国民の祝日に関する法律《本則》

法番号:1948年法律第178号

略称: 祝日法・国民祝日法

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1条

1項 自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。

2条

1項 「国民の祝日」を次のように定める。

3条

1項 「国民の祝日」は、休日とする。

2項 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。

3項 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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