附 則
29条
1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。
2項 1947年法律第84号国会図書館法は、これを廃止する。
30条
1項 この法律施行の日に、両議院の図書館は各々分離した図書館としての存在を終止し、その蒐集資料は、国立国会図書館に移管される。
31条
1項 国立国会図書館の各種の地位への任命に完全な有資格者が得られない場合には、館長は、2年を越えない期間内で、臨時にその職員を任命することができる。その期間終了の際、その地位に優れた有資格者が得られるならば、その臨時の任命は更新せられないものとする。
附 則(1949年6月6日法律第194号)
1項 この法律は、1949年7月1日から施行する。
2項 この法律施行前に発行された出版物の納入又は納本については、なお従前の例による。
附 則(1955年1月28日法律第3号) 抄
1項 この法律は、第二十二回国会の召集の日から施行する。
附 則(1994年7月1日法律第82号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律による改正前の 国立国会図書館法
第22条
《 おおむね18歳以下の者が主たる利用者と…》
して想定される図書及びその他の図書館資料に関する図書館奉仕を国際的な連携の下に行う支部図書館として、国際子ども図書館を置く。 国際子ども図書館に国際子ども図書館長1人を置き、国立国会図書館の職員のうち
の規定による国立国会図書館の支部図書館は、この法律による改正後の 国立国会図書館法
第22条
《 おおむね18歳以下の者が主たる利用者と…》
して想定される図書及びその他の図書館資料に関する図書館奉仕を国際的な連携の下に行う支部図書館として、国際子ども図書館を置く。 国際子ども図書館に国際子ども図書館長1人を置き、国立国会図書館の職員のうち
の規定による支部上野図書館となる。
附 則(1999年4月7日法律第31号) 抄
1項 この法律は、2000年1月1日から施行する。ただし、
第21条
《 国立国会図書館の図書館奉仕は、直接に又…》
は公立その他の図書館を経由して、両議院、委員会及び議員並びに行政及び司法の各部門からの要求を妨げない限り、日本国民がこれを最大限に享受することができるようにしなければならない。 この目的のために、館長
並びに同条第1号、同条第3号及び同条第4号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(2000年4月7日法律第37号) 抄
1項 この法律は、2000年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の 国立国会図書館法
第24条第1項第6号
《国の諸機関により又は国の諸機関のため、次…》
の各号のいずれかに該当する出版物機密扱いのもの及び書式、ひな形その他簡易なものを除く。以下同じ。が発行されたときは、当該機関は、公用又は外国政府出版物との交換その他の国際的交換の用に供するために、館長
に該当する出版物については、当分の間、館長の定めるところにより、同条から
第25条
《 前2条に規定する者以外の者は、第24条…》
第1項に規定する出版物を発行したときは、前2条の規定に該当する場合を除いて、文化財の蓄積及びその利用に資するため、発行の日から30日以内に、最良版の完全なもの一部を国立国会図書館に納入しなければならな
までの規定にかかわらず、その納入を免ずることができる。
3項 この法律の施行前に発行された出版物の納入については、なお従前の例による。
附 則(2002年3月31日法律第6号) 抄
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。ただし、
第21条
《 国立国会図書館の図書館奉仕は、直接に又…》
は公立その他の図書館を経由して、両議院、委員会及び議員並びに行政及び司法の各部門からの要求を妨げない限り、日本国民がこれを最大限に享受することができるようにしなければならない。 この目的のために、館長
に4項を加える改正規定中同条第3項から第5項までに係る部分は、同年10月1日から施行する。
附 則(2004年12月1日法律第145号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年1月1日から施行する。ただし、
第2条
《 国立国会図書館は、図書及びその他の図書…》
館資料を蒐集し、国会議員の職務の遂行に資するとともに、行政及び司法の各部門に対し、更に日本国民に対し、この法律に規定する図書館奉仕を提供することを目的とする。
の規定は、 総合法律支援法
第13条
《この章の目的 日本司法支援センター以下…》
「支援センター」という。の組織及び運営については、この章の定めるところによる。
に規定する日本司法支援センターの成立の時から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行前に発行された出版物の納入については、なお従前の例による。
3条
1項 日本道路公団等民営化関係法施行法 (2004年法律第102号)の施行の日の前日までの間におけるこの法律による改正後の 国立国会図書館法 (以下「 新法 」という。)
第24条第2項
《次に掲げる法人により又はこれらの法人のた…》
め、前項に規定する出版物が発行されたときは、当該法人は、同項に規定する目的のため、館長の定めるところにより、五部以下の部数を直ちに国立国会図書館に納入しなければならない。 1 独立行政法人通則法199
の規定の適用については、 新法 別表第一中「住宅金融公庫住宅金融公庫法(1950年法律第156号)」とあるのは「住宅金融公庫住宅金融公庫法(1950年法律156号)首都高速道路公団首都高速道路公団法(1959年法律第133号)」と、「日本中央競馬会 日本中央競馬会法 (1954年法律第205号)」とあるのは「日本中央競馬会 日本中央競馬会法 (1954年法律第205号)日本道路公団日本道路公団法(1956年法律第6号)」と、「農林漁業金融公庫農林漁業金融公庫法(1952年法律第355号)」とあるのは「農林漁業金融公庫農林漁業金融公庫法(1952年法律第355号)阪神高速道路公団阪神高速道路公団法(1962年法律第43号)本州四国連絡橋公団本州四国連絡橋公団法(1970年法律第81号)」とする。
4条
1項 年金積立金管理運用独立行政法人法 (2004年法律第105号)の施行の日(2006年4月1日)の前日までの間における 新法
第24条第2項
《次に掲げる法人により又はこれらの法人のた…》
め、前項に規定する出版物が発行されたときは、当該法人は、同項に規定する目的のため、館長の定めるところにより、五部以下の部数を直ちに国立国会図書館に納入しなければならない。 1 独立行政法人通則法199
の規定の適用については、新法別表第一中「日本郵政公社日本郵政公社法(2002年法律第97号)」とあるのは、「日本郵政公社日本郵政公社法(2002年法律第97号)年金資金運用基金年金資金運用基金法(2000年法律第19号)」とする。
附 則(2005年4月13日法律第27号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、2005年10月1日から施行する。
附 則(2005年7月6日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
117条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法
第104条
《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》
いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62
に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2007年3月31日法律第10号)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、
第7条
《 館長は、1年を超えない期間ごとに、前期…》
間中に日本国内で刊行された出版物の目録又は索引を作成し、国民が利用しやすい方法により提供するものとする。
の改正規定は、同年7月1日から施行する。
2項 この法律の施行前に国立国会図書館が寄贈又は遺贈を受けた出版物に係るこの法律による改正前の 国立国会図書館法 第25条第4項に規定する全日本出版物の目録であって出版されたものの送付については、なお従前の例による。
附 則(2007年3月31日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《 国立国会図書館は、図書及びその他の図書…》
館資料を蒐集し、国会議員の職務の遂行に資するとともに、行政及び司法の各部門に対し、更に日本国民に対し、この法律に規定する図書館奉仕を提供することを目的とする。
、附則第4条第1項及び第5項、附則第5条から
第12条
《 国立国会図書館に連絡調整委員会を設ける…》
。 この委員会は、4人の委員でこれを組織し、各議院の議院運営委員長、最高裁判所長官の任命する最高裁判所裁判官1人及び内閣総理大臣が任命する国務大臣1人をこれに充てる。 委員長は委員の互選とする。 委員
まで並びに附則第13条第2項から第4項までの規定2007年10月1日
18条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
19条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年6月6日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2007年6月13日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《 国立国会図書館は、図書及びその他の図書…》
館資料を蒐集し、国会議員の職務の遂行に資するとともに、行政及び司法の各部門に対し、更に日本国民に対し、この法律に規定する図書館奉仕を提供することを目的とする。
並びに附則第7条、
第8条
《 館長は、出版に適する様式で日本の法律の…》
索引を作るものとする。
、
第16条
《 この局に必要な局長、次長及びその他の職…》
員は、政党に加入していても加入していなくても、その職務を行うに適当な者につき、国会職員法の規定により館長がこれを任命する。 館長は、更にこの局の職員に、両議院の常任委員会の必要とする広汎な関連分野に専
、
第21条
《 国立国会図書館の図書館奉仕は、直接に又…》
は公立その他の図書館を経由して、両議院、委員会及び議員並びに行政及び司法の各部門からの要求を妨げない限り、日本国民がこれを最大限に享受することができるようにしなければならない。 この目的のために、館長
から
第24条
《 国の諸機関により又は国の諸機関のため、…》
次の各号のいずれかに該当する出版物機密扱いのもの及び書式、ひな形その他簡易なものを除く。以下同じ。が発行されたときは、当該機関は、公用又は外国政府出版物との交換その他の国際的交換の用に供するために、館
まで、第29条、第31条、第33条、第35条及び第37条の規定2008年1月31日までの間において政令で定める日
2号 第4条
《 国立国会図書館の館長は、1人とする。 …》
館長は、両議院の議長が、両議院の議院運営委員会と協議の後、国会の承認を得て、これを任命する。 館長は、職務の執行上過失がない限り在職する。 館長は、政治活動を慎み、政治的理由により罷免されることはない
並びに附則第14条、
第15条
《 館長は、国立国会図書館内に調査及び立法…》
考査局と名附ける一局を置く。 この局の職務は、左の通りである。 1 要求に応じ、両議院の委員会に懸案中の法案又は内閣から国会に送付せられた案件を、分析又は評価して、両議院の委員会に進言し補佐するととも
、
第17条
《 館長は、行政及び司法の各部門に図書館奉…》
仕の連繋をしなければならない。 この目的のために館長は左の権能を有する。 1 行政及び司法の各部門の図書館長を、これらの部門を各代表する連絡調整委員会の委員の推薦によつて任命する。 但し、国家公務員法
、
第25条
《 前2条に規定する者以外の者は、第24条…》
第1項に規定する出版物を発行したときは、前2条の規定に該当する場合を除いて、文化財の蓄積及びその利用に資するため、発行の日から30日以内に、最良版の完全なもの一部を国立国会図書館に納入しなければならな
から
第28条
《 国立国会図書館の予算は、館長がこれを調…》
製し、両議院の議院運営委員会に提出する。 委員会はこの予算を審査して勧告を附し、又は勧告を附さないで、両議院の議長に送付する。
まで、第30条、第32条、第34条、第36条及び第38条の規定2008年4月30日までの間において政令で定める日
附 則(2007年6月27日法律第100号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
34条 (国立国会図書館法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第31条及び附則第32条の規定による改正前の次に掲げる法律の規定は、旧法適用期間中は、なおその効力を有する。
1号 国立国会図書館法 別表第一総合研究開発機構の項
附 則(2008年4月25日法律第20号)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。ただし、別表第1日本中央競馬会の項の次に1項を加える改正規定は 日本年金機構法 (2007年法律第109号)の施行の日から、別表第2の改正規定は公布の日から施行する。
附 則(2009年3月31日法律第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。ただし、
第5条
《 館長は、図書館事務を統理し、所属職員及…》
び雇傭人の職務執行を監督する。 館長は、事前に、時宜によつては事後に、両議院の議院運営委員会の承認を経て図書館管理上必要な諸規程を定める。 前項の規程は公示によつて施行される。
並びに附則第5条第3項から第6項まで及び
第7条
《 館長は、1年を超えない期間ごとに、前期…》
間中に日本国内で刊行された出版物の目録又は索引を作成し、国民が利用しやすい方法により提供するものとする。
から
第15条
《 館長は、国立国会図書館内に調査及び立法…》
考査局と名附ける一局を置く。 この局の職務は、左の通りである。 1 要求に応じ、両議院の委員会に懸案中の法案又は内閣から国会に送付せられた案件を、分析又は評価して、両議院の委員会に進言し補佐するととも
までの規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2009年7月10日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律による改正後の 国立国会図書館法
第25条の3第3項
《館長は、第24条及び第24条の2に規定す…》
る者に対し、当該者が公衆に利用可能とし、又は当該者がインターネットを通じて提供する役務により公衆に利用可能とされたインターネット資料のうち、第1項の目的を達成するため特に必要があるものとして館長が定め
の規定は、この法律の施行の際現に公衆に利用可能とされている同条第1項のインターネット資料及びこの法律の施行後に公衆に利用可能とされた同項のインターネット資料について適用する。
附 則(2011年5月2日法律第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第5条第1項
《館長は、図書館事務を統理し、所属職員及び…》
雇傭人の職務執行を監督する。
及び第47条並びに附則第22条から第51条までの規定は、2012年4月1日から施行する。
50条 (株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)
2項 前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
51条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2012年6月22日法律第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年7月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この法律による改正後の 国立国会図書館法
第25条の4第1項
《第24条及び第24条の2に規定する者以外…》
の者は、オンライン資料電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法により記録された文字、映像、音又はプログラムであつて、インターネットその他の送信手段により公衆に利用可能
の規定は、この法律の施行後に公衆に利用可能とされ、又は送信された同項に規定するオンライン資料について適用する。
附 則(2014年5月21日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2015年7月17日法律第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2016年5月18日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2016年11月28日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1章、第3章、第103条、第106条、第107条、第110条(第80条(第86条及び第88条第2項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第112条(第12号に係る部分に限る。)、第114条及び第115条の規定並びに附則第5条から
第9条
《 国立国会図書館の副館長は、1人とする。…》
副館長は、館長が両議院の議長の承認を得て、これを任免する。 副館長は、図書館事務につき館長を補佐する。 館長に事故があるとき、又は館長が欠けたときは、副館長が館長の職務を行う。
まで、
第11条
《 両議院の議院運営委員会は、少くとも6箇…》
月に一回以上これを開会し、図書館の経過に関する館長の報告、図書館の管理上館長の定める諸規程、図書館の予算及びその他の事務につき審査する。 各議院の議院運営委員長は前項の審査の結果をその院に報告する。
、
第14条
《 館長は、管理事務を効率化するに必要とす…》
る部局及びその他の単位を図書館に設ける。
から
第17条
《 館長は、行政及び司法の各部門に図書館奉…》
仕の連繋をしなければならない。 この目的のために館長は左の権能を有する。 1 行政及び司法の各部門の図書館長を、これらの部門を各代表する連絡調整委員会の委員の推薦によつて任命する。 但し、国家公務員法
まで、
第18条
《 行政及び司法の各部門に在る図書館の予算…》
は当該各部門の予算の中に「図書館」の費目の下に、明白に区分して計上する。 この費目の経費は、行政及び司法の各部門を各々代表する連絡調整委員会の委員及び館長の承認を得なければ他の費目に流用し又は減額する
( 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第3の改正規定に限る。)、
第20条
《 館長が最初に任命された後6箇月以内に行…》
政及び司法の各部門に現存するすべての図書館は、本章の規定による国立国会図書館の支部図書館となる。 なお、現に図書館を有しない各庁においては1箇年以内に支部図書館を設置するものとする。
から
第23条
《 館長は、国立国会図書館の収集資料として…》
、図書及びその他の図書館資料を、次章及び第11章の規定による納入並びに第11章の二及び第11章の3の規定による記録によるほか、購入、寄贈、交換、遺贈その他の方法によつて、又は行政及び司法の各部門からの
まで及び
第26条
《 館長は、国立国会図書館に関し、その奉仕…》
又は蒐集資料に関連し、直ちに支払に供し得る金銭の寄贈を受けることができる。 この場合には両議院の議院運営委員会の承認を得なければならない。
の規定は、公布の日から施行する。
25条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
26条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2022年5月27日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2022年6月1日法律第57号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《 国立国会図書館は、図書及びその他の図書…》
館資料を蒐集し、国会議員の職務の遂行に資するとともに、行政及び司法の各部門に対し、更に日本国民に対し、この法律に規定する図書館奉仕を提供することを目的とする。
及び次項の規定は、2023年1月1日から施行する。
2項 国立国会図書館法
第25条の4第1項
《第24条及び第24条の2に規定する者以外…》
の者は、オンライン資料電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法により記録された文字、映像、音又はプログラムであつて、インターネットその他の送信手段により公衆に利用可能
に規定するオンライン資料(以下単に「オンライン資料」という。)のうち有償で公衆に利用可能とされ、又は送信されるもの及び技術的制限手段(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法によりオンライン資料の閲覧又は記録を制限する手段であって、オンライン資料の閲覧若しくは記録のために用いられる機器(以下「 閲覧等機器 」という。)が特定の反応をする信号をオンライン資料とともに記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は 閲覧等機器 が特定の変換を必要とするようオンライン資料を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。)が付されているものであって、
第2条
《 国立国会図書館は、図書及びその他の図書…》
館資料を蒐集し、国会議員の職務の遂行に資するとともに、行政及び司法の各部門に対し、更に日本国民に対し、この法律に規定する図書館奉仕を提供することを目的とする。
の規定の施行前に公衆に利用可能とされ、又は送信されたものについては、なお従前の例による。
附 則(2023年5月19日法律第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第13条
《 連絡調整委員会は、両議院の議院運営委員…》
会に対し、国会並びに行政及び司法の各部門に対する国立国会図書館の奉仕の改善につき勧告する。
、
第18条
《 行政及び司法の各部門に在る図書館の予算…》
は当該各部門の予算の中に「図書館」の費目の下に、明白に区分して計上する。 この費目の経費は、行政及び司法の各部門を各々代表する連絡調整委員会の委員及び館長の承認を得なければ他の費目に流用し又は減額する
、第5章及び第7章並びに附則第4条から
第9条
《 国立国会図書館の副館長は、1人とする。…》
副館長は、館長が両議院の議長の承認を得て、これを任免する。 副館長は、図書館事務につき館長を補佐する。 館長に事故があるとき、又は館長が欠けたときは、副館長が館長の職務を行う。
まで、
第12条
《 国立国会図書館に連絡調整委員会を設ける…》
。 この委員会は、4人の委員でこれを組織し、各議院の議院運営委員長、最高裁判所長官の任命する最高裁判所裁判官1人及び内閣総理大臣が任命する国務大臣1人をこれに充てる。 委員長は委員の互選とする。 委員
から
第15条
《 館長は、国立国会図書館内に調査及び立法…》
考査局と名附ける一局を置く。 この局の職務は、左の通りである。 1 要求に応じ、両議院の委員会に懸案中の法案又は内閣から国会に送付せられた案件を、分析又は評価して、両議院の委員会に進言し補佐するととも
まで及び
第17条
《 館長は、行政及び司法の各部門に図書館奉…》
仕の連繋をしなければならない。 この目的のために館長は左の権能を有する。 1 行政及び司法の各部門の図書館長を、これらの部門を各代表する連絡調整委員会の委員の推薦によつて任命する。 但し、国家公務員法
の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2023年6月7日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第5条
《 館長は、図書館事務を統理し、所属職員及…》
び雇傭人の職務執行を監督する。 館長は、事前に、時宜によつては事後に、両議院の議院運営委員会の承認を経て図書館管理上必要な諸規程を定める。 前項の規程は公示によつて施行される。
の規定( 原子力基本法 第6章に1条を加える改正規定を除く。)並びに附則第13条、
第15条
《 館長は、国立国会図書館内に調査及び立法…》
考査局と名附ける一局を置く。 この局の職務は、左の通りである。 1 要求に応じ、両議院の委員会に懸案中の法案又は内閣から国会に送付せられた案件を、分析又は評価して、両議院の委員会に進言し補佐するととも
、
第16条
《 この局に必要な局長、次長及びその他の職…》
員は、政党に加入していても加入していなくても、その職務を行うに適当な者につき、国会職員法の規定により館長がこれを任命する。 館長は、更にこの局の職員に、両議院の常任委員会の必要とする広汎な関連分野に専
及び
第26条
《 館長は、国立国会図書館に関し、その奉仕…》
又は蒐集資料に関連し、直ちに支払に供し得る金銭の寄贈を受けることができる。 この場合には両議院の議院運営委員会の承認を得なければならない。
の規定公布の日
26条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2023年6月7日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 国立健康危機管理研究機構法 (2023年法律第46号)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2023年11月29日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第68条の規定公布の日
2号 第1条
《 この法律により国立国会図書館を設立し、…》
この法律を国立国会図書館法と称する。
中 金融商品取引法
第15条第1項
《発行者、有価証券の売出しをする者、引受人…》
適格機関投資家取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。に際し、第2条第6
、
第29条の4第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
、
第33条の5第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
、
第50条の2第1項
《金融商品取引業者等が次の各号のいずれかに…》
該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品取引業者である個人が死亡したとき その相続人 2 金融商品取引業等
、第11項及び第12項、
第59条の4第1項
《内閣総理大臣は、許可申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重大な事実の記載が欠けているときは、許可を拒否しなければならない。 1 第53条第3項の規定により第29条の登
、
第60条の3第1項
《内閣総理大臣は、前条第1項の規定による許…》
可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を拒否しなければならない。 1 許可申請者が次のいずれかに該当するとき。 イ 取締役会設置会社と同種類の法人でないとき。 ロ 本店又は取引所取引店
、
第64条第3項
《3 第1項の規定により登録を受けようとす…》
る金融商品取引業者等は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 登録申請者の商号、名称又は氏名 2 登録申請者が法人であるときは、その代表者の氏名 3 登録の申
、
第64条の2第1項
《内閣総理大臣は、登録の申請に係る外務員が…》
次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 第29条の4第1項第2
、
第64条の7第6項
《6 第1項又は第2項の規定による登録事務…》
を行う協会次に掲げるものを含む。以下この項において同じ。が二以上ある場合当該協会が次に掲げるもののみである場合を除く。には、各協会は、当該登録事務の適正な実施を確保するため、協会相互間の情報交換を促進
、
第66条の19第1項
《金融商品仲介業者が次の各号のいずれかに該…》
当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品仲介業を廃止したとき分割により事業金融商品仲介業に係るものに限る。以
、
第80条第2項
《2 前項の規定は、金融商品取引業者等若し…》
くは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者が、この法律又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の定めるところに従つて有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引取引所金融商品市場によらな
、
第82条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の
、
第106条の12第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者等が株式会社次に掲げる機関を置くものに限る。でない
、
第155条の3第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者が外国金融商品取引所参加者に外国市場取引を行わせる
、
第156条の4第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が株式会社次に掲げる機関を置くものに限る。でないと
、
第156条の20の4第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品債務
、
第156条の20の18第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 連携清算機関等が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品
並びに
第156条の25第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が資本金の額が第156条の23の政令で定める金額以
の改正規定並びに同法附則第3条の二及び第3条の3第4項の改正規定、
第2条
《 国立国会図書館は、図書及びその他の図書…》
館資料を蒐集し、国会議員の職務の遂行に資するとともに、行政及び司法の各部門に対し、更に日本国民に対し、この法律に規定する図書館奉仕を提供することを目的とする。
の規定、
第5条
《 館長は、図書館事務を統理し、所属職員及…》
び雇傭人の職務執行を監督する。 館長は、事前に、時宜によつては事後に、両議院の議院運営委員会の承認を経て図書館管理上必要な諸規程を定める。 前項の規程は公示によつて施行される。
中 農業協同組合法
第11条の66第1項
《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》
組合連合会は、次に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務
、
第92条の3第1項
《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》
その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この
及び
第92条の5の9第2項
《前項の場合において、同項に規定する規定銀…》
行法第52条の61の二十一及び第52条の61の26を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「農業協同組合等特定信
の改正規定、
第6条
《 組合の住所は、その主たる事務所の所在地…》
にあるものとする。
中 水産業協同組合法
第87条の2第1項
《前条第1項第4号の事業を行う連合会は、次…》
に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社第92条第1項において準用する第11条の8第2項に規定する子会社をいう。以下この条から第
、
第107条第1項
《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》
その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この
及び
第117条第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する規…》
定銀行法第52条の61の二十一及び第52条の61の26を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「水産業協同組合特
の改正規定、
第7条
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律との関係 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号の要件を備える組
中 協同組合による金融事業に関する法律
第4条の4第1項
《信用協同組合連合会は、次に掲げる会社国内…》
の会社に限る。第11号及び第6項並びに次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼
、
第6条
《銀行法の準用 銀行法第9条名義貸しの禁…》
止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る
の四及び
第6条の5の10第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する規…》
定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「信用協同組合電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律」と
の改正規定、
第8条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》
制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
中 投資信託及び投資法人に関する法律
第98条第5号
《執行役員の資格 第98条 次に掲げる者は…》
、執行役員となることができない。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取
、
第100条第5号
《監督役員の資格 第100条 次に掲げる者…》
は、監督役員となることができない。 1 第98条各号に掲げる者 2 投資法人の設立企画人 3 投資法人の設立企画人である法人若しくはその子会社当該法人がその総株主の議決権株主総会において決議をすること
及び
第136条第1項
《投資法人は、第131条第2項の承認を受け…》
た金銭の分配に係る計算書に基づき、利益貸借対照表上の純資産額が出資総額等その他の内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額以下この条において「出資総額等の合計額」という。を上回る場合において、当該
の改正規定、
第9条
《運用の指図の制限 投資信託委託会社は、…》
同1の法人の発行する株式を、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもつて取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等以下「受託会社」という。に指図
中 信用金庫法
第54条の23第1項
《信用金庫連合会は、次に掲げる会社以下この…》
条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項兼営
、
第85条の2
《許可 信用金庫代理業は、内閣総理大臣の…》
許可を受けた者でなければ、行うことができない。 2 前項に規定する信用金庫代理業とは、金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又
の二及び
第89条第10項
《10 前項の場合において、同項に規定する…》
規定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「信用金庫電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「信用金庫法」と、「会員」とあるのは「協会
の改正規定、
第10条
《会員たる資格 信用金庫の会員たる資格を…》
有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 ただし、第1号又は第2号に掲げる者に該当する個人にあつてはその常時使用する従業員の数が300人を超える事業者を除くものとし、第1号又は第2号に掲げる
中 長期信用銀行法
第13条の2第1項
《長期信用銀行は、次に掲げる会社以下この条…》
及び第17条において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 長期信用銀行 2 銀行銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行をいう。以下同じ。 2の2 資金決済に関する法律20
及び
第16条の7
《適用除外 第16条の5第1項の規定にか…》
かわらず、長期信用銀行等長期信用銀行その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条登録の登録同法第11条第2項定義に規定する預金等媒介業務の種別に係
の改正規定、
第11条
《長期信用銀行債の発行方法 長期信用銀行…》
債の社債券を発行する場合には、当該社債券は、無記名式とする。 ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。 2 長期信用銀行は、長期信用銀行債を発行する場合においては、売出の方法によ
中 労働金庫法
第58条の5第1項
《労働金庫連合会は、次に掲げる会社国内の会…》
社に限る。第11号及び第6項、次条第1項並びに第101条第1項第18号の5において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託
、
第89条
《商業登記法の準用 金庫の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、
の四及び
第94条第6項
《6 前項の場合において、同項に規定する規…》
定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」と、「内閣府令」とあるのは「内閣府令・厚生労働省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」と
の改正規定、
第12条
《出資 労働金庫及び労働金庫連合会の会員…》
以下「会員」という。は、出資一口以上を有しなければならない。 2 出資の一口の金額は、均一でなければならない。 3 一会員の出資口数は、出資総口数の100分の25を超えてはならない。 ただし、次に掲げ
中銀行法第16条の2第1項、第52条の52第6号、第52条の60の2第1項及び第52条の61の5第1項の改正規定、
第14条
《 館長は、管理事務を効率化するに必要とす…》
る部局及びその他の単位を図書館に設ける。
中 保険業法
第106条第1項
《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》
次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2
、
第272条の4第1項
《内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》
かに該当するとき、又は第272条の2第1項の登録申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社
、
第272条の33第1項
《内閣総理大臣は、第272条の31第1項又…》
は第2項ただし書の承認の申請があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。 1 当該承認の申請をした者以下この条において「申請者」という。が会社その他の法人である場合
、
第279条第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決
、
第280条第1項
《特定保険募集人が次の各号のいずれかに該当…》
することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第277条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る特定保険募集人 2
、
第289条第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決
及び
第290条第1項
《保険仲立人が次の各号のいずれかに該当する…》
こととなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第287条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る保険仲立人 2 保険募集
の改正規定、
第15条
《準備金 会社法第445条第4項資本金の…》
額及び準備金の額の規定にかかわらず、剰余金の配当をする場合には、株式会社は、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金以下
中 資産の流動化に関する法律
第70条第1項
《次に掲げる者は、取締役となることができな…》
い。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの 3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 4 拘禁
の改正規定、
第17条
《設立時発行特定出資に関する事項の決定等 …》
発起人は、特定目的会社の設立に際して次に掲げる事項定款に定めがある事項を除く。を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。 1 発起人が割当てを受ける設立時発行特定出資の口数 2 前
中 農林中央金庫法
第54条第3項
《3 農林中央金庫は、前項第2号に掲げる業…》
務を営もうとするときは、次に掲げる者を相手方とする場合を除き、主務大臣の認可を受けなければならない。 1 第8条に規定する者 2 農林水産業を営む者であって主務省令で定めるもの 3 国 4 銀行その他
、
第72条第1項
《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》
社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において
、
第95条の3第1項
《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》
その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この
及び
第95条の5の10第2項
《2 前項の場合において、同項に規定する規…》
定銀行法第52条の61の21を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「農林中央金庫電子決済等代行業者登録簿」と、
の改正規定並びに
第19条
《持分の払戻しの禁止 農林中央金庫は、会…》
員の脱退の場合を除くほか、持分の払戻しをしてはならない。
中 株式会社商工組合中央金庫法
第21条第3項
《3 商工組合中央金庫は、政令で定めるとこ…》
ろにより、第1項第2号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、融資対象団体等以外のものであって次に掲げるものに対して資金の貸付け又は手形の割引を営むことができる。 1 第6条第1項第1号から第9号ま
、
第39条第1項
《商工組合中央金庫は、次に掲げる会社以下こ…》
の章において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第3項に規定する資金移動業者のうち、同条第2項に規定する資金移動業その他
及び
第60条の6第1項
《主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれ…》
かに該当するとき、又は第60条の4第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1
の改正規定並びに附則第14条から
第17条
《 館長は、行政及び司法の各部門に図書館奉…》
仕の連繋をしなければならない。 この目的のために館長は左の権能を有する。 1 行政及び司法の各部門の図書館長を、これらの部門を各代表する連絡調整委員会の委員の推薦によつて任命する。 但し、国家公務員法
まで、
第23条第1項
《館長は、国立国会図書館の収集資料として、…》
図書及びその他の図書館資料を、次章及び第11章の規定による納入並びに第11章の二及び第11章の3の規定による記録によるほか、購入、寄贈、交換、遺贈その他の方法によつて、又は行政及び司法の各部門からの移
、第34条、第37条から第39条まで及び第41条から第43条までの規定、附則第44条中 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第1第48号の改正規定並びに附則第45条から第48条まで、第52条、第54条、第55条、第58条から第63条まで及び第65条の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第1条
《 この法律により国立国会図書館を設立し、…》
この法律を国立国会図書館法と称する。
中 金融商品取引法
第5条第2項
《2 前条第1項本文、第2項本文又は第3項…》
本文の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しのうち発行価額又は売出価額の総額が600,000,000円未満のもので内閣府令で定めるもの第24条第2項において「少額募集等」という。に関し、前項の届出
から第6項まで、
第21条の2第1項
《第25条第1項各号第4号及び第7号を除く…》
。に掲げる書類以下この条において「書類」という。のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該書類
、
第21条
《虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の…》
賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募
の三及び
第24条第2項
《2 前項第3号に掲げる有価証券に該当する…》
有価証券の発行者である会社で、少額募集等につき第5条第2項に規定する事項を記載した同条第1項に規定する届出書を提出した会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、前項本文の規定により提出しなければ
の改正規定、同法第24条の4の七及び第24条の4の8を削る改正規定並びに同法第24条の5第1項から第3項まで及び第13項、
第25条第1項
《前2条に規定する者以外の者は、第24条第…》
1項に規定する出版物を発行したときは、前2条の規定に該当する場合を除いて、文化財の蓄積及びその利用に資するため、発行の日から30日以内に、最良版の完全なもの一部を国立国会図書館に納入しなければならない
から第4項まで及び第6項、
第27条
《 国立国会図書館に充当されているあらゆる…》
経費は、館長の監督の下に、その任命した支出官によつて支出される。
、第27条の30の二、第27条の30の6第1項、第27条の30の十、第27条の32第1項、
第27条
《 国立国会図書館に充当されているあらゆる…》
経費は、館長の監督の下に、その任命した支出官によつて支出される。
の三十四、第57条の2第2項及び第5項、第166条第4項及び第5項、第172条の3第1項及び第2項、第172条の4第2項、第172条の12第1項、第178条第10項及び第11項、第185条の7第4項から第7項まで、第14項、第15項及び第31項、第197条の2第2号、第6号及び第7号、第200条第1号、第5号及び第6号並びに第209条第3号から第5号までの改正規定並びに次条から附則第4条まで及び第67条の規定2024年4月1日
67条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第3号及び第4号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
68条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2024年6月21日法律第60号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。