消防法《附則》

法番号:1948年法律第186号

略称: 保安四法

本則 >   別表など >  

附 則

47条

1項 この法律は、1948年8月1日から、これを施行する。

48条

1項 この法律により許可を受け、又は届出をなさなければならない事項で、この法律施行前に警視庁令又は都道府県令により許可又は認可を受け、又は届出をなし、その後事情の変更しないものについては、これをこの法律により当該許可又は認可を受け、又は当該届出をなしたものとみなす。

49条

1項 消防法 及び 消防組織法 の一部を改正する法律(1986年法律第20号)の施行後においては、日本消防検定 協会 については、 総務省設置法 1999年法律第91号第4条第1項第8号 《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す の規定並びに同項第12号及び第14号の規定(同項第12号ニに掲げる業務に関する事務に係る部分を除く。)は、適用しない。

附 則(1949年6月4日法律第193号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して60日を経過した日から施行する。

附 則(1950年5月17日法律第186号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1950年5月24日法律第201号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえ6月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第258号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1952年8月1日法律第293号)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

附 則(1954年6月8日法律第163号) 抄

1項 この法律中、第53条の規定は 交通事件即決裁判手続法 の施行の日から、その他の部分は、 警察法 1954年法律第162号。同法附則第1項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。

附 則(1956年5月21日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附 則(1956年6月11日法律第141号) 抄

1項 この法律は、1956年7月1日から施行する。

附 則(1959年4月1日法律第86号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

2項 この法律の施行の際、この法律による改正前の第3章の規定に基く市町村条例によりなされている許可の申請、届出その他の手続又は同章の規定に基く市町村条例によりなされた許可その他の処分は、それぞれこの法律による改正後の相当規定に基いてなされた手続又は処分とみなす。

3項 この法律の施行の際、この法律による改正前の第3章の規定に基く市町村条例が制定されていない市町村の区域において設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所については、この法律の施行の日から起算して3月間は、この法律による改正後の 第10条第1項 《指定数量以上の危険物は、貯蔵所車両に固定…》 されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所以下「移動タンク貯蔵所」という。を含む。以下同じ。以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。 から第3項までの規定、 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 から第3項までの規定及び 第12条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者…》 又は占有者は、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備が第10条第4項の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 の規定は、適用しない。この場合において、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者が、命令で定めるところにより、その期間内に 市町村長等 に届け出たときは、その者は、この法律による改正後の 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 及び第3項の規定により、当該製造所、貯蔵所又は取扱所について設置の許可及び完成検査を受けて使用しているものとみなす。

4項 この法律の施行の際、現にこの法律による改正前の 第13条第2項 《製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者…》 又は占有者は、前項の規定により危険物保安監督者を定めたときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。 又は 第14条第1項 《政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所…》 有者、管理者又は占有者は、危険物施設保安員を定め、総務省令で定めるところにより、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の構造及び設備に係る保安のための業務を行わせなければならない。 の規定に基き市町村条例で定める取扱主任者又は映写技術者の資格を有する者は、この法律による改正後の 第13条の2第3項 《危険物取扱者免状は、危険物取扱者試験に合…》 格した者に対し、都道府県知事が交付する。 又は第14条第3項の規定にかかわらず、1961年3月31日までの間は、この法律により危険物取扱主任者免状又は映写技術者免状の交付を受けた者とみなす。

5項 前項の取扱主任者又は映写技術者が、1961年3月31日までの間において都道府県知事の指定する講習を修了したときは、その者は、この法律による改正後の 第13条の2第3項 《危険物取扱者免状は、危険物取扱者試験に合…》 格した者に対し、都道府県知事が交付する。 又は第14条第3項に規定する試験に合格した者とみなされ、それぞれ危険物取扱主任者免状又は映写技術者免状の交付を受けることができる。

6項 この法律の施行の際、この法律による改正前の第3章の規定に基く市町村条例が制定されていない市町村の区域において、現に製造所、貯蔵所又は取扱所に係る危険物の取扱作業に関して保安の監督をしている者又は映写室の映写機を操作している者は、この法律による改正後の 第13条の2第3項 《危険物取扱者免状は、危険物取扱者試験に合…》 格した者に対し、都道府県知事が交付する。 又は第14条第3項の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して1年間は、当該市町村の区域に限つて、この法律により危険物取扱主任者免状又は映写技術者免状の交付を受けた者とみなす。ただし、この法律の施行の日から起算して3月以内に 市町村長等 に届け出なかつたときは、この限りでない。

7項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1959年4月24日法律第156号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して8月をこえない範囲内において各規定につき政令で定める日から施行する。

附 則(1960年6月30日法律第113号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1960年7月1日から施行する。

附 則(1960年7月2日法律第117号)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律による改正後の 消防法 以下「 新法 」という。第8条第1項 《学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…》 これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。、複合用途防火対象物防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する の政令で定める防火対象物の管理について権原を有する者は、この法律の施行の日から起算して1年間は、同条同項の規定にかかわらず、同条同項の政令で定める資格を有しない者のうちから防火管理者を定めることができる。

3項 この法律の施行の際、現に存する 新法 第17条第1項 《学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…》 、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設以下「消防用設備等」という。について消火、避 の防火対象物における 消防用設備等 又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中である同条同項の防火対象物に係る消防用設備等で同法第17条の2第1項の消火器、避難器具その他政令で定めるものについては、この法律の施行の日から起算して2年間は、当該防火対象物の関係者が命令で定めるところにより消防長(消防長を置かない市町村においては市町村長又は消防署長に届け出た場合に限り、同法第17条第1項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例の規定のうち当該消防用設備等に係る部分は、適用しない。この場合において、当該消防用設備等の技術上の基準については、なお従前の例による。

附 則(1961年6月17日法律第145号) 抄

1項 この法律は、 学校教育法 の一部を改正する法律(1961年法律第144号)の施行の日から施行する。

附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

6項 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

8項 前項ただし書の場合には、 行政事件訴訟法 第18条 《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》 、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1 後段及び 第21条第2項 《2 前項の決定には、第15条第2項の規定…》 準用する。 から第5項までの規定を準用する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1963年4月15日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第19条 《 削除…》 の改正規定及び第4章の次に1章を加える改正規定中 第21条の2 《 消防の用に供する機械器具若しくは設備、…》 消火薬剤又は防火塗料、防火液その他の防火薬品以下「消防の用に供する機械器具等」という。のうち、一定の形状、構造、材質、成分及び性能以下「形状等」という。を有しないときは火災の予防若しくは警戒、消火又は から 第21条 《 消防長又は消防署長は、池、泉水、井戸、…》 水そうその他消防の用に供し得る水利についてその所有者、管理者又は占有者の承諾を得て、これを消防水利に指定して、常時使用可能の状態に置くことができる。 消防長又は消防署長は、前項の規定により指定をした消 の十六までに関する部分並びに附則第19条の規定中自治省設置法(1952年法律第261号)第26条の表に関する部分(附則第7条において「 第19条 《 削除…》 等の改正規定 」という。)は1964年1月1日から、 第2条 《 この法律の用語は左の例による。 防火対…》 象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう。 消防対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物 に1項を加える改正規定、第7章の次に1章を加える改正規定、 第36条の2 《 市町村は、人口その他の条件を考慮して総…》 務省令で定める基準に従い、この法律の規定による人命の救助を行うため必要な特別の救助器具を装備した消防隊を配置するものとする。 の改正規定並びに附則第12条及び附則第13条の規定はこの法律の公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

5条 (協会の設立)

1項 協会 は、設立の登記をすることによつて成立する。

6条 (土地等をその目的とする出資)

1項 政府は、この法律(附則第1条本文に係る部分をいう。以下同じ。)の施行の際現に国が 消防の用に供する機械器具等 の検定の用に供している土地又は建物その他の土地の定着物(以下「 土地等 」という。)で 協会 の業務に必要があると認められるものを出資の目的として協会に出資することができる。

2項 前項の規定により出資する 土地等 の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

3項 前項の評価委員その他同項の規定による評価に関し必要な事項は、政令で定める。

7条 (経過規定)

1項 第19条 《 削除…》 等の改正規定 の施行の際、改正前の 消防法 以下「 旧法 」という。第19条第1項 《削除…》 の規定により勧告されている規格は、改正後の 消防法 以下「 新法 」という。第21条の2第2項 《この節において「型式承認」とは、検定対象…》 機械器具等の型式に係る形状等が総務省令で定める検定対象機械器具等に係る技術上の規格に適合している旨の承認をいう。 に規定する技術上の規格とみなす。

2項 第19条 《 削除…》 等の改正規定 の施行の際、 旧法 第19条 《 削除…》 及びこれに基づく命令の規定によりなされている処分又は申請その他の手続は、それぞれ 新法 の相当規定に基づいてなされた処分又は申請その他の手続とみなす。

11条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1963年4月15日法律第90号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

3項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1965年5月14日法律第65号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《 この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮…》 圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを 消防法 第10条第1項 《指定数量以上の危険物は、貯蔵所車両に固定…》 されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所以下「移動タンク貯蔵所」という。を含む。以下同じ。以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。 ただし書及び 第13条第1項 《政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所…》 有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。又は乙種危険物取扱者乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。で、6月以上危険物取扱 の改正規定、同法第14条の次に2条を加える改正規定、同法第16条の3の改正規定(危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認に関する部分に限る。及び同法第21条の改正規定並びに 第2条 《 この法律の用語は左の例による。 防火対…》 象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう。 消防対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物 の規定は1965年10月1日から、 第1条 《 この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮…》 圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを 消防法 第17条の4 《 消防長又は消防署長は、第17条第1項の…》 防火対象物における消防用設備等が設備等技術基準に従つて設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、当該設備等技術基準に従つてこれを設置すべきこと、又は の次に8条を加える改正規定( 第17条の6 《 消防設備士免状の種類は、甲種消防設備士…》 免状及び乙種消防設備士免状とする。 甲種消防設備士免状の交付を受けている者以下「甲種消防設備士」という。が行うことができる工事又は整備の種類及び乙種消防設備士免状の交付を受けている者以下「乙種消防設備 から 第17条 《 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨…》 店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設以下「消防用設備等」という。について消火、 の九までに関する部分を除く。以下同じ。)は1966年10月1日から施行する。

2項 第1条 《 この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮…》 圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを 消防法 第10条第1項 《指定数量以上の危険物は、貯蔵所車両に固定…》 されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所以下「移動タンク貯蔵所」という。を含む。以下同じ。以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。 ただし書の改正規定の施行の際、現に 第1条 《 この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮…》 圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを による改正前の 消防法 第10条第1項 《指定数量以上の危険物は、貯蔵所車両に固定…》 されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所以下「移動タンク貯蔵所」という。を含む。以下同じ。以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。 ただし書の指定を受けている者は、当該指定を受けた日から起算して10日間(当該改正規定の施行の日前に経過した期間を除く。)に限り、この法律による改正後の 消防法 以下「 新法 」という。第10条第1項 《指定数量以上の危険物は、貯蔵所車両に固定…》 されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所以下「移動タンク貯蔵所」という。を含む。以下同じ。以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。 ただし書の承認を受けた者とみなす。

5項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1967年7月25日法律第80号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《 この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮…》 圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを 消防法 第9条の2 《 住宅の用途に供される防火対象物その一部…》 が住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあつては、住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。以下この条において「住宅」という。の関係者は、次項の規定による住宅用防災機器住宅における火災の予防に資す第9条の3 《 圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他…》 の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。 ただし、船舶、自動車、航空 とし、 第9条 《 かまど、風呂場その他火を使用する設備又…》 はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いその他火の使用に関し火災の予防のために必 の次に1条を加える改正規定及び同法第46条の改正規定並びに 第2条 《 この法律の用語は左の例による。 防火対…》 象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう。 消防対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物 消防組織法 第4条第1号 《消防庁の任務及び所掌事務 第4条 消防庁…》 は、消防に関する制度の企画及び立案、消防に関し広域的に対応する必要のある事務その他の消防に関する事務を行うことにより、国民の生命、身体及び財産の保護を図ることを任務とする。 2 消防庁は、前項の任務を 及び第2号に係る改正規定並びに同法第18条の2の改正規定は、1968年4月1日から施行する。

附 則(1968年6月10日法律第95号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《 この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮…》 圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを 消防法 第8条 《 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨…》 店これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。、複合用途防火対象物防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住す の次に2条を加える改正規定及び 第2条 《 この法律の用語は左の例による。 防火対…》 象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう。 消防対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物 消防組織法 第14条の3 《 政令で定める屋外タンク貯蔵所又は移送取…》 扱所の所有者、管理者又は占有者は、政令で定める時期ごとに、当該屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが第10条第4項の技術上の基準に従つて維持されているかどうか の改正規定は、1969年4月1日から施行する。

2項 第1条 《 この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮…》 圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを の規定による改正後の 消防法 第8条の3 《 高層建築物若しくは地下街又は劇場、キャ…》 バレー、旅館、病院その他の政令で定める防火対象物において使用する防炎対象物品どん帳、カーテン、展示用合板その他これらに類する物品で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。は、政令で定める基準以 の規定は、同条に係る改正規定の施行の際現に使用する同条の物品については、1973年6月30日までの間、適用しない。

附 則(1970年6月1日法律第111号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1971年6月1日法律第97号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は1972年1月1日から、 第16条 《 危険物の運搬は、その容器、積載方法及び…》 運搬方法について政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。 の二及び 第16条の4 《 総務大臣が行う移送取扱所の設置若しくは…》 変更の許可、完成検査第11条第5項ただし書の承認を含む。又は保安に関する検査を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を、国に納めなければならない。 第13条 の改正規定、 第43条第1項 《次のいずれかに該当する者は、3月以下の拘…》 禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第10条第3項の規定に違反した者 2 第16条の規定に違反した者 3 第16条の2第1項の規定に違反した者 の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。並びに 第44条 《 次のいずれかに該当する者は、310,0…》 00円以下の罰金又は拘留に処する。 1 第3条第1項の規定による命令に従わなかつた者 2 第4条第1項、第16条の3の2第2項同条第4項において準用する場合を含む。、第16条の5第1項若しくは第34条 の改正規定は同年10月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日(別表の改正規定にあつては、当該改正規定の施行の日。以下「 施行日 」という。)前に改正前の 消防法 以下「 旧法 」という。)の規定に基づいてされている許可の申請、届出その他の手続又は 旧法 の規定に基づいてされた許可その他の処分は、別段の定めがあるものを除き、改正後の 消防法 以下「 新法 」という。)の相当規定に基づいてされた手続又は処分とみなす。

3項 1972年1月1日において現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、新たに 新法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定による許可を受けなければならないこととなるものについては、同項の規定は、同年12月31日までの間、適用しない。

4項 1972年1月1日において現に 旧法 第11条 《 製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようと…》 する者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位 の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、その位置、構造及び設備が 新法 第10条第4項 《製造所、貯蔵所及び取扱所の位置、構造及び…》 設備の技術上の基準は、政令でこれを定める。 の技術上の基準に適合しないものについては、同年12月31日までの間、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 この法律の施行の際現に 旧法 第13条の2第3項 《危険物取扱者免状は、危険物取扱者試験に合…》 格した者に対し、都道府県知事が交付する。 の規定により甲種危険物取扱主任者免状又は乙種危険物取扱主任者免状の交付を受けている者は、それぞれ 新法 第13条の2第3項 《危険物取扱者免状は、危険物取扱者試験に合…》 格した者に対し、都道府県知事が交付する。 の規定により甲種危険物取扱者免状又は乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者とみなす。

6項 この法律の施行の際現に 旧法 第13条の3第2項 《危険物取扱者試験の種類は、甲種危険物取扱…》 者試験、乙種危険物取扱者試験及び丙種危険物取扱者試験とする。 に規定する甲種危険物取扱主任者試験又は乙種危険物取扱主任者試験に合格している者は、それぞれ 新法 第13条の3第2項 《危険物取扱者試験の種類は、甲種危険物取扱…》 者試験、乙種危険物取扱者試験及び丙種危険物取扱者試験とする。 に規定する甲種危険物取扱者試験又は乙種危険物取扱者試験に合格した者とみなす。

7項 都道府県知事は、 新法 第13条の3第2項 《危険物取扱者試験の種類は、甲種危険物取扱…》 者試験、乙種危険物取扱者試験及び丙種危険物取扱者試験とする。 に規定する丙種危険物取扱者試験を、 施行日 から1972年9月30日までの間において、少なくとも二回以上行なうように努めなければならない。

8項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1971年6月2日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1971年12月31日法律第130号) 抄

1項 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(1972年6月23日法律第94号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《 この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮…》 圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを 消防法 第8条の3 《 高層建築物若しくは地下街又は劇場、キャ…》 バレー、旅館、病院その他の政令で定める防火対象物において使用する防炎対象物品どん帳、カーテン、展示用合板その他これらに類する物品で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。は、政令で定める基準以 の改正規定(同条第2項及び第3項の規定として加える部分に限る。並びに 第44条 《 次のいずれかに該当する者は、310,0…》 00円以下の罰金又は拘留に処する。 1 第3条第1項の規定による命令に従わなかつた者 2 第4条第1項、第16条の3の2第2項同条第4項において準用する場合を含む。、第16条の5第1項若しくは第34条 及び 第45条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 の改正規定は1972年10月1日から、同法第8条の3の改正規定(同条第4項及び第5項の規定として加える部分に限る。)は1974年1月1日から施行する。

附 則(1974年6月1日法律第64号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1号 第8条 《 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨…》 店これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。、複合用途防火対象物防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住す に1項を加える改正規定、 第17条第1項 《学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…》 、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設以下「消防用設備等」という。について消火、避 の改正規定、 第17条の5 《 消防設備士免状の交付を受けていない者は…》 、次に掲げる消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事設置に係るものに限る。又は整備のうち、政令で定めるものを行つてはならない。 1 第10条第4項の技術上の基準又は設備等技術基準に従つて設置しなければな の改正規定(「(他人の求めに応じ、報酬を得て行なわれるものに限る。)」を削る部分に限る。)、 第17条の8 《 消防設備士試験は、消防用設備等又は特殊…》 消防用設備等以下この章において「工事整備対象設備等」という。の設置及び維持に関して必要な知識及び技能について行う。 消防設備士試験の種類は、甲種消防設備士試験及び乙種消防設備士試験とする。 消防設備士 の次に1条を加える改正規定及び 第17条の9 《 都道府県知事は、総務大臣の指定する者に…》 、消防設備士試験の実施に関する事務を行わせることができる。 前項の規定による指定は、消防設備士試験の実施に関する事務を行おうとする者の申請により行う。 都道府県知事は、第1項の規定により総務大臣の指定 の改正規定1974年7月1日

2号 第17条の3 《 前条に規定する場合のほか、第17条第1…》 項の防火対象物の用途が変更されたことにより、当該用途が変更された後の当該防火対象物における消防用設備等がこれに係る同条同項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項 の次に2条を加える改正規定1975年4月1日

3号 第17条の2第2項 《性能評価を受けようとする者は、総務省令で…》 定めるところにより、申請書に設備等設置維持計画その他総務省令で定める書類を添えて、協会又は前項の規定による登録を受けた法人に申請しなければならない。 及び 第17条の3第2項 《前項の規定は、消防用設備等で次の各号の1…》 に該当するものについては、適用しない。 1 第17条第1項の防火対象物の用途が変更された際、当該用途が変更される前の当該防火対象物における消防用設備等に係る同条同項の消防用設備等の技術上の基準に関する の改正規定中百貨店、地下街及び複合用途防火対象物に係る 消防用設備等 に係る部分1977年4月1日

4号 第17条の2第2項 《性能評価を受けようとする者は、総務省令で…》 定めるところにより、申請書に設備等設置維持計画その他総務省令で定める書類を添えて、協会又は前項の規定による登録を受けた法人に申請しなければならない。 及び 第17条の3第2項 《前項の規定は、消防用設備等で次の各号の1…》 に該当するものについては、適用しない。 1 第17条第1項の防火対象物の用途が変更された際、当該用途が変更される前の当該防火対象物における消防用設備等に係る同条同項の消防用設備等の技術上の基準に関する の改正規定中前号に規定する防火対象物以外の防火対象物に係る 消防用設備等 に係る部分1979年4月1日

2項 改正前の 消防法 以下「 旧法 」という。)の規定により、配管によつて危険物の移送の取扱いを行う取扱所のうち改正後の 消防法 以下「 新法 」という。第11条第1項第4号 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 に掲げる 移送取扱所 に該当するものについて市町村長がした許可その他の処分又は受理した届出は、 新法 の相当規定に基づいて都道府県知事又は自治大臣がした許可その他の処分又は受理した届出とみなす。

3項 旧法 第14条の2第1項 《政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所…》 有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の火災を予防するため、総務省令で定める事項について予防規程を定め、市町村長等の認可を受けなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 の規定による認可を受けた予防規程は、 新法 第14条の2第1項 《政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所…》 有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の火災を予防するため、総務省令で定める事項について予防規程を定め、市町村長等の認可を受けなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 の規定による認可を受けた予防規程とみなす。

4項 1977年4月1日( 新法 第17条の2第2項第4号 《性能評価を受けようとする者は、総務省令で…》 定めるところにより、申請書に設備等設置維持計画その他総務省令で定める書類を添えて、協会又は前項の規定による登録を受けた法人に申請しなければならない。 に規定する 特定防火対象物 以下この項において「 特定防火対象物 」という。)で百貨店、地下街及び複合用途防火対象物以外のものにあつては、1979年4月1日。以下「一部 施行日 」という。)において現に存する特定防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の特定防火対象物に係る 消防用設備等 で、一部施行日の前日において 旧法 第17条の2第1項 《前条第3項の認定を受けようとする者は、あ…》 らかじめ、日本消防検定協会以下この章において「協会」という。又は法人であつて総務大臣の登録を受けたものが行う性能評価設備等設置維持計画に従つて設置し、及び維持する場合における特殊消防用設備等の性能に関 又は 第17条の3第1項 《前条に規定する場合のほか、第17条第1項…》 の防火対象物の用途が変更されたことにより、当該用途が変更された後の当該防火対象物における消防用設備等がこれに係る同条同項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の の規定の適用を受けていたものについては、一部施行日以後、新法第17条の2第1項又は 第17条の3第1項 《前条に規定する場合のほか、第17条第1項…》 の防火対象物の用途が変更されたことにより、当該用途が変更された後の当該防火対象物における消防用設備等がこれに係る同条同項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の の規定は、適用しない。

5項 この法律の施行の日から1975年3月31日までの間に限り、 新法 第17条 《 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨…》 店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設以下「消防用設備等」という。について消火、 の四及び 第17条の5 《 消防設備士免状の交付を受けていない者は…》 、次に掲げる消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事設置に係るものに限る。又は整備のうち、政令で定めるものを行つてはならない。 1 第10条第4項の技術上の基準又は設備等技術基準に従つて設置しなければな の規定の適用については、これらの規定中「 設備等技術基準 」とあるのは、「 第17条第1項 《学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…》 、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設以下「消防用設備等」という。について消火、避 の政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準( 第17条の2第1項 《前条第3項の認定を受けようとする者は、あ…》 らかじめ、日本消防検定協会以下この章において「協会」という。又は法人であつて総務大臣の登録を受けたものが行う性能評価設備等設置維持計画に従つて設置し、及び維持する場合における特殊消防用設備等の性能に関 前段又は 第17条の3第1項 《前条に規定する場合のほか、第17条第1項…》 の防火対象物の用途が変更されたことにより、当該用途が変更された後の当該防火対象物における消防用設備等がこれに係る同条同項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の 前段に規定する場合にあつては、それぞれ 第17条の2第1項 《前条第3項の認定を受けようとする者は、あ…》 らかじめ、日本消防検定協会以下この章において「協会」という。又は法人であつて総務大臣の登録を受けたものが行う性能評価設備等設置維持計画に従つて設置し、及び維持する場合における特殊消防用設備等の性能に関 後段又は 第17条の3第1項 《前条に規定する場合のほか、第17条第1項…》 の防火対象物の用途が変更されたことにより、当該用途が変更された後の当該防火対象物における消防用設備等がこれに係る同条同項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の 後段の規定により適用されることとなる技術上の基準とする。)」とする。

6項 及び地方公共団体は、附則第4項の規定により、一部 施行日 以後 新法 第17条の2第1項 《前条第3項の認定を受けようとする者は、あ…》 らかじめ、日本消防検定協会以下この章において「協会」という。又は法人であつて総務大臣の登録を受けたものが行う性能評価設備等設置維持計画に従つて設置し、及び維持する場合における特殊消防用設備等の性能に関 又は 第17条の3第1項 《前条に規定する場合のほか、第17条第1項…》 の防火対象物の用途が変更されたことにより、当該用途が変更された後の当該防火対象物における消防用設備等がこれに係る同条同項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の の規定の適用を受けないこととなる 消防用設備等 に係る防火対象物の関係者が新法第17条の規定による技術上の基準に適合させるために行う当該消防用設備等の設置に係る工事又は整備について、必要な資金のあつせん、技術的な助言その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

7項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1975年12月17日法律第84号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1976年5月29日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第11条の2 《 政令で定める製造所、貯蔵所若しくは取扱…》 所の設置又はその位置、構造若しくは設備の変更について前条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る工事で政令で定めるものについては、同条第5項の完成検査を受ける前において、政令で定める工事の工 から 第11条 《 製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようと…》 する者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位 の五までに係る改正規定、 第12条 《 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理…》 又は占有者は、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備が第10条第4項の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備が第10条 の二、 第12条の4第2項 《知事等は、前項の要請があつたときは、必要…》 な調査を行い、その結果必要があると認めるときは、第11条の5第1項、第12条第2項又は前条第1項の規定による措置その他必要な措置を講じなければならない。第14条 《 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の…》 所有者、管理者又は占有者は、危険物施設保安員を定め、総務省令で定めるところにより、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の構造及び設備に係る保安のための業務を行わせなければならない。 の三、 第16条 《 危険物の運搬は、その容器、積載方法及び…》 運搬方法について政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。 の四、 第16条 《 危険物の運搬は、その容器、積載方法及び…》 運搬方法について政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。 の七並びに 第44条第3号 《第44条 次のいずれかに該当する者は、3…》 10,000円以下の罰金又は拘留に処する。 1 第3条第1項の規定による命令に従わなかつた者 2 第4条第1項、第16条の3の2第2項同条第4項において準用する場合を含む。、第16条の5第1項若しくは の二及び第6号の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律による改正後の 消防法 以下「 新法 」という。第11条 《 製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようと…》 する者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位 の二及び 第11条の3 《 市町村長等は、次の各号に掲げる場合には…》 、当該各号に掲げる事項を危険物保安技術協会第14条の3第3項において「協会」という。に委託することができる。 1 第11条第2項の場合において、同条第1項の規定による許可の申請に係る貯蔵所が政令で定め の規定は、前条ただし書に定める日(以下「 一部 施行日 」という。)以後に、 新法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定による許可の申請があつた製造所、貯蔵所若しくは取扱所の設置又はその位置、構造若しくは設備の変更について適用する。

3条

1項 新法 第16条の7 《 消防本部若しくは消防署の設置若しくは廃…》 又は市町村の廃置分合若しくは境界変更があつたことにより、新たに消防本部及び消防署が置かれることとなつた市町村若しくは消防本部及び消防署が置かれないこととなつた市町村の区域又は当該廃置分合若しくは境界 の規定は、 一部施行日 以後に、消防本部若しくは消防署の設置若しくは廃止又は市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合について適用し、一部施行日前に、消防本部若しくは消防署の設置若しくは廃止又は市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合については、なお従前の例による。

4条

1項 この法律の施行の際現にその名称中に危険物保安技術 協会 という文字を用いている者については、 新法 第16条の13第2項 《協会でない者は、その名称中に危険物保安技…》 術協会という文字を用いてはならない。 の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。

5条

1項 危険物保安技術 協会 以下「 協会 」という。)の最初の事業年度は、 新法 第16条の40 《 協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり…》 、翌年3月31日に終わる。 の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

2項 協会 の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、 新法 第16条 《 危険物の運搬は、その容器、積載方法及び…》 運搬方法について政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。 の四十一中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「協会の成立後遅滞なく」とする。

12条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の施行後に 消防法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 又は 石油コンビナート等災害防止法 第5条第1項 《第1種事業所石油貯蔵所等を設置する事業所…》 であり、かつ、高圧ガス保安法の規定による許可又は水素等供給等促進法第12条第1項の規定による承認に係る事業所であるものに限る。以下この章において同じ。の新設石油の貯蔵・取扱量又は高圧ガスの処理量を増加 若しくは 第7条第1項 《第1種事業所に係る第5条第1項第1号から…》 第3号までに掲げる事項の一部の変更をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、書面で、その者の氏名法人にあつては、その名称及び代表者の氏名及び住所、当該変更のための工事の開始の予定日並びに当該第 の規定に違反してされたこれらの規定に規定する設置、新設又は変更で当該設置、新設又は変更のための工事がこの法律の施行前に開始されたものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1978年6月15日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1982年7月16日法律第66号)

1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1982年7月23日法律第69号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:6号

7号 第3条 《 消防長消防本部を置かない市町村において…》 は、市町村長。第6章及び第35条の3の2を除き、以下同じ。、消防署長その他の消防吏員は、屋外において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の 及び 第36条 《 第8条から第8条の2の三までの規定は、…》 火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物その他の工作物として政令で定めるものについて準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、 の規定公布の日から起算して6月を経過した日

附 則(1983年5月20日法律第44号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1983年12月10日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:6号

7号 第27条 《 消防隊は、火災の現場に到着するために緊…》 急の必要があるときは、一般交通の用に供しない通路若しくは公共の用に供しない空地及び水面を通行することができる。 及び第58条の規定並びに附則第7条及び 第21条 《 消防長又は消防署長は、池、泉水、井戸、…》 水そうその他消防の用に供し得る水利についてその所有者、管理者又は占有者の承諾を得て、これを消防水利に指定して、常時使用可能の状態に置くことができる。 消防長又は消防署長は、前項の規定により指定をした消 の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

14条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び 第16条 《 危険物の運搬は、その容器、積載方法及び…》 運搬方法について政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。 において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

16条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第3条、第5条第5項、 第8条第2項 《前項の権原を有する者は、同項の規定により…》 防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。第9条 《 かまど、風呂場その他火を使用する設備又…》 はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いその他火の使用に関し火災の予防のために必 又は 第10条 《 指定数量以上の危険物は、貯蔵所車両に固…》 定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所以下「移動タンク貯蔵所」という。を含む。以下同じ。以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。 の規定により従前の例によることとされる場合における 第17条 《 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨…》 店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設以下「消防用設備等」という。について消火、第22条 《 気象庁長官、管区気象台長、沖縄気象台長…》 、地方気象台長又は測候所長は、気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、その状況を直ちにその地を管轄する都道府県知事に通報しなければならない。 都道府県知事は、前項の通報を受けたときは、直ちに第36条 《 第8条から第8条の2の三までの規定は、…》 火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物その他の工作物として政令で定めるものについて準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、第37条 《 特別区の存する区域においては、この法律…》 中市町村、市町村長又は市町村条例とあるのは、夫々これを都、都知事又は都条例と読み替えるものとする。 又は 第39条 《 第18条第1項の規定に違反して、みだり…》 に火災報知機、消火栓又は消防の用に供する貯水施設を損壊し、又は撤去した者は、これを5年以下の拘禁刑に処する。 の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1985年12月24日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:6号

7号 第10条 《 指定数量以上の危険物は、貯蔵所車両に固…》 定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所以下「移動タンク貯蔵所」という。を含む。以下同じ。以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。 消費生活用製品安全法 別表の改正規定、 第21条 《 消防長又は消防署長は、池、泉水、井戸、…》 水そうその他消防の用に供し得る水利についてその所有者、管理者又は占有者の承諾を得て、これを消防水利に指定して、常時使用可能の状態に置くことができる。 消防長又は消防署長は、前項の規定により指定をした消 の規定( 電波法 第37条 《無線設備の機器の検定 次に掲げる無線設…》 備の機器は、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない。 ただし、総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であつて総務省令で定めるものを の改正規定を除く。及び 第26条 《周波数割当計画 総務大臣は、免許の申請…》 等に資するため、割り当てることが可能である周波数の表以下「周波数割当計画」という。を作成し、これを公衆の閲覧に供するとともに、公示しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 2 周波数割 の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第4条の規定により従前の例によることとされる場合における 第11条 《 製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようと…》 する者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位 の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1986年4月15日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年1月1日から施行する。ただし、 第2条 《 この法律の用語は左の例による。 防火対…》 象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう。 消防対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物 消防組織法 第4条第18号 《消防庁の任務及び所掌事務 第4条 消防庁…》 は、消防に関する制度の企画及び立案、消防に関し広域的に対応する必要のある事務その他の消防に関する事務を行うことにより、国民の生命、身体及び財産の保護を図ることを任務とする。 2 消防庁は、前項の任務を の次に1号を加える改正規定を除く。並びに次条及び附則第4条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (危険物保安技術協会に関する経過措置)

1項 この法律の公布の日に現に存する危険物保安技術 協会 は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)までに、その定款を 第1条 《 この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮…》 圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを の規定による改正後の 消防法 以下「 新法 」という。第16条の22第1項 《協会の定款には、次の事項を記載しなければ…》 ならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 役員の定数、任期、選任の方法その他の役員に関する事項 5 評議員会に関する事項 6 業務及びその執行に関する事項 7 財務及び会計に関する事項 の規定に適合するように変更し、自治大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、 施行日 から生ずるものとする。

3条

1項 この法律の施行の際現に在職する危険物保安技術 協会 の理事長、理事又は監事は、それぞれ 新法 第16条の25 《 役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を…》 受けなければ、その効力を生じない。 の規定によりその選任について自治大臣の認可を受けた理事長、理事又は監事とみなす。

2項 前項の規定によりその選任について自治大臣の認可を受けたものとみなされる危険物保安技術 協会 の役員の任期は、 第1条 《 この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮…》 圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを の規定による改正前の 消防法 以下「 旧法 」という。第16条の26第1項 《次の各号の1に該当する者は、役員となるこ…》 とができない。 1 政府又は地方公共団体の職員非常勤の者を除く。 2 製造所、貯蔵所若しくは取扱所の所有者、管理者若しくは占有者若しくは製造所、貯蔵所若しくは取扱所の工事の請負を業とする者又はこれらの の規定により任期が終了すべき日に終了するものとする。

4条 (日本消防検定協会に関する経過措置)

1項 日本消防検定 協会 は、 施行日 までに、 新法 第21条の20第1項 《協会の定款には、次の事項を記載しなければ…》 ならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 役員の定数、任期、選任の方法その他の役員に関する事項 5 評議員会に関する事項 6 業務及びその執行に関する事項 7 財務及び会計に関する事項 に規定する定款を作成し、自治大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

5条

1項 日本消防検定 協会 は、 旧法 第21条の20 《 協会の定款には、次の事項を記載しなけれ…》 ばならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 役員の定数、任期、選任の方法その他の役員に関する事項 5 評議員会に関する事項 6 業務及びその執行に関する事項 7 財務及び会計に関する事項 に規定する資本金に相当する金額を、1987年3月31日までに、国庫に納付しなければならない。

6条

1項 この法律の施行の際現に在職する日本消防検定 協会 の理事長、理事又は監事は、それぞれ 新法 第21条の26 《 役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を…》 受けなければ、その効力を生じない。 の規定によりその選任について自治大臣の認可を受けた理事長、理事又は監事とみなす。

2項 前項の規定によりその選任について自治大臣の認可を受けたものとみなされる日本消防検定 協会 の役員の任期は、 旧法 第21条の27第1項 《次の各号の1に該当する者は、役員となるこ…》 とができない。 1 政府又は地方公共団体の職員非常勤の者を除く。 2 販売業者等又はこれらの者が法人であるときはその役員いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。 の規定により任期が終了すべき日に終了するものとする。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1986年12月26日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1988年5月24日法律第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第13条の3 《 危険物取扱者試験は、危険物の取扱作業の…》 保安に関して必要な知識及び技能について行う。 危険物取扱者試験の種類は、甲種危険物取扱者試験、乙種危険物取扱者試験及び丙種危険物取扱者試験とする。 危険物取扱者試験は、前項に規定する危険物取扱者試験の の改正規定は1989年4月1日から、 第2条第7項 《危険物とは、別表第1の品名欄に掲げる物品…》 で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。第9条 《 かまど、風呂場その他火を使用する設備又…》 はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いその他火の使用に関し火災の予防のために必 の三、 第10条第2項 《別表第1に掲げる品名第11条の4第1項に…》 おいて単に「品名」という。又は指定数量を異にする二以上の危険物を同1の場所で貯蔵し、又は取り扱う場合において、当該貯蔵又は取扱いに係るそれぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除し、その商の和が一第11条 《 製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようと…》 する者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位 の四、 第16条 《 危険物の運搬は、その容器、積載方法及び…》 運搬方法について政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。 の十及び別表の改正規定並びに附則第3条から 第7条 《 建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、…》 模様替、用途の変更若しくは使用について許可、認可若しくは確認をする権限を有する行政庁若しくはその委任を受けた者又は建築基準法1950年法律第201号第6条の2第1項同法第87条第1項において準用する場 までの規定は公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 一部 施行日 」という。)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の日( 第13条の3 《 危険物取扱者試験は、危険物の取扱作業の…》 保安に関して必要な知識及び技能について行う。 危険物取扱者試験の種類は、甲種危険物取扱者試験、乙種危険物取扱者試験及び丙種危険物取扱者試験とする。 危険物取扱者試験は、前項に規定する危険物取扱者試験の の改正規定にあつては1989年4月1日、 第2条第7項 《危険物とは、別表第1の品名欄に掲げる物品…》 で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。第10条第2項 《別表第1に掲げる品名第11条の4第1項に…》 おいて単に「品名」という。又は指定数量を異にする二以上の危険物を同1の場所で貯蔵し、又は取り扱う場合において、当該貯蔵又は取扱いに係るそれぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除し、その商の和が一第11条 《 製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようと…》 する者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位 の四及び別表の改正規定にあつては 一部施行日 )前に改正前の 消防法 以下「 旧法 」という。)の規定に基づいてされている許可の申請、届出その他の手続又は 旧法 の規定に基づいてされた許可その他の処分は、別段の定めがあるものを除き、改正後の 消防法 以下「 新法 」という。)の相当規定に基づいてされた手続又は処分とみなす。

3条

1項 一部施行日 において現に設置されている製造所、貯蔵所若しくは取扱所又は現に 旧法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所若しくは取扱所で、新たに 新法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定による許可を受けなければならないこととなるものについては、一部施行日から起算して1年間は、同項の規定による許可を受けることを要しない。

4条

1項 一部施行日 において現に 旧法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、その位置、構造及び設備が 新法 第10条第4項 《製造所、貯蔵所及び取扱所の位置、構造及び…》 設備の技術上の基準は、政令でこれを定める。 の技術上の基準に適合しないものに係る同項の技術上の基準については、同項の規定にかかわらず、一部施行日から起算して1年以内において新たに新法第11条第1項の規定による許可を受けるまでの間、なお従前の例による。

5条

1項 一部施行日 の前日において現に 旧法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、 新法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定による許可を受けることを要しないこととなるものの所有者、管理者又は占有者は、一部施行日から起算して3月以内にその旨を新法第11条第2項に規定する 市町村長等 以下「 市町村長等 」という。)に届け出なければならない。ただし、次項に規定する届出をする場合は、この限りでない。

2項 前項の所有者、管理者又は占有者で、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更しないで、引き続き 新法 第9条の3 《 圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他…》 の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。 ただし、船舶、自動車、航空 に規定する 指定数量 以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱おうとするものは、 一部施行日 から起算して3月以内にその旨を 市町村長等 に届け出なければならない。

3項 前項の場合において、 旧法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定による許可は、 新法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定による許可とみなす。

6条

1項 一部施行日 において現に 旧法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、 新法 第11条の4 《 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又…》 は設備を変更しないで、当該製造所、貯蔵所又は取扱所において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数当該製造所、貯蔵所又は取扱所において貯蔵し、又は取り扱う危険物の数量を当該危険物の指定 に規定する 指定数量 の倍数が旧法第11条第1項の規定による許可又は旧法第11条の4の規定による届出に係る指定数量の倍数(当該製造所、貯蔵所又は取扱所において貯蔵し、又は取り扱う危険物の数量を当該危険物の指定数量で除して得た値(旧法別表に掲げる品名を異にする二以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合には、当該貯蔵又は取扱いに係るそれぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除して得た値の和)をいう。)を超えることとなるものの所有者、管理者又は占有者は、一部施行日から起算して3月以内にその旨を 市町村長等 に届け出なければならない。

7条

1項 一部施行日 において現に 旧法 第13条の2第3項 《危険物取扱者免状は、危険物取扱者試験に合…》 格した者に対し、都道府県知事が交付する。 の規定により乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者で、 新法 第13条の2第2項 《危険物取扱者が取り扱うことができる危険物…》 及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類は、前項に規定する危険物取扱者免状の種類に応じて総務省令で定める。 の規定によりその者が取り扱うことができる危険物以外の危険物(以下この項において「 対象外危険物 」という。)を一部施行日の前日において当該乙種危険物取扱者免状に基づき取り扱い、又は当該危険物の取扱作業に関して立ち会い、若しくは保安の監督をしているものは、一部施行日から起算して2年を経過する日までの間に限り、新法第13条第1項及び第3項、 第13条の2第2項 《危険物取扱者が取り扱うことができる危険物…》 及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類は、前項に規定する危険物取扱者免状の種類に応じて総務省令で定める。 並びに 第16条の2第1項 《移動タンク貯蔵所による危険物の移送は、当…》 該危険物を取り扱うことができる危険物取扱者を乗車させてこれをしなければならない。 の規定にかかわらず、当該 対象外危険物 次項において「 取扱危険物 」という。)を取り扱い、又は当該危険物の取扱作業に関して立ち会い、若しくは保安の監督をすることができる。

2項 前項の危険物取扱者が、 一部施行日 から起算して2年を経過する日までの間において都道府県知事(当該都道府県知事が 旧法 第13条の5第1項 《都道府県知事は、総務大臣の指定する者に、…》 危険物取扱者試験の実施に関する事務以下この章において「危険物取扱者試験事務」という。を行わせることができる。 の規定により 危険物取扱者試験事務 を旧法第13条の7第2項に規定する 指定試験機関 以下この条において「 指定試験機関 」という。)に行わせている場合にあつては、当該指定試験機関。以下同じ。)の指定する講習(以下この条において「 指定講習 」という。)を修了したときは、その者は、 新法 第13条の3第3項 《危険物取扱者試験は、前項に規定する危険物…》 取扱者試験の種類ごとに、毎年一回以上、都道府県知事が行なう。 に規定する試験に合格した者とみなされ、 取扱危険物 を取り扱うことのできる乙種危険物取扱者免状の交付を受けることができる。

3項 新法 第13条の12第1項 《指定試験機関は、総務省令で定める危険物取…》 扱者試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第13条の15 《 総務大臣は、危険物取扱者試験事務の適正…》 な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、危険物取扱者試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 委任都道府県知事は、その行わせることとした危険物取扱者試験事務の適正な から 第13条 《 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の…》 所有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。又は乙種危険物取扱者乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。で、6月以上危険物取 の十七まで、 第13条の18第2項第4号 《総務大臣は、指定試験機関が次のいずれかに…》 該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて危険物取扱者試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第13条の6第1項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。 2 第13 、同条第3項及び第4項、 第13条の20 《 委任都道府県知事は、指定試験機関が第1…》 3条の17第1項の規定により危険物取扱者試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、総務大臣が第13条の18第2項の規定により指定試験機関に対し危険物取扱者試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、 から 第13条 《 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の…》 所有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。又は乙種危険物取扱者乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。で、6月以上危険物取 の二十二まで並びに 第16条の4 《 総務大臣が行う移送取扱所の設置若しくは…》 変更の許可、完成検査第11条第5項ただし書の承認を含む。又は保安に関する検査を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を、国に納めなければならない。 第13条 の規定は、 指定試験機関 指定講習 の実施に関する事務について準用する。

4項 都道府県知事は、 指定講習 を、 一部施行日 から起算して2年を経過する日までの間において、少なくとも二回以上( 指定試験機関 にあつては、都道府県の区域ごとに少なくとも二回以上)行うように努めなければならない。

8条

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年6月22日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第39条の2 《 製造所、貯蔵所又は取扱所から危険物を漏…》 出させ、流出させ、放出させ、又は飛散させて火災の危険を生じさせた者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 ただし、公共の危険が生じなかつたときは、これを罰しない。 前項の罪を から 第44条 《 次のいずれかに該当する者は、310,0…》 00円以下の罰金又は拘留に処する。 1 第3条第1項の規定による命令に従わなかつた者 2 第4条第1項、第16条の3の2第2項同条第4項において準用する場合を含む。、第16条の5第1項若しくは第34条 まで及び 第46条 《 第9条の4の規定に基づく条例には、これ…》 に違反した者に対し、310,000円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。 から 第46条 《 第9条の4の規定に基づく条例には、これ…》 に違反した者に対し、310,000円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。 の三までの改正規定並びに本則中 第46条の3 《 第21条の52第2項の規定に違反して財…》 務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第3項各号の規定による請求を拒んだ者は、210,000円以下の過料に処する。 の次に1条を加える改正規定並びに附則第3条の規定公布の日から起算して20日を経過した日

2号 第13条 《 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の…》 所有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。又は乙種危険物取扱者乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。で、6月以上危険物取 の三及び 第17条の8 《 消防設備士試験は、消防用設備等又は特殊…》 消防用設備等以下この章において「工事整備対象設備等」という。の設置及び維持に関して必要な知識及び技能について行う。 消防設備士試験の種類は、甲種消防設備士試験及び乙種消防設備士試験とする。 消防設備士 の改正規定並びに次条の規定1995年4月1日

2条 (経過措置)

1項 1995年4月1日前に、改正前の 消防法 以下この条において「 旧法 」という。第13条の3第4項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者でなければ…》 、甲種危険物取扱者試験を受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学又は高等専門学校において化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者当該学科又は課程を修めて同法による専門職 の規定に基づいて都道府県知事が認定した者(都道府県知事が 旧法 第13条の5第1項 《都道府県知事は、総務大臣の指定する者に、…》 危険物取扱者試験の実施に関する事務以下この章において「危険物取扱者試験事務」という。を行わせることができる。 の規定に基づき自治大臣の指定する者に危険物取扱者試験の実施に関する事務を行わせている場合にあつては、当該自治大臣の指定する者が認定した者)は当該認定に係る試験については中央省庁等改革関係法施行法(1999年法律第160号)による改正後の 消防法 以下この条において「 新法 」という。第13条の3第4項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者でなければ…》 、甲種危険物取扱者試験を受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学又は高等専門学校において化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者当該学科又は課程を修めて同法による専門職 の総務省令で定める者と、旧法第17条の8第4項第3号の規定に基づいて都道府県知事が認定した者(都道府県知事が旧法第17条の9第1項の規定に基づき自治大臣の指定する者に消防設備士試験の実施に関する事務を行わせている場合にあつては、当該自治大臣の指定する者が認定した者)は当該認定に係る試験については 新法 第17条の8第4項第3号 《次の各号のいずれかに該当する者でなければ…》 、甲種消防設備士試験を受けることができない。 1 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を修めて卒業した者当該学科又 に掲げる者とそれぞれみなす。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1998年6月12日法律第100号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《 この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮…》 圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを の規定は公布の日から、 第2条 《 この法律の用語は左の例による。 防火対…》 象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう。 消防対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物 並びに次条から附則第6条まで、 第8条 《 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨…》 店これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。、複合用途防火対象物防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住す から 第11条 《 製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようと…》 する者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位 まで、 第12条 《 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理…》 又は占有者は、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備が第10条第4項の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備が第10条第14条 《 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の…》 所有者、管理者又は占有者は、危険物施設保安員を定め、総務省令で定めるところにより、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の構造及び設備に係る保安のための業務を行わせなければならない。 及び 第15条 《 常時映画を上映する建築物その他の工作物…》 に設けられた映写室で緩燃性でない映画を映写するものは、政令で定める技術上の基準に従い、構造及び設備を具備しなければならない。 の規定は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1998年6月12日法律第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮…》 圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《 次のいずれかに該当する者は、2年以下の…》 拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第26条第1項の規定による消防車の通過を故意に妨害した者 2 消防団員が消火活動又は水災を除く他の災害の警戒防御及び救護に従事するに当たり、その 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3 《 政令で定める屋外タンク貯蔵所又は移送取…》 扱所の所有者、管理者又は占有者は、政令で定める時期ごとに、当該屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが第10条第4項の技術上の基準に従つて維持されているかどうか の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《 指定数量以上の危険物は、貯蔵所車両に固…》 定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所以下「移動タンク貯蔵所」という。を含む。以下同じ。以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。第12条 《 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理…》 又は占有者は、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備が第10条第4項の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備が第10条 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日 前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《 この法律の用語は左の例による。 防火対…》 象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう。 消防対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物 及び 第3条 《 消防長消防本部を置かない市町村において…》 は、市町村長。第6章及び第35条の3の2を除き、以下同じ。、消防署長その他の消防吏員は、屋外において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(1999年12月22日法律第163号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。ただし、附則第8条の規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2001年7月4日法律第98号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 別表備考第16号及び第17号の改正規定並びに附則第5条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

2号 第9条 《 かまど、風呂場その他火を使用する設備又…》 はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いその他火の使用に関し火災の予防のために必 の改正規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第7条において同じ。)の施行前に改正前の 消防法 以下「 旧法 」という。)の規定によりされた許可その他の処分又はこの法律の施行の際現に 旧法 の規定によりされている許可の申請、届出その他の手続は、別段の定めがあるものを除き、改正後の 消防法 以下「 新法 」という。)の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。

3条

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)において現に設置されている製造所、貯蔵所若しくは取扱所又は現に 旧法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所若しくは取扱所で、新たに 新法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定による許可を受けなければならないこととなるものについては、 施行日 から起算して6月間は、同項の規定による許可を受けることを要しない。

4条

1項 施行日 において現に 旧法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、その位置、構造及び設備が 新法 第10条第4項 《製造所、貯蔵所及び取扱所の位置、構造及び…》 設備の技術上の基準は、政令でこれを定める。 の技術上の基準に適合しないものに係る同項の技術上の基準については、同項の規定にかかわらず、施行日から起算して6月以内において新たに新法第11条第1項の規定による許可を受けるまでの間、なお従前の例による。

5条

1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「 一部 施行日 」という。)の前日において現に 旧法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、 新法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定による許可を受けることを要しないこととなるものの所有者、管理者又は占有者は、 一部施行日 から起算して3月以内にその旨を同条第2項に規定する 市町村長等 以下「 市町村長等 」という。)に届け出なければならない。ただし、次項の規定による届出をする場合は、この限りでない。

2項 前項の所有者、管理者又は占有者で、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更しないで、引き続き 新法 第9条の3 《 圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他…》 の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。 ただし、船舶、自動車、航空 に規定する 指定数量 以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱おうとするものは、 一部施行日 から起算して3月以内にその旨を 市町村長等 に届け出なければならない。

3項 前項の規定による届出があった場合において、 旧法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定による許可は、 新法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定による許可とみなす。

6条

1項 施行日 において現に 旧法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、 新法 第11条の4 《 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又…》 は設備を変更しないで、当該製造所、貯蔵所又は取扱所において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数当該製造所、貯蔵所又は取扱所において貯蔵し、又は取り扱う危険物の数量を当該危険物の指定 に規定する 指定数量 の倍数が旧法第11条第1項の規定による許可又は旧法第11条の4の規定による届出に係る同条に規定する指定数量の倍数を超えることとなるものの所有者、管理者又は占有者は、施行日から起算して3月以内にその旨を 市町村長等 に届け出なければならない。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2002年4月26日法律第30号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第8条の2 《 高層建築物高さ31メートルを超える建築…》 物をいう。第8条の3第1項において同じ。その他政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているもの又は地下街地下の工作物内に設けられた店舗、事務所その他これらに類する施設で、連続して地下道 の次に3条を加える改正規定( 第8条の2の4 《 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨…》 店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が に関する部分を除く。)、 第17条の3の3 《 第17条第1項の防火対象物政令で定める…》 ものを除く。の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等第8条の2の2第1項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能について、総務省令で定めるところにより、 の改正規定、 第44条第3号 《第44条 次のいずれかに該当する者は、3…》 10,000円以下の罰金又は拘留に処する。 1 第3条第1項の規定による命令に従わなかつた者 2 第4条第1項、第16条の3の2第2項同条第4項において準用する場合を含む。、第16条の5第1項若しくは 及び第7号の3の改正規定、 第45条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 の改正規定( 第44条第3号 《第44条 次のいずれかに該当する者は、3…》 10,000円以下の罰金又は拘留に処する。 1 第3条第1項の規定による命令に従わなかつた者 2 第4条第1項、第16条の3の2第2項同条第4項において準用する場合を含む。、第16条の5第1項若しくは 及び第7号の3に関する部分に限る。並びに 第46条の5 《 第8条の2の3第5項第36条第1項にお…》 いて準用する場合を含む。、第17条の2の3第4項又は第21条の16の4第1項若しくは第2項の規定による届出を怠つた者は、60,000円以下の過料に処する。 の改正規定は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行前にされた改正前の 消防法 第5条 《 消防長又は消防署長は、防火対象物の位置…》 、構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合その他火災の予防上必要があ の規定による命令については、なお従前の例による。

3条

1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から起算して3年を経過するまでの間は、改正後の 消防法 第8条の2の3第1項第2号 《消防長又は消防署長は、前条第1項の防火対…》 象物であつて次の要件を満たしているものを、当該防火対象物の管理について権原を有する者の申請により、同項の規定の適用につき特例を設けるべき防火対象物として認定することができる。 1 申請者が当該防火対象 の規定の適用については、同号中「又は 第17条の4第1項 《消防長又は消防署長は、第17条第1項の防…》 火対象物における消防用設備等が設備等技術基準に従つて設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、当該設備等技術基準に従つてこれを設置すべきこと、又は 若しくは第2項」とあるのは、「若しくは 第17条の4第1項 《消防長又は消防署長は、第17条第1項の防…》 火対象物における消防用設備等が設備等技術基準に従つて設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、当該設備等技術基準に従つてこれを設置すべきこと、又は 若しくは第2項又は 消防法 の一部を改正する法律(2002年法律第30号)による改正前の 消防法 第5条 《 消防長又は消防署長は、防火対象物の位置…》 、構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合その他火災の予防上必要があ第8条第3項 《消防長又は消防署長は、第1項の防火管理者…》 が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。 若しくは 第17条 《 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨…》 店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設以下「消防用設備等」という。について消火、 の四」とする。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2003年6月18日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮…》 圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを 消防組織法 第3章中第18条の2の次に1条を加える改正規定、同法第24条の3の改正規定、同法第24条の4の次に3条を加える改正規定(同法第24条の7に関する部分に限る。)、同法第25条の改正規定及び同法第25条の次に1条を加える改正規定並びに 第2条 《 この法律の用語は左の例による。 防火対…》 象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう。 消防対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物 消防法 第2条第8項 《消防隊とは、消防器具を装備した消防吏員若…》 しくは消防団員の一隊又は消防組織法1947年法律第226号第30条第3項の規定による都道府県の航空消防隊をいう。 の改正規定、同法第30条の次に1条を加える改正規定並びに同法第35条の八、 第36条 《 第8条から第8条の2の三までの規定は、…》 火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物その他の工作物として政令で定めるものについて準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、第36条 《 第8条から第8条の2の三までの規定は、…》 火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物その他の工作物として政令で定めるものについて準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、 の三、 第40条 《 次のいずれかに該当する者は、2年以下の…》 拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第26条第1項の規定による消防車の通過を故意に妨害した者 2 消防団員が消火活動又は水災を除く他の災害の警戒防御及び救護に従事するに当たり、その 及び 第44条第16号 《第44条 次のいずれかに該当する者は、3…》 10,000円以下の罰金又は拘留に処する。 1 第3条第1項の規定による命令に従わなかつた者 2 第4条第1項、第16条の3の2第2項同条第4項において準用する場合を含む。、第16条の5第1項若しくは の改正規定並びに附則第5条の規定2004年4月1日

2号 第2条 《 この法律の用語は左の例による。 防火対…》 象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう。 消防対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物 消防法 目次の改正規定、同法第2条第7項、 第5条 《 消防長又は消防署長は、防火対象物の位置…》 、構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合その他火災の予防上必要があ の二、 第8条の2 《 高層建築物高さ31メートルを超える建築…》 物をいう。第8条の3第1項において同じ。その他政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているもの又は地下街地下の工作物内に設けられた店舗、事務所その他これらに類する施設で、連続して地下道 の三、 第10条 《 指定数量以上の危険物は、貯蔵所車両に固…》 定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所以下「移動タンク貯蔵所」という。を含む。以下同じ。以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。第11条 《 製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようと…》 する者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位 の四、 第13条 《 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の…》 所有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。又は乙種危険物取扱者乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。で、6月以上危険物取 の三、 第17条 《 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨…》 店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設以下「消防用設備等」という。について消火、 及び 第17条の2 《 前条第3項の認定を受けようとする者は、…》 あらかじめ、日本消防検定協会以下この章において「協会」という。又は法人であつて総務大臣の登録を受けたものが行う性能評価設備等設置維持計画に従つて設置し、及び維持する場合における特殊消防用設備等の性能に の改正規定、同条を同法第17条の2の5とし、同法第17条の次に4条を加える改正規定、同法第17条の3の2から 第17条 《 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨…》 店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設以下「消防用設備等」という。について消火、 の五まで、 第17条 《 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨…》 店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設以下「消防用設備等」という。について消火、 の八、 第17条の10 《 消防設備士は、総務省令で定めるところに…》 より、都道府県知事総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。が行う工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受けなければならない。 から 第17条 《 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨…》 店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設以下「消防用設備等」という。について消火、 の十二まで、 第17条 《 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨…》 店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設以下「消防用設備等」という。について消火、 の十四、 第21条 《 消防長又は消防署長は、池、泉水、井戸、…》 水そうその他消防の用に供し得る水利についてその所有者、管理者又は占有者の承諾を得て、これを消防水利に指定して、常時使用可能の状態に置くことができる。 消防長又は消防署長は、前項の規定により指定をした消 の三、 第21条の7 《 第21条の4第2項の規定により型式承認…》 を受けた者が当該型式承認に係る検定対象機械器具等に係る型式適合検定を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、協会又は第21条の3第1項の規定による登録を受けた法人のうち当該型式承認に係る検 から 第21条 《 消防長又は消防署長は、池、泉水、井戸、…》 水そうその他消防の用に供し得る水利についてその所有者、管理者又は占有者の承諾を得て、これを消防水利に指定して、常時使用可能の状態に置くことができる。 消防長又は消防署長は、前項の規定により指定をした消 の十一まで、 第21条 《 消防長又は消防署長は、池、泉水、井戸、…》 水そうその他消防の用に供し得る水利についてその所有者、管理者又は占有者の承諾を得て、これを消防水利に指定して、常時使用可能の状態に置くことができる。 消防長又は消防署長は、前項の規定により指定をした消 の十五及び 第21条の16 《 協会又は第21条の3第1項の規定による…》 登録を受けた法人の行う型式適合検定に関する処分又はその不作為については、総務大臣に対し、審査請求をすることができる。 この場合において、総務大臣は、行政不服審査法第25条第2項及び第3項、第46条第1 の改正規定、同法第21条の16の6の次に章名を付する改正規定、同法第21条の十七、 第21条 《 消防長又は消防署長は、池、泉水、井戸、…》 水そうその他消防の用に供し得る水利についてその所有者、管理者又は占有者の承諾を得て、これを消防水利に指定して、常時使用可能の状態に置くことができる。 消防長又は消防署長は、前項の規定により指定をした消 の三十六及び 第21条の40 《 協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照…》 及び損益計算書次項において「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に総務大臣に提出しなければならない。 協会は、前項の規定により財務諸表を総務大臣に提出するときは、これに当該事業年 の改正規定、同法第4章の2第3節を同法第4章の3第1節とする改正規定、同法第4章の2第4節の節名の改正規定、同法第21条の四十五及び 第21条の46 《 総務大臣は、前条の規定により登録を申請…》 した者以下この項において「登録申請者」という。が次の要件を満たしているときは、登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、総務省令で定める。 1 別表第2の上欄に掲げる業務 の改正規定、同法第21条の49を削る改正規定、同法第21条の48の改正規定、同条を同法第21条の49とする改正規定、同法第21条の47の改正規定、同条を同法第21条の48とし、同法第21条の46の次に1条を加える改正規定、同法第21条の50から 第21条 《 消防長又は消防署長は、池、泉水、井戸、…》 水そうその他消防の用に供し得る水利についてその所有者、管理者又は占有者の承諾を得て、これを消防水利に指定して、常時使用可能の状態に置くことができる。 消防長又は消防署長は、前項の規定により指定をした消 の五十七まで、同法第4章の2第4節を同法第4章の3第2節とする改正規定、同法第41条、 第41条 《 次のいずれかに該当する者は、1年以下の…》 拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第5条の3第1項の規定による命令に違反した者 2 第8条第4項第36条第1項において準用する場合を含む。の規定による命令に違反した者 3 第10 の六、 第43条 《 次のいずれかに該当する者は、3月以下の…》 拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第10条第3項の規定に違反した者 2 第16条の規定に違反した者 3 第16条の2第1項の規定に違反した者 前項の罪を犯した者に対しては、情状により の五、 第44条第8号 《第44条 次のいずれかに該当する者は、3…》 10,000円以下の罰金又は拘留に処する。 1 第3条第1項の規定による命令に従わなかつた者 2 第4条第1項、第16条の3の2第2項同条第4項において準用する場合を含む。、第16条の5第1項若しくは第46条 《 第9条の4の規定に基づく条例には、これ…》 に違反した者に対し、310,000円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。 の二及び 第46条の5 《 第8条の2の3第5項第36条第1項にお…》 いて準用する場合を含む。、第17条の2の3第4項又は第21条の16の4第1項若しくは第2項の規定による届出を怠つた者は、60,000円以下の過料に処する。 の改正規定、同条を同法第46条の6とし、同法第46条の4を同法第46条の5とし、同法第46条の3を同法第46条の4とし、同法第46条の2の次に1条を加える改正規定、同法別表を同法別表第1とし、同表の次に二表を加える改正規定並びに附則第6条から 第8条 《 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨…》 店これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。、複合用途防火対象物防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住す までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (経過措置)

1項 第2条 《 この法律の用語は左の例による。 防火対…》 象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう。 消防対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物 の規定による改正後の 消防法 以下「 新法 」という。第17条の2第1項 《前条第3項の認定を受けようとする者は、あ…》 らかじめ、日本消防検定協会以下この章において「協会」という。又は法人であつて総務大臣の登録を受けたものが行う性能評価設備等設置維持計画に従つて設置し、及び維持する場合における特殊消防用設備等の性能に関 又は 第21条の3第1項 《型式承認を受けようとする者は、あらかじめ…》 、日本消防検定協会以下この節において「協会」という。又は法人であつて総務大臣の登録を受けたものが行う検定対象機械器具等についての試験を受けなければならない。 の登録を受けようとする法人は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。 新法 第21条の51第1項 《登録検定機関は、検定等の実施方法、検定等…》 に関する料金その他の総務省令で定める検定等の業務の実施に関する事項について業務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定による業務規程の認可の申請についても、同様とする。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4条 (経過措置の政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2004年6月2日法律第65号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮…》 圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを 消防法 第9条の3 《 圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他…》 の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。 ただし、船舶、自動車、航空 に1項を加える改正規定並びに 第2条 《 この法律の用語は左の例による。 防火対…》 象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう。 消防対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物 石油コンビナート等災害防止法 第16条第4項 《4 特定事業者は、その自衛防災組織に、政…》 令で定めるところにより、当該自衛防災組織がその業務を行うために必要な化学消防自動車、泡放水砲、消火用薬剤、油回収船その他の機械器具、資材又は設備以下「防災資機材等」という。を備え付けなければならない。 の改正規定、同法第19条の次に1条を加える改正規定、同法第21条第1項第3号及び 第24条第1項 《火災を発見した者は、遅滞なくこれを消防署…》 又は市町村長の指定した場所に通報しなければならない。 の改正規定、同法第25条第1項の改正規定(又は共同防災組織」を「、共同防災組織又は広域共同防災組織」に改める部分に限る。)、同法第27条第3項第6号及び第31条第2項第9号の改正規定、同法第46条第1項中第3号を削り、第2号を第3号とし、第1号の次に1号を加える改正規定、同法第46条第2項第1号の改正規定(「の規定による届出、」を「若しくは第19条の2第4項の規定による届出、」に改める部分及び又は」を「、第19条の2第3項の広域共同防災規程又は」に改める部分に限る。)、同法第49条第3号の改正規定(同法第19条の2第8項において準用する第18条第3項に係る部分に限る。並びに同法第50条第3号の改正規定(同法第19条の2第6項に係る部分に限る。)公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

2号 第1条 《 この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮…》 圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを 消防法 第9条の3 《 圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他…》 の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。 ただし、船舶、自動車、航空 を同法第9条の4とし、同法第9条の2を同法第9条の3とし、同法第9条の次に1条を加える改正規定、同法第44条及び 第46条 《 第9条の4の規定に基づく条例には、これ…》 に違反した者に対し、310,000円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。 の改正規定並びに次条の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (住宅用防災機器に関する経過措置)

1項 前条第2号に掲げる規定の施行の際、現に存する改正後の 消防法 第9条の2第1項 《住宅の用途に供される防火対象物その一部が…》 住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあつては、住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。以下この条において「住宅」という。の関係者は、次項の規定による住宅用防災機器住宅における火災の予防に資する に規定する 住宅 以下この条において「 住宅 」という。)における同項に規定する住宅用防災機器(以下この条において「 住宅用防災機器 」という。又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の住宅に係る住宅用防災機器が同条第2項の規定による住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準に適合しないときは、当該住宅用防災機器については、市町村(特別区の存する区域においては、都)の条例で定める日までの間、同条第1項の規定は、適用しない。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4条 (経過措置の政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2004年6月9日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年3月31日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

89条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2006年3月31日法律第22号) 抄

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月7日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2006年6月14日法律第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2007年6月22日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置の政令への委任)

1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

3条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2008年5月28日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (施行前にされた命令等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にされた 第1条 《 この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮…》 圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを の規定による改正前の 消防法 第16条の5第1項 《市町村長等は、第16条の3の2第1項及び…》 第2項に定めるもののほか、危険物の貯蔵又は取扱いに伴う火災の防止のため必要があると認めるときは、指定数量以上の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱つていると認められるすべての場所以下この項において「貯蔵所等 の規定による資料の提出の命令、報告の徴収、立入検査及び物の収去については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 第1条 《 この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮…》 圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2009年5月1日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2012年6月27日法律第38号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第5条及び 第7条 《 建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、…》 模様替、用途の変更若しくは使用について許可、認可若しくは確認をする権限を有する行政庁若しくはその委任を受けた者又は建築基準法1950年法律第201号第6条の2第1項同法第87条第1項において準用する場 の規定公布の日

2号 第5条の2第1項 《消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、…》 構造、設備又は管理の状況について次のいずれかに該当する場合には、権原を有する関係者に対し、当該防火対象物の使用の禁止、停止又は制限を命ずることができる。 1 前条第1項、次条第1項、第8条第3項若しく 各号、 第8条第1項 《学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…》 これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。、複合用途防火対象物防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する第8条 《 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨…》 店これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。、複合用途防火対象物防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住す の二、 第8条の2の2第1項 《第8条第1項の防火対象物のうち火災の予防…》 上必要があるものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、総務省令で定めるところにより、定期に、防火対象物における火災の予防に関する専門的知識を有する者で総務省令で定める資格を有するもの次第36条 《 第8条から第8条の2の三までの規定は、…》 火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物その他の工作物として政令で定めるものについて準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、第36条の3第1項 《第25条第2項第36条第8項において準用…》 する場合を含む。又は第29条第5項第30条の二及び第36条第8項において準用する場合を含む。の規定により、消火若しくは延焼の防止若しくは人命の救助その他の消防作業に従事した者又は第35条の10第1項の第40条第1項第3号 《次のいずれかに該当する者は、2年以下の拘…》 禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第26条第1項の規定による消防車の通過を故意に妨害した者 2 消防団員が消火活動又は水災を除く他の災害の警戒防御及び救護に従事するに当たり、その行 及び 第42条第1項第11号 《次のいずれかに該当する者は、6月以下の拘…》 禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第8条第3項第36条第1項において準用する場合を含む。の規定による命令に違反した者 2 第11条第1項の規定に違反した者 3 第11条第5項の規定に違 の改正規定、 第44条第3号 《第44条 次のいずれかに該当する者は、3…》 10,000円以下の罰金又は拘留に処する。 1 第3条第1項の規定による命令に従わなかつた者 2 第4条第1項、第16条の3の2第2項同条第4項において準用する場合を含む。、第16条の5第1項若しくは の改正規定(「第5項」を「第6項」に改める部分に限る。並びに同条第17号、第20号及び第21号の改正規定2014年4月1日

2条 (統括防火管理者の選任に係る届出に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の 消防法 次条において「 旧法 」という。第8条の2第1項 《高層建築物高さ31メートルを超える建築物…》 をいう。第8条の3第1項において同じ。その他政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているもの又は地下街地下の工作物内に設けられた店舗、事務所その他これらに類する施設で、連続して地下道に に規定する防火対象物の管理について権原を有する者は、前条第2号に掲げる規定の施行の日(次項において「 一部 施行日 」という。)前においても、この法律による改正後の 消防法 以下「 新法 」という。第8条の2第1項 《高層建築物高さ31メートルを超える建築物…》 をいう。第8条の3第1項において同じ。その他政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているもの又は地下街地下の工作物内に設けられた店舗、事務所その他これらに類する施設で、連続して地下道に の規定の例により同項に規定する 統括防火管理者 を定め、同条第4項の規定の例によりその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出ることができる。

2項 一部施行日 前に前項の規定によりされた届出は、一部施行日において 新法 第8条の2第4項 《第1項の権原を有する者は、同項の規定によ…》 り統括防火管理者を定めたときは、遅滞なく、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。 の規定によりされた届出とみなす。

3項 前2項の規定は、 新法 第36条第1項 《第8条から第8条の2の三までの規定は、火…》 災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物その他の工作物として政令で定めるものについて準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ において読み替えて準用する新法第8条の2第1項の統括防災管理者について準用する。

3条 (型式適合検定に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 旧法 第21条 《 消防長又は消防署長は、池、泉水、井戸、…》 水そうその他消防の用に供し得る水利についてその所有者、管理者又は占有者の承諾を得て、これを消防水利に指定して、常時使用可能の状態に置くことができる。 消防長又は消防署長は、前項の規定により指定をした消 の八(旧法第21条の11第3項において準用する場合を含む。)の規定により個別検定に合格した 検定対象機械器具等 は、 新法 第21条の8第1項 《協会又は第21条の3第1項の規定による登…》 録を受けた法人は、前条の申請があつたときは、当該申請に係る検定対象機械器具等について型式適合検定を行い、当該申請に係る検定対象機械器具等の形状等が第21条の4第2項の規定により型式承認を受けた検定対象新法第21条の11第3項において準用する場合を含む。)の規定により 型式適合検定 に合格した検定対象機械器具等とみなす。

2項 この法律の施行の際現にされている 旧法 第21条 《 消防長又は消防署長は、池、泉水、井戸、…》 水そうその他消防の用に供し得る水利についてその所有者、管理者又は占有者の承諾を得て、これを消防水利に指定して、常時使用可能の状態に置くことができる。 消防長又は消防署長は、前項の規定により指定をした消 の七(旧法第21条の11第3項において準用する場合を含む。)の規定による個別検定の申請は、 新法 第21条 《 消防長又は消防署長は、池、泉水、井戸、…》 水そうその他消防の用に供し得る水利についてその所有者、管理者又は占有者の承諾を得て、これを消防水利に指定して、常時使用可能の状態に置くことができる。 消防長又は消防署長は、前項の規定により指定をした消 の七(新法第21条の11第3項において準用する場合を含む。)の規定による 型式適合検定 の申請とみなす。

4条 (自主表示対象機械器具等の検査に関する経過措置)

1項 新法 第21条の16の3第1項 《自主表示対象機械器具等の製造又は輸入を業…》 とする者は、自主表示対象機械器具等について、その形状等が総務省令で定める自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合しているかどうかについて総務省令で定める方法により検査を行い、その形状等が当該技術 及び第3項の規定は、2013年5月1日以後に 自主表示対象機械器具等 新法第21条の16の2に規定する自主表示対象機械器具等をいう。以下この条において同じ。)に係る技術上の規格に適合するものである旨の表示を付する自主表示対象機械器具等について適用し、同日前に自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合するものである旨の表示を付する自主表示対象機械器具等については、なお従前の例による。

5条 (登録検定機関の申請に関する経過措置)

1項 新法 第21条の3第1項 《型式承認を受けようとする者は、あらかじめ…》 、日本消防検定協会以下この節において「協会」という。又は法人であつて総務大臣の登録を受けたものが行う検定対象機械器具等についての試験を受けなければならない。 の登録を受けようとする法人で新法第21条の46第1項の要件を満たしているものは、 施行日 前においても、その申請を行うことができる。新法第21条の51第1項の規定による業務規程の認可の申請についても、同様とする。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

8条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2013年6月14日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

10条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月4日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2015年9月11日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年5月31日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第48条の規定は、公布の日から施行する。

48条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2018年5月30日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2018年6月27日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。

59条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2022年6月17日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2023年6月16日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第7条 《 建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、…》 模様替、用途の変更若しくは使用について許可、認可若しくは確認をする権限を有する行政庁若しくはその委任を受けた者又は建築基準法1950年法律第201号第6条の2第1項同法第87条第1項において準用する場 の規定並びに附則第4条、 第6条 《 第5条第1項、第5条の2第1項又は第5…》 条の3第1項の規定による命令又はその命令についての審査請求に対する裁決の取消しの訴えは、その命令又は裁決を受けた日から30日を経過したときは、提起することができない。 ただし、正当な理由があるときは、第8条 《 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨…》 店これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。、複合用途防火対象物防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住す から 第14条 《 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の…》 所有者、管理者又は占有者は、危険物施設保安員を定め、総務省令で定めるところにより、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の構造及び設備に係る保安のための業務を行わせなければならない。 まで、 第16条 《 危険物の運搬は、その容器、積載方法及び…》 運搬方法について政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。 から 第19条 《 削除…》 まで及び 第21条 《 消防長又は消防署長は、池、泉水、井戸、…》 水そうその他消防の用に供し得る水利についてその所有者、管理者又は占有者の承諾を得て、これを消防水利に指定して、常時使用可能の状態に置くことができる。 消防長又は消防署長は、前項の規定により指定をした消 から 第23条 《 市町村長は、火災の警戒上特に必要がある…》 と認めるときは、期間を限つて、一定区域内におけるたき火又は喫煙の制限をすることができる。 までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。