金融機関再建整備法第58条の規定に基く閉鎖機関の旧勘定の整理等の特例に関する政令《本則》

法番号:1948年政令第120号

附則 >  

1条

1項 金融機関経理応急措置法 1946年法律第6号第27条 《 この法律において、金融機関とは、左に掲…》 げる者この法律施行前既に解散した者及び主務大臣の指定する者を除く。をいふ。 1 銀行日本銀行を除く。、信託会社、保険会社、無尽会社、戦時金融金庫、南方開発金庫、外資金庫、農林中央金庫、商工組合中央金庫 に規定する金融機関であつて 閉鎖機関令 1947年勅令第74号第1条 《 この勅令において閉鎖機関とは、その本邦…》 内における業務を停止し、その本邦内に在る財産の清算をなすべきものとして大蔵大臣及びその業務に係る行政の所管大臣以下所管大臣という。の指定する法人その他の団体をいう。 前項の指定は、告示により、これを行 に規定する閉鎖機関に該当するもの(横浜正金銀行を除く。以下閉鎖金融機関という。)の旧勘定の整理並びに債権及び債務の処理に関しては、 金融機関再建整備法 1946年法律第39号)の規定によらないで、この政令の定めるところによる。

2条

1項 閉鎖金融機関の旧勘定並びにその者の債権及び債務については、 閉鎖機関令 第8条の2 《 閉鎖機関の清算以下特殊清算という。は、…》 この勅令の定めるところにより、これを行う。 特殊清算は、財務大臣の監督に属する。 の規定による特殊清算を行う。

3条

1項 閉鎖金融機関の新勘定及び旧勘定の区分は、大蔵大臣の指定する日において消滅する。

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