海難審判法施行令《附則》

法番号:1948年政令第54号

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附 則

1項 この政令は、1948年2月29日から、これを適用する。

附 則(1949年5月31日政令第169号)

1項 この政令は、1949年6月1日から施行する。

附 則(1951年4月2日政令第90号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1958年6月30日政令第206号)

1項 この政令は、 海難審判法 の一部を改正する法律(1958年法律第52号)の施行の日(1958年7月1日)から施行する。

2項 この政令の施行前において1年以上の海難審判庁審判官、海難審判庁理事官又は海難審判理事官の経歴を有する者は、改正後の 第3条 《審判官及び理事官の定数 審判官及び理事…》 官の定数は、次のとおりとする。 1 審判官 25人 2 理事官 23人 に規定する任命資格を有するものとみなす。

3項 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(1957年法律第154号)による改正前の 一般職の職員の給与に関する法律 別表第一 一般俸給表 以下「 一般俸給表 」という。)の職務の級が十級以上の海難審判庁事務官、船舶検査官又は海技試験官の職は、この政令による改正後の 第3条第2号 《審判官及び理事官の定数 第3条 審判官及…》 び理事官の定数は、次のとおりとする。 1 審判官 25人 2 理事官 23人 ハに規定する職とみなす。

4項 一般俸給表 の職務の級が九級以上の海難審判庁事務官、船舶検査官又は海技試験官の職は、この政令による改正後の 第4条第4号 《鑑定料等 第4条 海難審判法第52条第2…》 項の規定により鑑定人、通訳人又は翻訳人が請求することができる鑑定料、通訳料又は翻訳料の額は、鑑定、通訳又は翻訳をするに当たり必要とした特別の技能の程度又はこれに要した時間及び費用を考慮して海難審判所が に規定する職とみなす。

附 則(1958年12月19日政令第336号)

1項 この政令は、1959年1月1日から施行する。

附 則(1959年4月1日政令第102号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1960年3月25日政令第43号)

1項 この政令は、1960年4月1日から施行する。

2項 改正後の別表の規定は、この政令の施行の際現に地方海難審判庁に係属している事件についても、適用する。

附 則(1963年6月20日政令第211号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年6月22日政令第194号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年7月10日政令第181号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年7月4日政令第234号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年4月28日政令第113号)

1項 この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(1972年5月8日政令第173号)

1項 この政令中、 第1条 《海難審判法の施行期日 海難審判法は、1…》 948年2月29日から、これを施行する。 の規定は公布の日から、 第2条 《審判官及び理事官の資格 審判官及び理事…》 官の任命資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 一級海技士航海又は一級海技士機関の海技免許船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律1982年法律第39号の規定による改正前の船舶職 の規定は琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(1973年4月16日政令第83号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年4月11日政令第124号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年9月27日政令第283号)

1項 この政令は、1975年10月1日から施行する。

附 則(1976年9月28日政令第253号)

1項 この政令は、1976年10月1日から施行する。

附 則(1977年9月30日政令第291号)

1項 この政令は、1977年10月1日から施行する。

附 則(1983年2月12日政令第13号) 抄

1項 この政令は、 船員法 及び船舶職員法の一部を改正する法律(1982年法律第39号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1983年4月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1983年6月3日政令第122号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年12月21日政令第317号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、1986年1月1日から施行する。

2項 この政令(第42条の規定を除く。)による改正後の次に掲げる政令の規定は、1985年7月1日から適用する。

1:2号

3号 海難審判法施行令

4項 第3条 《審判官及び理事官の定数 審判官及び理事…》 官の定数は、次のとおりとする。 1 審判官 25人 2 理事官 23人 の規定による改正前の 海難審判法施行令 第3条第2号 《審判官及び理事官の定数 第3条 審判官及…》 び理事官の定数は、次のとおりとする。 1 審判官 25人 2 理事官 23人 イ若しくはハ又は 第4条第4号 《鑑定料等 第4条 海難審判法第52条第2…》 項の規定により鑑定人、通訳人又は翻訳人が請求することができる鑑定料、通訳料又は翻訳料の額は、鑑定、通訳又は翻訳をするに当たり必要とした特別の技能の程度又はこれに要した時間及び費用を考慮して海難審判所が に規定する職は、それぞれ 第3条 《審判官及び理事官の定数 審判官及び理事…》 官の定数は、次のとおりとする。 1 審判官 25人 2 理事官 23人 の規定による改正後の 海難審判法施行令 第3条第2号 《審判官及び理事官の定数 第3条 審判官及…》 び理事官の定数は、次のとおりとする。 1 審判官 25人 2 理事官 23人 イ若しくはハ又は 第4条第4号 《鑑定料等 第4条 海難審判法第52条第2…》 項の規定により鑑定人、通訳人又は翻訳人が請求することができる鑑定料、通訳料又は翻訳料の額は、鑑定、通訳又は翻訳をするに当たり必要とした特別の技能の程度又はこれに要した時間及び費用を考慮して海難審判所が に規定する職とみなす。

附 則(1992年9月28日政令第312号)

1項 この政令は、1992年10月1日から施行する。

附 則(1994年7月27日政令第251号)

1項 この政令は、 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 の施行の日(1994年9月1日)から施行する。

附 則(1998年10月30日政令第351号) 抄

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第333号) 抄

1項 この政令( 第1条 《海難審判法の施行期日 海難審判法は、1…》 948年2月29日から、これを施行する。 を除く。)は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年12月28日政令第434号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 測量法 及び 水路業務法 の一部を改正する法律の施行の日(2002年4月1日)から施行する。

2条 (海難審判法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行の際現に地方海難審判庁に係属している事件の管轄については、なお従前の例による。

附 則(2002年11月27日政令第345号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、船舶職員法の一部を改正する法律の施行の日(2003年6月1日)から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年2月1日政令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

3条 (海難審判法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《鑑定料等 海難審判法第52条第2項の規…》 定により鑑定人、通訳人又は翻訳人が請求することができる鑑定料、通訳料又は翻訳料の額は、鑑定、通訳又は翻訳をするに当たり必要とした特別の技能の程度又はこれに要した時間及び費用を考慮して海難審判所が定める の規定による改正前の 海難審判法施行令 第3条第2号 《審判官及び理事官の定数 第3条 審判官及…》 び理事官の定数は、次のとおりとする。 1 審判官 25人 2 理事官 23人 イ若しくはハ又は 第4条第4号 《鑑定料等 第4条 海難審判法第52条第2…》 項の規定により鑑定人、通訳人又は翻訳人が請求することができる鑑定料、通訳料又は翻訳料の額は、鑑定、通訳又は翻訳をするに当たり必要とした特別の技能の程度又はこれに要した時間及び費用を考慮して海難審判所が に規定する職は、 第4条 《鑑定料等 海難審判法第52条第2項の規…》 定により鑑定人、通訳人又は翻訳人が請求することができる鑑定料、通訳料又は翻訳料の額は、鑑定、通訳又は翻訳をするに当たり必要とした特別の技能の程度又はこれに要した時間及び費用を考慮して海難審判所が定める の規定による改正後の 海難審判法施行令 第3条 《審判官及び理事官の定数 審判官及び理事…》 官の定数は、次のとおりとする。 1 審判官 25人 2 理事官 23人 又は 第4条 《鑑定料等 海難審判法第52条第2項の規…》 定により鑑定人、通訳人又は翻訳人が請求することができる鑑定料、通訳料又は翻訳料の額は、鑑定、通訳又は翻訳をするに当たり必要とした特別の技能の程度又はこれに要した時間及び費用を考慮して海難審判所が定める の規定の適用については、それぞれ同令第3条第2号イ若しくはハ又は 第4条第4号 《鑑定料等 第4条 海難審判法第52条第2…》 項の規定により鑑定人、通訳人又は翻訳人が請求することができる鑑定料、通訳料又は翻訳料の額は、鑑定、通訳又は翻訳をするに当たり必要とした特別の技能の程度又はこれに要した時間及び費用を考慮して海難審判所が に規定する職とみなす。

附 則(2006年3月29日政令第83号)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第167号) 抄

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月28日政令第69号) 抄

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

2項 この政令の規定による改正後の次に掲げる政令の規定の適用については、この政令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

1号 海難審判法施行令 第2条 《審判官及び理事官の資格 審判官及び理事…》 官の任命資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 一級海技士航海又は一級海技士機関の海技免許船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律1982年法律第39号の規定による改正前の船舶職

附 則(2008年7月18日政令第231号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

2条 (処分等に関する経過措置)

1項 国土交通省設置法 等の一部を改正する法律(以下この条において「 改正法 」という。)による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 旧法令 」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「 旧機関 」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、 改正法 の施行後は、改正法による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「 新機関 」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 旧法令 の規定により 旧機関 に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、 改正法 附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされているものを除き、改正法の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて、 新機関 に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。

3項 旧法令 の規定により 旧機関 に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、 改正法 の施行の日前にその手続がされていないものについては、改正法の施行後は、これを、 新法令 の相当規定により 新機関 に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 第24条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2016年3月9日政令第57号) 抄

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月25日政令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための 自衛隊法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年3月29日)から施行する。

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