消防法《本則》

法番号:1948年法律第186号

略称: 保安四法

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1章 総則

1条

1項 この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。

2条

1項 この法律の用語は左の例による。

2項 防火対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう。

3項 消防対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物又は物件をいう。

4項 関係者とは、防火対象物又は消防対象物の所有者、管理者又は占有者をいう。

5項 関係のある場所とは、防火対象物又は消防対象物のある場所をいう。

6項 舟車とは、 船舶安全法 第2条第1項 《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》 ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛 の規定を適用しない船舶、端舟、はしけ、被曳船その他の舟及び車両をいう。

7項 危険物とは、別表第1の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。

8項 消防隊とは、消防器具を装備した消防吏員若しくは消防団員の一隊又は 消防組織法 1947年法律第226号第30条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定に基づく…》 市町村の消防の支援のため、都道府県の規則で定めるところにより、航空消防隊を設けるものとする。 の規定による都道府県の航空消防隊をいう。

9項 救急業務とは、災害により生じた事故若しくは屋外若しくは公衆の出入する場所において生じた事故(以下この項において「 災害による事故等 」という。又は政令で定める場合における 災害による事故等 に準ずる事故その他の事由で政令で定めるものによる傷病者のうち、医療機関その他の場所へ緊急に搬送する必要があるものを、救急隊によつて、医療機関(厚生労働省令で定める医療機関をいう。第7章の2において同じ。)その他の場所に搬送すること(傷病者が医師の管理下に置かれるまでの間において、緊急やむを得ないものとして、応急の手当を行うことを含む。)をいう。

2章 火災の予防

3条

1項 消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。第6章及び 第35条の3の2 《 消防庁長官は、消防長又は前条第1項の規…》 定に基づき火災の原因の調査をする都道府県知事から求めがあつた場合及び特に必要があると認めた場合に限り、第31条又は第33条の規定による火災の原因の調査をすることができる。 第32条、第34条、第35条 を除き、以下同じ。)、消防署長その他の消防吏員は、屋外において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者に対して、次に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1号 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為の禁止、停止若しくは制限又はこれらの行為を行う場合の消火準備

2号 残火、取灰又は火粉の始末

3号 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件の除去その他の処理

4号 放置され、又はみだりに存置された物件(前号の物件を除く。)の整理又は除去

2項 消防長又は消防署長は、火災の予防に危険であると認める物件又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有するものを確知することができないため、これらの者に対し、前項の規定による必要な措置をとるべきことを命ずることができないときは、それらの者の負担において、当該消防職員(消防本部を置かない市町村においては、消防団員。第4項( 第5条第2項 《第3条第4項の規定は、前項の規定により必…》 要な措置を命じた場合について準用する。 及び 第5条の3第5項 《第3条第4項の規定は第1項の規定により必…》 要な措置を命じた場合について、第5条第3項及び第4項の規定は第1項の規定による命令について、それぞれ準用する。 において準用する場合を含む。及び 第5条の3第2項 《消防長又は消防署長は、火災の予防に危険で…》 あると認める物件又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有するものを確知することができないため、これらの者に対し、前項の規定による必要な措置をとるべき において同じ。)に、当該物件について前項第3号又は第4号に掲げる措置をとらせることができる。この場合において、物件を除去させたときは、消防長又は消防署長は、当該物件を保管しなければならない。

3項 災害対策基本法 1961年法律第223号第64条第3項 《3 市町村長は、前項後段の規定により工作…》 物等を保管したときは、当該工作物等の占有者、所有者その他当該工作物等について権原を有する者以下この条において「占有者等」という。に対し当該工作物等を返還するため、政令で定めるところにより、政令で定める から第6項までの規定は、前項の規定により消防長又は消防署長が物件を保管した場合について準用する。この場合において、これらの規定中「市町村長」とあるのは「消防長又は消防署長」と、「工作物等」とあるのは「物件」と、「統轄する」とあるのは「属する」と読み替えるものとする。

4項 消防長又は消防署長は、第1項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても10分でないとき、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあつては履行しても当該期限までに完了する見込みがないときは、 行政代執行法 1948年法律第43号)の定めるところに従い、当該消防職員又は第三者にその措置をとらせることができる。

4条

1項 消防長又は消防署長は、火災予防のために必要があるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員(消防本部を置かない市町村においては、当該市町村の消防事務に従事する職員又は常勤の消防団員。 第5条の3第2項 《消防長又は消防署長は、火災の予防に危険で…》 あると認める物件又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有するものを確知することができないため、これらの者に対し、前項の規定による必要な措置をとるべき を除き、以下同じ。)にあらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入する場所その他の関係のある場所に立ち入つて、消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。ただし、個人の住居は、関係者の承諾を得た場合又は火災発生のおそれが著しく大であるため、特に緊急の必要がある場合でなければ、立ち入らせてはならない。

2項 消防職員は、前項の規定により関係のある場所に立ち入る場合においては、市町村長の定める証票を携帯し、関係のある者の請求があるときは、これを示さなければならない。

3項 消防職員は、第1項の規定により関係のある場所に立ち入る場合においては、関係者の業務をみだりに妨害してはならない。

4項 消防職員は、第1項の規定により関係のある場所に立ち入つて検査又は質問を行つた場合に知り得た関係者の秘密をみだりに他に漏らしてはならない。

4条の2

1項 消防長又は消防署長は、火災予防のため特に必要があるときは、消防対象物及び期日又は期間を指定して、当該管轄区域内の消防団員(消防本部を置かない市町村においては、非常勤の消防団員に限る。)に前条第1項の立入及び検査又は質問をさせることができる。

2項 前条第1項ただし書及び第2項から第4項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。

5条

1項 消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合その他火災の予防上必要があると認める場合には、権原を有する関係者(特に緊急の必要があると認める場合においては、関係者及び工事の請負人又は現場管理者)に対し、当該防火対象物の改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置をなすべきことを命ずることができる。ただし、建築物その他の工作物で、それが他の法令により建築、増築、改築又は移築の許可又は認可を受け、その後事情の変更していないものについては、この限りでない。

2項 第3条第4項 《消防長又は消防署長は、第1項の規定により…》 必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても10分でないとき、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあつては履行しても当該期限までに完了する の規定は、前項の規定により必要な措置を命じた場合について準用する。

3項 消防長又は消防署長は、第1項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。

4項 前項の標識は、第1項の規定による命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所に設置することができる。この場合においては、同項の規定による命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

5条の2

1項 消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について次のいずれかに該当する場合には、権原を有する関係者に対し、当該防火対象物の使用の禁止、停止又は制限を命ずることができる。

1号 前条第1項、次条第1項、 第8条第3項 《消防長又は消防署長は、第1項の防火管理者…》 が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。 若しくは第4項、 第8条の2第5項 《消防長又は消防署長は、第1項の防火対象物…》 について統括防火管理者が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により統括防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。 若しくは第6項、 第8条の2の5第3項 《消防長又は消防署長は、第1項の自衛消防組…》 織が置かれていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により自衛消防組織を置くべきことを命ずることができる。 又は 第17条の4第1項 《消防長又は消防署長は、第17条第1項の防…》 火対象物における消防用設備等が設備等技術基準に従つて設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、当該設備等技術基準に従つてこれを設置すべきこと、又は 若しくは第2項の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても10分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあつては履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

2号 前条第1項、次条第1項、 第8条第3項 《消防長又は消防署長は、第1項の防火管理者…》 が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。 若しくは第4項、 第8条の2第5項 《消防長又は消防署長は、第1項の防火対象物…》 について統括防火管理者が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により統括防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。 若しくは第6項、 第8条の2の5第3項 《消防長又は消防署長は、第1項の自衛消防組…》 織が置かれていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により自衛消防組織を置くべきことを命ずることができる。 又は 第17条の4第1項 《消防長又は消防署長は、第17条第1項の防…》 火対象物における消防用設備等が設備等技術基準に従つて設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、当該設備等技術基準に従つてこれを設置すべきこと、又は 若しくは第2項の規定による命令によつては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合

2項 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

5条の3

1項 消防長、消防署長その他の消防吏員は、防火対象物において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者(特に緊急の必要があると認める場合においては、当該物件の所有者、管理者若しくは占有者又は当該防火対象物の関係者。次項において同じ。)に対して、 第3条第1項 《消防長消防本部を置かない市町村においては…》 、市町村長。第6章及び第35条の3の2を除き、以下同じ。、消防署長その他の消防吏員は、屋外において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消 各号に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項 消防長又は消防署長は、火災の予防に危険であると認める物件又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有するものを確知することができないため、これらの者に対し、前項の規定による必要な措置をとるべきことを命ずることができないときは、それらの者の負担において、当該消防職員に、当該物件について 第3条第1項第3号 《消防長消防本部を置かない市町村においては…》 、市町村長。第6章及び第35条の3の2を除き、以下同じ。、消防署長その他の消防吏員は、屋外において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消 又は第4号に掲げる措置をとらせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、当該消防職員がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。ただし、緊急の必要があると認めるときはこの限りでない。

3項 消防長又は消防署長は、前項の規定による措置をとつた場合において、物件を除去させたときは、当該物件を保管しなければならない。

4項 災害対策基本法 第64条第3項 《3 市町村長は、前項後段の規定により工作…》 物等を保管したときは、当該工作物等の占有者、所有者その他当該工作物等について権原を有する者以下この条において「占有者等」という。に対し当該工作物等を返還するため、政令で定めるところにより、政令で定める から第6項までの規定は、前項の規定により消防長又は消防署長が物件を保管した場合について準用する。この場合において、これらの規定中「市町村長」とあるのは「消防長又は消防署長」と、「工作物等」とあるのは「物件」と、「統轄する」とあるのは「属する」と読み替えるものとする。

5項 第3条第4項 《4 指定行政機関の長及び指定地方行政機関…》 の長は、この法律の規定による都道府県及び市町村の地域防災計画の作成及び実施が円滑に行なわれるように、その所掌事務について、当該都道府県又は市町村に対し、勧告し、指導し、助言し、その他適切な措置をとらな の規定は第1項の規定により必要な措置を命じた場合について、 第5条第3項 《3 消防機関、水防団その他市町村の機関は…》 、その所掌事務を遂行するにあたつては、第1項に規定する市町村の責務が10分に果たされることとなるように、相互に協力しなければならない。 及び第4項の規定は第1項の規定による命令について、それぞれ準用する。

5条の4

1項 第5条第1項 《消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、…》 構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合その他火災の予防上必要がある第5条の2第1項 《消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、…》 構造、設備又は管理の状況について次のいずれかに該当する場合には、権原を有する関係者に対し、当該防火対象物の使用の禁止、停止又は制限を命ずることができる。 1 前条第1項、次条第1項、第8条第3項若しく 又は前条第1項の規定による命令についての審査請求に関する 行政不服審査法 2014年法律第68号第18条第1項 《処分についての審査請求は、処分があったこ…》 とを知った日の翌日から起算して3月当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月を経過したときは、することができない。 ただし、 本文の期間は、当該命令を受けた日の翌日から起算して30日とする。

6条

1項 第5条第1項 《消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、…》 構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合その他火災の予防上必要がある第5条の2第1項 《消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、…》 構造、設備又は管理の状況について次のいずれかに該当する場合には、権原を有する関係者に対し、当該防火対象物の使用の禁止、停止又は制限を命ずることができる。 1 前条第1項、次条第1項、第8条第3項若しく 又は 第5条の3第1項 《消防長、消防署長その他の消防吏員は、防火…》 対象物において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者特に緊 の規定による命令又はその命令についての審査請求に対する裁決の取消しの訴えは、その命令又は裁決を受けた日から30日を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

2項 第5条第1項 《消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、…》 構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合その他火災の予防上必要がある 又は 第5条の2第1項 《消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、…》 構造、設備又は管理の状況について次のいずれかに該当する場合には、権原を有する関係者に対し、当該防火対象物の使用の禁止、停止又は制限を命ずることができる。 1 前条第1項、次条第1項、第8条第3項若しく の規定による命令を取り消す旨の判決があつた場合においては、当該命令によつて生じた損失に対しては、時価によりこれを補償するものとする。

3項 第5条第1項 《消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、…》 構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合その他火災の予防上必要がある 又は 第5条の2第1項 《消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、…》 構造、設備又は管理の状況について次のいずれかに該当する場合には、権原を有する関係者に対し、当該防火対象物の使用の禁止、停止又は制限を命ずることができる。 1 前条第1項、次条第1項、第8条第3項若しく に規定する防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法令に違反していないときは、前項の規定にかかわらず、それぞれ 第5条第1項 《消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、…》 構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合その他火災の予防上必要がある 又は 第5条の2第1項 《消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、…》 構造、設備又は管理の状況について次のいずれかに該当する場合には、権原を有する関係者に対し、当該防火対象物の使用の禁止、停止又は制限を命ずることができる。 1 前条第1項、次条第1項、第8条第3項若しく の規定による命令によつて生じた損失に対しては、時価によりこれを補償するものとする。

4項 前2項の規定による補償に要する費用は、当該市町村の負担とする。

7条

1項 建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替、用途の変更若しくは使用について許可、認可若しくは確認をする権限を有する行政庁若しくはその委任を受けた者又は 建築基準法 1950年法律第201号第6条の2第1項 《前条第1項各号に掲げる建築物の計画前条第…》 3項各号のいずれかに該当するものを除く。が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第77条の18から第77条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確同法第87条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による確認を行う指定確認検査機関(同法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関をいう。以下この条において同じ。)は、当該許可、認可若しくは確認又は同法第6条の2第1項の規定による確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければ、当該許可、認可若しくは確認又は同項の規定による確認をすることができない。ただし、確認(同項の規定による確認を含む。)に係る建築物が 都市計画法 1968年法律第100号第8条第1項第5号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園 に掲げる防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅(長屋、共同住宅その他政令で定める住宅を除く。)である場合又は建築主事若しくは建築副主事が 建築基準法 第87条の4 《建築設備への準用 政令で指定する昇降機…》 その他の建築設備を第6条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物に設ける場合においては、同項第87条第1項において準用する場合を含む。の規定による確認又は第18条第2項第87条第1項において準用する場合を において準用する同法第6条第1項の規定による確認をする場合においては、この限りでない。

2項 消防長又は消防署長は、前項の規定によつて同意を求められた場合において、当該建築物の計画が法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定( 建築基準法 第6条第4項 《4 建築主事等は、第1項の申請書を受理し…》 た場合においては、同項第1号又は第2号に係るものにあつてはその受理した日から35日以内に、同項第3号に係るものにあつてはその受理した日から7日以内に、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合する 又は 第6条の2第1項 《前条第1項各号に掲げる建築物の計画前条第…》 3項各号のいずれかに該当するものを除く。が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第77条の18から第77条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確同法第87条第1項の規定によりこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により建築主事若しくは建築副主事又は指定確認検査機関が同法第6条の4第1項第1号若しくは第2号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕(同法第2条第14号の大規模の修繕をいう。)、大規模の模様替(同法第2条第15号の大規模の模様替をいう。)若しくは用途の変更又は同項第3号に掲げる建築物の建築について確認する場合において同意を求められたときは、同項の規定により読み替えて適用される同法第6条第1項の政令で定める 建築基準法 令の規定を除く。)で建築物の防火に関するものに違反しないものであるときは、同法第6条第1項第3号に係る場合にあつては、同意を求められた日から3日以内に、その他の場合にあつては、同意を求められた日から7日以内に同意を与えて、その旨を当該行政庁若しくはその委任を受けた者又は指定確認検査機関に通知しなければならない。この場合において、消防長又は消防署長は、同意することができない事由があると認めるときは、これらの期限内に、その事由を当該行政庁若しくはその委任を受けた者又は指定確認検査機関に通知しなければならない。

3項 建築基準法 第68条の20第1項 《認証型式部材等製造者が製造をするその認証…》 に係る型式部材等以下この章において「認証型式部材等」という。は、第6条第4項に規定する審査、第6条の2第1項の規定による確認のための審査又は第18条第3項若しくは第4項に規定する審査において、その認証同法第68条の22第2項において準用する場合を含む。)の規定は、消防長又は消防署長が第1項の規定によつて同意を求められた場合に行う審査について準用する。

8条

1項 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。

2項 前項の権原を有する者は、同項の規定により防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

3項 消防長又は消防署長は、第1項の防火管理者が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。

4項 消防長又は消防署長は、第1項の規定により同項の防火対象物について同項の防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定又は同項の消防計画に従つて行われていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、当該業務が当該法令の規定又は消防計画に従つて行われるように必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

5項 第5条第3項 《消防長又は消防署長は、第1項の規定による…》 命令をした場合においては、標識の設置その他総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 及び第4項の規定は、前2項の規定による命令について準用する。

8条の2

1項 高層建築物(高さ31メートルを超える建築物をいう。 第8条の3第1項 《高層建築物若しくは地下街又は劇場、キャバ…》 レー、旅館、病院その他の政令で定める防火対象物において使用する防炎対象物品どん帳、カーテン、展示用合板その他これらに類する物品で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。は、政令で定める基準以上 において同じ。)その他政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているもの又は地下街(地下の工作物内に設けられた店舗、事務所その他これらに類する施設で、連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたものをいう。以下同じ。)でその管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちからこれらの防火対象物の全体について防火管理上必要な業務を統括する防火管理者(以下この条において「 統括防火管理者 」という。)を協議して定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物の全体についての消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設の管理その他当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行わせなければならない。

2項 統括防火管理者 は、前項の規定により同項の防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行う場合において必要があると認めるときは、同項の権原を有する者が前条第1項の規定によりその権原に属する当該防火対象物の部分ごとに定めた同項の防火管理者に対し、当該業務の実施のために必要な措置を講ずることを指示することができる。

3項 前条第1項の規定により前項に規定する防火管理者が作成する消防計画は、第1項の規定により 統括防火管理者 が作成する防火対象物の全体についての消防計画に適合するものでなければならない。

4項 第1項の権原を有する者は、同項の規定により 統括防火管理者 を定めたときは、遅滞なく、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

5項 消防長又は消防署長は、第1項の防火対象物について 統括防火管理者 が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により統括防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。

6項 消防長又は消防署長は、第1項の規定により同項の防火対象物の全体について 統括防火管理者 の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定又は同項の消防計画に従つて行われていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、当該業務が当該法令の規定又は同項の消防計画に従つて行われるように必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

7項 第5条第3項 《消防長又は消防署長は、第1項の規定による…》 命令をした場合においては、標識の設置その他総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 及び第4項の規定は、前2項の規定による命令について準用する。

8条の2の2

1項 第8条第1項 《学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…》 これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。、複合用途防火対象物防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する の防火対象物のうち火災の予防上必要があるものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、総務省令で定めるところにより、定期に、防火対象物における火災の予防に関する専門的知識を有する者で総務省令で定める資格を有するもの(次項、次条第1項及び 第36条第4項 《第1項の建築物その他の工作物のうち第8条…》 の2の2第1項の防火対象物であるものにあつては、同条第2項及び第1項において準用する同条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の規定による点検と併せて第1項において準用する同条第1項の規定による点検その において「 防火対象物点検資格者 」という。)に、当該防火対象物における防火管理上必要な業務、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の設置及び維持その他火災の予防上必要な事項(次項、次条第1項及び 第36条第4項 《第1項の建築物その他の工作物のうち第8条…》 の2の2第1項の防火対象物であるものにあつては、同条第2項及び第1項において準用する同条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の規定による点検と併せて第1項において準用する同条第1項の規定による点検その において「 点検対象事項 」という。)がこの法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項に関し総務省令で定める基準(次項、次条第1項及び 第36条第4項 《第1項の建築物その他の工作物のうち第8条…》 の2の2第1項の防火対象物であるものにあつては、同条第2項及び第1項において準用する同条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の規定による点検と併せて第1項において準用する同条第1項の規定による点検その において「 点検基準 」という。)に適合しているかどうかを点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、 第17条の3の3 《 第17条第1項の防火対象物政令で定める…》 ものを除く。の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等第8条の2の2第1項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能について、総務省令で定めるところにより、 の規定による点検及び報告の対象となる事項については、この限りでない。

2項 前項の規定による点検(その管理について権原が分かれている防火対象物にあつては、当該防火対象物全体(次条第1項の規定による認定を受けた部分を除く。)についての前項の規定による点検)の結果、 防火対象物点検資格者 により 点検対象事項 点検基準 に適合していると認められた防火対象物には、総務省令で定めるところにより、点検を行つた日その他総務省令で定める事項を記載した表示を付することができる。

3項 何人も、防火対象物に、前項に規定する場合を除くほか同項の表示を付してはならず、又は同項の表示と紛らわしい表示を付してはならない。

4項 消防長又は消防署長は、防火対象物で第2項の規定によらないで同項の表示が付されているもの又は同項の表示と紛らわしい表示が付されているものについて、当該防火対象物の関係者で権原を有する者に対し、当該表示を除去し、又はこれに消印を付するべきことを命ずることができる。

5項 第1項の規定は、次条第1項の認定を受けた防火対象物については、適用しない。

8条の2の3

1項 消防長又は消防署長は、前条第1項の防火対象物であつて次の要件を満たしているものを、当該防火対象物の管理について権原を有する者の申請により、同項の規定の適用につき特例を設けるべき防火対象物として認定することができる。

1号 申請者が当該防火対象物の管理を開始した時から3年が経過していること。

2号 当該防火対象物について、次のいずれにも該当しないこと。

過去3年以内において 第5条第1項 《消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、…》 構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合その他火災の予防上必要がある第5条の2第1項 《消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、…》 構造、設備又は管理の状況について次のいずれかに該当する場合には、権原を有する関係者に対し、当該防火対象物の使用の禁止、停止又は制限を命ずることができる。 1 前条第1項、次条第1項、第8条第3項若しく第5条の3第1項 《消防長、消防署長その他の消防吏員は、防火…》 対象物において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者特に緊第8条第3項 《消防長又は消防署長は、第1項の防火管理者…》 が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。 若しくは第4項、 第8条の2の5第3項 《消防長又は消防署長は、第1項の自衛消防組…》 織が置かれていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により自衛消防組織を置くべきことを命ずることができる。 又は 第17条の4第1項 《消防長又は消防署長は、第17条第1項の防…》 火対象物における消防用設備等が設備等技術基準に従つて設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、当該設備等技術基準に従つてこれを設置すべきこと、又は 若しくは第2項の規定による命令(当該防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法令に違反している場合に限る。)がされたことがあり、又はされるべき事由が現にあること。

過去3年以内において第6項の規定による取消しを受けたことがあり、又は受けるべき事由が現にあること。

過去3年以内において前条第1項の規定にかかわらず同項の規定による点検若しくは報告がされなかつたことがあり、又は同項の報告について虚偽の報告がされたことがあること。

過去3年以内において前条第1項の規定による点検の結果、 防火対象物点検資格者 により 点検対象事項 点検基準 に適合していないと認められたことがあること。

3号 前号に定めるもののほか、当該防火対象物について、この法律又はこの法律に基づく命令の遵守の状況が優良なものとして総務省令で定める基準に適合するものであると認められること。

2項 申請者は、総務省令で定めるところにより、申請書に前項の規定による認定を受けようとする防火対象物の所在地その他総務省令で定める事項を記載した書類を添えて、消防長又は消防署長に申請し、検査を受けなければならない。

3項 消防長又は消防署長は、第1項の規定による認定をしたとき、又は認定をしないことを決定したときは、総務省令で定めるところにより、その旨を申請者に通知しなければならない。

4項 第1項の規定による認定を受けた防火対象物について、次のいずれかに該当することとなつたときは、当該認定は、その効力を失う。

1号 当該認定を受けてから3年が経過したとき(当該認定を受けてから3年が経過する前に当該防火対象物について第2項の規定による申請がされている場合にあつては、前項の規定による通知があつたとき。)。

2号 当該防火対象物の管理について権原を有する者に変更があつたとき。

5項 第1項の規定による認定を受けた防火対象物について、当該防火対象物の管理について権原を有する者に変更があつたときは、当該変更前の権原を有する者は、総務省令で定めるところにより、その旨を消防長又は消防署長に届け出なければならない。

6項 消防長又は消防署長は、第1項の規定による認定を受けた防火対象物について、次のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消さなければならない。

1号 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したとき。

2号 第5条第1項 《消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、…》 構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合その他火災の予防上必要がある第5条の2第1項 《消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、…》 構造、設備又は管理の状況について次のいずれかに該当する場合には、権原を有する関係者に対し、当該防火対象物の使用の禁止、停止又は制限を命ずることができる。 1 前条第1項、次条第1項、第8条第3項若しく第5条の3第1項 《消防長、消防署長その他の消防吏員は、防火…》 対象物において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者特に緊第8条第3項 《消防長又は消防署長は、第1項の防火管理者…》 が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。 若しくは第4項、 第8条の2の5第3項 《消防長又は消防署長は、第1項の自衛消防組…》 織が置かれていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により自衛消防組織を置くべきことを命ずることができる。 又は 第17条の4第1項 《消防長又は消防署長は、第17条第1項の防…》 火対象物における消防用設備等が設備等技術基準に従つて設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、当該設備等技術基準に従つてこれを設置すべきこと、又は 若しくは第2項の規定による命令(当該防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法令に違反している場合に限る。)がされたとき。

3号 第1項第3号に該当しなくなつたとき。

7項 第1項の規定による認定を受けた防火対象物(当該防火対象物の管理について権原が分かれているものにあつては、当該防火対象物全体が同項の規定による認定を受けたものに限る。)には、総務省令で定めるところにより、同項の規定による認定を受けた日その他総務省令で定める事項を記載した表示を付することができる。

8項 前条第3項及び第4項の規定は、前項の表示について準用する。

8条の2の4

1項 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理し、かつ、防火戸についてその閉鎖の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理しなければならない。

8条の2の5

1項 第8条第1項 《学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…》 これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。、複合用途防火対象物防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する の防火対象物のうち多数の者が出入するものであり、かつ、大規模なものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定めるところにより、当該防火対象物に自衛消防組織を置かなければならない。

2項 前項の権原を有する者は、同項の規定により自衛消防組織を置いたときは、遅滞なく自衛消防組織の要員の現況その他総務省令で定める事項を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。当該事項を変更したときも、同様とする。

3項 消防長又は消防署長は、第1項の自衛消防組織が置かれていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により自衛消防組織を置くべきことを命ずることができる。

4項 第5条第3項 《消防長又は消防署長は、第1項の規定による…》 命令をした場合においては、標識の設置その他総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 及び第4項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

8条の3

1項 高層建築物若しくは地下街又は劇場、キャバレー、旅館、病院その他の政令で定める防火対象物において使用する防炎対象物品(どん帳、カーテン、展示用合板その他これらに類する物品で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。

2項 防炎対象物品又はその材料で前項の防炎性能を有するもの(第4項において「 防炎物品 」という。)には、総務省令で定めるところにより、前項の防炎性能を有するものである旨の表示を付することができる。

3項 何人も、防炎対象物品又はその材料に、前項の規定により表示を付する場合及び 産業標準化法 1949年法律第185号)その他政令で定める法律の規定により防炎対象物品又はその材料の防炎性能に関する表示で総務省令で定めるもの(次項及び第5項において「 指定表示 」という。)を付する場合を除くほか、前項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

4項 防炎対象物品又はその材料は、第2項の表示又は 指定表示 が付されているものでなければ、 防炎物品 として販売し、又は販売のために陳列してはならない。

5項 第1項の防火対象物の関係者は、当該防火対象物において使用する防炎対象物品について、当該防炎対象物品若しくはその材料に同項の防炎性能を与えるための処理をさせ、又は第2項の表示若しくは 指定表示 が付されている生地その他の材料からカーテンその他の防炎対象物品を作製させたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を明らかにしておかなければならない。

9条

1項 かまど、風呂場その他火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いその他火の使用に関し火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例でこれを定める。

9条の2

1項 住宅 の用途に供される防火対象物(その一部が住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあつては、住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。以下この条において「 住宅 」という。)の関係者は、次項の規定による住宅用防災機器(住宅における火災の予防に資する機械器具又は設備であつて政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の設置及び維持に関する基準に従つて、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。

2項 住宅 用防災機器の設置及び維持に関する基準その他住宅における火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例で定める。

9条の3

1項 圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。ただし、船舶、自動車、航空機、鉄道又は軌道により貯蔵し、又は取り扱う場合その他政令で定める場合は、この限りでない。

2項 前項の規定は、同項の貯蔵又は取扱いを廃止する場合について準用する。

9条の4

1項 危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量(以下「 指定数量 」という。)未満の危険物及びわら製品、木毛その他の物品で火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるものとして政令で定めるもの(以下「 指定可燃物 」という。)その他 指定可燃物 に類する物品の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は、市町村条例でこれを定める。

2項 指定数量 未満の危険物及び 指定可燃物 その他指定可燃物に類する物品を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準( 第17条第1項 《学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…》 、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設以下「消防用設備等」という。について消火、避 の消防用設備等の技術上の基準を除く。)は、市町村条例で定める。

3章 危険物

10条

1項 指定数量 以上の危険物は、貯蔵所(車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「 移動タンク貯蔵所 」という。)を含む。以下同じ。)以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。ただし、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、この限りでない。

2項 別表第1に掲げる品名( 第11条の4第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は…》 設備を変更しないで、当該製造所、貯蔵所又は取扱所において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数当該製造所、貯蔵所又は取扱所において貯蔵し、又は取り扱う危険物の数量を当該危険物の指定数 において単に「品名」という。又は 指定数量 を異にする二以上の危険物を同1の場所で貯蔵し、又は取り扱う場合において、当該貯蔵又は取扱いに係るそれぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除し、その商の和が一以上となるときは、当該場所は、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱つているものとみなす。

3項 製造所、貯蔵所又は取扱所においてする危険物の貯蔵又は取扱は、政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。

4項 製造所、貯蔵所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、政令でこれを定める。

11条

1項 製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更しようとする者も、同様とする。

1号 消防本部及び消防署を置く市町村(次号及び第3号において「 消防本部等所在市町村 」という。)の区域に設置される製造所、貯蔵所又は取扱所(配管によつて危険物の移送の取扱いを行うもので政令で定めるもの(以下「 移送取扱所 」という。)を除く。)当該市町村長

2号 消防本部等所在市町村 以外の市町村の区域に設置される製造所、貯蔵所又は取扱所( 移送取扱所 を除く。)当該区域を管轄する都道府県知事

3号 1の 消防本部等所在市町村 の区域のみに設置される 移送取扱所 当該市町村長

4号 前号の 移送取扱所 以外の移送取扱所当該移送取扱所が設置される区域を管轄する都道府県知事(二以上の都道府県の区域にわたつて設置されるものについては、総務大臣

2項 前項各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ当該各号に定める市町村長、都道府県知事又は総務大臣(以下この章及び次章において「 市町村長等 」という。)は、同項の規定による許可の申請があつた場合において、その製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備が前条第4項の技術上の基準に適合し、かつ、当該製造所、貯蔵所又は取扱所においてする危険物の貯蔵又は取扱いが公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものであるときは、許可を与えなければならない。

3項 総務大臣は、 移送取扱所 について第1項第4号の規定による許可をしようとするときは、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。この場合においては、関係都道府県知事は、当該許可に関し、総務大臣に対し、意見を申し出ることができる。

4項 関係市町村長は、 移送取扱所 についての第1項第4号の規定による許可に関し、当該都道府県知事又は総務大臣に対し、意見を申し出ることができる。

5項 第1項の規定による許可を受けた者は、製造所、貯蔵所若しくは取扱所を設置したとき又は製造所、貯蔵所若しくは取扱所の位置、構造若しくは設備を変更したときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所につき 市町村長等 が行う完成検査を受け、これらが前条第4項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更する場合において、当該製造所、貯蔵所又は取扱所のうち当該変更の工事に係る部分以外の部分の全部又は一部について市町村長等の承認を受けたときは、完成検査を受ける前においても、仮に、当該承認を受けた部分を使用することができる。

6項 製造所、貯蔵所又は取扱所の譲渡又は引渡があつたときは、譲受人又は引渡を受けた者は、第1項の規定による許可を受けた者の地位を承継する。この場合において、同項の規定による許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なくその旨を 市町村長等 に届け出なければならない。

7項 市町村長等 は、政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所について第1項の規定による許可(同項後段の規定による許可で総務省令で定める軽易な事項に係るものを除く。)をしたときは、政令で定めるところにより、その旨を国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会又は海上保安庁長官に通報しなければならない。

11条の2

1項 政令で定める製造所、貯蔵所若しくは取扱所の設置又はその位置、構造若しくは設備の変更について前条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る工事で政令で定めるものについては、同条第5項の完成検査を受ける前において、政令で定める工事の工程ごとに、当該製造所、貯蔵所又は取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるもの(以下この条及び次条において「 特定事項 」という。)が 第10条第4項 《製造所、貯蔵所及び取扱所の位置、構造及び…》 設備の技術上の基準は、政令でこれを定める。 の技術上の基準に適合しているかどうかについて、 市町村長等 が行う検査を受けなければならない。

2項 前項に規定する者は、同項の検査において 特定事項 第10条第4項 《製造所、貯蔵所及び取扱所の位置、構造及び…》 設備の技術上の基準は、政令でこれを定める。 の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、当該特定事項に係る製造所、貯蔵所若しくは取扱所の設置又はその位置、構造若しくは設備の変更の工事について、前条第5項の完成検査を受けることができない。

3項 第1項に規定する者は、同項の検査において 第10条第4項 《製造所、貯蔵所及び取扱所の位置、構造及び…》 設備の技術上の基準は、政令でこれを定める。 の技術上の基準に適合していると認められた 特定事項 に係る製造所、貯蔵所若しくは取扱所の設置又はその位置、構造若しくは設備の変更の工事につき、前条第5項の完成検査を受けるときは、当該特定事項については、同項の完成検査を受けることを要しない。

11条の3

1項 市町村長等 は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる事項を危険物保安技術 協会 第14条の3第3項 《第1項屋外タンク貯蔵所に係る部分に限る。…》 又は前項の場合には、市町村長等は、これらの規定に規定する屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが第10条第4項の技術上の基準に従つて維持されているかどうかの審査を協会に委託す において「 協会 」という。)に委託することができる。

1号 第11条第2項 《前項各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所…》 の区分に応じ当該各号に定める市町村長、都道府県知事又は総務大臣以下この章及び次章において「市町村長等」という。は、同項の規定による許可の申請があつた場合において、その製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構 の場合において、同条第1項の規定による許可の申請に係る貯蔵所が政令で定める屋外タンク貯蔵所(屋外にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所をいう。以下同じ。)であるとき。当該屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが 第10条第4項 《製造所、貯蔵所及び取扱所の位置、構造及び…》 設備の技術上の基準は、政令でこれを定める。 の技術上の基準に適合するかどうかの審査

2号 前条第1項の場合において、同項の貯蔵所が政令で定める屋外タンク貯蔵所であるとき。当該屋外タンク貯蔵所に係る 特定事項 のうち政令で定めるものが 第10条第4項 《製造所、貯蔵所及び取扱所の位置、構造及び…》 設備の技術上の基準は、政令でこれを定める。 の技術上の基準に適合するかどうかの審査

11条の4

1項 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更しないで、当該製造所、貯蔵所又は取扱所において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は 指定数量 の倍数(当該製造所、貯蔵所又は取扱所において貯蔵し、又は取り扱う危険物の数量を当該危険物の指定数量で除して得た値(品名又は指定数量を異にする二以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合には、当該貯蔵又は取扱いに係るそれぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除して得た値の和)をいう。)を変更しようとする者は、変更しようとする日の10日前までに、その旨を 市町村長等 に届け出なければならない。

2項 前項の場合において、別表第1の品名欄に掲げる物品のうち同表第1類の項第11号、第2類の項第8号、第3類の項第12号、第5類の項第11号又は第6類の項第5号の危険物は、当該物品に含有されている当該品名欄の物品が異なるときは、それぞれ異なる品名の危険物とみなす。

3項 第11条第7項 《市町村長等は、政令で定める製造所、貯蔵所…》 又は取扱所について第1項の規定による許可同項後段の規定による許可で総務省令で定める軽易な事項に係るものを除く。をしたときは、政令で定めるところにより、その旨を国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会又 の規定は、同項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所につき第1項の届出があつた場合について準用する。

11条の5

1項 市町村長等 は、製造所、貯蔵所( 移動タンク貯蔵所 を除く。又は取扱所においてする危険物の貯蔵又は取扱いが 第10条第3項 《製造所、貯蔵所又は取扱所においてする危険…》 物の貯蔵又は取扱は、政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。 の規定に違反していると認めるときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者に対し、同項の技術上の基準に従つて危険物を貯蔵し、又は取り扱うべきことを命ずることができる。

2項 市町村長(消防本部及び消防署を置く市町村以外の市町村の区域においては、当該区域を管轄する都道府県知事とする。次項及び第4項において同じ。)は、その管轄する区域にある 移動タンク貯蔵所 について、前項の規定の例により、 第10条第3項 《製造所、貯蔵所又は取扱所においてする危険…》 物の貯蔵又は取扱は、政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。 の技術上の基準に従つて危険物を貯蔵し、又は取り扱うべきことを命ずることができる。

3項 市町村長は、前項の規定による命令をしたときは、当該命令に係る 移動タンク貯蔵所 につき 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定による許可をした 市町村長等 に対し、総務省令で定めるところにより、速やかに、その旨を通知しなければならない。

4項 市町村長等 又は市町村長は、それぞれ第1項又は第2項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。

5項 前項の標識は、第1項又は第2項の規定による命令に係る製造所、貯蔵所又は取扱所に設置することができる。この場合においては、第1項又は第2項の規定による命令に係る製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

12条

1項 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備が 第10条第4項 《製造所、貯蔵所及び取扱所の位置、構造及び…》 設備の技術上の基準は、政令でこれを定める。 の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

2項 市町村長等 は、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備が 第10条第4項 《製造所、貯蔵所及び取扱所の位置、構造及び…》 設備の技術上の基準は、政令でこれを定める。 の技術上の基準に適合していないと認めるときは、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者で権原を有する者に対し、同項の技術上の基準に適合するように、これらを修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。

3項 前条第4項及び第5項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

12条の2

1項 市町村長等 は、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者が次の各号の1に該当するときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所について、 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の許可を取り消し、又は期間を定めてその使用の停止を命ずることができる。

1号 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 後段の規定による許可を受けないで、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更したとき。

2号 第11条第5項 《第1項の規定による許可を受けた者は、製造…》 所、貯蔵所若しくは取扱所を設置したとき又は製造所、貯蔵所若しくは取扱所の位置、構造若しくは設備を変更したときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所につき市町村長等が行う完成検査を受け、これらが前条第4項の技 の規定に違反して、製造所、貯蔵所又は取扱所を使用したとき。

3号 前条第2項の規定による命令に違反したとき。

4号 第14条の3第1項 《政令で定める屋外タンク貯蔵所又は移送取扱…》 所の所有者、管理者又は占有者は、政令で定める時期ごとに、当該屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが第10条第4項の技術上の基準に従つて維持されているかどうかに 又は第2項の規定に違反したとき。

5号 第14条の3の2 《 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の…》 所有者、管理者又は占有者は、これらの製造所、貯蔵所又は取扱所について、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを保存しなければならない。 の規定に違反したとき。

2項 市町村長等 は、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者が次の各号の1に該当するときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所について、期間を定めてその使用の停止を命ずることができる。

1号 第11条の5第1項 《市町村長等は、製造所、貯蔵所移動タンク貯…》 蔵所を除く。又は取扱所においてする危険物の貯蔵又は取扱いが第10条第3項の規定に違反していると認めるときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者に対し、同項の技術上の基準に従つて危険 又は第2項の規定による命令に違反したとき。

2号 第12条の7第1項 《同一事業所において政令で定める製造所、貯…》 蔵所又は取扱所を所有し、管理し、又は占有する者で、政令で定める数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものは、政令で定めるところにより、危険物保安統括管理者を定め、当該事業所における危険物の保安に関する の規定に違反したとき。

3号 第13条第1項 《政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所…》 有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。又は乙種危険物取扱者乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。で、6月以上危険物取扱 の規定に違反したとき。

4号 第13条の24第1項 《市町村長等は、危険物保安統括管理者若しく…》 は危険物保安監督者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその業務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、 の規定による命令に違反したとき。

3項 第11条の5第4項 《市町村長等又は市町村長は、それぞれ第1項…》 又は第2項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 及び第5項の規定は、前2項の規定による命令について準用する。

12条の3

1項 市町村長等 は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者に対し、当該製造所、貯蔵所若しくは取扱所の使用を1時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。

2項 第11条の5第4項 《市町村長等又は市町村長は、それぞれ第1項…》 又は第2項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 及び第5項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

12条の4

1項 関係市町村長は、 第11条第1項第4号 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定による都道府県知事又は総務大臣(以下この条において「 知事等 」という。)の許可に係る 移送取扱所 の設置若しくは維持又は当該移送取扱所における危険物の取扱いに関し災害が発生するおそれがあると認めるときは、当該 知事等 に対し、必要な措置を講ずべきことを要請することができる。

2項 知事等 は、前項の要請があつたときは、必要な調査を行い、その結果必要があると認めるときは、 第11条の5第1項 《市町村長等は、製造所、貯蔵所移動タンク貯…》 蔵所を除く。又は取扱所においてする危険物の貯蔵又は取扱いが第10条第3項の規定に違反していると認めるときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者に対し、同項の技術上の基準に従つて危険第12条第2項 《市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所の…》 位置、構造及び設備が第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者で権原を有する者に対し、同項の技術上の基準に適合するように、これらを修 又は前条第1項の規定による措置その他必要な措置を講じなければならない。

3項 知事等 は、前項の措置を講じたときは、速やかに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。

12条の5

1項 政令で定める 移送取扱所 の所有者、管理者又は占有者は、当該取扱所について危険物の流出その他の事故が発生し、危険な状態となつた場合において講ずべき応急の措置について、あらかじめ、関係市町村長と協議しておかなければならない。

12条の6

1項 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の用途を廃止したときは、遅滞なくその旨を 市町村長等 に届け出なければならない。

12条の7

1項 同一事業所において政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所を所有し、管理し、又は占有する者で、政令で定める数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものは、政令で定めるところにより、危険物保安統括管理者を定め、当該事業所における危険物の保安に関する業務を統括管理させなければならない。

2項 製造所、貯蔵所又は取扱所を所有し、管理し、又は占有する者は、前項の規定により危険物保安統括管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を 市町村長等 に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

13条

1項 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者(甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。又は乙種危険物取扱者(乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)で、6月以上危険物取扱いの実務経験を有するもののうちから危険物保安監督者を定め、総務省令で定めるところにより、その者が取り扱うことができる危険物の取扱作業に関して保安の監督をさせなければならない。

2項 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、前項の規定により危険物保安監督者を定めたときは、遅滞なくその旨を 市町村長等 に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

3項 製造所、貯蔵所及び取扱所においては、危険物取扱者(危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)以外の者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ、危険物を取り扱つてはならない。

13条の2

1項 危険物取扱者免状の種類は、甲種危険物取扱者免状、乙種危険物取扱者免状及び丙種危険物取扱者免状とする。

2項 危険物取扱者が取り扱うことができる危険物及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類は、前項に規定する危険物取扱者免状の種類に応じて総務省令で定める。

3項 危険物取扱者免状は、危険物取扱者試験に合格した者に対し、都道府県知事が交付する。

4項 都道府県知事は、左の各号の1に該当する者に対しては、危険物取扱者免状の交付を行わないことができる。

1号 次項の規定により危険物取扱者免状の返納を命ぜられ、その日から起算して1年を経過しない者

2号 この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者で、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しないもの

5項 危険物取扱者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反しているときは、危険物取扱者免状を交付した都道府県知事は、当該危険物取扱者免状の返納を命ずることができる。

6項 都道府県知事は、その管轄する区域において、他の都道府県知事から危険物取扱者免状の交付を受けている危険物取扱者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していると認めるときは、その旨を当該他の都道府県知事に通知しなければならない。

7項 前各項に規定するもののほか、危険物取扱者免状の書換、再交付その他危険物取扱者免状に関し必要な事項は、政令で定める。

13条の3

1項 危険物取扱者試験は、危険物の取扱作業の保安に関して必要な知識及び技能について行う。

2項 危険物取扱者試験の種類は、甲種危険物取扱者試験、乙種危険物取扱者試験及び丙種危険物取扱者試験とする。

3項 危険物取扱者試験は、前項に規定する危険物取扱者試験の種類ごとに、毎年一回以上、都道府県知事が行なう。

4項 次の各号のいずれかに該当する者でなければ、甲種危険物取扱者試験を受けることができない。

1号 学校教育法 1947年法律第26号)による大学又は高等専門学校において化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者(当該学科又は課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)その他その者に準ずるものとして総務省令で定める者

2号 乙種危険物取扱者免状の交付を受けた後2年以上危険物取扱いの実務経験を有する者

5項 前各項に規定するもののほか、危険物取扱者試験の試験科目、受験手続その他試験の実施細目は、総務省令で定める。

13条の4

1項 都道府県は、危険物取扱者試験の問題の作成、採点その他の事務を行わせるため、条例で、危険物取扱者試験委員を置くことができる。

2項 前項の危険物取扱者試験委員の組織、任期その他危険物取扱者試験委員に関し必要な事項は、当該都道府県の条例で定める。

13条の5

1項 都道府県知事は、総務大臣の指定する者に、危険物取扱者試験の実施に関する事務(以下この章において「 危険物取扱者試験事務 」という。)を行わせることができる。

2項 前項の規定による指定は、 危険物取扱者試験事務 を行おうとする者の申請により行う。

3項 都道府県知事は、第1項の規定により総務大臣の指定する者に 危険物取扱者試験事務 を行わせるときは、危険物取扱者試験事務を行わないものとする。

13条の6

1項 総務大臣は、前条第2項の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、同条第1項の規定による指定をしてはならない。

1号 職員、設備、 危険物取扱者試験事務 の実施の方法その他の事項についての危険物取扱者試験事務の実施に関する計画が危険物取扱者試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

2号 前号の 危険物取扱者試験事務 の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

3号 申請者が、 危険物取扱者試験事務 以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて危険物取扱者試験事務が不公正になるおそれがないこと。

2項 総務大臣は、前条第2項の規定による申請をした者が、次のいずれかに該当するときは、同条第1項の規定による指定をしてはならない。

1号 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。

2号 この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者であること。

3号 第13条の18第1項 《総務大臣は、指定試験機関が第13条の6第…》 2項各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。

4号 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

第2号に該当する者

第13条の9第2項 《総務大臣は、指定試験機関の役員が、この法…》 律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第13条の12第1項の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は危険物取扱者試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解 の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者

13条の7

1項 総務大臣は、 第13条の5第1項 《都道府県知事は、総務大臣の指定する者に、…》 危険物取扱者試験の実施に関する事務以下この章において「危険物取扱者試験事務」という。を行わせることができる。 の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。

2項 第13条の5第1項 《都道府県知事は、総務大臣の指定する者に、…》 危険物取扱者試験の実施に関する事務以下この章において「危険物取扱者試験事務」という。を行わせることができる。 の規定による指定を受けた者(以下この章において「 指定試験機関 」という。)は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

3項 総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

13条の8

1項 第13条の5第1項 《都道府県知事は、総務大臣の指定する者に、…》 危険物取扱者試験の実施に関する事務以下この章において「危険物取扱者試験事務」という。を行わせることができる。 の規定により 指定試験機関 にその 危険物取扱者試験事務 を行わせることとした都道府県知事(以下「 委任都道府県知事 」という。)は、当該指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地及び当該危険物取扱者試験事務を取り扱う事務所の所在地並びに当該指定試験機関に危険物取扱者試験事務を行わせることとした日を公示しなければならない。

2項 指定試験機関 は、その名称、主たる事務所の所在地又は 危険物取扱者試験事務 を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは、 委任都道府県知事 危険物取扱者試験事務を取り扱う事務所の所在地については、関係委任都道府県知事)に、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を届け出なければならない。

3項 委任都道府県知事 は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

13条の9

1項 指定試験機関 の役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 総務大臣は、 指定試験機関 の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは 第13条の12第1項 《指定試験機関は、総務省令で定める危険物取…》 扱者試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は 危険物取扱者試験事務 に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

13条の10

1項 指定試験機関 は、総務省令で定める要件を備える者のうちから危険物取扱者試験委員を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。

2項 指定試験機関 は、前項の危険物取扱者試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。

3項 前条第2項の規定は、第1項の危険物取扱者試験委員の解任について準用する。

13条の11

1項 指定試験機関 の役員若しくは職員(前条第1項の危険物取扱者試験委員を含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、 危険物取扱者試験事務 に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項 危険物取扱者試験事務 に従事する 指定試験機関 の役員及び職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

13条の12

1項 指定試験機関 は、総務省令で定める 危険物取扱者試験事務 の実施に関する事項について試験事務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 指定試験機関 は、前項後段の規定により試験事務規程を変更しようとするときは、 委任都道府県知事 の意見を聴かなければならない。

3項 総務大臣は、第1項の規定により認可をした試験事務規程が 危険物取扱者試験事務 の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、 指定試験機関 に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

13条の13

1項 指定試験機関 は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に( 第13条の5第1項 《都道府県知事は、総務大臣の指定する者に、…》 危険物取扱者試験の実施に関する事務以下この章において「危険物取扱者試験事務」という。を行わせることができる。 の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 指定試験機関 は、事業計画及び収支予算を作成し、又は変更しようとするときは、 委任都道府県知事 の意見を聴かなければならない。

3項 指定試験機関 は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に、総務大臣及び 委任都道府県知事 に提出しなければならない。

13条の14

1項 指定試験機関 は、総務省令で定めるところにより、 危険物取扱者試験事務 に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

13条の15

1項 総務大臣は、 危険物取扱者試験事務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定試験機関 に対し、危険物取扱者試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

2項 委任都道府県知事 は、その行わせることとした 危険物取扱者試験事務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定試験機関 に対し、当該危険物取扱者試験事務の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。

13条の16

1項 総務大臣は、 危険物取扱者試験事務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定試験機関 に対し、危険物取扱者試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、危険物取扱者試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 委任都道府県知事 は、その行わせることとした 危険物取扱者試験事務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定試験機関 に対し、当該危険物取扱者試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該危険物取扱者試験事務を取り扱う指定試験機関の事務所に立ち入り、当該危険物取扱者試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3項 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4項 第1項又は第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

13条の17

1項 指定試験機関 は、総務大臣の許可を受けなければ、 危険物取扱者試験事務 の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2項 総務大臣は、 指定試験機関 危険物取扱者試験事務 の全部又は一部の休止又は廃止により危険物取扱者試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。

3項 総務大臣は、第1項の規定による許可をしようとするときは、関係 委任都道府県知事 の意見を聴かなければならない。

4項 総務大臣は、第1項の規定による許可をしたときは、その旨を、関係 委任都道府県知事 に通知するとともに、公示しなければならない。

13条の18

1項 総務大臣は、 指定試験機関 第13条の6第2項 《総務大臣は、前条第2項の規定による申請を…》 した者が、次のいずれかに該当するときは、同条第1項の規定による指定をしてはならない。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は 各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2項 総務大臣は、 指定試験機関 が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて 危険物取扱者試験事務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第13条の6第1項 《総務大臣は、前条第2項の規定による申請が…》 次の要件を満たしていると認めるときでなければ、同条第1項の規定による指定をしてはならない。 1 職員、設備、危険物取扱者試験事務の実施の方法その他の事項についての危険物取扱者試験事務の実施に関する計画 各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。

2号 第13条の10第1項 《指定試験機関は、総務省令で定める要件を備…》 える者のうちから危険物取扱者試験委員を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。第13条の13第1項 《指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び…》 収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に第13条の5第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす 若しくは第3項、 第13条 《 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の…》 所有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。又は乙種危険物取扱者乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。で、6月以上危険物取 の十四又は前条第1項の規定に違反したとき。

3号 第13条の9第2項 《総務大臣は、指定試験機関の役員が、この法…》 律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第13条の12第1項の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は危険物取扱者試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解 第13条の10第3項 《前条第2項の規定は、第1項の危険物取扱者…》 試験委員の解任について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第13条の12第3項 《総務大臣は、第1項の規定により認可をした…》 試験事務規程が危険物取扱者試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 又は 第13条の15第1項 《総務大臣は、危険物取扱者試験事務の適正な…》 実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、危険物取扱者試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反したとき。

4号 第13条の12第1項 《指定試験機関は、総務省令で定める危険物取…》 扱者試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで 危険物取扱者試験事務 を行つたとき。

5号 不正な手段により 第13条の5第1項 《都道府県知事は、総務大臣の指定する者に、…》 危険物取扱者試験の実施に関する事務以下この章において「危険物取扱者試験事務」という。を行わせることができる。 の規定による指定を受けたとき。

3項 総務大臣は、前2項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により 危険物取扱者試験事務 の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を、関係 委任都道府県知事 に通知するとともに、公示しなければならない。

13条の19

1項 委任都道府県知事 は、 指定試験機関 危険物取扱者試験事務 を行わせないこととするときは、その3月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。

2項 委任都道府県知事 は、 指定試験機関 危険物取扱者試験事務 を行わせないこととしたときは、その旨を公示しなければならない。

13条の20

1項 委任都道府県知事 は、 指定試験機関 第13条の17第1項 《指定試験機関は、総務大臣の許可を受けなけ…》 れば、危険物取扱者試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定により 危険物取扱者試験事務 の全部若しくは一部を休止したとき、総務大臣が 第13条の18第2項 《総務大臣は、指定試験機関が次のいずれかに…》 該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて危険物取扱者試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第13条の6第1項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。 2 第13 の規定により指定試験機関に対し危険物取扱者試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により危険物取扱者試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において総務大臣が必要があると認めるときは、 第13条の5第3項 《都道府県知事は、第1項の規定により総務大…》 臣の指定する者に危険物取扱者試験事務を行わせるときは、危険物取扱者試験事務を行わないものとする。 の規定にかかわらず、当該危険物取扱者試験事務の全部又は一部を行うものとする。

2項 総務大臣は、 委任都道府県知事 が前項の規定により 危険物取扱者試験事務 を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により危険物取扱者試験事務を行うこととなる事由がなくなつたときは、速やかにその旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。

3項 委任都道府県知事 は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を公示しなければならない。

13条の21

1項 前条第1項の規定により 委任都道府県知事 危険物取扱者試験事務 を行うこととなつた場合、総務大臣が 第13条の17第1項 《指定試験機関は、総務大臣の許可を受けなけ…》 れば、危険物取扱者試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定により危険物取扱者試験事務の廃止を許可し、若しくは 第13条の18第1項 《総務大臣は、指定試験機関が第13条の6第…》 2項各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合又は委任都道府県知事が 指定試験機関 に危険物取扱者試験事務を行わせないこととした場合における危険物取扱者試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。

13条の22

1項 指定試験機関 が行う 危険物取扱者試験事務 に係る処分又はその不作為については、総務大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、総務大臣は、 行政不服審査法 第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 及び第3項、 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 及び第2項、 第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 並びに 第49条第3項 《3 不作為についての審査請求が理由がある…》 場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

13条の23

1項 製造所、貯蔵所又は取扱所において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。)が行なう危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けなければならない。

13条の24

1項 市町村長等 は、危険物保安統括管理者若しくは危険物保安監督者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその業務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、 第12条の7第1項 《同一事業所において政令で定める製造所、貯…》 蔵所又は取扱所を所有し、管理し、又は占有する者で、政令で定める数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものは、政令で定めるところにより、危険物保安統括管理者を定め、当該事業所における危険物の保安に関する 又は 第13条第1項 《政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所…》 有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。又は乙種危険物取扱者乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。で、6月以上危険物取扱 に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者に対し、危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任を命ずることができる。

2項 第11条の5第4項 《市町村長等又は市町村長は、それぞれ第1項…》 又は第2項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 及び第5項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

14条

1項 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、危険物施設保安員を定め、総務省令で定めるところにより、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の構造及び設備に係る保安のための業務を行わせなければならない。

14条の2

1項 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の火災を予防するため、総務省令で定める事項について予防規程を定め、 市町村長等 の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

2項 市町村長等 は、予防規程が、 第10条第3項 《製造所、貯蔵所又は取扱所においてする危険…》 物の貯蔵又は取扱は、政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。 の技術上の基準に適合していないときその他火災の予防のために適当でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。

3項 市町村長等 は、火災の予防のため必要があるときは、予防規程の変更を命ずることができる。

4項 第1項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者及びその従業者は、予防規程を守らなければならない。

5項 第11条の5第4項 《市町村長等又は市町村長は、それぞれ第1項…》 又は第2項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 及び第5項の規定は、第3項の規定による命令について準用する。

14条の3

1項 政令で定める屋外タンク貯蔵所又は 移送取扱所 の所有者、管理者又は占有者は、政令で定める時期ごとに、当該屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが 第10条第4項 《製造所、貯蔵所及び取扱所の位置、構造及び…》 設備の技術上の基準は、政令でこれを定める。 の技術上の基準に従つて維持されているかどうかについて、 市町村長等 が行う保安に関する検査を受けなければならない。

2項 政令で定める屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者は、当該屋外タンク貯蔵所について、不等沈下その他の政令で定める事由が生じた場合には、当該屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが 第10条第4項 《製造所、貯蔵所及び取扱所の位置、構造及び…》 設備の技術上の基準は、政令でこれを定める。 の技術上の基準に従つて維持されているかどうかについて、 市町村長等 が行う保安に関する検査を受けなければならない。

3項 第1項(屋外タンク貯蔵所に係る部分に限る。又は前項の場合には、 市町村長等 は、これらの規定に規定する屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが 第10条第4項 《製造所、貯蔵所及び取扱所の位置、構造及び…》 設備の技術上の基準は、政令でこれを定める。 の技術上の基準に従つて維持されているかどうかの審査を 協会 に委託することができる。

14条の3の2

1項 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、これらの製造所、貯蔵所又は取扱所について、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを保存しなければならない。

14条の4

1項 同一事業所において政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所を所有し、管理し、又は占有する者で政令で定める数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものは、政令で定めるところにより、当該事業所に自衛消防組織を置かなければならない。

15条

1項 常時映画を上映する建築物その他の工作物に設けられた映写室で緩燃性でない映画を映写するものは、政令で定める技術上の基準に従い、構造及び設備を具備しなければならない。

16条

1項 危険物の運搬は、その容器、積載方法及び運搬方法について政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。

16条の2

1項 移動タンク貯蔵所 による危険物の移送は、当該危険物を取り扱うことができる危険物取扱者を乗車させてこれをしなければならない。

2項 前項の危険物取扱者は、 移動タンク貯蔵所 による危険物の移送に関し政令で定める基準を遵守し、かつ、当該危険物の保安の確保について細心の注意を払わなければならない。

3項 危険物取扱者は、第1項の規定により危険物の移送をする 移動タンク貯蔵所 に乗車しているときは、危険物取扱者免状を携帯していなければならない。

16条の3

1項 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所について、危険物の流出その他の事故が発生したときは、直ちに、引き続く危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去その他災害の発生の防止のための応急の措置を講じなければならない。

2項 前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を消防署、市町村長の指定した場所、警察署又は海上警備救難機関に通報しなければならない。

3項 市町村長等 は、製造所、貯蔵所( 移動タンク貯蔵所 を除く。又は取扱所の所有者、管理者又は占有者が第1項の応急の措置を講じていないと認めるときは、これらの者に対し、同項の応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。

4項 市町村長(消防本部及び消防署を置く市町村以外の市町村の区域においては、当該区域を管轄する都道府県知事とする。次項及び第6項において準用する 第11条の5第4項 《市町村長等又は市町村長は、それぞれ第1項…》 又は第2項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 において同じ。)は、その管轄する区域にある 移動タンク貯蔵所 について、前項の規定の例により、第1項の応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。

5項 市町村長等 又は市町村長は、それぞれ第3項又は前項の規定により応急の措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても10分でないとき、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあつては履行しても当該期限までに完了する見込みがないときは、 行政代執行法 の定めるところに従い、当該消防事務に従事する職員又は第三者にその措置をとらせることができる。

6項 第11条の5第4項 《市町村長等又は市町村長は、それぞれ第1項…》 又は第2項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 及び第5項の規定は、第3項又は第4項の規定による命令について準用する。

16条の3の2

1項 市町村長等 は、製造所、貯蔵所又は取扱所において発生した危険物の流出その他の事故(火災を除く。以下この条において同じ。)であつて火災が発生するおそれのあつたものについて、当該事故の原因を調査することができる。

2項 市町村長等 は、前項の調査のため必要があるときは、当該事故が発生した製造所、貯蔵所若しくは取扱所その他当該事故の発生と密接な関係を有すると認められる場所の所有者、管理者若しくは占有者に対して必要な資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防事務に従事する職員に、これらの場所に立ち入り、所在する危険物の状況若しくは当該製造所、貯蔵所若しくは取扱所その他の当該事故に関係のある工作物若しくは物件を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。

3項 第4条第1項 《消防長又は消防署長は、火災予防のために必…》 要があるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員消防本部を置かない市町村においては、当該市町村の消防事務に従事する職員又は常勤の消防団員。第5条の3第2項を除き、以 ただし書及び第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。

4項 消防庁長官は、第1項の規定により調査をする 市町村長等 総務大臣を除く。)から求めがあつた場合には、同項の調査をすることができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。

16条の4

1項 総務大臣が行う 移送取扱所 の設置若しくは変更の許可、完成検査( 第11条第5項 《第1項の規定による許可を受けた者は、製造…》 所、貯蔵所若しくは取扱所を設置したとき又は製造所、貯蔵所若しくは取扱所の位置、構造若しくは設備を変更したときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所につき市町村長等が行う完成検査を受け、これらが前条第4項の技 ただし書の承認を含む。又は保安に関する検査を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を、国に納めなければならない。

2項 第13条の23 《 製造所、貯蔵所又は取扱所において危険物…》 の取扱作業に従事する危険物取扱者は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。が行なう危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けなければならない。 の規定により総務大臣が指定する機関で市町村長以外のもの(以下この条において「 指定講習機関 」という。)が行う危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を当該 指定講習機関 に納めなければならない。

3項 前項の規定により 指定講習機関 に納められた手数料は、当該指定講習機関の収入とする。

4項 都道府県は、 地方自治法 1947年法律第67号第227条 《手数料 普通地方公共団体は、当該普通地…》 方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。 の規定に基づき危険物取扱者試験に係る手数料を徴収する場合においては、 第13条の5第1項 《都道府県知事は、総務大臣の指定する者に、…》 危険物取扱者試験の実施に関する事務以下この章において「危険物取扱者試験事務」という。を行わせることができる。 の規定により 指定試験機関 が行う危険物取扱者試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

16条の5

1項 市町村長等 は、 第16条の3の2第1項 《市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所に…》 おいて発生した危険物の流出その他の事故火災を除く。以下この条において同じ。であつて火災が発生するおそれのあつたものについて、当該事故の原因を調査することができる。 及び第2項に定めるもののほか、危険物の貯蔵又は取扱いに伴う火災の防止のため必要があると認めるときは、 指定数量 以上の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱つていると認められるすべての場所(以下この項において「 貯蔵所等 」という。)の所有者、管理者若しくは占有者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防事務に従事する職員に、 貯蔵所等 に立ち入り、これらの場所の位置、構造若しくは設備及び危険物の貯蔵若しくは取扱いについて検査させ、関係のある者に質問させ、若しくは試験のため必要な最少限度の数量に限り危険物若しくは危険物であることの疑いのある物を収去させることができる。

2項 消防吏員又は警察官は、危険物の移送に伴う火災の防止のため特に必要があると認める場合には、走行中の 移動タンク貯蔵所 を停止させ、当該移動タンク貯蔵所に乗車している危険物取扱者に対し、危険物取扱者免状の提示を求めることができる。この場合において、消防吏員及び警察官がその職務を行なうに際しては、互いに密接な連絡をとるものとする。

3項 第4条第2項 《消防職員は、前項の規定により関係のある場…》 所に立ち入る場合においては、市町村長の定める証票を携帯し、関係のある者の請求があるときは、これを示さなければならない。 から第4項までの規定は、前2項の場合にこれを準用する。

16条の6

1項 市町村長等 は、 第10条第1項 《指定数量以上の危険物は、貯蔵所車両に固定…》 されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所以下「移動タンク貯蔵所」という。を含む。以下同じ。以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。 ただし書の承認又は 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 前段の規定による許可を受けないで 指定数量 以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱つている者に対して、当該貯蔵又は取扱いに係る危険物の除去その他危険物による災害防止のための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項 第11条の5第4項 《市町村長等又は市町村長は、それぞれ第1項…》 又は第2項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 及び第5項の規定は前項の規定による命令について、 第16条の3第5項 《市町村長等又は市町村長は、それぞれ第3項…》 又は前項の規定により応急の措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても10分でないとき、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあつては履行しても当 の規定は前項の規定による必要な措置を命じた場合について、それぞれ準用する。

16条の7

1項 消防本部若しくは消防署の設置若しくは廃止又は市町村の廃置分合若しくは境界変更があつたことにより、新たに消防本部及び消防署が置かれることとなつた市町村若しくは消防本部及び消防署が置かれないこととなつた市町村の区域又は当該廃置分合若しくは境界変更に係る市町村の区域に係る 第11条 《 製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようと…》 する者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位第11条 《 製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようと…》 する者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位 の二、 第11条 《 製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようと…》 する者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位 の四、 第11条の5第1項 《市町村長等は、製造所、貯蔵所移動タンク貯…》 蔵所を除く。又は取扱所においてする危険物の貯蔵又は取扱いが第10条第3項の規定に違反していると認めるときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者に対し、同項の技術上の基準に従つて危険 及び第2項、 第12条第2項 《市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所の…》 位置、構造及び設備が第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者で権原を有する者に対し、同項の技術上の基準に適合するように、これらを修第12条の2 《 市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所…》 の所有者、管理者又は占有者が次の各号の1に該当するときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所について、第11条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めてその使用の停止を命ずることができる。 1 第11条第1項 から 第12条 《 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理…》 又は占有者は、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備が第10条第4項の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備が第10条 の四まで、 第12条 《 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理…》 又は占有者は、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備が第10条第4項の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備が第10条 の六、 第12条の7第2項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を所有し、管理し…》 又は占有する者は、前項の規定により危険物保安統括管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。第13条第2項 《製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者…》 又は占有者は、前項の規定により危険物保安監督者を定めたときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。第14条の2第1項 《政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所…》 有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の火災を予防するため、総務省令で定める事項について予防規程を定め、市町村長等の認可を受けなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 及び第3項、 第14条 《 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の…》 所有者、管理者又は占有者は、危険物施設保安員を定め、総務省令で定めるところにより、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の構造及び設備に係る保安のための業務を行わせなければならない。 の三、 第16条の3第3項 《市町村長等は、製造所、貯蔵所移動タンク貯…》 蔵所を除く。又は取扱所の所有者、管理者又は占有者が第1項の応急の措置を講じていないと認めるときは、これらの者に対し、同項の応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。 及び第4項並びに前条の規定による権限を有する行政庁に変更があつた場合における変更前の行政庁がした許可その他の処分又は受理した届出の効力その他この章の規定の適用に係る特例については、政令で定める。

16条の8

1項 この章に規定する総務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市町村長が行うこととすることができる。

16条の8の2

1項 総務大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市町村長に対し、この章又は前条の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は市町村長が行うこととされる事務のうち政令で定めるものの処理について指示することができる。

16条の9

1項 この章の規定は、航空機、船舶、鉄道又は軌道による危険物の貯蔵、取扱い又は運搬には、これを適用しない。

3章の2 危険物保安技術協会 > 1節 総則

16条の10

1項 危険物保安技術 協会 は、 第11条 《 製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようと…》 する者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位 の三又は 第14条の3第3項 《第1項屋外タンク貯蔵所に係る部分に限る。…》 又は前項の場合には、市町村長等は、これらの規定に規定する屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが第10条第4項の技術上の基準に従つて維持されているかどうかの審査を協会に委託す の規定による 市町村長等 の委託に基づく屋外タンク貯蔵所に係る審査を行い、あわせて危険物又は 指定可燃物 以下この章において「 危険物等 」という。)の貯蔵、取扱い又は運搬(航空機、船舶、鉄道又は軌道によるものを除く。以下この章において同じ。)の安全に関する試験、調査及び技術援助等を行い、もつて 危険物等 の貯蔵、取扱い又は運搬に関する保安の確保を図ることを目的とする。

16条の11

1項 危険物保安技術 協会 以下この章において「 協会 」という。)は、法人とする。

16条の12

1項 協会 は、1を限り、設立されるものとする。

16条の13

1項 協会 は、その名称中に危険物保安技術協会という文字を用いなければならない。

2項 協会 でない者は、その名称中に危険物保安技術協会という文字を用いてはならない。

16条の14

1項 協会 は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2項 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

16条の15

1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号第4条 《住所 一般社団法人及び一般財団法人の住…》 所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 及び 第78条 《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》 般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 の規定は、 協会 について準用する。

2節 設立

16条の16

1項 協会 を設立するには、都道府県知事の全国的連合組織の推薦する都道府県知事、市長の全国的連合組織の推薦する市長、町村長の全国的連合組織の推薦する町村長及び 危険物等 の貯蔵、取扱い又は運搬に関する保安について学識経験を有する者15人以上が発起人となることを必要とする。

16条の17

1項 発起人は、定款及び事業計画書を総務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

2項 協会 の設立当初の役員は、定款で定めなければならない。

3項 第1項の事業計画書に記載すべき事項は、総務省令で定める。

16条の18

1項 総務大臣は、設立の認可をしようとするときは、前条第1項の規定による認可の申請が次の各号に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。

1号 設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。

2号 定款又は事業計画書に虚偽の記載がないこと。

3号 職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。

4号 前号に定めるもののほか、事業の運営が健全に行われ、 危険物等 の貯蔵、取扱い又は運搬に関する保安の確保に資することが確実であると認められること。

16条の19

1項 削除

16条の20

1項 第16条の18 《 総務大臣は、設立の認可をしようとすると…》 きは、前条第1項の規定による認可の申請が次の各号に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。 2 定款又 の規定による設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長となるべき者に引き継がなければならない。

16条の21

1項 理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

2項 協会 は、設立の登記をすることによつて成立する。

3節 管理

16条の22

1項 協会 の定款には、次の事項を記載しなければならない。

1号 目的

2号 名称

3号 事務所の所在地

4号 役員の定数、任期、選任の方法その他の役員に関する事項

5号 評議員会に関する事項

6号 業務及びその執行に関する事項

7号 財務及び会計に関する事項

8号 定款の変更に関する事項

9号 公告の方法

2項 協会 の定款の変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

16条の23

1項 協会 に、役員として、理事長、理事及び監事を置く。

16条の24

1項 理事長は、 協会 を代表し、その業務を総理する。

2項 理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して 協会 の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3項 監事は、 協会 の業務を監査する。

4項 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は総務大臣に意見を提出することができる。

16条の25

1項 役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

16条の26

1項 次の各号の1に該当する者は、役員となることができない。

1号 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。

2号 製造所、貯蔵所若しくは取扱所の所有者、管理者若しくは占有者若しくは製造所、貯蔵所若しくは取扱所の工事の請負を業とする者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。

3号 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。

16条の27

1項 協会 は、役員が前条各号の1に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

16条の28

1項 総務大臣は、役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)、定款、業務方法書若しくは 第16条の37第1項 《協会は、第16条の34第1項第1号に掲げ…》 る業務以下「審査事務」という。の開始前に、審査事務の実施に関する規程以下「審査事務規程」という。を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 に規定する審査事務規程に違反する行為をしたとき、又は 協会 の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、協会に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

2項 総務大臣は、役員が 第16条 《 危険物の運搬は、その容器、積載方法及び…》 運搬方法について政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。 の二十六各号の1に該当するに至つた場合において 協会 がその役員を解任しないとき、又は協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。

16条の29

1項 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、総務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

16条の30

1項 協会 と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。

16条の30の2

1項 協会 に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。

2項 評議員会は、評議員10人以内で組織する。

3項 評議員は、都道府県知事の全国的連合組織の推薦する者、市長の全国的連合組織の推薦する者、町村長の全国的連合組織の推薦する者及び 危険物等 の貯蔵、取扱い又は運搬に関する保安について学識経験を有する者のうちから、総務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

16条の31

1項 協会 の職員は、理事長が任命する。

16条の32

1項 協会 の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

16条の33

1項 協会 の役員及び職員は、 刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

4節 業務

16条の34

1項 協会 は、 第16条の10 《 危険物保安技術協会は、第11条の三又は…》 第14条の3第3項の規定による市町村長等の委託に基づく屋外タンク貯蔵所に係る審査を行い、あわせて危険物又は指定可燃物以下この章において「危険物等」という。の貯蔵、取扱い又は運搬航空機、船舶、鉄道又は の目的を達成するため、次の業務を行う。

1号 第11条 《 製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようと…》 する者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位 の三又は 第14条の3第3項 《第1項屋外タンク貯蔵所に係る部分に限る。…》 又は前項の場合には、市町村長等は、これらの規定に規定する屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが第10条第4項の技術上の基準に従つて維持されているかどうかの審査を協会に委託す の規定による 市町村長等 の委託に基づく屋外タンク貯蔵所に係る審査を行うこと。

2号 危険物等 の貯蔵、取扱い又は運搬の安全に関する試験、調査、技術援助並びに情報の収集及び提供を行うこと。

3号 危険物等 の貯蔵、取扱い又は運搬の安全に関する教育を行うこと。

4号 前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

5号 前各号に掲げるもののほか、 第16条の10 《 危険物保安技術協会は、第11条の三又は…》 第14条の3第3項の規定による市町村長等の委託に基づく屋外タンク貯蔵所に係る審査を行い、あわせて危険物又は指定可燃物以下この章において「危険物等」という。の貯蔵、取扱い又は運搬航空機、船舶、鉄道又は の目的を達成するために必要な業務を行うこと。

2項 協会 は、前項第5号に掲げる業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

3項 協会 は、第1項の業務を行うほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲において、総務大臣の認可を受けて、 危険物等 の貯蔵、取扱い又は運搬の安全に関する業務を行うために有する機械設備又は技術を活用して行う審査、試験等の業務その他協会が行うことが適切であると認められる業務を行うことができる。

16条の35

1項 協会 は、業務の開始前に、業務方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 前項の業務方法書に記載すべき事項は、総務省令で定める。

16条の36

1項 協会 は、 市町村長等 から 第11条 《 製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようと…》 する者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位 の三又は 第14条の3第3項 《第1項屋外タンク貯蔵所に係る部分に限る。…》 又は前項の場合には、市町村長等は、これらの規定に規定する屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが第10条第4項の技術上の基準に従つて維持されているかどうかの審査を協会に委託す の規定による屋外タンク貯蔵所に係る審査の委託に係る契約の申込みがあつたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

2項 協会 は、前項の契約が成立したときは、遅滞なく、当該契約に係る同項の審査を行わなければならない。

16条の37

1項 協会 は、 第16条の34第1項第1号 《協会は、第16条の10の目的を達成するた…》 め、次の業務を行う。 1 第11条の三又は第14条の3第3項の規定による市町村長等の委託に基づく屋外タンク貯蔵所に係る審査を行うこと。 2 危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬の安全に関する試験、調査、技術 に掲げる業務(以下「 審査事務 」という。)の開始前に、 審査事務 の実施に関する規程(以下「 審査事務規程 」という。)を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 総務大臣は、前項の認可をした 審査事務 規程が、審査事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、 協会 に対し、その審査事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

3項 審査事務 規程で定めるべき事項は、総務省令で定める。

16条の38

1項 協会 は、 審査事務 を行うときは、政令で定める資格を有する者に実施させなければならない。

2項 審査事務 を実施する者(以下「 検査員 」という。)は、誠実にその職務を行わなければならない。

3項 総務大臣は、 検査員 がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは 審査事務 規程に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることが審査事務の適正な実施に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、 協会 に対し、検査員の解任を命ずることができる。

16条の39

1項 及び地方公共団体は、 協会 の業務の円滑な運営が図られるように、適当と認める人的及び技術的援助について必要な配慮を加えるものとする。

5節 財務及び会計

16条の40

1項 協会 の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

16条の41

1項 協会 は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

16条の42

1項 協会 は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(次項において「 財務諸表 」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に総務大臣に提出しなければならない。

2項 協会 は、前項の規定により 財務諸表 を総務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

16条の43から16条の四十五まで

1項 削除

16条の46

1項 この法律に規定するもののほか、 協会 の財務及び会計に関し必要な事項は、総務省令で定める。

6節 監督

16条の47

1項 総務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、 協会 に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

16条の48

1項 総務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、 協会 に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に協会の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係のある者に提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

7節 解散

16条の49

1項 協会 の解散については、別に法律で定める。

4章 消防の設備等

17条

1項 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「 消防用設備等 」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。

2項 市町村は、その地方の気候又は風土の特殊性により、前項の 消防用設備等 の技術上の基準に関する政令又はこれに基づく命令の規定のみによつては防火の目的を充分に達し難いと認めるときは、条例で、同項の消防用設備等の技術上の基準に関して、当該政令又はこれに基づく命令の規定と異なる規定を設けることができる。

3項 第1項の防火対象物の関係者が、同項の政令若しくはこれに基づく命令又は前項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従つて設置し、及び維持しなければならない 消防用設備等 に代えて、特殊の消防用設備等その他の設備等(以下「 特殊消防用設備等 」という。)であつて、当該消防用設備等と同等以上の性能を有し、かつ、当該関係者が総務省令で定めるところにより作成する 特殊消防用設備等 の設置及び維持に関する計画(以下「 設備等設置維持計画 」という。)に従つて設置し、及び維持するものとして、総務大臣の認定を受けたものを用いる場合には、当該消防用設備等(それに代えて当該認定を受けた特殊消防用設備等が用いられるものに限る。)については、前2項の規定は、適用しない。

17条の2

1項 前条第3項の認定を受けようとする者は、あらかじめ、日本消防検定 協会 以下この章において「 協会 」という。又は法人であつて総務大臣の登録を受けたものが行う性能評価( 設備等設置維持計画 に従つて設置し、及び維持する場合における 特殊消防用設備等 の性能に関する評価をいう。以下この条及び 第17条の2の4 《 総務大臣は、協会又は第17条の2第1項…》 の規定による登録を受けた法人が、性能評価を行う機能の全部又は一部を喪失したことにより、当該性能評価に関する業務を行うことが困難となつた場合において、特別の必要があると認めるときは、第17条第3項の認定 において同じ。)を受けなければならない。

2項 性能評価を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、申請書に 設備等設置維持計画 その他総務省令で定める書類を添えて、 協会 又は前項の規定による登録を受けた法人に申請しなければならない。

3項 協会 又は第1項の規定による登録を受けた法人は、前項の申請があつたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請に係る性能評価を行い、その性能評価の結果(次条第1項及び第2項において「 評価結果 」という。)を前項の申請をした者に通知しなければならない。

17条の2の2

1項 前条第3項( 第17条の2の4第3項 《第17条の2第2項及び第3項の規定は、第…》 1項の規定により総務大臣が性能評価を行う場合について準用する。 において準用する場合を含む。)の 評価結果 の通知を受けた者が 第17条第3項 《第1項の防火対象物の関係者が、同項の政令…》 若しくはこれに基づく命令又は前項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従つて設置し、及び維持しなければならない消防用設備等に代えて、特殊の消防用設備等その他の設備等以下「特殊消防用設備等」という。で の認定を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、申請書に 設備等設置維持計画 及び当該評価結果を記載した書面を添えて、総務大臣に申請しなければならない。

2項 総務大臣は、前項の申請があつたときは、同項の 設備等設置維持計画 及び 評価結果 を記載した書面により、当該申請に係る設備等設置維持計画に従つて設置し、及び維持する場合における 特殊消防用設備等 第17条第1項 《学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…》 、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設以下「消防用設備等」という。について消火、避 の政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従つて設置し、及び維持しなければならない 消防用設備等 と同等以上の性能を有しているかどうかを審査し、当該性能を有していると認められるときは、同条第3項の規定による認定をしなければならない。

3項 総務大臣は、前項の規定により認定をしようとするときは、その旨を関係消防長又は関係消防署長に通知しなければならない。この場合において、関係消防長又は関係消防署長は、当該認定に関し、総務大臣に対し、意見を申し出ることができる。

17条の2の3

1項 総務大臣は、 第17条第3項 《第1項の防火対象物の関係者が、同項の政令…》 若しくはこれに基づく命令又は前項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従つて設置し、及び維持しなければならない消防用設備等に代えて、特殊の消防用設備等その他の設備等以下「特殊消防用設備等」という。で の規定による認定を受けた 特殊消防用設備等 について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定の効力を失わせることができる。

1号 偽りその他不正な手段により当該認定又は次項の承認を受けたことが判明したとき。

2号 設備等設置維持計画 に従つて設置され、又は維持されていないと認めるとき。

2項 第17条第3項 《第1項の防火対象物の関係者が、同項の政令…》 若しくはこれに基づく命令又は前項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従つて設置し、及び維持しなければならない消防用設備等に代えて、特殊の消防用設備等その他の設備等以下「特殊消防用設備等」という。で の規定による認定を受けた者は、当該認定に係る 特殊消防用設備等 又は 設備等設置維持計画 を変更しようとするときは、総務大臣の承認を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

3項 前2条の規定は、前項の規定により総務大臣が承認する場合について準用する。

4項 第17条第3項 《第1項の防火対象物の関係者が、同項の政令…》 若しくはこれに基づく命令又は前項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従つて設置し、及び維持しなければならない消防用設備等に代えて、特殊の消防用設備等その他の設備等以下「特殊消防用設備等」という。で の規定による認定を受けた者は、第2項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を消防長又は消防署長に届け出なければならない。

17条の2の4

1項 総務大臣は、 協会 又は 第17条の2第1項 《前条第3項の認定を受けようとする者は、あ…》 らかじめ、日本消防検定協会以下この章において「協会」という。又は法人であつて総務大臣の登録を受けたものが行う性能評価設備等設置維持計画に従つて設置し、及び維持する場合における特殊消防用設備等の性能に関 の規定による登録を受けた法人が、性能評価を行う機能の全部又は一部を喪失したことにより、当該性能評価に関する業務を行うことが困難となつた場合において、特別の必要があると認めるときは、 第17条第3項 《第1項の防火対象物の関係者が、同項の政令…》 若しくはこれに基づく命令又は前項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従つて設置し、及び維持しなければならない消防用設備等に代えて、特殊の消防用設備等その他の設備等以下「特殊消防用設備等」という。で の認定を受けようとする者の申請に基づき当該性能評価を行うことができる。

2項 総務大臣は、前項の規定により性能評価の全部又は一部を自ら行う場合は、あらかじめ、当該性能評価を行う期間を公示しなければならない。

3項 第17条の2第2項 《性能評価を受けようとする者は、総務省令で…》 定めるところにより、申請書に設備等設置維持計画その他総務省令で定める書類を添えて、協会又は前項の規定による登録を受けた法人に申請しなければならない。 及び第3項の規定は、第1項の規定により総務大臣が性能評価を行う場合について準用する。

4項 第1項の規定により総務大臣の行う性能評価を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

17条の2の5

1項 第17条第1項 《学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…》 、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設以下「消防用設備等」という。について消火、避 消防用設備等 の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例の規定の施行又は適用の際、現に存する同条第1項の防火対象物における消防用設備等(消火器、避難器具その他政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において同じ。又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の同条同項の防火対象物に係る消防用設備等がこれらの規定に適合しないときは、当該消防用設備等については、当該規定は、適用しない。この場合においては、当該消防用設備等の技術上の基準に関する従前の規定を適用する。

2項 前項の規定は、 消防用設備等 で次の各号のいずれかに該当するものについては、適用しない。

1号 第17条第1項 《学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…》 、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設以下「消防用設備等」という。について消火、避 消防用設備等 の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例を改正する法令による改正(当該政令若しくは命令又は条例を廃止すると同時に新たにこれに相当する政令若しくは命令又は条例を制定することを含む。)後の当該政令若しくは命令又は条例の規定の適用の際、当該規定に相当する従前の規定に適合していないことにより同条第1項の規定に違反している同条同項の防火対象物における消防用設備等

2号 工事の着手が 第17条第1項 《学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…》 、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設以下「消防用設備等」という。について消火、避 消防用設備等 の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例の規定の施行又は適用の後である政令で定める増築、改築又は大規模の修繕若しくは模様替えに係る同条第1項の防火対象物における消防用設備等

3号 第17条第1項 《学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…》 、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設以下「消防用設備等」という。について消火、避 消防用設備等 の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例の規定に適合するに至つた同条第1項の防火対象物における消防用設備等

4号 前3号に掲げるもののほか、 第17条第1項 《学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…》 、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設以下「消防用設備等」という。について消火、避 消防用設備等 の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例の規定の施行又は適用の際、現に存する百貨店、旅館、病院、地下街、複合用途防火対象物(政令で定めるものに限る。)その他同条第1項の防火対象物で多数の者が出入するものとして政令で定めるもの(以下「 特定防火対象物 」という。)における消防用設備等又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の 特定防火対象物 に係る消防用設備等

17条の3

1項 前条に規定する場合のほか、 第17条第1項 《学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…》 、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設以下「消防用設備等」という。について消火、避 の防火対象物の用途が変更されたことにより、当該用途が変更された後の当該防火対象物における 消防用設備等 がこれに係る同条同項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例の規定に適合しないこととなるときは、当該消防用設備等については、当該規定は、適用しない。この場合においては、当該用途が変更される前の当該防火対象物における消防用設備等の技術上の基準に関する規定を適用する。

2項 前項の規定は、 消防用設備等 で次の各号の1に該当するものについては、適用しない。

1号 第17条第1項 《学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…》 、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設以下「消防用設備等」という。について消火、避 の防火対象物の用途が変更された際、当該用途が変更される前の当該防火対象物における 消防用設備等 に係る同条同項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例の規定に適合していないことにより同条第1項の規定に違反している当該防火対象物における消防用設備等

2号 工事の着手が 第17条第1項 《学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…》 、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設以下「消防用設備等」という。について消火、避 の防火対象物の用途の変更の後である政令で定める増築、改築又は大規模の修繕若しくは模様替えに係る当該防火対象物における 消防用設備等

3号 第17条第1項 《学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…》 、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設以下「消防用設備等」という。について消火、避 消防用設備等 の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例の規定に適合するに至つた同条第1項の防火対象物における消防用設備等

4号 前3号に掲げるもののほか、 第17条第1項 《学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…》 、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設以下「消防用設備等」という。について消火、避 の防火対象物の用途が変更され、その変更後の用途が 特定防火対象物 の用途である場合における当該特定防火対象物における 消防用設備等

17条の3の2

1項 第17条第1項 《学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…》 、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設以下「消防用設備等」という。について消火、避 の防火対象物のうち 特定防火対象物 その他の政令で定めるものの関係者は、同項の政令若しくはこれに基づく命令若しくは同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準( 第17条の2の5第1項 《第17条第1項の消防用設備等の技術上の基…》 準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例の規定の施行又は適用の際、現に存する同条第1項の防火対象物における消防用設備等消火器、避難器具その他政令で定めるものを除く。以下こ 前段又は前条第1項前段に規定する場合には、それぞれ 第17条の2の5第1項 《第17条第1項の消防用設備等の技術上の基…》 準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例の規定の施行又は適用の際、現に存する同条第1項の防火対象物における消防用設備等消火器、避難器具その他政令で定めるものを除く。以下こ 後段又は前条第1項後段の規定により適用されることとなる技術上の基準とする。以下「 設備等技術基準 」という。又は 設備等設置維持計画 に従つて設置しなければならない 消防用設備等 又は 特殊消防用設備等 政令で定めるものを除く。)を設置したときは、総務省令で定めるところにより、その旨を消防長又は消防署長に届け出て、検査を受けなければならない。

17条の3の3

1項 第17条第1項 《学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…》 、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設以下「消防用設備等」という。について消火、避 の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における 消防用設備等 又は 特殊消防用設備等 第8条の2の2第1項 《第8条第1項の防火対象物のうち火災の予防…》 上必要があるものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、総務省令で定めるところにより、定期に、防火対象物における火災の予防に関する専門的知識を有する者で総務省令で定める資格を有するもの次 の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。

17条の4

1項 消防長又は消防署長は、 第17条第1項 《学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…》 、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設以下「消防用設備等」という。について消火、避 の防火対象物における 消防用設備等 設備等技術基準 に従つて設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、当該設備等技術基準に従つてこれを設置すべきこと、又はその維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。

2項 消防長又は消防署長は、 第17条第1項 《学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…》 、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設以下「消防用設備等」という。について消火、避 の防火対象物における同条第3項の規定による認定を受けた 特殊消防用設備等 設備等設置維持計画 に従つて設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、当該設備等設置維持計画に従つてこれを設置すべきこと、又はその維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。

3項 第5条第3項 《消防長又は消防署長は、第1項の規定による…》 命令をした場合においては、標識の設置その他総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 及び第4項の規定は、前2項の規定による命令について準用する。

17条の5

1項 消防設備士免状の交付を受けていない者は、次に掲げる 消防用設備等 又は 特殊消防用設備等 の工事(設置に係るものに限る。又は整備のうち、政令で定めるものを行つてはならない。

1号 第10条第4項の技術上の基準又は 設備等技術基準 に従つて設置しなければならない 消防用設備等

2号 設備等設置維持計画 に従つて設置しなければならない 特殊消防用設備等

17条の6

1項 消防設備士免状の種類は、甲種消防設備士免状及び乙種消防設備士免状とする。

2項 甲種消防設備士 免状の交付を受けている者(以下「 甲種消防設備士 」という。)が行うことができる工事又は整備の種類及び 乙種消防設備士 免状の交付を受けている者(以下「 乙種消防設備士 」という。)が行うことができる整備の種類は、これらの消防設備士免状の種類に応じて総務省令で定める。

17条の7

1項 消防設備士免状は、消防設備士試験に合格した者に対し、都道府県知事が交付する。

2項 第13条の2第4項 《都道府県知事は、左の各号の1に該当する者…》 に対しては、危険物取扱者免状の交付を行わないことができる。 1 次項の規定により危険物取扱者免状の返納を命ぜられ、その日から起算して1年を経過しない者 2 この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反し から第7項までの規定は、消防設備士免状について準用する。

17条の8

1項 消防設備士試験は、 消防用設備等 又は 特殊消防用設備等 以下この章において「 工事整備対象設備等 」という。)の設置及び維持に関して必要な知識及び技能について行う。

2項 消防設備士試験の種類は、 甲種消防設備士 試験及び 乙種消防設備士 試験とする。

3項 消防設備士試験は、前項に規定する消防設備士試験の種類ごとに、毎年一回以上、都道府県知事が行う。

4項 次の各号のいずれかに該当する者でなければ、 甲種消防設備士 試験を受けることができない。

1号 学校教育法 による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を修めて卒業した者(当該学科又は課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。

2号 乙種消防設備士 免状の交付を受けた後2年以上 工事整備対象設備等 の整備( 第17条の5 《 消防設備士免状の交付を受けていない者は…》 、次に掲げる消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事設置に係るものに限る。又は整備のうち、政令で定めるものを行つてはならない。 1 第10条第4項の技術上の基準又は設備等技術基準に従つて設置しなければな の規定に基づく政令で定めるものに限る。)の経験を有する者

3号 前2号に掲げる者に準ずるものとして総務省令で定める者

5項 前各項に定めるもののほか、消防設備士試験の試験科目、受験手続その他試験の実施細目は、総務省令で定める。

17条の9

1項 都道府県知事は、総務大臣の指定する者に、消防設備士試験の実施に関する事務を行わせることができる。

2項 前項の規定による指定は、消防設備士試験の実施に関する事務を行おうとする者の申請により行う。

3項 都道府県知事は、第1項の規定により総務大臣の指定する者に消防設備士試験の実施に関する事務を行わせるときは、消防設備士試験の実施に関する事務を行わないものとする。

4項 第13条の6 《 総務大臣は、前条第2項の規定による申請…》 が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、同条第1項の規定による指定をしてはならない。 1 職員、設備、危険物取扱者試験事務の実施の方法その他の事項についての危険物取扱者試験事務の実施に関する計 の規定は第1項の規定による指定について、 第13条 《 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の…》 所有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。又は乙種危険物取扱者乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。で、6月以上危険物取 の七、 第13条の9 《 指定試験機関の役員の選任及び解任は、総…》 務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 総務大臣は、指定試験機関の役員が、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第13条の12第1項の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は から 第13条 《 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の…》 所有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。又は乙種危険物取扱者乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。で、6月以上危険物取 の十八まで及び 第13条の22 《 指定試験機関が行う危険物取扱者試験事務…》 に係る処分又はその不作為については、総務大臣に対し、審査請求をすることができる。 この場合において、総務大臣は、行政不服審査法第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項、第47条並びに第49条 の規定は同項の規定による指定を受けた者について、 第13条 《 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の…》 所有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。又は乙種危険物取扱者乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。で、6月以上危険物取 の八、 第13条 《 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の…》 所有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。又は乙種危険物取扱者乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。で、6月以上危険物取 の十九及び 第13条の20 《 委任都道府県知事は、指定試験機関が第1…》 3条の17第1項の規定により危険物取扱者試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、総務大臣が第13条の18第2項の規定により指定試験機関に対し危険物取扱者試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、 の規定は同項の規定により総務大臣の指定する者にその消防設備士試験の実施に関する事務を行わせることとした都道府県知事について、 第13条の21 《 前条第1項の規定により委任都道府県知事…》 が危険物取扱者試験事務を行うこととなつた場合、総務大臣が第13条の17第1項の規定により危険物取扱者試験事務の廃止を許可し、若しくは第13条の18第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合又 の規定は消防設備士試験の実施に関する事務の引継ぎその他の必要な事項について、準用する。この場合において、これらの規定中「 危険物取扱者試験事務 」とあるのは「消防設備士試験の実施に関する事務」と、 第13条 《 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の…》 所有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。又は乙種危険物取扱者乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。で、6月以上危険物取 の六中「前条第2項」とあるのは「 第17条の9第2項 《前項の規定による指定は、消防設備士試験の…》 実施に関する事務を行おうとする者の申請により行う。 」と、 第13条の7第1項 《総務大臣は、第13条の5第1項の規定によ…》 る指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。 及び第2項並びに 第13条の8第1項 《第13条の5第1項の規定により指定試験機…》 関にその危険物取扱者試験事務を行わせることとした都道府県知事以下「委任都道府県知事」という。は、当該指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地及び当該危険物取扱者試験事務を取り扱う事務所の所在地並びに 中「 第13条の5第1項 《都道府県知事は、総務大臣の指定する者に、…》 危険物取扱者試験の実施に関する事務以下この章において「危険物取扱者試験事務」という。を行わせることができる。 」とあるのは「 第17条の9第1項 《都道府県知事は、総務大臣の指定する者に、…》 消防設備士試験の実施に関する事務を行わせることができる。 」と、 第13条 《 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の…》 所有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。又は乙種危険物取扱者乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。で、6月以上危険物取 の十及び 第13条の11第1項 《指定試験機関の役員若しくは職員前条第1項…》 の危険物取扱者試験委員を含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、危険物取扱者試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 中「危険物取扱者試験委員」とあるのは「消防設備士試験委員」と、 第13条の13第1項 《指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び…》 収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に第13条の5第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす 及び 第13条の18第2項第5号 《総務大臣は、指定試験機関が次のいずれかに…》 該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて危険物取扱者試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第13条の6第1項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。 2 第13 中「 第13条の5第1項 《都道府県知事は、総務大臣の指定する者に、…》 危険物取扱者試験の実施に関する事務以下この章において「危険物取扱者試験事務」という。を行わせることができる。 」とあるのは「 第17条の9第1項 《都道府県知事は、総務大臣の指定する者に、…》 消防設備士試験の実施に関する事務を行わせることができる。 」と、 第13条の20第1項 《委任都道府県知事は、指定試験機関が第13…》 条の17第1項の規定により危険物取扱者試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、総務大臣が第13条の18第2項の規定により指定試験機関に対し危険物取扱者試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又 中「 第13条の5第3項 《都道府県知事は、第1項の規定により総務大…》 臣の指定する者に危険物取扱者試験事務を行わせるときは、危険物取扱者試験事務を行わないものとする。 」とあるのは「 第17条の9第3項 《都道府県知事は、第1項の規定により総務大…》 臣の指定する者に消防設備士試験の実施に関する事務を行わせるときは、消防設備士試験の実施に関する事務を行わないものとする。 」と読み替えるものとする。

17条の10

1項 消防設備士は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。)が行う 工事整備対象設備等 の工事又は整備に関する講習を受けなければならない。

17条の11

1項 前条の規定により総務大臣が指定する機関で市町村長以外のもの(以下この条において「 指定講習機関 」という。)が行う 工事整備対象設備等 の工事又は整備に関する講習を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を当該 指定講習機関 に納めなければならない。

2項 前項の規定により 指定講習機関 に納められた手数料は、当該指定講習機関の収入とする。

3項 都道府県は、 地方自治法 第227条 《手数料 普通地方公共団体は、当該普通地…》 方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。 の規定に基づき消防設備士試験に係る手数料を徴収する場合においては、 第17条の9第1項 《都道府県知事は、総務大臣の指定する者に、…》 消防設備士試験の実施に関する事務を行わせることができる。 の規定による指定を受けた者(以下この項において「 指定試験機関 」という。)が行う消防設備士試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該 指定試験機関 へ納めさせ、その収入とすることができる。

17条の12

1項 消防設備士は、その業務を誠実に行い、 工事整備対象設備等 の質の向上に努めなければならない。

17条の13

1項 消防設備士は、その業務に従事するときは、消防設備士免状を携帯していなければならない。

17条の14

1項 甲種消防設備士 は、 第17条の5 《 消防設備士免状の交付を受けていない者は…》 、次に掲げる消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事設置に係るものに限る。又は整備のうち、政令で定めるものを行つてはならない。 1 第10条第4項の技術上の基準又は設備等技術基準に従つて設置しなければな の規定に基づく政令で定める工事をしようとするときは、その工事に着手しようとする日の10日前までに、総務省令で定めるところにより、 工事整備対象設備等 の種類、工事の場所その他必要な事項を消防長又は消防署長に届け出なければならない。

18条

1項 何人も、みだりに火災報知機、消火栓、消防の用に供する貯水施設又は消防の用に供する望楼若しくは警鐘台を使用し、損壊し、撤去し、又はその正当な使用を妨げてはならない。

2項 何人も、みだりに総務省令で定める消防信号又はこれに類似する信号を使用してはならない。

19条

1項 削除

20条

1項 消防に必要な水利の基準は、消防庁がこれを勧告する。

2項 消防に必要な水利施設は、当該市町村がこれを設置し、維持し及び管理するものとする。但し、水道については、当該水道の管理者が、これを設置し、維持し及び管理するものとする。

21条

1項 消防長又は消防署長は、池、泉水、井戸、水そうその他消防の用に供し得る水利についてその所有者、管理者又は占有者の承諾を得て、これを消防水利に指定して、常時使用可能の状態に置くことができる。

2項 消防長又は消防署長は、前項の規定により指定をした消防水利には、総務省令で定めるところにより、標識を掲げなければならない。

3項 第1項の水利を変更し、撤去し、又は使用不能の状態に置こうとする者は、予め所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。

4章の2 消防の用に供する機械器具等の検定等 > 1節 検定対象機械器具等の検定

21条の2

1項 消防の用に供する機械器具若しくは設備、消火薬剤又は防火塗料、防火液その他の防火薬品(以下「 消防の用に供する機械器具等 」という。)のうち、一定の形状、構造、材質、成分及び性能(以下「 形状等 」という。)を有しないときは火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等のために重大な支障を生ずるおそれのあるものであり、かつ、その使用状況からみて当該 形状等 を有することについてあらかじめ検査を受ける必要があると認められるものであつて、政令で定めるもの(以下「 検定対象機械器具等 」という。)については、この節に定めるところにより検定をするものとする。

2項 この節において「 型式承認 」とは、 検定対象機械器具等 の型式に係る 形状等 が総務省令で定める検定対象機械器具等に係る技術上の規格に適合している旨の承認をいう。

3項 この節において「 型式適合検定 」とは、 検定対象機械器具等 形状等 型式承認 を受けた検定対象機械器具等の型式に係る形状等に適合しているかどうかについて総務省令で定める方法により行う検定をいう。

4項 検定対象機械器具等 は、 第21条の9第1項 《協会又は第21条の3第1項の規定による登…》 録を受けた法人は、前条第1項の規定により型式適合検定に合格した検定対象機械器具等に、総務省令で定めるところにより、当該検定対象機械器具等の型式は第21条の4第2項の規定により型式承認を受けたものであり 第21条の11第3項 《第21条の3第2項及び第3項の規定は第1…》 項の規定により総務大臣が試験を行う場合に、第21条の七、第21条の八及び第21条の9の規定は同項の規定により総務大臣が検定対象機械器具等の型式適合検定を行う場合に、前条の規定は同項の規定により総務大臣 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による表示が付されているものでなければ、販売し、又は販売の目的で陳列してはならず、また、検定対象機械器具等のうち消防の用に供する機械器具又は設備は、 第21条の9第1項 《協会又は第21条の3第1項の規定による登…》 録を受けた法人は、前条第1項の規定により型式適合検定に合格した検定対象機械器具等に、総務省令で定めるところにより、当該検定対象機械器具等の型式は第21条の4第2項の規定により型式承認を受けたものであり の規定による表示が付されているものでなければ、その設置、変更又は修理の請負に係る工事に使用してはならない。

21条の3

1項 型式承認 を受けようとする者は、あらかじめ、日本消防検定 協会 以下この節において「 協会 」という。又は法人であつて総務大臣の登録を受けたものが行う 検定対象機械器具等 についての試験を受けなければならない。

2項 前項の試験を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、申請書に総務省令で定める 検定対象機械器具等 の見本及び書類を添えて、 協会 又は同項の規定による登録を受けた法人に申請しなければならない。

3項 協会 又は第1項の規定による登録を受けた法人は、前項の申請があつたときは、総務省令で定めるところにより、前条第2項に規定する技術上の規格に基づき、当該申請に係る 検定対象機械器具等 についての試験を行い、その試験結果に意見を付してこれを前項の申請をした者に通知しなければならない。

21条の4

1項 前条第3項( 第21条の11第3項 《第21条の3第2項及び第3項の規定は第1…》 項の規定により総務大臣が試験を行う場合に、第21条の七、第21条の八及び第21条の9の規定は同項の規定により総務大臣が検定対象機械器具等の型式適合検定を行う場合に、前条の規定は同項の規定により総務大臣 において準用する場合を含む。)の試験結果の通知を受けた者が 型式承認 を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、申請書に当該試験結果及び意見を記載した書面を添えて、総務大臣に申請しなければならない。

2項 総務大臣は、前項の申請があつたときは、同項の試験結果及び意見を記載した書面により、当該申請に係る 検定対象機械器具等 の型式に係る 形状等 第21条の2第2項 《この節において「型式承認」とは、検定対象…》 機械器具等の型式に係る形状等が総務省令で定める検定対象機械器具等に係る技術上の規格に適合している旨の承認をいう。 に規定する技術上の規格に適合しているかどうかを審査し、当該形状等が同項に規定する技術上の規格に適合しているときは、当該型式について 型式承認 をしなければならない。

3項 総務大臣は、前項の規定により 型式承認 をしたときは、その旨を第1項の申請をした者に通知するとともに、公示しなければならない。

21条の5

1項 総務大臣は、 第21条の2第2項 《この節において「型式承認」とは、検定対象…》 機械器具等の型式に係る形状等が総務省令で定める検定対象機械器具等に係る技術上の規格に適合している旨の承認をいう。 に規定する技術上の規格が変更され、既に 型式承認 を受けた 検定対象機械器具等 の型式に係る 形状等 が当該変更後の同項に規定する技術上の規格に適合しないと認めるときは、当該型式承認の効力を失わせ、又は一定の期間が経過した後に当該型式承認の効力が失われることとするものとする。

2項 総務大臣は、前項の規定により、 型式承認 の効力を失わせたとき、又は一定の期間が経過した後に型式承認の効力が失われることとしたときは、その旨を公示するとともに、当該型式承認を受けた者に通知しなければならない。

3項 第1項の規定による処分は、前項の規定による公示によりその効力を生ずる。

21条の6

1項 総務大臣は、 型式承認 を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該型式承認の効力を失わせることができる。

1号 不正の手段により当該 型式承認 を受けたとき。

2号 正当な理由がなく、当該 型式承認 を受けた 検定対象機械器具等 に係る 型式適合検定 の申請を、当該型式承認をした旨の通知を受けた日から2年以内にしないとき、又は引き続き2年以上しないとき。

2項 前条第2項の規定は前項の規定により 型式承認 の効力を失わせたときについて、同条第3項の規定は前項の規定による処分の効力の発生について準用する。

21条の7

1項 第21条の4第2項 《総務大臣は、前項の申請があつたときは、同…》 項の試験結果及び意見を記載した書面により、当該申請に係る検定対象機械器具等の型式に係る形状等が第21条の2第2項に規定する技術上の規格に適合しているかどうかを審査し、当該形状等が同項に規定する技術上の の規定により 型式承認 を受けた者が当該型式承認に係る 検定対象機械器具等 に係る 型式適合検定 を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、 協会 又は 第21条の3第1項 《型式承認を受けようとする者は、あらかじめ…》 、日本消防検定協会以下この節において「協会」という。又は法人であつて総務大臣の登録を受けたものが行う検定対象機械器具等についての試験を受けなければならない。 の規定による登録を受けた法人のうち当該型式承認に係る検定対象機械器具等についての試験を行つたものに申請しなければならない。

21条の8

1項 協会 又は 第21条の3第1項 《型式承認を受けようとする者は、あらかじめ…》 、日本消防検定協会以下この節において「協会」という。又は法人であつて総務大臣の登録を受けたものが行う検定対象機械器具等についての試験を受けなければならない。 の規定による登録を受けた法人は、前条の申請があつたときは、当該申請に係る 検定対象機械器具等 について 型式適合検定 を行い、当該申請に係る検定対象機械器具等の 形状等 第21条の4第2項 《総務大臣は、前項の申請があつたときは、同…》 項の試験結果及び意見を記載した書面により、当該申請に係る検定対象機械器具等の型式に係る形状等が第21条の2第2項に規定する技術上の規格に適合しているかどうかを審査し、当該形状等が同項に規定する技術上の の規定により 型式承認 を受けた検定対象機械器具等の型式に係る形状等に適合しているときは、当該申請に係る検定対象機械器具等を、型式適合検定に合格したものとしなければならない。

2項 協会 又は 第21条の3第1項 《型式承認を受けようとする者は、あらかじめ…》 、日本消防検定協会以下この節において「協会」という。又は法人であつて総務大臣の登録を受けたものが行う検定対象機械器具等についての試験を受けなければならない。 の規定による登録を受けた法人は、不正の手段によつて前項の 型式適合検定 に合格した 検定対象機械器具等 の合格の決定を取り消すことができる。

3項 前項の規定により合格の決定を取り消したときは、 協会 又は 第21条の3第1項 《型式承認を受けようとする者は、あらかじめ…》 、日本消防検定協会以下この節において「協会」という。又は法人であつて総務大臣の登録を受けたものが行う検定対象機械器具等についての試験を受けなければならない。 の規定による登録を受けた法人は、遅滞なく、その旨を、理由を付して総務大臣に届け出るとともに、公示し、かつ、当該合格の決定を取り消された 検定対象機械器具等 に係る 型式適合検定 を受けた者に通知しなければならない。

21条の9

1項 協会 又は 第21条の3第1項 《型式承認を受けようとする者は、あらかじめ…》 、日本消防検定協会以下この節において「協会」という。又は法人であつて総務大臣の登録を受けたものが行う検定対象機械器具等についての試験を受けなければならない。 の規定による登録を受けた法人は、前条第1項の規定により 型式適合検定 に合格した 検定対象機械器具等 に、総務省令で定めるところにより、当該検定対象機械器具等の型式は 第21条の4第2項 《総務大臣は、前項の申請があつたときは、同…》 項の試験結果及び意見を記載した書面により、当該申請に係る検定対象機械器具等の型式に係る形状等が第21条の2第2項に規定する技術上の規格に適合しているかどうかを審査し、当該形状等が同項に規定する技術上の の規定により 型式承認 を受けたものであり、かつ、当該検定対象機械器具等は前条第1項の規定により型式適合検定に合格したものである旨の表示を付さなければならない。

2項 何人も、 消防の用に供する機械器具等 に、前項に規定する場合を除くほか同項の表示を付してはならず、又は同項の表示と紛らわしい表示を付してはならない。

21条の10

1項 型式承認 の効力が 第21条の5第1項 《総務大臣は、第21条の2第2項に規定する…》 技術上の規格が変更され、既に型式承認を受けた検定対象機械器具等の型式に係る形状等が当該変更後の同項に規定する技術上の規格に適合しないと認めるときは、当該型式承認の効力を失わせ、又は一定の期間が経過した の規定による型式承認の効力を失わせる処分、同項に規定する期間の経過又は 第21条の6第1項 《総務大臣は、型式承認を受けた者が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、当該型式承認の効力を失わせることができる。 1 不正の手段により当該型式承認を受けたとき。 2 正当な理由がなく、当該型式承認を受けた検定対象機械器具等に係る型式適合検定の の規定による処分により失われたときは、当該型式承認に係る 検定対象機械器具等 に係る 協会 又は 第21条の3第1項 《型式承認を受けようとする者は、あらかじめ…》 、日本消防検定協会以下この節において「協会」という。又は法人であつて総務大臣の登録を受けたものが行う検定対象機械器具等についての試験を受けなければならない。 の規定による登録を受けた法人の既に行つた 型式適合検定 の合格の効力は、失われるものとする。

21条の11

1項 総務大臣は、 協会 又は 第21条の3第1項 《型式承認を受けようとする者は、あらかじめ…》 、日本消防検定協会以下この節において「協会」という。又は法人であつて総務大臣の登録を受けたものが行う検定対象機械器具等についての試験を受けなければならない。 の規定による登録を受けた法人が、 検定対象機械器具等 についての試験又は 型式適合検定 を行う機能の全部又は一部を喪失したことにより、当該試験又は型式適合検定に関する業務を行うことが困難となつた場合において、特別の必要があると認めるときは、 型式承認 を受けようとする者の申請に基づき検定対象機械器具等についての試験を行い、又は型式承認を受けた者で型式適合検定を受けようとするものの申請に基づき検定対象機械器具等の型式適合検定を行うことができる。

2項 総務大臣は、前項の規定により試験又は 型式適合検定 を行う場合は、あらかじめ、当該試験又は型式適合検定を行う 検定対象機械器具等 の種類及び当該試験又は型式適合検定を行う期間を公示しなければならない。

3項 第21条の3第2項 《前項の試験を受けようとする者は、総務省令…》 で定めるところにより、申請書に総務省令で定める検定対象機械器具等の見本及び書類を添えて、協会又は同項の規定による登録を受けた法人に申請しなければならない。 及び第3項の規定は第1項の規定により総務大臣が試験を行う場合に、 第21条 《 消防長又は消防署長は、池、泉水、井戸、…》 水そうその他消防の用に供し得る水利についてその所有者、管理者又は占有者の承諾を得て、これを消防水利に指定して、常時使用可能の状態に置くことができる。 消防長又は消防署長は、前項の規定により指定をした消 の七、 第21条 《 消防長又は消防署長は、池、泉水、井戸、…》 水そうその他消防の用に供し得る水利についてその所有者、管理者又は占有者の承諾を得て、これを消防水利に指定して、常時使用可能の状態に置くことができる。 消防長又は消防署長は、前項の規定により指定をした消 の八及び 第21条の9 《 協会又は第21条の3第1項の規定による…》 登録を受けた法人は、前条第1項の規定により型式適合検定に合格した検定対象機械器具等に、総務省令で定めるところにより、当該検定対象機械器具等の型式は第21条の4第2項の規定により型式承認を受けたものであ の規定は同項の規定により総務大臣が 検定対象機械器具等 型式適合検定 を行う場合に、前条の規定は同項の規定により総務大臣が行つた型式適合検定の合格の効力について準用する。

4項 協会 は、第2項の規定により公示された期間中は、同項の規定により公示された種類の 検定対象機械器具等 については、試験を行い、又は 型式適合検定 をすることができない。

21条の12

1項 総務大臣は、 第21条の9第1項 《協会又は第21条の3第1項の規定による登…》 録を受けた法人は、前条第1項の規定により型式適合検定に合格した検定対象機械器具等に、総務省令で定めるところにより、当該検定対象機械器具等の型式は第21条の4第2項の規定により型式承認を受けたものであり前条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による表示が付されている 検定対象機械器具等 第21条の8第2項 《協会又は第21条の3第1項の規定による登…》 録を受けた法人は、不正の手段によつて前項の型式適合検定に合格した検定対象機械器具等の合格の決定を取り消すことができる。前条第3項において準用する場合を含む。)の規定によりその 型式適合検定 の合格の決定が取り消されたもの若しくは 第21条 《 消防長又は消防署長は、池、泉水、井戸、…》 水そうその他消防の用に供し得る水利についてその所有者、管理者又は占有者の承諾を得て、これを消防水利に指定して、常時使用可能の状態に置くことができる。 消防長又は消防署長は、前項の規定により指定をした消 の十(前条第3項において準用する場合を含む。)の規定によりその型式適合検定の合格の効力が失われたもの又は 消防の用に供する機械器具等 第21条の9第1項 《協会又は第21条の3第1項の規定による登…》 録を受けた法人は、前条第1項の規定により型式適合検定に合格した検定対象機械器具等に、総務省令で定めるところにより、当該検定対象機械器具等の型式は第21条の4第2項の規定により型式承認を受けたものであり の規定によらないで同項の表示が付されているもの若しくは同項の表示と紛らわしい表示が付されているもののうち、消防の用に供する機械器具等の販売を業とする者又は消防の用に供する機械器具若しくは設備の設置、変更若しくは修理の請負に係る工事を業とする者(以下「 販売業者等 」という。)の事務所、事業所又は倉庫にあるものについて、その職員に当該表示を除去させ、又はこれに消印を付させることができる。

21条の13

1項 総務大臣は、次の各号に掲げる事由により火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等のために重大な支障が生ずるおそれがあると認める場合において、当該重大な支障の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する 販売業者等 に対し、当該 検定対象機械器具等 の回収を図ることその他当該検定対象機械器具等が一定の 形状等 を有しないことによる火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等に対する重大な支障の発生を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1号 販売業者等 第21条の2第4項 《検定対象機械器具等は、第21条の9第1項…》 第21条の11第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定による表示が付されているものでなければ、販売し、又は販売の目的で陳列してはならず、また、検定対象機械器具等のうち消防の用に の規定に違反して、 検定対象機械器具等 を販売し、又は検定対象機械器具等のうち消防の用に供する機械器具若しくは設備を設置、変更若しくは修理の請負に係る工事に使用したこと。

2号 販売業者等 が販売した 検定対象機械器具等 又は販売業者等が設置、変更若しくは修理の請負に係る工事に使用した検定対象機械器具等のうち消防の用に供する機械器具若しくは設備について、 型式適合検定 の合格の決定が 第21条の8第2項 《協会又は第21条の3第1項の規定による登…》 録を受けた法人は、不正の手段によつて前項の型式適合検定に合格した検定対象機械器具等の合格の決定を取り消すことができる。 第21条の11第3項 《第21条の3第2項及び第3項の規定は第1…》 項の規定により総務大臣が試験を行う場合に、第21条の七、第21条の八及び第21条の9の規定は同項の規定により総務大臣が検定対象機械器具等の型式適合検定を行う場合に、前条の規定は同項の規定により総務大臣 において準用する場合を含む。)の規定により取り消されたこと。

21条の14

1項 総務大臣は、前2条に規定する権限を行使するために必要な限度において、 販売業者等 に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に販売業者等の事務所、事業所若しくは倉庫に立ち入り、 消防の用に供する機械器具等 、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。

2項 前項の職員は、同項の規定により立ち入る場合においては、その身分を示す証明書を関係のある者に提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

21条の15

1項 第21条の11第1項 《総務大臣は、協会又は第21条の3第1項の…》 規定による登録を受けた法人が、検定対象機械器具等についての試験又は型式適合検定を行う機能の全部又は一部を喪失したことにより、当該試験又は型式適合検定に関する業務を行うことが困難となつた場合において、特 の規定により総務大臣の行う試験又は 型式適合検定 を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

2項 前項の手数料は、総務大臣の行う試験又は 型式適合検定 に係るものについては国庫の収入とする。

21条の16

1項 協会 又は 第21条の3第1項 《型式承認を受けようとする者は、あらかじめ…》 、日本消防検定協会以下この節において「協会」という。又は法人であつて総務大臣の登録を受けたものが行う検定対象機械器具等についての試験を受けなければならない。 の規定による登録を受けた法人の行う 型式適合検定 に関する処分又はその不作為については、総務大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、総務大臣は、 行政不服審査法 第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 及び第3項、 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 及び第2項、 第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 並びに 第49条第3項 《3 不作為についての審査請求が理由がある…》 場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 の規定の適用については、協会又は 第21条の3第1項 《型式承認を受けようとする者は、あらかじめ…》 、日本消防検定協会以下この節において「協会」という。又は法人であつて総務大臣の登録を受けたものが行う検定対象機械器具等についての試験を受けなければならない。 の規定による登録を受けた法人の上級行政庁とみなす。

2節 自主表示対象機械器具等の表示等

21条の16の2

1項 検定対象機械器具等 以外の 消防の用に供する機械器具等 のうち、一定の 形状等 を有しないときは火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等のために重大な支障を生ずるおそれのあるものであつて、政令で定めるもの(以下「 自主表示対象機械器具等 」という。)は、次条第1項の規定による表示が付されているものでなければ、販売し、又は販売の目的で陳列してはならず、また、 自主表示対象機械器具等 のうち消防の用に供する機械器具又は設備は、同項の規定による表示が付されているものでなければ、その設置、変更又は修理の請負に係る工事に使用してはならない。

21条の16の3

1項 自主表示対象機械器具等 の製造又は輸入を業とする者は、自主表示対象機械器具等について、その 形状等 が総務省令で定める自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合しているかどうかについて総務省令で定める方法により検査を行い、その形状等が当該技術上の規格に適合する場合には、総務省令で定めるところにより、当該技術上の規格に適合するものである旨の表示を付することができる。

2項 何人も、 消防の用に供する機械器具等 に、前項に規定する場合を除くほか同項の表示を付してはならず、又は同項の表示と紛らわしい表示を付してはならない。

3項 自主表示対象機械器具等 の製造又は輸入を業とする者は、総務省令で定めるところにより、第1項の自主表示対象機械器具等の検査に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。

21条の16の4

1項 自主表示対象機械器具等 の製造又は輸入を業とする者は、当該自主表示対象機械器具等に前条第1項の表示を付そうとするときは、あらかじめ、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 当該 自主表示対象機械器具等 の種類その他の総務省令で定める事項

2項 前項の規定による届出を行つた者は、同項各号に掲げる事項に変更があつたとき、又は 自主表示対象機械器具等 の製造若しくは輸入の事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を、総務省令で定めるところにより、総務大臣に届け出なければならない。

21条の16の5

1項 総務大臣は、 消防の用に供する機械器具等 第21条の16の3第1項 《自主表示対象機械器具等の製造又は輸入を業…》 とする者は、自主表示対象機械器具等について、その形状等が総務省令で定める自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合しているかどうかについて総務省令で定める方法により検査を行い、その形状等が当該技術 の規定によらないで同項の表示が付されているもの又は同項の表示と紛らわしい表示が付されているもののうち、 販売業者等 の事務所、事業所又は倉庫にあるものについて、当該販売業者等に対し、当該表示を除去し、又はこれに消印を付するべきことを命ずることができる。

21条の16の6

1項 総務大臣は、 販売業者等 第21条の16の2 《 検定対象機械器具等以外の消防の用に供す…》 る機械器具等のうち、一定の形状等を有しないときは火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等のために重大な支障を生ずるおそれのあるものであつて、政令で定めるもの以下「自主表示対象機械器具等」という。は の規定に違反して、 自主表示対象機械器具等 を販売し、又は自主表示対象機械器具等のうち消防の用に供する機械器具若しくは設備を設置、変更若しくは修理の請負に係る工事に使用したことにより火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等のために重大な支障が生ずるおそれがあると認める場合において、当該重大な支障の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、当該販売業者等に対し、当該自主表示対象機械器具等の回収を図ることその他当該自主表示対象機械器具等が一定の 形状等 を有しないことによる火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等に対する重大な支障の発生を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

21条の16の7

1項 総務大臣は、前2条に規定する権限を行使するために必要な限度において、 販売業者等 に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に販売業者等の事務所、事業所若しくは倉庫に立ち入り、 消防の用に供する機械器具等 、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。

2項 前項の職員は、同項の規定により立ち入る場合においては、その身分を示す証明書を関係のある者に提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

4章の3 日本消防検定協会等 > 1節 日本消防検定協会 > 1款 総則

21条の17

1項 日本消防検定 協会 は、 検定対象機械器具等 についての試験及び 型式適合検定 第21条の2第3項 《この節において「型式適合検定」とは、検定…》 対象機械器具等の形状等が型式承認を受けた検定対象機械器具等の型式に係る形状等に適合しているかどうかについて総務省令で定める方法により行う検定をいう。 に規定する型式適合検定をいう。以下同じ。)、 特殊消防用設備等 の性能に関する評価並びに 消防の用に供する機械器具等 に関する研究、調査及び試験等を行い、もつて火災その他の災害による被害の軽減に資することを目的とする。

21条の18

1項 日本消防検定 協会 以下この節において「 協会 」という。)は、法人とする。

21条の19

1項 協会 は、主たる事務所を東京都に置く。

2項 協会 は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

21条の20

1項 協会 の定款には、次の事項を記載しなければならない。

1号 目的

2号 名称

3号 事務所の所在地

4号 役員の定数、任期、選任の方法その他の役員に関する事項

5号 評議員会に関する事項

6号 業務及びその執行に関する事項

7号 財務及び会計に関する事項

8号 定款の変更に関する事項

9号 公告の方法

2項 協会 の定款の作成又は変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

21条の21

1項 協会 は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2項 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

21条の22

1項 協会 でない者は、日本消防検定協会という名称を用いてはならない。

21条の23

1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第4条 《住所 一般社団法人及び一般財団法人の住…》 所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 及び 第78条 《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》 般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 の規定は、 協会 について準用する。

2款 役員等

21条の24

1項 協会 に、役員として、理事長、理事及び監事を置く。

21条の25

1項 理事長は、 協会 を代表し、その業務を総理する。

2項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して 協会 の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。

3項 監事は、 協会 の業務を監査する。

4項 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は総務大臣に意見を提出することができる。

21条の26

1項 役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

21条の27

1項 次の各号の1に該当する者は、役員となることができない。

1号 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。

2号 販売業者等 又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。

3号 販売業者等 の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。

21条の28

1項 協会 は、役員が前条各号の1に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

21条の29

1項 総務大臣は、役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)、定款若しくは業務方法書に違反する行為をしたとき、又は 協会 の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、協会に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

2項 総務大臣は、役員が 第21条 《 消防長又は消防署長は、池、泉水、井戸、…》 水そうその他消防の用に供し得る水利についてその所有者、管理者又は占有者の承諾を得て、これを消防水利に指定して、常時使用可能の状態に置くことができる。 消防長又は消防署長は、前項の規定により指定をした消 の二十七各号の1に該当するに至つた場合において 協会 がその役員を解任しないとき、又は協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。

21条の30

1項 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、非常勤の役員にあつては、総務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

21条の31

1項 協会 と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。

21条の32

1項 理事長は、理事又は 協会 の職員のうちから、協会の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

21条の32の2

1項 協会 に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。

2項 評議員会は、評議員10人以内で組織する。

3項 評議員は、 協会 の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、総務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

21条の33

1項 協会 の職員は、理事長が任命する。

21条の34

1項 協会 の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密をもらし、又は盗用してはならない。

21条の35

1項 協会 の役員及び職員は、 刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

3款 業務

21条の36

1項 協会 は、 第21条の17 《 日本消防検定協会は、検定対象機械器具等…》 についての試験及び型式適合検定第21条の2第3項に規定する型式適合検定をいう。以下同じ。、特殊消防用設備等の性能に関する評価並びに消防の用に供する機械器具等に関する研究、調査及び試験等を行い、もつて火 の目的を達成するため、次の業務を行う。

1号 第21条の3 《 型式承認を受けようとする者は、あらかじ…》 め、日本消防検定協会以下この節において「協会」という。又は法人であつて総務大臣の登録を受けたものが行う検定対象機械器具等についての試験を受けなければならない。 前項の試験を受けようとする者は、総務省令 の規定により 検定対象機械器具等 についての試験を行うこと。

2号 第21条の8第1項 《協会又は第21条の3第1項の規定による登…》 録を受けた法人は、前条の申請があつたときは、当該申請に係る検定対象機械器具等について型式適合検定を行い、当該申請に係る検定対象機械器具等の形状等が第21条の4第2項の規定により型式承認を受けた検定対象 の規定により 型式適合検定 を行うこと。

3号 第17条の2第1項 《前条第3項の認定を受けようとする者は、あ…》 らかじめ、日本消防検定協会以下この章において「協会」という。又は法人であつて総務大臣の登録を受けたものが行う性能評価設備等設置維持計画に従つて設置し、及び維持する場合における特殊消防用設備等の性能に関 の規定により 特殊消防用設備等 の性能に関する評価を行うこと。

4号 検定対象機械器具等 に関する技術的な事項について総務大臣に意見を申し出ること。

5号 消防の用に供する機械器具等 に関する研究、調査及び試験を行うこと。

6号 依頼に応じ、 消防の用に供する機械器具等 に関する評価を行うこと。

7号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

8号 前各号に掲げるもののほか、 第21条の17 《 日本消防検定協会は、検定対象機械器具等…》 についての試験及び型式適合検定第21条の2第3項に規定する型式適合検定をいう。以下同じ。、特殊消防用設備等の性能に関する評価並びに消防の用に供する機械器具等に関する研究、調査及び試験等を行い、もつて火 の目的を達成するために必要な業務を行うこと。

2項 協会 は、前項第8号に掲げる業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

3項 協会 は、第1項の業務を行うほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲において、総務大臣の認可を受けて、同項の業務を行うために有する機械設備又は技術を活用して行う研究、調査、試験等の業務その他協会が行うことが適切であると認められる業務を行うことができる。

21条の37

1項 協会 は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 前項の業務方法書に記載すべき事項は、総務省令で定める。

4款 財務及び会計

21条の38

1項 協会 の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

21条の39

1項 協会 は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

21条の40

1項 協会 は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(次項において「 財務諸表 」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に総務大臣に提出しなければならない。

2項 協会 は、前項の規定により 財務諸表 を総務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見をつけなければならない。

21条の41

1項 この法律に規定するもののほか、 協会 の財務及び会計に関し必要な事項は、総務省令で定める。

5款 監督

21条の42

1項 協会 は、総務大臣が監督する。

2項 総務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、 協会 に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

21条の43

1項 総務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、 協会 に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に協会の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係のある者に提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

6款 雑則

21条の44

1項 協会 の解散については、別に法律で定める。

2節 登録検定機関

21条の45

1項 第17条の2第1項 《前条第3項の認定を受けようとする者は、あ…》 らかじめ、日本消防検定協会以下この章において「協会」という。又は法人であつて総務大臣の登録を受けたものが行う性能評価設備等設置維持計画に従つて設置し、及び維持する場合における特殊消防用設備等の性能に関 又は 第21条の3第1項 《型式承認を受けようとする者は、あらかじめ…》 、日本消防検定協会以下この節において「協会」という。又は法人であつて総務大臣の登録を受けたものが行う検定対象機械器具等についての試験を受けなければならない。 の規定による登録(以下この節において単に「登録」という。)は、次に掲げる業務の区分ごとに、 特殊消防用設備等 の性能に関する評価並びに 検定対象機械器具等 についての試験及び 型式適合検定 以下この節において「 検定等 」という。)を行おうとする法人の申請により行う。

1号 特殊消防用設備等 の性能に関する評価を行う業務

2号 消火に係る 検定対象機械器具等 についての試験及び 型式適合検定 を行う業務

3号 火災の感知及び警報に係る 検定対象機械器具等 前号に掲げるものを除く。)についての試験及び 型式適合検定 を行う業務

4号 人命の救助に係る 検定対象機械器具等 その他の検定対象機械器具等(前2号に掲げるものを除く。)についての試験及び 型式適合検定 を行う業務

21条の46

1項 総務大臣は、前条の規定により登録を申請した者(以下この項において「 登録申請者 」という。)が次の要件を満たしているときは、登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、総務省令で定める。

1号 別表第2の上欄に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合する者を有していること。

2号 別表第3の上欄に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる機械器具その他の設備を用いて当該業務を行うものであること。

3号 登録申請者 が、 第17条の2第1項 《前条第3項の認定を受けようとする者は、あ…》 らかじめ、日本消防検定協会以下この章において「協会」という。又は法人であつて総務大臣の登録を受けたものが行う性能評価設備等設置維持計画に従つて設置し、及び維持する場合における特殊消防用設備等の性能に関 の規定により性能評価を受けなければならないこととされる 特殊消防用設備等 又は 第21条の3第1項 《型式承認を受けようとする者は、あらかじめ…》 、日本消防検定協会以下この節において「協会」という。又は法人であつて総務大臣の登録を受けたものが行う検定対象機械器具等についての試験を受けなければならない。 の規定により試験を受けなければならないこととされる 検定対象機械器具等 を設計し、製造し、加工し、又は販売し、若しくは販売の目的で陳列する 事業者 以下この号及び 第21条の52第3項 《事業者その他の利害関係人は、登録検定機関…》 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録検定機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつて作成されていると において「 事業者 」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

登録申請者 が株式会社である場合にあつては、 事業者 がその親法人(会社法(2005年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。

登録申請者 の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める 事業者 の役員又は職員(過去2年間に当該事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。

登録申請者 の代表権を有する役員が、 事業者 の役員又は職員(過去2年間に当該事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

4号 検定等 の業務を適正に行うために必要なものとして、次に掲げる基準に適合するものであること。

検定等 の業務を行う部門に前条各号に掲げる業務の区分ごとにそれぞれ専任の管理者を置くこと。

検定等 の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。

ロに掲げる文書に記載されたところに従い 検定等 の業務の管理及び精度の確保を行う専任の部門を置くこと。

2項 総務大臣は、前条の規定による申請をした法人が次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。

1号 その法人又はその業務を行う役員がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない法人であること。

2号 第21条の57第1項 《総務大臣は、登録検定機関が第21条の46…》 第2項第1号又は第3号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。 又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない法人であること。

3号 第21条の57第1項 《総務大臣は、登録検定機関が第21条の46…》 第2項第1号又は第3号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。 又は第2項の規定による登録の取消しの日前30日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であつた者でその取消しの日から2年を経過しないものがその業務を行う役員となつている法人であること。

3項 登録は、登録検定機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 登録を受けた法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

3号 登録を受けた業務の区分

4号 検定等 を行う事務所の所在地

21条の47

1項 登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 登録の更新を受けようとする法人は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を、国に納付しなければならない。

3項 前2条の規定は、第1項の登録の更新について準用する。

21条の48

1項 総務大臣は、登録をしたときは、 第21条の46第3項 《登録は、登録検定機関登録簿に次に掲げる事…》 項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録を受けた法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 3 登録を受けた業務の区分 4 検定等を行う事務所の所在地 各号に掲げる事項を公示しなければならない。

2項 登録を受けた法人(以下「 登録検定機関 」という。)は、 第21条の46第3項第2号 《登録は、登録検定機関登録簿に次に掲げる事…》 項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録を受けた法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 3 登録を受けた業務の区分 4 検定等を行う事務所の所在地 及び第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

3項 総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

21条の49

1項 登録検定機関 は、 検定等 を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検定等を行わなければならない。

2項 登録検定機関 は、公正に、かつ、総務省令で定める技術上の基準に適合する方法により 検定等 を行わなければならない。

21条の50

1項 登録検定機関 の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2項 検定等 の業務に従事する 登録検定機関 の役員及び職員は、 刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

21条の51

1項 登録検定機関 は、 検定等 の実施方法、検定等に関する料金その他の総務省令で定める検定等の業務の実施に関する事項について業務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 総務大臣は、前項の規定により認可をした業務規程が 検定等 の業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、 登録検定機関 に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

21条の52

1項 登録検定機関 は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 登録検定機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び 第46条の3 《 第21条の52第2項の規定に違反して財…》 務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第3項各号の規定による請求を拒んだ者は、210,000円以下の過料に処する。 において「 財務諸表 等」という。)を作成し、総務大臣に提出するとともに、5年間事務所に備えて置かなければならない。

3項 事業者 その他の利害関係人は、 登録検定機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録検定機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表 等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表 等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を総務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて総務省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

21条の53

1項 登録検定機関 は、総務省令で定めるところにより、 検定等 の業務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

21条の54

1項 総務大臣は、 登録検定機関 第21条の46第1項 《総務大臣は、前条の規定により登録を申請し…》 た者以下この項において「登録申請者」という。が次の要件を満たしているときは、登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、総務省令で定める。 1 別表第2の上欄に掲げる業務の 各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録検定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項 総務大臣は、 登録検定機関 第21条の49 《 登録検定機関は、検定等を行うべきことを…》 求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検定等を行わなければならない。 登録検定機関は、公正に、かつ、総務省令で定める技術上の基準に適合する方法により検定等を行わなければならない。 の規定に違反していると認めるときは、当該登録検定機関に対し、 検定等 を行うべきこと又は当該検定等の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

21条の55

1項 総務大臣は、 検定等 の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 登録検定機関 に対し、検定等の業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録検定機関の事務所に立ち入り、検定等の業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係のある者に提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

21条の56

1項 登録検定機関 は、総務大臣の許可を受けなければ、 検定等 の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2項 総務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

21条の57

1項 総務大臣は、 登録検定機関 第21条の46第2項第1号 《総務大臣は、前条の規定による申請をした法…》 人が次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。 1 その法人又はその業務を行う役員がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがな 又は第3号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。

2項 総務大臣は、 登録検定機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて 検定等 の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第17条の2 《 前条第3項の認定を受けようとする者は、…》 あらかじめ、日本消防検定協会以下この章において「協会」という。又は法人であつて総務大臣の登録を受けたものが行う性能評価設備等設置維持計画に従つて設置し、及び維持する場合における特殊消防用設備等の性能に から 第17条の2 《 前条第3項の認定を受けようとする者は、…》 あらかじめ、日本消防検定協会以下この章において「協会」という。又は法人であつて総務大臣の登録を受けたものが行う性能評価設備等設置維持計画に従つて設置し、及び維持する場合における特殊消防用設備等の性能に の四まで、前章第1節又はこの節の規定に違反したとき。

2号 第21条の46第1項 《総務大臣は、前条の規定により登録を申請し…》 た者以下この項において「登録申請者」という。が次の要件を満たしているときは、登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、総務省令で定める。 1 別表第2の上欄に掲げる業務の 各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。

3号 第21条の51第2項 《総務大臣は、前項の規定により認可をした業…》 務規程が検定等の業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、登録検定機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 又は 第21条の54 《 総務大臣は、登録検定機関が第21条の4…》 6第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録検定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 総務大臣は、登録検定機関が第21条の49の規定 の規定による命令に違反したとき。

4号 第21条の51第1項 《登録検定機関は、検定等の実施方法、検定等…》 に関する料金その他の総務省令で定める検定等の業務の実施に関する事項について業務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により認可を受けた業務規程によらないで 検定等 の業務を行つたとき。

5号 正当な理由がないのに 第21条の52第3項 《事業者その他の利害関係人は、登録検定機関…》 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録検定機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつて作成されていると 各号の規定による請求を拒んだとき。

6号 不正な手段により登録を受けたとき。

3項 総務大臣は、前2項の規定により登録を取り消し、又は前項の規定により 検定等 の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

5章 火災の警戒

22条

1項 気象庁長官、管区気象台長、沖縄気象台長、地方気象台長又は測候所長は、気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、その状況を直ちにその地を管轄する都道府県知事に通報しなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の通報を受けたときは、直ちにこれを市町村長に通報しなければならない。

3項 市町村長は、前項の通報を受けたとき又は気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、火災に関する警報を発することができる。

4項 前項の規定による警報が発せられたときは、警報が解除されるまでの間、その市町村の区域内に在る者は、市町村条例で定める火の使用の制限に従わなければならない。

23条

1項 市町村長は、火災の警戒上特に必要があると認めるときは、期間を限つて、一定区域内におけるたき火又は喫煙の制限をすることができる。

23条の2

1項 ガス、火薬又は危険物の漏えい、飛散、流出等の事故が発生した場合において、当該事故により火災が発生するおそれが著しく大であり、かつ、火災が発生したならば人命又は財産に著しい被害を与えるおそれがあると認められるときは、消防長又は消防署長は、火災警戒区域を設定して、その区域内における火気の使用を禁止し、又は総務省令で定める者以外の者に対してその区域からの退去を命じ、若しくはその区域への出入を禁止し、若しくは制限することができる。

2項 前項の場合において、消防長若しくは消防署長又はこれらの者から委任を受けて同項の職権を行なう消防吏員若しくは消防団員が現場にいないとき又は消防長若しくは消防署長から要求があつたときは、警察署長は、同項の職権を行なうことができる。この場合において、警察署長が当該職権を行なつたときは、警察署長は、直ちにその旨を消防長又は消防署長に通知しなければならない。

6章 消火の活動

24条

1項 火災を発見した者は、遅滞なくこれを消防署又は市町村長の指定した場所に通報しなければならない。

2項 すべての人は、前項の通報が最も迅速に到達するように協力しなければならない。

25条

1項 火災が発生したときは、当該消防対象物の関係者その他総務省令で定める者は、消防隊が火災の現場に到着するまで消火若しくは延焼の防止又は人命の救助を行わなければならない。

2項 前項の場合においては、火災の現場附近に在る者は、前項に掲げる者の行う消火若しくは延焼の防止又は人命の救助に協力しなければならない。

3項 火災の現場においては、消防吏員又は消防団員は、当該消防対象物の関係者その他総務省令で定める者に対して、当該消防対象物の構造、救助を要する者の存否その他消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のため必要な事項につき情報の提供を求めることができる。

26条

1項 消防車が火災の現場に赴くときは、車馬及び歩行者はこれに道路を譲らなければならない。

2項 消防車の優先通行については、 道路交通法 1960年法律第105号第40条 《緊急自動車の優先 交差点又はその附近に…》 おいて、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両緊急自動車を除く。以下この条において同じ。は交差点を避け、かつ、道路の左側一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急第41条の2第1項 《交差点又はその付近において、消防用車両消…》 防用自動車以外の消防の用に供する車両で、消防用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下この条及び第75条の22第2項において同じ。が接近してきたときは、車両等車両にあつては、緊急自 及び第2項並びに 第75条の6第2項 《2 緊急自動車以外の自動車は、緊急自動車…》 が本線車道に入ろうとしている場合又はその通行している本線車道から出ようとしている場合においては、当該緊急自動車の通行を妨げてはならない。 の定めるところによる。

3項 消防車は、火災の現場に出動するとき及び訓練のため特に必要がある場合において一般に公告したときに限り、サイレンを用いることができる。

4項 消防車は、消防署等に引き返す途中その他の場合には、鐘又は警笛を用い、一般交通規則に従わなければならない。

27条

1項 消防隊は、火災の現場に到着するために緊急の必要があるときは、一般交通の用に供しない通路若しくは公共の用に供しない空地及び水面を通行することができる。

28条

1項 火災の現場においては、消防吏員又は消防団員は、消防警戒区域を設定して、総務省令で定める者以外の者に対してその区域からの退去を命じ、又はその区域への出入を禁止し若しくは制限することができる。

2項 消防吏員又は消防団員が火災の現場にいないとき又は消防吏員又は消防団員の要求があつたときは、警察官は、前項に規定する消防吏員又は消防団員の職権を行うことができる。

3項 火災現場の上席消防員の指揮により消防警戒区域を設定する場合には、現場に在る警察官は、これに援助を与える義務がある。

29条

1項 消防吏員又は消防団員は、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のために必要があるときは、火災が発生せんとし、又は発生した消防対象物及びこれらのものの在る土地を使用し、処分し又はその使用を制限することができる。

2項 消防長若しくは消防署長又は消防本部を置かない市町村においては消防団の長は、火勢、気象の状況その他周囲の事情から合理的に判断して延焼防止のためやむを得ないと認めるときは、延焼の虞がある消防対象物及びこれらのものの在る土地を使用し、処分し又はその使用を制限することができる。

3項 消防長若しくは消防署長又は消防本部を置かない市町村においては消防団の長は、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のために緊急の必要があるときは、前2項に規定する消防対象物及び土地以外の消防対象物及び土地を使用し、処分し又はその使用を制限することができる。この場合においては、そのために損害を受けた者からその損失の補償の要求があるときは、時価により、その損失を補償するものとする。

4項 前項の規定による補償に要する費用は、当該市町村の負担とする。

5項 消防吏員又は消防団員は緊急の必要があるときは、火災の現場附近に在る者を消火若しくは延焼の防止又は人命の救助その他の消防作業に従事させることができる。

30条

1項 火災の現場に対する給水を維持するために緊急の必要があるときは、消防長若しくは消防署長又は消防本部を置かない市町村においては消防団の長は、水利を使用し又は用水路の水門、樋門若しくは水道の制水弁の開閉を行うことができる。

2項 消防長若しくは消防署長又は消防本部を置かない市町村においては消防団の長は、火災の際の水利の使用及び管理について当該水利の所有者、管理者又は占有者と予め協定することができる。

30条の2

1項 第25条第3項 《火災の現場においては、消防吏員又は消防団…》 員は、当該消防対象物の関係者その他総務省令で定める者に対して、当該消防対象物の構造、救助を要する者の存否その他消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のため必要な事項につき情報の提供を求めることができる。第28条第1項 《火災の現場においては、消防吏員又は消防団…》 員は、消防警戒区域を設定して、総務省令で定める者以外の者に対してその区域からの退去を命じ、又はその区域への出入を禁止し若しくは制限することができる。 及び第2項並びに 第29条第1項 《消防吏員又は消防団員は、消火若しくは延焼…》 の防止又は人命の救助のために必要があるときは、火災が発生せんとし、又は発生した消防対象物及びこれらのものの在る土地を使用し、処分し又はその使用を制限することができる。 及び第5項の規定は、 消防組織法 第30条第1項 《前条に規定するもののほか、都道府県は、そ…》 の区域内の市町村の長の要請に応じ、航空機を用いて、当該市町村の消防を支援することができる。 の規定により都道府県が市町村の消防を支援する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「消防吏員又は消防団員」とあるのは、「消防吏員若しくは消防団員又は航空消防隊に属する都道府県の職員」と読み替えるものとする。

7章 火災の調査

31条

1項 消防長又は消防署長は、消火活動をなすとともに火災の原因並びに火災及び消火のために受けた損害の調査に着手しなければならない。

32条

1項 消防長又は消防署長は、前条の規定により調査をするため必要があるときは、関係のある者に対して質問し、又は火災の原因である疑いがあると認められる製品を製造し若しくは輸入した者に対して必要な資料の提出を命じ若しくは報告を求めることができる。

2項 消防長又は消防署長は、前条の調査について、関係のある官公署に対し必要な事項の通報を求めることができる。

33条

1項 消防長又は消防署長及び関係保険会社の認めた代理者は、火災の原因及び損害の程度を決定するために火災により破損され又は破壊された財産を調査することができる。

34条

1項 消防長又は消防署長は、前条の規定により調査をするために必要があるときは、関係者に対して必要な資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員に関係のある場所に立ち入つて、火災により破損され又は破壊された財産の状況を検査させることができる。

2項 第4条第1項 《消防長又は消防署長は、火災予防のために必…》 要があるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員消防本部を置かない市町村においては、当該市町村の消防事務に従事する職員又は常勤の消防団員。第5条の3第2項を除き、以 ただし書及び第2項から第4項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。

35条

1項 放火又は失火の疑いのあるときは、その火災の原因の調査の主たる責任及び権限は、消防長又は消防署長にあるものとする。

2項 消防長又は消防署長は、放火又は失火の犯罪があると認めるときは、直ちにこれを所轄警察署に通報するとともに必要な証拠を集めてその保全につとめ、消防庁において放火又は失火の犯罪捜査の協力の勧告を行うときは、これに従わなければならない。

35条の2

1項 消防長又は消防署長は、警察官が放火又は失火の犯罪の被疑者を逮捕し又は証拠物を押収したときは、事件が検察官に送致されるまでは、前条第1項の調査をするため、その被疑者に対し質問をし又はその証拠物につき調査をすることができる。

2項 前項の質問又は調査は、警察官の捜査に支障を来すこととなつてはならない。

35条の3

1項 消防本部を置かない市町村の区域にあつては、当該区域を管轄する都道府県知事は、当該市町村長から求めがあつた場合及び特に必要があると認めた場合に限り、 第31条 《 消防長又は消防署長は、消火活動をなすと…》 ともに火災の原因並びに火災及び消火のために受けた損害の調査に着手しなければならない。 又は 第33条 《 消防長又は消防署長及び関係保険会社の認…》 めた代理者は、火災の原因及び損害の程度を決定するために火災により破損され又は破壊された財産を調査することができる。 の規定による火災の原因の調査をすることができる。

2項 第32条 《 消防長又は消防署長は、前条の規定により…》 調査をするため必要があるときは、関係のある者に対して質問し、又は火災の原因である疑いがあると認められる製品を製造し若しくは輸入した者に対して必要な資料の提出を命じ若しくは報告を求めることができる。 及び 第34条 《 消防長又は消防署長は、前条の規定により…》 調査をするために必要があるときは、関係者に対して必要な資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員に関係のある場所に立ち入つて、火災により破損され又は破壊された財産の状況を検査させることがで から前条までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、 第34条第1項 《消防長又は消防署長は、前条の規定により調…》 査をするために必要があるときは、関係者に対して必要な資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員に関係のある場所に立ち入つて、火災により破損され又は破壊された財産の状況を検査させることができ 中「当該消防職員」とあるのは「当該都道府県の消防事務に従事する職員」と、 第35条第1項 《放火又は失火の疑いのあるときは、その火災…》 の原因の調査の主たる責任及び権限は、消防長又は消防署長にあるものとする。 中「消防長又は消防署長」とあるのは「市町村長のほか、都道府県知事」と読み替えるものとする。

35条の3の2

1項 消防庁長官は、消防長又は前条第1項の規定に基づき火災の原因の調査をする都道府県知事から求めがあつた場合及び特に必要があると認めた場合に限り、 第31条 《 消防長又は消防署長は、消火活動をなすと…》 ともに火災の原因並びに火災及び消火のために受けた損害の調査に着手しなければならない。 又は 第33条 《 消防長又は消防署長及び関係保険会社の認…》 めた代理者は、火災の原因及び損害の程度を決定するために火災により破損され又は破壊された財産を調査することができる。 の規定による火災の原因の調査をすることができる。

2項 第32条 《 消防長又は消防署長は、前条の規定により…》 調査をするため必要があるときは、関係のある者に対して質問し、又は火災の原因である疑いがあると認められる製品を製造し若しくは輸入した者に対して必要な資料の提出を命じ若しくは報告を求めることができる。第34条 《 消防長又は消防署長は、前条の規定により…》 調査をするために必要があるときは、関係者に対して必要な資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員に関係のある場所に立ち入つて、火災により破損され又は破壊された財産の状況を検査させることがで第35条第1項 《放火又は失火の疑いのあるときは、その火災…》 の原因の調査の主たる責任及び権限は、消防長又は消防署長にあるものとする。 及び第2項(勧告に係る部分を除く。並びに 第35条の2 《 消防長又は消防署長は、警察官が放火又は…》 失火の犯罪の被疑者を逮捕し又は証拠物を押収したときは、事件が検察官に送致されるまでは、前条第1項の調査をするため、その被疑者に対し質問をし又はその証拠物につき調査をすることができる。 前項の質問又は調 の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、 第34条第1項 《消防長又は消防署長は、前条の規定により調…》 査をするために必要があるときは、関係者に対して必要な資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員に関係のある場所に立ち入つて、火災により破損され又は破壊された財産の状況を検査させることができ 中「当該消防職員」とあるのは「消防庁の職員」と、 第35条第1項 《放火又は失火の疑いのあるときは、その火災…》 の原因の調査の主たる責任及び権限は、消防長又は消防署長にあるものとする。 中「消防長又は消防署長」とあるのは「消防本部を置く市町村の区域にあつては、消防長又は消防署長のほか、消防庁長官に、当該区域以外の区域であつて 第35条の3第1項 《消防本部を置かない市町村の区域にあつては…》 、当該区域を管轄する都道府県知事は、当該市町村長から求めがあつた場合及び特に必要があると認めた場合に限り、第31条又は第33条の規定による火災の原因の調査をすることができる。 の規定により都道府県知事が火災の原因の調査を行う場合にあつては、市町村長及び都道府県知事のほか、消防庁長官に、当該区域以外の区域であつて同項の規定にかかわらず都道府県知事が火災の原因の調査を行わない場合にあつては、市町村長のほか、消防庁長官」と読み替えるものとする。

35条の4

1項 本章の規定は、警察官が犯罪(放火及び失火の犯罪を含む。)を捜査し、被疑者(放火及び失火の犯罪の被疑者を含む。)を逮捕する責任を免れしめない。

2項 放火及び失火絶滅の共同目的のために消防吏員及び警察官は、互に協力しなければならない。

7章の2 救急業務

35条の5

1項 都道府県は、消防機関による救急業務としての傷病者( 第2条第9項 《救急業務とは、災害により生じた事故若しく…》 は屋外若しくは公衆の出入する場所において生じた事故以下この項において「災害による事故等」という。又は政令で定める場合における災害による事故等に準ずる事故その他の事由で政令で定めるものによる傷病者のうち に規定する傷病者をいう。以下この章において同じ。)の搬送(以下この章において「 傷病者の搬送 」という。及び医療機関による当該 傷病者の受入れ 以下この章において「 傷病者の受入れ 」という。)の迅速かつ適切な実施を図るため、 傷病者の搬送 及び傷病者の受入れの実施に関する基準(以下この章において「 実施基準 」という。)を定めなければならない。

2項 実施基準 においては、都道府県の区域又は医療を提供する体制の状況を考慮して都道府県の区域を分けて定める区域ごとに、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 傷病者の心身等の状況(以下この項において「 傷病者の状況 」という。)に応じた適切な医療の提供が行われることを確保するために医療機関を分類する基準

2号 前号に掲げる基準に基づき分類された医療機関の区分及び当該区分に該当する医療機関の名称

3号 消防機関が 傷病者の状況 を確認するための基準

4号 消防機関が 傷病者の搬送 を行おうとする医療機関を選定するための基準

5号 消防機関が 傷病者の搬送 を行おうとする医療機関に対し 傷病者の状況 を伝達するための基準

6号 前2号に掲げるもののほか、 傷病者の受入れ に関する消防機関と医療機関との間の合意を形成するための基準その他傷病者の受入れを行う医療機関の確保に資する事項

7号 前各号に掲げるもののほか、 傷病者の搬送 及び 傷病者の受入れ の実施に関し都道府県が必要と認める事項

3項 実施基準 は、医学的知見に基づき、かつ、医療法(1948年法律第205号)第30条の4第1項に規定する医療計画との調和が保たれるように定められなければならない。

4項 都道府県は、 実施基準 を定めるときは、あらかじめ、 第35条の8第1項 《都道府県は、実施基準に関する協議並びに実…》 施基準に基づく傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に係る連絡調整を行うための協議会以下この条において「協議会」という。を組織するものとする。 に規定する協議会の意見を聴かなければならない。

5項 都道府県は、 実施基準 を定めたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

6項 前3項の規定は、 実施基準 の変更について準用する。

35条の6

1項 総務大臣及び厚生労働大臣は、都道府県に対し、 実施基準 の策定又は変更に関し、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。

35条の7

1項 消防機関は、 傷病者の搬送 に当たつては、 実施基準 を遵守しなければならない。

2項 医療機関は、 傷病者の受入れ に当たつては、 実施基準 を尊重するよう努めるものとする。

35条の8

1項 都道府県は、 実施基準 に関する協議並びに実施基準に基づく 傷病者の搬送 及び 傷病者の受入れ の実施に係る連絡調整を行うための 協議会 以下この条において「 協議会 」という。)を組織するものとする。

2項 協議会 は、次に掲げる者をもつて構成する。

1号 消防機関の職員

2号 医療機関の管理者又はその指定する医師

3号 診療に関する学識経験者の団体の推薦する者

4号 都道府県の職員

5号 学識経験者その他の都道府県が必要と認める者

3項 協議会 は、必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他の協力を求めることができる。

4項 協議会 は、都道府県知事に対し、 実施基準 並びに 傷病者の搬送 及び 傷病者の受入れ の実施に関し必要な事項について意見を述べることができる。

35条の9

1項 都道府県知事は、救急業務を行つていない市町村の区域に係る道路の区間で交通事故の発生が頻繁であると認められるものについて当該交通事故により必要とされる救急業務を、関係市町村の意見を聴いて、救急業務を行つている他の市町村に実施するよう要請することができる。この場合において、その要請を受けた市町村は、当該要請に係る救急業務を行うことができる。

2項 都道府県は、救急業務を行つていない市町村の区域に係る高速自動車国道又は一般国道のうち交通事故により必要とされる救急業務が特に必要な区間として政令で定める区間(前項の要請により救急業務が行われている道路の区間を除く。)について、当該救急業務を行つていない市町村の意見を聴いて、当該救急業務を行うものとする。この場合において、当該救急業務に従事する職員は、 地方公務員法 1950年法律第261号)の適用については、消防職員とする。

35条の10

1項 救急隊員は、緊急の必要があるときは、傷病者の発生した現場付近に在る者に対し、救急業務に協力することを求めることができる。

2項 救急隊員は、救急業務の実施に際しては、常に警察官と密接な連絡をとるものとする。

35条の11

1項 第27条 《 消防隊は、火災の現場に到着するために緊…》 急の必要があるときは、一般交通の用に供しない通路若しくは公共の用に供しない空地及び水面を通行することができる。 の規定は、救急隊について準用する。この場合において、同条中「火災の現場に到着する」とあるのは、「救急業務を実施する」と読み替えるものとする。

2項 消防組織法 第39条 《市町村の消防の相互の応援 市町村は、必…》 要に応じ、消防に関し相互に応援するように努めなければならない。 2 市町村長は、消防の相互の応援に関して協定することができる。 の規定は、 第35条の9第2項 《都道府県は、救急業務を行つていない市町村…》 の区域に係る高速自動車国道又は一般国道のうち交通事故により必要とされる救急業務が特に必要な区間として政令で定める区間前項の要請により救急業務が行われている道路の区間を除く。について、当該救急業務を行つ の規定により都道府県が救急業務を行う場合について準用する。この場合において、同法第39条中「市町村」とあるのは「市町村及び都道府県」と、「消防」とあるのは「救急業務」と、「市町村長」とあるのは「市町村長及び都道府県知事」と読み替えるものとする。

35条の12

1項 この章に規定するもののほか、救急隊の編成及び装備の基準その他救急業務の処理に関し必要な事項は、政令で定める。

8章 雑則

35条の13

1項 総務大臣、都道府県知事、市町村長、消防長又は消防署長は、法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の規定に基づく事務に関し、関係のある官公署に対し、照会し、又は協力を求めることができる。

36条

1項 第8条 《 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨…》 店これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。、複合用途防火対象物防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住す から 第8条の2 《 高層建築物高さ31メートルを超える建築…》 物をいう。第8条の3第1項において同じ。その他政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているもの又は地下街地下の工作物内に設けられた店舗、事務所その他これらに類する施設で、連続して地下道 の三までの規定は、火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物その他の工作物として政令で定めるものについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 前項の建築物その他の工作物のうち 第8条第1項 《学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…》 これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。、複合用途防火対象物防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する の防火対象物であるものにあつては、当該建築物その他の工作物の管理について権原を有する者は、同項の規定にかかわらず、前項において読み替えて準用する同条第1項の防災管理者に、 第8条第1項 《学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…》 これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。、複合用途防火対象物防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する の防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務を行わせなければならない。

3項 第1項の建築物その他の工作物のうち 第8条の2第1項 《高層建築物高さ31メートルを超える建築物…》 をいう。第8条の3第1項において同じ。その他政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているもの又は地下街地下の工作物内に設けられた店舗、事務所その他これらに類する施設で、連続して地下道に の防火対象物であるものにあつては、当該建築物その他の工作物の管理について権原を有する者は、同項の規定にかかわらず、第1項において読み替えて準用する同条第1項の統括防災管理者に、 第8条の2第1項 《高層建築物高さ31メートルを超える建築物…》 をいう。第8条の3第1項において同じ。その他政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているもの又は地下街地下の工作物内に設けられた店舗、事務所その他これらに類する施設で、連続して地下道に 統括防火管理者 の行うべき当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行わせなければならない。

4項 第1項の建築物その他の工作物のうち 第8条の2の2第1項 《第8条第1項の防火対象物のうち火災の予防…》 上必要があるものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、総務省令で定めるところにより、定期に、防火対象物における火災の予防に関する専門的知識を有する者で総務省令で定める資格を有するもの次 の防火対象物であるものにあつては、同条第2項及び第1項において準用する同条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の規定による点検と併せて第1項において準用する同条第1項の規定による点検(その管理について権原が分かれている建築物その他の工作物にあつては、当該建築物その他の工作物全体( 第8条の2の3第1項 《消防長又は消防署長は、前条第1項の防火対…》 象物であつて次の要件を満たしているものを、当該防火対象物の管理について権原を有する者の申請により、同項の規定の適用につき特例を設けるべき防火対象物として認定することができる。 1 申請者が当該防火対象 又は第1項において準用する同条第1項の規定による認定を受けた部分を除く。)についての 第8条の2の2第1項 《第8条第1項の防火対象物のうち火災の予防…》 上必要があるものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、総務省令で定めるところにより、定期に、防火対象物における火災の予防に関する専門的知識を有する者で総務省令で定める資格を有するもの次 の規定による点検と併せて第1項において準用する同条第1項の規定による点検)が行われ、その結果、 防火対象物点検資格者 及び防災管理点検資格者により 点検対象事項 がいずれの 点検基準 にも適合していると認められた場合に限り、総務省令で定めるところにより、点検を行つた日その他総務省令で定める事項を記載した表示を付することができる。

5項 第1項の建築物その他の工作物のうち 第8条の2の2第1項 《第8条第1項の防火対象物のうち火災の予防…》 上必要があるものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、総務省令で定めるところにより、定期に、防火対象物における火災の予防に関する専門的知識を有する者で総務省令で定める資格を有するもの次 の防火対象物であるものにあつては、 第8条の2の3第7項 《第1項の規定による認定を受けた防火対象物…》 当該防火対象物の管理について権原が分かれているものにあつては、当該防火対象物全体が同項の規定による認定を受けたものに限る。には、総務省令で定めるところにより、同項の規定による認定を受けた日その他総務省 及び第1項において準用する同条第7項の規定にかかわらず、同条第1項の規定による認定と併せて第1項において準用する同条第1項の規定による認定を受けた場合(当該建築物その他の工作物の管理について権原が分かれているものにあつては、当該建築物その他の工作物全体が同項の規定による認定と併せて第1項において準用する同条第1項の規定による認定を受けた場合に限る。)に限り、総務省令で定めるところにより、当該認定を受けた日その他総務省令で定める事項を記載した表示を付することができる。

6項 第8条の2の2第3項 《何人も、防火対象物に、前項に規定する場合…》 を除くほか同項の表示を付してはならず、又は同項の表示と紛らわしい表示を付してはならない。 及び第4項の規定は、前2項の表示について準用する。

7項 第1項の建築物その他の工作物に 第8条の2の5第1項 《第8条第1項の防火対象物のうち多数の者が…》 出入するものであり、かつ、大規模なものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定めるところにより、当該防火対象物に自衛消防組織を置かなければならない。 の自衛消防組織が置かれている場合には、当該自衛消防組織は、火災その他の災害の被害の軽減のために必要な業務を行うものとする。

8項 第18条第2項 《何人も、みだりに総務省令で定める消防信号…》 又はこれに類似する信号を使用してはならない。第22条 《 気象庁長官、管区気象台長、沖縄気象台長…》 、地方気象台長又は測候所長は、気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、その状況を直ちにその地を管轄する都道府県知事に通報しなければならない。 都道府県知事は、前項の通報を受けたときは、直ちに 及び 第24条 《 火災を発見した者は、遅滞なくこれを消防…》 又は市町村長の指定した場所に通報しなければならない。 すべての人は、前項の通報が最も迅速に到達するように協力しなければならない。 から 第29条 《 消防吏員又は消防団員は、消火若しくは延…》 焼の防止又は人命の救助のために必要があるときは、火災が発生せんとし、又は発生した消防対象物及びこれらのものの在る土地を使用し、処分し又はその使用を制限することができる。 消防長若しくは消防署長又は消防 まで並びに 第30条の2 《 第25条第3項、第28条第1項及び第2…》 並びに第29条第1項及び第5項の規定は、消防組織法第30条第1項の規定により都道府県が市町村の消防を支援する場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「消防吏員又は消防団員」とあるのは において準用する 第25条第3項 《火災の現場においては、消防吏員又は消防団…》 員は、当該消防対象物の関係者その他総務省令で定める者に対して、当該消防対象物の構造、救助を要する者の存否その他消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のため必要な事項につき情報の提供を求めることができる。第28条第1項 《火災の現場においては、消防吏員又は消防団…》 員は、消防警戒区域を設定して、総務省令で定める者以外の者に対してその区域からの退去を命じ、又はその区域への出入を禁止し若しくは制限することができる。 及び第2項並びに 第29条第1項 《消防吏員又は消防団員は、消火若しくは延焼…》 の防止又は人命の救助のために必要があるときは、火災が発生せんとし、又は発生した消防対象物及びこれらのものの在る土地を使用し、処分し又はその使用を制限することができる。 及び第5項の規定は、水災を除く他の災害について準用する。

36条の2

1項 市町村は、人口その他の条件を考慮して総務省令で定める基準に従い、この法律の規定による人命の救助を行うため必要な特別の救助器具を装備した消防隊を配置するものとする。

36条の2の2

1項 第27条 《 消防隊は、火災の現場に到着するために緊…》 急の必要があるときは、一般交通の用に供しない通路若しくは公共の用に供しない空地及び水面を通行することができる。 及び 第30条 《 火災の現場に対する給水を維持するために…》 緊急の必要があるときは、消防長若しくは消防署長又は消防本部を置かない市町村においては消防団の長は、水利を使用し又は用水路の水門、樋門若しくは水道の制水弁の開閉を行うことができる。 消防長若しくは消防署 の規定は、 大規模地震対策特別措置法 1978年法律第73号第2条第13号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地震災害 地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいう。 2 地震防災 の警戒宣言が発せられた場合に準用する。この場合において、 第27条 《応急公用負担の特例 市町村長は、地震防…》 災応急対策に係る措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該市町村の区域内の他人の土地、建物その他の工作物を1時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用することがで 中「火災の現場」とあるのは「 大規模地震対策特別措置法 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地震災害 地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいう。 2 地震防災 の地震予知情報に係る地震が発生したならば人命又は財産に被害(水災による被害を除く。)が生ずるおそれが著しく大であると認められる場所」と、 第30条第1項 《法令に特別の定めがある場合又は予算の範囲…》 内において特別の措置を講じている場合を除くほか、地震防災応急対策に要する費用その他この法律の施行に要する費用は、その実施の責めに任ずる者が負担するものとする。 中「火災の現場」とあるのは「 大規模地震対策特別措置法 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地震災害 地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいう。 2 地震防災 の地震予知情報に係る地震が発生したならば火災が発生するおそれが著しく大であると認められる場所」と読み替えるものとする。

36条の3

1項 第25条第2項 《前項の場合においては、火災の現場附近に在…》 る者は、前項に掲げる者の行う消火若しくは延焼の防止又は人命の救助に協力しなければならない。 第36条第8項 《第18条第2項、第22条及び第24条から…》 第29条まで並びに第30条の2において準用する第25条第3項、第28条第1項及び第2項並びに第29条第1項及び第5項の規定は、水災を除く他の災害について準用する。 において準用する場合を含む。又は 第29条第5項 《消防吏員又は消防団員は緊急の必要があると…》 きは、火災の現場附近に在る者を消火若しくは延焼の防止又は人命の救助その他の消防作業に従事させることができる。 第30条 《 火災の現場に対する給水を維持するために…》 緊急の必要があるときは、消防長若しくは消防署長又は消防本部を置かない市町村においては消防団の長は、水利を使用し又は用水路の水門、樋門若しくは水道の制水弁の開閉を行うことができる。 消防長若しくは消防署 の二及び 第36条第8項 《第18条第2項、第22条及び第24条から…》 第29条まで並びに第30条の2において準用する第25条第3項、第28条第1項及び第2項並びに第29条第1項及び第5項の規定は、水災を除く他の災害について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により、消火若しくは延焼の防止若しくは人命の救助その他の消防作業に従事した者又は 第35条の10第1項 《救急隊員は、緊急の必要があるときは、傷病…》 者の発生した現場付近に在る者に対し、救急業務に協力することを求めることができる。 の規定により市町村が行う救急業務に協力した者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり又は障害の状態となつた場合においては、市町村は、政令で定める基準に従い条例の定めるところにより、その者又はその者の遺族がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。

2項 消防対象物が構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるもの(以下この条において「 専有部分 」という。)がある建築物その他の工作物であり、かつ、 専有部分 において火災が発生した場合であつて、 第25条第1項 《火災が発生したときは、当該消防対象物の関…》 係者その他総務省令で定める者は、消防隊が火災の現場に到着するまで消火若しくは延焼の防止又は人命の救助を行わなければならない。 の規定により、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助に従事した者のうち、次に掲げる者以外の者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり又は障害の状態となつたときも、前項と同様とする。

1号 火災が発生した 専有部分 の各部分の所有者、管理者、占有者その他の総務省令で定める者

2号 火災が発生した 専有部分 の各部分及び当該各部分以外の部分を、1の者が、総務省令で定めるところにより、住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に一体として供している場合には、これらの用途に一体として供されている専有部分の各部分の所有者、管理者、占有者その他の総務省令で定める者(前号に掲げる者を除く。

3項 第1項の規定は、都道府県が行う救急業務に協力した者について準用する。

36条の4

1項 この法律の規定に基づき政令又は総務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は総務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

37条

1項 特別区の存する区域においては、この法律中市町村、市町村長又は市町村条例とあるのは、夫々これを都、都知事又は都条例と読み替えるものとする。

9章 罰則

38条

1項 第18条第1項 《何人も、みだりに火災報知機、消火栓、消防…》 の用に供する貯水施設又は消防の用に供する望楼若しくは警鐘台を使用し、損壊し、撤去し、又はその正当な使用を妨げてはならない。 の規定に違反して、みだりに消防の用に供する望楼又は警鐘台を損壊し、又は撤去した者は、これを7年以下の拘禁刑に処する。

39条

1項 第18条第1項 《何人も、みだりに火災報知機、消火栓、消防…》 の用に供する貯水施設又は消防の用に供する望楼若しくは警鐘台を使用し、損壊し、撤去し、又はその正当な使用を妨げてはならない。 の規定に違反して、みだりに火災報知機、消火栓又は消防の用に供する貯水施設を損壊し、又は撤去した者は、これを5年以下の拘禁刑に処する。

39条の2

1項 製造所、貯蔵所又は取扱所から危険物を漏出させ、流出させ、放出させ、又は飛散させて火災の危険を生じさせた者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。ただし、公共の危険が生じなかつたときは、これを罰しない。

2項 前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、7年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。

39条の2の2

1項 第5条の2第1項 《消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、…》 構造、設備又は管理の状況について次のいずれかに該当する場合には、権原を有する関係者に対し、当該防火対象物の使用の禁止、停止又は制限を命ずることができる。 1 前条第1項、次条第1項、第8条第3項若しく の規定による命令に違反した者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。

2項 前項の罪を犯した者に対しては、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。

39条の3

1項 業務上必要な注意を怠り、製造所、貯蔵所又は取扱所から危険物を漏出させ、流出させ、放出させ、又は飛散させて火災の危険を生じさせた者は、2年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。ただし、公共の危険が生じなかつたときは、これを罰しない。

2項 前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、5年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。

39条の3の2

1項 第5条第1項 《消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、…》 構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合その他火災の予防上必要がある の規定による命令に違反した者は、2年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。

2項 前項の罪を犯した者に対しては、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。

40条

1項 次のいずれかに該当する者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第26条第1項 《消防車が火災の現場に赴くときは、車馬及び…》 歩行者はこれに道路を譲らなければならない。 の規定による消防車の通過を故意に妨害した者

2号 消防団員が消火活動又は水災を除く他の災害の警戒防御及び救護に従事するに当たり、その行為を妨害した者

3号 第25条 《 火災が発生したときは、当該消防対象物の…》 関係者その他総務省令で定める者は、消防隊が火災の現場に到着するまで消火若しくは延焼の防止又は人命の救助を行わなければならない。 前項の場合においては、火災の現場附近に在る者は、前項に掲げる者の行う消火 第36条第8項 《第18条第2項、第22条及び第24条から…》 第29条まで並びに第30条の2において準用する第25条第3項、第28条第1項及び第2項並びに第29条第1項及び第5項の規定は、水災を除く他の災害について準用する。 において準用する場合を含む。又は 第29条第5項 《消防吏員又は消防団員は緊急の必要があると…》 きは、火災の現場附近に在る者を消火若しくは延焼の防止又は人命の救助その他の消防作業に従事させることができる。 第30条 《 火災の現場に対する給水を維持するために…》 緊急の必要があるときは、消防長若しくは消防署長又は消防本部を置かない市町村においては消防団の長は、水利を使用し又は用水路の水門、樋門若しくは水道の制水弁の開閉を行うことができる。 消防長若しくは消防署 の二及び 第36条第8項 《第18条第2項、第22条及び第24条から…》 第29条まで並びに第30条の2において準用する第25条第3項、第28条第1項及び第2項並びに第29条第1項及び第5項の規定は、水災を除く他の災害について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により消火若しくは延焼の防止又は人命の救助に従事する者に対し、その行為を妨害した者

2項 前項の罪を犯した者に対しては、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。ただし、 刑法 に正条がある場合にはこれを適用しない。

3項 第1項の罪を犯し、よつて人を死傷に至らしめた者は、この法律又は 刑法 により、重きに従つて処断する。

41条

1項 次のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第5条の3第1項 《消防長、消防署長その他の消防吏員は、防火…》 対象物において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者特に緊 の規定による命令に違反した者

2号 第8条第4項 《消防長又は消防署長は、第1項の規定により…》 同項の防火対象物について同項の防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定又は同項の消防計画に従つて行われていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、当該業務が当該法令の規定又は消防 第36条第1項 《第8条から第8条の2の三までの規定は、火…》 災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物その他の工作物として政令で定めるものについて準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

3号 第10条第1項 《指定数量以上の危険物は、貯蔵所車両に固定…》 されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所以下「移動タンク貯蔵所」という。を含む。以下同じ。以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。 の規定に違反した者

4号 第15条 《 常時映画を上映する建築物その他の工作物…》 に設けられた映写室で緩燃性でない映画を映写するものは、政令で定める技術上の基準に従い、構造及び設備を具備しなければならない。 の規定に違反した者

5号 第17条の4第1項 《消防長又は消防署長は、第17条第1項の防…》 火対象物における消防用設備等が設備等技術基準に従つて設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、当該設備等技術基準に従つてこれを設置すべきこと、又は 又は第2項の規定による命令に違反して 消防用設備等 又は 特殊消防用設備等 を設置しなかつた者

6号 第21条の2第4項 《検定対象機械器具等は、第21条の9第1項…》 第21条の11第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定による表示が付されているものでなければ、販売し、又は販売の目的で陳列してはならず、また、検定対象機械器具等のうち消防の用に第21条の9第2項 《何人も、消防の用に供する機械器具等に、前…》 項に規定する場合を除くほか同項の表示を付してはならず、又は同項の表示と紛らわしい表示を付してはならない。 第21条の11第3項 《第21条の3第2項及び第3項の規定は第1…》 項の規定により総務大臣が試験を行う場合に、第21条の七、第21条の八及び第21条の9の規定は同項の規定により総務大臣が検定対象機械器具等の型式適合検定を行う場合に、前条の規定は同項の規定により総務大臣 において準用する場合を含む。)、 第21条の16 《 協会又は第21条の3第1項の規定による…》 登録を受けた法人の行う型式適合検定に関する処分又はその不作為については、総務大臣に対し、審査請求をすることができる。 この場合において、総務大臣は、行政不服審査法第25条第2項及び第3項、第46条第1 の二又は 第21条の16の3第2項 《何人も、消防の用に供する機械器具等に、前…》 項に規定する場合を除くほか同項の表示を付してはならず、又は同項の表示と紛らわしい表示を付してはならない。 の規定に違反した者

7号 第21条 《 消防長又は消防署長は、池、泉水、井戸、…》 水そうその他消防の用に供し得る水利についてその所有者、管理者又は占有者の承諾を得て、これを消防水利に指定して、常時使用可能の状態に置くことができる。 消防長又は消防署長は、前項の規定により指定をした消 の十三又は 第21条の16の6 《 総務大臣は、販売業者等が第21条の16…》 の2の規定に違反して、自主表示対象機械器具等を販売し、又は自主表示対象機械器具等のうち消防の用に供する機械器具若しくは設備を設置、変更若しくは修理の請負に係る工事に使用したことにより火災の予防若しくは の規定による命令に違反した者

2項 前項の罪を犯した者に対しては、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。

41条の2

1項 第13条の11第1項 《指定試験機関の役員若しくは職員前条第1項…》 の危険物取扱者試験委員を含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、危険物取扱者試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 第17条の9第4項 《第13条の6の規定は第1項の規定による指…》 定について、第13条の七、第13条の9から第13条の十八まで及び第13条の22の規定は同項の規定による指定を受けた者について、第13条の八、第13条の十九及び第13条の20の規定は同項の規定により総務 において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

41条の3

1項 第13条の18第2項 《総務大臣は、指定試験機関が次のいずれかに…》 該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて危険物取扱者試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第13条の6第1項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。 2 第13 第17条の9第4項 《第13条の6の規定は第1項の規定による指…》 定について、第13条の七、第13条の9から第13条の十八まで及び第13条の22の規定は同項の規定による指定を受けた者について、第13条の八、第13条の十九及び第13条の20の規定は同項の規定により総務 において準用する場合を含む。)の規定による危険物取扱者試験又は消防設備士試験の実施に関する事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした 第13条の5第1項 《都道府県知事は、総務大臣の指定する者に、…》 危険物取扱者試験の実施に関する事務以下この章において「危険物取扱者試験事務」という。を行わせることができる。 又は 第17条の9第1項 《都道府県知事は、総務大臣の指定する者に、…》 消防設備士試験の実施に関する事務を行わせることができる。 の規定による指定を受けた者の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

41条の4

1項 第16条 《 危険物の運搬は、その容器、積載方法及び…》 運搬方法について政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。 の三十二又は 第21条の34 《 協会の役員若しくは職員又はこれらの職に…》 あつた者は、その職務に関して知り得た秘密をもらし、又は盗用してはならない。 の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

41条の5

1項 第21条の50第1項 《登録検定機関の役員若しくは職員又はこれら…》 の職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

41条の6

1項 第21条の57第2項 《総務大臣は、登録検定機関が次の各号のいず…》 れかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて検定等の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第17条の2から第17条の2の四まで、前章第1節又はこの節の規定に違反したとき の規定による 特殊消防用設備等 の性能に関する評価並びに 検定対象機械器具等 についての試験及び 型式適合検定 の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした 第17条の2第1項 《前条第3項の認定を受けようとする者は、あ…》 らかじめ、日本消防検定協会以下この章において「協会」という。又は法人であつて総務大臣の登録を受けたものが行う性能評価設備等設置維持計画に従つて設置し、及び維持する場合における特殊消防用設備等の性能に関 又は 第21条の3第1項 《型式承認を受けようとする者は、あらかじめ…》 、日本消防検定協会以下この節において「協会」という。又は法人であつて総務大臣の登録を受けたものが行う検定対象機械器具等についての試験を受けなければならない。 の規定による登録を受けた法人の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

42条

1項 次のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第8条第3項 《消防長又は消防署長は、第1項の防火管理者…》 が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。 第36条第1項 《第8条から第8条の2の三までの規定は、火…》 災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物その他の工作物として政令で定めるものについて準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

2号 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定に違反した者

3号 第11条第5項 《第1項の規定による許可を受けた者は、製造…》 所、貯蔵所若しくは取扱所を設置したとき又は製造所、貯蔵所若しくは取扱所の位置、構造若しくは設備を変更したときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所につき市町村長等が行う完成検査を受け、これらが前条第4項の技 の規定に違反した者

4号 第12条の2第1項 《市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所の…》 所有者、管理者又は占有者が次の各号の1に該当するときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所について、第11条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めてその使用の停止を命ずることができる。 1 第11条第1項後 又は第2項の規定による命令に違反した者

5号 第12条の3第1項 《市町村長等は、公共の安全の維持又は災害の…》 発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者に対し、当該製造所、貯蔵所若しくは取扱所の使用を1時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することが の規定による命令又は処分に違反した者

6号 第13条第1項 《政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所…》 有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。又は乙種危険物取扱者乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。で、6月以上危険物取扱 の規定に違反して危険物保安監督者を定めないで事業を行つた者

7号 第13条第3項 《製造所、貯蔵所及び取扱所においては、危険…》 物取扱者危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。以外の者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ、危険物を取り扱つてはならない。 の規定に違反した者

8号 第14条の2第1項 《政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所…》 有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の火災を予防するため、総務省令で定める事項について予防規程を定め、市町村長等の認可を受けなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 の規定に違反して危険物を貯蔵し、若しくは取り扱つた者又は同条第3項の規定による命令に違反した者

9号 第16条の3第3項 《市町村長等は、製造所、貯蔵所移動タンク貯…》 蔵所を除く。又は取扱所の所有者、管理者又は占有者が第1項の応急の措置を講じていないと認めるときは、これらの者に対し、同項の応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。 又は第4項の規定による命令に違反した者

10号 第17条の5 《 消防設備士免状の交付を受けていない者は…》 、次に掲げる消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事設置に係るものに限る。又は整備のうち、政令で定めるものを行つてはならない。 1 第10条第4項の技術上の基準又は設備等技術基準に従つて設置しなければな の規定に違反した者

11号 第25条第3項 《火災の現場においては、消防吏員又は消防団…》 員は、当該消防対象物の関係者その他総務省令で定める者に対して、当該消防対象物の構造、救助を要する者の存否その他消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のため必要な事項につき情報の提供を求めることができる。 第30条 《 火災の現場に対する給水を維持するために…》 緊急の必要があるときは、消防長若しくは消防署長又は消防本部を置かない市町村においては消防団の長は、水利を使用し又は用水路の水門、樋門若しくは水道の制水弁の開閉を行うことができる。 消防長若しくは消防署 の二及び 第36条第8項 《第18条第2項、第22条及び第24条から…》 第29条まで並びに第30条の2において準用する第25条第3項、第28条第1項及び第2項並びに第29条第1項及び第5項の規定は、水災を除く他の災害について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供を求められて、正当な理由がなく情報の提供をせず、又は虚偽の情報を提供した者

2項 前項の罪を犯した者に対しては、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。

43条

1項 次のいずれかに該当する者は、3月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

1号 第10条第3項 《製造所、貯蔵所又は取扱所においてする危険…》 物の貯蔵又は取扱は、政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。 の規定に違反した者

2号 第16条 《 危険物の運搬は、その容器、積載方法及び…》 運搬方法について政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。 の規定に違反した者

3号 第16条の2第1項 《移動タンク貯蔵所による危険物の移送は、当…》 該危険物を取り扱うことができる危険物取扱者を乗車させてこれをしなければならない。 の規定に違反した者

2項 前項の罪を犯した者に対しては、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。

43条の2

1項 次のいずれかに該当するときは、その違反行為をした 第13条の5第1項 《都道府県知事は、総務大臣の指定する者に、…》 危険物取扱者試験の実施に関する事務以下この章において「危険物取扱者試験事務」という。を行わせることができる。 又は 第17条の9第1項 《都道府県知事は、総務大臣の指定する者に、…》 消防設備士試験の実施に関する事務を行わせることができる。 の規定による指定を受けた者の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第13条 《 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の…》 所有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。又は乙種危険物取扱者乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。で、6月以上危険物取 の十四( 第17条の9第4項 《第13条の6の規定は第1項の規定による指…》 定について、第13条の七、第13条の9から第13条の十八まで及び第13条の22の規定は同項の規定による指定を受けた者について、第13条の八、第13条の十九及び第13条の20の規定は同項の規定により総務 において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

2号 第13条の16第1項 《総務大臣は、危険物取扱者試験事務の適正な…》 実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、危険物取扱者試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、危険物取扱者試験事務の状況若しくは設備 又は第2項( 第17条の9第4項 《第13条の6の規定は第1項の規定による指…》 定について、第13条の七、第13条の9から第13条の十八まで及び第13条の22の規定は同項の規定による指定を受けた者について、第13条の八、第13条の十九及び第13条の20の規定は同項の規定により総務 において準用する場合を含む。)の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

3号 第13条の17第1項 《指定試験機関は、総務大臣の許可を受けなけ…》 れば、危険物取扱者試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 第17条の9第4項 《第13条の6の規定は第1項の規定による指…》 定について、第13条の七、第13条の9から第13条の十八まで及び第13条の22の規定は同項の規定による指定を受けた者について、第13条の八、第13条の十九及び第13条の20の規定は同項の規定により総務 において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで、危険物取扱者試験又は消防設備士試験の実施に関する事務の全部を廃止したとき。

43条の3

1項 第16条の48第1項 《総務大臣は、この章の規定を施行するため必…》 要があると認めるときは、協会に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に協会の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。 若しくは 第21条の43第1項 《総務大臣は、この章の規定を施行するため必…》 要があると認めるときは、協会に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に協会の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。 の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした危険物保安技術 協会 又は日本消防検定協会の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。

43条の4

1項 第21条の16の3第3項 《自主表示対象機械器具等の製造又は輸入を業…》 とする者は、総務省令で定めるところにより、第1項の自主表示対象機械器具等の検査に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。 の規定に違反して検査に係る記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつた者は、310,000円以下の罰金に処する。

43条の5

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした 第17条の2第1項 《前条第3項の認定を受けようとする者は、あ…》 らかじめ、日本消防検定協会以下この章において「協会」という。又は法人であつて総務大臣の登録を受けたものが行う性能評価設備等設置維持計画に従つて設置し、及び維持する場合における特殊消防用設備等の性能に関 又は 第21条の3第1項 《型式承認を受けようとする者は、あらかじめ…》 、日本消防検定協会以下この節において「協会」という。又は法人であつて総務大臣の登録を受けたものが行う検定対象機械器具等についての試験を受けなければならない。 の規定による登録を受けた法人の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第21条の53 《 登録検定機関は、総務省令で定めるところ…》 により、検定等の業務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。 の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

2号 第21条の55第1項 《総務大臣は、検定等の業務の適正な実施を確…》 保するため必要があると認めるときは、登録検定機関に対し、検定等の業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録検定機関の事務所に立ち入り、検定等の業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の必要な物件 の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

3号 第21条の56第1項 《登録検定機関は、総務大臣の許可を受けなけ…》 れば、検定等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による許可を受けないで、 特殊消防用設備等 の性能に関する評価並びに 検定対象機械器具等 についての試験及び 型式適合検定 の業務の全部を廃止したとき。

44条

1項 次のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金又は拘留に処する。

1号 第3条第1項 《消防長消防本部を置かない市町村においては…》 、市町村長。第6章及び第35条の3の2を除き、以下同じ。、消防署長その他の消防吏員は、屋外において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消 の規定による命令に従わなかつた者

2号 第4条第1項 《消防長又は消防署長は、火災予防のために必…》 要があるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員消防本部を置かない市町村においては、当該市町村の消防事務に従事する職員又は常勤の消防団員。第5条の3第2項を除き、以第16条の3の2第2項 《市町村長等は、前項の調査のため必要がある…》 ときは、当該事故が発生した製造所、貯蔵所若しくは取扱所その他当該事故の発生と密接な関係を有すると認められる場所の所有者、管理者若しくは占有者に対して必要な資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該同条第4項において準用する場合を含む。)、 第16条の5第1項 《市町村長等は、第16条の3の2第1項及び…》 第2項に定めるもののほか、危険物の貯蔵又は取扱いに伴う火災の防止のため必要があると認めるときは、指定数量以上の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱つていると認められるすべての場所以下この項において「貯蔵所等 若しくは 第34条第1項 《消防長又は消防署長は、前条の規定により調…》 査をするために必要があるときは、関係者に対して必要な資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員に関係のある場所に立ち入つて、火災により破損され又は破壊された財産の状況を検査させることができ 第35条の3第2項 《第32条及び第34条から前条までの規定は…》 、前項の場合について準用する。 この場合において、第34条第1項中「当該消防職員」とあるのは「当該都道府県の消防事務に従事する職員」と、第35条第1項中「消防長又は消防署長」とあるのは「市町村長のほか 及び 第35条の3の2第2項 《第32条、第34条、第35条第1項及び第…》 2項勧告に係る部分を除く。並びに第35条の2の規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、第34条第1項中「当該消防職員」とあるのは「消防庁の職員」と、第35条第1項中「消防長又は消防署長 において準用する場合を含む。)の規定による資料の提出若しくは報告を求められて、資料の提出をせず、虚偽の資料を提出し、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

3号 第8条の2の2第3項 《何人も、防火対象物に、前項に規定する場合…》 を除くほか同項の表示を付してはならず、又は同項の表示と紛らわしい表示を付してはならない。 第8条の2の3第8項 《前条第3項及び第4項の規定は、前項の表示…》 について準用する。 第36条第1項 《第8条から第8条の2の三までの規定は、火…》 災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物その他の工作物として政令で定めるものについて準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ において準用する場合を含む。並びに 第36条第1項 《第8条から第8条の2の三までの規定は、火…》 災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物その他の工作物として政令で定めるものについて準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ 及び第6項において準用する場合を含む。又は 第8条の3第3項 《何人も、防炎対象物品又はその材料に、前項…》 の規定により表示を付する場合及び産業標準化法1949年法律第185号その他政令で定める法律の規定により防炎対象物品又はその材料の防炎性能に関する表示で総務省令で定めるもの次項及び第5項において「指定表 の規定に違反した者

4号 第14条の3第1項 《政令で定める屋外タンク貯蔵所又は移送取扱…》 所の所有者、管理者又は占有者は、政令で定める時期ごとに、当該屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが第10条第4項の技術上の基準に従つて維持されているかどうかに 若しくは第2項又は 第17条の3の2 《 第17条第1項の防火対象物のうち特定防…》 火対象物その他の政令で定めるものの関係者は、同項の政令若しくはこれに基づく命令若しくは同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準第17条の2の5第1項前段又は前条第1項前段に規定する場合には、そ の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

5号 第14条の3の2 《 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の…》 所有者、管理者又は占有者は、これらの製造所、貯蔵所又は取扱所について、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを保存しなければならない。 の規定による点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかつた者

6号 第16条の2第3項 《危険物取扱者は、第1項の規定により危険物…》 の移送をする移動タンク貯蔵所に乗車しているときは、危険物取扱者免状を携帯していなければならない。 の規定に違反した者

7号 第16条の5第2項 《消防吏員又は警察官は、危険物の移送に伴う…》 火災の防止のため特に必要があると認める場合には、走行中の移動タンク貯蔵所を停止させ、当該移動タンク貯蔵所に乗車している危険物取扱者に対し、危険物取扱者免状の提示を求めることができる。 この場合において の規定による消防吏員又は警察官の停止に従わず、又は提示の要求を拒んだ者

8号 第8条第2項 《前項の権原を有する者は、同項の規定により…》 防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。 第36条第1項 《第8条から第8条の2の三までの規定は、火…》 災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物その他の工作物として政令で定めるものについて準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ において準用する場合を含む。)、 第9条の3第1項 《圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の…》 火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。 ただし、船舶、自動車、航空機同条第2項において準用する場合を含む。)、 第11条第6項 《製造所、貯蔵所又は取扱所の譲渡又は引渡が…》 あつたときは、譲受人又は引渡を受けた者は、第1項の規定による許可を受けた者の地位を承継する。 この場合において、同項の規定による許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出な第11条の4第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は…》 設備を変更しないで、当該製造所、貯蔵所又は取扱所において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数当該製造所、貯蔵所又は取扱所において貯蔵し、又は取り扱う危険物の数量を当該危険物の指定数第12条 《 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理…》 又は占有者は、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備が第10条第4項の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備が第10条 の六、 第12条の7第2項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を所有し、管理し…》 又は占有する者は、前項の規定により危険物保安統括管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。第13条第2項 《製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者…》 又は占有者は、前項の規定により危険物保安監督者を定めたときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。第17条の3 《 前条に規定する場合のほか、第17条第1…》 項の防火対象物の用途が変更されたことにより、当該用途が変更された後の当該防火対象物における消防用設備等がこれに係る同条同項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項 の二又は 第17条の14 《 甲種消防設備士は、第17条の5の規定に…》 基づく政令で定める工事をしようとするときは、その工事に着手しようとする日の10日前までに、総務省令で定めるところにより、工事整備対象設備等の種類、工事の場所その他必要な事項を消防長又は消防署長に届け出 の規定による届出を怠つた者

9号 第13条の2第5項 《危険物取扱者がこの法律又はこの法律に基づ…》 く命令の規定に違反しているときは、危険物取扱者免状を交付した都道府県知事は、当該危険物取扱者免状の返納を命ずることができる。 第17条の7第2項 《第13条の2第4項から第7項までの規定は…》 、消防設備士免状について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

10号 正当な理由がなく消防署、 第16条の3第2項 《前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨…》 を消防署、市町村長の指定した場所、警察署又は海上警備救難機関に通報しなければならない。 の規定により市町村長の指定した場所、警察署又は海上警備救難機関に同条第1項の事態の発生について虚偽の通報をした者

11号 第8条の2の2第1項 《第8条第1項の防火対象物のうち火災の予防…》 上必要があるものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、総務省令で定めるところにより、定期に、防火対象物における火災の予防に関する専門的知識を有する者で総務省令で定める資格を有するもの次 第36条第1項 《第8条から第8条の2の三までの規定は、火…》 災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物その他の工作物として政令で定めるものについて準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ において準用する場合を含む。又は 第17条の3の3 《 第17条第1項の防火対象物政令で定める…》 ものを除く。の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等第8条の2の2第1項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能について、総務省令で定めるところにより、 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

12号 第17条の4第1項 《消防長又は消防署長は、第17条第1項の防…》 火対象物における消防用設備等が設備等技術基準に従つて設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、当該設備等技術基準に従つてこれを設置すべきこと、又は 又は第2項の規定による命令に違反して 消防用設備等 又は 特殊消防用設備等 の維持のため必要な措置をしなかつた者

13号 第18条第1項 《何人も、みだりに火災報知機、消火栓、消防…》 の用に供する貯水施設又は消防の用に供する望楼若しくは警鐘台を使用し、損壊し、撤去し、又はその正当な使用を妨げてはならない。 の規定に違反し、みだりに火災報知機、消火栓、消防の用に供する貯水施設又は消防の用に供する望楼若しくは警鐘台を使用し、又はその正当な使用を妨げた者

14号 第18条第2項 《何人も、みだりに総務省令で定める消防信号…》 又はこれに類似する信号を使用してはならない。 の規定に違反した者

15号 第21条第3項 《第1項の水利を変更し、撤去し、又は使用不…》 能の状態に置こうとする者は、予め所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。 の規定による届出をしないで消防水利を使用不能の状態に置いた者

16号 第21条の14第1項 《総務大臣は、前2条に規定する権限を行使す…》 るために必要な限度において、販売業者等に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に販売業者等の事務所、事業所若しくは倉庫に立ち入り、消防の用に供する機械器具等、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若 又は 第21条の16の7第1項 《総務大臣は、前2条に規定する権限を行使す…》 るために必要な限度において、販売業者等に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に販売業者等の事務所、事業所若しくは倉庫に立ち入り、消防の用に供する機械器具等、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若 の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

17号 第8条の2の2第4項 《消防長又は消防署長は、防火対象物で第2項…》 の規定によらないで同項の表示が付されているもの又は同項の表示と紛らわしい表示が付されているものについて、当該防火対象物の関係者で権原を有する者に対し、当該表示を除去し、又はこれに消印を付するべきことを 第8条の2の3第8項 《前条第3項及び第4項の規定は、前項の表示…》 について準用する。 第36条第1項 《第8条から第8条の2の三までの規定は、火…》 災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物その他の工作物として政令で定めるものについて準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ において準用する場合を含む。並びに 第36条第1項 《第8条から第8条の2の三までの規定は、火…》 災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物その他の工作物として政令で定めるものについて準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ 及び第6項において準用する場合を含む。及び 第21条の16の5 《 総務大臣は、消防の用に供する機械器具等…》 で第21条の16の3第1項の規定によらないで同項の表示が付されているもの又は同項の表示と紛らわしい表示が付されているもののうち、販売業者等の事務所、事業所又は倉庫にあるものについて、当該販売業者等に対 の規定による命令に違反した者

18号 第22条第4項 《前項の規定による警報が発せられたときは、…》 警報が解除されるまでの間、その市町村の区域内に在る者は、市町村条例で定める火の使用の制限に従わなければならない。 又は 第23条 《 市町村長は、火災の警戒上特に必要がある…》 と認めるときは、期間を限つて、一定区域内におけるたき火又は喫煙の制限をすることができる。 の規定による制限に違反した者

19号 第23条の2 《 ガス、火薬又は危険物の漏えい、飛散、流…》 出等の事故が発生した場合において、当該事故により火災が発生するおそれが著しく大であり、かつ、火災が発生したならば人命又は財産に著しい被害を与えるおそれがあると認められるときは、消防長又は消防署長は、火 の規定による火気の使用の禁止、退去の命令又は出入の禁止若しくは制限に従わなかつた者

20号 正当な理由がなく消防署又は 第24条 《 火災を発見した者は、遅滞なくこれを消防…》 又は市町村長の指定した場所に通報しなければならない。 すべての人は、前項の通報が最も迅速に到達するように協力しなければならない。 第36条第8項 《第18条第2項、第22条及び第24条から…》 第29条まで並びに第30条の2において準用する第25条第3項、第28条第1項及び第2項並びに第29条第1項及び第5項の規定は、水災を除く他の災害について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による市町村長の指定した場所に火災発生の虚偽の通報又は 第2条第9項 《救急業務とは、災害により生じた事故若しく…》 は屋外若しくは公衆の出入する場所において生じた事故以下この項において「災害による事故等」という。又は政令で定める場合における災害による事故等に準ずる事故その他の事由で政令で定めるものによる傷病者のうち の傷病者に係る虚偽の通報をした者

21号 第28条第1項 《火災の現場においては、消防吏員又は消防団…》 員は、消防警戒区域を設定して、総務省令で定める者以外の者に対してその区域からの退去を命じ、又はその区域への出入を禁止し若しくは制限することができる。 又は第2項( 第30条 《 火災の現場に対する給水を維持するために…》 緊急の必要があるときは、消防長若しくは消防署長又は消防本部を置かない市町村においては消防団の長は、水利を使用し又は用水路の水門、樋門若しくは水道の制水弁の開閉を行うことができる。 消防長若しくは消防署 の二及び 第36条第8項 《第18条第2項、第22条及び第24条から…》 第29条まで並びに第30条の2において準用する第25条第3項、第28条第1項及び第2項並びに第29条第1項及び第5項の規定は、水災を除く他の災害について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による退去の命令又は出入の禁止若しくは制限に従わなかつた者

22号 第32条第1項 《消防長又は消防署長は、前条の規定により調…》 査をするため必要があるときは、関係のある者に対して質問し、又は火災の原因である疑いがあると認められる製品を製造し若しくは輸入した者に対して必要な資料の提出を命じ若しくは報告を求めることができる。 第35条の3第2項 《第32条及び第34条から前条までの規定は…》 、前項の場合について準用する。 この場合において、第34条第1項中「当該消防職員」とあるのは「当該都道府県の消防事務に従事する職員」と、第35条第1項中「消防長又は消防署長」とあるのは「市町村長のほか 及び 第35条の3の2第2項 《第32条、第34条、第35条第1項及び第…》 2項勧告に係る部分を除く。並びに第35条の2の規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、第34条第1項中「当該消防職員」とあるのは「消防庁の職員」と、第35条第1項中「消防長又は消防署長 において準用する場合を含む。)の規定による資料の提出又は報告を求められて、資料の提出をせず、虚偽の資料を提出し、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

23号 第33条 《 消防長又は消防署長及び関係保険会社の認…》 めた代理者は、火災の原因及び損害の程度を決定するために火災により破損され又は破壊された財産を調査することができる。 の規定による火災後の被害状況の調査を拒んだ者

45条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

1号 第39条の2の2第1項 《第5条の2第1項の規定による命令に違反し…》 た者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。第39条の3の2第1項 《第5条第1項の規定による命令に違反した者…》 は、2年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。 又は 第41条第1項第7号 《次のいずれかに該当する者は、1年以下の拘…》 禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第5条の3第1項の規定による命令に違反した者 2 第8条第4項第36条第1項において準用する場合を含む。の規定による命令に違反した者 3 第10条 200,000,000円以下の罰金刑

2号 第41条第1項第3号 《次のいずれかに該当する者は、1年以下の拘…》 禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第5条の3第1項の規定による命令に違反した者 2 第8条第4項第36条第1項において準用する場合を含む。の規定による命令に違反した者 3 第10条 又は第5号30,010,000円以下の罰金刑

3号 第39条の2第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所から危険物を漏出…》 させ、流出させ、放出させ、又は飛散させて火災の危険を生じさせた者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 ただし、公共の危険が生じなかつたときは、これを罰しない。 若しくは第2項、 第39条の3第1項 《業務上必要な注意を怠り、製造所、貯蔵所又…》 は取扱所から危険物を漏出させ、流出させ、放出させ、又は飛散させて火災の危険を生じさせた者は、2年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。 ただし、公共の危険が生じなかつたときは、これを 若しくは第2項、 第41条第1項 《次のいずれかに該当する者は、1年以下の拘…》 禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第5条の3第1項の規定による命令に違反した者 2 第8条第4項第36条第1項において準用する場合を含む。の規定による命令に違反した者 3 第10条同項第3号、第5号及び第7号を除く。)、 第42条第1項 《次のいずれかに該当する者は、6月以下の拘…》 禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第8条第3項第36条第1項において準用する場合を含む。の規定による命令に違反した者 2 第11条第1項の規定に違反した者 3 第11条第5項の規定に違同項第7号及び第10号を除く。)、 第43条第1項 《次のいずれかに該当する者は、3月以下の拘…》 禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第10条第3項の規定に違反した者 2 第16条の規定に違反した者 3 第16条の2第1項の規定に違反した者第43条 《 次のいずれかに該当する者は、3月以下の…》 拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第10条第3項の規定に違反した者 2 第16条の規定に違反した者 3 第16条の2第1項の規定に違反した者 前項の罪を犯した者に対しては、情状により の四又は前条第1号、第3号、第11号、第12号若しくは第22号各本条の罰金刑

46条

1項 第9条の4 《 危険物についてその危険性を勘案して政令…》 で定める数量以下「指定数量」という。未満の危険物及びわら製品、木毛その他の物品で火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるものとして政令で定めるもの以下「指定可燃物」 の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、310,000円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。

46条の2

1項 次の各号の1に該当する場合には、その違反行為をした危険物保安技術 協会 又は日本消防検定協会の役員又は職員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 この法律により総務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。

2号 第16条の14第1項 《協会は、政令で定めるところにより、登記し…》 なければならない。 又は 第21条の21第1項 《協会は、政令で定めるところにより、登記し…》 なければならない。 の政令の規定に違反して登記することを怠つたとき。

3号 第16条の34第1項 《協会は、第16条の10の目的を達成するた…》 め、次の業務を行う。 1 第11条の三又は第14条の3第3項の規定による市町村長等の委託に基づく屋外タンク貯蔵所に係る審査を行うこと。 2 危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬の安全に関する試験、調査、技術 及び第3項又は 第21条の36第1項 《協会は、第21条の17の目的を達成するた…》 め、次の業務を行う。 1 第21条の3の規定により検定対象機械器具等についての試験を行うこと。 2 第21条の8第1項の規定により型式適合検定を行うこと。 3 第17条の2第1項の規定により特殊消防用 及び第3項に規定する業務以外の業務を行つたとき。

4号 第16条 《 危険物の運搬は、その容器、積載方法及び…》 運搬方法について政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。 の四十七又は 第21条の42第2項 《総務大臣は、この章の規定を施行するため必…》 要があると認めるときは、協会に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による総務大臣の命令に違反したとき。

46条の3

1項 第21条の52第2項 《登録検定機関は、毎事業年度経過後3月以内…》 に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であ の規定に違反して 財務諸表 等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第3項各号の規定による請求を拒んだ者は、210,000円以下の過料に処する。

46条の4

1項 第16条の13第2項 《協会でない者は、その名称中に危険物保安技…》 術協会という文字を用いてはならない。 又は 第21条の22 《 協会でない者は、日本消防検定協会という…》 名称を用いてはならない。 の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。

46条の5

1項 第8条の2の3第5項 《第1項の規定による認定を受けた防火対象物…》 について、当該防火対象物の管理について権原を有する者に変更があつたときは、当該変更前の権原を有する者は、総務省令で定めるところにより、その旨を消防長又は消防署長に届け出なければならない。 第36条第1項 《第8条から第8条の2の三までの規定は、火…》 災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物その他の工作物として政令で定めるものについて準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ において準用する場合を含む。)、 第17条の2の3第4項 《第17条第3項の規定による認定を受けた者…》 は、第2項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を消防長又は消防署長に届け出なければならない。 又は 第21条の16の4第1項 《自主表示対象機械器具等の製造又は輸入を業…》 とする者は、当該自主表示対象機械器具等に前条第1項の表示を付そうとするときは、あらかじめ、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並び 若しくは第2項の規定による届出を怠つた者は、60,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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