制定文
内閣は、 食品衛生法 (1947年法律第233号)
第26条
《 都道府県知事は、次の各号に掲げる食品、…》
添加物、器具又は容器包装を発見した場合において、これらを製造し、又は加工した者の検査の能力等からみて、その者が製造し、又は加工する食品、添加物、器具又は容器包装がその後引き続き当該各号に掲げる食品、添
の規定に基き、ここに 食品衛生法施行に伴う国庫補助に関する政令 を制定する。
1項 食品衛生法 (以下法という。)
第62条
《 国庫は、政令で定めるところにより、次に…》
掲げる都道府県又は保健所を設置する市の費用に対して、その2分の1を負担する。 1 第28条第1項第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。の規定による収去に要する費用 2 第30条第1項第6
の規定による国庫補助は、都道府県の支弁する費用のうち、厚生労働大臣及び内閣総理大臣(第3号及び第5号に掲げる費用については、厚生労働大臣)の定める基準により、次に掲げる費用の支出精算額に対してこれを行う。
1号 法第28条第1項(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による収去に要する費用については、運搬用具費及び人夫費
2号 法第30条第1項(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による食品衛生監視員の設置に要する費用については、俸給、その他の給与、旅費及び事務費
3号 法第55条第1項(法第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定による営業の許可に要する費用については、食品衛生監視員が調査のために要する旅費
4号 法第59条(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による廃棄に要する費用については、運搬用具費及び人夫費
5号 法第64条第1項又は第2項(法第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定による死体の解剖に要する費用については、医師に対する報酬、施設及び用具の借入費、人夫費並びに雑費
6号 法の施行に関する訴訟事件に要する費用及びその結果支払う賠償の費用については、その全額