地域保健法施行令《附則》

法番号:1948年政令第77号

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から、これを施行する。

2条 (勅令の廃止)

1項 1937年勅令第335号及び1937年勅令第336号は、これを廃止する。

3条 (国の貸付金の償還期間等)

1項 法附則第2条第2項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。

2項 前項の期間は、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 1987年法律第86号第5条第1項 《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》 法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、国が第2条第1項第2号又は第2条の2第1項に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場 の規定により読み替えて準用される 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号第6条第1項 《各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があ…》 つたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、 の規定による貸付けの決定(以下「 貸付決定 」という。)ごとに、当該 貸付決定 に係る法附則第2条第1項の規定による 国の貸付金 以下「 国の貸付金 」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。

3項 国の貸付金 の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。

4項 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、 国の貸付金 の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。

5項 法附則第2条第5項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

附 則(1953年9月8日政令第273号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、1953年9月1日から適用する。

附 則(1962年12月22日政令第455号) 抄

1項 この政令は、1963年1月1日から施行する。

附 則(1963年1月31日政令第15号)

1項 この政令は、1963年2月10日から施行する。

附 則(1974年3月15日政令第54号) 抄

1項 この政令は、1974年4月1日から施行する。

附 則(1976年12月21日政令第318号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年5月15日政令第138号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年3月31日政令第44号)

1項 この政令は、1983年4月1日から施行する。

附 則(1984年6月21日政令第206号)

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1984年9月6日政令第263号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の保健所法施行令第9条及び 第10条 《事業の報告 厚生労働大臣は、法第16条…》 第2項の助言又は勧告をするため必要があると認めるときは、法第5条第1項に規定する地方公共団体の長に対し、保健所の事業の実施の状況に関する報告を求めることができる。 の規定並びに 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法 第1条第1号 《目的 第1条 この法律は、保健所において…》 執行される事業等に伴う経理事務の合理化に資するため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号第58条第1号から第9号まで及び第18号の規定により都道府県同法第64条 の費用を定める政令の規定は、1984年4月1日から適用する。

附 則(1988年3月18日政令第34号)

1項 この政令は、1988年4月1日から施行する。

附 則(1993年12月17日政令第389号)

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1994年7月1日政令第223号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年12月21日政令第398号)

1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律中第2編第12章の改正規定並びに 地方自治法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第1章の規定及び附則第2項の規定の施行の日(1995年4月1日)から施行する。

附 則(1995年12月8日政令第408号) 抄

1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。

附 則(1996年11月20日政令第318号) 抄

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1997年9月25日政令第290号)

1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1999年6月25日政令第206号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。ただし、「呉市」を「倉敷市、呉市」に改める部分は、2001年4月1日から施行する。

附 則(1999年10月1日政令第313号) 抄

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(1999年12月8日政令第393号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

5条 (地域保健法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行前に 第5条 《職員 保健所には、医師、歯科医師、薬剤…》 師、獣医師、保健師、助産師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、統計技術者その他保健所の業務を行うために必要な者のうち、当該保健所を設置する法第1項に規定する地方公共 の規定による改正前の 地域保健法施行令 第9条第1項 《法第15条の規定による国の補助は、各年度…》 において、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額について行う。 1 保健所の創設費 保健所を創設するための建物の建築、買収又は改造を行おうとする時における建築費、買収費又は改造費 の規定によりされた保健所の設置の承認は、 第5条 《職員 保健所には、医師、歯科医師、薬剤…》 師、獣医師、保健師、助産師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、統計技術者その他保健所の業務を行うために必要な者のうち、当該保健所を設置する法第1項に規定する地方公共 の規定による改正後の 地域保健法施行令 第9条第1項 《法第15条の規定による国の補助は、各年度…》 において、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額について行う。 1 保健所の創設費 保健所を創設するための建物の建築、買収又は改造を行おうとする時における建築費、買収費又は改造費 の規定によりされた保健所の設置の同意とみなす。

附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年10月12日政令第447号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年3月30日政令第146号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、 第1条 《保健所を設置する市 地域保健法以下「法…》 」という。第5条第1項の政令で定める市は、次のとおりとする。 1 地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市 2 地方自治法第252条の22第1項の中核市 3 小樽市、町田市、藤 の規定による改正後の 地域保健法施行令 第9条 《国の補助 法第15条の規定による国の補…》 助は、各年度において、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額について行う。 1 保健所の創設費 保健所を創設するための建物の建築、買収又は改造を行おうとする時における建築費、買収 及び 第2条 《所管区域 法第5条第1項に規定する地方…》 公共団体は、その区域都道府県にあつては、前条に規定する市又は特別区の区域を除く。をいずれかの保健所の所管区域としなければならない。 の規定による改正後の婦人相談所に関する政令第3条の規定は、2001年度以降の年度の予算に係る国の補助について適用する。

附 則(2001年9月19日政令第309号)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年1月17日政令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。

附 則(2002年2月8日政令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年4月1日政令第131号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年10月30日政令第319号) 抄

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2002年11月1日政令第327号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2004年7月9日政令第229号)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2004年10月27日政令第323号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2004年11月4日政令第339号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年6月8日政令第204号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2006年3月27日政令第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「 2005年改正法 」という。)の施行の日から施行する。

6条 (地域保健法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 2005年改正法 附則第3条第1項に規定する者については、前条の規定による改正前の 地域保健法施行令 第5条第1項 《保健所には、医師、歯科医師、薬剤師、獣医…》 師、保健師、助産師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、統計技術者その他保健所の業務を行うために必要な者のうち、当該保健所を設置する法に規定する地方公共団体の長が必要 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「衛生検査技師」とあるのは、「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(2005年法律第39号)附則第3条第1項に規定する者」とする。

附 則(2006年9月13日政令第292号)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2006年11月22日政令第361号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年11月21日政令第339号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2007年11月21日政令第342号)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年10月16日政令第316号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2010年8月6日政令第181号)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2011年8月30日政令第280号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年5月30日政令第196号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年12月2日政令第399号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年10月13日政令第327号)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月26日政令第38号)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2022年12月9日政令第377号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第5条 《職員 保健所には、医師、歯科医師、薬剤…》 師、獣医師、保健師、助産師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、統計技術者その他保健所の業務を行うために必要な者のうち、当該保健所を設置する法第1項に規定する地方公共第9条 《国の補助 法第15条の規定による国の補…》 助は、各年度において、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額について行う。 1 保健所の創設費 保健所を創設するための建物の建築、買収又は改造を行おうとする時における建築費、買収 及び 第11条 《人材確保支援計画を定めることができる場合…》 法第24条第1項の規定により都道府県が、町村の申出に基づき、同項に規定する人材確保支援計画以下単に「人材確保支援計画」という。を定めることができる場合は、人口規模等からみて、当該町村においては地域 の規定は 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から、 第2条 《所管区域 法第5条第1項に規定する地方…》 公共団体は、その区域都道府県にあつては、前条に規定する市又は特別区の区域を除く。をいずれかの保健所の所管区域としなければならない。第8条 《使用料、手数料又は治療料の徴収 保健所…》 の施設の利用又は保健所において行う業務については、左に掲げる場合に限り、使用料、手数料又は治療料を徴収することができる。 但し、被徴収者が、経済的事情により、その全部又は一部を負担することができないと 及び 第10条 《事業の報告 厚生労働大臣は、法第16条…》 第2項の助言又は勧告をするため必要があると認めるときは、法第5条第1項に規定する地方公共団体の長に対し、保健所の事業の実施の状況に関する報告を求めることができる。 の規定は2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年4月26日政令第175号)

1項 この政令は、2023年5月8日から施行する。

附 則(2024年3月29日政令第116号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。