1項 1947年法律第151号第2条に規定する同法第1条の規定の適用を受ける社員の受けるべき恩給その他の給与の額とは、同法第2条の場合に、これらの者が 恩給法 の規定により文官として受けるべき普通恩給の年額に大蔵大臣の定める倍数を乗じて算出した額又は1時恩給の額とこれらの者が政府から受けるべき退官手当の額との合計額とする。
法番号:1948年政令第12号
1項 1947年法律第151号第2条に規定する同法第1条の規定の適用を受ける社員の受けるべき恩給その他の給与の額とは、同法第2条の場合に、これらの者が 恩給法 の規定により文官として受けるべき普通恩給の年額に大蔵大臣の定める倍数を乗じて算出した額又は1時恩給の額とこれらの者が政府から受けるべき退官手当の額との合計額とする。
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