附 則
1項 この法律は、公布の日からこれを施行する。
2項 1927年勅令第25号は、これを廃止する。
附 則(1966年6月25日法律第86号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第2条
《 「国民の祝日」を次のように定める。 元…》
日 1月1日 年のはじめを祝う。 成人の日 1月の第2月曜日 おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。 建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。
に規定する 建国記念の日となる日を定める政令 は、この法律の公布の日から起算して6月以内に制定するものとする。
3項 内閣総理大臣は、改正後の
第2条
《 「国民の祝日」を次のように定める。 元…》
日 1月1日 年のはじめを祝う。 成人の日 1月の第2月曜日 おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。 建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。
に規定する 建国記念の日となる日を定める政令 の制定の立案をしようとするときは、建国記念日審議会に諮問し、その答申を尊重してしなければならない。
附 則(1973年4月12日法律第10号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1985年12月27日法律第103号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年2月17日法律第5号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1995年3月8日法律第22号)
1項 この法律は、1996年1月1日から施行する。
附 則(1998年10月21日法律第141号)
1項 この法律は、2000年1月1日から施行する。
附 則(2001年6月22日法律第59号) 抄
1項 この法律は、2003年1月1日から施行する。
附 則(2005年5月20日法律第43号)
1項 この法律は、2007年1月1日から施行する。
附 則(2014年5月30日法律第43号)
1項 この法律は、2016年1月1日から施行する。
附 則(2017年6月16日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《 自由と平和を求めてやまない日本国民は、…》
美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。
並びに次項、次条、附則第8条及び附則第9条の規定は公布の日から、附則第10条及び第11条の規定はこの法律の施行の日の翌日から施行する。
附 則(2018年6月20日法律第57号) 抄
1項 この法律は、2020年1月1日から施行する。