別表第1 (第16条関係)
売上金の額 |
競輪振興法人に交付すべき金額 |
3,000,060,010,000円以上4,000,080,010,000円未満 |
売上金の額の1,000分の六。ただし、売上金の額の1,000分の九百七十六が3,000,060,010,000円未満となるときは、当該売上金の額と3,000,060,010,000円との差額の1,000分の250 |
4,000,080,010,000円以上700,000,000円未満 |
売上金の額の1,000分の七。ただし、売上金の額の1,000分の九百七十二が4,000,068,410,000円未満となるときは、当該売上金の額と4,000,068,410,000円との差額の1,000分の250 |
700,000,000円以上1,300,000,000円未満 |
売上金の額の1,000分の九。ただし、売上金の額の1,000分の九百六十四が5,000,083,210,000円未満となるときは、当該売上金の額と5,000,083,210,000円との差額の1,000分の250 |
1,300,000,000円以上 |
売上金の額の1,000分の十。ただし、売上金の額の1,000分の九百六十が11,000,056,810,000円未満となるときは、当該売上金の額と11,000,056,810,000円との差額の1,000分の250 |
別表第2 (第16条関係)
売上金の額 |
競輪振興法人に交付すべき金額 |
400,000,000円以上500,000,000円未満 |
当該売上金の額と400,000,000円との差額の1,000分の14 |
500,000,000円以上600,000,000円未満 |
1,410,000円に、当該売上金の額と500,000,000円との差額の1,000分の7を加算した金額 |
600,000,000円以上1,100,000,000円未満 |
2,110,000円に、当該売上金の額と600,000,000円との差額の1,000分の8を加算した金額 |
1,100,000,000円以上1,600,000,000円未満 |
6,110,000円に、当該売上金の額と1,100,000,000円との差額の1,000分の9を加算した金額 |
1,600,000,000円以上 |
10,610,000円に、当該売上金の額と1,600,000,000円との差額の1,000分の10を加算した金額 |