予防接種法施行令《本則》

法番号:1948年政令第197号

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制定文 内閣は、 予防接種法 1948年法律第68号第21条 《公課の禁止 租税その他の公課は、給付と…》 して支給を受けた金銭を標準として、課することができない。 から 第23条 《予防接種の有効性及び安全性の向上に関する…》 厚生労働大臣の調査等 厚生労働大臣は、定期の予防接種等による免疫の獲得の状況に関する調査、定期の予防接種等による健康被害の発生状況に関する調査その他定期の予防接種等の有効性及び安全性の向上を図るため までの規定に基き、ここに 予防接種法施行令 を制定する。


1条 (政令で定めるA類疾病)

1項 予防接種法 以下「」という。第2条第2項第13号 《2 この法律において「A類疾病」とは、次…》 に掲げる疾病をいう。 1 ジフテリア 2 100日せき 3 急性灰白髄炎 4 麻しん 5 風しん 6 日本脳炎 7 破傷風 8 結核 9 Hib感染症 10 肺炎球菌感染症小児がかかるものに限る。 1 の政令で定める疾病は、次に掲げる疾病とする。

1号 痘そう

2号 水痘

3号 B型肝炎

4号 ロタウイルス感染症

2条 (政令で定めるB類疾病)

1項 第2条第3項第3号 《3 この法律において「B類疾病」とは、次…》 に掲げる疾病をいう。 1 インフルエンザ 2 新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症であって政令で定める疾病 3 前2号に掲げる疾病のほか、個人の発病又はその重症化を防止し、併せてこれによ の政令で定める疾病は、肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。及び 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 等の一部を改正する法律(2022年法律第96号)附則第2条第1項に規定する新型コロナウイルス感染症(次条において単に「新型コロナウイルス感染症」という。)とする。

3条 (市町村長が予防接種を行う疾病及びその対象者)

1項 第5条第1項 《市町村長は、A類疾病及びB類疾病のうち政…》 令で定めるものについて、当該市町村の区域内に居住する者であって政令で定めるものに対し、保健所長特別区及び地域保健法1947年法律第101号の規定に基づく政令で定める市第10条において「保健所を設置する の政令で定める疾病は、次の表の上欄に掲げる疾病とし、同項( 予防接種法 の一部を改正する法律(2001年法律第116号)附則第3条第1項( 予防接種法 の一部を改正する法律(2013年法律第8号)附則第7条の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により読み替えられる場合を含む。)の政令で定める者は、同表の上欄に掲げる疾病ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる者(当該疾病にかかっている者又はかかったことのある者(インフルエンザ又は新型コロナウイルス感染症にあっては、当該疾病にかかったことのある者を除く。)その他厚生労働省令で定める者を除く。)とする。

2項 前項の表の上欄に掲げる疾病(ロタウイルス感染症、インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症を除く。以下この項において「 特定疾病 」という。)についてそれぞれ同表の下欄に掲げる者であった者(当該 特定疾病 にかかっている者又はかかったことのある者その他厚生労働省令で定める者を除く。)であって、当該掲げる者であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病で厚生労働省令で定めるものにかかったことその他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより当該特定疾病に係る定期の予防接種を受けることができなかったと認められるものについては、当該特別の事情がなくなった日から起算して2年(肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)に係る定期の予防接種を受けることができなかったと認められるものについては、当該特別の事情がなくなった日から起算して1年)を経過する日までの間(厚生労働省令で定める特定疾病にあっては、厚生労働省令で定める年齢に達するまでの間にある場合に限る。)、当該特定疾病に係る 第5条第1項 《市町村長は、A類疾病及びB類疾病のうち政…》 令で定めるものについて、当該市町村の区域内に居住する者であって政令で定めるものに対し、保健所長特別区及び地域保健法1947年法律第101号の規定に基づく政令で定める市第10条において「保健所を設置する の政令で定める者とする。

4条 (市町村長が予防接種を行うことを要しない疾病)

1項 第5条第2項 《2 都道府県知事は、前項に規定する疾病の…》 うち政令で定めるものについて、当該疾病の発生状況等を勘案して、当該都道府県の区域のうち当該疾病に係る予防接種を行う必要がないと認められる区域を指定することができる。 の政令で定める疾病は、日本脳炎とする。

5条 (予防接種の公告)

1項 市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等を行う場合には、予防接種の種類、予防接種の対象者の範囲、予防接種を行う期日又は期間及び場所、予防接種を受けるに当たって注意すべき事項その他必要な事項を公告しなければならない。

6条 (対象者等への周知)

1項 市町村長は、定期の予防接種を行う場合には、前条の規定による公告を行うほか、当該定期の予防接種の対象者又はその保護者に対して、あらかじめ、予防接種の種類、予防接種を受ける期日又は期間及び場所、予防接種を受けるに当たって注意すべき事項その他必要な事項を周知しなければならない。

7条

1項 削除

8条 (定期の予防接種等による健康被害の救済に関する措置)

1項 第15条第1項 《市町村長は、当該市町村の区域内に居住する…》 間に定期の予防接種等を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該定期の予防接種等を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条 の規定による給付に関して必要な事項は、予防接種がA類疾病又はB類疾病からの社会の防衛に資するものであること及び予防接種を受けたことによる疾病が医学上の特性を有するものであることに鑑み、経済的社会的諸事情の変動及び医学の進歩に即応するよう定められるものとする。

9条 (審議会等で政令で定めるもの)

1項 第15条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当…》 たっては、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。 の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。

10条 (A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る医療費)

1項 第16条第1項第1号 《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》 病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接 の規定による医療費の額は、次に掲げる医療に要した費用の額を限度とする。ただし、予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者が、当該疾病につき、 健康保険法 1922年法律第70号)、 船員保険法 1939年法律第73号)、 国民健康保険法 1958年法律第192号)、 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号)、 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)若しくは 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号)(以下この条において「社会保険各法」という。)、 介護保険法 1997年法律第123号)、 労働基準法 1947年法律第49号)、 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号)、 船員法 1947年法律第100号)、 国家公務員災害補償法 1951年法律第191号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、 地方公務員災害補償法 1967年法律第121号)若しくは 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律 1957年法律第143号)の規定により医療に関する給付を受け、若しくは受けることができたとき、又は当該医療が法令の規定により国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付として行われたときは、当該医療に要した費用の額から当該医療に関する給付の額を控除した額(その者が社会保険各法による療養の給付を受け、又は受けることができたときは、当該療養の給付に関する当該社会保険各法の規定による一部負担金に相当する額とし、当該医療が法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療の現物給付として行われたときは、当該医療に関する給付について行われた実費徴収の額とする。)を限度とする。

1号 診察

2号 薬剤又は治療材料の支給

3号 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術

4号 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

5号 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

6号 移送

2項 前項の医療に要した費用の額は、厚生労働大臣の定める算定方法により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

11条 (A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る医療手当)

1項 第16条第1項第1号 《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》 病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接 の規定による医療手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。

1号 その月において前条第1項第1号から第4号までに規定する医療(同項第5号に規定する医療に伴うものを除く。以下同じ。)を受けた日数が3日以上の場合38,900円

2号 その月において前号に規定する医療を受けた日数が3日未満の場合36,900円

3号 その月において前条第1項第5号に規定する医療を受けた日数が8日以上の場合38,900円

4号 その月において前号に規定する医療を受けた日数が8日未満の場合36,900円

2項 同1の月において前条第1項第1号から第4号までに規定する医療と同項第5号に規定する医療とを受けた場合にあっては、その月分の医療手当の額は、前項の規定にかかわらず、38,900円とする。

12条 (A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る障害児養育年金)

1項 第16条第1項第2号 《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》 病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接 の政令で定める程度の障害の状態は、別表第1に定めるとおりとする。

2項 第16条第1項第2号 《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》 病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接 の規定による障害児養育年金の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。

1号 第9条第1項 《定期の予防接種であってA類疾病に係るもの…》 又は臨時の予防接種B類疾病のうち当該疾病にかかった場合の病状の程度を考慮して厚生労働大臣が定めるもの第48条第6号及び第52条において「特定B類疾病」という。に係るものを除く。次項及び次条において同じ に規定する特定B類疾病に係る臨時の予防接種(以下「 特定B類疾病臨時予防接種 」という。)を受けたことにより障害の状態にある者を養育する者に支給する場合次のイ又はロに掲げる区分に従い、それぞれイ又はロに定める額

別表第1に定める一級の障害の状態にある18歳未満の者(以下この条において「 一級障害児 」という。)を養育する者に支給する場合1,298,400円

別表第1に定める二級の障害の状態にある18歳未満の者(以下この条において「 二級障害児 」という。)を養育する者に支給する場合1,038,000円

2号 前号に掲げる場合以外の場合次のイ又はロに掲げる区分に従い、それぞれイ又はロに定める額

一級障害児 を養育する者に支給する場合1,669,200円

二級障害児 を養育する者に支給する場合1,334,400円

3項 前項の規定による 障害児 養育年金の額は、別表第1に定める障害の状態にある18歳未満の者(以下「 障害児 」という。)であって 児童福祉法 1947年法律第164号)にいう医療型障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所又は入院をしていないものを養育する者に支給する場合は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する額に介護加算額を加算した額とする。

4項 前項に規定する介護加算額は、 一級障害児 を養育する者に支給する場合は854,400円とし、 二級障害児 を養育する者に支給する場合は569,600円とする。

5項 障害児 について、予防接種を受けたことによる障害に関し、 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 1964年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当又は障害児福祉手当が支給されるときは、 第16条第1項第2号 《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》 病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接 の規定による障害児養育年金の額は、前3項の規定にかかわらず、前3項の規定により算定した額から同号の規定による障害児養育年金の支給期間中の各年に支給される特別児童扶養手当又は障害児福祉手当の額を控除して得た額とする。

13条 (A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る障害年金)

1項 第16条第1項第3号 《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》 病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接 の政令で定める程度の障害の状態は、別表第2に定めるとおりとする。

2項 第16条第1項第3号 《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》 病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接 の規定による障害年金の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。

1号 特定B類疾病臨時予防接種 を受けたことにより障害の状態にある者に支給する場合次のイからハまでに掲げる区分に従い、それぞれイからハまでに定める額

別表第2に定める一級の障害の状態にある18歳以上の者(以下「 一級障害者 」という。)に支給する場合4,153,200円

別表第2に定める二級の障害の状態にある18歳以上の者(以下「 二級障害者 」という。)に支給する場合3,322,800円

別表第2に定める三級の障害の状態にある18歳以上の者(次号ハにおいて「 三級障害者 」という。)に支給する場合2,491,200円

2号 前号に掲げる場合以外の場合次のイからハまでに掲げる区分に従い、それぞれイからハまでに定める額

一級障害者 に支給する場合5,350,000円

二級障害者 に支給する場合4,272,000円

三級障害者 に支給する場合3,202,800円

3項 前項の規定による障害年金の額は、 一級障害者 又は 二級障害者 であって、 児童福祉法 にいう医療型 障害児 入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所又は入院をしていないものに支給する場合は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する額に介護加算額を加算した額とする。

4項 前項に規定する介護加算額は、 一級障害者 に支給する場合は854,400円とし、 二級障害者 に支給する場合は569,600円とする。

5項 第16条第1項第3号 《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》 病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接 の規定による障害年金を受ける者について、予防接種を受けたことによる障害に関し、 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 の規定により特別児童扶養手当、 障害児 福祉手当若しくは特別障害者手当が支給されるとき、 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第97条第1項の規定により福祉手当が支給されるとき、又は 国民年金法 1959年法律第141号第30条の4 《 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日に…》 おいて20歳未満であつた者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあると の規定による障害基礎年金が支給されるときは、同号の規定による障害年金の額は、前3項の規定にかかわらず、前3項の規定により算定した額から同号の規定による障害年金の支給期間中の各年に支給される特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の額若しくは福祉手当の額又は障害基礎年金の額の100分の40に相当する額を控除して得た額とする。

14条 (A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る年金たる給付の支給期間等)

1項 第16条第1項第2号 《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》 病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接 の規定による 障害児 養育年金又は同項第3号の規定による障害年金(以下「 予防接種に係る年金たる給付 」という。)の支給は、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

2項 予防接種に係る年金たる給付 は、毎年1月、4月、7月及び10月の四期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった予防接種に係る年金たる給付又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の予防接種に係る年金たる給付は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。

15条 (A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る年金たる給付の額の変更)

1項 障害児 又は 第16条第1項第3号 《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》 病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接 の規定による障害年金の支給を受けている者の障害の状態に変更があったため、新たに別表第一又は別表第2に定める他の等級に該当することとなった場合においては、新たに該当するに至った等級に応ずる額を支給するものとし、従前の給付は行わない。

16条 (A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る年金たる給付に係る診断及び報告)

1項 市町村長は、 予防接種に係る年金たる給付 の支給に関し特に必要があると認めるときは、予防接種に係る年金たる給付を受けている者に対して、医師の診断を受けるべきこと若しくはその養育する 障害児 について医師の診断を受けさせるべきことを命じ、又は必要な報告を求めることができる。

2項 予防接種に係る年金たる給付 を受けている者が、正当な理由がなくて前項の規定による命令に従わず、又は報告をしないときは、市町村長は、予防接種に係る年金たる給付の支給を1時差し止めることができる。

17条 (死亡1時金)

1項 第16条第1項第4号 《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》 病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接 の政令で定める遺族は、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。ただし、配偶者以外の者にあっては、予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に限る。

2項 死亡1時金を受けることができる遺族の順位は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める順序とする。

1号 特定B類疾病臨時予防接種 を受けたことにより死亡した者の遺族に支給する場合次のイ及びロの順序(及びロに掲げる者のうちにあっては、それぞれイ及びロに掲げる順序

特定B類疾病臨時予防接種 を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

イに該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2号 前号に掲げる場合以外の場合前項に規定する順序

3項 予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡前にその者の死亡によって死亡1時金を受けることができる先順位又は同順位となるべき者を故意に死亡させた者及び死亡1時金を受けることができる先順位又は同順位の者を故意に死亡させた者は、死亡1時金を受けることができる遺族としない。

4項 死亡1時金の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。

1号 第2項第1号に掲げる場合次のイ又はロに掲げる区分に従い、それぞれイ又はロに定める額

第2項第1号イに掲げる者に支給する場合36,310,000円

第2項第1号ロに掲げる者に支給する場合27,210,000円

2号 第2項第2号に掲げる場合46,710,000円

5項 前項の規定による死亡1時金の額は、予防接種を受けたことにより死亡した者が 第16条第1項第3号 《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》 病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接 の規定による障害年金の支給を受けたことがあるときは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額に次の表の上欄に掲げる同号の規定による障害年金の支給を受けた期間の区分に応じて同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

6項 死亡1時金を受けることができる同順位の遺族が2人以上ある場合における各人の死亡1時金の額は、第4項の額(前項の規定に該当する場合には、同項の規定により算定した額)をその人数で除して得た額とする。

18条 (A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る葬祭料)

1項 第16条第1項第5号 《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》 病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接 の規定による葬祭料の額は、215,000円とする。

19条 (B類疾病に係る定期の予防接種に係る医療費)

1項 第16条第2項第1号 《2 B類疾病に係る定期の予防接種を受けた…》 ことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接種を受けたことによる疾病につい の政令で定める程度の医療は、病院又は診療所への入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療とする。

2項 第16条第2項第1号 《2 B類疾病に係る定期の予防接種を受けた…》 ことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接種を受けたことによる疾病につい の規定による医療費の支給の請求は、当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年を経過したときは、することができない。

3項 第10条 《保健所長への委任 都道府県知事又は保健…》 所を設置する市若しくは特別区の長は、定期の予防接種等の実施事務を保健所長に委任することができる。 の規定は、 第16条第2項第1号 《2 B類疾病に係る定期の予防接種を受けた…》 ことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接種を受けたことによる疾病につい の規定による医療費の額について準用する。

20条 (B類疾病に係る定期の予防接種に係る医療手当)

1項 第16条第2項第1号 《2 B類疾病に係る定期の予防接種を受けた…》 ことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接種を受けたことによる疾病につい の規定による医療手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、 第11条 《政令及び厚生労働省令への委任 この章に…》 規定するもののほか、予防接種の実施に係る公告及び周知に関して必要な事項は政令で、その他予防接種の実施に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。 に規定する金額とする。

2項 第16条第2項第1号 《2 B類疾病に係る定期の予防接種を受けた…》 ことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接種を受けたことによる疾病につい の規定による医療手当の支給の請求は、その請求に係る医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年を経過したときは、することができない。

21条 (B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金)

1項 第16条第2項第3号 《2 B類疾病に係る定期の予防接種を受けた…》 ことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接種を受けたことによる疾病につい の政令で定める程度の障害の状態は、別表第二(三級の項を除く。)に定めるとおりとする。

2項 第16条第2項第3号 《2 B類疾病に係る定期の予防接種を受けた…》 ことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接種を受けたことによる疾病につい の規定による障害年金の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。

1号 別表第2に定める一級の障害の状態にある者2,966,400円

2号 別表第2に定める二級の障害の状態にある者2,373,600円

22条 (B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金の額の変更)

1項 第16条第2項第3号 《2 B類疾病に係る定期の予防接種を受けた…》 ことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接種を受けたことによる疾病につい の規定による障害年金の支給を受けている者の障害の状態に変更があったため、新たに別表第2に定める他の等級(三級を除く。)に該当することとなった場合においては、新たに該当するに至った等級に応ずる額を支給するものとし、従前の給付は行わない。

23条 (B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金の給付に係る診断及び報告)

1項 第16条 《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》 病に係る臨時の予防接種に係る年金たる給付に係る診断及び報告 市町村長は、予防接種に係る年金たる給付の支給に関し特に必要があると認めるときは、予防接種に係る年金たる給付を受けている者に対して、医師の診 の規定は、 第16条第2項第3号 《2 B類疾病に係る定期の予防接種を受けた…》 ことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接種を受けたことによる疾病につい の規定による障害年金の給付に係る診断及び報告について準用する。

24条 (遺族年金)

1項 第16条第2項第4号 《2 B類疾病に係る定期の予防接種を受けた…》 ことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接種を受けたことによる疾病につい の政令で定める遺族年金を受けることができる遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとする。

2項 予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かって、その子は、予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子とみなす。

3項 遺族年金を受けることができる遺族の順位は、第1項に規定する順序による。

4項 遺族年金は、10年を限度として支給するものとする。ただし、予防接種を受けたことにより死亡した者が当該予防接種を受けたことによる障害について 第16条第2項第3号 《2 B類疾病に係る定期の予防接種を受けた…》 ことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接種を受けたことによる疾病につい の規定による障害年金の支給を受けたことがある場合には、10年からその支給を受けた期間(その期間が7年を超えるときは、7年とする。)を控除して得た期間を限度として支給するものとする。

5項 遺族年金の額は、2,594,400円とする。

6項 遺族年金を受けることができる同順位の遺族が2人以上ある場合における各人の遺族年金の額は、前項の額をその人数で除して得た額とする。

7項 遺族年金を受けることができる同順位の遺族の数に増減を生じたときは、遺族年金の額を改定する。

8項 遺族年金を受けることができる先順位者がその請求をしないで死亡した場合においては、次順位者が遺族年金を請求することができる。遺族年金を受けることができる先順位者の死亡により遺族年金が支給されないこととなった場合において、同順位者がなくて後順位者があるときも、同様とする。

9項 遺族年金の支給の請求は、予防接種を受けたことにより死亡した者の当該予防接種を受けたことによる疾病又は障害について 第16条第2項第1号 《2 B類疾病に係る定期の予防接種を受けた…》 ことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接種を受けたことによる疾病につい の規定による医療費若しくは医療手当又は同項第3号の規定による障害年金の支給の決定があった場合には、その死亡の時から2年、それ以外の場合には、その死亡の時から5年を経過したとき(前項後段の規定による請求により支給する遺族年金にあっては、遺族年金を受けることができる先順位者の死亡の時から2年を経過したとき)は、することができない。

25条 (B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金等の支給期間等)

1項 第16条第2項第3号 《2 B類疾病に係る定期の予防接種を受けた…》 ことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接種を受けたことによる疾病につい の規定による障害年金又は同項第4号の規定による遺族年金(次項において「 障害年金等 」と総称する。)の支給は、その請求があった日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

2項 第14条第2項 《2 厚生労働大臣は、前条第1項の規定によ…》 る報告又は措置を行うため必要があると認めるときは、機構に、同条第3項の規定による調査を行わせることができる。 の規定は、 障害年金等 の支払期月について準用する。

26条 (遺族1時金)

1項 第16条第2項第4号 《2 B類疾病に係る定期の予防接種を受けた…》 ことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接種を受けたことによる疾病につい の政令で定める遺族1時金を受けることができる遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。ただし、配偶者以外の者にあっては、予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に限る。

2項 遺族1時金を受けることができる遺族の順位は、前項に規定する順序による。

3項 遺族1時金は、次の各号に掲げる場合に支給するものとし、その額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時遺族年金を受けることができる遺族(当該死亡の当時胎児である子がある場合であって当時胎児であった子が出生した場合における当該子を含む。以下この項において同じ。)がないとき、又は遺族年金を受けることができる遺族が遺族年金の支給の請求をしないで死亡した場合において、他に同順位若しくは後順位の遺族年金を受けることができる遺族がないとき7,783,200円

2号 遺族年金を受けていた者が死亡した場合において、他に遺族年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡により支給された遺族年金の額の合計額が前号に定める額に満たないとき同号に定める額から当該予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡により支給された遺族年金の額の合計額を控除した額

4項 第3項第2号の規定による遺族1時金の支給の請求は、遺族年金を受けていた者が死亡した時から2年を経過したときは、することができない。

5項 第24条第6項 《6 遺族年金を受けることができる同順位の…》 遺族が2人以上ある場合における各人の遺族年金の額は、前項の額をその人数で除して得た額とする。 及び第9項の規定は、遺族1時金の額及び第3項第1号の規定による遺族1時金の支給の請求について準用する。

27条 (遺族年金等の支給の制限)

1項 第17条第3項 《3 予防接種を受けたことにより死亡した者…》 の死亡前にその者の死亡によって死亡1時金を受けることができる先順位又は同順位となるべき者を故意に死亡させた者及び死亡1時金を受けることができる先順位又は同順位の者を故意に死亡させた者は、死亡1時金を受 の規定は、遺族年金又は遺族1時金の支給の制限について準用する。

28条 (B類疾病に係る定期の予防接種に係る葬祭料)

1項 第16条第2項第5号 《2 B類疾病に係る定期の予防接種を受けた…》 ことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接種を受けたことによる疾病につい の規定による葬祭料の額は、 第18条 《損害賠償との調整 市町村長は、給付を受…》 けるべき者が同1の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、給付を行わないことができる。 2 市町村長は、給付を受けた者が同1の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度にお に規定する金額とする。

2項 第24条第9項 《9 遺族年金の支給の請求は、予防接種を受…》 けたことにより死亡した者の当該予防接種を受けたことによる疾病又は障害について法第16条第2項第1号の規定による医療費若しくは医療手当又は同項第3号の規定による障害年金の支給の決定があった場合には、その の規定は、 第16条第2項第5号 《2 B類疾病に係る定期の予防接種を受けた…》 ことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接種を受けたことによる疾病につい の規定による葬祭料の支給の請求について準用する。

29条 (未支給の給付)

1項 給付を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であってその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに支給する。

2項 未支給の給付を受けることができる者の順位は、前項に規定する順序による。

3項 未支給の給付を受けることができる同順位者が2人以上あるときは、その全額をその1人に支給することができるものとし、この場合において、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。

30条 (厚生労働省令への委任)

1項 この政令に定めるもののほか、給付の請求の手続その他給付の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

31条 (都道府県の負担)

1項 第26条第1項 《匿名予防接種等関連情報利用者は、提供を受…》 けた匿名予防接種等関連情報を利用する必要がなくなったときは、遅滞なく、当該匿名予防接種等関連情報を消去しなければならない。 の規定による都道府県の負担は、各年度において、法第25条第1項の規定により市町村が支弁する費用について厚生労働大臣が定める基準によって算定した医師の報酬、薬品、材料その他に要する経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)について行う。

2項 第26条第2項 《2 遺族1時金を受けることができる遺族の…》 順位は、前項に規定する順序による。 の規定による都道府県の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う。

1号 第25条第1項 《前条第1項の規定により匿名予防接種等関連…》 情報の提供を受け、これを利用する者以下「匿名予防接種等関連情報利用者」という。は、匿名予防接種等関連情報を取り扱うに当たっては、当該匿名予防接種等関連情報の作成に用いられた予防接種等関連情報に係る本人 の規定により市町村が支弁する費用(法第6条第2項の規定による予防接種に係るものに限る。)については、厚生労働大臣が定める基準によって算定した医師の報酬、薬品、材料その他に要する経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から当該年度において現に要した当該費用に係る法第28条の規定による徴収金の額(その額が厚生労働大臣が定める基準によって算定した額に満たないときは、当該基準によって算定した額とする。)を控除した額

2号 第25条第2項 《2 第14条第2項の規定は、障害年金等の…》 支払期月について準用する。 の規定により市町村が支弁する費用については、厚生労働大臣が定める基準によって算定した額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。

3項 厚生労働大臣は、前2項に規定する基準を定めるに当たっては、あらかじめ、総務大臣及び財務大臣と協議しなければならない。

32条 (国庫の負担)

1項 第27条第1項 《匿名予防接種等関連情報利用者は、匿名予防…》 接種等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名予防接種等関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。 の規定による国庫の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う。

1号 第25条第1項 《前条第1項の規定により匿名予防接種等関連…》 情報の提供を受け、これを利用する者以下「匿名予防接種等関連情報利用者」という。は、匿名予防接種等関連情報を取り扱うに当たっては、当該匿名予防接種等関連情報の作成に用いられた予防接種等関連情報に係る本人 の規定により都道府県が支弁する費用については、厚生労働大臣が定める基準によって算定した医師の報酬、薬品、材料その他に要する経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。

2号 第26条第1項 《匿名予防接種等関連情報利用者は、提供を受…》 けた匿名予防接種等関連情報を利用する必要がなくなったときは、遅滞なく、当該匿名予防接種等関連情報を消去しなければならない。 の規定により都道府県が負担する費用については、当該年度において現に要した当該費用の額

2項 第27条第2項の規定による国庫の負担は、各年度において、法第25条第1項の規定により都道府県又は市町村が支弁する費用について厚生労働大臣が定める基準によって算定した医師の報酬、薬品、材料その他に要する経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)について行う。

3項 前条第3項の規定は、前2項の場合に、これを準用する。

33条 (実費)

1項 第28条 《利用者の義務 匿名予防接種等関連情報利…》 用者又は匿名予防接種等関連情報利用者であった者は、匿名予防接種等関連情報の利用に関して知り得た匿名予防接種等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 の実費とは、薬品費、材料費及び予防接種を行うため臨時に雇われた者に支払う経費をいう。

2項 A類疾病に係る定期の予防接種を行った者は、予防接種を受けた者又はその保護者の負担能力、地域の実情その他の事情を勘案して、当該予防接種について、 第28条 《利用者の義務 匿名予防接種等関連情報利…》 用者又は匿名予防接種等関連情報利用者であった者は、匿名予防接種等関連情報の利用に関して知り得た匿名予防接種等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 本文の規定により実費を徴収するかどうかを決定するとともに、徴収する場合にあっては徴収する者の基準及び徴収する額を定めるものとする。

34条 (事務の区分)

1項 第5条 《予防接種の公告 市町村長又は都道府県知…》 事は、定期の予防接種等を行う場合には、予防接種の種類、予防接種の対象者の範囲、予防接種を行う期日又は期間及び場所、予防接種を受けるに当たって注意すべき事項その他必要な事項を公告しなければならない。臨時の予防接種に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

2項 第5条 《 普通地方公共団体の区域は、従来の区域に…》 よる。 都道府県は、市町村を包括する。臨時の予防接種に係る部分に限る。及び 第16条 《 普通地方公共団体の議会の議長は、条例の…》 制定又は改廃の議決があつたときは、その日から3日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。 普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合は、その日から20日以内に 第23条 《B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年…》 金の給付に係る診断及び報告 第16条の規定は、法第16条第2項第3号の規定による障害年金の給付に係る診断及び報告について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務は、 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

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