行政執行法人の労働関係に関する法律《附則》

法番号:1948年法律第257号

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附 則 抄

1項 この法律は、1949年6月1日から施行する。

3項 第7条 《組合のための職員の行為の制限 職員は、…》 組合の業務に専ら従事することができない。 ただし、行政執行法人の許可を受けて、組合の役員として専ら従事する場合は、この限りでない。 2 前項ただし書の許可は、行政執行法人が相当と認める場合に与えること の規定の適用については、 行政執行法人 の運営の実態に鑑み、労働関係の適正化を促進し、もつて行政執行法人の効率的な運営に資するため、当分の間、同条第3項中「5年」とあるのは、「7年以下の範囲内で労働協約で定める期間」とする。

附 則(1949年3月31日法律第16号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1949年6月1日法律第174号) 抄

1項 この法律施行の期日は、公布の日から起算して30日を越えない期間内において、政令で定める。

附 則(1952年7月31日法律第280号) 抄

1項 この法律は、郵政省設置法の一部を改正する法律(1952年法律第279号)の施行の日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第288号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1箇月をこえない期間内において、政令で定める日から施行する。但し、改正後の公共企業体等労働関係法(以下「 公労法 」という。)の規定は、同法第2条第1項第2号の企業及び同条第2項第2号の 職員 には、1953年3月31日以前の日であつて政令で定める日までは、適用しない。

6項 この法律の施行の際現に存する 国家公務員法 第98条第2項 《職員は、政府が代表する使用者としての公衆…》 に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。 又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはな の規定による 組合 その他の団体であつて、日本電信電話 公社 法施行法(1952年法律第251号)第2条第1項の規定により日本電信電話公社(以下「 公社 」という。)に引き継がれる者を主たる構成員とし、且つ、 国家公務員法 第98条第2項 《職員は、政府が代表する使用者としての公衆…》 に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。 又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはな の規定により当局と交渉することができるものは、この法律の施行の際 公労法 の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該組合その他の団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。

7項 前項の 組合 その他の団体の構成員であつて、この法律の施行の際 公社 職員 とならないものは、この法律の施行の際その団体を脱退したものとする。

8項 附則第6項の規定により労働 組合 となつたものについては、この法律施行の日から起算して60日を経過する日までは、 公労法 第4条第1項但書の規定は、適用しない。

9項 附則第6項の規定により労働 組合 となつたもの及び日本国有鉄道又は日本専売 公社 職員 の組合であつて、この法律の施行の際現に存するものについては、この法律施行の日から起算して60日を経過する日までは、改正後の 公労法 第6条に規定する要件を備えない場合であつても、同法に定める権利を受け、手続に参与することができる。

10項 附則第6項の規定により法人である労働 組合 となつたものは、この法律施行の日から起算して60日を経過する日までに、 労働組合法 第2条 《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》 労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇 及び同法第5条第2項の規定に適合する旨の労働大臣の証明を受け、且つ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。

11項 前項の登記に関して必要な事項は、政令で定める。

16項 附則第6項から前項までの規定は、 公労法 第2条第1項第2号の企業及び同条第2項第2号の 職員 に関して準用する。この場合において、附則第6項、附則第7項及び附則第9項中「この法律の施行の際」とあるのは「附則第1項但書の日の経過した際」と、前2項中「この法律の施行後」とあるのは「附則第1項但書の日以後」と読み替え、附則第8項から第10項までの規定中「この法律施行の日から起算して60日を経過する日」とあり、附則第12項中「この法律施行の日から起算して30日を経過する日」とあり、附則第13項中「この法律施行の日から起算して50日を経過する日」とあるのは「政令で定める日」と読み替え、附則第12項及び附則第13項中「1952年」とあるのは「附則第1項但書の日を含む年」と読み替え、附則第14項中「1953年」とあるのは「翌年」と読み替えるものとする。

22項 従前の公共企業体仲裁 委員会 並びにその委員及び事務局の 職員 は、改正後の 公労法 に基く公共企業体等仲裁委員会並びにその委員及び事務局の職員となり、同一性をもつて存続するものとする。

23項 この法律の施行前にした 公社 職員 に関する 国家公務員法 の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

24項 附則第1項但書の日前にした 公労法 第2条第2項第2号の 職員 に関する同法第40条第1項第1号に掲げる 国家公務員法 の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

附 則(1953年4月1日法律第32号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国有林野事業特別 会計法 第18条の2の規定は、1953年度の予算から適用する。

附 則(1954年6月1日法律第141号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1956年5月21日法律第108号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律の施行の際現に公共企業体等労働関係法(以下「」という。)第4条第1項ただし書に規定する者について改正前の以下「 旧法 」という。)第4条第2項の政令で定められている範囲は、改正後の法(以下「 新法 」という。)第4条第2項の規定により公共企業体等労働 委員会 以下「 委員会 」という。)が決議したものとみなす。

3項 この法律の施行の際現に 新法 第2条第2項の 職員 が組織する労働 組合 であつて、法人であるものは、新法及び 労働組合法 1949年法律第174号)の規定による法人である労働組合とみなす。

6項 この法律の施行の際現に公共企業体等調停 委員会 及び公共企業体等仲裁委員会の事務局の局長その他の 職員 である者は、別に辞令が発せられないときは、この法律の施行の日に委員会の事務局の職員に任命されたものとみなす。

附 則(1960年3月31日法律第39号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

6項 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

8項 前項ただし書の場合には、 行政事件訴訟法 第18条 《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》 、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1 後段及び 第21条第2項 《2 前項の決定には、第15条第2項の規定…》 準用する。 から第5項までの規定を準用する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

10項 この法律及び 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(1962年法律第140号)に同1の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

附 則(1965年5月18日法律第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、 第7条 《組合のための職員の行為の制限 職員は、…》 組合の業務に専ら従事することができない。 ただし、行政執行法人の許可を受けて、組合の役員として専ら従事する場合は、この限りでない。 2 前項ただし書の許可は、行政執行法人が相当と認める場合に与えること の改正規定及び第40条の改正規定(同条第1項の改正規定中法律番号以外の改正に係る部分を除く。並びに附則第3条及び附則第5条から附則第8条までの規定は、政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現に改正前の 第4条第1項 《職員は、労働組合を結成し、若しくは結成せ…》 ず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。 ただし書に規定する者について改正前の同条第2項の規定により定められている範囲は、この法律の施行の際現に存する 組合 に係る改正後の同項に規定する者について、改正後の同項の規定により公共企業体等労働 委員会 が認定したものとみなす。

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1965年5月18日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第8節退職年金制度」を「/第8節退職年金制度/第9節 職員 団体/」に改める部分に限る。)、第12条第6項の改正規定(同項第2号及び第13号を改める部分を除く。)、第98条の改正規定、第101条の改正規定(同条第3項を削る部分に限る。)、第3章中第8節の次に1節を加える改正規定、第110条第1項の改正規定(同項第2号を改める部分を除く。及び第111条の改正規定(「第16号」を「第15号」に改める部分に限る。並びに次条(第6項から第9項までを除く。)、附則第6条、附則第9条、附則第12条(第40条第1項第1号中「第3項から第5項まで」を「第2項から第4項まで」に改める部分を除く。)、附則第18条から附則第20条まで、附則第23条、附則第27条及び附則第28条の規定は、政令で定める日から施行する。

附 則(1966年3月25日法律第8号) 抄

1項 この法律は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1971年12月11日法律第117号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1975年3月31日法律第11号)

1項 この法律は、1975年4月1日から施行する。

2項 改正後の公共企業体等労働関係法(以下「 新法 」という。)第20条第1項の規定の適用については、公共企業体等労働 委員会 以下「 委員会 」という。)の公益を代表する委員(以下「 公益委員 」という。)、公共企業体等を代表する委員及び 職員 を代表する委員の数が同項に規定する数に達する日(次項において「 任命日 」という。)の前日までは、同項中「7人」とあるのは「5人」と、「5人」とあるのは「3人」とする。

3項 新法 第20条第5項並びに第24条第4項及び第5項の規定の適用については、 任命日 の前日までは、新法第20条第5項中「3人」とあるのは「2人」と、新法第24条第4項中「2人」とあるのは「1人」と、同条第5項中「3人」とあるのは「2人」と、「2人を」とあるのは「1人を」と、「 公益委員 のうち1人が既に属している政党に新たに2人以上の公益委員が属するに至つた場合には、これらの者のうち1人を超える員数の公益委員を、両議院」とあるのは「両議院」とする。

4項 公共企業体等労働関係法第20条第3項及び第4項の規定は、 委員会 公益委員 の定数のうち同条第1項の規定の改正に伴い増加した数を充当するための公益委員の任命について準用する。

5項 委員会 の委員の定数のうち公共企業体等労働関係法第20条第1項の規定の改正に伴い増加した数を充当するため新たに任命された委員の任期は、同法第22条第1項の規定にかかわらず、任命の日から、その任命の際現に委員会の委員である者の任期満了の日までとする。

附 則(1978年7月5日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1982年5月1日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。

7条 (公共企業体等労働関係法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に 第3条 《労働組合法との関係等 職員に関する労働…》 関係については、この法律の定めるところにより、この法律に定めのないものについては、労働組合法1949年法律第174号。第5条第2項第8号、第7条第1号ただし書、第8条、第18条、第24条の2第1項及び の規定による改正前の公共企業体等労働関係法第2条第1項第2号ホに掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)を行う国の経営する企業(以下「 アルコール専売事業 」という。)がした行為についての公共企業体等労働関係法(以下「 公労法 」という。)第25条の5第1項の申立てについては、なお従前の例による。

2項 この法律の施行の際現に公共企業体等労働 委員会 に係属している アルコール専売事業 とその 職員 に係る 公労法 第3条第2項の労働 組合 以下この項において「 組合 」という。)とを当事者とするあつせん、調停又は仲裁に係る事件、この法律の施行前にアルコール専売事業と組合とが締結した協定であつて公労法第16条第1項に該当するもの及びこの法律の施行前に公共企業体等労働委員会がしたアルコール専売事業と組合との間の紛争に係る裁定であつて公労法第35条ただし書に該当するものに関する公労法第3章( 第12条 《苦情処理 行政執行法人及び組合は、職員…》 の苦情を適当に解決するため、行政執行法人を代表する者及び職員を代表する者各同数をもつて構成する苦情処理共同調整会議を設けなければならない。 2 苦情処理共同調整会議の組織その他苦情処理に関する事項は、 を除く。)、第25条の6第1項及び第6章の規定の適用については、なお従前の例による。

3項 施行日の前日までの期間について アルコール専売事業 に勤務する 職員 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(1954年法律第141号)第2条第2項の職員をいう。)に支給する給与についての同法の規定の適用については、なお従前の例による。

8条

1項 この法律の施行前にした行為並びに前条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為であつて、 公労法 第25条の6において準用する労働 組合 法(1949年法律第174号)の規定に違反するものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行前にした行為であつて 公労法 第40条第1項第1号の規定に基づき アルコール専売事業 に勤務する一般職に属する 職員 に適用があるものとされていた 労働基準法 1947年法律第49号)、 最低賃金法 1959年法律第137号)、 じん肺法 1960年法律第30号又は 労働安全衛生法 1972年法律第57号)の規定に違反するものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。

13条 (経過措置の政令への委任)

1項 附則第3条から前条まで及び附則第16条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1983年12月2日法律第78号)

1項 この法律( 第1条 《目的及び関係者の義務 この法律は、行政…》 執行法人の職員の労働条件に関する苦情又は紛争の友好的かつ平和的調整を図るように団体交渉の慣行と手続とを確立することによつて、行政執行法人の正常な運営を最大限に確保し、もつて公共の福祉を増進し、擁護する を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1984年8月10日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

23条 (公共企業体等労働関係法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に旧 公社 がした行為についての公共企業体等労働関係法(以下この条において「 公労法 」という。)第25条の5第1項の申立てについては、なお従前の例による。

2項 この法律の施行の際現に公共企業体等労働 委員会 に係属している旧 公社 とその 職員 に係る 公労法 第3条第2項の労働 組合 以下この項において「 組合 」という。)とを当事者とするあつせん、調停又は仲裁に係る事件、この法律の施行前に旧公社と組合とが締結した協定であつて公労法第16条第1項に該当するもの及びこの法律の施行前に公共企業体等労働委員会がした旧公社と組合との間の紛争に係る裁定であつて公労法第35条ただし書に該当するものに関する公労法第3章( 第12条 《苦情処理 行政執行法人及び組合は、職員…》 の苦情を適当に解決するため、行政執行法人を代表する者及び職員を代表する者各同数をもつて構成する苦情処理共同調整会議を設けなければならない。 2 苦情処理共同調整会議の組織その他苦情処理に関する事項は、 を除く。)、第25条の6第1項及び第6章の規定の適用については、なお従前の例による。

26条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

27条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1984年12月25日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

23条 (公共企業体等労働関係法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に旧 公社 がした行為についての公共企業体等労働関係法(以下この条において「 公労法 」という。)第25条の5第1項の申立てについては、なお従前の例による。

2項 この法律の施行の際現に公共企業体等労働 委員会 に係属している旧 公社 とその 職員 に係る 公労法 第3条第2項の労働 組合 以下この項において「 組合 」という。)とを当事者とするあつせん、調停又は仲裁に係る事件、この法律の施行前に旧公社と組合とが締結した協定であつて公労法第16条第1項に該当するもの及びこの法律の施行前に公共企業体等労働委員会がした旧公社と組合との間の紛争に係る裁定であつて公労法第35条ただし書に該当するものに関する公労法第3章( 第12条 《苦情処理 行政執行法人及び組合は、職員…》 の苦情を適当に解決するため、行政執行法人を代表する者及び職員を代表する者各同数をもつて構成する苦情処理共同調整会議を設けなければならない。 2 苦情処理共同調整会議の組織その他苦情処理に関する事項は、 を除く。)、第25条の6第1項及び第6章の規定の適用については、なお従前の例による。

3項 この法律の施行前にした行為及び前2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為であつて、 公労法 第25条の6において準用する労働 組合 法(1949年法律第174号)の規定に違反するものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。

28条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

37条 (公共企業体等労働関係法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に日本国有鉄道がした行為についての第144条の規定による改正前の公共企業体等労働関係法(次項において「 公労法 」という。)第25条の5第1項の申立てについては、なお従前の例による。

2項 この法律の施行の際現に公共企業体等労働 委員会 に係属している日本国有鉄道とその 職員 に係る 公労法 第3条第2項の労働 組合 以下この項において「 組合 」という。)とを当事者とするあつせん、調停又は仲裁に係る事件、この法律の施行前に日本国有鉄道と組合とが締結した協定であつて公労法第16条第1項に該当するもの及びこの法律の施行前に公共企業体等労働委員会がした日本国有鉄道と組合との間の紛争に係る裁定であつて公労法第35条ただし書に該当するものに関する公労法第3章( 第12条 《苦情処理 行政執行法人及び組合は、職員…》 の苦情を適当に解決するため、行政執行法人を代表する者及び職員を代表する者各同数をもつて構成する苦情処理共同調整会議を設けなければならない。 2 苦情処理共同調整会議の組織その他苦情処理に関する事項は、 を除く。)、第25条の6第1項及び第6章に規定する事項については、なお従前の例による。

41条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

42条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1987年5月29日法律第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年10月1日から施行する。

附 則(1988年6月14日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1988年10月1日から施行する。ただし、次条第2項及び附則第7条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (委員に関する経過措置等)

1項

4項 この法律の施行の際現に国営企業労働 委員会 事務局の 職員 である者は、別に辞令を発せられない限り、同1の勤務条件をもつて、中央労働委員会事務局の職員となるものとする。

3条 (手続規則に関する経過措置等)

1項 この法律の施行の際現に効力を有する 第1条 《目的及び関係者の義務 この法律は、行政…》 執行法人の職員の労働条件に関する苦情又は紛争の友好的かつ平和的調整を図るように団体交渉の慣行と手続とを確立することによつて、行政執行法人の正常な運営を最大限に確保し、もつて公共の福祉を増進し、擁護する の規定による改正前の労働 組合 法第26条の規定に基づき中央労働 委員会 が定めた手続規則(以下この項において「 旧手続規則 」という。)は、この法律の施行の日から 第1条 《目的及び関係者の義務 この法律は、行政…》 執行法人の職員の労働条件に関する苦情又は紛争の友好的かつ平和的調整を図るように団体交渉の慣行と手続とを確立することによつて、行政執行法人の正常な運営を最大限に確保し、もつて公共の福祉を増進し、擁護する の規定による改正後の 労働組合法 第26条 《規則制定権 中央労働委員会は、その行う…》 手続及び都道府県労働委員会が行う手続に関する規則を定めることができる。 2 都道府県労働委員会は、前項の規則に違反しない限りにおいて、その会議の招集に関する事項その他の政令で定める事項に関する規則を定 の規定に基づき中央労働委員会の定める手続規則(以下この項において「 新手続規則 」という。)が公布される日の前日までの間、 新手続規則 としての効力を有するものとする。この場合において、 第3条 《労働者 この法律で「労働者」とは、職業…》 の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。 の規定による改正後の国営企業労働関係法第2条第2号に規定する 職員 の労働関係に関し中央労働委員会が行う手続について新手続規則としての効力を有するものとされた 旧手続規則 によることができないときは、この法律の施行の際現に効力を有する 第3条 《労働組合法との関係等 職員に関する労働…》 関係については、この法律の定めるところにより、この法律に定めのないものについては、労働組合法1949年法律第174号。第5条第2項第8号、第7条第1号ただし書、第8条、第18条、第24条の2第1項及び の規定による改正前の国営企業労働関係法第25条の4の規定に基づき国営企業労働委員会が定めた国営企業 労働委員会規則 の例によるものとする。

2項 中央労働 委員会 が行う手続について前項の規定によることが適当でないと認められる場合には、その手続は、中央労働委員会の会長が定めるところによるものとする。

4条 (国営企業労働委員会がした告示に関する経過措置)

1項 第3条 《労働組合法との関係等 職員に関する労働…》 関係については、この法律の定めるところにより、この法律に定めのないものについては、労働組合法1949年法律第174号。第5条第2項第8号、第7条第1号ただし書、第8条、第18条、第24条の2第1項及び の規定による改正前の国営企業労働関係法第4条第2項の規定に基づき国営企業労働 委員会 がこの法律の施行の際現に発している告示は、 第3条 《労働組合法との関係等 職員に関する労働…》 関係については、この法律の定めるところにより、この法律に定めのないものについては、労働組合法1949年法律第174号。第5条第2項第8号、第7条第1号ただし書、第8条、第18条、第24条の2第1項及び の規定による改正後の同項の規定に基づき中央労働委員会が発した告示とみなす。

5条 (中央労働委員会がした処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前の労働 組合 法、 労働関係調整法 又は国営企業労働関係法の規定により中央労働 委員会 又は国営企業労働委員会がした処分その他の行為は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律による改正後のこれらの法律の相当規定により中央労働委員会がした処分その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の労働 組合 法、 労働関係調整法 又は国営企業労働関係法の規定により中央労働 委員会 又は国営企業労働委員会に対してされている申請その他の手続は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律による改正後のこれらの法律の相当規定により中央労働委員会に対してされた手続とみなす。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。国営企業労働 委員会 の委員又は 職員 であつた者がこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用についても、同様とする。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1990年6月27日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1991年4月23日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1997年6月20日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1998年5月8日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的及び関係者の義務 この法律は、行政…》 執行法人の職員の労働条件に関する苦情又は紛争の友好的かつ平和的調整を図るように団体交渉の慣行と手続とを確立することによつて、行政執行法人の正常な運営を最大限に確保し、もつて公共の福祉を増進し、擁護する の規定、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 行政執行法人 :dfn: 独立行政法人通則法1999年法律第103号第4項に規定する行政執行法人をいう。 2 職員 :dfn: 行政執行法人に勤務す 電気通信事業法 附則第5条の改正規定並びに附則第4条、 第7条 《組合のための職員の行為の制限 職員は、…》 組合の業務に専ら従事することができない。 ただし、行政執行法人の許可を受けて、組合の役員として専ら従事する場合は、この限りでない。 2 前項ただし書の許可は、行政執行法人が相当と認める場合に与えること第9条 《交渉委員等 行政執行法人と組合との団体…》 交渉は、専ら、行政執行法人を代表する交渉委員と組合を代表する交渉委員とにより行う。 及び 第11条 《 前2条に定めるもののほか、交渉委員の数…》 、交渉委員の任期その他団体交渉の手続に関し必要な事項は、団体交渉で定める。 から第16条までの規定公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(1998年5月27日法律第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1998年10月21日法律第140号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的及び関係者の義務 この法律は、行政…》 執行法人の職員の労働条件に関する苦情又は紛争の友好的かつ平和的調整を図るように団体交渉の慣行と手続とを確立することによつて、行政執行法人の正常な運営を最大限に確保し、もつて公共の福祉を増進し、擁護する 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《 行政執行法人を代表する交渉委員は当該行…》 政執行法人が、組合を代表する交渉委員は当該組合が指名する。 2 行政執行法人及び組合は、交渉委員を指名したときは、その名簿を相手方に提示しなければならない。第12条 《苦情処理 行政執行法人及び組合は、職員…》 の苦情を適当に解決するため、行政執行法人を代表する者及び職員を代表する者各同数をもつて構成する苦情処理共同調整会議を設けなければならない。 2 苦情処理共同調整会議の組織その他苦情処理に関する事項は、 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年7月16日法律第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、第23条中 労働関係調整法 第8条の2第4項 《特別調整委員のうち、使用者を代表する者は…》 使用者団体の推薦に基づいて、労働者を代表する者は労働組合の推薦に基づいて、公益を代表する者は当該労働委員会の使用者を代表する委員行政執行法人の労働関係に関する法律1948年法律第257号第25条に規定 の改正規定(「国営企業労働関係法」を「国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に改める部分を除く。及び 第8条の3 《 中央労働委員会が第10条のあつせん員候…》 補者の委嘱及びその名簿の作成、第12条第1項ただし書の労働委員会の同意、第18条第4号の労働委員会の決議その他政令で定める事務を処理する場合には、これらの事務の処理には、使用者を代表する委員のうち行政 の改正規定、 第24条 《 調停委員会は、期日を定めて、関係当事者…》 の出頭を求め、その意見を徴さなければならない。 中国営企業労働関係法第3条第2項、 第25条 《行政執行法人担当委員 委員会が次条第1…》 項、第27条第3号及び第4号並びに第33条第4号の委員会の決議、次条第2項及び第29条第4項の委員会の同意その他政令で定める委員会の事務を処理する場合には、これらの事務の処理には、公益を代表する委員の第26条第2項 《2 前項のあつせんは、委員会の会長が行政…》 執行法人担当公益委員、行政執行法人担当使用者委員若しくは行政執行法人担当労働者委員若しくは第29条第4項の調停委員候補者名簿に記載されている者のうちから指名するあつせん員又は委員会の同意を得て委員会の第29条第2項 《2 公益を代表する調停委員は行政執行法人…》 担当公益委員のうちから、行政執行法人を代表する調停委員は行政執行法人担当使用者委員のうちから、職員を代表する調停委員は行政執行法人担当労働者委員のうちから、委員会の会長が指名する。 及び 第34条第2項 《2 仲裁委員会は、行政執行法人担当公益委…》 員の全員をもつて充てる仲裁委員又は委員会の会長が行政執行法人担当公益委員のうちから指名する3人の仲裁委員で組織する。 の改正規定、 第25条 《行政執行法人担当委員 委員会が次条第1…》 項、第27条第3号及び第4号並びに第33条第4号の委員会の決議、次条第2項及び第29条第4項の委員会の同意その他政令で定める委員会の事務を処理する場合には、これらの事務の処理には、公益を代表する委員の 中労働 組合 法第19条の三、 第19条 《不当労働行為の申立て等 前条の規定によ…》 る解雇に係る労働組合法第27条第1項の申立てがあつた場合において、当該申立てが当該解雇がされた日から2月を経過した後にされたものであるときは、委員会は、同条第2項の規定にかかわらず、これを受けることが の七及び第19条の12第4項の改正規定並びに第19条の13第4項の改正規定(「6人」を「7人」に改める部分に限る。並びに次条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定は、別に法律で定める日から施行する。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1999年8月13日法律第129号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4章、第5章、第40条第2項から第6項まで、第41条、附則第5条、附則第6条( 国家公務員法 第82条第1項第1号 《職員が次の各号のいずれかに該当する場合に…》 は、当該職員に対し、懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令国家公務員倫理法第5条第3項の規定に基づく訓令及 の改正規定に係る部分を除く。)、附則第7条から 第9条 《交渉委員等 行政執行法人と組合との団体…》 交渉は、専ら、行政執行法人を代表する交渉委員と組合を代表する交渉委員とにより行う。 まで及び附則第12条の規定並びに附則第10条中裁判所 職員 臨時措置法(1951年法律第299号)本則の改正規定、同法本則第1号の改正規定及び同法本則に1号を加える改正規定( 国家公務員倫理法 第10条 《設置 人事院に、国家公務員倫理審査会以…》 下「審査会」という。を置く。 から 第12条 《職権の行使 審査会の会長及び委員は、独…》 立してその職権を行う。 まで及び 第22条 《調査の端緒に係る任命権者の報告 任命権…》 者は、職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは、その旨を審査会に報告しなければならない。 から 第39条 《 職員の職務に係る倫理の保持を図るため、…》 法律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれる各機関及び内閣の所轄の下に置かれる機関並びに会計検査院並びに各行政執行法人以下「行政機関等」という。に、そ までの規定に係る部分に限る。)公布の日

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義等 この法律第21条第2項及び第4…》 2条第1項を除く。において、「職員」とは、国家公務員法1947年法律第120号第2項に規定する一般職に属する国家公務員委員、顧問若しくは参与の職にある者又は人事院の指定するこれらに準ずる職にある者で常 及び 第3条 《職員が遵守すべき職務に係る倫理原則 職…》 員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月19日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2001年6月29日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年10月1日から施行する。

附 則(2001年11月16日法律第120号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年5月10日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、 第20条 《会議 審査会は、会長が招集する。 2 …》 審査会は、会長及び2人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。 3 審査会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 4 会長に事故が 及び附則第4条の規定、附則第10条の規定(退職 職員 に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律(1950年法律第62号。附則第11条において「 繰入法 」という。)第1条の改正規定中「自動車損害賠償責任再保険特別会計」を「自動車損害賠償保障事業特別会計」に改める部分に限る。並びに附則第22条の規定は、公布の日から施行する。

9条 (国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に前条の規定による改正前の国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第2条第1号ニに掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)を行う国の経営する企業(次項において「 造幣事業 」という。)がした行為は、特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(次項において「 特労法 」という。)第3条第1項の規定により読み替えて適用される労働 組合 法(1949年法律第174号)第7条(第1号ただし書を除く。並びに第4章第2節(第27条の13第2項を除く。及び第3節の規定の適用については、造幣局がした行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に中央労働 委員会 に係属している 造幣事業 とその 職員 に係る 特労法 第4条第2項の労働 組合 以下この項において「 組合 」という。)とを当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件及びこの法律の施行前に中央労働委員会がした造幣事業と組合との間の紛争に係る裁定については、造幣事業を造幣局とみなして、特労法第6章の規定を適用する。

22条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から 第4条 《職員の団結権 職員は、労働組合を結成し…》 、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。 2 委員会は、職員が結成し、又は加入する労働組合以下「組合」という。について、職員のうち労働組合法第2条第1号に規定する者の範囲 まで、第6条、 第7条 《組合のための職員の行為の制限 職員は、…》 組合の業務に専ら従事することができない。 ただし、行政執行法人の許可を受けて、組合の役員として専ら従事する場合は、この限りでない。 2 前項ただし書の許可は、行政執行法人が相当と認める場合に与えること第9条 《交渉委員等 行政執行法人と組合との団体…》 交渉は、専ら、行政執行法人を代表する交渉委員と組合を代表する交渉委員とにより行う。第11条 《 前2条に定めるもののほか、交渉委員の数…》 、交渉委員の任期その他団体交渉の手続に関し必要な事項は、団体交渉で定める。 、第14条から第16条まで及び 第18条 《第17条に違反した職員の身分 前条の規…》 定に違反する行為をした職員は、解雇されるものとする。 に定めるもののほか、造幣局の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年5月10日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、第21条並びに附則第4条及び第22条の規定は、公布の日から施行する。

10条 (国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に前条の規定による改正前の国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第2条第1号ハに掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)を行う国の経営する企業(次項において「 印刷事業 」という。)がした行為は、特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(次項において「 特労法 」という。)第3条第1項の規定により読み替えて適用される労働 組合 法(1949年法律第174号)第7条(第1号ただし書を除く。並びに第4章第2節(第27条の13第2項を除く。及び第3節の規定の適用については、印刷局がした行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に中央労働 委員会 に係属している 印刷事業 とその 職員 に係る 特労法 第4条第2項の労働 組合 以下この項において「 組合 」という。)とを当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件及びこの法律の施行前に中央労働委員会がした印刷事業と組合との間の紛争に係る裁定については、印刷事業を印刷局とみなして、特労法第6章の規定を適用する。

22条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から 第4条 《職員の団結権 職員は、労働組合を結成し…》 、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。 2 委員会は、職員が結成し、又は加入する労働組合以下「組合」という。について、職員のうち労働組合法第2条第1号に規定する者の範囲 まで、第6条、 第7条 《組合のための職員の行為の制限 職員は、…》 組合の業務に専ら従事することができない。 ただし、行政執行法人の許可を受けて、組合の役員として専ら従事する場合は、この限りでない。 2 前項ただし書の許可は、行政執行法人が相当と認める場合に与えること第10条 《 行政執行法人を代表する交渉委員は当該行…》 政執行法人が、組合を代表する交渉委員は当該組合が指名する。 2 行政執行法人及び組合は、交渉委員を指名したときは、その名簿を相手方に提示しなければならない。第12条 《苦情処理 行政執行法人及び組合は、職員…》 の苦情を適当に解決するため、行政執行法人を代表する者及び職員を代表する者各同数をもつて構成する苦情処理共同調整会議を設けなければならない。 2 苦情処理共同調整会議の組織その他苦情処理に関する事項は、 、第15条から 第17条 《争議行為の禁止 職員及び組合は、行政執…》 行法人に対して同盟罷業、怠業、その他業務の正常な運営を阻害する一切の行為をすることができない。 また、職員並びに組合の組合員及び役員は、このような禁止された行為を共謀し、唆し、又はあおつてはならない。 まで及び 第19条 《不当労働行為の申立て等 前条の規定によ…》 る解雇に係る労働組合法第27条第1項の申立てがあつた場合において、当該申立てが当該解雇がされた日から2月を経過した後にされたものであるときは、委員会は、同条第2項の規定にかかわらず、これを受けることが に定めるもののほか、印刷局の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年6月12日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年1月6日から施行する。

附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 公社 法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定公布の日

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、 公社 及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2004年11月17日法律第140号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年1月1日から施行する。

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。

63条 (特定独立行政法人等の労働関係に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に旧 公社 又は日本郵政株式会社が、第23条の規定による改正前の特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(次項において「 旧法 」という。)の適用を受ける旧公社の 職員 に係る労働 組合 に対してした行為(日本郵政株式会社にあっては、 郵政民営化法 第171条第1項 《公社の職員が結成し、又は加入する労働組合…》 以下「公社職員労働組合」という。と日本郵政株式会社は、承継職員の労働条件その他に関する労働協約以下「承継労働協約」という。を締結するための交渉をし、及び承継労働協約を締結することができる。 の規定による交渉及び承継労働協約の締結に係るものに限る。以下この項において同じ。)についての 労働組合法 第27条第1項 《労働委員会は、使用者が第7条の規定に違反…》 した旨の申立てを受けたときは、遅滞なく調査を行い、必要があると認めたときは、当該申立てが理由があるかどうかについて審問を行わなければならない。 この場合において、審問の手続においては、当該使用者及び の申立てについては、なお従前の例による。この場合において、この法律の施行前に旧公社又は日本郵政株式会社がした行為は、承継会社( 郵政民営化法 第6条第3項 《3 前項に規定するもののほか、公社の業務…》 その他の機能並びに権利及び義務以下「業務等」という。は、前条第2項各号に定める株式会社以下「承継会社」という。又は機構以下「承継会社等」という。に承継させるものとする。 に規定する承継会社をいう。以下同じ。)がした行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に中央労働 委員会 に係属している旧 公社 又は 郵政民営化法 第172条第2項 《2 前条第1項の規定による交渉に関し公社…》 職員労働組合と日本郵政株式会社との間に発生した紛争については、日本郵政株式会社を公社とみなして特定独立行政法人の労働関係に関する法律1948年法律第257号第6章及び第36条の規定を適用する。 の規定により公社とみなされる日本郵政株式会社と前項の労働 組合 とを当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件に関する 旧法 第3章( 第12条 《組織 本部は、郵政民営化推進本部長、郵…》 政民営化推進副本部長及び郵政民営化推進本部員をもって組織する。 から 第16条 《幹事 本部に、幹事を置く。 2 幹事は…》 、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。 3 幹事は、本部の所掌事務について、本部長、副本部長及び本部員を助ける。 までを除く。及び第6章に規定する事項については、なお従前の例による。この場合においては、承継会社を特定独立行政法人等とみなす。

3項 この法律の施行の際現に中央労働 委員会 の委員である者であって、旧 公社 又は旧公社の 職員 が結成し、若しくは加入する労働 組合 の推薦に基づき任命されたものは、この法律の施行後初めて委員の任期の満了による新たな委員の任命が行われる日の前日までは、 第23条 《委員長 民営化委員会に委員長を置き、委…》 員の互選によってこれを定める。 2 委員長は、会務を総理し、民営化委員会を代表する。 3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 の規定による改正後の特定独立行政法人等の労働関係に関する法律第25条の規定の適用については、 労働組合法 第19条の3第2項 《2 使用者委員は使用者団体の推薦使用者委…》 員のうち4人については、行政執行法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下この項、次条第2項第2号及び第19条の10第1項において同じ。の推薦に基づい に規定する特定独立行政法人若しくは国有林野事業を行う国の経営する企業又は同項に規定する特定独立行政法人職員若しくは国有林野事業職員が結成し、若しくは加入する労働組合の推薦に基づき任命された委員とみなす。

117条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧 公社 法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法 第104条 《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》 いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62 に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2008年5月2日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。

5条 (船員労働委員会の廃止に伴う経過措置)

1項

3項 新労働 組合 法第19条の3第2項、 第4条 《職員の団結権 職員は、労働組合を結成し…》 、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。 2 委員会は、職員が結成し、又は加入する労働組合以下「組合」という。について、職員のうち労働組合法第2条第1号に規定する者の範囲 の規定による改正後の 労働関係調整法 第8条 《 この法律において公益事業とは、次に掲げ…》 る事業であつて、公衆の日常生活に欠くことのできないものをいう。 1 運輸事業 2 郵便、信書便又は電気通信の事業 3 水道、電気又はガスの供給の事業 4 医療又は公衆衛生の事業 内閣総理大臣は、前項の の三並びに附則第12条の規定による改正後の特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(1948年法律第257号)第3条第2項、 第25条 《行政執行法人担当委員 委員会が次条第1…》 項、第27条第3号及び第4号並びに第33条第4号の委員会の決議、次条第2項及び第29条第4項の委員会の同意その他政令で定める委員会の事務を処理する場合には、これらの事務の処理には、公益を代表する委員の 及び 第34条第2項 《2 仲裁委員会は、行政執行法人担当公益委…》 員の全員をもつて充てる仲裁委員又は委員会の会長が行政執行法人担当公益委員のうちから指名する3人の仲裁委員で組織する。 の規定の適用については、この法律の施行後初めて中央労働 委員会 の委員の任期の満了による新たな委員の任命が行われる日の前日までの間は、なお従前の例による。

附 則(2012年6月27日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条並びに附則第3条、第5条及び 第12条 《苦情処理 行政執行法人及び組合は、職員…》 の苦情を適当に解決するため、行政執行法人を代表する者及び職員を代表する者各同数をもつて構成する苦情処理共同調整会議を設けなければならない。 2 苦情処理共同調整会議の組織その他苦情処理に関する事項は、 の規定公布の日

5条 (労働組合に関する経過措置)

1項 第4条 《職員の団結権 職員は、労働組合を結成し…》 、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。 2 委員会は、職員が結成し、又は加入する労働組合以下「組合」という。について、職員のうち労働組合法第2条第1号に規定する者の範囲 の規定による改正前の特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(以下「 特労法 」という。)第4条第2項に規定する労働 組合 旧特労法 第2条第2号に規定する 国有林野事業を行う国の経営する企業 附則第8条において「 国有林野事業を行う国の経営する企業 」という。)に勤務する一般職に属する国家公務員(以下「 国有林野事業 職員 」という。)に係るものに限る。以下「組合」という。)であって、施行日において 国家公務員法 1947年法律第120号第108条の2第1項 《この法律において「職員団体」とは、職員が…》 その勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。 に規定する職員団体となろうとするものは、施行日前においても、同法第108条の3の規定の例により、登録を申請することができる。

6条

1項 この法律の施行の際現に存する 組合 その構成員の過半数が 国有林野事業職員 であるものに限る。)であって、法人であるものは、施行日において、 職員 団体等に対する法人格の付与に関する法律(1978年法律第80号)第2条第5項に規定する法人である職員団体等となるものとする。

2項 前項の規定により 職員 団体等に対する法人格の付与に関する法律第2条第5項に規定する法人である職員団体等となったものは、次の各号のいずれかに該当する場合は、同法第27条の規定の適用については、同条第3号又は第4号に掲げる事由に該当するものとみなす。

1号 施行日前に前条の規定により若しくは施行日から起算して60日を経過する日までに 国家公務員法 第108条の3第1項 《職員団体は、人事院規則で定めるところによ…》 り、理事その他の役員の氏名及び人事院規則で定める事項を記載した申請書に規約を添えて人事院に登録を申請することができる。 の規定により登録を申請し、かつ、同日までに引き続き法人格を有する旨を人事院に申し出ない場合又は同日までにその規約について 職員 団体等に対する法人格の付与に関する法律第4条の規定により認証を申請しない場合

2号 施行日前に前条の規定により若しくは施行日から起算して60日を経過する日までに 国家公務員法 第108条の3第1項 《職員団体は、人事院規則で定めるところによ…》 り、理事その他の役員の氏名及び人事院規則で定める事項を記載した申請書に規約を添えて人事院に登録を申請することができる。 の規定により登録を申請し、かつ、同日までに引き続き法人格を有する旨を人事院に申し出た場合又は同日までにその規約について 職員 団体等に対する法人格の付与に関する法律第4条の規定により認証を申請した場合において、登録又は認証をしない旨の処分があったとき。

3号 施行日から起算して60日を経過する日までにその規約について 職員 団体等に対する法人格の付与に関する法律第4条の規定により認証を申請した場合において、その主たる事務所の所在地において、認証する旨の通知を受けた日から2週間以内に設立の登記をしないとき。

3項 第1項の規定により 職員 団体等に対する法人格の付与に関する法律第2条第5項に規定する法人である職員団体等となったものについては、施行日から起算して60日を経過する日までは、 国家公務員法 第108条の2第3項 《職員は、職員団体を結成し、若しくは結成せ…》 ず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。 ただし、重要な行政上の決定を行う職員、重要な行政上の決定に参画する管理的地位にある職員、職員の任免に関して直接の権限を持つ監督的地位にある職員、 ただし書の規定は、適用しない。

4項 第1項の規定により 職員 団体等に対する法人格の付与に関する法律第2条第5項に規定する法人である職員団体等となったものであって、 国家公務員法 第108条の3第5項 《人事院は、登録を申請した職員団体が前3項…》 の規定に適合するものであるときは、人事院規則で定めるところにより、規約及び第1項に規定する申請書の記載事項を登録し、当該職員団体にその旨を通知しなければならない。 この場合において、職員でない者の役員 の規定による登録する旨の通知を受けたものは、その主たる事務所の所在地において、引き続き法人格を有する旨を人事院に申し出た日から2週間以内に設立の登記をしなければならない。

7条 (労働組合のための職員の行為の制限に関する経過措置)

1項 旧特労法 第7条第1項ただし書の規定により 組合 の業務に専ら従事した期間は、 第4条 《職員の団結権 職員は、労働組合を結成し…》 、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。 2 委員会は、職員が結成し、又は加入する労働組合以下「組合」という。について、職員のうち労働組合法第2条第1号に規定する者の範囲 の規定による改正後の特定独立行政法人の労働関係に関する法律(以下「 特労法 」という。)第7条の規定及び附則第17条第1号の規定による改正後の 国家公務員法 第108条の6 《職員団体のための職員の行為の制限 職員…》 は、職員団体の業務にもつぱら従事することができない。 ただし、所轄庁の長の許可を受けて、登録された職員団体の役員としてもつぱら従事する場合は、この限りでない。 前項ただし書の許可は、所轄庁の長が相当と の規定の適用については、 新特労法 第7条第1項ただし書の規定により労働組合の業務に専ら従事した期間とみなす。

2項 旧特労法 第7条第1項ただし書に規定する事由により 国有林野事業職員 が現実に職務をとることを要しなかった期間は、 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号第7条第4項 《4 前3項の規定による在職期間のうちに休…》 職月等が一以上あつたときは、その月数の2分の1に相当する月数国家公務員法第108条の6第1項ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律1948年法律第257号第7条第1項ただし書に規定する事由 の規定の適用については、 行政執行法人 の労働関係に関する法律(1948年法律第257号)第7条第1項ただし書に規定する事由により現実に職務をとることを要しなかった期間とみなす。

3項 旧特労法 第7条第1項ただし書の規定により 組合 の業務に専ら従事した期間は、 国家公務員の留学費用の償還に関する法律 2006年法律第70号第3条第3項 《3 第1項第2号の職員としての在職期間に…》 は、次に掲げる期間を含まないものとする。 1 国家公務員法第79条の規定による休職の期間公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の2に規定する通勤 の規定の適用については、同項第3号に掲げる期間とみなす。

8条 (不当労働行為の申立て等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に 国有林野事業を行う国の経営する企業 がした行為についての労働 組合 法(1949年法律第174号)第27条第1項の申立てについては、なお従前の例による。

2項 この法律の施行の際現に中央労働 委員会 に係属している 国有林野事業を行う国の経営する企業 組合 とを当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件(施行日の前日までの期間についての労働条件に関するものに限る。)、この法律の施行前に国有林野事業を行う国の経営する企業と組合とが締結した協定であって 旧特労法 第16条第1項に該当するもの及びこの法律の施行前に中央労働委員会がした国有林野事業を行う国の経営する企業と組合との間の紛争に係る裁定であって旧特労法第35条第3項ただし書に該当するものについては、なお従前の例による。

3項 この法律の施行の際現に裁判所に係属している 旧特労法 第36条第1項に規定する訴訟に関する同条の規定の適用については、なお従前の例による。

4項 この法律の施行の際現に中央労働 委員会 の委員である者であって、 国有林野事業を行う国の経営する企業 又は 組合 の推薦に基づき任命されたものは、この法律の施行後初めて委員の任期の満了による新たな委員の任命が行われる日の前日までは、 行政執行法人 の労働関係に関する法律第25条の規定の適用については、 労働組合法 第19条の3第2項 《2 使用者委員は使用者団体の推薦使用者委…》 員のうち4人については、行政執行法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下この項、次条第2項第2号及び第19条の10第1項において同じ。の推薦に基づい に規定する行政執行法人又は同項に規定する行政執行法人職員が結成し、若しくは加入する労働組合の推薦に基づき任命された委員とみなす。

11条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

12条 (政令等への委任)

1項 附則第2条から前条まで並びに附則第25条、 第30条 《 削除…》 、第40条及び第44条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2013年6月14日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2014年4月18日法律第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《第17条に違反した職員の身分 前条の規…》 定に違反する行為をした職員は、解雇されるものとする。 及び 第30条 《 削除…》 の規定公布の日

20条 (特定独立行政法人の労働関係に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 旧特労法 第7条第1項ただし書の規定により旧特労法第4条第2項に規定する 組合 の業務に専ら従事した期間は、新行労法第7条の規定の適用については、同条第1項ただし書の規定により組合の業務に専ら従事した期間とみなす。

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法 令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2021年6月11日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。

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