法番号:1948年政令第96号
略称:
附則 >
1項 海上保安庁法 (1948年法律第28号、以下法という。)第34条の規定による法の施行期日は、1948年5月1日とする。
1項 法第4条第3項の規定による海上保安庁の船舶の番号及び標識並びに海上保安庁の旗は、長官がこれを定める。
1項 削除
1項 海上保安庁に、法第33条の規定に基づき、首席監察官1人を置く。
2項 首席監察官は、上官の命を受け、海上保安庁の職員の非違及び所管行政の実況を監察する。
1項 法第14条第2項の規定による海上保安官及び海上保安官補の階級は、左の通りとする。
1項 巡視警戒に任ずる船舶の乗組員(海上保安官を命ぜられた者を除く。)は、海上保安官の職務を助ける。
《本則》 ここまで 附則 >
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