めるところに従い、給与…》 その他の勤務条件の改善及び人事行政の改善に関する勧告、採用試験採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する事項を除く。、任免標準職務遂行能力、採用昇任等基本方針、幹部職員の任用 から第4項まで、 第3条 《人事院 内閣の所轄の下に人事院を置く。…》 人事院は、この法律に定める基準に従つて、内閣に報告しなければならない。 人事院は、法律の定めるところに従い、給与その他の勤務条件の改善及び人事行政の改善に関する勧告、採用試験採用試験の対象官職及び の二、 第17条 《人事院の調査 人事院又はその指名する者…》 は、人事院の所掌する人事行政に関する事項に関し調査することができる。 人事院又は前項の規定により指名された者は、同項の調査に関し必要があるときは、証人を喚問し、又調査すべき事項に関係があると認められる第17条 《人事院の調査 人事院又はその指名する者…》 は、人事院の所掌する人事行政に関する事項に関し調査することができる。 人事院又は前項の規定により指名された者は、同項の調査に関し必要があるときは、証人を喚問し、又調査すべき事項に関係があると認められる の二、 第19条 《人事記録 内閣総理大臣は、職員の人事記…》 録に関することを管理する。 内閣総理大臣は、内閣府、デジタル庁、各省その他の機関をして、当該機関の職員の人事に関する一切の事項について、人事記録を作成し、これを保管せしめるものとする。 人事記録の記載第20条 《統計報告 内閣総理大臣は、政令の定める…》 ところにより、職員の在職関係に関する統計報告の制度を定め、これを実施するものとする。 内閣総理大臣は、前項の統計報告に関し必要があるときは、関係庁に対し随時又は定期に一定の形式に基いて、所要の報告を求第22条 《人事行政改善の勧告 人事院は、人事行政…》 の改善に関し、関係大臣その他の機関の長に勧告することができる。 前項の場合においては、人事院は、その旨を内閣に報告しなければならない。第23条 《法令の制定改廃に関する意見の申出 人事…》 院は、この法律の目的達成上、法令の制定又は改廃に関し意見があるときは、その意見を国会及び内閣に同時に申し出なければならない。第70条の5 《研修の根本基準 研修は、職員に現在就い…》 ている官職又は将来就くことが見込まれる官職の職務の遂行に必要な知識及び技能を習得させ、並びに職員の能力及び資質を向上させることを目的とするものでなければならない。 前項の根本基準の実施につき必要な事項 から 第71条 《能率の根本基準 職員の能率は、充分に発…》 揮され、且つ、その増進がはかられなければならない。 前項の根本基準の実施につき、必要な事項は、この法律に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める。 内閣総理大臣は、職員の能率の発揮及び増進につい まで、 第73条 《能率増進計画 内閣総理大臣及び関係庁の…》 長は、職員の勤務能率の発揮及び増進のために、次に掲げる事項について計画を樹立し、その実施に努めなければならない。 1 職員の保健に関する事項 2 職員のレクリエーションに関する事項 3 職員の安全保持第77条 《離職 職員の離職に関する規定は、この法…》 及び人事院規則でこれを定める。第84条第2項 《人事院は、この法律に規定された調査を経て…》 職員を懲戒手続に付することができる。第84条 《懲戒権者 懲戒処分は、任命権者が、これ…》 を行う。 人事院は、この法律に規定された調査を経て職員を懲戒手続に付することができる。 の二、 第86条 《勤務条件に関する行政措置の要求 職員は…》 、俸給、給料その他あらゆる勤務条件に関し、人事院に対して、人事院若しくは内閣総理大臣又はその職員の所轄庁の長により、適当な行政上の措置が行われることを要求することができる。 から 第88条 《判定の結果採るべき措置 人事院は、前条…》 に規定する判定に基き、勤務条件に関し一定の措置を必要と認めるときは、その権限に属する事項については、自らこれを実行し、その他の事項については、内閣総理大臣又はその職員の所轄庁の長に対し、その実行を勧告 まで、 第96条第2項 《前項に規定する根本基準の実施に関し必要な…》 事項は、この法律又は国家公務員倫理法に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める。第98条第2項 《職員は、政府が代表する使用者としての公衆…》 に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。 又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはな 及び第3項、 第100条第4項 《前3項の規定は、人事院で扱われる調査又は…》 審理の際人事院から求められる情報に関しては、これを適用しない。 何人も、人事院の権限によつて行われる調査又は審理に際して、秘密の又は公表を制限された情報を陳述し又は証言することを人事院から求められた場第108条の2 《職員団体 この法律において「職員団体」…》 とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。 前項の「職員」とは、第5項に規定する職員以外の職員をいう。 職員は、職員団体を結成し、若しくは結成せず、又は から 第108条 《意見の申出 人事院は、前条の年金制度に…》 関し調査研究を行い、必要な意見を国会及び内閣に申し出ることができる。 の七まで並びに附則第6条の規定

2号 国家公務員法 の一部を改正する法律(1948年法律第222号)附則第3条の規定

2項 前項の規定は、 職員 に関し、その職務と責任の特殊性に基づいて、 国家公務員法 附則第4条に定める同法の特例を定めたものである。

3項 行政執行法人 及び 職員 に係る処分又はその不作為であつて 第3条第1項 《職員に関する労働関係については、この法律…》 の定めるところにより、この法律に定めのないものについては、労働組合法1949年法律第174号。第5条第2項第8号、第7条第1号ただし書、第8条、第18条、第24条の2第1項及び第2項、第27条の13第 の規定により読み替えられた労働 組合 法第7条各号に該当するものについては、審査請求をすることができない。

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