前文 国立国会図書館は、真理がわれらを自由にするという確信に立つて、憲法の誓約する日本の民主化と世界平和とに寄与することを使命として、ここに設立される。
1章 設立及び目的
1条
2条
1項 国立国会図書館は、図書及びその他の図書館資料を蒐集し、国会議員の職務の遂行に資するとともに、行政及び司法の各部門に対し、更に日本国民に対し、この法律に規定する図書館奉仕を提供することを目的とする。
3条
1項 国立国会図書館は、中央の図書館並びにこの法律に規定されている支部図書館及び今後設立される支部図書館で構成する。
2章 館長
4条
1項 国立国会図書館の館長は、1人とする。館長は、両議院の議長が、両議院の議院運営委員会と協議の後、国会の承認を得て、これを任命する。
2項 館長は、職務の執行上過失がない限り在職する。館長は、政治活動を慎み、政治的理由により罷免されることはない。館長は、両議院の議長の共同提議によつては罷免されることがある。
5条
1項 館長は、図書館事務を統理し、所属職員及び雇傭人の職務執行を監督する。
2項 館長は、事前に、時宜によつては事後に、両議院の議院運営委員会の承認を経て図書館管理上必要な諸規程を定める。
3項 前項の規程は公示によつて施行される。
6条
1項 館長は、毎会計年度の始めに両議院の議長に対し、前会計年度の図書館の経営及び財政状態につき報告する。
7条
1項 館長は、1年を超えない期間ごとに、前期間中に日本国内で刊行された出版物の目録又は索引を作成し、国民が利用しやすい方法により提供するものとする。
8条
1項 館長は、出版に適する様式で日本の法律の索引を作るものとする。
3章 副館長並びにその他の職員及び雇傭人
9条
1項 国立国会図書館の副館長は、1人とする。副館長は、館長が両議院の議長の承認を得て、これを任免する。副館長は、図書館事務につき館長を補佐する。館長に事故があるとき、又は館長が欠けたときは、副館長が館長の職務を行う。
10条
1項 国立国会図書館のその他の職員及び雇傭人は、職務を行うに適当な者につき、 国会職員法 の規定により館長が、これを任命する。その職員及び雇傭人の職責は館長が、これを定める。
2項 図書館の職員は、国会議員と兼ねることができない。又、行政若しくは司法の各部門の地位を兼ねることができない。但し、行政又は司法の各部門の支部図書館の館員となることは、これを妨げない。
4章 議院運営委員会及び国立国会図書館連絡調整委員会
11条
1項 両議院の議院運営委員会は、少くとも6箇月に一回以上これを開会し、図書館の経過に関する館長の報告、図書館の管理上館長の定める諸規程、図書館の予算及びその他の事務につき審査する。
2項 各議院の議院運営委員長は前項の審査の結果をその院に報告する。
12条
1項 国立国会図書館に連絡調整委員会を設ける。この委員会は、4人の委員でこれを組織し、各議院の議院運営委員長、最高裁判所長官の任命する最高裁判所裁判官1人及び内閣総理大臣が任命する国務大臣1人をこれに充てる。委員長は委員の互選とする。
2項 委員長及び委員は、その職務につき報酬を受けない。
3項 館長は、委員会に出席できるが、表決に加わることができない。
13条
1項 連絡調整委員会は、両議院の議院運営委員会に対し、国会並びに行政及び司法の各部門に対する国立国会図書館の奉仕の改善につき勧告する。
5章 図書館の部局
14条
1項 館長は、管理事務を効率化するに必要とする部局及びその他の単位を図書館に設ける。
6章 調査及び立法考査局
15条
1項 館長は、国立国会図書館内に調査及び立法考査局と名附ける一局を置く。この局の職務は、左の通りである。
1号 要求に応じ、両議院の委員会に懸案中の法案又は内閣から国会に送付せられた案件を、分析又は評価して、両議院の委員会に進言し補佐するとともに、妥当な決定のための根拠を提供して援助すること。
2号 要求に応じ、又は要求を予測して自発的に、立法資料又はその関連資料の蒐集、分類、分析、飜訳、索引、摘録、編集、報告及びその他の準備をし、その資料の選択又は提出には党派的、官僚的偏見に捉われることなく、両議院、委員会及び議員に役立ち得る資料を提供すること。
3号 立法の準備に際し、両議院、委員会及び議員を補佐して、議案起草の奉仕を提供すること。但し、この補佐は委員会又は議員の要求ある場合に限つて提供され、調査及び立法考査局職員はいかなる場合にも立法の発議又は督促をしてはならない。
4号 両議院、委員会及び議員の必要が妨げられない範囲において行政及び司法の各部門又は一般公衆に蒐集資料を提供して利用させること。
16条
1項 この局に必要な局長、次長及びその他の職員は、政党に加入していても加入していなくても、その職務を行うに適当な者につき、 国会職員法 の規定により館長がこれを任命する。
2項 館長は、更にこの局の職員に、両議院の常任委員会の必要とする広汎な関連分野に専門調査員を任命することができる。
6章の2 関西館
16条の2
1項 中央の図書館に、関西館を置く。
2項 関西館の位置及び所掌事務は、館長が定める。
3項 関西館に関西館長1人を置き、国立国会図書館の職員のうちから、館長がこれを任命する。
4項 関西館長は、館長の命を受けて、関西館の事務を掌理する。
7章 行政及び司法の各部門への奉仕
17条
1項 館長は、行政及び司法の各部門に図書館奉仕の連繋をしなければならない。この目的のために館長は左の権能を有する。
1号 行政及び司法の各部門の図書館長を、これらの部門を各代表する連絡調整委員会の委員の推薦によつて任命する。但し、 国家公務員法 の適用を受ける者については、同法の規定に従い、且つ、当該部門の長官の同意を得なければならない。
2号 行政及び司法の各部門の図書館で使用に供するため、目録法、図書館相互間の貸出及び資料の交換、綜合目録及び綜合一覧表の作成等を含む図書館運営の方法及び制度を定めることができる。これによつて国の図書館資料を行政及び司法の各部門のいかなる職員にも利用できるようにする。
3号 行政及び司法の各部門の図書館長に年報又は特報の提出を要求することができる。
18条
1項 行政及び司法の各部門に在る図書館の予算は当該各部門の予算の中に「図書館」の費目の下に、明白に区分して計上する。この費目の経費は、行政及び司法の各部門を各々代表する連絡調整委員会の委員及び館長の承認を得なければ他の費目に流用し又は減額することができない。
19条
1項 行政及び司法の各部門の図書館長は、当該各部門に充分な図書館奉仕を提供しなければならない。当該各図書館長は、その職員を、 国会職員法 又は 国家公務員法 若しくは 裁判所法 の規定により任免することができる。当該各図書館長は、国立国会図書館長の定める規程に従い、図書及びその他の図書館資料を購入その他の方法による受入方を当該各部門の長官若しくは館長に勧告し、又は直接に購入若しくは受入をすることができる。
20条
1項 館長が最初に任命された後6箇月以内に行政及び司法の各部門に現存するすべての図書館は、本章の規定による国立国会図書館の支部図書館となる。なお、現に図書館を有しない各庁においては1箇年以内に支部図書館を設置するものとする。
8章 一般公衆及び公立その他の図書館に対する奉仕
21条
1項 国立国会図書館の図書館奉仕は、直接に又は公立その他の図書館を経由して、両議院、委員会及び議員並びに行政及び司法の各部門からの要求を妨げない限り、日本国民がこれを最大限に享受することができるようにしなければならない。この目的のために、館長は次の権能を有する。
1号 館長の定めるところにより、国立国会図書館の収集資料及びインターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて閲覧の提供を受けた図書館資料と同等の内容を有する情報を、国立国会図書館の建物内で若しくは図書館相互間の貸出しで、又は複写若しくは展示によつて、一般公衆の使用及び研究の用に供する。かつ、時宜に応じて図書館奉仕の改善上必要と認めるその他の奉仕を提供する。
2号 あらゆる適切な方法により、図書館の組織及び図書館奉仕の改善につき、都道府県の議会その他の地方議会、公務員又は図書館人を援助する。
3号 国立国会図書館で作成した出版物を他の図書館及び個人が、購入しようとする際には、館長の定める価格でこれを売り渡す。
4号 日本の図書館資料資源に関する総合目録並びに全国の図書館資料資源の連係ある使用を実現するために必要な他の目録及び一覧表の作成のために、あらゆる方策を講ずる。
2項 館長は、前項第1号に規定する複写を行つた場合には、実費を勘案して定める額の複写料金を徴収することができる。
3項 館長は、その定めるところにより、第1項第1号に規定する複写に関する事務の一部(以下「 複写事務 」という。)を、営利を目的としない法人に委託することができる。
4項 前項の規定により 複写事務 の委託を受けた法人から複写物の引渡しを受ける者は、当該法人に対し、第2項に規定する複写料金を支払わなければならない。
5項 第3項の規定により 複写事務 の委託を受けた法人は、前項の規定により収受した複写料金を自己の収入とし、委託に係る複写事務に要する費用を負担しなければならない。
22条
1項 おおむね18歳以下の者が主たる利用者として想定される図書及びその他の図書館資料に関する図書館奉仕を国際的な連携の下に行う支部図書館として、国際子ども図書館を置く。
2項 国際子ども図書館に国際子ども図書館長1人を置き、国立国会図書館の職員のうちから、館長がこれを任命する。
3項 国際子ども図書館長は、館長の命を受けて、国際子ども図書館の事務を掌理する。
9章 収集資料
23条
1項 館長は、国立国会図書館の収集資料として、図書及びその他の図書館資料を、次章及び第11章の規定による納入並びに第11章の二及び第11章の3の規定による記録によるほか、購入、寄贈、交換、遺贈その他の方法によつて、又は行政及び司法の各部門からの移管によつて収集することができる。行政及び司法の各部門の長官は、その部門においては必ずしも必要としないが、館長が国立国会図書館においての使用には充て得ると認める図書及びその他の図書館資料を国立国会図書館に移管することができる。館長は、国立国会図書館では必ずしも必要としない図書及びその他の図書館資料を、行政若しくは司法の各部門に移管し、又は交換の用に供し、若しくは処分することができる。
10章 国、地方公共団体、独立行政法人等による出版物の納入
24条
1項 国の諸機関により又は国の諸機関のため、次の各号のいずれかに該当する出版物(機密扱いのもの及び書式、ひな形その他簡易なものを除く。以下同じ。)が発行されたときは、当該機関は、公用又は外国政府出版物との交換その他の国際的交換の用に供するために、館長の定めるところにより、三十部以下の部数を直ちに国立国会図書館に納入しなければならない。
1号 図書
2号 小冊子
3号 逐次刊行物
4号 楽譜
5号 地図
6号 映画フィルム
7号 前各号に掲げるもののほか、印刷その他の方法により複製した文書又は図画
8号 蓄音機用レコード
9号 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法により文字、映像、音又はプログラムを記録した物
2項 次に掲げる法人により又はこれらの法人のため、前項に規定する出版物が発行されたときは、当該法人は、同項に規定する目的のため、館長の定めるところにより、五部以下の部数を直ちに国立国会図書館に納入しなければならない。
1号 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第1項
《この法律において「独立行政法人」とは、国…》
民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
に規定する独立行政法人
2号 国立大学法人法 (2003年法律第112号)
第2条第1項
《この法律において「国立大学法人」とは、国…》
立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
3号 特殊法人等(法律により直接に設立された法人若しくは特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人又は特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。以下同じ。)のうち、別表第1に掲げるもの
3項 前2項の規定は、前2項に規定する出版物の再版についてもこれを適用する。ただし、その再版の内容が初版又は前版の内容に比し増減又は変更がなく、かつ、その初版又は前版がこの法律の規定により前に納入されている場合においては、この限りでない。
24条の2
1項 地方公共団体の諸機関により又は地方公共団体の諸機関のため、前条第1項に規定する出版物が発行されたときは、当該機関は、同項に規定する目的のため、館長の定めるところにより、都道府県又は市(特別区を含む。以下同じ。)(これらに準ずる特別地方公共団体を含む。以下同じ。)の機関にあつては五部以下の部数を、町村(これに準ずる特別地方公共団体を含む。以下同じ。)の機関にあつては三部以下の部数を、直ちに国立国会図書館に納入するものとする。
2項 次に掲げる法人により又はこれらの法人のため、前条第1項に規定する出版物が発行されたときは、当該法人は、同項に規定する目的のため、館長の定めるところにより、都道府県又は市が設立した法人その他の都道府県又は市の諸機関に準ずる法人にあつては四部以下の部数を、町村が設立した法人その他の町村の諸機関に準ずる法人にあつては二部以下の部数を、直ちに国立国会図書館に納入するものとする。
1号 港湾法 (1950年法律第218号)
第4条第1項
《現に当該港湾において港湾の施設を管理する…》
地方公共団体、従来当該港湾において港湾の施設の設置若しくは維持管理の費用を負担した地方公共団体又は予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする地方公共団体以下「関係地方公共団体」という。は、単独で又は
に規定する港務局
2号 地方住宅供給公社法 (1965年法律第124号)
第1条
《目的 地方住宅供給公社は、住宅の不足の…》
著しい地域において、住宅を必要とする勤労者の資金を受け入れ、これをその他の資金とあわせて活用して、これらの者に居住環境の良好な集団住宅及びその用に供する宅地を供給し、もつて住民の生活の安定と社会福祉の
に規定する地方住宅供給公社
3号 地方道路公社法 (1970年法律第82号)
第1条
《目的 地方道路公社は、その通行又は利用…》
について料金を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を総合的かつ効率的に行なうこと等により、地方的な幹線道路の整備を促進して交通の円滑化を図り、もつて地方における住民の福祉の増進
に規定する地方道路公社
4号 公有地の拡大の推進に関する法律 (1972年法律第66号)
第10条第1項
《地方公共団体は、地域の秩序ある整備を図る…》
ために必要な公有地となるべき土地等の取得及び造成その他の管理等を行わせるため、単独で、又は他の地方公共団体と共同して、土地開発公社を設立することができる。
に規定する土地開発公社
5号 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第2条第1項
《この法律において「地方独立行政法人」とは…》
、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主
に規定する地方独立行政法人
6号 特殊法人等のうち、別表第2に掲げるもの
3項 前条第3項の規定は、前2項の場合に準用する。
11章 その他の者による出版物の納入
25条
1項 前2条に規定する者以外の者は、
第24条第1項
《国の諸機関により又は国の諸機関のため、次…》
の各号のいずれかに該当する出版物機密扱いのもの及び書式、ひな形その他簡易なものを除く。以下同じ。が発行されたときは、当該機関は、公用又は外国政府出版物との交換その他の国際的交換の用に供するために、館長
に規定する出版物を発行したときは、前2条の規定に該当する場合を除いて、文化財の蓄積及びその利用に資するため、発行の日から30日以内に、最良版の完全なもの一部を国立国会図書館に納入しなければならない。但し、発行者がその出版物を国立国会図書館に寄贈若しくは遺贈したとき、又は館長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
2項 第24条第3項
《前2項の規定は、前2項に規定する出版物の…》
再版についてもこれを適用する。 ただし、その再版の内容が初版又は前版の内容に比し増減又は変更がなく、かつ、その初版又は前版がこの法律の規定により前に納入されている場合においては、この限りでない。
の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「納入」とあるのは「納入又は寄贈若しくは遺贈」と読み替えるものとする。
3項 第1項の規定により出版物を納入した者に対しては、館長は、その定めるところにより、当該出版物の出版及び納入に通常要すべき費用に相当する金額を、その代償金として交付する。
25条の2
1項 発行者が正当の理由がなくて前条第1項の規定による出版物の納入をしなかつたときは、その出版物の小売価額(小売価額のないときはこれに相当する金額)の五倍に相当する金額以下の過料に処する。
2項 発行者が法人であるときは、前項の過料は、その代表者に対し科する。
11章の2 国、地方公共団体、独立行政法人等のインターネット資料の記録
25条の3
1項 館長は、公用に供するため、
第24条
《 国の諸機関により又は国の諸機関のため、…》
次の各号のいずれかに該当する出版物機密扱いのもの及び書式、ひな形その他簡易なものを除く。以下同じ。が発行されたときは、当該機関は、公用又は外国政府出版物との交換その他の国際的交換の用に供するために、館
及び
第24条の2
《 地方公共団体の諸機関により又は地方公共…》
団体の諸機関のため、前条第1項に規定する出版物が発行されたときは、当該機関は、同項に規定する目的のため、館長の定めるところにより、都道府県又は市特別区を含む。以下同じ。これらに準ずる特別地方公共団体を
に規定する者が公衆に利用可能とし、又は当該者がインターネットを通じて提供する役務により公衆に利用可能とされたインターネット資料(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法により記録された文字、映像、音又はプログラムであつて、インターネットを通じて公衆に利用可能とされたものをいう。以下同じ。)を国立国会図書館の使用に係る記録媒体に記録することにより収集することができる。
2項 第24条
《 国の諸機関により又は国の諸機関のため、…》
次の各号のいずれかに該当する出版物機密扱いのもの及び書式、ひな形その他簡易なものを除く。以下同じ。が発行されたときは、当該機関は、公用又は外国政府出版物との交換その他の国際的交換の用に供するために、館
及び
第24条の2
《 地方公共団体の諸機関により又は地方公共…》
団体の諸機関のため、前条第1項に規定する出版物が発行されたときは、当該機関は、同項に規定する目的のため、館長の定めるところにより、都道府県又は市特別区を含む。以下同じ。これらに準ずる特別地方公共団体を
に規定する者は、自らが公衆に利用可能とし、又は自らがインターネットを通じて提供する役務により公衆に利用可能とされているインターネット資料(その性質及び公衆に利用可能とされた目的にかんがみ、前項の目的の達成に支障がないと認められるものとして館長の定めるものを除く。次項において同じ。)について、館長の定めるところにより、館長が前項の記録を適切に行うために必要な手段を講じなければならない。
3項 館長は、
第24条
《 国の諸機関により又は国の諸機関のため、…》
次の各号のいずれかに該当する出版物機密扱いのもの及び書式、ひな形その他簡易なものを除く。以下同じ。が発行されたときは、当該機関は、公用又は外国政府出版物との交換その他の国際的交換の用に供するために、館
及び
第24条の2
《 地方公共団体の諸機関により又は地方公共…》
団体の諸機関のため、前条第1項に規定する出版物が発行されたときは、当該機関は、同項に規定する目的のため、館長の定めるところにより、都道府県又は市特別区を含む。以下同じ。これらに準ずる特別地方公共団体を
に規定する者に対し、当該者が公衆に利用可能とし、又は当該者がインターネットを通じて提供する役務により公衆に利用可能とされたインターネット資料のうち、第1項の目的を達成するため特に必要があるものとして館長が定めるものに該当するものについて、国立国会図書館に提供するよう求めることができる。この場合において、当該者は、正当な理由がある場合を除き、その求めに応じなければならない。
11章の3 オンライン資料の記録
25条の4
1項 第24条
《 国の諸機関により又は国の諸機関のため、…》
次の各号のいずれかに該当する出版物機密扱いのもの及び書式、ひな形その他簡易なものを除く。以下同じ。が発行されたときは、当該機関は、公用又は外国政府出版物との交換その他の国際的交換の用に供するために、館
及び
第24条の2
《 地方公共団体の諸機関により又は地方公共…》
団体の諸機関のため、前条第1項に規定する出版物が発行されたときは、当該機関は、同項に規定する目的のため、館長の定めるところにより、都道府県又は市特別区を含む。以下同じ。これらに準ずる特別地方公共団体を
に規定する者以外の者は、オンライン資料(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法により記録された文字、映像、音又はプログラムであつて、インターネットその他の送信手段により公衆に利用可能とされ、又は送信されるもののうち、図書又は逐次刊行物(機密扱いのもの及び書式、ひな形その他簡易なものを除く。)に相当するものとして館長が定めるものをいう。以下同じ。)を公衆に利用可能とし、又は送信したときは、前条の規定に該当する場合を除いて、文化財の蓄積及びその利用に資するため、館長の定めるところにより、当該オンライン資料を国立国会図書館に提供しなければならない。
2項 前項の規定は、次の各号に掲げる場合には、適用しない。
1号 館長が、
第24条
《 国の諸機関により又は国の諸機関のため、…》
次の各号のいずれかに該当する出版物機密扱いのもの及び書式、ひな形その他簡易なものを除く。以下同じ。が発行されたときは、当該機関は、公用又は外国政府出版物との交換その他の国際的交換の用に供するために、館
及び
第24条の2
《 地方公共団体の諸機関により又は地方公共…》
団体の諸機関のため、前条第1項に規定する出版物が発行されたときは、当該機関は、同項に規定する目的のため、館長の定めるところにより、都道府県又は市特別区を含む。以下同じ。これらに準ずる特別地方公共団体を
に規定する者以外の者から、当該者が公衆に利用可能とし、又は送信したオンライン資料を、前項の規定による提供を経ずに、館長が国立国会図書館の使用に係る記録媒体に記録することを求める旨の申出を受け、かつ、これを承認した場合
2号 オンライン資料の内容がこの条の規定により前に収集されたオンライン資料の内容に比し増減又は変更がない場合
3号 オンライン資料の性質及び公衆に利用可能とされ、又は送信された目的に鑑み前項の目的の達成に支障がないと館長が認めた場合
4号 その他館長が特別の事由があると認めた場合
3項 館長は、第1項の規定による提供又は前項第1号の承認に係るオンライン資料を国立国会図書館の使用に係る記録媒体に記録することにより収集することができる。
4項 第1項の規定によりオンライン資料を提供した者(以下この項において「 提供者 」という。)に対しては、館長は、その定めるところにより、同項の規定による提供に関し通常要すべき費用に相当する金額を交付する。ただし、 提供者 からその交付を要しない旨の意思の表明があつた場合は、この限りでない。
12章 金銭の受入及び支出並びに予算
26条
1項 館長は、国立国会図書館に関し、その奉仕又は蒐集資料に関連し、直ちに支払に供し得る金銭の寄贈を受けることができる。
2項 この場合には両議院の議院運営委員会の承認を得なければならない。
27条
1項 国立国会図書館に充当されているあらゆる経費は、館長の監督の下に、その任命した支出官によつて支出される。
28条
1項 国立国会図書館の予算は、館長がこれを調製し、両議院の議院運営委員会に提出する。委員会はこの予算を審査して勧告を附し、又は勧告を附さないで、両議院の議長に送付する。