議院法制局法《附則》

法番号:1948年法律第92号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1952年7月30日法律第246号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、 第1条 《 各議院の法制局に左の職員を置く。 1 …》 法制局長 2 参事 3 前各号に掲げる職員以外の職員 各法制局の職員の定員は、その院の議決によつてこれを定める。 国会職員法 第26条 《 第13条の規定により休職を命ぜられた国…》 会職員は、両議院の議長が両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つて定めるところにより、給与の全部又は一部を受けることができる。 の改正規定は、1952年1月1日から適用する。

附 則(1958年4月1日法律第43号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1959年3月31日法律第70号) 抄

1項 この法律は、1959年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行の際現に各議院事務局の参事、主事、常任委員会調査員若しくは常任委員会調査主事、各議院法制局の参事若しくは主事、国立国会図書館の参事若しくは主事又は弾劾裁判所事務局若しくは訴追委員会事務局の参事若しくは主事の職にある者は、別に辞令を発せられないときは、同1の勤務条件をもつて、それぞれ各議院事務局の参事若しくは常任委員会調査員、各議院法制局の参事、国立国会図書館の参事又は弾劾裁判所事務局若しくは訴追委員会事務局の参事に任用されたものとする。

附 則(1972年4月28日法律第21号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1977年4月18日法律第17号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1997年12月19日法律第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、次の常会の召集の日から施行する。

附 則(2023年3月31日法律第4号)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。

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