1項 この法律は、公布の日からこれを施行する。
2項 1927年勅令第25号は、これを廃止する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第2条
《 「国民の祝日」を次のように定める。 元…》
日 1月1日 年のはじめを祝う。 成人の日 1月の第2月曜日 おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。 建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。
に規定する 建国記念の日となる日を定める政令 は、この法律の公布の日から起算して6月以内に制定するものとする。
3項 内閣総理大臣は、改正後の
第2条
《 「国民の祝日」を次のように定める。 元…》
日 1月1日 年のはじめを祝う。 成人の日 1月の第2月曜日 おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。 建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。
に規定する 建国記念の日となる日を定める政令 の制定の立案をしようとするときは、建国記念日審議会に諮問し、その答申を尊重してしなければならない。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、1996年1月1日から施行する。
1項 この法律は、2000年1月1日から施行する。
1項 この法律は、2003年1月1日から施行する。
1項 この法律は、2007年1月1日から施行する。
1項 この法律は、2016年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《 自由と平和を求めてやまない日本国民は、…》
美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。
並びに次項、次条、附則第8条及び附則第9条の規定は公布の日から、附則第10条及び第11条の規定はこの法律の施行の日の翌日から施行する。
1項 この法律は、2020年1月1日から施行する。