制定文 内閣は、港域法(1948年法律第175号)附則第2項の規定に基き、ここに港域の特例に関する政令を制定する。
1項 国土交通大臣が 船員法 (1947年法律第100号)
第1条第3項
《前項第2号の港の区域は、港則法1948年…》
法律第174号に基づく港の区域の定めのあるものについては、その区域によるものとする。 ただし、国土交通大臣は、政令で定めるところにより、特に港を指定し、これと異なる区域を定めることができる。
ただし書の規定により 港則法 (1948年法律第174号)に基づく港の区域と異なる区域を定めようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、交通政策審議会又は地方交通審議会の議を経なければならない。
2項 国土交通大臣は、前項の規定により港の区域を定めた場合には、これを告示しなければならない。