1948年政令第12号(国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつたものの在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律第2条の規定に基く国庫納付金に関する政令)《附則》

法番号:1948年政令第12号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から、これを施行する。

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