1948年政令第52号(消防組織法の施行に関する政令)《本則》

法番号:1948年政令第52号

1項 消防組織法 は、1948年3月7日から、これを施行する。但し、 消防組織法 を施行するために必要な条例及び規則の制定その他 消防組織法 を施行するために必要な準備行為及び手続で、同法施行の日よりも前になされたものについては、これらの準備行為のなされた日から、関係規定を適用し、同法施行後においても、これを適法のものとする。

《本則》 ここまで

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