政治資金規正法《本則》

法番号:1948年法律第194号

略称: 政治資金法

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政治団体に係る政治資金の収支の公開並びに政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする。

2条 (基本理念)

1項 この法律は、政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することのないように、適切に運用されなければならない。

2項 政治団体は、その責任を自覚し、その政治資金の収受に当たつては、いやしくも国民の疑惑を招くことのないように、この法律に基づいて公明正大に行わなければならない。

3条 (定義等)

1項 この法律において「 政治団体 」とは、次に掲げる団体をいう。

1号 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体

2号 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体

3号 前2号に掲げるもののほか、次に掲げる活動をその主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体

政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対すること。

特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること。

2項 この法律において「 政党 」とは、 政治団体 のうち次の各号のいずれかに該当するものをいう。

1号 当該 政治団体 に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有するもの

2号 直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は直近において行われた参議院議員の通常選挙若しくは当該参議院議員の通常選挙の直近において行われた参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該 政治団体 の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の100分の二以上であるもの

3項 前項各号の規定は、他の 政党 第6条第1項 《政治団体は、その組織の日又は第3条第1項…》 各号若しくは前条第1項各号の団体となつた日同項第2号の団体にあつては次条第2項前段の規定による届出がされた日、第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され又は新たに政治団体と同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により政党である旨の届出をしたものに限る。)に所属している衆議院議員又は参議院議員が所属している 政治団体 については、適用しない。

4項 この法律において「 公職の候補者 」とは、 公職選挙法 1950年法律第100号第86条 《衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補…》 者の立候補の届出等 衆議院小選挙区選出議員の選挙において、次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体に所属する者を候補者としようとするときは、当該選挙の期日の公示又 の規定により候補者として届出があつた者、同法第86条の二若しくは第86条の3の規定による届出により候補者となつた者又は同法第86条の4の規定により候補者として届出があつた者(当該候補者となろうとする者及び同法第3条に規定する公職にある者を含む。)をいう。

5項 第2項第1号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定、同項第2号に規定する 政治団体 の得票総数の算定その他同項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

4条

1項 この法律において「 収入 」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の収受で、 第8条 《届出前の寄附又は支出の禁止 政治団体は…》 、第6条第1項の規定による届出がされた後でなければ、政治活動選挙運動を含む。のために、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附を受け、又は支出をすることができない。 の三各号に掲げる方法による運用のために供与し、又は交付した金銭等(金銭その他政令で定める財産上の利益をいう。以下同じ。)の当該運用に係る当該金銭等に相当する金銭等の収受以外のものをいう。

2項 この法律において「 党費又は会費 」とは、いかなる名称をもつてするを問わず、 政治団体 の党則、規約その他これらに相当するものに基づく金銭上の債務の履行として当該政治団体の構成員が負担するものをいう。

3項 この法律において「 寄附 」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、 党費又は会費 その他債務の履行としてされるもの以外のものをいう。

4項 この法律において「 政治活動に関する 寄附 」とは、 政治団体 に対してされる寄附又は 公職の候補者 の政治活動(選挙運動を含む。)に関してされる寄附をいう。

5項 この法律において「 支出 」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、 第8条 《届出前の寄附又は支出の禁止 政治団体は…》 、第6条第1項の規定による届出がされた後でなければ、政治活動選挙運動を含む。のために、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附を受け、又は支出をすることができない。 の三各号に掲げる方法による運用のためにする金銭等の供与又は交付以外のものをいう。

5条

1項 この法律の規定を適用するについては、次に掲げる団体は、 政治団体 とみなす。

1号 政治上の主義又は施策を研究する目的を有する団体で、衆議院議員若しくは参議院議員が主宰するもの又はその主要な構成員が衆議院議員若しくは参議院議員であるもの

2号 政治資金団体( 政党 のために資金上の援助をする目的を有する団体で、 第6条の2第2項 《2 政党は、前項の指定をしたときは、直ち…》 にその旨を総務大臣に届け出なければならない。 その指定を取り消したときも、同様とする。 前段の規定による届出がされているものをいう。以下同じ。

2項 この法律の規定を適用するについては、法人その他の団体が負担する 党費又は会費 は、 寄附 とみなす。

2章 政治団体の届出等

6条 (政治団体の届出等)

1項 政治団体 は、その組織の日又は 第3条第1項 《この法律において「政治団体」とは、次に掲…》 げる団体をいう。 1 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体 2 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体 3 各号若しくは前条第1項各号の団体となつた日(同項第2号の団体にあつては次条第2項前段の規定による届出がされた日、 第19条の7第1項第2号 《この節において「国会議員関係政治団体」と…》 は、次に掲げる政治団体政党及び政治資金団体を除く。をいう。 1 衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者である政治団体 2 租税特別措置法1957年法律第26号第41条の18第1項第4号に該 に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され又は新たに政治団体となつた団体にあつては 第19条の8第1項 《衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補…》 者は、前条第1項第2号に係る国会議員関係政治団体に該当する政治団体があるときは、当該政治団体に対し、文書で、同号に係る国会議員関係政治団体に該当するため第6条第1項又は第7条第1項の規定による届出をす の規定による通知を受けた日)から7日以内に、郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便によることなく文書で、その旨、当該政治団体の目的、名称、主たる事務所の所在地及び主としてその活動を行う区域、当該政治団体の代表者、会計責任者及び会計責任者に事故があり又は会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者それぞれ1人の氏名、住所、生年月日及び選任年月日、当該政治団体が 政党 又は政治資金団体であるときはその旨、当該政治団体が 第19条の7第1項第1号 《この節において「国会議員関係政治団体」と…》 は、次に掲げる政治団体政党及び政治資金団体を除く。をいう。 1 衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者である政治団体 2 租税特別措置法1957年法律第26号第41条の18第1項第4号に該 に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨及びその代表者である 公職の候補者 に係る公職の種類、当該政治団体が同項第2号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨、同号の公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者に係る公職の種類、当該政治団体が同項第3号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨、当該政治団体を主宰する衆議院議員若しくは参議院議員又は当該政治団体の主要な構成員である衆議院議員若しくは参議院議員の氏名及びその者に係る公職の種類その他政令で定める事項を、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に届け出なければならない。

1号 都道府県の区域において主としてその活動を行う 政治団体 政党 及び政治資金団体を除く。次号において同じ。)主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会

2号 二以上の都道府県の区域にわたり、又は主たる事務所の所在地の都道府県の区域外の地域において、主としてその活動を行う 政治団体 主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会を経て総務大臣

3号 政党 及び政治資金団体主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会を経て総務大臣

2項 政治団体 は、前項の規定による届出をする場合には、綱領、党則、規約その他の政令で定める文書( 第7条第1項 《政治団体は、第6条第1項同条第5項におい…》 て準用する場合及び前条の規定によりその例によることとされる場合を含む。次条及び第7条の3において同じ。の規定により届け出た事項に異動があつたときは、第6条第5項に規定する場合に該当する場合を除き、その において「 綱領等 」という。)を提出しなければならない。

3項 第1項の規定による届出をする場合には、当該届出に係る 政治団体 の名称は、 第7条の2第1項 《第6条第1項の規定による届出があつたとき…》 は、当該届出を受けた都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、その届出に係る政治団体の名称、その代表者及び会計責任者の氏名、当該政治団体の主たる事務所の所在地、当該政治団体が政党又は政治資金団体であると の規定により公表された 政党 又は政治資金団体の名称及びこれらに類似する名称以外の名称でなければならない。

4項 第1項の文書の様式は、総務省令で定める。

5項 第1項及び第2項の規定は、 政党 以外の 政治団体 第3条第2項 《2 この法律において「政党」とは、政治団…》 体のうち次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有するもの 2 直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しく の規定に該当することにより政党となつた場合について準用する。

6条の2

1項 政党 は、それぞれ1の団体を当該政党の政治資金団体になるべき団体として指定することができる。

2項 政党 は、前項の指定をしたときは、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。その指定を取り消したときも、同様とする。

6条の3

1項 政治団体 は、その主たる事務所の所在地又は主として活動を行う区域の異動により、 第6条第1項 《政治団体は、その組織の日又は第3条第1項…》 各号若しくは前条第1項各号の団体となつた日同項第2号の団体にあつては次条第2項前段の規定による届出がされた日、第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され又は新たに政治団体と 各号の区分に応じ、同項の規定による届出を受けるべき都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に異動が生じたときは、その異動の日から7日以内に、当該異動が生じたことにより同項の規定による届出を受けるべき都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に対し、同項及び同条第2項の規定の例により届け出なければならない。

7条

1項 政治団体 は、 第6条第1項 《政治団体は、その組織の日又は第3条第1項…》 各号若しくは前条第1項各号の団体となつた日同項第2号の団体にあつては次条第2項前段の規定による届出がされた日、第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され又は新たに政治団体と同条第5項において準用する場合及び前条の規定によりその例によることとされる場合を含む。次条及び 第7条の3 《届出台帳の調製等 第6条第1項の規定に…》 よる届出を受けた都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、その届出に係る政治団体の台帳を調製し、これを保管しなければならない。 2 前項の台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、総務省令 において同じ。)の規定により届け出た事項に異動があつたときは、 第6条第5項 《5 第1項及び第2項の規定は、政党以外の…》 政治団体が第3条第2項の規定に該当することにより政党となつた場合について準用する。 に規定する場合に該当する場合を除き、その異動の日( 第19条の7第1項第2号 《この節において「国会議員関係政治団体」と…》 は、次に掲げる政治団体政党及び政治資金団体を除く。をいう。 1 衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者である政治団体 2 租税特別措置法1957年法律第26号第41条の18第1項第4号に該 に係る国会議員関係政治団体に該当したとき又は当該国会議員関係政治団体に該当しなくなつたときにあつては、 第19条の8第1項 《衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補…》 者は、前条第1項第2号に係る国会議員関係政治団体に該当する政治団体があるときは、当該政治団体に対し、文書で、同号に係る国会議員関係政治団体に該当するため第6条第1項又は第7条第1項の規定による届出をす 又は第2項の規定による通知を受けた日)から7日以内に、その異動に係る事項を 第6条第1項 《政治団体は、その組織の日又は第3条第1項…》 各号若しくは前条第1項各号の団体となつた日同項第2号の団体にあつては次条第2項前段の規定による届出がされた日、第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され又は新たに政治団体と の規定の例により届け出なければならない。同条第2項(同条第5項において準用する場合及び前条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により政治団体が提出した 綱領等 の内容に異動があつたときも、同様とする。

2項 第19条の7第1項 《この節において「国会議員関係政治団体」と…》 は、次に掲げる政治団体政党及び政治資金団体を除く。をいう。 1 衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者である政治団体 2 租税特別措置法1957年法律第26号第41条の18第1項第4号に該 に規定する国会議員関係 政治団体 同条第2項の規定により同条第1項第1号に係る国会議員関係政治団体とみなされるものを含む。以下この項及び次条第2項において単に「国会議員関係政治団体」という。)以外の政治団体( 政党 及び政治資金団体を除く。)は、各年中において 第19条の16の3第1項 《国会議員関係政治団体以外の政治団体政党及…》 び政治資金団体を除く。以下この条において同じ。のうち、各年中において次の各号のいずれかに該当する寄附の金額が10,010,000円以上となつた政治団体は、その年及びその翌年において国会議員関係政治団体 に規定する 寄附 の金額が10,010,000円以上となつたときは、当該金額が10,010,000円に達することとなつた寄附(以下この項及び次条第2項において「 特定関係寄附 」という。)に係る 第19条の16の3第2項 《2 国会議員関係政治団体は、国会議員関係…》 政治団体以外の政治団体に対して寄附をするときは、当該政治団体に対し、文書で、当該寄附が国会議員関係政治団体からの寄附である旨、当該寄附をする国会議員関係政治団体の名称及び主たる事務所の所在地、前項第1 の規定による通知を受けた日から7日以内に、その旨、 特定関係寄附 が同条第1項第1号の寄附であるときは同号の国会議員関係政治団体に係る 公職の候補者 の氏名及び当該国会議員関係政治団体に係る公職の候補者に係る公職の種類並びに特定関係寄附が同項第2号の寄附であるときは同号の国会議員関係政治団体の名称及び当該国会議員関係政治団体が 第19条の7第1項第3号 《この節において「国会議員関係政治団体」と…》 は、次に掲げる政治団体政党及び政治資金団体を除く。をいう。 1 衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者である政治団体 2 租税特別措置法1957年法律第26号第41条の18第1項第4号に該 に係る国会議員関係政治団体である旨を、 第6条第1項 《政治団体は、その組織の日又は第3条第1項…》 各号若しくは前条第1項各号の団体となつた日同項第2号の団体にあつては次条第2項前段の規定による届出がされた日、第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され又は新たに政治団体と の規定の例により届け出なければならない。

3項 第6条第3項 《3 第1項の規定による届出をする場合には…》 、当該届出に係る政治団体の名称は、第7条の2第1項の規定により公表された政党又は政治資金団体の名称及びこれらに類似する名称以外の名称でなければならない。 の規定は、 政治団体 が第1項前段の規定による届出をする場合について準用する。

7条の2 (政治団体の名称等の公表)

1項 第6条第1項 《政治団体は、その組織の日又は第3条第1項…》 各号若しくは前条第1項各号の団体となつた日同項第2号の団体にあつては次条第2項前段の規定による届出がされた日、第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され又は新たに政治団体と の規定による届出があつたときは、当該届出を受けた都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、その届出に係る 政治団体 の名称、その代表者及び会計責任者の氏名、当該政治団体の主たる事務所の所在地、当該政治団体が 政党 又は政治資金団体であるときはその旨、当該政治団体が 第19条の7第1項第1号 《この節において「国会議員関係政治団体」と…》 は、次に掲げる政治団体政党及び政治資金団体を除く。をいう。 1 衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者である政治団体 2 租税特別措置法1957年法律第26号第41条の18第1項第4号に該 に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨及びその代表者である 公職の候補者 に係る公職の種類、当該政治団体が同項第2号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨、同号の公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者に係る公職の種類並びに当該政治団体が同項第3号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨、当該政治団体を主宰する衆議院議員若しくは参議院議員又は当該政治団体の主要な構成員である衆議院議員若しくは参議院議員の氏名及びその者に係る公職の種類を、遅滞なく、都道府県の公報又は官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。これらの事項につき前条第1項前段の規定による届出があつたときも、同様とする。

2項 前条第2項の規定による届出があつたときは、当該届出を受けた都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、その届出に係る 政治団体 の名称、 第19条の16の3第1項 《国会議員関係政治団体以外の政治団体政党及…》 び政治資金団体を除く。以下この条において同じ。のうち、各年中において次の各号のいずれかに該当する寄附の金額が10,010,000円以上となつた政治団体は、その年及びその翌年において国会議員関係政治団体 の規定により国会議員関係政治団体であるものとみなされることとなつた旨、 特定関係寄附 が同項第1号の 寄附 であるときは同号の国会議員関係政治団体に係る 公職の候補者 の氏名及び当該国会議員関係政治団体に係る公職の候補者に係る公職の種類並びに特定関係寄附が同項第2号の寄附であるときは同号の国会議員関係政治団体の名称及び当該国会議員関係政治団体が 第19条の7第1項第3号 《この節において「国会議員関係政治団体」と…》 は、次に掲げる政治団体政党及び政治資金団体を除く。をいう。 1 衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者である政治団体 2 租税特別措置法1957年法律第26号第41条の18第1項第4号に該 に係る国会議員関係政治団体である旨を、遅滞なく、都道府県の公報又は官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

3項 都道府県の選挙管理委員会は、前2項の規定による公表を都道府県の公報への掲載により行つたときは、直ちに当該公報の写しを総務大臣に送付しなければならない。

4項 政党 第3条第2項 《2 この法律において「政党」とは、政治団…》 体のうち次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有するもの 2 直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しく の規定に該当しなくなつたことにより政党でなくなつたとき又は政治資金団体につき 第6条の2第2項 《2 政党は、前項の指定をしたときは、直ち…》 にその旨を総務大臣に届け出なければならない。 その指定を取り消したときも、同様とする。 後段の規定による届出があつたときは、総務大臣は、遅滞なく、その旨を官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

7条の3 (届出台帳の調製等)

1項 第6条第1項 《政治団体は、その組織の日又は第3条第1項…》 各号若しくは前条第1項各号の団体となつた日同項第2号の団体にあつては次条第2項前段の規定による届出がされた日、第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され又は新たに政治団体と の規定による届出を受けた都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、その届出に係る 政治団体 の台帳を調製し、これを保管しなければならない。

2項 前項の台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、総務省令で定める。

8条 (届出前の寄附又は支出の禁止)

1項 政治団体 は、 第6条第1項 《政治団体は、その組織の日又は第3条第1項…》 各号若しくは前条第1項各号の団体となつた日同項第2号の団体にあつては次条第2項前段の規定による届出がされた日、第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され又は新たに政治団体と の規定による届出がされた後でなければ、政治活動(選挙運動を含む。)のために、いかなる名義をもつてするを問わず、 寄附 を受け、又は 支出 をすることができない。

8条の2 (政治資金パーティーの開催)

1項 政治資金パーティー(対価を徴収して行われる催物で、当該催物の対価に係る 収入 の金額から当該催物に要する経費の金額を差し引いた残額を当該催物を開催した者又はその者以外の者の政治活動(選挙運動を含む。これらの者が 政治団体 である場合には、その活動)に関し 支出 することとされているものをいう。以下同じ。)は、政治団体によつて開催されるようにしなければならない。

8条の3 (政治団体及び公職の候補者の政治資金の運用)

1項 政治団体 はその有する金銭等を、 公職の候補者 はその者が 政党 から受けた 政治活動に関する寄附 その他の政治資金に係る金銭等を、次に掲げる方法以外の方法により運用してはならない。

1号 銀行その他の金融機関への預金又は貯金

2号 国債証券、地方債証券、政府保証債券(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。又は銀行、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫若しくは全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(次条第1項第3号ロにおいて「 国債証券等 」という。)の取得

3号 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可を受けた金融機関への金銭信託で元本補てんの契約のあるもの

9条 (会計帳簿の備付け及び記載)

1項 政治団体 の会計責任者(会計責任者に事故があり、又は会計責任者が欠けた場合にあつては、その職務を行うべき者。 第15条 《会計責任者の事務の引継ぎ 政治団体の会…》 計責任者の更迭があつた場合においては、前任者は、退職の日から15日以内に、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。 2 前項の場合において、前任者が引継ぎをし、又は後任者が引継ぎを受けるこ を除き、以下同じ。)(会計帳簿の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)は、会計帳簿を備え、これに当該政治団体に係る次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 全ての 収入 及びこれに関する次に掲げる事項

個人が負担する 党費又は会費 については、その件数、金額及び納入年月日

寄附 第22条の6第2項 《2 前項及び第4項の規定匿名寄附の禁止に…》 係る部分に限る。は、街頭又は一般に公開される演説会若しくは集会の会場において政党又は政治資金団体に対してする寄附でその金額が1,000円以下のものについては、適用しない。 に規定する寄附を除く。以下ロ及び 第12条第1項第1号 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その ロにおいて同じ。)については、その寄附をした者の氏名、住所及び職業(寄附をした者が団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。次条第1項及び第2項並びに 第12条第1項第1号 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その ロにおいて同じ。)、当該寄附の金額(金銭以外の財産上の利益については、時価に見積もつた金額。以下同条までにおいて同じ。及び年月日、当該寄附をした者が 第22条の5第1項 《何人も、外国人、外国法人又はその主たる構…》 成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所以下この項において単に「金融商品取引所」という。に上場されている株式を発行している株式会社のうち定 本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものであるときはその旨並びに当該寄附が 第19条の16の3第2項 《2 国会議員関係政治団体は、国会議員関係…》 政治団体以外の政治団体に対して寄附をするときは、当該政治団体に対し、文書で、当該寄附が国会議員関係政治団体からの寄附である旨、当該寄附をする国会議員関係政治団体の名称及び主たる事務所の所在地、前項第1 の規定による通知に係る寄附であるときはその旨

寄附 のうち次条第2項の寄附のあつせんをされたものについては、その寄附のあつせんをした者の氏名、住所及び職業(寄附のあつせんをした者が団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。同項及び 第12条第1項第1号 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その ハにおいて同じ。並びに当該寄附のあつせんに係る寄附の金額、これを集めた期間及びこれが当該 政治団体 に提供された年月日

第22条の6第2項 《2 前項及び第4項の規定匿名寄附の禁止に…》 係る部分に限る。は、街頭又は一般に公開される演説会若しくは集会の会場において政党又は政治資金団体に対してする寄附でその金額が1,000円以下のものについては、適用しない。 に規定する 寄附 については、同1の日に同1の場所で受けた寄附ごとに、その金額の合計額並びに当該年月日及び場所

機関紙誌の発行その他の事業による 収入 については、その事業の種類並びに当該種類ごとの金額及び収入年月日

機関紙誌の発行その他の事業による 収入 のうち政治資金パーティーの対価に係る収入については、政治資金パーティーごとに、その名称、開催年月日、開催場所及び対価に係る収入の金額並びに対価の支払をした者の氏名、住所及び職業(対価の支払をした者が団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。次条第3項及び 第12条第1項第1号 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その トにおいて同じ。並びに当該対価の支払に係る収入の金額及び年月日

政治資金パーティーの対価に係る 収入 のうち次条第3項の対価の支払のあつせんをされたものについては、政治資金パーティーごとに、当該対価の支払のあつせんをした者の氏名、住所及び職業(対価の支払のあつせんをした者が団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。同項及び 第12条第1項第1号 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その チにおいて同じ。並びに当該対価の支払のあつせんに係る収入の金額、これを集めた期間及びこれが当該 政治団体 に提供された年月日

借入金については、その借入先、当該借入先ごとの金額及び借入年月日

その他の 収入 については、その基因となつた事実並びにその金額及び年月日

2号 全ての 支出 当該 政治団体 のためにその代表者又は会計責任者と意思を通じてされた支出を含む。以下この条、 第12条 《報告書の提出 政治団体の会計責任者報告…》 書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載し第19条 《資金管理団体の届出等 公職の候補者は、…》 その者がその代表者である政治団体第3条第1項第3号の規定に該当するもの、第5条第1項の規定により政治団体とみなされるもの及びその者以外の者を推薦し又は支持することを本来の目的とするものを除く。のうちか の十一、 第19条の12 《第19条の7第1項第2号に係る国会議員関…》 係政治団体についての適用 第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体については、第19条の9において読み替えて適用する第11条、第19条の10において読み替えて適用する第12条第1項第2号、 の三、 第19条 《資金管理団体の届出等 公職の候補者は、…》 その者がその代表者である政治団体第3条第1項第3号の規定に該当するもの、第5条第1項の規定により政治団体とみなされるもの及びその者以外の者を推薦し又は支持することを本来の目的とするものを除く。のうちか の十三、 第19条 《資金管理団体の届出等 公職の候補者は、…》 その者がその代表者である政治団体第3条第1項第3号の規定に該当するもの、第5条第1項の規定により政治団体とみなされるもの及びその者以外の者を推薦し又は支持することを本来の目的とするものを除く。のうちか の十六及び 第19条の16の2 《国庫に対する納付に係る公職選挙法の特例 …》 第12条第1項の規定により提出された国会議員関係政治団体の報告書第20条第1項の規定により公表された日におけるものに限る。以下この条において同じ。に記載すべき収入金銭によるものに限る。以下この条にお において同じ。並びに支出を受けた者の氏名及び住所(支出を受けた者が団体である場合には、その名称及び主たる事務所の所在地。次条第1項及び 第12条第1項第2号 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その において同じ。並びにその支出の目的、金額及び年月日

3号 金銭等の運用に関する次に掲げる事項

預金(普通預金及び当座預金を除く。以下この号及び 第12条第1項第3号 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その ホにおいて同じ。又は貯金(普通貯金を除く。以下この号及び 第12条第1項第3号 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その ホにおいて同じ。)については、これを預け入れたときは当該預金又は貯金の種類、預け入れた金融機関の名称及び所在地並びに預入れの金額及び年月日、これの払戻しを受けたときは当該預金又は貯金の種類、払戻しを受けた金融機関の名称及び所在地並びに払戻しの金額及び年月日

国債証券等 については、これを取得したときは当該国債証券等の種類及び銘柄、取得先の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに取得の価額及び年月日、これを譲渡し、又はこれの償還を受けたときは当該国債証券等の種類及び銘柄、譲渡先の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに譲渡の価額及び年月日又は償還を受けた価額及び年月日

金銭信託については、これを信託したときは当該金銭信託の受託者の名称及び所在地、信託した金銭の額並びに信託の設定年月日及び期間、当該金銭信託が終了したときは受託者の名称及び所在地、委託者に帰属した金銭の額並びに信託の終了年月日

2項 前項の会計帳簿の種類、様式及び記載要領は、総務省令で定める。

10条 (会計責任者に対する明細書の提出)

1項 政治団体 の代表者若しくは会計責任者と意思を通じて当該政治団体のために 寄附 を受け、又は 支出 をした者は、寄附を受け又は支出をした日から7日以内に、寄附をした者の氏名、住所及び職業並びに当該寄附の金額及び年月日又は支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日を記載した明細書を会計責任者に提出しなければならない。ただし、会計責任者の請求があるときは、直ちにこれを提出しなければならない。

2項 政治団体 のために 寄附 のあつせん(特定の政治団体又は 公職の候補者 のために 政治活動に関する寄附 を集めて、これを当該政治団体又は公職の候補者に提供することをいう。以下同じ。)をした者は、その寄附のあつせんを終えた日から7日以内に、当該寄附をした者及び当該寄附のあつせんをした者の氏名、住所及び職業、当該寄附の金額及び年月日並びに当該寄附のあつせんに係る金額及びこれを集めた期間を記載した明細書を会計責任者に提出しなければならない。

3項 政治団体 のために政治資金パーティーの対価の支払のあつせん(特定の政治団体のために政治資金パーティーの対価として支払われる金銭等を集めて、これを当該政治団体に提供することをいう。以下同じ。)をした者は、その対価の支払のあつせんを終えた日から7日以内に、当該対価の支払をした者及び当該対価の支払のあつせんをした者の氏名、住所及び職業、当該支払われた対価の金額及び年月日並びに当該対価の支払のあつせんに係る金額及びこれを集めた期間を記載した明細書を会計責任者に提出しなければならない。

11条 (会計責任者等が支出をする場合の手続)

1項 政治団体 の会計責任者又は政治団体の代表者若しくは会計責任者と意思を通じて当該政治団体のために 支出 をした者は、一件60,000円以上のすべての支出について、当該支出の目的、金額及び年月日を記載した領収書その他の支出を証すべき書面(以下「 領収書等 」という。)を徴さなければならない。ただし、これを徴し難い事情があるときは、この限りでない。

2項 政治団体 の代表者又は会計責任者と意思を通じて当該政治団体のために一件60,000円以上の 支出 をした者は、 領収書等 振込みの方法により支出したときにあつては、金融機関が作成した振込みの明細書であつて当該支出の金額及び年月日を記載したもの(以下「 振込明細書 」という。)を直ちに会計責任者に送付しなければならない。

12条 (報告書の提出)

1項 政治団体 の会計責任者(報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における 収入 支出 その他の事項で次に掲げるもの(これらの事項がないときは、その旨)を記載した報告書を、その日の翌日から3月以内(その間に衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合( 第20条第1項 《第12条第1項又は第17条第1項の規定に…》 よる報告書を受理したときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、当該報告書を、インターネットを利用する方法により公表しなければならない。 この場合において、第12条第1項の規定による報告書について において「 報告書の提出期限が延長される場合 」という。)には、4月以内)に、 第6条第1項 《政治団体は、その組織の日又は第3条第1項…》 各号若しくは前条第1項各号の団体となつた日同項第2号の団体にあつては次条第2項前段の規定による届出がされた日、第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され又は新たに政治団体と 各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければならない。

1号 全ての 収入 について、その総額及び総務省令で定める項目別の金額並びに次に掲げる事項

個人が負担する 党費又は会費 については、その金額及びこれを納入した者の数

同1の者からの 寄附 で、その金額の合計額が年間60,000円を超えるものについては、その寄附をした者の氏名、住所及び職業、当該寄附の金額及び年月日、当該寄附をした者が 第22条の5第1項 《何人も、外国人、外国法人又はその主たる構…》 成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所以下この項において単に「金融商品取引所」という。に上場されている株式を発行している株式会社のうち定 本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものであるときはその旨並びに当該寄附が 第19条の16の3第2項 《2 国会議員関係政治団体は、国会議員関係…》 政治団体以外の政治団体に対して寄附をするときは、当該政治団体に対し、文書で、当該寄附が国会議員関係政治団体からの寄附である旨、当該寄附をする国会議員関係政治団体の名称及び主たる事務所の所在地、前項第1 の規定による通知に係る寄附であるときはその旨

同1の者によつて 寄附 のあつせんをされた寄附で、その金額の合計額が年間60,000円を超えるものについては、その寄附のあつせんをした者の氏名、住所及び職業並びに当該寄附のあつせんに係る寄附の金額、これを集めた期間及びこれが当該 政治団体 に提供された年月日

第22条の6第2項 《2 前項及び第4項の規定匿名寄附の禁止に…》 係る部分に限る。は、街頭又は一般に公開される演説会若しくは集会の会場において政党又は政治資金団体に対してする寄附でその金額が1,000円以下のものについては、適用しない。 に規定する 寄附 については、同1の日に同1の場所で受けた寄附ごとに、その金額の合計額並びに当該年月日及び場所

機関紙誌の発行その他の事業による 収入 については、その事業の種類及び当該種類ごとの金額

機関紙誌の発行その他の事業による 収入 のうち、特定パーティー(政治資金パーティーのうち、当該政治資金パーティーの対価に係る収入の金額が10,010,000円以上であるものをいう。以下この条及び 第18条の2 《政治団体以外の者が特定パーティーを開催す…》 る場合の特例 政治団体以外の者が特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーを開催する場合には、当該政治団体以外の者は、当該政治資金パーティーについては、当該政治資金パーティーを開催しようとす において同じ。又は特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーの対価に係る収入がある場合においては、これらのパーティーごとに、その名称、開催年月日、開催場所及び対価に係る収入の金額並びに対価の支払をした者の数

1の政治資金パーティーの対価に係る 収入 報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前における収入を含む。)のうち、同1の者からの政治資金パーティーの対価の支払で、その金額の合計額が60,000円を超えるものについては、その年における対価の支払について、当該対価の支払をした者の氏名、住所及び職業並びに当該対価の支払に係る収入の金額及び年月日

1の政治資金パーティーの対価に係る 収入 報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前における収入を含む。)のうち、同1の者によつて対価の支払のあつせんをされたもので、その金額の合計額が60,000円を超えるものについては、その年における対価の支払のあつせんについて、当該対価の支払のあつせんをした者の氏名、住所及び職業並びに当該対価の支払のあつせんに係る収入の金額、これを集めた期間及びこれが当該 政治団体 に提供された年月日

借入金については、借入先及び当該借入先ごとの金額

その他の 収入 寄附 並びにイ、ホ及びリの収入以外の収入で一件当たりの金額(数回にわたつてされたときは、その合計金額)が110,000円以上のものに限る。)については、その基因となつた事実並びにその金額及び年月日

2号 全ての 支出 について、その総額及び総務省令で定める項目別の金額並びに人件費、光熱水費その他の総務省令で定める経費以外の経費の支出(一件当たりの金額(数回にわたつてされたときは、その合計金額)が60,000円以上のものに限る。)について、その支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日

2_2号 翌年への繰越しの金額

3号 12月31日において有する資産等(次に掲げる資産及び借入金をいう。以下この号において同じ。)について、当該資産等の区分に応じ、次に掲げる事項

土地所在及び面積並びに取得の価額及び年月日

建物所在及び床面積並びに取得の価額及び年月日

建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権当該権利に係る土地の所在及び面積並びに当該権利の取得の価額及び年月日

取得の価額が1,010,000円を超える動産品目及び数量並びに取得の価額及び年月日

預金又は貯金預金又は貯金の残高

金銭信託信託している金銭の額及び信託の設定年月日

金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第1項 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 及び第2項に規定する有価証券(金銭信託の受益証券及び受益権を除く。)種類、銘柄及び数量並びに取得の価額及び年月日

出資による権利出資先並びに当該出資先ごとの金額及び年月日

貸付先ごとの残高が1,010,000円を超える貸付金貸付先及び貸付残高

支払われた金額が1,010,000円を超える敷金支払先並びに当該支払われた敷金の金額及び年月日

取得の価額が1,010,000円を超える施設の利用に関する権利種類及び対象となる施設の名称並びに取得の価額及び年月日

借入先ごとの残高が1,010,000円を超える借入金借入先及び借入残高

2項 政治団体 の会計責任者は、前項の報告書を提出するときは、同項第2号に規定する経費の 支出 について、総務省令で定めるところにより、 領収書等 の写し(当該領収書等を複写機により複写したものに限る。以下同じ。)(領収書等を徴し難い事情があつたときは、その旨並びに当該支出の目的、金額及び年月日を記載した書面( 第19条の11 《国会議員関係政治団体に係る領収書等を徴し…》 難かつた支出の明細書等の作成 国会議員関係政治団体の会計責任者は、当該国会議員関係政治団体が行つた支出のうち領収書等を徴し難い事情があつたものについては、第19条の13第1項の規定により政治資金監査 において「 領収書等を徴し難かつた支出の明細書 」という。又は当該支出の目的を記載した書面及び 振込明細書 の写し(当該振込明細書を複写機により複写したものに限る。)。以下同じ。)を併せて提出しなければならない。

3項 政治団体 の会計責任者(会計責任者の職務を補佐する者を含む。 第19条 《資金管理団体の届出等 公職の候補者は、…》 その者がその代表者である政治団体第3条第1項第3号の規定に該当するもの、第5条第1項の規定により政治団体とみなされるもの及びその者以外の者を推薦し又は支持することを本来の目的とするものを除く。のうちか の四及び 第19条の5 《資金管理団体の報告書の記載等 資金管理…》 団体第12条第1項又は第17条第1項の規定により報告書に記載すべき収入及び支出があつた年において資金管理団体であつたものを含む。次条において同じ。の会計責任者は、特定寄附について、政治団体の会計責任者 において同じ。)は、第1項第1号ヘからチまでの特定パーティー又は政治資金パーティーの対価に係る 収入 のうち、同項の規定により報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前において収受されたものがある場合において、当該特定パーティー又は政治資金パーティーに係る事項について同項の規定により報告書を提出するときは、当該報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前において収受されたものについて同号ヘからチまでに掲げる事項を併せて記載しなければならない。

4項 第1項の報告書の様式及び記載要領は、総務省令で定める。

13条

1項 前条第1項の規定は、 政治団体 の会計責任者が同項の規定により報告すべき 寄附 以外の寄附について、同項の規定による報告書に同項の規定により報告すべき寄附に準じて記載することを妨げるものではない。政治資金パーティーの対価に係る 収入 についても、同様とする。

13条の2 (政党から支出を受けた公職の候補者のする支出に係る通知及び記載)

1項 政党 に所属している衆議院議員又は参議院議員に係る 公職の候補者 は、当該政党からの 支出 第12条第1項第2号 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その の人件費、光熱水費その他の総務省令で定める経費の支出を除く。以下この条において同じ。)で金銭によるものを受けたときは、当該政党からの支出に係る金銭に相当する金銭を充てて政治活動に関連してした支出について、当該支出に係る同号の総務省令で定める項目別の金額及び年月を当該政党の会計責任者に通知しなければならない。

2項 前項の規定による通知を受けた 政党 の会計責任者は、 第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その の規定による報告書の記載をするときは、当該通知に係る前項に規定する政党からの 支出 について、同項の規定により通知された事項を併せて記載しなければならない。

3項 第1項に規定する 政党 からの 支出 で当該政党に所属している衆議院議員又は参議院議員に係る 公職の候補者 に対するものをした当該政党の会計責任者に係る 第11条 《会計責任者等が支出をする場合の手続 政…》 治団体の会計責任者又は政治団体の代表者若しくは会計責任者と意思を通じて当該政治団体のために支出をした者は、一件60,000円以上のすべての支出について、当該支出の目的、金額及び年月日を記載した領収書そ の規定の適用については、同条第1項中「すべての支出」とあるのは「すべての支出及び一件60,000円未満の支出のうち 第13条の2第1項 《政党に所属している衆議院議員又は参議院議…》 員に係る公職の候補者は、当該政党からの支出第12条第1項第2号の人件費、光熱水費その他の総務省令で定める経費の支出を除く。以下この条において同じ。で金銭によるものを受けたときは、当該政党からの支出に係 に規定する政党からの支出で当該政党に所属している衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者に対するもの」と、同条第2項中「60,000円以上の支出」とあるのは「60,000円以上の支出及び一件60,000円未満の支出のうち 第13条の2第1項 《政党に所属している衆議院議員又は参議院議…》 員に係る公職の候補者は、当該政党からの支出第12条第1項第2号の人件費、光熱水費その他の総務省令で定める経費の支出を除く。以下この条において同じ。で金銭によるものを受けたときは、当該政党からの支出に係 に規定する政党からの支出で当該政党に所属している衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者に対するもの」とする。

4項 前項に規定する 政党 の会計責任者による 第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その 及び第2項の報告書及び 領収書等 の写しの提出に係る同条第1項の規定の適用については、同項第2号中「合計金額」とあるのは「合計金額。以下この号において同じ。」と、「60,000円以上のもの」とあるのは「60,000円以上のもの及び一件当たりの金額が60,000円未満のもののうち 第13条の2第1項 《政党に所属している衆議院議員又は参議院議…》 員に係る公職の候補者は、当該政党からの支出第12条第1項第2号の人件費、光熱水費その他の総務省令で定める経費の支出を除く。以下この条において同じ。で金銭によるものを受けたときは、当該政党からの支出に係 に規定する政党からの 支出 で当該政党に所属している衆議院議員又は参議院議員に係る 公職の候補者 に対するもの」とする。

14条 (監査意見書の添付)

1項 政党 又は政治資金団体の会計責任者は、 第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その の規定による報告書を提出するときは、あらかじめ、当該政党又は政治資金団体の党則、規約その他これらに相当するものに基づいて設けられた会計監査を行うべき者に対し、当該報告書に係る会計帳簿、明細書( 第10条 《会計責任者に対する明細書の提出 政治団…》 体の代表者若しくは会計責任者と意思を通じて当該政治団体のために寄附を受け、又は支出をした者は、寄附を受け又は支出をした日から7日以内に、寄附をした者の氏名、住所及び職業並びに当該寄附の金額及び年月日又 に規定する明細書をいう。以下同じ。及び 領収書等 についての監査意見を求め、当該監査意見を記載した書面を当該報告書に添付するものとする。

2項 前項の書面の様式は、総務省令で定める。

15条 (会計責任者の事務の引継ぎ)

1項 政治団体 の会計責任者の更迭があつた場合においては、前任者は、退職の日から15日以内に、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2項 前項の場合において、前任者が引継ぎをし、又は後任者が引継ぎを受けることができないときは、会計責任者の職務を行う者において引継ぎをし、又は引継ぎを受けなければならない。会計責任者の職務を行う者が事務の引継ぎを受けた後後任者に引継ぎをすることができるようになつたときは、直ちにこれに引継ぎをしなければならない。

3項 前2項の規定により引継ぎをする場合においては、引継ぎをする者において引継書を作成し、引継ぎの旨及び引継ぎの年月日を記載し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者においてともに署名捺印し、現金及び帳簿その他の書類とともに引継ぎをしなければならない。

16条 (会計帳簿等の保存)

1項 政治団体 の会計責任者(政治団体が次条第1項の規定に該当する場合にあつては、当該政治団体の会計責任者であつた者。次項において同じ。)は、会計帳簿、明細書、 領収書等 及び 振込明細書 を、 第20条第1項 《第12条第1項又は第17条第1項の規定に…》 よる報告書を受理したときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、当該報告書を、インターネットを利用する方法により公表しなければならない。 この場合において、第12条第1項の規定による報告書について の規定によりこれらに係る報告書が公表された日から3年を経過する日まで保存しなければならない。

2項 政治団体 の会計責任者は、 第22条の5第2項 《2 前項本文に規定する者であつて同項ただ…》 し書に規定するものは、政治活動に関する寄附をするときは、同項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものである旨を、文書で、当該寄附を受ける者に通知しなければならない。 の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る文書を、 第20条第1項 《第12条第1項又は第17条第1項の規定に…》 よる報告書を受理したときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、当該報告書を、インターネットを利用する方法により公表しなければならない。 この場合において、第12条第1項の規定による報告書について の規定により当該通知に係る同項に規定する報告書が公表された日から3年を経過する日まで保存しなければならない。

17条 (解散の届出等)

1項 政治団体 が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から30日以内に、その旨及び年月日を、 第6条第1項 《政治団体は、その組織の日又は第3条第1項…》 各号若しくは前条第1項各号の団体となつた日同項第2号の団体にあつては次条第2項前段の規定による届出がされた日、第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され又は新たに政治団体と 各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書で届け出るとともに、その日現在で、 第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その の規定の例により報告書を提出しなければならない。

2項 政治団体 第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その の規定による報告書をその提出期限までに提出しない場合において、当該政治団体が当該提出期限までに当該提出期限の属する年の前年において同項の規定により提出すべき報告書をも提出していないものであるときは、 第8条 《届出前の寄附又は支出の禁止 政治団体は…》 、第6条第1項の規定による届出がされた後でなければ、政治活動選挙運動を含む。のために、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附を受け、又は支出をすることができない。 の規定の適用については、当該政治団体は、当該提出期限を経過した日以後は、 第6条第1項 《政治団体は、その組織の日又は第3条第1項…》 各号若しくは前条第1項各号の団体となつた日同項第2号の団体にあつては次条第2項前段の規定による届出がされた日、第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され又は新たに政治団体と の規定による届出をしていないものとみなす。

3項 政治団体 が第1項の規定により届出をしたとき、又は前項の規定に該当することとなつたときは、 第6条第1項 《政治団体は、その組織の日又は第3条第1項…》 各号若しくは前条第1項各号の団体となつた日同項第2号の団体にあつては次条第2項前段の規定による届出がされた日、第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され又は新たに政治団体と 各号の区分に従い、当該都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、遅滞なく、その旨を都道府県の公報又は官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

4項 第12条第2項 《2 政治団体の会計責任者は、前項の報告書…》 を提出するときは、同項第2号に規定する経費の支出について、総務省令で定めるところにより、領収書等の写し当該領収書等を複写機により複写したものに限る。以下同じ。領収書等を徴し難い事情があつたときは、その から第4項まで、 第13条 《 前条第1項の規定は、政治団体の会計責任…》 者が同項の規定により報告すべき寄附以外の寄附について、同項の規定による報告書に同項の規定により報告すべき寄附に準じて記載することを妨げるものではない。 政治資金パーティーの対価に係る収入についても、同 から 第14条 《監査意見書の添付 政党又は政治資金団体…》 の会計責任者は、第12条第1項の規定による報告書を提出するときは、あらかじめ、当該政党又は政治資金団体の党則、規約その他これらに相当するものに基づいて設けられた会計監査を行うべき者に対し、当該報告書に までの規定は第1項の報告書について、 第7条の2第3項 《3 都道府県の選挙管理委員会は、前2項の…》 規定による公表を都道府県の公報への掲載により行つたときは、直ちに当該公報の写しを総務大臣に送付しなければならない。 の規定は前項の規定により都道府県の選挙管理委員会が公表を都道府県の公報への掲載により行つたときについて、それぞれ準用する。

18条 (政治団体の支部)

1項 政治団体 政治資金団体を除く。)が支部を有する場合には、当該政治団体の本部及び支部は、それぞれ1の政治団体とみなしてこの章の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、 第6条第5項 《5 第1項及び第2項の規定は、政党以外の…》 政治団体が第3条第2項の規定に該当することにより政党となつた場合について準用する。第6条 《政治団体の届出等 政治団体は、その組織…》 の日又は第3条第1項各号若しくは前条第1項各号の団体となつた日同項第2号の団体にあつては次条第2項前段の規定による届出がされた日、第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され の二、 第7条の2第4項 《4 政党が第3条第2項の規定に該当しなく…》 なつたことにより政党でなくなつたとき又は政治資金団体につき第6条の2第2項後段の規定による届出があつたときは、総務大臣は、遅滞なく、その旨を官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公第13条 《 前条第1項の規定は、政治団体の会計責任…》 者が同項の規定により報告すべき寄附以外の寄附について、同項の規定による報告書に同項の規定により報告すべき寄附に準じて記載することを妨げるものではない。 政治資金パーティーの対価に係る収入についても、同 の二(前条第4項において準用する場合を含む。)、 第14条 《監査意見書の添付 政党又は政治資金団体…》 の会計責任者は、第12条第1項の規定による報告書を提出するときは、あらかじめ、当該政党又は政治資金団体の党則、規約その他これらに相当するものに基づいて設けられた会計監査を行うべき者に対し、当該報告書に前条第4項において準用する場合を含む。及び次条の規定は、当該政治団体の支部については適用がないものとし、 第9条第1項第1号 《政治団体の会計責任者会計責任者に事故があ…》 り、又は会計責任者が欠けた場合にあつては、その職務を行うべき者。第15条を除き、以下同じ。会計帳簿の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、会計帳簿を備え、これに当該政治団体に係 リ中「その他の 収入 」とあるのは「その他の収入( 寄附 並びにイ、ホ及びチの収入並びに 第18条第3項 《3 第1項の場合において、政治団体の会計…》 責任者は、第9条第1項の規定による会計帳簿の記載をするときは、当該政治団体の本部又は支部から供与された交付金に係る収入について、その本部又は支部の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該交付金の金額及び に規定する交付金以外の収入をいう。)」と、 第12条第1項第1号 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その ヌ中「リの収入」とあるのは「リの収入並びに 第18条第4項 《4 第1項の場合において、政治団体の会計…》 責任者は、第12条第1項又は前条第1項の規定による報告書の記載をするときは、当該政治団体の本部若しくは支部から供与された交付金に係る収入又は当該政治団体の本部若しくは支部に対して供与した交付金に係る支 に規定する交付金」とし、その他のこの章の規定の当該政治団体の本部及び支部についての適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。

2項 前項の場合において、 政治団体 の支部が 第19条の7第2項 《2 この節の規定これに係る罰則を含む。の…》 適用については、政党の支部で、公職選挙法第12条に規定する衆議院議員又は参議院議員に係る選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられるもののうち、衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が に規定する 政党 の支部であるときは、当該政治団体の支部は、 第6条 《政治団体の届出等 政治団体は、その組織…》 の日又は第3条第1項各号若しくは前条第1項各号の団体となつた日同項第2号の団体にあつては次条第2項前段の規定による届出がされた日、第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され 及び 第6条の3 《 政治団体は、その主たる事務所の所在地又…》 は主として活動を行う区域の異動により、第6条第1項各号の区分に応じ、同項の規定による届出を受けるべき都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に異動が生じたときは、その異動の日から7日以内に、当該異動が生じ から 第7条 《 政治団体は、第6条第1項同条第5項にお…》 いて準用する場合及び前条の規定によりその例によることとされる場合を含む。次条及びの3において同じ。の規定により届け出た事項に異動があつたときは、第6条第5項に規定する場合に該当する場合を除き、その異動 の二までの規定の適用については、それぞれ1の 第19条の7第1項第1号 《この節において「国会議員関係政治団体」と…》 は、次に掲げる政治団体政党及び政治資金団体を除く。をいう。 1 衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者である政治団体 2 租税特別措置法1957年法律第26号第41条の18第1項第4号に該 に係る国会議員関係政治団体とみなす。

3項 第1項の場合において、 政治団体 の会計責任者は、 第9条第1項 《政治団体の会計責任者会計責任者に事故があ…》 り、又は会計責任者が欠けた場合にあつては、その職務を行うべき者。第15条を除き、以下同じ。会計帳簿の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、会計帳簿を備え、これに当該政治団体に係 の規定による会計帳簿の記載をするときは、当該政治団体の本部又は支部から供与された交付金に係る 収入 について、その本部又は支部の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該交付金の金額及び年月日を併せて記載しなければならない。

4項 第1項の場合において、 政治団体 の会計責任者は、 第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その 又は前条第1項の規定による報告書の記載をするときは、当該政治団体の本部若しくは支部から供与された交付金に係る 収入 又は当該政治団体の本部若しくは支部に対して供与した交付金に係る 支出 について、その総額及び次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。

1号 当該 政治団体 の本部又は支部から供与された交付金に係る 収入 については、その本部又は支部の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該交付金の金額及び年月日

2号 当該 政治団体 の本部又は支部に対して供与した交付金に係る 支出 については、その本部又は支部の名称及び主たる事務所の所在地、総務省令で定める項目の別並びに当該交付金の金額及び年月日

5項 第1項の場合において、 政治団体 の本部は、当該政治団体の支部が解散したときは、当該支部の代表者及び会計責任者であつた者に代わつて、前条第1項の規定による届出をすることができる。この場合においては、当該政治団体の本部は、当該支部の代表者及び会計責任者であつた者に対し、当該届出をした旨を通知しなければならない。

18条の2 (政治団体以外の者が特定パーティーを開催する場合の特例)

1項 政治団体 以外の者が特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーを開催する場合には、当該政治団体以外の者は、当該政治資金パーティーについては、当該政治資金パーティーを開催しようとする時から政治団体とみなして、この章( 第6条第5項 《5 第1項及び第2項の規定は、政党以外の…》 政治団体が第3条第2項の規定に該当することにより政党となつた場合について準用する。第6条 《政治団体の届出等 政治団体は、その組織…》 の日又は第3条第1項各号若しくは前条第1項各号の団体となつた日同項第2号の団体にあつては次条第2項前段の規定による届出がされた日、第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され の二、 第7条第2項 《2 第19条の7第1項に規定する国会議員…》 関係政治団体同条第2項の規定により同条第1項第1号に係る国会議員関係政治団体とみなされるものを含む。以下この項及び次条第2項において単に「国会議員関係政治団体」という。以外の政治団体政党及び政治資金団第7条 《 政治団体は、第6条第1項同条第5項にお…》 いて準用する場合及び前条の規定によりその例によることとされる場合を含む。次条及びの3において同じ。の規定により届け出た事項に異動があつたときは、第6条第5項に規定する場合に該当する場合を除き、その異動 の二、 第12条第1項第3号 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その 及び第3項、 第13条 《 前条第1項の規定は、政治団体の会計責任…》 者が同項の規定により報告すべき寄附以外の寄附について、同項の規定による報告書に同項の規定により報告すべき寄附に準じて記載することを妨げるものではない。 政治資金パーティーの対価に係る収入についても、同 の二、 第14条 《監査意見書の添付 政党又は政治資金団体…》 の会計責任者は、第12条第1項の規定による報告書を提出するときは、あらかじめ、当該政党又は政治資金団体の党則、規約その他これらに相当するものに基づいて設けられた会計監査を行うべき者に対し、当該報告書に第16条第2項 《2 政治団体の会計責任者は、第22条の5…》 第2項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る文書を、第20条第1項の規定により当該通知に係る同項に規定する報告書が公表された日から3年を経過する日まで保存しなければならない。第17条第3項 《3 政治団体が第1項の規定により届出をし…》 たとき、又は前項の規定に該当することとなつたときは、第6条第1項各号の区分に従い、当該都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、遅滞なく、その旨を都道府県の公報又は官報への掲載、インターネットの利用その 並びに前条の規定を除く。)の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。政治団体以外の者が開催する政治資金パーティーが特定パーティーになつたときも、同様とする。

2項 前項の場合において、 第6条第1項 《政治団体は、その組織の日又は第3条第1項…》 各号若しくは前条第1項各号の団体となつた日同項第2号の団体にあつては次条第2項前段の規定による届出がされた日、第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され又は新たに政治団体と 中「その組織の日又は 第3条第1項 《この法律において「政治団体」とは、次に掲…》 げる団体をいう。 1 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体 2 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体 3 各号若しくは前条第1項各号の団体となつた日(同項第2号の団体にあつては次条第2項前段の規定による届出がされた日、 第19条の7第1項第2号 《この節において「国会議員関係政治団体」と…》 は、次に掲げる政治団体政党及び政治資金団体を除く。をいう。 1 衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者である政治団体 2 租税特別措置法1957年法律第26号第41条の18第1項第4号に該 に係る国会議員関係 政治団体 として新たに組織され又は新たに政治団体となつた団体にあつては 第19条の8第1項 《衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補…》 者は、前条第1項第2号に係る国会議員関係政治団体に該当する政治団体があるときは、当該政治団体に対し、文書で、同号に係る国会議員関係政治団体に該当するため第6条第1項又は第7条第1項の規定による届出をす の規定による通知を受けた日)」とあるのは「 第18条の2第1項 《政治団体以外の者が特定パーティーになると…》 見込まれる政治資金パーティーを開催する場合には、当該政治団体以外の者は、当該政治資金パーティーについては、当該政治資金パーティーを開催しようとする時から政治団体とみなして、この章第6条第5項、第6条の の規定により政治団体以外の者が政治団体とみなされることとなつた日」と、「主としてその活動を行う区域」とあるのは「開催する政治資金パーティーの開催場所」と、同項第1号及び第2号中「主としてその活動を行う」とあるのは「政治資金パーティーを開催する」と、同条第2項中「綱領、党則、規約」とあるのは「当該政治資金パーティーの名称、開催年月日及び開催場所並びに当該政治資金パーティーの対価に係る 収入 の予定金額及び当該対価に係る収入の金額から当該政治資金パーティーに要する経費の金額を差し引いた残額を 支出 することとされている者の氏名(その者が団体である場合には、その名称)を記載した文書」と、「 綱領等 」とあるのは「開催計画書等」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第1項及び第2項」と、 第6条 《政治団体の届出等 政治団体は、その組織…》 の日又は第3条第1項各号若しくは前条第1項各号の団体となつた日同項第2号の団体にあつては次条第2項前段の規定による届出がされた日、第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され の三中「主として活動を行う区域」とあるのは「政治資金パーティーの開催場所」と、 第7条第1項 《政治団体は、第6条第1項同条第5項におい…》 て準用する場合及び前条の規定によりその例によることとされる場合を含む。次条及び第7条の3において同じ。の規定により届け出た事項に異動があつたときは、第6条第5項に規定する場合に該当する場合を除き、その 中「綱領等」とあるのは「開催計画書等」と、 第8条 《届出前の寄附又は支出の禁止 政治団体は…》 、第6条第1項の規定による届出がされた後でなければ、政治活動選挙運動を含む。のために、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附を受け、又は支出をすることができない。 中「政治活動(選挙運動を含む。)」とあるのは「政治資金パーティーの開催」と、「 寄附 」とあるのは「当該政治資金パーティーに係る対価の支払」と、 第8条 《届出前の寄附又は支出の禁止 政治団体は…》 、第6条第1項の規定による届出がされた後でなければ、政治活動選挙運動を含む。のために、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附を受け、又は支出をすることができない。 の三中「その有する」とあるのは「政治資金パーティーの開催に関してされた収入に係る金銭等の全部又は一部に相当する」と、 第9条第1項 《政治団体の会計責任者会計責任者に事故があ…》 り、又は会計責任者が欠けた場合にあつては、その職務を行うべき者。第15条を除き、以下同じ。会計帳簿の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、会計帳簿を備え、これに当該政治団体に係 中「政治団体に係る」とあるのは「政治団体の開催する政治資金パーティーに係る」と、 第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その 中「の会計責任者」とあるのは「の代表者及び会計責任者」と、「毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるもの」とあるのは「当該政治団体の開催した政治資金パーティーに係る次に掲げる事項」と、「その日の翌日から3月以内࿸その間に衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合࿸ 第20条第1項 《第12条第1項又は第17条第1項の規定に…》 よる報告書を受理したときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、当該報告書を、インターネットを利用する方法により公表しなければならない。 この場合において、第12条第1項の規定による報告書について において「 報告書の提出期限が延長される場合 」という。)には、4月以内)」とあるのは「当該政治資金パーティーの終了した日から3月以内」と、同項第1号中「全ての収入」とあるのは「全ての収入(予定される収入を含む。以下この号において同じ。)」と、同号ロ及びハ中「年間60,000円」とあるのは「60,000円」と、同号ト及びチ中「その年における対価」とあるのは「当該対価」と、同項第2号中「全ての支出」とあるのは「全ての支出(予定される支出を含む。以下この号において同じ。)」と、同条第2項中「支出について」とあるのは「支出(予定される支出を除く。)について」と、 第16条第1項 《政治団体の会計責任者政治団体が次条第1項…》 の規定に該当する場合にあつては、当該政治団体の会計責任者であつた者。次項において同じ。は、会計帳簿、明細書、領収書等及び振込明細書を、第20条第1項の規定によりこれらに係る報告書が公表された日から3年 中「次条第1項」とあるのは「 第18条の2第4項 《4 第1項の規定により政治団体とみなされ…》 る政治団体以外の者について、第2項の規定により読み替えて適用される第12条第1項の規定による報告書が提出されたとき又は第2項の規定により読み替えて適用される第6条第1項の規定により届け出た政治資金パー 」と、 第17条第1項 《政治団体が解散し、又は目的の変更その他に…》 より政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から30日以内に、その旨及び年月日を、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書 中「政治団体が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなつたとき」とあるのは「 第18条の2第1項 《政治団体以外の者が特定パーティーになると…》 見込まれる政治資金パーティーを開催する場合には、当該政治団体以外の者は、当該政治資金パーティーについては、当該政治資金パーティーを開催しようとする時から政治団体とみなして、この章第6条第5項、第6条の の規定により政治団体とみなされる政治団体以外の者が 第6条第1項 《政治団体は、その組織の日又は第3条第1項…》 各号若しくは前条第1項各号の団体となつた日同項第2号の団体にあつては次条第2項前段の規定による届出がされた日、第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され又は新たに政治団体と の規定により届け出た政治資金パーティーの開催を中止したとき」と、「会計責任者であつた者」とあるのは「会計責任者(報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)」と、同条第2項中「 第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その 」とあるのは「 第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その 又は前項」と、「提出しない場合において、当該政治団体が当該提出期限までに当該提出期限の属する年の前年において同項の規定により提出すべき報告書をも提出していないものであるとき」とあるのは「提出しないとき」と、 第23条 《 政治団体が第8条の規定に違反して寄附を…》 受け、又は支出をしたときは、当該政治団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 中「寄附」とあるのは「対価の支払」とし、その他のこの章の規定の当該政治団体以外の者についての適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。

3項 第1項後段の規定により 政治団体 とみなされる政治団体以外の者は、前項の規定により読み替えて適用される 第6条第1項 《政治団体は、その組織の日又は第3条第1項…》 各号若しくは前条第1項各号の団体となつた日同項第2号の団体にあつては次条第2項前段の規定による届出がされた日、第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され又は新たに政治団体と に定める期間内に同項の規定による届出をするまでの間、同条の規定による届出をしたものとみなす。

4項 第1項の規定により 政治団体 とみなされる政治団体以外の者について、第2項の規定により読み替えて適用される 第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その の規定による報告書が提出されたとき又は第2項の規定により読み替えて適用される 第6条第1項 《政治団体は、その組織の日又は第3条第1項…》 各号若しくは前条第1項各号の団体となつた日同項第2号の団体にあつては次条第2項前段の規定による届出がされた日、第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され又は新たに政治団体と の規定により届け出た政治資金パーティーの開催が中止された場合において第2項の規定により読み替えて適用される 第17条第1項 《政治団体が解散し、又は目的の変更その他に…》 より政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から30日以内に、その旨及び年月日を、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書 の規定による報告書が提出されたときは、当該政治団体とみなされる政治団体以外の者は、政治団体でなくなつたものとみなす。

3章 公職の候補者に係る資金管理団体の届出等

19条 (資金管理団体の届出等)

1項 公職の候補者 は、その者がその代表者である 政治団体 第3条第1項第3号 《この法律において「政治団体」とは、次に掲…》 げる団体をいう。 1 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体 2 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体 3 の規定に該当するもの、 第5条第1項 《この法律の規定を適用するについては、次に…》 掲げる団体は、政治団体とみなす。 1 政治上の主義又は施策を研究する目的を有する団体で、衆議院議員若しくは参議院議員が主宰するもの又はその主要な構成員が衆議院議員若しくは参議院議員であるもの 2 政治 の規定により政治団体とみなされるもの及びその者以外の者を推薦し又は支持することを本来の目的とするものを除く。)のうちから、1の政治団体をその者のために政治資金の拠出を受けるべき政治団体として指定することができる。

2項 公職の候補者 は、前項の指定をしたときは、その指定の日から7日以内に、文書で、その旨、その者に係る公職の種類並びにその指定をした 政治団体 以下「 資金管理団体 」という。)の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を、当該政治団体の 第6条第1項 《政治団体は、その組織の日又は第3条第1項…》 各号若しくは前条第1項各号の団体となつた日同項第2号の団体にあつては次条第2項前段の規定による届出がされた日、第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され又は新たに政治団体と 各号の区分に応じ、当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に届け出なければならない。

3項 前項の規定による届出(以下「 資金管理団体の届出 」という。)をした者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日から7日以内に、同項の規定の例により、その旨(第3号に該当するときは、その異動に係る事項)を届け出なければならない。

1号 第1項の指定を取り消したときその取消しの日

2号 資金管理団体 の届出をした者が 公職の候補者 でなくなり、若しくは当該資金管理団体の代表者でなくなり、又は当該資金管理団体が解散し、若しくは第1項に規定する 政治団体 でなくなつたときその事実が生じた日

3号 前項の規定により届け出た事項に異動があつたときその異動の日

4項 前2項の規定による届出をする者は、当該届出に係る書面にそれぞれ真実の記載がされていることを誓う旨の文書を、当該書面に添えなければならない。

5項 第2項及び第3項の規定による届出の様式は、総務省令で定める。

19条の2 (資金管理団体の名称等の公表)

1項 資金管理団体 の届出があつたときは、当該資金管理団体の届出を受けた都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、その資金管理団体の届出をした者の氏名、その者に係る公職の種類並びに資金管理団体の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を、遅滞なく、都道府県の公報又は官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。これらの事項につき前条第3項の規定による届出があつたときも、同様とする。

2項 都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、前項の規定による公表を都道府県の公報又は 官報の発行に関する法律 2023年法律第85号第11条第1項 《内閣総理大臣は、災害等の事情が生じたこと…》 により、第5条第2項の措置をとることができなくなったときは、同項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、官報掲載事項を記載した書面以下「書面官報」という。を内閣府の掲示場に掲示することにより に規定する 書面官報 以下この項において「 書面官報 」という。)への掲載により行つたときは、直ちに、当該都道府県の公報又は書面官報の写しを、都道府県の選挙管理委員会にあつては総務大臣及び政令で定める都道府県の選挙管理委員会、総務大臣にあつては政令で定める都道府県の選挙管理委員会に送付しなければならない。

19条の2の2 (資金管理団体による不動産の取得等の制限)

1項 資金管理団体 は、土地若しくは建物の所有権又は建物の所有を目的とする地上権若しくは土地の賃借権を取得し、又は保有してはならない。

19条の3 (資金管理団体に対する寄附に係る通知)

1項 資金管理団体 の届出をした 公職の候補者 は、その者が公職の候補者である間に 政党 から受けた 政治活動に関する寄附 に係る金銭等の全部又は一部に相当する金銭等を当該資金管理団体に取り扱わせるため当該資金管理団体に 寄附 するときは、文書で、その旨を当該資金管理団体の会計責任者に通知しなければならない。

2項 資金管理団体 の会計責任者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る文書を、 第20条第1項 《第12条第1項又は第17条第1項の規定に…》 よる報告書を受理したときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、当該報告書を、インターネットを利用する方法により公表しなければならない。 この場合において、第12条第1項の規定による報告書について の規定により当該通知に係る同項に規定する報告書が公表された日から3年を経過する日まで保存しなければならない。

19条の4 (資金管理団体の会計帳簿の記載)

1項 資金管理団体 の会計責任者は、特定 寄附 資金管理団体の届出をした 公職の候補者 が前条第1項の規定により当該資金管理団体に対してする寄附をいう。以下同じ。)について、 政治団体 の会計責任者として 第9条第1項 《政治団体の会計責任者会計責任者に事故があ…》 り、又は会計責任者が欠けた場合にあつては、その職務を行うべき者。第15条を除き、以下同じ。会計帳簿の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、会計帳簿を備え、これに当該政治団体に係 の規定による会計帳簿の記載をするときは、前条第1項の規定により通知された事項を併せて記載しなければならない。

19条の5 (資金管理団体の報告書の記載等)

1項 資金管理団体 第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その 又は 第17条第1項 《政治団体が解散し、又は目的の変更その他に…》 より政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から30日以内に、その旨及び年月日を、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書 の規定により報告書に記載すべき 収入 及び 支出 があつた年において資金管理団体であつたものを含む。次条において同じ。)の会計責任者は、特定 寄附 について、 政治団体 の会計責任者として 第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その 又は 第17条第1項 《政治団体が解散し、又は目的の変更その他に…》 より政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から30日以内に、その旨及び年月日を、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書 の規定による報告書の記載をするときは、その総額を併せて記載しなければならない。

19条の5の2

1項 資金管理団体 第19条の7第1項 《この節において「国会議員関係政治団体」と…》 は、次に掲げる政治団体政党及び政治資金団体を除く。をいう。 1 衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者である政治団体 2 租税特別措置法1957年法律第26号第41条の18第1項第4号に該 に規定する国会議員関係 政治団体 であるものを除く。)の会計責任者が政治団体の会計責任者として行う 第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その 及び第2項又は 第17条第1項 《政治団体が解散し、又は目的の変更その他に…》 より政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から30日以内に、その旨及び年月日を、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書 及び第4項の規定による報告書及び 領収書等 の写しの提出に係る 第12条第1項第2号 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その の規定の適用については、同号中「経費以外の経費の 支出 」とあるのは、「経費以外の経費( 第19条第2項 《2 公職の候補者は、前項の指定をしたとき…》 は、その指定の日から7日以内に、文書で、その旨、その者に係る公職の種類並びにその指定をした政治団体以下「資金管理団体」という。の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を、当該政治団体の第6条第1項 に規定する資金管理団体である間に行つた支出にあつては、人件費以外の経費)の支出」とする。

19条の6 (支部を有する政治団体に係るこの章の規定の適用)

1項 第19条第1項 《公職の候補者は、その者がその代表者である…》 政治団体第3条第1項第3号の規定に該当するもの、第5条第1項の規定により政治団体とみなされるもの及びその者以外の者を推薦し又は支持することを本来の目的とするものを除く。のうちから、1の政治団体をその者 に規定する 政治団体 が支部を有する場合には、当該政治団体の本部及び支部は、それぞれ1の政治団体とみなして、この章の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、この章の規定の当該政治団体の本部及び支部についての適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。

3章の2 国会議員関係政治団体に関する特例等 > 1節 国会議員関係政治団体に関する特例

19条の7 (国会議員関係政治団体)

1項 この節において「 国会議員関係 政治団体 」とは、次に掲げる政治団体( 政党 及び政治資金団体を除く。)をいう。

1号 衆議院議員又は参議院議員に係る 公職の候補者 が代表者である 政治団体

2号 租税特別措置法 1957年法律第26号第41条の18第1項第4号 《個人が、政治資金規正法の一部を改正する法…》 律1994年法律第4号の施行の日から2029年12月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、政治資金規正法1948年法律第194号第4条第4項に規定する政治活動に関する寄附同法の規定に違 に該当する 政治団体 のうち、特定の衆議院議員又は参議院議員に係る 公職の候補者 を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体

3号 第5条第1項第1号 《納税準備預金の利子については、所得税を課…》 さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課する。 に掲げる団体

2項 この節の規定(これに係る罰則を含む。)の適用については、 政党 の支部で、 公職選挙法 第12条 《選挙の単位 衆議院小選挙区選出議員、衆…》 議院比例代表選出議員、参議院選挙区選出議員及び都道府県の議会の議員は、それぞれ各選挙区において、選挙する。 2 参議院比例代表選出議員は、全都道府県の区域を通じて、選挙する。 3 都道府県知事及び市町 に規定する衆議院議員又は参議院議員に係る選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられるもののうち、衆議院議員又は参議院議員に係る 公職の候補者 が代表者であるものは、それぞれ1の前項第1号に係る 国会議員関係政治団体 とみなす。

19条の8 (国会議員関係政治団体に係る通知)

1項 衆議院議員又は参議院議員に係る 公職の候補者 は、前条第1項第2号に係る 国会議員関係政治団体 に該当する 政治団体 があるときは、当該政治団体に対し、文書で、同号に係る国会議員関係政治団体に該当するため 第6条第1項 《政治団体は、その組織の日又は第3条第1項…》 各号若しくは前条第1項各号の団体となつた日同項第2号の団体にあつては次条第2項前段の規定による届出がされた日、第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され又は新たに政治団体と 又は 第7条第1項 《政治団体は、第6条第1項同条第5項におい…》 て準用する場合及び前条の規定によりその例によることとされる場合を含む。次条及び第7条の3において同じ。の規定により届け出た事項に異動があつたときは、第6条第5項に規定する場合に該当する場合を除き、その の規定による届出をする必要がある旨を、遅滞なく、通知するものとする。

2項 前項の規定による通知をした者は、衆議院議員又は参議院議員に係る 公職の候補者 でなくなつたときは、当該 政治団体 に対し、文書で、前条第1項第2号に係る 国会議員関係政治団体 に該当しなくなつたため 第7条第1項 《政治団体は、第6条第1項同条第5項におい…》 て準用する場合及び前条の規定によりその例によることとされる場合を含む。次条及び第7条の3において同じ。の規定により届け出た事項に異動があつたときは、第6条第5項に規定する場合に該当する場合を除き、その の規定による届出をする必要がある旨を、遅滞なく、通知するものとする。

3項 前2項の文書の様式は、総務省令で定める。

19条の8の2 (国会議員関係政治団体の金銭の保管)

1項 国会議員関係政治団体 は、その有する金銭については、 第8条の3第2号 《政治団体及び公職の候補者の政治資金の運用…》 第8条の3 政治団体はその有する金銭等を、公職の候補者はその者が政党から受けた政治活動に関する寄附その他の政治資金に係る金銭等を、次に掲げる方法以外の方法により運用してはならない。 1 銀行その他の 又は第3号に掲げる方法による運用に係るものを除き、銀行その他の金融機関への預金又は貯金の方法により保管するものとする。

19条の9 (国会議員関係政治団体に係る支出の手続)

1項 国会議員関係政治団体 の会計責任者又は国会議員関係政治団体の代表者若しくは会計責任者と意思を通じて当該国会議員関係政治団体のために 支出 をした者に係る 第11条 《会計責任者等が支出をする場合の手続 政…》 治団体の会計責任者又は政治団体の代表者若しくは会計責任者と意思を通じて当該政治団体のために支出をした者は、一件60,000円以上のすべての支出について、当該支出の目的、金額及び年月日を記載した領収書そ の規定の適用については、同条第1項中「一件60,000円以上のすべての支出」とあるのは「すべての支出」と、同条第2項中「一件60,000円以上の支出」とあるのは「支出」とする。

19条の10 (国会議員関係政治団体の報告書の記載等)

1項 国会議員関係政治団体 第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その 又は 第17条第1項 《政治団体が解散し、又は目的の変更その他に…》 より政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から30日以内に、その旨及び年月日を、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書 の規定により 第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その 各号に掲げる事項(これらの事項がないときは、その旨)を報告書に記載すべき年において国会議員関係政治団体であつたものを含む。次条から 第19条 《資金管理団体の届出等 公職の候補者は、…》 その者がその代表者である政治団体第3条第1項第3号の規定に該当するもの、第5条第1項の規定により政治団体とみなされるもの及びその者以外の者を推薦し又は支持することを本来の目的とするものを除く。のうちか の十五まで及び 第19条の16の2 《国庫に対する納付に係る公職選挙法の特例 …》 第12条第1項の規定により提出された国会議員関係政治団体の報告書第20条第1項の規定により公表された日におけるものに限る。以下この条において同じ。に記載すべき収入金銭によるものに限る。以下この条にお において同じ。)の会計責任者が 政治団体 の会計責任者として行う 第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その 及び第2項又は 第17条第1項 《政治団体が解散し、又は目的の変更その他に…》 より政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から30日以内に、その旨及び年月日を、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書 及び第4項の規定による報告書及び 領収書等 の写しの提出に係る 第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その 及び 第17条第1項 《政治団体が解散し、又は目的の変更その他に…》 より政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から30日以内に、その旨及び年月日を、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書 の規定の適用については、 第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その 中「3月以内」とあるのは「5月以内」と、「4月以内」とあるのは「6月以内」と、同項第2号中「経費以外の経費の 支出 」とあるのは「経費以外の経費( 第19条の7第1項 《この節において「国会議員関係政治団体」と…》 は、次に掲げる政治団体政党及び政治資金団体を除く。をいう。 1 衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者である政治団体 2 租税特別措置法1957年法律第26号第41条の18第1項第4号に該 に規定する国会議員関係政治団体である間に行つた支出にあつては、人件費以外の経費)の支出」と、「60,000円以上の」とあるのは「20,000円を超える」と、 第17条第1項 《政治団体が解散し、又は目的の変更その他に…》 より政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から30日以内に、その旨及び年月日を、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書 中「30日以内」とあるのは「60日以内」とする。

19条の11 (国会議員関係政治団体に係る領収書等を徴し難かつた支出の明細書等の作成)

1項 国会議員関係政治団体 の会計責任者は、当該国会議員関係政治団体が行つた 支出 のうち 領収書等 を徴し難い事情があつたものについては、 第19条の13第1項 《国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治…》 団体の会計責任者として第12条第1項又は第17条第1項の報告書を提出するときは、あらかじめ、当該報告書並びに当該報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等、振込明細書 の規定により政治資金監査を受けるまでの間に、領収書等を徴し難かつた支出の明細書( 振込明細書 があるときにあつては、 第12条第2項 《2 政治団体の会計責任者は、前項の報告書…》 を提出するときは、同項第2号に規定する経費の支出について、総務省令で定めるところにより、領収書等の写し当該領収書等を複写機により複写したものに限る。以下同じ。領収書等を徴し難い事情があつたときは、その の当該支出の目的を記載した書面。以下「 領収書等を徴し難かつた支出の明細書等 」という。)を作成しなければならない。

19条の11の2 (翌年への繰越しの金額の確認等)

1項 国会議員関係政治団体 の会計責任者は、 第19条の13第1項 《国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治…》 団体の会計責任者として第12条第1項又は第17条第1項の報告書を提出するときは、あらかじめ、当該報告書並びに当該報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等、振込明細書 の規定により政治資金監査を受けるまでの間に、総務省令で定めるところにより、 第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その 又は 第17条第1項 《政治団体が解散し、又は目的の変更その他に…》 より政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から30日以内に、その旨及び年月日を、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書 の規定により報告書に記載すべき翌年への繰越しの金額が、 第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その の規定により同項各号に掲げる事項(これらの事項がないときは、その旨)を報告書に記載すべき年の12月31日又は当該国会議員関係政治団体が解散し若しくは 政治団体 でなくなつた日における当該国会議員関係政治団体の預金又は貯金の口座の残高を確認することができる書類(以下「 残高確認書 」という。)に記載された残高の額(当該国会議員関係政治団体が二以上の口座を有する場合には、その合計額。次項において同じ。)と一致しているかどうかを確認しなければならない。

2項 国会議員関係政治団体 の会計責任者は、前項の規定による確認により同項の翌年への繰越しの金額が同項の残高の額と一致しないことが判明したときは、 第19条の13第1項 《国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治…》 団体の会計責任者として第12条第1項又は第17条第1項の報告書を提出するときは、あらかじめ、当該報告書並びに当該報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等、振込明細書 の規定により政治資金監査を受けるまでの間に、総務省令で定めるところにより、その旨及びその理由を記載した書面(以下「 差額説明書 」という。)を作成しなければならない。

19条の11の3 (国会議員関係政治団体に係る会計帳簿等の保存)

1項 国会議員関係政治団体 の会計責任者に係る 第16条第1項 《政治団体の会計責任者政治団体が次条第1項…》 の規定に該当する場合にあつては、当該政治団体の会計責任者であつた者。次項において同じ。は、会計帳簿、明細書、領収書等及び振込明細書を、第20条第1項の規定によりこれらに係る報告書が公表された日から3年 の規定の適用については、同項中「及び 振込明細書 」とあるのは、「、振込明細書、 領収書等 を徴し難かつた 支出 の明細書等、 第19条の11の2第1項 《国会議員関係政治団体の会計責任者は、第1…》 9条の13第1項の規定により政治資金監査を受けるまでの間に、総務省令で定めるところにより、第12条第1項又は第17条第1項の規定により報告書に記載すべき翌年への繰越しの金額が、第12条第1項の規定によ に規定する 残高確認書 及び同条第2項に規定する 差額説明書 」とする。

19条の12 (第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体についての適用)

1項 第19条の7第1項第2号 《この節において「国会議員関係政治団体」と…》 は、次に掲げる政治団体政党及び政治資金団体を除く。をいう。 1 衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者である政治団体 2 租税特別措置法1957年法律第26号第41条の18第1項第4号に該 に係る 国会議員関係政治団体 については、 第19条の9 《国会議員関係政治団体に係る支出の手続 …》 国会議員関係政治団体の会計責任者又は国会議員関係政治団体の代表者若しくは会計責任者と意思を通じて当該国会議員関係政治団体のために支出をした者に係る第11条の規定の適用については、同条第1項中「一件60 において読み替えて適用する 第11条 《会計責任者等が支出をする場合の手続 政…》 治団体の会計責任者又は政治団体の代表者若しくは会計責任者と意思を通じて当該政治団体のために支出をした者は、一件60,000円以上のすべての支出について、当該支出の目的、金額及び年月日を記載した領収書そ第19条の10 《国会議員関係政治団体の報告書の記載等 …》 国会議員関係政治団体第12条第1項又は第17条第1項の規定により第12条第1項各号に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨を報告書に記載すべき年において国会議員関係政治団体であつたものを含む。次条 において読み替えて適用する 第12条第1項第2号 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その 、同条第2項、前条において読み替えて適用する 第16条第1項 《政治団体の会計責任者政治団体が次条第1項…》 の規定に該当する場合にあつては、当該政治団体の会計責任者であつた者。次項において同じ。は、会計帳簿、明細書、領収書等及び振込明細書を、第20条第1項の規定によりこれらに係る報告書が公表された日から3年 及び 第19条の8の2 《国会議員関係政治団体の金銭の保管 国会…》 議員関係政治団体は、その有する金銭については、第8条の3第2号又は第3号に掲げる方法による運用に係るものを除き、銀行その他の金融機関への預金又は貯金の方法により保管するものとする。 の規定は、 第6条第1項 《政治団体は、その組織の日又は第3条第1項…》 各号若しくは前条第1項各号の団体となつた日同項第2号の団体にあつては次条第2項前段の規定による届出がされた日、第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され又は新たに政治団体と 又は 第7条第1項 《政治団体は、第6条第1項同条第5項におい…》 て準用する場合及び前条の規定によりその例によることとされる場合を含む。次条及び第7条の3において同じ。の規定により届け出た事項に異動があつたときは、第6条第5項に規定する場合に該当する場合を除き、その の規定により当該国会議員関係政治団体である旨の届出をした日から適用する。

19条の12の2 (国会議員関係政治団体の代表者による収支報告書に関する監督)

1項 国会議員関係政治団体 の代表者は、 第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その の報告書の記載に係る会計責任者の職務がこの法律の規定に従つて行われるよう、当該国会議員関係政治団体の会計責任者を監督しなければならない。

19条の12の3 (国会議員関係政治団体の代表者による随時又は定期の確認)

1項 国会議員関係政治団体 の代表者は、随時又は定期に、次に掲げる事項を確認しなければならない。

1号 会計帳簿、明細書、 領収書等 、領収書等を徴し難かつた 支出 の明細書等、 振込明細書 残高確認書 及び 差額説明書 が保存されていること。

2号 会計帳簿には当該 国会議員関係政治団体 に係る 収入 及び 支出 の状況が記載されており、かつ、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていること。

19条の13 (登録政治資金監査人による政治資金監査)

1項 国会議員関係政治団体 の会計責任者は、 政治団体 の会計責任者として 第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その 又は 第17条第1項 《政治団体が解散し、又は目的の変更その他に…》 より政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から30日以内に、その旨及び年月日を、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書 の報告書を提出するときは、あらかじめ、当該報告書並びに当該報告書に係る会計帳簿、明細書、 領収書等 、領収書等を徴し難かつた 支出 の明細書等、 振込明細書 残高確認書 及び 差額説明書 について、政治資金適正化委員会が行う政治資金監査に関する研修を修了した登録政治資金監査人(以下この条及び次条において単に「登録政治資金監査人」という。)の政治資金監査を受けなければならない。

2項 前項の政治資金監査は、政治資金適正化委員会が定める政治資金監査に関する具体的な指針に基づき、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

1号 会計帳簿、明細書、 領収書等 、領収書等を徴し難かつた 支出 の明細書等、 振込明細書 残高確認書 及び 差額説明書 が保存されていること。

2号 会計帳簿には当該 国会議員関係政治団体 に係るその年における 支出 の状況が記載されており、かつ、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていること。

3号 第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その 又は 第17条第1項 《政治団体が解散し、又は目的の変更その他に…》 より政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から30日以内に、その旨及び年月日を、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書 の報告書は、会計帳簿、明細書、 領収書等 、領収書等を徴し難かつた 支出 の明細書等及び 振込明細書 に基づいて支出の状況が表示されていること。

4号 領収書等 を徴し難かつた 支出 の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていること。

5号 第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その 又は 第17条第1項 《政治団体が解散し、又は目的の変更その他に…》 より政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から30日以内に、その旨及び年月日を、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書 の報告書は、 残高確認書 及び 差額説明書 に基づいて翌年への繰越しの状況が表示されていること。

3項 登録政治資金監査人は、第1項の政治資金監査を行つたときは、政治資金監査報告書を作成しなければならない。

4項 前項の政治資金監査報告書の様式は、総務省令で定める。

5項 国会議員関係政治団体 の代表者、会計責任者、会計責任者に事故があり又は会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者その他総務省令で定める者である登録政治資金監査人は、当該国会議員関係政治団体について、第1項の政治資金監査を行うことができない。

6項 第3項の政治資金監査報告書を作成した登録政治資金監査人である公認会計士に係る 公認会計士法 1948年法律第103号第32条第2項 《2 前項に規定する報告があつたときは、内…》 閣総理大臣は、事件について必要な調査をしなければならない。同法第46条の10第2項において準用する場合を含む。又は第3項の規定による調査については、同法第33条の規定は、適用しない。

19条の14 (政治資金監査報告書の提出)

1項 国会議員関係政治団体 の会計責任者は、 政治団体 の会計責任者として 第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その 又は 第17条第1項 《政治団体が解散し、又は目的の変更その他に…》 より政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から30日以内に、その旨及び年月日を、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書 の報告書を提出するときは、前条第3項の規定により登録政治資金監査人が作成した政治資金監査報告書を当該報告書に併せて提出しなければならない。

19条の14の2 (国会議員関係政治団体の代表者による報告書提出時の確認等)

1項 国会議員関係政治団体 の会計責任者は、 政治団体 の会計責任者として 第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その の報告書を提出するときは、あらかじめ、当該国会議員関係政治団体の代表者に対し、当該報告書がこの法律の規定に従つて作成されていることについて、当該報告書及びこれに併せて提出すべき書面を示して説明しなければならない。

2項 国会議員関係政治団体 の代表者は、 第19条の12の3 《国会議員関係政治団体の代表者による随時又…》 は定期の確認 国会議員関係政治団体の代表者は、随時又は定期に、次に掲げる事項を確認しなければならない。 1 会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等、振込明細書、残高確認書及 の規定による確認の結果及び前項の規定による説明の内容並びに 第19条の13第3項 《3 登録政治資金監査人は、第1項の政治資…》 金監査を行つたときは、政治資金監査報告書を作成しなければならない。 の政治資金監査報告書に基づき、当該国会議員関係政治団体の会計責任者がこの法律の規定に従つて 第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その の報告書を作成していることを確認し、その旨を記載した確認書を会計責任者に交付しなければならない。

3項 前項の確認書の様式は、総務省令で定める。

4項 国会議員関係政治団体 の会計責任者は、 政治団体 の会計責任者として 第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その の報告書を提出するときは、第2項の規定により交付された確認書を当該報告書に添付しなければならない。

19条の15 (電子情報処理組織を使用する方法により行う報告書等の提出)

1項 国会議員関係政治団体 の会計責任者は、 第19条の10 《国会議員関係政治団体の報告書の記載等 …》 国会議員関係政治団体第12条第1項又は第17条第1項の規定により第12条第1項各号に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨を報告書に記載すべき年において国会議員関係政治団体であつたものを含む。次条 において読み替えて適用する 第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その 又は 第17条第1項 《政治団体が解散し、又は目的の変更その他に…》 より政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から30日以内に、その旨及び年月日を、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書 の規定による報告書及び 第19条の14 《政治資金監査報告書の提出 国会議員関係…》 政治団体の会計責任者は、政治団体の会計責任者として第12条第1項又は第17条第1項の報告書を提出するときは、前条第3項の規定により登録政治資金監査人が作成した政治資金監査報告書を当該報告書に併せて提出 の規定による政治資金監査報告書の提出並びに前条第4項の規定による確認書の添付については、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うものとする。

19条の16 (国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の写しの開示)

1項 何人も、 国会議員関係政治団体 について、 第20条第1項 《第12条第1項又は第17条第1項の規定に…》 よる報告書を受理したときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、当該報告書を、インターネットを利用する方法により公表しなければならない。 この場合において、第12条第1項の規定による報告書について の規定により報告書が公表された日から3年間、当該報告書を受理した総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、当該報告書に係る 支出 人件費以外の経費の支出に限る。)のうち、 第12条第2項 《2 政治団体の会計責任者は、前項の報告書…》 を提出するときは、同項第2号に規定する経費の支出について、総務省令で定めるところにより、領収書等の写し当該領収書等を複写機により複写したものに限る。以下同じ。領収書等を徴し難い事情があつたときは、その の規定により提出すべき 領収書等 の写しに係る支出以外の支出に係る領収書等の写し(以下この条及び 第32条第1号 《政治資金の規正に関する事務に係る国庫の負…》 担 第32条 次の各号に掲げる経費は、国庫の負担とする。 1 第19条の16の規定による少額領収書等の写しの開示に要する費用 2 第20条の規定による公表に要する費用 3 第20条の2第1項の規定によ において「 少額領収書等の写し 」という。)の開示を請求することができる。ただし、国会議員関係政治団体でない間に行つた支出に係る 少額領収書等の写し については、この限りでない。

2項 前項の規定による開示の請求(以下この条において「 開示請求 」という。)は、当該 開示請求 に係る 国会議員関係政治団体 を特定し、 少額領収書等の写し に係る 支出 がされた年を単位とし、かつ、 第12条第1項第2号 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その に規定する総務省令で定める項目ごとに区分してしなければならない。

3項 開示請求 は、次に掲げる事項を記載した書面(次項において「 開示請求書 」という。)を総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に提出してしなければならない。

1号 開示請求 をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあつては代表者の氏名

2号 開示請求 に係る 国会議員関係政治団体 の名称並びに 少額領収書等の写し に係る 支出 がされた年及び 第12条第1項第2号 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その に規定する総務省令で定める項目

4項 総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、 開示請求 書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下この条において「 開示請求者 」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

5項 開示請求 を受けた総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、当該開示請求が権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合に該当するときを除き、当該開示請求があつた日から10日以内に、当該開示請求に係る 国会議員関係政治団体 の会計責任者に対し、当該開示請求に係る 少額領収書等の写し の提出を命じなければならない。ただし、前項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

6項 国会議員関係政治団体 の会計責任者は、前項の規定による命令を受けたときは、当該命令があつた日から20日以内に、総務省令で定めるところにより、当該命令に係る 少額領収書等の写し を総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に提出しなければならない。ただし、当該命令に係る少額領収書等の写しに係る 支出 がないとき又は当該命令に係る少額領収書等の写しと同1の少額領収書等の写しを既に提出しているときは、その旨を通知すれば足りる。

7項 第5項の規定による命令を受けた 国会議員関係政治団体 の会計責任者は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、前項に規定する期間を総務省令で定める相当の期間延長するよう求めることができる。

8項 国会議員関係政治団体 の会計責任者は、前項の規定により期間の延長を求めるときは、第6項に規定する期間内に、延長を求める期間、その理由その他総務省令で定める事項を記載した書面をもつてしなければならない。

9項 総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、第7項の規定による期間の延長の求めがあつたときは、第6項に規定する期間を相当の期間延長するものとする。この場合において、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、 開示請求 者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

10項 総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、 開示請求 者に対し、第6項の規定により提出された 少額領収書等の写し 同項ただし書に規定する同1の少額領収書等の写しが既に提出されている場合にあつては、当該少額領収書等の写し)(当該少額領収書等の写しに 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 1999年法律第42号第5条 《行政文書の開示義務 行政機関の長は、開…》 示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報以下「不開示情報」という。のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。 1 個人に関 に規定する不開示情報が記録されている場合にあつては、当該不開示情報が記録されている部分を除く。)を開示しなければならない。

11項 総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、前項の規定により 少額領収書等の写し の全部又は一部を開示するときは、第6項の規定により当該少額領収書等の写しの提出があつた日(第5項の規定による命令に係る少額領収書等の写しの全部について、第6項ただし書に規定する同1の少額領収書等の写しが既に提出されているときは、同項ただし書の通知があつた日)から30日以内に、その旨を決定し、 開示請求 者に対し、その旨及び開示の実施に関し総務省令で定める事項を書面により通知しなければならない。

12項 総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、次の各号に掲げるときは、遅滞なく、 開示請求 に係る 少額領収書等の写し の開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

1号 当該 開示請求 が第5項に規定する権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合に該当するとき。

2号 第6項ただし書の規定により、 国会議員関係政治団体 から第5項の規定による命令に係る 少額領収書等の写し に係る 支出 がない旨の通知があつたとき。

13項 第11項の規定にかかわらず、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、 開示請求 者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

14項 開示請求 に係る 少額領収書等の写し が著しく大量であるため、第6項の規定により少額領収書等の写しの提出があつた日から60日以内にそのすべてについて第11項の決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前項の規定にかかわらず、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、開示請求に係る少額領収書等の写しのうちの相当の部分につき当該期間内に当該決定をし、残りの少額領収書等の写しについては相当の期間内に当該決定をすれば足りる。この場合において、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、第11項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

1号 本項を適用する旨及びその理由

2号 残りの 少額領収書等の写し について開示決定をする期限

15項 少額領収書等の写し の開示は、閲覧又は写しの交付により行う。

16項 総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、第5項の規定による命令に違反して当該 国会議員関係政治団体 の会計責任者が 少額領収書等の写し を提出しないときは、その旨を 開示請求 者に通知するとともに、その旨並びに当該国会議員関係政治団体の名称及び主たる事務所の所在地を、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

17項 総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、第6項の規定により提出された 少額領収書等の写し について、これに係る 第12条第1項 《行政機関の長は、開示請求に係る行政文書が…》 他の行政機関により作成されたものであるときその他他の行政機関の長において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の行政機関の長と協議の上、当該他の行政機関の長に対し、事案を移送すること の報告書を保存すべき期間保存しなければならない。

18項 第6項の規定により提出された 少額領収書等の写し その写しを含む。)については、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 又は都道府県情報公開条例(都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例をいう。)の規定は、適用しない。

19項 開示請求 をする者又は 少額領収書等の写し の開示を受ける者は、それぞれ、実費の範囲内において、総務大臣に対する開示請求に係るものについては政令で定める額の開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料を納めなければならない。

20項 前各項の規定は、 国会議員関係政治団体 が国会議員関係政治団体以外の 政治団体 となつた場合においても、 第16条第1項 《開示請求をする者又は行政文書の開示を受け…》 る者は、政令で定めるところにより、それぞれ、実費の範囲内において政令で定める額の開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料を納めなければならない。 の規定に基づき 領収書等 を保存しなければならない期間、当該政治団体を国会議員関係政治団体とみなして適用する。

21項 行政事件訴訟法 1962年法律第139号第12条第4項 《4 国又は独立行政法人通則法1999年法…》 律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人若しくは別表に掲げる法人を被告とする取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所次項において「特定管轄裁判所」とい の規定により同項に規定する特定管轄裁判所に第11項若しくは第12項の決定(以下この条において「 開示決定等 」という。)の取消しを求める訴訟又は 開示決定等 若しくは 開示請求 に係る不作為に係る審査請求に対する裁決の取消しを求める訴訟(次項において「 少額 領収書等 開示訴訟 」という。)が提起された場合においては、同法第12条第5項の規定にかかわらず、他の裁判所に同一又は同種若しくは類似の 少額領収書等の写し に係る開示決定等又は開示決定等若しくは開示請求に係る不作為に係る審査請求に対する裁決に係る抗告訴訟(同法第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。次項において同じ。)が係属しているときは、当該特定管轄裁判所は、当事者の住所又は所在地、尋問を受けるべき証人の住所、争点又は証拠の共通性その他の事情を考慮して、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について、当該他の裁判所又は同法第12条第1項から第3項までに定める裁判所に移送することができる。

22項 前項の規定は、 行政事件訴訟法 第12条第4項 《4 国又は独立行政法人通則法1999年法…》 律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人若しくは別表に掲げる法人を被告とする取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所次項において「特定管轄裁判所」とい の規定により同項に規定する特定管轄裁判所に 開示決定等 又は開示決定等若しくは 開示請求 に係る不作為に係る審査請求に対する裁決に係る抗告訴訟で 少額領収書等開示訴訟 以外のものが提起された場合について準用する。

19条の16の2 (国庫に対する納付に係る公職選挙法の特例)

1項 第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その の規定により提出された 国会議員関係政治団体 の報告書( 第20条第1項 《第12条第1項又は第17条第1項の規定に…》 よる報告書を受理したときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、当該報告書を、インターネットを利用する方法により公表しなければならない。 この場合において、第12条第1項の規定による報告書について の規定により公表された日におけるものに限る。以下この条において同じ。)に記載すべき 収入 金銭によるものに限る。以下この条において同じ。)の金額の全部若しくは一部の記載がなかつた場合又は当該報告書に記載すべきでない 支出 金銭によるものに限る。以下この条において同じ。)の金額の記載があつた場合において、当該国会議員関係政治団体が、 第20条第4項 《4 第1項及び第2項の規定による公表は、…》 第1項の規定により報告書を公表した日から同日以後3年を経過する日までの間、継続して行うものとする。 の規定により当該報告書が公表されている間に、当該報告書に記載すべきであつた収入の金額と当該収入に係る当該報告書に記載された収入の金額との差額(当該報告書に記載すべき収入の金額の全部の記載がなかつた場合にあつては、当該金額又は当該報告書に記載すべきでない支出の金額に相当する金額の範囲内の金銭を国庫に納付するときは、その納付による国庫への 寄附 については、 公職選挙法 第199条の2 《公職の候補者等の寄附の禁止 公職の候補…》 又は公職の候補者となろうとする者公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。は、当該選挙区選挙区がないときは選挙の行われる区域。以下この条において同じ。内にある者に対し、いかなる から 第199条 《特定の寄附の禁止 衆議院議員及び参議院…》 議員の選挙に関しては国と、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体と、請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。 2 会社その他の法 の五までの規定は、適用しない。

19条の16の3 (国会議員関係政治団体から寄附を受けた政治団体に関する特例等)

1項 国会議員関係政治団体 以外の 政治団体 政党 及び政治資金団体を除く。以下この条において同じ。)のうち、各年中において次の各号のいずれかに該当する 寄附 の金額が10,010,000円以上となつた政治団体は、その年及びその翌年において国会議員関係政治団体であるものとみなして、 第19条の8の2 《国会議員関係政治団体の金銭の保管 国会…》 議員関係政治団体は、その有する金銭については、第8条の3第2号又は第3号に掲げる方法による運用に係るものを除き、銀行その他の金融機関への預金又は貯金の方法により保管するものとする。 から前条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、 第19条 《資金管理団体の届出等 公職の候補者は、…》 その者がその代表者である政治団体第3条第1項第3号の規定に該当するもの、第5条第1項の規定により政治団体とみなされるもの及びその者以外の者を推薦し又は支持することを本来の目的とするものを除く。のうちか の十二中「 第19条の7第1項第2号 《この節において「国会議員関係政治団体」と…》 は、次に掲げる政治団体政党及び政治資金団体を除く。をいう。 1 衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者である政治団体 2 租税特別措置法1957年法律第26号第41条の18第1項第4号に該 に係る国会議員関係政治団体」とあるのは「国会議員関係政治団体」と、「 第6条第1項 《政治団体は、その組織の日又は第3条第1項…》 各号若しくは前条第1項各号の団体となつた日同項第2号の団体にあつては次条第2項前段の規定による届出がされた日、第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され又は新たに政治団体と 又は 第7条第1項 《政治団体は、第6条第1項同条第5項におい…》 て準用する場合及び前条の規定によりその例によることとされる場合を含む。次条及び第7条の3において同じ。の規定により届け出た事項に異動があつたときは、第6条第5項に規定する場合に該当する場合を除き、その 」とあるのは「 第7条第2項 《2 第19条の7第1項に規定する国会議員…》 関係政治団体同条第2項の規定により同条第1項第1号に係る国会議員関係政治団体とみなされるものを含む。以下この項及び次条第2項において単に「国会議員関係政治団体」という。以外の政治団体政党及び政治資金団 」とする。

1号 同1の 国会議員関係政治団体 第19条の7第1項第3号 《この節において「国会議員関係政治団体」と…》 は、次に掲げる政治団体政党及び政治資金団体を除く。をいう。 1 衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者である政治団体 2 租税特別措置法1957年法律第26号第41条の18第1項第4号に該 に係る国会議員関係政治団体を除く。以下この号において同じ。)から受けた 寄附 金銭によるものに限る。次号において同じ。)の金額(数回にわたつてされたときは、その合計金額。以下この号及び次号において同じ。)(国会議員関係政治団体に係る 公職の候補者 同項第1号に係る国会議員関係政治団体の代表者である公職の候補者又は同項第2号に係る国会議員関係政治団体が 第6条第1項 《政治団体は、その組織の日又は第3条第1項…》 各号若しくは前条第1項各号の団体となつた日同項第2号の団体にあつては次条第2項前段の規定による届出がされた日、第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され又は新たに政治団体と 若しくは 第7条第1項 《政治団体は、第6条第1項同条第5項におい…》 て準用する場合及び前条の規定によりその例によることとされる場合を含む。次条及び第7条の3において同じ。の規定により届け出た事項に異動があつたときは、第6条第5項に規定する場合に該当する場合を除き、その の規定により届け出た同号の公職の候補者をいう。次項において同じ。)が同1の者である二以上の国会議員関係政治団体から受けた寄附にあつては、その金額の合計額

2号 同1の 第19条の7第1項第3号 《この節において「国会議員関係政治団体」と…》 は、次に掲げる政治団体政党及び政治資金団体を除く。をいう。 1 衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者である政治団体 2 租税特別措置法1957年法律第26号第41条の18第1項第4号に該 に係る 国会議員関係政治団体 から受けた 寄附 の金額

2項 国会議員関係政治団体 は、国会議員関係政治団体以外の 政治団体 に対して 寄附 をするときは、当該政治団体に対し、文書で、当該寄附が国会議員関係政治団体からの寄附である旨、当該寄附をする国会議員関係政治団体の名称及び主たる事務所の所在地、前項第1号の寄附にあつては同号の国会議員関係政治団体に係る 公職の候補者 の氏名及び当該国会議員関係政治団体に係る公職の候補者に係る公職の種類、同項第2号の寄附にあつてはその寄附をする国会議員関係政治団体が 第19条の7第1項第3号 《この節において「国会議員関係政治団体」と…》 は、次に掲げる政治団体政党及び政治資金団体を除く。をいう。 1 衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者である政治団体 2 租税特別措置法1957年法律第26号第41条の18第1項第4号に該 に係る国会議員関係政治団体である旨並びに前項各号のいずれかに該当する寄附の金額が10,010,000円以上となつたときは 第7条第2項 《2 第19条の7第1項に規定する国会議員…》 関係政治団体同条第2項の規定により同条第1項第1号に係る国会議員関係政治団体とみなされるものを含む。以下この項及び次条第2項において単に「国会議員関係政治団体」という。以外の政治団体政党及び政治資金団 の規定による届出をする必要がある旨を、併せて通知しなければならない。

3項 国会議員関係政治団体 から 寄附 を受けた国会議員関係政治団体以外の 政治団体 の会計責任者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る文書を、 第20条第1項 《第12条第1項又は第17条第1項の規定に…》 よる報告書を受理したときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、当該報告書を、インターネットを利用する方法により公表しなければならない。 この場合において、第12条第1項の規定による報告書について の規定により当該通知に係る同項に規定する報告書が公表された日から3年を経過する日まで保存しなければならない。当該政治団体が国会議員関係政治団体となつた後においても、同様とする。

19条の17 (政治団体の支部に係るこの節の規定の適用)

1項 政治団体 政党 及び政治資金団体を除く。)が支部を有する場合には、当該政治団体の本部及び支部は、それぞれ1の政治団体とみなして、この節の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。

2節 登録政治資金監査人

19条の18 (登録)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、登録政治資金監査人名簿に、氏名、生年月日、住所その他総務省令で定める事項の登録を受けて、登録政治資金監査人となることができる。

1号 弁護士

2号 公認会計士

3号 税理士

2項 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができない。

1号 第26条 《 次の各号のいずれかに該当する者団体にあ…》 つては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第21条第1項、第21条の二、第21条の3第1項及び第2項若しくは第3項又は第2 の六又は 第26条の7 《 第19条の二十八又は第19条の32第7…》 項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の罪を犯し刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなつた日から3年を経過しない者

2号 第19条の22第1項 《政治資金適正化委員会は、登録政治資金監査…》 人の登録を受けた者が、第19条の18第1項各号のいずれかに該当する者であること又は同条第2項各号のいずれにも該当しないことについて、記載すべき事項を記載せず若しくは虚偽の記載をして第19条の20第1項 の規定により登録を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者

3号 懲戒処分により、弁護士、公認会計士又は税理士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの

19条の19 (登録政治資金監査人名簿)

1項 登録政治資金監査人名簿は、政治資金適正化委員会に備える。

2項 登録政治資金監査人名簿の登録は、政治資金適正化委員会が行う。

3項 政治資金適正化委員会は、総務省令で定めるところにより、第1項の登録政治資金監査人名簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製することができる。

19条の20 (登録の手続)

1項 第19条の18第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、登録政…》 治資金監査人名簿に、氏名、生年月日、住所その他総務省令で定める事項の登録を受けて、登録政治資金監査人となることができる。 1 弁護士 2 公認会計士 3 税理士 の登録を受けようとする者(以下この条において「 申請者 」という。)は、同項に規定する事項を記載した登録申請書を、同項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添えて、政治資金適正化委員会に提出しなければならない。

2項 政治資金適正化委員会は、前項の規定による登録申請書の提出があつた場合において、 申請者 第19条の18第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、登録政…》 治資金監査人名簿に、氏名、生年月日、住所その他総務省令で定める事項の登録を受けて、登録政治資金監査人となることができる。 1 弁護士 2 公認会計士 3 税理士 各号のいずれかに該当する者(同条第2項各号のいずれかに該当する者を除く。)であるときは、遅滞なく登録を行い、申請者が同条第1項各号のいずれにも該当しない者であるとき又は同条第2項各号のいずれかに該当する者であるときは、登録を拒否しなければならない。

3項 政治資金適正化委員会は、前項の規定により登録政治資金監査人名簿に登録したときは当該 申請者 に登録政治資金監査人証票を交付し、同項の規定により登録を拒否したときはその理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。

19条の21 (変更登録)

1項 登録政治資金監査人は、 第19条の18第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、登録政…》 治資金監査人名簿に、氏名、生年月日、住所その他総務省令で定める事項の登録を受けて、登録政治資金監査人となることができる。 1 弁護士 2 公認会計士 3 税理士 の規定により登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。

19条の22 (登録の取消し)

1項 政治資金適正化委員会は、登録政治資金監査人の登録を受けた者が、 第19条の18第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、登録政…》 治資金監査人名簿に、氏名、生年月日、住所その他総務省令で定める事項の登録を受けて、登録政治資金監査人となることができる。 1 弁護士 2 公認会計士 3 税理士 各号のいずれかに該当する者であること又は同条第2項各号のいずれにも該当しないことについて、記載すべき事項を記載せず若しくは虚偽の記載をして 第19条の20第1項 《第19条の18第1項の登録を受けようとす…》 る者以下この条において「申請者」という。は、同項に規定する事項を記載した登録申請書を、同項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添えて、政治資金適正化委員会に提出しなければならない。 の規定による登録申請書を提出し、その申請に基づき当該登録を受けた者であることが判明したときは、その登録を取り消さなければならない。

2項 政治資金適正化委員会は、前項の規定により登録を取り消すときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受ける者に通知しなければならない。

19条の23 (登録の抹消)

1項 政治資金適正化委員会は、登録政治資金監査人が次の各号のいずれかに該当するとき又は本人から登録の抹消の申請があつたときは、遅滞なく当該登録を抹消しなければならない。

1号 第19条の18第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、登録政…》 治資金監査人名簿に、氏名、生年月日、住所その他総務省令で定める事項の登録を受けて、登録政治資金監査人となることができる。 1 弁護士 2 公認会計士 3 税理士 各号のいずれにも該当しなくなつたとき。

2号 第19条の18第2項第1号 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》 項の登録を受けることができない。 1 第26条の六又は第26条の7の罪を犯し刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなつた日から3年を経過しない者 2 第19条の22第1項の規定 又は第3号に該当するに至つたとき。

3号 前条第1項の規定により登録を取り消されたとき。

2項 登録政治資金監査人が前項第1号又は第2号に該当することとなつたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、政治資金適正化委員会にその旨を届け出なければならない。

19条の24 (登録及び登録の抹消の公告)

1項 政治資金適正化委員会は、登録政治資金監査人の登録をしたとき及びその登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨及び登録を抹消した場合にはその事由を、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公告しなければならない。

19条の25 (登録政治資金監査人証票の返還)

1項 登録政治資金監査人の登録が抹消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、登録政治資金監査人証票を政治資金適正化委員会に返還しなければならない。

19条の26 (登録の細目)

1項 この節に定めるもののほか、登録の手続、登録の抹消、登録政治資金監査人名簿、登録政治資金監査人証票その他登録に関する細目については、総務省令で定める。

19条の27 (登録政治資金監査人の研修)

1項 登録政治資金監査人は、総務省令で定めるところにより、政治資金適正化委員会が行う政治資金監査に関する研修を受けるものとする。

2項 政治資金適正化委員会は、前項の研修を修了した者について登録政治資金監査人名簿に当該研修を修了した旨を付記するとともに、当該研修を修了した者に対しその旨を証する書面を交付しなければならない。

3項 政治資金適正化委員会は、第1項の研修を受ける登録政治資金監査人から実費の範囲内において政令で定める額の手数料を徴収することができる。

19条の28 (秘密保持義務)

1項 登録政治資金監査人又は登録政治資金監査人であつた者は、正当な理由がなく、政治資金監査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項 登録政治資金監査人の使用人その他の従業者又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、政治資金監査の業務を補助したことについて知り得た秘密を漏らしてはならない。

3節 政治資金適正化委員会

19条の29 (設置)

1項 総務省に、政治資金適正化 委員会 以下この節において「 委員会 」という。)を置く。

19条の30 (所掌事務)

1項 委員会 は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その 又は 第17条第1項 《政治団体が解散し、又は目的の変更その他に…》 より政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から30日以内に、その旨及び年月日を、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書 の報告書の記載方法に係る基本的な方針を定めること。

2号 登録政治資金監査人の登録に関すること。

3号 登録政治資金監査人に係る研修を行うこと。

4号 政治資金監査に関する具体的な指針を定めること。

5号 登録政治資金監査人に対し、政治資金監査の適確な実施について必要な指導及び助言を行うこと。

6号 第19条の16第5項 《5 開示請求を受けた総務大臣又は都道府県…》 の選挙管理委員会は、当該開示請求が権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合に該当するときを除き、当該開示請求があつた日から10日以内に、当該開示請求に係る国会議員関係政治団体の に規定する権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合についての具体的な指針を定めること。

7号 前各号に掲げるもののほか、法律又は法律に基づく命令に基づき 委員会 に属させられた事務

2項 委員会 は、必要があると認めるときは、政治資金の収支の報告及び公開に関する重要事項について、総務大臣に建議することができる。

19条の31 (組織)

1項 委員会 は、委員5人をもつて組織する。

2項 委員は、非常勤とする。

19条の32 (委員)

1項 委員は、学識経験のある者のうちから、国会の議決による指名に基づいて、総務大臣が任命する。

2項 前項の指名に当たつては、同1の 政党 その他の 政治団体 に属する者が3人以上とならないようにしなければならない。

3項 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4項 前項の規定にかかわらず、委員は、国会の閉会又は衆議院の解散の場合に任期が満了したときは、新たに委員が、その後最初に召集された国会における指名に基づいて任命されるまでの間、なお在任するものとする。

5項 総務大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、国会の同意を得て、これを罷免することができる。

6項 委員のうち同1の 政党 その他の 政治団体 に属する者が3人以上となつた場合においては、総務大臣は、くじで定める2人以外の委員を罷免するものとする。

7項 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

19条の33 (委員長)

1項 委員会 に委員長を置き、委員の互選によつて委員のうちからこれを定める。

2項 委員長は、会務を総理し、 委員会 を代表する。

3項 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

19条の34 (会議)

1項 委員会 は、委員長が招集する。

2項 委員会 は、委員長及び2人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3項 委員会 の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4項 委員長に事故がある場合の第2項の規定の適用については、前条第3項に規定する委員は、委員長とみなす。

19条の35 (資料の提出その他の協力)

1項 委員会 は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び都道府県の選挙管理委員会に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

2項 委員会 は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者であつて政治資金に関し識見を有する者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

19条の36 (事務局)

1項 委員会 の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

2項 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。

3項 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。

19条の37 (政令への委任)

1項 この節に定めるもののほか、 委員会 の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

4章 報告書の公開

20条 (収支報告書の公表)

1項 第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その 又は 第17条第1項 《政治団体が解散し、又は目的の変更その他に…》 より政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から30日以内に、その旨及び年月日を、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書 の規定による報告書を受理したときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理 委員会 は、当該報告書を、インターネットを利用する方法により公表しなければならない。この場合において、 第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その の規定による報告書については、 報告書の提出期限が延長される場合 その他特別の事情がある場合を除き、当該報告書が提出された年の11月30日までに公表するものとする。

2項 前項の規定による公表においては、 第14条第1項 《政党又は政治資金団体の会計責任者は、第1…》 2条第1項の規定による報告書を提出するときは、あらかじめ、当該政党又は政治資金団体の党則、規約その他これらに相当するものに基づいて設けられた会計監査を行うべき者に対し、当該報告書に係る会計帳簿、明細書 第17条第4項 《4 第12条第2項から第4項まで、第13…》 条から第14条までの規定は第1項の報告書について、第7条の2第3項の規定は前項の規定により都道府県の選挙管理委員会が公表を都道府県の公報への掲載により行つたときについて、それぞれ準用する。 において準用する場合を含む。次条第1項及び第2項において同じ。)の規定による書面、 第19条の14 《政治資金監査報告書の提出 国会議員関係…》 政治団体の会計責任者は、政治団体の会計責任者として第12条第1項又は第17条第1項の報告書を提出するときは、前条第3項の規定により登録政治資金監査人が作成した政治資金監査報告書を当該報告書に併せて提出 の規定による政治資金監査報告書及び 第19条の14の2第4項 《4 国会議員関係政治団体の会計責任者は、…》 政治団体の会計責任者として第12条第1項の報告書を提出するときは、第2項の規定により交付された確認書を当該報告書に添付しなければならない。 の規定による確認書を、前項の報告書と併せて公表するものとする。

3項 第1項の場合において、 第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その 又は 第17条第1項 《政治団体が解散し、又は目的の変更その他に…》 より政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から30日以内に、その旨及び年月日を、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書 の規定による報告書に記載された個人 寄附 者等(寄附若しくは寄附のあつせん又は政治資金パーティーの対価の支払若しくは対価の支払のあつせんをした者であつて、個人であるものをいう。)の住所に係る部分を公表するときは、都道府県、郡及び市町村(特別区を含むものとし、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあつては、区又は総合区とする。)の名称に係る部分(外国に住所を有する個人にあつては、当該外国の国名)に限つて行うものとする。

4項 第1項及び第2項の規定による公表は、第1項の規定により報告書を公表した日から同日以後3年を経過する日までの間、継続して行うものとする。

20条の2 (収支報告書等の保存及び閲覧等)

1項 第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その 又は 第17条第1項 《政治団体が解散し、又は目的の変更その他に…》 より政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から30日以内に、その旨及び年月日を、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書 の規定による報告書、 第12条第2項 《2 政治団体の会計責任者は、前項の報告書…》 を提出するときは、同項第2号に規定する経費の支出について、総務省令で定めるところにより、領収書等の写し当該領収書等を複写機により複写したものに限る。以下同じ。領収書等を徴し難い事情があつたときは、その 第17条第4項 《4 第12条第2項から第4項まで、第13…》 条から第14条までの規定は第1項の報告書について、第7条の2第3項の規定は前項の規定により都道府県の選挙管理委員会が公表を都道府県の公報への掲載により行つたときについて、それぞれ準用する。 において準用する場合を含む。 第32条第3号 《政治資金の規正に関する事務に係る国庫の負…》 担 第32条 次の各号に掲げる経費は、国庫の負担とする。 1 第19条の16の規定による少額領収書等の写しの開示に要する費用 2 第20条の規定による公表に要する費用 3 第20条の2第1項の規定によ において同じ。及び 第14条第1項 《政党又は政治資金団体の会計責任者は、第1…》 2条第1項の規定による報告書を提出するときは、あらかじめ、当該政党又は政治資金団体の党則、規約その他これらに相当するものに基づいて設けられた会計監査を行うべき者に対し、当該報告書に係る会計帳簿、明細書 の規定による書面、 第19条の14 《政治資金監査報告書の提出 国会議員関係…》 政治団体の会計責任者は、政治団体の会計責任者として第12条第1項又は第17条第1項の報告書を提出するときは、前条第3項の規定により登録政治資金監査人が作成した政治資金監査報告書を当該報告書に併せて提出 の規定による政治資金監査報告書並びに 第19条の14の2第4項 《4 国会議員関係政治団体の会計責任者は、…》 政治団体の会計責任者として第12条第1項の報告書を提出するときは、第2項の規定により交付された確認書を当該報告書に添付しなければならない。 の規定による確認書は、これらを受理した総務大臣又は都道府県の選挙管理 委員会 において、前条第1項の規定により報告書を公表した日から3年を経過する日まで保存しなければならない。

2項 何人も、前条第1項の規定により報告書が公表された日から3年間、総務大臣の場合にあつては総務省令の定めるところにより、都道府県の選挙管理 委員会 の場合にあつては当該選挙管理委員会の定めるところにより、当該報告書、 第14条第1項 《政党又は政治資金団体の会計責任者は、第1…》 2条第1項の規定による報告書を提出するときは、あらかじめ、当該政党又は政治資金団体の党則、規約その他これらに相当するものに基づいて設けられた会計監査を行うべき者に対し、当該報告書に係る会計帳簿、明細書 の規定による書面、 第19条の14 《政治資金監査報告書の提出 国会議員関係…》 政治団体の会計責任者は、政治団体の会計責任者として第12条第1項又は第17条第1項の報告書を提出するときは、前条第3項の規定により登録政治資金監査人が作成した政治資金監査報告書を当該報告書に併せて提出 の規定による政治資金監査報告書又は 第19条の14の2第4項 《4 国会議員関係政治団体の会計責任者は、…》 政治団体の会計責任者として第12条第1項の報告書を提出するときは、第2項の規定により交付された確認書を当該報告書に添付しなければならない。 の規定による確認書の閲覧又は写しの交付を請求することができる。

3項 前項の規定により、総務大臣に対して写しの交付を請求しようとする者は、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

20条の3 (収支報告書等に係る情報の公開)

1項 第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その 若しくは 第17条第1項 《政治団体が解散し、又は目的の変更その他に…》 より政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から30日以内に、その旨及び年月日を、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書 の規定による報告書又はこれに添付し、若しくは併せて提出すべき書面(以下この条において「 収支報告書等 」という。)で 第20条第1項 《第12条第1項又は第17条第1項の規定に…》 よる報告書を受理したときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、当該報告書を、インターネットを利用する方法により公表しなければならない。 この場合において、第12条第1項の規定による報告書について の規定により当該報告書が公表される前のものに係る 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第3条 《開示請求権 何人も、この法律の定めると…》 ころにより、行政機関の長前条第1項第4号及び第5号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下同じ。に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。 の規定による開示の請求があつた場合においては、当該報告書が公表される日前は同法第9条第1項の決定を行わない。

2項 前項に規定する開示の請求があつた場合における 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 の規定の適用については、同法第10条第1項中「 開示請求 があった日から30日以内」とあるのは「 政治資金規正法 1948年法律第194号第20条第1項 《第12条第1項又は第17条第1項の規定に…》 よる報告書を受理したときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、当該報告書を、インターネットを利用する方法により公表しなければならない。 この場合において、第12条第1項の規定による報告書について の規定により報告書が公表された日から同日後30日を経過する日までの間」と、同法第11条中「開示請求があった日から60日以内」とあるのは「 政治資金規正法 第20条第1項 《第12条第1項又は第17条第1項の規定に…》 よる報告書を受理したときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、当該報告書を、インターネットを利用する方法により公表しなければならない。 この場合において、第12条第1項の規定による報告書について の規定により報告書が公表された日から同日後60日を経過する日までの間」とする。

3項 都道府県は、第1項の規定の例により、 収支報告書等 に係る情報の開示を行うものとする。

5章 寄附等に関する制限

21条 (会社等の寄附の制限)

1項 会社、労働組合( 労働組合法 1949年法律第174号第2条 《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》 労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇 に規定する労働組合をいう。第3項並びに 第21条の3第1項 《政党及び政治資金団体に対してされる政治活…》 動に関する寄附は、各年中において、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる額を超えることができない。 1 個人のする寄附 20,010,000円 2 会社のする寄附 次の表の上欄に掲げる会社の資本金の額 及び第2項において同じ。)、職員団体( 国家公務員法 1947年法律第120号第108条 《意見の申出 人事院は、前条の年金制度に…》 関し調査研究を行い、必要な意見を国会及び内閣に申し出ることができる。 の二又は 地方公務員法 1950年法律第261号第52条 《職員団体 この法律において「職員団体」…》 とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。 2 前項の「職員」とは、第5項に規定する職員以外の職員をいう。 3 職員は、職員団体を結成し、若しくは結成せ に規定する職員団体をいう。第3項並びに 第21条の3第1項 《職員の昇任は、任命権者が、職員の受験成績…》 、人事評価その他の能力の実証に基づき、任命しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。 及び第2項において同じ。)その他の団体は、 政党 及び政治資金団体以外の者に対しては、 政治活動に関する寄附 をしてはならない。

2項 前項の規定は、 政治団体 がする 寄附 については、適用しない。

3項 何人も、会社、労働組合、職員団体その他の団体( 政治団体 を除く。)に対して、 政治活動に関する寄附 政党 及び政治資金団体に対するものを除く。)をすることを勧誘し、又は要求してはならない。

4項 第1項及び前項の規定の適用については、 政党 の支部で、一以上の市町村(特別区を含む。)の区域( 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあつては、その区又は総合区の区域又は 公職選挙法 第12条 《選挙の単位 衆議院小選挙区選出議員、衆…》 議院比例代表選出議員、参議院選挙区選出議員及び都道府県の議会の議員は、それぞれ各選挙区において、選挙する。 2 参議院比例代表選出議員は、全都道府県の区域を通じて、選挙する。 3 都道府県知事及び市町 に規定する選挙区の区域を単位として設けられる支部以外のものは、政党及び政治資金団体以外のそれぞれ1の 政治団体 とみなす。

21条の2 (公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止)

1項 何人も、 公職の候補者 の政治活動(選挙運動を除く。)に関して 寄附 金銭等によるものに限るものとし、 政治団体 に対するものを除く。)をしてはならない。

21条の3 (寄附の総額の制限)

1項 政党 及び政治資金団体に対してされる 政治活動に関する寄附 は、各年中において、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる額を超えることができない。

2項 資本金の額若しくは出資の金額が10,100,000,000円以上の会社、組合員等の数が160,000人以上の労働組合若しくは職員団体又は前年における年間の経費の額が80,010,000円以上の前項第4号の団体については、同項第2号から第4号までに掲げる額は、30,010,000円に、それぞれ資本金の額若しくは出資の金額が5,100,000,000円を超える金額5,100,000,000円ごと、組合員等の数が110,000人を超える数60,000人ごと、又は前年における年間の経費の額が60,010,000円を超える金額20,010,000円ごとに5,010,000円(その合計額が30,010,000円に達した後においては、3,010,000円)を加算した金額(その加算する金額の合計額が70,010,000円を超える場合には、70,010,000円を加算した金額)として、同項の規定を適用する。

3項 個人のする 政治活動に関する寄附 政党 及び政治資金団体以外の者に対してされるものは、各年中において、10,010,000円を超えることができない。

4項 第1項及び前項の規定は、特定 寄附 及び遺贈によつてする寄附については、適用しない。

5項 第1項第2号に規定する資本金の額又は出資の金額、同項第3号に規定する組合員等の数及び同項第4号に規定する年間の経費の額の計算その他同項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

22条 (同1の者に対する寄附の制限)

1項 政党 及び政治資金団体以外の 政治団体 のする 政治活動に関する寄附 は、各年中において、政党及び政治資金団体以外の同1の政治団体に対しては、50,010,000円を超えることができない。

2項 個人のする 政治活動に関する寄附 は、各年中において、 政党 及び政治資金団体以外の同1の者に対しては、1,510,000円を超えることができない。

3項 前項の規定は、 資金管理団体 の届出をした 公職の候補者 が当該資金管理団体に対してする 寄附 及び遺贈によつてする寄附については、適用しない。

22条の2 (量的制限等に違反する寄附の受領の禁止)

1項 何人も、 第21条第1項 《会社、労働組合労働組合法1949年法律第…》 174号第2条に規定する労働組合をいう。第3項並びに第21条の3第1項及び第2項において同じ。、職員団体国家公務員法1947年法律第120号第108条の二又は地方公務員法1950年法律第261号第52第21条 《会社等の寄附の制限 会社、労働組合労働…》 組合法1949年法律第174号第2条に規定する労働組合をいう。第3項並びにの3第1項及び第2項において同じ。、職員団体国家公務員法1947年法律第120号第108条の二又は地方公務員法1950年法律第 の二、 第21条の3第1項 《政党及び政治資金団体に対してされる政治活…》 動に関する寄附は、各年中において、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる額を超えることができない。 1 個人のする寄附 20,010,000円 2 会社のする寄附 次の表の上欄に掲げる会社の資本金の額 及び第2項若しくは第3項又は前条第1項若しくは第2項の規定のいずれかに違反してされる 寄附 を受けてはならない。

22条の3 (寄附の質的制限)

1項 国から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金(試験研究、調査又は災害復旧に係るものその他性質上利益を伴わないもの及び 政党 助成法(1994年法律第5号)第3条第1項の規定による政党交付金(同法第27条第1項の規定による特定交付金を含む。)を除く。第4項において同じ。)の交付の決定(利子補給金に係る契約の承諾の決定を含む。第4項において同じ。)を受けた会社その他の法人は、当該給付金の交付の決定の通知を受けた日から同日後1年を経過する日(当該給付金の交付の決定の全部の取消しがあつたときは、当該取消しの通知を受けた日)までの間、 政治活動に関する寄附 をしてはならない。

2項 国から資本金、基本金その他これらに準ずるものの全部又は一部の出資又は拠出を受けている会社その他の法人は、 政治活動に関する寄附 をしてはならない。

3項 前2項の規定は、これらの規定に該当する会社その他の法人が、地方公共団体の議会の議員若しくは長に係る 公職の候補者 、これらの者に係る 資金管理団体 又はこれらの者に係る 第3条第1項第2号 《この法律において「政治団体」とは、次に掲…》 げる団体をいう。 1 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体 2 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体 3 若しくは第3号ロの規定に該当する 政治団体 に対してする 政治活動に関する寄附 については、適用しない。

4項 第1項及び第2項の規定は、次の各号に掲げる会社その他の法人が、当該各号の地方公共団体の議会の議員若しくは長に係る 公職の候補者 、これらの者に係る 資金管理団体 又はこれらの者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する 政治団体 に対してする 政治活動に関する寄附 について準用する。

1号 地方公共団体から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金の交付の決定を受けた会社その他の法人

2号 地方公共団体から資本金、基本金その他これらに準ずるものの全部又は一部の出資又は拠出を受けている会社その他の法人

5項 何人も、第1項又は第2項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者であることを知りながら、その者に対して、 政治活動に関する寄附 をすることを勧誘し、又は要求してはならない。

6項 何人も、第1項又は第2項(これらの規定を第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反してされる 寄附 であることを知りながら、これを受けてはならない。

22条の4

1項 三事業年度以上にわたり継続して政令で定める欠損を生じている会社は、当該欠損がうめられるまでの間、 政治活動に関する寄附 をしてはならない。

2項 何人も、前項の規定に違反してされる 寄附 であることを知りながら、これを受けてはならない。

22条の5

1項 何人も、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織( 金融商品取引法 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する金融商品取引所(以下この項において単に「金融商品取引所」という。)に上場されている株式を発行している株式会社のうち定時株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための会社法(2005年法律第86号)第124条第1項に規定する基準日(以下この項において「 定時株主総会基準日 」という。)を定めた株式会社であつて直近の 定時株主総会基準日 が1年以内にあつたものにあつては、当該定時株主総会基準日において外国人又は外国法人が発行済株式の総数の過半数に当たる株式を保有していたもの)から、 政治活動に関する寄附 を受けてはならない。ただし、日本法人であつて、その発行する株式が金融商品取引所において5年以上継続して上場されているもの(新設合併又は株式移転により設立された株式会社(当該新設合併により消滅した会社又は当該株式移転をした会社のすべてが株式会社であり、かつ、それらの発行していた株式が当該新設合併又は当該株式移転に伴い上場を廃止されるまで金融商品取引所において上場されていたものに限る。)のうちその発行する株式が当該新設合併又は当該株式移転に伴い金融商品取引所において上場されてから継続して上場されており、かつ、上場されている期間が5年に満たないものであつて、当該上場されている期間と、当該新設合併又は当該株式移転に伴い上場を廃止された株式がその上場を廃止されるまで金融商品取引所において継続して上場されていた期間のうち最も短いものとを合算した期間が5年以上であるものを含む。)がする 寄附 については、この限りでない。

2項 前項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものは、 政治活動に関する寄附 をするときは、同項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものである旨を、文書で、当該 寄附 を受ける者に通知しなければならない。

22条の6

1項 何人も、本人の名義以外の名義又は匿名で、 政治活動に関する寄附 をしてはならない。

2項 前項及び第4項の規定(匿名 寄附 の禁止に係る部分に限る。)は、街頭又は一般に公開される演説会若しくは集会の会場において 政党 又は政治資金団体に対してする寄附でその金額が1,000円以下のものについては、適用しない。

3項 何人も、第1項の規定に違反してされる 寄附 を受けてはならない。

4項 第1項の 寄附 に係る金銭又は物品の提供があつたときは、当該金銭又は物品の所有権は、国庫に帰属するものとし、その保管者は、政令で定めるところにより、速やかにこれを国庫に納付する手続をとらなければならない。

5項 前項に規定する国庫への納付に関する事務は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととする。

22条の6の2 (政治資金団体に係る寄附の方法の制限)

1項 何人も、政治資金団体の預金又は貯金の口座への振込みによることなく、政治資金団体に対して 寄附 をしてはならない。ただし、その金額が1,000円以下の寄附及び不動産の譲渡又は貸付け(地上権の設定を含む。)による寄附については、この限りでない。

2項 政治資金団体は、その 寄附 を受ける者の預金又は貯金の口座への振込みによることなく、 政治活動に関する寄附 をしてはならない。前項ただし書の規定は、この場合について準用する。

3項 何人も、前2項の規定に違反してされる 寄附 を受けてはならない。

4項 第1項若しくは第2項の規定に違反してされる 寄附 に係る金銭若しくは物品の提供があつたとき又は前項の規定に違反して金銭若しくは物品による寄附を受けたときは、これらの金銭又は物品の所有権は、国庫に帰属するものとし、その保管者又は当該寄附を受けた者は、政令で定めるところにより、速やかにこれを国庫に納付する手続をとらなければならない。

5項 前条第5項の規定は、前項の場合について準用する。

22条の7 (寄附のあつせんに関する制限)

1項 何人も、 政治活動に関する寄附 に係る 寄附 のあつせんをする場合において、相手方に対し業務、雇用その他の関係又は組織の影響力を利用して威迫する等不当にその意思を拘束するような方法で、当該寄附のあつせんに係る行為をしてはならない。

2項 政治活動に関する寄附 に係る 寄附 のあつせんをする者は、いかなる方法をもつてするを問わず、寄附をしようとする者の意思に反して、その者の賃金、工賃、下請代金その他性質上これらに類するものからの控除による方法で、当該寄附を集めてはならない。

22条の8 (政治資金パーティーの対価の支払に関する制限)

1項 政治資金パーティーを開催する者は、1の政治資金パーティーにつき、同1の者から、1,510,000円を超えて、当該政治資金パーティーの対価の支払を受けてはならない。

2項 政治資金パーティーを開催する者は、当該政治資金パーティーの対価の支払を受けようとするときは、あらかじめ、当該対価の支払をする者に対し、当該対価の支払が政治資金パーティーの対価の支払である旨を書面により告知しなければならない。

3項 何人も、政治資金パーティーの対価の支払をする場合において、1の政治資金パーティーにつき、1,510,000円を超えて、当該政治資金パーティーの対価の支払をしてはならない。

4項 第22条の6第1項 《何人も、本人の名義以外の名義又は匿名で、…》 政治活動に関する寄附をしてはならない。 及び第3項並びに前条の規定は、政治資金パーティーの対価の支払について準用する。この場合において、 第22条の6第1項 《何人も、本人の名義以外の名義又は匿名で、…》 政治活動に関する寄附をしてはならない。 中「 政治活動に関する寄附 」とあり、及び同条第3項中「 寄附 」とあるのは「政治資金パーティーの対価の支払」と、前条第1項中「政治活動に関する寄附に係る寄附のあつせん」とあるのは「政治資金パーティーの対価の支払のあつせん」と、「当該寄附のあつせん」とあるのは「当該対価の支払のあつせん」と、同条第2項中「政治活動に関する寄附に係る寄附のあつせん」とあるのは「政治資金パーティーの対価の支払のあつせん」と、「、寄附」とあるのは「、対価の支払」と、「当該寄附」とあるのは「当該対価として支払われる金銭等」と読み替えるものとする。

5項 第2項に規定する告知に係る書面に記載すべき文言については、総務省令で定める。

22条の8の2

1項 何人も、口座への振込み(政治資金パーティーを開催する者の預金又は貯金の口座への振込みをいう。次項及び第3項において同じ。)によることなく、政治資金パーティーの対価の支払をすることができない。

2項 政治資金パーティーを開催する者は、口座への振込み以外の方法によつてされる政治資金パーティーの対価の支払を受けることができない。

3項 前2項の規定にかかわらず、政治資金パーティーの開催日に当該政治資金パーティーの開催場所においてする当該政治資金パーティーの対価の支払その他口座への振込み以外の方法によつてすることがやむを得ないと認められる政治資金パーティーの対価の支払及びその収受については、口座への振込み以外の方法によつてすることができる。この場合において、口座への振込み以外の方法によつて当該対価の支払を受けた者は、遅滞なく、その政治資金パーティーの対価に係る金銭を当該政治資金パーティーを開催する者の預金又は貯金の口座に預け入れるものとする。

22条の9 (政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払への公務員の関与等の制限)

1項 国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人( 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第4項 《4 この法律において「行政執行法人」とは…》 、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成 に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)若しくは特定地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第2条第2項 《2 この法律において「特定地方独立行政法…》 人」とは、地方独立行政法人第21条第2号に掲げる業務を行うものを除く。のうち、その業務の停滞が住民の生活、地域社会若しくは地域経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすため、又はその業務運営における中立性 に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員で次に掲げるものは、その地位を利用して、 政治活動に関する寄附 を求め、若しくは受け、若しくは自己以外の者がする政治活動に関する寄附に関与し、又は政治資金パーティーに対価を支払つて参加することを求め、若しくは政治資金パーティーの対価の支払を受け、若しくは自己以外の者がするこれらの行為に関与してはならない。

1号 国家公務員法 第2条第2項 《一般職は、特別職に属する職以外の国家公務…》 員の一切の職を包含する。 に規定する一般職に属する職員(顧問、参与その他の非常勤職員で政令で定めるものを除く。

2号 裁判所職員臨時措置法 1951年法律第299号)に規定する裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員(非常勤職員で最高裁判所の規則で定めるものを除く。

3号 国会職員法 1947年法律第85号第1条 《 この法律において国会職員とは、次に掲げ…》 る者をいう。 1 各議院事務局の事務総長、参事、常任委員会専門員及び常任委員会調査員並びに衆議院事務局の調査局長及び調査局調査員 2 各議院法制局の法制局長及び参事 3 国立国会図書館の館長、副館長、 に規定する国会職員(同法第24条の3に規定する国会職員及び両議院の議長が協議して定める非常勤職員を除く。

4号 自衛隊法 1954年法律第165号第2条第5項 《5 この法律第94条の7第3号を除く。に…》 おいて「隊員」とは、防衛省の職員で、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与、防衛大臣秘書官、第1項の政令で定める合議制の機関の委員、同項の政令で定める部局に勤務する職員 に規定する隊員(同法第71条第1項の規定による訓練招集命令により招集されている者以外の予備自衛官、同法第75条の5第1項の規定による訓練招集命令により招集されている者以外の即応予備自衛官及び同法第75条の11第1項の規定による教育訓練招集命令により招集されている者以外の予備自衛官補を除く。

5号 地方公務員法 第3条第2項 《2 一般職は、特別職に属する職以外の一切…》 の職とする。 に規定する一般職に属する職員( 地方公営企業等の労働関係に関する法律 1952年法律第289号第3条第4号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方公営企業 次に掲げる事業これに附帯する事業を含む。を行う地方公共団体が経営する企業をいう。 イ 鉄道事業 ロ 軌道事業 ハ 自動車運送事業 に規定する職員で政令で定めるもの及び同法附則第5項に規定する単純な労務に雇用される職員を除く。

6号 地方公営企業法 1952年法律第292号第7条 《管理者の設置 地方公営企業を経営する地…》 方公共団体に、地方公営企業の業務を執行させるため、第2条第1項の事業ごとに管理者を置く。 ただし、条例で定めるところにより、政令で定める地方公営企業について管理者を置かず、又は二以上の事業を通じて管理 に規定する管理者

2項 何人も、前項各号に掲げる国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の職員に対し、同項の規定により当該公務員又は職員がしてはならない行為をすることを求めてはならない。

6章 罰則

23条

1項 政治団体 第8条 《届出前の寄附又は支出の禁止 政治団体は…》 、第6条第1項の規定による届出がされた後でなければ、政治活動選挙運動を含む。のために、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附を受け、又は支出をすることができない。 の規定に違反して 寄附 を受け、又は 支出 をしたときは、当該政治団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

24条

1項 次の各号のいずれかに該当する者(会社、 政治団体 その他の 団体 以下この章において「 団体 」という。)にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第9条 《会計帳簿の備付け及び記載 政治団体の会…》 計責任者会計責任者に事故があり、又は会計責任者が欠けた場合にあつては、その職務を行うべき者。第15条を除き、以下同じ。会計帳簿の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、会計帳簿を の規定に違反して会計帳簿を備えず、又は同条、 第18条第3項 《3 第1項の場合において、政治団体の会計…》 責任者は、第9条第1項の規定による会計帳簿の記載をするときは、当該政治団体の本部又は支部から供与された交付金に係る収入について、その本部又は支部の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該交付金の金額及び 若しくは 第19条の4 《資金管理団体の会計帳簿の記載 資金管理…》 団体の会計責任者は、特定寄附資金管理団体の届出をした公職の候補者が前条第1項の規定により当該資金管理団体に対してする寄附をいう。以下同じ。について、政治団体の会計責任者として第9条第1項の規定による会 の規定に違反して 第9条第1項 《政治団体の会計責任者会計責任者に事故があ…》 り、又は会計責任者が欠けた場合にあつては、その職務を行うべき者。第15条を除き、以下同じ。会計帳簿の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、会計帳簿を備え、これに当該政治団体に係 の会計帳簿に記載すべき事項の記載をせず、若しくはこれに虚偽の記入をした者

2号 第10条 《会計責任者に対する明細書の提出 政治団…》 体の代表者若しくは会計責任者と意思を通じて当該政治団体のために寄附を受け、又は支出をした者は、寄附を受け又は支出をした日から7日以内に、寄附をした者の氏名、住所及び職業並びに当該寄附の金額及び年月日又 の規定に違反して明細書の提出をせず、又はこれに記載すべき事項の記載をせず、若しくはこれに虚偽の記入をした者

3号 第11条 《会計責任者等が支出をする場合の手続 政…》 治団体の会計責任者又は政治団体の代表者若しくは会計責任者と意思を通じて当該政治団体のために支出をした者は、一件60,000円以上のすべての支出について、当該支出の目的、金額及び年月日を記載した領収書そ の規定に違反して 領収書等 を徴せず、若しくはこれを送付せず、又はこれに虚偽の記入をした者

4号 第16条第1項 《政治団体の会計責任者政治団体が次条第1項…》 の規定に該当する場合にあつては、当該政治団体の会計責任者であつた者。次項において同じ。は、会計帳簿、明細書、領収書等及び振込明細書を、第20条第1項の規定によりこれらに係る報告書が公表された日から3年 第19条の11の3 《国会議員関係政治団体に係る会計帳簿等の保…》 存 国会議員関係政治団体の会計責任者に係る第16条第1項の規定の適用については、同項中「及び振込明細書」とあるのは、「、振込明細書、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等、第19条の11の2第1項に規 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して会計帳簿、明細書、 領収書等 、領収書等を徴し難かつた 支出 の明細書等、 振込明細書 残高確認書 又は 差額説明書 を保存しない者

5号 第16条第1項 《政治団体の会計責任者政治団体が次条第1項…》 の規定に該当する場合にあつては、当該政治団体の会計責任者であつた者。次項において同じ。は、会計帳簿、明細書、領収書等及び振込明細書を、第20条第1項の規定によりこれらに係る報告書が公表された日から3年 第19条の11の3 《国会議員関係政治団体に係る会計帳簿等の保…》 存 国会議員関係政治団体の会計責任者に係る第16条第1項の規定の適用については、同項中「及び振込明細書」とあるのは、「、振込明細書、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等、第19条の11の2第1項に規 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により保存すべき会計帳簿、明細書、 領収書等 、領収書等を徴し難かつた 支出 の明細書等、 振込明細書 残高確認書 又は 差額説明書 に虚偽の記入をした者

6号 第15条 《会計責任者の事務の引継ぎ 政治団体の会…》 計責任者の更迭があつた場合においては、前任者は、退職の日から15日以内に、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。 2 前項の場合において、前任者が引継ぎをし、又は後任者が引継ぎを受けるこ の規定による引継ぎをしない者

7号 第31条 《監督上の措置 総務大臣又は都道府県の選…》 挙管理委員会は、この法律の規定により提出された届出書類、報告書若しくはこれに添付し、若しくは併せて提出すべき書面以下この条において「報告書等」という。に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の の規定により求められた説明を拒み、若しくは虚偽の説明をし、又は同条の規定による命令に違反して同条の報告書等の訂正を拒み、若しくはこれらに虚偽の訂正をした者

25条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第12条 《報告書の提出 政治団体の会計責任者報告…》 書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載し 又は 第17条 《解散の届出等 政治団体が解散し、又は目…》 的の変更その他により政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から30日以内に、その旨及び年月日を、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又 の規定に違反して報告書又はこれに併せて提出すべき書面の提出をしなかつた者

1_2号 第19条の14 《政治資金監査報告書の提出 国会議員関係…》 政治団体の会計責任者は、政治団体の会計責任者として第12条第1項又は第17条第1項の報告書を提出するときは、前条第3項の規定により登録政治資金監査人が作成した政治資金監査報告書を当該報告書に併せて提出 の規定に違反して、政治資金監査報告書の提出をしなかつた者

2号 第12条 《報告書の提出 政治団体の会計責任者報告…》 書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載し第13条の2第2項 《2 前項の規定による通知を受けた政党の会…》 計責任者は、第12条第1項の規定による報告書の記載をするときは、当該通知に係る前項に規定する政党からの支出について、同項の規定により通知された事項を併せて記載しなければならない。第17条 《解散の届出等 政治団体が解散し、又は目…》 的の変更その他により政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から30日以内に、その旨及び年月日を、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又第18条第4項 《4 第1項の場合において、政治団体の会計…》 責任者は、第12条第1項又は前条第1項の規定による報告書の記載をするときは、当該政治団体の本部若しくは支部から供与された交付金に係る収入又は当該政治団体の本部若しくは支部に対して供与した交付金に係る支 又は 第19条の5 《資金管理団体の報告書の記載等 資金管理…》 団体第12条第1項又は第17条第1項の規定により報告書に記載すべき収入及び支出があつた年において資金管理団体であつたものを含む。次条において同じ。の会計責任者は、特定寄附について、政治団体の会計責任者 の規定に違反して 第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その 若しくは 第17条第1項 《政治団体が解散し、又は目的の変更その他に…》 より政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から30日以内に、その旨及び年月日を、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書 の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に記載すべき事項の記載をしなかつた者

3号 第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その 若しくは 第17条第1項 《政治団体が解散し、又は目的の変更その他に…》 より政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から30日以内に、その旨及び年月日を、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書 の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に虚偽の記入をした者

2項 前項の場合( 第17条 《解散の届出等 政治団体が解散し、又は目…》 的の変更その他により政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から30日以内に、その旨及び年月日を、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又 の規定に係る違反の場合を除く。)において、 政治団体 の代表者が当該政治団体の会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠つたときは、510,000円以下の罰金に処する。

3項 第1項(第2号又は第3号に係る部分に限る。)の場合( 第17条 《解散の届出等 政治団体が解散し、又は目…》 的の変更その他により政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から30日以内に、その旨及び年月日を、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又 の規定に係る違反の場合を除く。)において、 第19条の14の2第2項 《2 国会議員関係政治団体の代表者は、第1…》 9条の12の3の規定による確認の結果及び前項の規定による説明の内容並びに第19条の13第3項の政治資金監査報告書に基づき、当該国会議員関係政治団体の会計責任者がこの法律の規定に従つて第12条第1項の報 の規定に違反して同項の確認書を交付せず、又は同項の規定による確認をしないで同項の確認書を交付した者(次項第1号又は第2号の行為により同条第2項の規定による確認をすることができなかつた者を除く。)は、510,000円以下の罰金に処する。

4項 次の各号のいずれかに該当する者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第19条の14の2第1項 《国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治…》 団体の会計責任者として第12条第1項の報告書を提出するときは、あらかじめ、当該国会議員関係政治団体の代表者に対し、当該報告書がこの法律の規定に従つて作成されていることについて、当該報告書及びこれに併せ の規定による説明をせず、又は虚偽の説明をした者

2号 第19条の14の2第1項 《国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治…》 団体の会計責任者として第12条第1項の報告書を提出するときは、あらかじめ、当該国会議員関係政治団体の代表者に対し、当該報告書がこの法律の規定に従つて作成されていることについて、当該報告書及びこれに併せ の規定による説明の義務がある者で同条第2項の規定による確認を妨げたもの

5項 第19条の14の2第4項 《4 国会議員関係政治団体の会計責任者は、…》 政治団体の会計責任者として第12条第1項の報告書を提出するときは、第2項の規定により交付された確認書を当該報告書に添付しなければならない。 の規定に違反して、同項に規定する確認書の添付をしなかつた者は、510,000円以下の罰金に処する。

26条

1項 次の各号のいずれかに該当する者( 団体 にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第21条第1項 《会社、労働組合労働組合法1949年法律第…》 174号第2条に規定する労働組合をいう。第3項並びに第21条の3第1項及び第2項において同じ。、職員団体国家公務員法1947年法律第120号第108条の二又は地方公務員法1950年法律第261号第52第21条 《会社等の寄附の制限 会社、労働組合労働…》 組合法1949年法律第174号第2条に規定する労働組合をいう。第3項並びにの3第1項及び第2項において同じ。、職員団体国家公務員法1947年法律第120号第108条の二又は地方公務員法1950年法律第 の二、 第21条の3第1項 《政党及び政治資金団体に対してされる政治活…》 動に関する寄附は、各年中において、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる額を超えることができない。 1 個人のする寄附 20,010,000円 2 会社のする寄附 次の表の上欄に掲げる会社の資本金の額 及び第2項若しくは第3項又は 第22条第1項 《政党及び政治資金団体以外の政治団体のする…》 政治活動に関する寄附は、各年中において、政党及び政治資金団体以外の同1の政治団体に対しては、50,010,000円を超えることができない。 若しくは第2項の規定に違反して 寄附 をした者

2号 第21条第3項 《3 何人も、会社、労働組合、職員団体その…》 他の団体政治団体を除く。に対して、政治活動に関する寄附政党及び政治資金団体に対するものを除く。をすることを勧誘し、又は要求してはならない。 の規定に違反して 寄附 をすることを勧誘し、又は要求した者

3号 第22条の2 《量的制限等に違反する寄附の受領の禁止 …》 何人も、第21条第1項、第21条の二、第21条の3第1項及び第2項若しくは第3項又は前条第1項若しくは第2項の規定のいずれかに違反してされる寄附を受けてはならない。 の規定に違反して 寄附 を受けた者

26条の2

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第22条の3第1項 《国から補助金、負担金、利子補給金その他の…》 給付金試験研究、調査又は災害復旧に係るものその他性質上利益を伴わないもの及び政党助成法1994年法律第5号第3条第1項の規定による政党交付金同法第27条第1項の規定による特定交付金を含む。を除く。第4 又は第2項(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して 寄附 をした会社その他の法人の役職員として当該違反行為をした者

2号 第22条の3第5項の規定に違反して 寄附 をすることを勧誘し、又は要求した者( 団体 にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者

3号 第22条の3第6項、 第22条の5第1項 《何人も、外国人、外国法人又はその主たる構…》 成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所以下この項において単に「金融商品取引所」という。に上場されている株式を発行している株式会社のうち定 又は 第22条の6第3項 《3 何人も、第1項の規定に違反してされる…》 寄附を受けてはならない。 の規定に違反して 寄附 を受けた者( 団体 にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者

4号 第22条の6第1項の規定に違反して 寄附 をした者( 団体 にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者

5号 第22条の8第4項において準用する 第22条の6第1項 《何人も、本人の名義以外の名義又は匿名で、…》 政治活動に関する寄附をしてはならない。 の規定に違反して対価の支払をした者( 団体 にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者

6号 第22条の8第4項において準用する 第22条の6第3項 《3 何人も、第1項の規定に違反してされる…》 寄附を受けてはならない。 の規定に違反して対価の支払を受けた者( 団体 にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者

26条の3

1項 次の各号の1に該当する者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第22条の4第1項 《三事業年度以上にわたり継続して政令で定め…》 る欠損を生じている会社は、当該欠損がうめられるまでの間、政治活動に関する寄附をしてはならない。 の規定に違反して 寄附 をした会社の役職員として当該違反行為をした者

2号 第22条の4第2項の規定に違反して 寄附 を受けた者( 団体 にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者

3号 第22条の8第1項の規定に違反して対価の支払を受けた者( 団体 にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者

4号 第22条の8第2項の規定に違反して告知をしなかつた者( 団体 にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者

5号 第22条の8第3項の規定に違反して対価の支払をした者( 団体 にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者

26条の4

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

1号 第22条の7第1項の規定に違反して 寄附 のあつせんに係る行為をした者( 団体 にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者

2号 第22条の8第4項において準用する 第22条の7第1項 《何人も、政治活動に関する寄附に係る寄附の…》 あつせんをする場合において、相手方に対し業務、雇用その他の関係又は組織の影響力を利用して威迫する等不当にその意思を拘束するような方法で、当該寄附のあつせんに係る行為をしてはならない。 の規定に違反して対価の支払のあつせんに係る行為をした者( 団体 にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者

3号 第22条の9第1項 《国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執…》 行法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。若しくは特定地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第2項に規定する特定地方 の規定に違反して 政治活動に関する寄附 を求め、若しくは受け、若しくは自己以外の者がする政治活動に関する寄附に関与し、又は政治資金パーティーに対価を支払つて参加することを求め、若しくは政治資金パーティーの対価の支払を受け、若しくは自己以外の者がするこれらの行為に関与した者

4号 第22条の9第2項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる国若しくは地方公共 団体 の公務員又は行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の職員に対し同項の規定により当該公務員又は職員がしてはならない行為をすることを求めた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者

26条の5

1項 次の各号の1に該当する者( 団体 にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、210,000円以下の罰金に処する。

1号 第22条の7第2項 《2 政治活動に関する寄附に係る寄附のあつ…》 せんをする者は、いかなる方法をもつてするを問わず、寄附をしようとする者の意思に反して、その者の賃金、工賃、下請代金その他性質上これらに類するものからの控除による方法で、当該寄附を集めてはならない。 の規定に違反して 寄附 を集めた者

2号 第22条の8第4項 《4 第22条の6第1項及び第3項並びに前…》 条の規定は、政治資金パーティーの対価の支払について準用する。 この場合において、第22条の6第1項中「政治活動に関する寄附」とあり、及び同条第3項中「寄附」とあるのは「政治資金パーティーの対価の支払」 において準用する 第22条の7第2項 《2 政治活動に関する寄附に係る寄附のあつ…》 せんをする者は、いかなる方法をもつてするを問わず、寄附をしようとする者の意思に反して、その者の賃金、工賃、下請代金その他性質上これらに類するものからの控除による方法で、当該寄附を集めてはならない。 の規定に違反して対価として支払われる金銭等を集めた者

26条の6

1項 第19条の13第3項 《3 登録政治資金監査人は、第1項の政治資…》 金監査を行つたときは、政治資金監査報告書を作成しなければならない。 の政治資金監査報告書に虚偽の記載をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

26条の7

1項 第19条 《資金管理団体の届出等 公職の候補者は、…》 その者がその代表者である政治団体第3条第1項第3号の規定に該当するもの、第5条第1項の規定により政治団体とみなされるもの及びその者以外の者を推薦し又は支持することを本来の目的とするものを除く。のうちか の二十八又は 第19条の32第7項 《7 委員は、職務上知ることのできた秘密を…》 漏らしてはならない。 その職を退いた後も同様とする。 の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

27条

1項 第23条 《 政治団体が第8条の規定に違反して寄附を…》 受け、又は支出をしたときは、当該政治団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。第24条 《 次の各号のいずれかに該当する者会社、政…》 治団体その他の団体以下この章において「団体」という。にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第9条の規定に違反して会第25条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、5年以…》 下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第12条又は第17条の規定に違反して報告書又はこれに併せて提出すべき書面の提出をしなかつた者 1の2 第19条の14の規定に違反して、政治資第26条 《 次の各号のいずれかに該当する者団体にあ…》 つては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第21条第1項、第21条の二、第21条の3第1項及び第2項若しくは第3項又は第2第26条 《 次の各号のいずれかに該当する者団体にあ…》 つては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第21条第1項、第21条の二、第21条の3第1項及び第2項若しくは第3項又は第2 の二及び 第26条の4 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第22条の7第1項の規定に違反して寄附のあつせんに係る行為をした者団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者 2 第22条 の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。

2項 重大な過失により、 第24条 《 次の各号のいずれかに該当する者会社、政…》 治団体その他の団体以下この章において「団体」という。にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第9条の規定に違反して会 及び 第25条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、5年以…》 下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第12条又は第17条の規定に違反して報告書又はこれに併せて提出すべき書面の提出をしなかつた者 1の2 第19条の14の規定に違反して、政治資 の罪を犯した者も、これを処罰するものとする。ただし、裁判所は、情状により、その刑を減軽することができる。

28条

1項 第23条 《 政治団体が第8条の規定に違反して寄附を…》 受け、又は支出をしたときは、当該政治団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 から 第26条 《 次の各号のいずれかに該当する者団体にあ…》 つては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第21条第1項、第21条の二、第21条の3第1項及び第2項若しくは第3項又は第2 の五まで及び前条第2項の罪を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から5年間(刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、 公職選挙法 に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。

2項 第23条 《 政治団体が第8条の規定に違反して寄附を…》 受け、又は支出をしたときは、当該政治団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。第24条 《 次の各号のいずれかに該当する者会社、政…》 治団体その他の団体以下この章において「団体」という。にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第9条の規定に違反して会第25条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、5年以…》 下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第12条又は第17条の規定に違反して報告書又はこれに併せて提出すべき書面の提出をしなかつた者 1の2 第19条の14の規定に違反して、政治資第26条 《 次の各号のいずれかに該当する者団体にあ…》 つては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第21条第1項、第21条の二、第21条の3第1項及び第2項若しくは第3項又は第2第26条 《 次の各号のいずれかに該当する者団体にあ…》 つては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第21条第1項、第21条の二、第21条の3第1項及び第2項若しくは第3項又は第2 の二、 第26条 《 次の各号のいずれかに該当する者団体にあ…》 つては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第21条第1項、第21条の二、第21条の3第1項及び第2項若しくは第3項又は第2 の四及び前条第2項の罪を犯し拘禁刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間若しくは刑の時効による場合を除くほか刑の執行の免除を受けるまでの間及びその後5年間又はその裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、 公職選挙法 に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。

3項 裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、第1項に規定する者に対し同項の5年間若しくは刑の執行猶予中の期間について選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用せず、若しくはその期間のうちこれを適用すべき期間を短縮する旨を宣告し、又は前項に規定する者に対し同項の5年間若しくは刑の執行猶予の言渡しを受けた場合にあつてはその執行猶予中の期間のうち選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用すべき期間を短縮する旨を宣告することができる。

4項 公職選挙法 第11条第3項 《3 市町村長は、その市町村に本籍を有する…》 者で他の市町村に住所を有するもの又は他の市町村において第30条の6の規定による在外選挙人名簿の登録がされているものについて、第1項又は第252条の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生 の規定は、前3項の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じ、又はその事由がなくなつたときについて準用する。この場合において、同条第3項中「第1項又は 第252条 《選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被…》 選挙権の停止 この章に掲げる罪第236条の2第2項、第240条、第242条、第244条、第245条、の二、の三及び第253条の罪を除く。を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から5年間 」とあるのは、「 政治資金規正法 第28条 《 第23条から第26条の五まで及び前条第…》 2項の罪を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から5年間刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、公職選挙法に規定する選挙 」と読み替えるものとする。

28条の2

1項 第23条 《 政治団体が第8条の規定に違反して寄附を…》 受け、又は支出をしたときは、当該政治団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。第26条第3号 《第26条 次の各号のいずれかに該当する者…》 団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第21条第1項、第21条の二、第21条の3第1項及び第2項若しくは第3項第26条の2第3号 《第26条の2 次の各号のいずれかに該当す…》 る者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第22条の3第1項又は第2項これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。の規定に違反して寄附をした会社その他の法人の役職員第26条の3第2号 《第26条の3 次の各号の1に該当する者は…》 、510,000円以下の罰金に処する。 1 第22条の4第1項の規定に違反して寄附をした会社の役職員として当該違反行為をした者 2 第22条の4第2項の規定に違反して寄附を受けた者団体にあつては、その 及び 第26条の4第3号 《第26条の4 次の各号のいずれかに該当す…》 る者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第22条の7第1項の規定に違反して寄附のあつせんに係る行為をした者団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者 の規定の違反行為により受けた 寄附 に係る財産上の利益( 第22条の6第4項 《4 第1項の寄附に係る金銭又は物品の提供…》 があつたときは、当該金銭又は物品の所有権は、国庫に帰属するものとし、その保管者は、政令で定めるところにより、速やかにこれを国庫に納付する手続をとらなければならない。 に規定する寄附に係る金銭又は物品を除く。)は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

28条の3

1項 団体 の役職員又は構成員が、 第23条 《 政治団体が第8条の規定に違反して寄附を…》 受け、又は支出をしたときは、当該政治団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 及び 第26条 《 次の各号のいずれかに該当する者団体にあ…》 つては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第21条第1項、第21条の二、第21条の3第1項及び第2項若しくは第3項又は第2 から 第26条 《 次の各号のいずれかに該当する者団体にあ…》 つては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第21条第1項、第21条の二、第21条の3第1項及び第2項若しくは第3項又は第2 の五までの規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その団体に対して当該各条の罰金刑を科する。

2項 前項の規定により 第23条 《 政治団体が第8条の規定に違反して寄附を…》 受け、又は支出をしたときは、当該政治団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 の違反行為につき 団体 に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。

3項 法人でない 団体 について第1項の規定の適用がある場合には、その代表者がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

7章 補則

29条 (報告書の真実性の確保のための措置)

1項 第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その 又は 第17条第1項 《政治団体が解散し、又は目的の変更その他に…》 より政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から30日以内に、その旨及び年月日を、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書 の規定による報告書を提出する者は、これらにそれぞれ真実の記載がされていることを誓う旨の文書を添えなければならない。

30条

1項 削除

31条 (監督上の措置)

1項 総務大臣又は都道府県の選挙管理 委員会 は、この法律の規定により提出された届出書類、報告書若しくはこれに添付し、若しくは併せて提出すべき書面(以下この条において「 報告書等 」という。)に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不10分であると認めるときは、当該 報告書等 を提出した者に対して、説明を求め、又は当該報告書等の訂正を命ずることができる。

32条 (政治資金の規正に関する事務に係る国庫の負担)

1項 次の各号に掲げる経費は、国庫の負担とする。

1号 第19条の16 《国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の…》 写しの開示 何人も、国会議員関係政治団体について、第20条第1項の規定により報告書が公表された日から3年間、当該報告書を受理した総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、当該報告書に係る支出人件費 の規定による 少額領収書等の写し の開示に要する費用

2号 第20条 《収支報告書の公表 第12条第1項又は第…》 17条第1項の規定による報告書を受理したときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、当該報告書を、インターネットを利用する方法により公表しなければならない。 この場合において、第12条第1項の規定 の規定による公表に要する費用

3号 第20条の2第1項 《第12条第1項又は第17条第1項の規定に…》 よる報告書、第12条第2項第17条第4項において準用する場合を含む。第32条第3号において同じ。及び第14条第1項の規定による書面、第19条の14の規定による政治資金監査報告書並びに第19条の14の2 の規定による報告書、書面( 第12条第2項 《2 政治団体の会計責任者は、前項の報告書…》 を提出するときは、同項第2号に規定する経費の支出について、総務省令で定めるところにより、領収書等の写し当該領収書等を複写機により複写したものに限る。以下同じ。領収書等を徴し難い事情があつたときは、その の規定によるものに限る。)、政治資金監査報告書及び確認書の保存に要する費用

4号 第20条の2第2項 《2 何人も、前条第1項の規定により報告書…》 が公表された日から3年間、総務大臣の場合にあつては総務省令の定めるところにより、都道府県の選挙管理委員会の場合にあつては当該選挙管理委員会の定めるところにより、当該報告書、第14条第1項の規定による書 の規定による報告書の閲覧の施設のために要する費用

32条の2 (電子情報処理組織を使用する方法により行う届出等の特例)

1項 第6条第1項 《政治団体は、その組織の日又は第3条第1項…》 各号若しくは前条第1項各号の団体となつた日同項第2号の団体にあつては次条第2項前段の規定による届出がされた日、第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され又は新たに政治団体と同条第5項において準用する場合を含む。)若しくは第2項、 第6条 《政治団体の届出等 政治団体は、その組織…》 の日又は第3条第1項各号若しくは前条第1項各号の団体となつた日同項第2号の団体にあつては次条第2項前段の規定による届出がされた日、第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され の三、 第7条第1項 《政治団体は、第6条第1項同条第5項におい…》 て準用する場合及び前条の規定によりその例によることとされる場合を含む。次条及び第7条の3において同じ。の規定により届け出た事項に異動があつたときは、第6条第5項に規定する場合に該当する場合を除き、その 若しくは第2項、 第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その 若しくは第2項( 第17条第4項 《4 第12条第2項から第4項まで、第13…》 条から第14条までの規定は第1項の報告書について、第7条の2第3項の規定は前項の規定により都道府県の選挙管理委員会が公表を都道府県の公報への掲載により行つたときについて、それぞれ準用する。 において準用する場合を含む。)、 第14条第1項 《政党又は政治資金団体の会計責任者は、第1…》 2条第1項の規定による報告書を提出するときは、あらかじめ、当該政党又は政治資金団体の党則、規約その他これらに相当するものに基づいて設けられた会計監査を行うべき者に対し、当該報告書に係る会計帳簿、明細書 第17条第4項 《4 第12条第2項から第4項まで、第13…》 条から第14条までの規定は第1項の報告書について、第7条の2第3項の規定は前項の規定により都道府県の選挙管理委員会が公表を都道府県の公報への掲載により行つたときについて、それぞれ準用する。 において準用する場合を含む。)、 第17条第1項 《政治団体が解散し、又は目的の変更その他に…》 より政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から30日以内に、その旨及び年月日を、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書第18条第5項 《5 第1項の場合において、政治団体の本部…》 は、当該政治団体の支部が解散したときは、当該支部の代表者及び会計責任者であつた者に代わつて、前条第1項の規定による届出をすることができる。 この場合においては、当該政治団体の本部は、当該支部の代表者及第19条第2項 《2 公職の候補者は、前項の指定をしたとき…》 は、その指定の日から7日以内に、文書で、その旨、その者に係る公職の種類並びにその指定をした政治団体以下「資金管理団体」という。の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を、当該政治団体の第6条第1項 、第3項若しくは第4項、 第19条 《資金管理団体の届出等 公職の候補者は、…》 その者がその代表者である政治団体第3条第1項第3号の規定に該当するもの、第5条第1項の規定により政治団体とみなされるもの及びその者以外の者を推薦し又は支持することを本来の目的とするものを除く。のうちか の十四、 第19条の14の2第4項 《4 国会議員関係政治団体の会計責任者は、…》 政治団体の会計責任者として第12条第1項の報告書を提出するときは、第2項の規定により交付された確認書を当該報告書に添付しなければならない。 又は 第29条 《報告書の真実性の確保のための措置 第1…》 2条第1項又は第17条第1項の規定による報告書を提出する者は、これらにそれぞれ真実の記載がされていることを誓う旨の文書を添えなければならない。 の規定(以下この条において「 届出等関係規定 」という。)による届出、提出又は添付のうち総務大臣に対するものは、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、 届出等関係規定 にかかわらず、都道府県の選挙管理 委員会 を経て行うことを要しない。

32条の3 (民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)

1項 第16条 《会計帳簿等の保存 政治団体の会計責任者…》 政治団体が次条第1項の規定に該当する場合にあつては、当該政治団体の会計責任者であつた者。次項において同じ。は、会計帳簿、明細書、領収書等及び振込明細書を、第20条第1項の規定によりこれらに係る報告書が 第19条の11の3 《国会議員関係政治団体に係る会計帳簿等の保…》 存 国会議員関係政治団体の会計責任者に係る第16条第1項の規定の適用については、同項中「及び振込明細書」とあるのは、「、振込明細書、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等、第19条の11の2第1項に規 の規定により読み替えて適用する場合を含む。及び 第19条の3第2項 《2 資金管理団体の会計責任者は、前項の規…》 定による通知を受けたときは、当該通知に係る文書を、第20条第1項の規定により当該通知に係る同項に規定する報告書が公表された日から3年を経過する日まで保存しなければならない。 の規定により保存すべき書類については、 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 2004年法律第149号第3条 《電磁的記録による保存 民間事業者等は、…》 保存のうち当該保存に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存 及び 第4条 《電磁的記録による作成 民間事業者等は、…》 作成のうち当該作成に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされている の規定は、適用しない。

32条の4 (課税の特例)

1項 個人が 政治活動に関する寄附 をした場合において、当該 寄附 についてこの法律又は 公職選挙法 の規定による報告がされたときは、 租税特別措置法 で定めるところにより、当該個人に対する所得税の課税について特別の措置を講ずる。

33条 (政令への委任)

1項 この法律の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。

33条の2 (事務の区分)

1項 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

1号 第6条第1項 《都道府県の廃置分合又は境界変更をしようと…》 するときは、法律でこれを定める。同条第5項において準用する場合を含む。)、 第6条 《 都道府県の廃置分合又は境界変更をしよう…》 とするときは、法律でこれを定める。 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編 の三、 第7条第1項 《市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、…》 関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 及び第2項、 第7条の2第1項 《法律で別に定めるものを除く外、従来地方公…》 共団体の区域に属しなかつた地域を都道府県又は市町村の区域に編入する必要があると認めるときは、内閣がこれを定める。 この場合において、利害関係があると認められる都道府県又は市町村があるときは、予めその意 及び第2項、同条第3項( 第17条第4項 《4 第12条第2項から第4項まで、第13…》 条から第14条までの規定は第1項の報告書について、第7条の2第3項の規定は前項の規定により都道府県の選挙管理委員会が公表を都道府県の公報への掲載により行つたときについて、それぞれ準用する。 において準用する場合を含む。)、 第7条の3第1項 《第6条第1項の規定による届出を受けた都道…》 府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、その届出に係る政治団体の台帳を調製し、これを保管しなければならない。第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その第17条第1項 《政治団体が解散し、又は目的の変更その他に…》 より政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から30日以内に、その旨及び年月日を、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書 及び第3項、 第18条第5項 《5 第1項の場合において、政治団体の本部…》 は、当該政治団体の支部が解散したときは、当該支部の代表者及び会計責任者であつた者に代わつて、前条第1項の規定による届出をすることができる。 この場合においては、当該政治団体の本部は、当該支部の代表者及第19条第2項 《2 公職の候補者は、前項の指定をしたとき…》 は、その指定の日から7日以内に、文書で、その旨、その者に係る公職の種類並びにその指定をした政治団体以下「資金管理団体」という。の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を、当該政治団体の第6条第1項 及び第3項、 第19条 《資金管理団体の届出等 公職の候補者は、…》 その者がその代表者である政治団体第3条第1項第3号の規定に該当するもの、第5条第1項の規定により政治団体とみなされるもの及びその者以外の者を推薦し又は支持することを本来の目的とするものを除く。のうちか の二、 第19条 《資金管理団体の届出等 公職の候補者は、…》 その者がその代表者である政治団体第3条第1項第3号の規定に該当するもの、第5条第1項の規定により政治団体とみなされるもの及びその者以外の者を推薦し又は支持することを本来の目的とするものを除く。のうちか の十六、 第20条 《収支報告書の公表 第12条第1項又は第…》 17条第1項の規定による報告書を受理したときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、当該報告書を、インターネットを利用する方法により公表しなければならない。 この場合において、第12条第1項の規定第20条 《収支報告書の公表 第12条第1項又は第…》 17条第1項の規定による報告書を受理したときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、当該報告書を、インターネットを利用する方法により公表しなければならない。 この場合において、第12条第1項の規定 の二、 第22条の6第5項 《5 前項に規定する国庫への納付に関する事…》 務は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととする。 第22条の6の2第5項 《5 前条第5項の規定は、前項の場合につい…》 準用する。 において準用する場合を含む。並びに 第31条 《監督上の措置 総務大臣又は都道府県の選…》 挙管理委員会は、この法律の規定により提出された届出書類、報告書若しくはこれに添付し、若しくは併せて提出すべき書面以下この条において「報告書等」という。に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の の規定により都道府県が処理することとされている事務

2号 第18条第1項 《政治団体政治資金団体を除く。が支部を有す…》 る場合には、当該政治団体の本部及び支部は、それぞれ1の政治団体とみなしてこの章の規定これに係る罰則を含む。を適用する。 この場合において、第6条第5項、第6条の二、第7条の2第4項、第13条の二前条第 において適用する 第6条第1項 《政治団体は、その組織の日又は第3条第1項…》 各号若しくは前条第1項各号の団体となつた日同項第2号の団体にあつては次条第2項前段の規定による届出がされた日、第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され又は新たに政治団体と第6条 《政治団体の届出等 政治団体は、その組織…》 の日又は第3条第1項各号若しくは前条第1項各号の団体となつた日同項第2号の団体にあつては次条第2項前段の規定による届出がされた日、第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され の三、 第7条第1項 《政治団体は、第6条第1項同条第5項におい…》 て準用する場合及び前条の規定によりその例によることとされる場合を含む。次条及び第7条の3において同じ。の規定により届け出た事項に異動があつたときは、第6条第5項に規定する場合に該当する場合を除き、その 及び第2項、 第7条の2第1項 《第6条第1項の規定による届出があつたとき…》 は、当該届出を受けた都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、その届出に係る政治団体の名称、その代表者及び会計責任者の氏名、当該政治団体の主たる事務所の所在地、当該政治団体が政党又は政治資金団体であると 及び第2項、同条第3項( 第18条第1項 《政治団体政治資金団体を除く。が支部を有す…》 る場合には、当該政治団体の本部及び支部は、それぞれ1の政治団体とみなしてこの章の規定これに係る罰則を含む。を適用する。 この場合において、第6条第5項、第6条の二、第7条の2第4項、第13条の二前条第 において適用する 第17条第4項 《4 第12条第2項から第4項まで、第13…》 条から第14条までの規定は第1項の報告書について、第7条の2第3項の規定は前項の規定により都道府県の選挙管理委員会が公表を都道府県の公報への掲載により行つたときについて、それぞれ準用する。 において準用する場合を含む。)、 第7条の3第1項 《第6条第1項の規定による届出を受けた都道…》 府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、その届出に係る政治団体の台帳を調製し、これを保管しなければならない。第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その 並びに 第17条第1項 《政治団体が解散し、又は目的の変更その他に…》 より政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から30日以内に、その旨及び年月日を、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書 及び第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務

3号 第18条の2第1項 《政治団体以外の者が特定パーティーになると…》 見込まれる政治資金パーティーを開催する場合には、当該政治団体以外の者は、当該政治資金パーティーについては、当該政治資金パーティーを開催しようとする時から政治団体とみなして、この章第6条第5項、第6条の において適用する 第6条第1項 《政治団体は、その組織の日又は第3条第1項…》 各号若しくは前条第1項各号の団体となつた日同項第2号の団体にあつては次条第2項前段の規定による届出がされた日、第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され又は新たに政治団体と第6条 《政治団体の届出等 政治団体は、その組織…》 の日又は第3条第1項各号若しくは前条第1項各号の団体となつた日同項第2号の団体にあつては次条第2項前段の規定による届出がされた日、第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され の三、 第7条第1項 《政治団体は、第6条第1項同条第5項におい…》 て準用する場合及び前条の規定によりその例によることとされる場合を含む。次条及び第7条の3において同じ。の規定により届け出た事項に異動があつたときは、第6条第5項に規定する場合に該当する場合を除き、その第7条の3第1項 《第6条第1項の規定による届出を受けた都道…》 府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、その届出に係る政治団体の台帳を調製し、これを保管しなければならない。第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その 及び 第17条第1項 《政治団体が解散し、又は目的の変更その他に…》 より政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から30日以内に、その旨及び年月日を、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書 の規定により都道府県が処理することとされている事務

2項 第28条第4項 《4 公職選挙法第11条第3項の規定は、前…》 3項の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じ、又はその事由がなくなつたときについて準用する。 この場合において、同条第3項中「第1項又は第252条」とあるのは、「政治資金規正法第28 において準用する 公職選挙法 第11条第3項 《3 市町村長は、その市町村に本籍を有する…》 者で他の市町村に住所を有するもの又は他の市町村において第30条の6の規定による在外選挙人名簿の登録がされているものについて、第1項又は第252条の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生 の規定により市町村が処理することとされている事務は、 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。