金融機関再建整備法第58条の規定に基く閉鎖機関の旧勘定の整理等の特例に関する政令《附則》

法番号:1948年政令第120号

略称:

本則 >  

附 則 抄

4条

1項 この政令は、 金融機関再建整備法 施行の日から、これを適用する。

附 則(1948年8月21日政令第253号)

1項 この政令は、公布の日から、これを施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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