附 則
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1952年6月10日法律第181号)
1項 この法律は、新法施行の日から施行する。
附 則(1958年3月31日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1958年4月1日から施行する。
附 則(1964年7月9日法律第163号) 抄
1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《 国土交通大臣は、当分の間、必要があると…》
認めるときは、道路法第13条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する指定区間外の一般国道の修繕をすることができる。 2 前項の場合においては、道路管理者の権限は、政令の定めるところにより、道路管理者に
及び
第3条
《 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第…》
1条第1項の規定により国がその費用について補助することができる道路の修繕で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法1987年法律第86号第2条第1項第2号
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2002年2月8日法律第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2004年6月9日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
附 則(2010年3月31日法律第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第1条
《 国は、当分の間、地方公共団体に対し、道…》
路道路法1952年法律第180号に規定する道路をいい、一般国道を除く。以下同じ。の修繕に要する費用の一部を補助することができる。 2 前項の補助に関し、必要な事項は、政令で定める。
から第8条まで並びに附則第6条及び第9条の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定は、当該各号に定める国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この条において同じ。)について適用し、2009年度以前の年度における事務又は事業の実施により2010年度以降の年度に支出される国の負担、2009年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び2009年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で2010年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1号 略
2号 次に掲げる法律の規定2010年度以降の年度の予算に係る国の負担(2009年度以前の年度における事務又は事業の実施により2010年度以降の年度に支出される国の負担及び2009年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)
イ 道路の修繕に関する法律
第2条第3項
《3 第1項の修繕に要する費用は、国の負担…》
とする。
3条 (政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2014年6月4日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《 国は、当分の間、地方公共団体に対し、道…》
路道路法1952年法律第180号に規定する道路をいい、一般国道を除く。以下同じ。の修繕に要する費用の一部を補助することができる。 2 前項の補助に関し、必要な事項は、政令で定める。
( 道路法
第47条の7
《変更の届出等 登録を受けた者は、第47…》
条の五各号に掲げる事項次項及び第47条の13第1項第1号において「登録事項」という。に変更があつたときは、第47条の10第1項の規定による求めをする時までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならな
の改正規定を除く。)及び
第2条
《用語の定義 この法律において「道路」と…》
は、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられている
( 道路整備特別措置法
第23条第3項
《3 会社管理高速道路に係る料金の徴収期間…》
の満了の日は、当該会社管理高速道路に係る道路資産の貸付期間の満了の日と同一でなければならない。 この場合において、当該満了の日は、2115年9月30日以前でなければならない。
の改正規定を除く。)の規定並びに附則第5条及び第6条の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。