海上保安庁法施行令《附則》

法番号:1948年政令第96号

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附 則 抄

21条

1項 この政令は、1948年5月1日から、これを施行する。

26条

1項 この政令施行の際現に運輸省海運総局掃海管船部、灯台局又は水路部の職員の職にある者は、別に辞令を発せられないときは、そのまま海上保安庁に属させられたものとする。但し、掃海管船部の職員については、当分のうちとする。

2項 この政令施行の際現に運輸省海運総局掃海管船部、灯台局又は水路部の職員で休職中の者は、別に辞令を発せられないときは、休職のまま前項の例により、海上保安庁に属させられたものとする。但し、掃海管船部の職員については、当分のうちとする。

附 則(1950年6月1日政令第176号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1951年5月19日政令第156号)

1項 この政令は、1951年5月20日から施行する。

2項 海上保安庁旗制式令(1948年政令第97号)は廃止する。

附 則(1957年3月22日政令第23号)

1項 この政令は、1957年4月1日から施行する。

附 則(1962年6月4日政令第236号)

1項 この政令は、1962年6月10日から施行する。

附 則(1969年4月1日政令第57号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年7月1日政令第259号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年6月27日政令第254号)

1項 この政令は、1978年7月1日から施行する。

附 則(1982年4月6日政令第92号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年5月21日政令第149号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

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